目黒区議会 2023-11-28 令和 5年企画総務委員会(11月28日)
閾値判断を行う上で大きく3つの視点がございまして、1点目が、経常的に取り扱う特定個人情報の本人の数の総数、2つ目が、特定個人情報ファイルを取り扱う職員や委託事業者の取扱い者の総数、そして3点目、最後になりますが、個人情報に係る漏えい等の重大事故の発生の有無で判断することになってございます。
閾値判断を行う上で大きく3つの視点がございまして、1点目が、経常的に取り扱う特定個人情報の本人の数の総数、2つ目が、特定個人情報ファイルを取り扱う職員や委託事業者の取扱い者の総数、そして3点目、最後になりますが、個人情報に係る漏えい等の重大事故の発生の有無で判断することになってございます。
これはちょっと関連するので伺いたいんですけども、アクセス権って、これ、今回の場合は特定個人情報ファイルというふうには、なっていないかと思うんですけども、個人情報保護、特定の個人情報ファイルというのを扱うときの情報システムにアクセスできる人って、多分ユーザーIDに付与されてアクセス権ってつけられてるかと思うんですけども、これって今回、こういう形で事務の取扱者というのが決まったということによって、そこも
第3章 個人情報ファイル (個人情報ファイル簿の作成及び公表) 第17条 議長は、その定めるところにより、議会が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ次に掲げる事項その他議長が定める事項を記載した帳簿(以下「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。
第3章は個人情報ファイルで、第17条において、個人情報ファイル簿の作成及び公表について規定いたしております。 第4章は開示、訂正及び利用停止について、第1節から第4節まで設けております。 第1節では、第18条から第30条において、開示請求権、開示請求の手続、保有個人情報の開示義務、開示請求に対する措置、開示請求の手数料など、開示について規定いたしております。
第八条第四項中、「個人情報ファイルの保有をやめたときは」という表現を「個人情報ファイルを保有しなくなったときは」としてございます。 また、同条第六項中、「第九項」としていたものを、項ずれが生じたため「第八項」としてございます。
本条例は、第1章から第6章までの全57条、及び附則で構成しており、第1章では総則について、第2章では個人情報等の取扱いについて、第3章では個人情報ファイルについて、第4章では開示、訂正及び利用停止について、第5章では雑則について、第6章では罰則について、それぞれ規定しています。 なお、この条例は、令和5年4月1日から施行しようとするものであります。
1 「個人情報ファイル簿が作成されることになっているが、その取扱いはどのようになっているか」との質疑に対し、「個人情報ファイル簿について、これまでは、500人以上の個人情報ファイルの場合は個人情報ファイル簿を作成することとしていたが、これは、条例の策定過程の中で意義をもってやっていたものではなく、今回、法律に合わせてきちんと意義を持たせるということで、500人から1000人に広げたものであるが、その
第17条は、第3章、個人情報ファイルで、議会が保有している個人情報ファイルについて、それぞれのファイルの名称や利用目的等をまとめた個人情報ファイル簿を作成し、公表すること等を定めるものです。 第18条から第46条までは、第4章、開示、訂正及び利用停止で、議会が保有する自己の個人情報について、開示、訂正及び利用停止等の請求ができる権利や、その請求手続等を定めるものです。
第3章は、個人情報ファイルについて定めるものであります。 8ページをご覧ください。 第4章は、開示、訂正及び利用停止等について定めるものであります。 第1節は、開示について定めるもので、開示請求権、開示請求の手続、保有個人情報の開示義務、開示決定等の期限、開示の実施、開示請求に係る手数料などについて規定しております。 12ページをご覧ください。
第1章、総則においては、この条例の目的、定義、議会の責務について、第2章、個人情報等の取扱いにおいては、個人情報の保有の制限、利用目的の明示、利用及び提供の制限等について、第3章、個人情報ファイルにおいては、個人情報ファイル簿の作成及び公表等について、第4章、開示、訂正及び利用停止においては、開示、訂正及び利用停止に係る請求権や請求手続、請求に対する措置等について、また、審査請求があったときには田原市行政不服審査会
議案書10ページ、第3章では、議長は議会が保有している個人情報ファイルについて、個人情報ファイル簿を作成し、公表しなければならないことについて定めています。 議案書11ページ、第4章では、議会の保有する自己本人とする保有個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求することができることについて定めております。
今後は、個人情報保護法、日野市個人情報保護法施行条例並びに日野市議会個人情報保護条例に規定する、個人情報ファイル簿への記録に置き換えることを規定するものでございます。 次に、別表1のうち、実施機関である市長が利用できる特定個人情報の範囲に高校生等を加えるものでございます。こちらは医療費助成事業の範囲を高校生等に拡大するため、規程を整えるものでございます。
第3章では、個人情報ファイルについて。第4章では、開示、訂正及び利用停止について。第5章では、雑則について。第6章では、罰則について、それぞれ定めております。また、附則として、この条例は令和5年4月1日から施行するものであります。 以上、何とぞ議員各位のご賛同を賜りますようお願い申し上げ、議員提出議案第1号についての提案説明といたします。
第3章 個人情報ファイル (個人情報ファイル簿の作成及び公表)第17条 議長は、その定めるところにより、議会が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ次に掲げる事項その他議長が定める事項を記載した帳簿(以下「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。
第3章 個人情報ファイル簿 (個人情報ファイル簿の作成及び公表) 第17条 議長は、その定めるところにより、議会が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ次に掲げる事項その他議長が定める事項を記載した帳簿(以下「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。
第3章では個人情報ファイルについてを規定しており、第4章では開示、訂正及び利用停止として、開示請求の手続、保有個人情報の開示義務、開示請求に対する措置、開示請求の手数料などについて規定しております。 第5章では雑則として、適用除外、委任などについて規定しており、第6章では罰則について規定しております。
国の行政機関、国立大学、国立研究機関等の独立行政法人を対象にした非識別加工情報制度は、行政機関が個人情報ファイルを公表し、どのような情報を持っているか民間事業者に示して利用の提案を募集し、審査、契約をして、行政機関が非識別加工して民間業者へ提供することにしています。
第3条は、法の規定に基づき、個人情報ファイル簿とは別に個人情報取扱事務登録簿を作成し、閲覧に供しなければならないことを定めております。 3ページをお願いいたします。 3ページの第4条から4ページの第8条までは、保有個人情報の開示請求に係る手数料、請求の手続、開示決定等の期限等に関しまして規定をしております。
この条例は、第1章から第6章で構成し、第1章が総則、第2章が個人情報等の取扱い、第3章が個人情報ファイル、第4章が開示、訂正及び利用停止、第5章が雑則、第6章が罰則規定であり、第1条から第57条までとなっております。 1ページをご覧ください。