戸田市議会 2024-06-13 令和 6年 6月定例会-06月13日-05号
また、教育データ利活用に際しての具体的措置に関しましても、個人情報保護措置の実施、安全管理、関係者に対する丁寧な説明と定められており、答弁でもありましたように、既に実施されているオプトアウトについて、これも通知され、広報等で周知されております。
また、教育データ利活用に際しての具体的措置に関しましても、個人情報保護措置の実施、安全管理、関係者に対する丁寧な説明と定められており、答弁でもありましたように、既に実施されているオプトアウトについて、これも通知され、広報等で周知されております。
令和5年4月1日施行の個人情報保護法によりまして、国、自治体、民間企業全てがこの法律の下に個人情報保護措置を取るということが規定されたところでございます。 当町につきましては、その法の趣旨に従って各課にマニュアルを配布しておりまして、周知を図っているところです。
昨年4月に事業の実施団体として採択されて以来、安全・安心の確保に向けた個人情報保護措置や教育データの利活用に関するガイドラインの策定、プッシュ型支援の試行などを行いながらシステムの構築に取り組みました。これらを進める上では、著名な有識者による戸田市教育政策シンクタンクアドバイザリーボードで3回にわたり助言を得ながら事務を進めております。 ◆8番(林冬彦議員) 議長。 ○竹内正明 議長 林議員。
この法改正では、大きく二点、民間、それから官の部分も含めて、問わず、基本的に共通ルールの下で個人情報保護措置を講じていくということになってございまして、それから、制度全般の監督につきましては、国の個人情報保護委員会が行うということで規定されてございます。 ◆菅谷元昭委員 この法改正に基づいて、今回の条例の制定、改廃があったということでございますよね。それでは、実際に何がどう変わるのでしょうか。
個人情報保護措置のレベルが従来どおり保たれるように運用ルール等を策定してまいりたいと考えております。15ページ以降に、その具体的な方針が記載しておりますので御参照いただければと思います。 ○吉岡茂 委員長 ありがとうございます。 ◎あだち未来支援室長 21ページになります。 私からは、足立区ふるさと納税支援業務委託の実施について報告させていただきます。
しかし、格段の個人情報保護措置が講じられるべきであるが、そうした整備は一切なされていないということで、やはり個人情報の一元管理にほかならない。とりわけプライバシー性の高い医療分野での活用は非常に問題、課題が多いということで、撤回を強く求めるものです。 以上です。 ◯委員長(小路正和君) その他発言はありませんか。
とりわけプライバシー性の高い医療分野での活用については、格段の個人情報保護措置が講じられるべきであるが、そうしたしかるべき整備は一切なされていない。 よって、政府に対し、「マイナ保険証」義務化は即刻撤回すべきことを、強く求めるものである。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
93 【未来創造部長(青木一宏)】 個人情報保護措置が改正個人情報保護法の適用された後にもなぜ維持されるかというところの根拠についてでございます。改正におきましては、保有の制限や利用及び提供の制限等の規定、さらに安全管理措置に関する規定や匿名加工情報等の厳格な定義など、現行条例と同等の規律が設けられているところであります。
第2、地方自治体独自の条例で国の共通ルールを超える規定や手続など、個人情報保護措置に対する取扱いを求めていくべきと考えますが、見解を伺います。 以上、答弁願います。 ◎総務局長(枝元昌一郎君) 個人情報保護委員会では、組織体制の充実を図るとともに自治体に対して随時必要な情報提供や支援を行っていくとされており、本市としても制度の運用に向け必要な確認等を行ってまいりたいと考えております。
4点目に、システム改修費とお聞きしておりますが、電子的に個人情報保護措置をどのように講じるのかお示しください。 また、電子情報は電子記録で簡単に持ち出せますが、人的な漏えいからどのように個人情報を保護していくのかお示しください。 5点目に、個人情報の保護に関する委託業者への対応についてお示しください。 ○西沢可祝 議長 坂田健康福祉部長。
自治体独自の個人情報保護措置は最小限に制限されることになります。自治体が条例で国より強い規制をすることに縛りがかかり、独自の施策を制限する危険性があります。 プライバシーを守る権利は憲法が保障する基本的人権です。どんな自己情報が集められているかを知り、不当に扱われないように関与する権利、自己情報をコントロールする権利、自己決定権を保障すること、このことこそ急務であります。
自治体独自の個人情報保護措置は最小限に限定されることになり、自治体が条例で国より強い規制をすることに縛りがかかります。 今回の条例改正は、デジタル改革関連法が国と地方自治体の情報システムの共同化、集約化を掲げ、国基準に合ったシステムの利用を自治体に義務づけていること、国のシステムに合わない自治体独自の施策を制限する、そういった危険性があります。 自治体の役目は住民福祉の向上です。
これに対応するため個人情報の漏えい、不正利用、プライバシーの侵害に対する市民の不安や懸念を払拭するために法令によって個人情報保護措置やシステム上の安全措置が様々に講じられているところです。
個人情報保護措置の一つとして、行政機関などがマイナンバーで管理する自己情報や情報提供ネットワークシステムで提供した個人情報の提供記録を本人に表示するとともに、行政からのお知らせを端末に表示する目的で、番号法により情報提供等記録開示システムとして設置されました。
マイナンバーに係る個人情報保護措置に関しましては、法律に規定されているものを除きマイナンバーの収集や保管、マイナンバーを利用したファイルの作成を禁じております。これに違反しますと罰則があり、従来からの情報漏えいに対する罰則からより厳しいものとなっております。
区では、封入・封緘時のミスをなくすために、全庁的にダブルチェックの徹底を図っているほか、毎年8月の個人情報紛失等事故防止強化月間におきまして、個人情報保護措置状況の自己点検ですとか各所管での研修の実施、外部評価委員会による実地調査、それから個人情報保護業務別マニュアルによる業務の点検等さまざまな対応をとって事故の根絶に取り組んでいるところでございます。
全国保健医療情報ネットワークの主な検討課題といたしましては、共有するデータ項目の精査、個人情報保護措置やセキュリティーの確保、地域医療情報連携ネットワークの運営主体との関係、患者の同意取得などが掲げられており、引き続き厚生労働省の医療等分野情報連携基盤検討会において協議が進められると認識しております。
民間委託と個人情報保護措置等についての規定はどのようになっておりますか。そして、これらの計画、実施から分析、保管までを庁内で統括管理することでさまざまなノウハウが蓄積し、結果としてアンケート調査の質を高め、回収率を上げ、さらにコストを下げることにつながると考えますがいかがでしょうか。 次に、2点目の地区防災計画についてでございます。
17ページに(2)の事業者の選定基準というものがあって、経営の健全性や安定性、あと業務完遂能力、技術力、教育体制等、いろいろある中で、個人情報保護措置及びセキュリティ確保の措置の実施状況等、最後にセキュリティ管理システムに係る国際規格の認証取得状況等(推奨)というものがあるんです。
このマイナポータルは、本来マイナンバー制度によるプライバシー侵害に対する個人情報保護措置の一つで、情報提供と記録開示システムとして自分で行政が管理する特定個人情報を確認できるものとしての設置であったはずのものですが、現在では民間利用を含めた利用拡大で、これの趣旨が変わってきているのではないかと思うわけです。