富山市議会 2024-06-02 令和6年6月定例会 (第2日目) 本文
これらの不祥事は、公務員の信用失墜行為の禁止、また、職務に専念する義務を有するという公務員の法規定というか、そもそもの法規範をまさに脅かすものであります。何より一事が万事、当該職員の行為が組織全体にとって負の影響を及ぼしかねませんし、このような事態となったということは、すなわち、市長や幹部職員の思いが職員全体に伝わっていない組織であるとも言えます。
これらの不祥事は、公務員の信用失墜行為の禁止、また、職務に専念する義務を有するという公務員の法規定というか、そもそもの法規範をまさに脅かすものであります。何より一事が万事、当該職員の行為が組織全体にとって負の影響を及ぼしかねませんし、このような事態となったということは、すなわち、市長や幹部職員の思いが職員全体に伝わっていない組織であるとも言えます。
また、パートタイム会計年度任用職員につきましては、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律が適用となることから、兼業する場合には、会計年度任用職員の任用に関する手引において、営利企業等従事報告書の提出を求めることとしており、各所属において内容を確認することで、服務規律の徹底を図っているところでございます。
このことは、地方公務員法第三十三条の信用失墜行為の禁止に反する行為であることから、懲戒処分とされたものです。 処分内容は免職となっております。 処分の経過につきましては、二月十六日に所属長から被処分者に処分内容を伝達し、辞令を交付、同日付で処分概要を公表しております。 また、同日所属長会議を開催し、部長から飲酒運転及び不祥事の撲滅に向けた取組を徹底するよう訓示を行いました。
服務に関しまして申し上げますと、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、政治的行為の制限、営利企業従事等の制限など、常勤職員と同様に地方公務員法が適用をされております。
このことは、地方公務員法第三十三条の信用失墜行為の禁止に反する行為であることから、停職三月の懲戒処分とされたものでございます。 続いて、二人目の被処分者についてでございます。県土整備部の出先機関に勤務する課長補佐級、五十二歳、女性職員でございます。
◎総務部長(古屋勝敏) 公務員に対する副業の関係のご質問でございますけれども、1つは地方公務員法に規定されております職務専念義務、それから守秘義務、それから信用失墜行為の禁止、こういったものがございますので、市役所に勤務しながら別のところで働くという場合の、いわゆる一般の企業で働くというところは、かなりハードルは高いというふうに考えてございます。
一方で、公務員は全体の奉仕者であり、地方公務員法におきまして信用失墜行為の禁止や職務専念義務等の定めがございますことから、兼業や副業の導入につきましては、その意義や位置づけ等を十分検討していくことが必要であると考えております。
これは、地方公務員法に規定する職員の信用失墜行為に該当すると私は考えておりますが、また皆さんのほうで判断してください。 以前、私の一般質問で区長さんたちの声を紹介しました。役場は本当にひどい、言ったこともやらないと。過去は変えられませんが、牛山新村長は、こうしたこれまでの無責任な対応をどう改善するおつもりですか。答弁願います。 ○議長(松下浩史) 牛山村長。
申し上げるまでもなく、全ての公務員は、全体の奉仕者であって、公共の利益のために勤務するため、地方公務員法において法令及び職務命令に従う義務、職員専念義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務等の服務規程が明確に定められており、このことは職員研修を通じて、採用当初から職員に対し周知と徹底を図ってきたところであります。
宅地建物取引士に対しては、信用失墜行為を禁止すること、また、宅地建物取引業に対しては、信義を旨として誠実にその業務を行うこと、これは法で定まっておりますが、これら全て、都道府県の監督の中ということでございます。 ○副委員長(石渡ゆきこ君) そういうことになると思います。
この法律には、一般職に対する懲戒規定第29条、信用失墜行為の禁止第33条が存在するが、この同じ法律第4条により、特別職には適用されない。要するに、法律に規定する特別職であるが、立場は規定しても、規定条項は適用されない法律である。 また、昭和28年最高裁判例により、議会の運営と全く関係のない議場外の個人的行為は懲罰事由とならないとしております。
自治体職員の兼業許可につきましては、地方公務員法38条規定があり、営利企業への従事等の制限があったり、33条の信用失墜行為の発生等が想定されると、兼業に対しての許可制度といったものはあるわけでありますが、一部の自治体から基準が明確ではなく、必要以上に制限的な運用がなされているのではないかとの指摘がありました。
東京都服務監察規程では、職務に関して発生した職員の非行及び事故またはその疑いがある行為、職員の信用失墜行為またはその疑いがある行為に関することなどに該当する場合、監察することを事故監察といいますが、東京都から別の団体に派遣された派遣職員の場合、この事故監察はどのようになっているのか伺います。
あと、身分的には信用失墜行為はしないとかと決まっていますが、この会計年度任用職員の方についてはこのような規律、服務規程などはどのように周知したり研さんしているのか、お聞きします。 ◎人事課長(中村友精) 会計年度といえども地方公務員法の適用を受けまして、分限だとか懲戒だとか、そういった適用はございます。今、会計年度任用職員に対しては、全員に採用したその年に研修を実施しております。
続いて、窃盗、暴行、交通違反等での罰金刑でございますが、こちらは刑法上、懲役または罰金ということになるんですけども、例えば罰金の場合ですと、失職しないということになりますので、こちらの失職しない場合につきましては、信用失墜行為には当たり得ると考えてございます。
また、先ほど福島委員から御指摘がありました個人情報等も扱う部署でございますので、委託事業者としても職務専念義務ですとか信用失墜行為等の禁止といった個人情報を守るための研修も行います。区の方で予定している研修としましては、港区情報安全対策指針を区で定めておりますので、この指針の内容についての学習会なども検討しております。それから、情報セキュリティーという形での研修です。
また、定年前再任用短時間勤務制を選択した職員の兼業は可能かという質疑については、職務専念義務や職務の公正性の確保、信用失墜行為の禁止の観点から、市職員は地方公務員法により、原則として禁止となっており、定年前再任用短時間勤務職員も同様の取り扱いとなっているとのことであります。
同法に基づいて、法令遵守をはじめ、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務などを全体の奉仕者として守ることを基本に、職員のコンプライアンス意識の向上を図ってまいります。 また、法令遵守にとどまらず、法令の根本にある市民の思いを理解し、市民の信頼に応え続ける職員となることが目標であり、到達点でもあり、今後も変わることなく求め続けていかなければならないものと考えております。
◎集貝 総務部副部長 職員の兼業につきましては、公務員は職務専念義務や職務の公正性の確保、信用失墜行為の禁止の観点から、地方公務員法により原則として禁止となっており、定年前再任用短時間勤務職員についても同様となってございます。 以上でございます。 ○委員長 ほかにございますか。 〔「なし」と言う人あり〕 ○委員長 ないようでございますので、第79号議案に対する質疑を終了いたします。
そのほか信用失墜行為の禁止、守秘義務、職務専念義務、先ほど言及いたしました営利企業等の従事制限等の規定が適用されるとなります。 以上です。