岡山県議会 2024-06-26 06月26日-07号
例えば、鉄骨の耐火被覆材、ボイラーや配管の保温材、天井や壁などの内装材、スレートなどの外装材、屋根材などがあり、今ある建物や住居にも、様々な箇所に使われている現状があります。 大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の改定により、2022年4月以降は、建築物の解体工事において、建材のアスベスト含有の有無の調査結果の都道府県等への報告が義務づけられました。
例えば、鉄骨の耐火被覆材、ボイラーや配管の保温材、天井や壁などの内装材、スレートなどの外装材、屋根材などがあり、今ある建物や住居にも、様々な箇所に使われている現状があります。 大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の改定により、2022年4月以降は、建築物の解体工事において、建材のアスベスト含有の有無の調査結果の都道府県等への報告が義務づけられました。
アスベストの含有建材の種類、飛散性の高い低いというところを見据えながら、飛散性が特に高いレベル1という吹きつけ材と、飛散性が高い保温材等の解体工事、これはレベル2になりますが、これについては全件立入検査を行うという方針の下、比較的飛散性が低いレベル3も併せて行っているということでございます。
トイレの凍結防止策として、水道管や排水管を電熱線等で温め、保温材で覆う方法がございますが、その設備工事費も多額となる上、開放後の維持管理経費の増大、そもそも利用者がほぼいない状態では、冬季のトイレ開放に踏み切ることは難しいと判断しております。
547 ◯財産管理課長【88頁】 上下水道管などの配管類の維持管理につきましては、天井、床下、パイプスペース等に敷設され、保温材で覆われているため、劣化状況が判断しにくいことから、更新、修繕工事の将来計画を保全計画などの計画的な修繕には位置づけておりません。
また、結露を防ぐために天井裏の空調ダクトに保温材を追加設置したところであります。さらに、管理運営事業者におきましても空調機の温度設定の見直しを行ったところであります。 次に、再発防止策についてでありますけれども、道の駅の天井の一部が剥がれ落ちた7月15日から8月20日まで、天井裏の温湿度の調査や空調ダクトでの結露の状況の確認を行ってまいりました。
御指摘いただきました配管につきましては、天上、床下などに敷設されておりまして、保温材で覆われていることなどから、劣化の診断がしにくいため、現在のところ、公共施設保全計画には、長期的な視点での改修時期や費用などは盛り込んでおりません。そのため、保全計画においても不確定要素の1つとして、定期的な点検を行いながら、劣化の状況を見て、更新等に対応していく必要があるという状況でございます。
次に、確認されたアスベストのレベルでございますが、アリーナ上部の木毛セメント板からレベル3、調理室の折板屋根裏の断熱材からレベル2、そしてボイラー室の配管エルボ部分の保温材からレベル2のアスベストが検出されました。
蒸気配管は、いわゆる保湿加工として配管が保温材で覆われております。配管修理の際は、交換が必要な箇所の周辺は、保温材を一部取り除いて修理いたしますが、他の箇所につきましては、覆われているため、目視では確認ができないという状況でございますので、なかなかそこには気づけておらなかったということでございます。 ○議長(岡田彦士君) 森原陽子君。
3月議会でお答えしましたとおり、ご指摘の配管の腐食箇所につきましては地下ピット内に設置されていることや保温材で覆われていることなどから劣化状況を容易に把握することが困難なところでした。また、地下ピット内での蒸気漏れは令和2年度以降3件程度発生し、その都度修繕を行ってまいりましたが、地下ピット内全体の点検を行うとの認識には至りませんでした。
今年1月の断水の要因となった給水管の凍結防止と漏水被害の抑制対策として、市長からの提案理由の説明や議会全員協議会でも説明があった老朽化した給水管の更新や保温材設置工事費に関する助成制度の創設が提案されたところですが、再発防止の対策として水道スマートメーターの導入が有効なのではないかと考えます。
