直方市議会 2024-06-28 令和 6年 6月定例会 (第7日 6月28日)
また個人情報保護条例に見られるように、既存のシステムを一旦リセットし、国のシステムにはめるようなやり方は、利便性の向上という側面もあるものの慎むべきであり、現状のシステムでも十分地方自治体としての業務も可能である。
また個人情報保護条例に見られるように、既存のシステムを一旦リセットし、国のシステムにはめるようなやり方は、利便性の向上という側面もあるものの慎むべきであり、現状のシステムでも十分地方自治体としての業務も可能である。
もろもろの事情で細かな説明は省略をさせていただきますが、各市町では、様々な市民の声をこのような形で、例えば、個人情報の保護に関する法律施行条例、個人情報保護条例などでは、近隣自治体においては、小田原市、平塚市、伊勢原市、このスライドが示すとおり、厚木市などでパブリックコメントを実施しております。 しかしながら、本市は実施をしておりません。
岩国市個人情報保護条例に反していませんか。 また、同法第9条では、内閣総理大臣は、注視区域内においては機能を阻害する行為の用に供し、またはそのおそれがあるときは、行為の用に供しないこと、その他の措置を取ることを勧告できるとし、同条第2項では、勧告に従わない場合は、勧告に従うように命ずることができるとされ、それに違反すれば2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金という重罰が科されます。
2020年、国が個人情報保護法を改正したことを受け、本市では、2022年、八王子市個人情報保護条例を八王子市個人情報保護法施行条例へと改正いたしました。2020年の改正個人情報保護法では、行政で得たデータの利活用について言及しており、その内容も盛り込むための条例改正であったと理解しております。 ここでお尋ねします。
そして、各地方公共団体で個人情報保護条例も制定されています。デジタル化が進む現代社会では、特に個人情報が重視されるようになっています。市当局におかれましては、国の最高法規であります日本国憲法を守る立場に立ち、プライバシー保護、そして若者の個人情報を守る立場に立ってほしいと思います。
現在は、今、印南町で設けられていた個人情報保護条例というのはもう廃止されまして今ありません。これ廃止されたんです。それで、町が扱っていた町民の皆さんの膨大な個人情報というのは、データは匿名加工をされています。
兵庫県神戸市では、個人情報を本人の同意なく提供したのは、憲法第13条、市の個人情報保護条例に違反していると、市民が市長の責任を問う住民訴訟を起こしました。原告側は、自衛隊法や施行令に個人情報提供に関する明文規定はないと指摘し、曖昧な規定を根拠に提供できるなら、健康状態や家族構成などセンシティブな情報まで提供されるおそれがあると主張しております。
法に基づく依頼だからといって、いつでも何でも情報提供に応じることになれば、各自治体が個人情報保護条例に基づくプライバシー保護に反する事態をもたらし、自治体の自治権まで脅かすことになります。 そこで、細目1について伺います。 区域指定が見込まれる区域の実情を把握するためとして行われた昭島市への意見聴取とは具体的にどのような内容なのか、明らかにしてください。
学校からの要請を受け、スクールロイヤーが学校等に出向き、講師として研修を行うものでございますが、教職員を対象に、綱紀の粛正や服務規律の確保に関するテーマや、教育に関する法律の適切な解釈に関する内容、また、個人情報保護条例(144ページで訂正)に関する日常的な課題など、学校からのニーズに応じて開催をしております。
多治見市は、個人情報保護条例を制定をしており、適切に保護されるためのセキュリティー対策が取られておりますが、プライバシーやセキュリティーに関する規制をどのようにしていくのかというのも一つ課題としてあります。 多治見市がDX化に取り組む場合、様々な側面を総合的に考慮し、地域社会の持続可能な発展に資するような取組を進めることが重要であります。 そこで最初の質問です。スマホ決済についてであります。
当該個人情報の適正な取扱いを定めるため、個人情報の保護に関する法律の趣旨に基づき、令和4年度までは、平成17年に制定した豊後大野市個人情報保護条例により運用してまいりました。 その後、令和3年度に個人情報の保護に関する法律が改正され、地方公共団体の個人情報保護制度についても改正後の法律において令和5年度から一元化されるようになったことから、本市も法律の規定に従い運用しているところです。
2)山下知事は就任式で、山下県政においては県政情報は原則公開といたします、情報公開条例、個人情報保護条例で非開示とされるもの以外は全て公開をいたします、非開示事由の解釈も厳格にいたします、そして情報公開請求に対して受け身に対処するだけでなく、これまでよりもっと積極的に県民に対して情報を提供してまいりますと発言しています。
各自治体は、これまで個人情報保護条例でオンライン結合を原則禁止するなどして、国の個人情報保護法よりも厳しい独自の規制で住民の権利やプライバシーを守ってきました。しかし、国は各自治体の個人情報保護条例が官民間同士での円滑なデータ流通の妨げになっているとして、国と各自治体の個人情報法を法律で統一して、全国の自治体に条例改正を求めてくるのではないかと考えます。
仮に市民が自分の情報の利用や削除、または、提供の停止を求めても、それらを認める規定は個人情報保護条例から削除されており、また、法律にも規定されていないため、提供を停止させることもできません。そのために不安に感じる市民は少なくありません。
本市は、2021年度まで、個人情報保護条例の趣旨に沿って、自衛隊への名簿提供は行わず、自衛隊による住民基本台帳の閲覧しか認めていませんでした。
プライバシー保護は、重要であるが、命あってということは大事であるといった意見、また、今回の改正のメリット、デメリットを比較したときに、改正したほうがメリットは大きいといった意見、また、個人情報は、市の個人情報保護条例等でしっかりと担保されているので、利便性を考えるとメリットが大きいといった意見、また、国際犯罪などの予防の観点からもしっかりとこの方法で行うほうがよいのではないかといった意見が出されました
個人情報保護条例が国の制度一本化になって、これ今はもう審査会の諮問ということにはなってないようですけども、以前の各自治体ごとの個人情報保護条例に基づいた時点での話なんですが、筑後市に一つの事例があってこれを紹介します。 筑後市は、2011年から市長の判断で、行政審査会への諮問や本人の承諾もなく、自衛隊への名簿の提出が行われておりましたと。
お聞きしたところ、記念品一式について、実行委員会より阿南市が寄附を受け、阿南市が送付したという流れですが、これに関しては、廃止前の阿南市個人情報保護条例に抵触することはないのか、同条例第10条、保有個人情報の利用及び提供の制限によりますと、提供するに当たっては当事者への確認、すなわち新成人の皆さんへの確認が必要と思われますが、いかがでしょうか。
本市は、住民に一番身近な地方公共団体として、多くの個人情報を取り扱っており、当該個人情報の適正な取扱いを定めるために、個人情報の保護に関する法律の趣旨に基づき、平成17年に豊後大野市個人情報保護条例を制定し、令和4年度まで施行・運用してきたところです。
そして教育と福祉を融合し、子供の教育と福祉の充実を図るために何回かの組織変更を行いながら、体制づくりと運営の阻害要因になる個人情報保護条例による実施機関の壁と収集目的の壁を除去するための条例改正も実施してきています。