須賀川市議会 2023-03-08 令和 5年 3月 予算常任委員会-03月08日-01号
104ページ下段の2のともに支えあう福祉社会の推進の中で、(1)の生活保護事業の中の、令和4年度見込みで構わないですけれども、生活保護受給世帯数と受給者数、それと生活保護受給額の最低額と最高額についてお尋ねいたします。 ○委員長(大河内和彦) ただいまの本田委員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎社会福祉課長(小林繁直) ただいまの質疑にお答えいたします。
104ページ下段の2のともに支えあう福祉社会の推進の中で、(1)の生活保護事業の中の、令和4年度見込みで構わないですけれども、生活保護受給世帯数と受給者数、それと生活保護受給額の最低額と最高額についてお尋ねいたします。 ○委員長(大河内和彦) ただいまの本田委員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎社会福祉課長(小林繁直) ただいまの質疑にお答えいたします。
彼女は、高齢でありながらも自分にできることをして働き、暮らしの足しにしたいと願っておられましたが、就労収入が1万5,200円を超えた時点で生活保護受給額から引かれてしまうという現実に力を落としておられました。金額の設定には様々な要件があり、この金額に落ち着いたものでしょうが、もう少し収入を得る可能性を広げられないものかと考えます。
所得の基準額は生活保護受給額の2.5倍未満、支給品目は就学援助制度、先ほどの制度プラス通学費、それから職場実習、交通費、それから交流学習交通費、それから拡大教材費、支給単価はですね、一部の費目を除いて、就学援助制度の2分の1ということになっております。 以上でございます。
福祉事業、国民年金、生活保護受給額内での介護施設に入所は可能か。 原点から比較対象の確認をしてみると、矛盾だらけであります。まず、国民年金の掛け月でもらえる金額、上限額でありますが、6万5,141円で、生活保護受給額は70代単身、要するに家賃込みでありますが、9万3,850円でありますが、なぜこのように格差があるのだろうか。
(2)生活保護受給額の推移についてお伺いします。 本市の65歳以上の単身世帯、子どもがいる世帯の生活保護受給額の推移をお伺いします。 ○七海喜久雄議長 本田保健福祉部長。
それで、それはその分を差し引いて、生活保護受給額自体は少なくなりますよね。つまり、自分の生活費自体は変わらないんだけれども、それでもやはり市の税金に対してお返ししたいと思っているから、ぜひ仕事を見つけたいという声を聞きまして、幸畑に住んでいる女性だったんですが、野木の流通団地の中に可能なパート職があったので紹介をしました。
生活保護受給者以外の減額につきましては、令和2年第1回市議会定例会におきまして、生活保護受給額よりも低い年金で生活している人も半額の対象にしていただきたいとの請願が提出され、不採択とされております。
また、利用者の中に生活保護受給額より低い年金で生活されている方々がいる。5割減額の対象をその方々にも広げることができると考える。 (請願事項) 今定例会に上程されている合葬墓関連の条例の可決・施行後は、合葬墓使用料の引き下げをぜひ検討していただきたい。
22 ◯難波達哉委員 今、細かく金額のご説明をいただいたのですけれども、生活保護受給者とか生活保護を受けるまでの準備期間の方が対象ということで、これは生活保護と重ねて受給できるという解釈でいいと思うのですが、生活保護受給額とこの一時的な貸し付けは比例するものなのですか。
今般の制度改正では、生活保護受給額の生活費相当分が2018年、昨年の10月から3年間をかけて、段階的に引き下げられるというものでございますけれども、今回の改定は、基準額の削減で主に大きな影響を受けるというものは、都市部が多いという項目になっているかなと推測をしているところでございます。
生活保護受給世帯に対しましては、保護受給額の改定内容を記載した保護変更決定通知書を自宅に送付するとともに、担当ケースワーカーが家庭訪問した際や保護受給者が窓口へ来所した際などの機会に、リーフレットを活用しながら生活保護基準の見直しの内容について周知を図ったところであります。 以上であります。 ◆18番(丸本由美子) 今回の生活保護費における改定などは10月からスタートしました。
│ │ │ │ │ 4) 介護予防の推進について │ │ │ │ │ (3) 生活保護について │ │ │ │ │ 1) ケースワーカーの人員配置について │ │ │ │ │ 2) 生活保護受給額
次に、生活保護受給額の見直しについてでございますが、平成30年10月1日から生活保護基準が改定されます。その主な内容は、まず、生活扶助基準について一般低所得世帯の消費実態との均衡を図るため、見直しを行うこととしております。また、子どものいる世帯への加算等の見直しがございます。
これを受けて、同委員から、今回の改正で生活保護受給世帯の生活扶助費の増減傾向について質疑があり、執行部から、国が示している試算に基づいた生活保護受給額の増減に関する答弁がありました。
法改正とは別に、政府は生活保護受給額を10月から段階的に平均1.8%削減する内容も決定されています。以下の点についてお尋ねします。 1点目、生活保護法改正の影響はどのように考えられるか。 2点目、生活保護費の見直しの影響についてお願いします。 ○議長(関野芳秀) 答弁を求めます。-----青木健康福祉部長。
これは、生活保護受給額の計算の基礎となる数字ですが、年齢階層や世帯の人数ごとに細かく定められており、受給額にどのように影響するか一概に申し上げることはできません。
2018年10月から3年かけて生活保護受給額の生活費相当分を段階的に引き下げ、最大で5%カットとなることが報道されています。国連人権専門家は5月24日、日本政府に対して「一般低所得者世帯にあわせて生活保護基準を決める手法は、ますます多くの人々を貧困に陥れることになる」と警告し、見直しを要請しています。今、必要なことは保護基準以下の低所得者をなくす対策をとり、貧困の拡大を防ぐことです。
国は、本年10月より3年かけて段階的に、生活保護受給額のうち食費や光熱費などの生活費相当分について削減する方針を決めています。生活保護費については、不正受給や国民年金受給者より多い額が支給されているなど、さまざまな問題を抱えています。 しかし、本当に必要とする人にとっては死活問題であります。
陳情にあるように、政府は生活保護受給額を最大5%削減する方針を決めました。委員会の質疑では、引下げだけではなく、改善もあるとの意見がありましたが、改善されるのは一部にすぎません。 今回の見直し案で特に問題なのは、ひとり親世帯への母子加算を平均2割カットするなど、約15万世帯に上る子育て世帯のうち4割近くが減額となり、子どもが多いほど削減幅が大きくなっていることです。
労働者に占める非正規雇用の割合をふやしてきた、また今年度生活保護受給額を子どもの多い世帯ほど削減額が大きくなる法改悪を行ったことなど、国の責任は重大です。 そのような中、高槻市として子どもの貧困をなくすために最大限の努力をする必要があります。これまで、高槻市は子どもの貧困から派生するさまざまな格差を解消する取り組みを進めてきました。