城陽市議会 2024-06-11 令和 6年総務常任委員会( 6月11日)
触ってない校舎のところにつきましては、まだ和便器等残しておりますが、今後改修してないトイレの便器のほうにつきましては、和便器を残すのか、全て洋式化するのかにつきましては、まだ決まっていない状況でございますので、今後検討していきたいというふうに考えているところでございます。 ○土居一豊委員長 もう一つ、壁の建築年度と同じ時期にするのは何ですかとありましたが。
触ってない校舎のところにつきましては、まだ和便器等残しておりますが、今後改修してないトイレの便器のほうにつきましては、和便器を残すのか、全て洋式化するのかにつきましては、まだ決まっていない状況でございますので、今後検討していきたいというふうに考えているところでございます。 ○土居一豊委員長 もう一つ、壁の建築年度と同じ時期にするのは何ですかとありましたが。
別途工事で設置を行う予定であった補助手すり等について、各階トイレ内の小便器、大便器等の衛生器具の設置に伴い、室内の詳細な配置、設備配管等の収まりを考慮し、本工事内での追加設置を行いました。 隠蔽部の給水、汚水等の配管について確認したところ、配管の種類が設計図と異なるため、新設配管の種別を変更いたしました。
樅の木荘前、あとまるやち湖の横の公衆トイレということでありますけれども、現在の状況としましては、建物の構造、それから配管、あと便器等が冬期に対応していないということでありまして、また、配管等の凍結によって破損してしまうと。そういうものを防ぐために閉鎖している状況であります。
◎教育次長(丸川浩君) 議員御指摘の今の人数、便器等の数を勘案していくとなると、やはり大規模校が優先になってしまいます。 市の教育委員会としまして、そういう大規模校を優先というわけではなく、あくまでも洋式化率の低い学校――大規模、小規模にかかわらず、まず、全体の底上げをしていくという方針の下、現在進めているところでございます。 ◆3番(長岡辰久君) 理解はしておりませんが了解しました。
介護保険の支給となる住宅改修工事は、議員ご案内のとおり、おおむね6種類あり、手すりの取付けや段差の解消、洋式便器等への便器の取替え等々6種類、厚生労働大臣告示により定められたものをホームページに掲載をさせていただいているところでございます。また、工事内容による詳細につきましては、鹿嶋市介護保険住宅改修の手引きにおいて、同ホームページにおいてご案内をさせていただいているところでございます。
◎財政課長(後藤将彰君) 緒方駅前にあります駐輪場やトイレ、休憩所等につきましては、議員のご質問を受けまして、私が状況を確認してまいりましたが、議員ご指摘のトイレにつきましては、確かに便器等は古いものではありますけれども、トイレ等の故障などは見受けられませんでしたし、清掃もシルバー人材センターに委託して行っている状況から、新しいものへの取替えや改修は現時点で必要ないと私が判断をさせていただきましたので
次に、学校管理費について、委員から、各小中学校で3年に一度の周期で実施しているトイレの排水管清掃について、管の詰まりや害虫対策などの衛生面から年1回の実施ができないのか質疑があり、執行部から、便器等については校務員業務にて日々の清掃活動を行っており、排水管の清掃については排水管の詰まりなどが出ないように定期的に実施しているものである旨の答弁がありました。
先ほど来、市役所をおしゃれにリニューアルしていくことが第一歩だと思うと申し上げているのですけれども、まず、先ほどの答弁で、市役所のトイレに便座クリーナーを設置してみてはどうかと質問しましたけれども、便器等の器具については抗菌仕様、清掃は毎日2回行っていて、うち1回はアルコール消毒、だから清潔感は保てている、多くの便座があって設置費用や管理経費などの課題もあるから、設置する予定はないといった御答弁でありました
観光施設等管理費での36件の執行を行ったところでございますが、主な内容といたしましては、観光トイレのつまりの解消、建具・便器等の修繕が7件、観光トイレ以外の観光施設や設備の修繕が19件、観光案内・誘導案内等の看板製作が4件、そのほか除草・害虫駆除等が6件、これらを執行したところでございます。 以上でございます。 ○議長(笹山茂成君) 井上裕文議員。
