富山県議会 2024-06-01 令和6年6月定例会 一般質問
また、こうした太陽光パネルの適切な処理に加えまして、高岡市が取り組んでいらっしゃいます使用済み太陽光発電設備のリサイクルを中心としたサーキュラーエコノミーモデル構築の取組との連携や、県で取り組んでおりますとやまアルミコンソーシアム事業によるアルミのグリーン化技術の研究支援、人材育成の取組など、こういったことを通しましてアルミをはじめとするリサイクル素材の活用が促進され、資源が循環する持続可能な社会の
また、こうした太陽光パネルの適切な処理に加えまして、高岡市が取り組んでいらっしゃいます使用済み太陽光発電設備のリサイクルを中心としたサーキュラーエコノミーモデル構築の取組との連携や、県で取り組んでおりますとやまアルミコンソーシアム事業によるアルミのグリーン化技術の研究支援、人材育成の取組など、こういったことを通しましてアルミをはじめとするリサイクル素材の活用が促進され、資源が循環する持続可能な社会の
福島県廃棄物処理計画において、使用済み太陽光発電設備の適正処理等の推進が示されておりますが、今後耐用年数を超えた使用済み太陽光パネルが大量に発生することが予想されます。 そこで、県は太陽光パネルのリサイクル関連産業の育成・集積にどのように取り組んでいるのかお尋ねします。 次に、情報発信について伺います。
このため、環境省では、使用済み太陽光発電設備の適正処理方法等を示した太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン第2版を2018年に公表し、適正処理を呼びかけているところであります。
このガイドラインでは、使用済み太陽光発電設備の取り扱い、解体撤去、リユース、収集運搬、リサイクル、埋め立て処分等について、関係者の役割と留意事項が整理されている。 今後予想される太陽光発電設備の大量廃棄に関しては、太陽光パネルの適正処理体制の構築が課題である。
環境省において、太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドラインを策定し、使用済み太陽光発電設備のリユースの推進や、廃棄の際の分別や適正な処理などを、解体、撤去業者へ指導しております。 本市においても国のガイドラインに基づき、処分の方法などに関する情報提供に努めていく考えであります。
使用済み太陽光発電設備の取扱い、解体、撤去、リユース、収集、運搬、リサイクル、埋立処分について整理し、産業廃棄物処理業者への周知、徹底を図ることも重要であると考えます。 これまで、過去において、パネルの処分実績と、その処分方法について伺いたい。伊佐市の場合、処分の方法と解体、撤去、リユース、収集運搬、リサイクル、埋立処分は、どのように行うのか。
使用済み太陽光発電設備、住宅用も含んでおりますが、産業廃棄物として取り扱われるため、県と協議をしながら指導していく考えでございます。 続きまして、(4)各地で太陽光発電事業のトラブルが起きている状態を踏まえて、この事業に対する基本的な計画、考えを聞くのですが、今後も本市としてはガイドライン、条例は制定をせずに、国、県のガイドラインを基本にして指導をしていく考えでございます。
使用済み太陽光発電設備、住宅用も含んでおりますが、産業廃棄物として取り扱われるため、県と協議をしながら指導していく考えでございます。 続きまして、(4)各地で太陽光発電事業のトラブルが起きている状態を踏まえて、この事業に対する基本的な計画、考えを聞くのですが、今後も本市としてはガイドライン、条例は制定をせずに、国、県のガイドラインを基本にして指導をしていく考えでございます。
環境省のガイドラインにおきましては、太陽光発電設備については、適切なメンテナンスや可能な限り再使用することで廃棄物の発生を抑制し、また再使用できないものも可能な限り素材等を再利用することが望まれておりまして、関係者の役割、留意事項として使用済み太陽光発電設備の取扱い、解体・撤去、リユース、リサイクル、処分等について整理されております。
国におきましては、平成28年3月に太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドラインを策定しまして、この中で、使用済み太陽光発電設備の解体撤去、収集運搬、リユース、リサイクル、埋め立て処分の方針を示しております。 また、現在、国は、今後懸念される太陽光発電設備の放置や不法投棄、有害物質の流出、拡散、最終処分場の逼迫などへの対応についても検討を進めているところでございます。
国におきましては、平成28年3月に太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドラインを策定しまして、この中で、使用済み太陽光発電設備の解体撤去、収集運搬、リユース、リサイクル、埋め立て処分の方針を示しております。 また、現在、国は、今後懸念される太陽光発電設備の放置や不法投棄、有害物質の流出、拡散、最終処分場の逼迫などへの対応についても検討を進めているところでございます。
その中で、環境省では太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドラインをつくっておりまして、それによりますと、一般住宅用の使用済み太陽光発電設備の撤去工事を事業者に依頼する場合、その撤去工事の元請業者を排出事業所とする産業廃棄物になるとされているところでございます。 以上です。 ○議長(沖野清子君) 宮崎君。
ガイドラインによれば、使用済み太陽光発電設備は、その多くが産業廃棄物として廃棄されることが想定されており、排出者みずから、あるいは適正な業者に委託して処理を行うことなど、排出者としての責任を果たすことが廃棄物処理法で義務づけられていることから、適切に処分がされていくものと承知しております。
国は、昨年三月に、使用済み太陽光発電設備の廃棄に関してのガイドラインを策定しました。太陽光発電設備は、現在、ほかの廃棄物と同様に廃棄物処理法に基づき処理することが可能であります。
次に、「太陽光発電施設の今後の課題について」ですが、設置後の処分については、環境省において平成28年3月に太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドラインが制定され、使用済み太陽光発電設備の廃棄に関して可能な限りリサイクルを行うことが望ましく、既存の法制度や留意事項といった基本的な事項が整理されています。
このガイドラインでは、所有者、排出事業者に対しまして、使用済み太陽光発電設備の扱いにおいても、循環型社会形成推進基本法におけます廃棄物等の処理の優先順位、発生抑制、再利用、再生利用、熱回収、それと適正処分という順位でございますが、これを求めておりまして、廃棄物として廃棄する場合については、産業廃棄物として適切な産業廃棄物処分業者への委託、マニフェストの交付等により処分を行う必要があるというふうにしているところでございます