最後に、市民の安全・安心を確保するための取組としましては、今年の1月の断水の要因となりました給水管の凍結防止と漏水被害の抑制対策としまして、老朽化した給水管の更新や保温材を設置する費用に対しまして、半額相当を助成してまいります。 加えて、がけ地整備に対して支援するほか、町会から要望が多い生活道路の整備等に対する支援や市道整備の早期着手により、安全で安心な道路環境を構築してまいります。
その後も、スレート材、防音材、断熱材、保温材などで使用されましたが、現在では原則として製造等が禁止されています。 石綿は、存在自体が直ちに問題となるのではなく、飛び散って吸い込むことが問題となるため、労働安全衛生法や大気汚染防止法などで予防や飛散防止等が図られています。
産業振興部関係では、ワークプラザ柏崎整備事業について、減額の金額が多いが詳細について質疑があり、答弁内容は、機械設備の工事費で物価上昇分を見込んで予算措置したが、上昇額が見込みより少なかったこと、また、保温材について特殊なものでなく既製品を使用することができたため、減額補正となったという内容でした。 農業農村整備県営事業負担金について、圃場整備などは、ほぼ計画どおりに進んでいるとの認識でよいか。
御飯と汁物は温かいまま届けられるよう、配送の際、保温材を用いるなど、工夫や改善に努めており、選択制の利点を鑑みて、いつ利用しても満足いただけるような給食づくりに取り組んでおります。 ○副議長(大矢徹 議員) 西議員。 ◆7番(西智 議員) ただのお弁当ではなく、給食なのですから、衛生面や栄養面はもちろんのこと、細部にわたる工夫や改善を行っている努力は大きいものだということは分かりました。
◎西村 建築課長 設計上で見つかっているアスベストの含有箇所ですが、第3スタンド棟などの外壁の塗料の下地、室内の天井や壁の仕上げ材、煙突の断熱材、配管の保温材であり、想定される数量を見込んでいます。 ◆目片信悟 委員 石綿に関して、綿状のものと板状のものがあり、多分処理の仕方が違うと思います。
ESCO事業調査の中で、庁舎地下機械室及び屋上機械室において配管保温材にアスベストが含まれていることが発見されましたので、その除去対策等の工事費でございます。 17節備品購入費で、庁舎地下ロッカー室の環境改善を図るべく、家具、什器購入費用528万円を計上しております。ロッカーの入替えと机、椅子を購入し、職員の休憩スペースとして利用できるよう整備いたします。
レベル2は、アスベスト含有保温材、断熱材、耐火被覆材などであり、シート状の形状で巻き付けて利用されることが一般的であります。レベル3は、それ以外のアスベスト含有建材で、主にスレートや岩綿吸音板などの成形板など、板状の建材が一般的であります。
今回の大気汚染防止法改正は大規模な改正となっており、例えば、これまでの規制対象はレベルワンとされる吹きつけとレベルツーとされる断熱材、保温材等でありましたが、令和三年四月からはレベルスリーとされている住宅の外壁や屋根、天井等で外装材や内装材として使用されている成形板等も対象となっています。これにより全ての建材が事前調査の対象となりました。
3: 【福田喜夫委員】 今回の流出事故について、危険物取扱者が地下タンクの特性、地上のサービスタンクの役割、寒冷地での保温材やバルブの検査などを事前に調べて対応すれば未然に防げたのではないかと想定する。消防法の定期点検は1年に1回以上することが義務づけられており、その記録は3年以上保存することになっている。
最も飛びやすい吹きつけアスベストがレベル1、それから配管の内側などに保温材で巻いてあるようなものがレベル2、それから成形板と言われる天井だとか外壁のようなもので、あまり飛散しない形でかっちり固められたものの中に含まれている場合がレベル3とあるんですが、昨年度までは、このレベル2までについて板橋区における建築物等の解体等工事に伴うアスベスト等飛散防止対策とその周知に係る指針、ちょっと長かったですけれども