消臭機器については、もうご存じのとおり、各便所、小便器等についております。そしてまたシートクリーナー、洋式便所、女性用のシートクリーナーと男性用の洋式でもシートクリーナーということで、液体を噴射できるもの、そして、エアサニータイダーといいまして、1か所ついてございます。これで、最低限の必要があろうかというところで、町民の方もかなり利用されます。
対象となるのは,手すりの取付け,段差の解消,滑りの防止や移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更,引き戸等への扉の取替え,洋式便器等への便器の取替え及びこれらに附帯して必要な住宅改修となっております。 また,同一住宅・同一対象者の合計支給額は,支給限度基準額である20万円の9割までとなります。
介護保険の住宅改修の対象となる工事内容につきましては、手すりの取付け、段差の解消、滑りの防止、移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え、そのほかこれらに附帯して必要な住宅改修が対象となっており、申請数の多い工事内容としましては、手すりの取付け、段差の解消が挙げられます。 以上でございます。 ○議長(篠田一彦) 答弁が終わりました。
また、便器等設備に不具合が生じた場合には、市から専門業者に依頼し、修繕を行っているところです。 ◆4番(山守章二君) 今後、外国人の観光客を呼び込むためには、外国人にも対応した洋式トイレも必要と考えます。 次に、2つ目として、外国人観光客等への利用対策として、現在どの程度トイレが洋式化されているのか伺います。
受注業者に確認をいたしましたところ、現時点におきましては、便器等の設備の納期の遅れは見られない状況でございます。 しかしながら、今後も、半導体不足、また、コロナの感染拡大、原油価格、物価の高騰など、工事への影響については十分予想されますので、この点は注視してまいりたいと存じます。
それから3点目が、トイレの実施設計もされているってことですから、トイレはですね、サーファーが使うトイレと、釣り人、あるいはここに展望に来た方が入るトイレを区分しないと、サーファーの方がぬれた体に入るわけだから、当然のことながら、便器等もぬれてしまう。通常の方は、別に水に入っていませんから、ぬれていると使用できないわけ。
介護保険における住宅改修は、在宅介護を重視し、高齢者の自立を支援する観点から、要介護、要支援認定者が居住する住宅について、手すりの取付け、段差の解消、滑りの防止及び移動の円滑化等のための床、または通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替えなど、より安全な生活が送れるように住宅を改修した費用について、20万円を上限として自己負担割合に応じて7割から9割を支給する制度です。
まず、介護保険における住宅改修とは、手すりの取付け、段差の解消、滑りの防止及び移動の円滑化のための床材または通路面の材質の変更、引き戸などへの扉の取替え、洋式便器等への便座の取替え、その他附帯して必要となる住宅改修が、負担割合に応じた個人負担で利用できる制度と認識しています。 介護保険サービスですので、事前に要支援・要介護認定を受けておく必要があります。
学校での清掃指導において、トイレの便器の黒ずみ汚れについても課題として認識しておりますが、便器等の経年劣化により日常の清掃ではなかなか落とせない汚れもあります。改修が行われていないトイレは、便器だけでなくトイレブースや床、配管などの劣化が著しいものも数多くありますが、小・中学校屋内運動場へのエアコン設置等に併せてトイレの改修も行いますので、便器の黒ずみだけでなく、トイレ全体の環境が改善されます。
このトイレは、処理量に限界があり、便器等の増設が難しいことから、登山の時間に余裕を持ってお越しいただくなど、御理解と御協力をいただきたいと考えております。 ◆12番(狩野光昭君) 今後ともぜひ検討課題にしていただきたいなと思っています。 県内の多くの山では、山開きが実施されています。しかし、いわき市内での山開きの予定はありません。
介護保険の支給対象となる工事といたしましては6種類ございまして、1点目は手すりの取り付け、2点目は段差の解消、3点目は滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更、4点目は引き戸等への扉の取り替え、5点目は洋式便器等への便器の取り替え、6点目はその他各工事に附帯して必要な工事となってございます。