半田市議会 2012-06-29 06月29日-05号
次に、議案第49号については、補足説明の後、質疑に入り、主な質疑として、外国人登録法の廃止により、日本人と同じように住民基本台帳に登録されることとなるが、仮住民票記載事項通知書は、住民票がつくられるまでの暫定的なものいうことか。
次に、議案第49号については、補足説明の後、質疑に入り、主な質疑として、外国人登録法の廃止により、日本人と同じように住民基本台帳に登録されることとなるが、仮住民票記載事項通知書は、住民票がつくられるまでの暫定的なものいうことか。
委員から、仮住民票記載事項通知書を送付した後、すべての対象者から返ってきたのか。とただしたところ、当局から、7名があて先不明であったため、6月中に実態調査を実施する。との答弁があり、他の委員から、実態調査の結果、やはり不明であれば、どうなるのか。とただしたところ、当局から、その場合は、市の業務から離れ、入国管理局の管轄となる。との答弁があった。
5月14日に対象となる外国人に発送いたしました仮住民票記載事項通知書につきましては、それぞれの国籍等に応じまして、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、または台湾語の訳文を同封いたしたところであります。まことに申しわけございませんでした。 ◎一般質問 ○議長(田端智孝君) 次に、日程第2、一般質問を行います。 一般質問は、発言の通告により、順次発言を許します。
◎松尾 戸籍住民課長 法改正に伴う制度変更の広報活動につきましては、仮住民票記載事項通知書に同封の説明文や、各区役所の市民課窓口でのチラシの配布、堺市の広報紙及び堺市のホームページへの掲載、またFM COCOLOでも放送等を行っております。以上でございます。
多くの外国人が居住する新宿区では、仮住民票が作成された外国人には法定の仮住民票記載事項通知書を送付したのみならず、仮住民票が作成されない外国人には、本来通知することが義務づけられていない、住民票に移行されない旨の通知書を送付されたほか、外国人相談窓口の開設や、電話相談を専門に受ける人員を配置する等、丁寧な対応をされたことは大変高く評価できます。
次に、2点目の対象者への周知方法ですが、5月9日に対象者の世帯主に対して、記載内容確認のために作成いたしました仮住民票記載事項通知書と合わせまして、対象者の言語に対応いたしました説明書などを簡易書留で送付しているところでございます。また、4月15日号の広報「ちくしの」及び5月7日からのホームページに掲載をいたしまして周知に努めております。
このため、住民票に記載されることとなる内容を確認していただくために、対象となる外国人に対し仮住民票記載事項通知書を送付するとともに、同一世帯となる日本人の続柄及び世帯主を確認していただくために、続柄・世帯主記載事項通知書をあわせて5月21日に送付いたしました。 送付世帯数は1,567世帯で、送付人数につきましては、外国人が2,373人、同一世帯の日本人が1,395人の合計3,768人でございます。
対象者には、お送りいたしました仮住民票記載事項通知書の記載内容を確認していただきまして、必要に応じて加除、修正等を施行日の7月9日の前日まで行ってまいります。そして、施行日に仮住民票のデータを住民基本台帳に移行いたしまして、日本人住民と外国人住民の住民票が世帯ごとに編成された住民基本台帳を作成いたします。
◎大貫 市民課主幹 5月7日に仮住民票記載事項通知書というのを各外国人住民の該当者の方に送らせていただきます。その中に氏名、世帯主、国籍、在留資格等を明記しまして、それを送らせていただいた後に、もし修正がある場合には御本人様から修正の依頼をいただきます。
5月の中旬にお送りする仮の住民票記載事項通知書、この中には日本語のほかにも英語、ポルトガル語、そして中国語といった文、制度改正説明文を同封をしております。今後とも、市からお送りする文書は、今言った3つの日本語と英語とポルトガル語といった説明文を添付するなどして対応していきたいという考えであります。 ○議長(伊藤泰雄君) 守屋市民生活部長。
なお、施行日につきましては平成二十四年七月九日月曜とする政令、また、外国人登録されている方のうち住民票に記載する対象者に送付する仮住民票記載事項通知書を作成する基準日を五月七日月曜とする政令が既に交付されております。 2の施行時のシステム切りかえの概要ですが、今回の制度の施行に対応するに当たり、住民記録システムなどの根本的な機能が大幅に変更になってまいります。