藤沢市議会 2022-12-15 令和 4年12月 定例会-12月15日-03号
行政が持っている個人情報は、憲法に基づく住民の個人情報コントロール権を保障し、地方自治体の本旨に基づいて取り扱われるべきものです。しかし、この法律の目的が個人情報保護と個人情報の利活用を同列に扱っていることは、本来の在り方から逸脱していると言わなくてはなりません。
行政が持っている個人情報は、憲法に基づく住民の個人情報コントロール権を保障し、地方自治体の本旨に基づいて取り扱われるべきものです。しかし、この法律の目的が個人情報保護と個人情報の利活用を同列に扱っていることは、本来の在り方から逸脱していると言わなくてはなりません。
行政が持っている個人情報は、憲法に基づき、住民の個人情報コントロール権を保障し、地方自治体の本旨に基づいて取り扱われるべきものであります。しかし、この法律の目的が個人情報保護と個人情報の利活用を同列に扱っていることは、本来の在り方から逸脱をしていると言わなくてはなりません。
オンライン結合の制限、個人情報コントロール権をどういう扱いにするのか。こうした問題がこの4月から始まるわけであります。デジタル関連法制定の際の国会質疑、附帯決議、日本弁護士会声明においても、条例改正に当たって地方自治の本旨を侵さないことが明言されております。
第2に、歳出の部、第2款総務費、第1項総務管理費、第15目諸費、自衛隊員募集事務費には、住民基本台帳の中の一部の個人情報を自衛隊からの要請に基づいて市が抽出し、自衛隊に提供する事業が含まれておりますが、このことは住民基本台帳法上も想定されていない行為であり、国民の個人情報コントロール権を侵害するという、憲法上も大きな問題があるものと考えます。
公的個人認証やキャッシュレス決済基盤の構築、景気対策としてのポイント還元については、どれも個人番号制度がなくても実現可能なものばかりであり、これらの施策に多額の税金をつぎ込み、国民の個人情報を国の関係機関で一元的に管理するのは税金の無駄遣いであり、国民の個人情報コントロール権を侵害するという、憲法上も大きな問題があることから、本案に反対するというものであります。
根拠はないし、裁判の判例上も、プライバシー権、個人情報コントロール権からいって、無理なんですよ。やっぱりその辺の原則というのは、きちんと行政はわきまえて対応しなくちゃいけないと。
また、個人情報コントロール権を行使し、従業員が事業者に共通番号を提供しない場合にどのような不利益が生じますか、ご見解を伺います。 ○議長(押尾豊幸) 企画政策部長。 ◎企画政策部長(福山聡昭) お答えいたします。
また、個人情報コントロール権を行使し、従業員が事業者にマイナンバーを提供しない場合、どのような不利益が生じるのか、伺います。 昨日、石井議員への答弁で、個人番号カードの申請・交付で、市職員が学校や会社に出張し、一括申請を検討しているとのことでありますけれども、実施に当たって課題は何であるのか、伺います。
では、個人情報コントロール権の行使としての提供拒否について伺います。社員から提供を拒否された法人企業が記載のないままで関係書類を提出した場合、どのような取り扱いになりますか、伺います。 ○議長(押尾豊幸) 企画政策部長。 ◎企画政策部長(福山聡昭) お答えいたします。
個人情報コントロール権は、私たち個人一人一人の重要な権利です。それが脅かされるような社会にならないように願って、第46号議案「箕面市個人情報保護条例改正の件」に反対いたします。 ○議長(牧野芳治君) 16番 内海辰郷君 ◆16番(内海辰郷君) 箕面政友会の内海辰郷でございます。 第46号議案「箕面市個人情報保護条例改正の件」に賛成の立場で討論に参加します。
個人情報コントロール権の問題で、情報提供等記録開示システム、いわゆるマイナポータルにおいて刑事事件の捜査のために自分の情報が利用されたことについては、どうやって確認できるのか、お伺いしたいと思います。 次に、コンビニ証明書交付の費用対効果についてお伺いします。 先ほど、るる数字等を御答弁いただきました。
一つは、個人情報コントロール権の侵害です。二つに、個人情報流出の危険性です。寄せられた情報が流出すると成り済ましも案じられるところであります。三つ目には、個人情報の危険性、サイバー攻撃と安全保障。四つ目に、費用対効果のアンバランス、マイナンバー制度の効果よりもそのシステム構築に莫大な費用がかかります。システム構築費用はいまだに明らかになっていないのではないでしょうか。
それとあと、先ほど来あります、やはり個人情報コントロール権という見解でございますが、これにつきましても、まあこれも私どもの浅い知識ございますが、必ずしも行政法上の隔離された考え方というふうにはなっていないというふうに聞いております。
また、住民基本台帳ネットワークシステムからの離脱とは関係なく、市民の個人意思や個人情報コントロール権を尊重する立場からも、条例改正は必要と考える。以上のことから、個人情報保護条例改正を求める本陳情に賛成するというものであります。 以上のような賛否両論の意見がありましたので、本陳情は表決に付された結果、賛成少数をもって不採択とすべきものと決せられました。
憲法13条の個人情報コントロール権違反の住基カードは中止すべきであります。 検証が十分されない中で、保育園の民間委託はやめるべきです。子どもたちを利潤追求の中に置かないことが公の仕事ではないでしょうか。また、保育室への補助や子どもたちへの補助もきちんとすべきであります。 外環計画は、当該住民の声を真摯に聞くこと。地域PI協議会も計画推進ありきでなく、十分な協議をすること。
と言いますのは、住民基本台帳ネットワークから離脱したい市民の個人情報コントロール権を認めている立場で個人の離脱を国へ申し入れているからです。資料館に入場するために住民基本台帳カードを提示しなければならないことについて、市長の見解を伺います。 2番目の質問の、名越切通周辺の緑地保全について伺います。
住基ネットも大量閲覧も、区民の個人情報が大量に扱われ、個人情報コントロール権を侵害するものではないでしょうか。住基ネットからも大量閲覧からも、同じように区民の個人情報は保護されるべきだと思いますが、どのように考えているのでしょうか。 次に、介護保険について伺います。 改正介護保険法が成立しました。
例えば、この住民基本台帳ネットワークシステムについては裁判そのもので争われて、金沢では違憲判決、名古屋では合憲判決ということで、個人情報コントロール権の確立の視点から全国で問題になっているわけですが、個人情報保護条例との関連でどのような質疑がなされたか。
一番は、書き込まれた調査票を他人に見られたくないという形での個人情報コントロール権を保障することでありますが、前回の調査では、このような調査票を記入のお願いの間に挟んで、ここについているシールをとって張るというふうになっていました。説明書を読んでも密封の仕方がわからないだとか、密封をしたつもりなのに調査員があけただとかいう形での苦情もよくありました。
それは自己の情報が無限定に収集・利用・提供されることを防止するとともに、他人によって収集・管理・利用・提供されている自己の情報について開示・訂正・抹消を求めることができる個人情報コントロール権を条例の目的に明記すべきと思うがどうか、答弁を求めます。 次に、安全性の確保について伺います。