一宮市議会 2024-06-10 06月10日-03号
現時点で、住居系地区計画の活用は1件とのことでしたが、その案件について、場所、開発面積、住宅の戸数について教えてください。 ◎まちづくり部長(横井兼行) 既に地区決定されている案件は、場所は大和町妙興寺で、名鉄妙興寺駅の西側に位置し、開発面積は約1万1,000平方メートル、住宅戸数は36戸となります。
現時点で、住居系地区計画の活用は1件とのことでしたが、その案件について、場所、開発面積、住宅の戸数について教えてください。 ◎まちづくり部長(横井兼行) 既に地区決定されている案件は、場所は大和町妙興寺で、名鉄妙興寺駅の西側に位置し、開発面積は約1万1,000平方メートル、住宅戸数は36戸となります。
なお、住居系地区計画の場合、鉄道駅周辺型、地域拠点型、既存集落保全型の3つのタイプがございます。 運用基準には、いずれも面積1ヘクタール以上20ヘクタール未満のおおむね整形な区域、接続先道路幅員6.5メートル以上、地区内道路幅員6.0メートル以上などの基準が示されており、地区内の土地所有者の同意などを要件としております。
事業内容4の横根平子地区の用途地域の変更及び住居系地区計画の決定について、1点目、地区計画は、誰のための計画で、どのように決めているのか。 2点目、地区計画の決定までのスケジュールについて、令和4年度はどのような計画か。 3点目、既に住んでいる市民に対して、用途地域の変更及び地区計画の決定についての意向調査はどのように行うのか。 4点目、既に住んでいる市民への説明責任について。
横根平子地区において、用途地域の変更及び住居系地区計画の決定の都市計画手続を行います。また、市境の変更に伴い、名和共和地区(大府木の山西部工業地区)の用途地域及び地区計画の変更の都市計画手続を行ってまいります。 生産緑地の当初指定から30年が経過することから、特定生産緑地への指定手続を行い、生産緑地の保全と土地利用の適正化を図ってまいります。
郊外の施策につきましては、基本的に郊外ですから主に市街化調整区域というのが中心でありますが、市街化調整区域における持続可能な地域づくり、これを推進するために、一例で申し上げますと、駅周辺の住居系地区計画による緩和ですとか、市街化調整区域にある空き家の人的要件の緩和、そして先日報告させていただきました地元企業支援型については沿線の土地利用の緩和、そういうような事業を今まで進めてきているところでございます
このたびの改正に伴い、これまで制定した順にある住居系地区計画と工業系地区計画の事項を整理するため、現行の「大府共和西地区整備計画区域」の次にある「大府木の山工業地区整備計画区域」と「大府つつじが丘地区整備計画区域」を入れ替えるとともに、「大府つつじが丘地区整備計画区域」の次に「大府北山地区整備計画区域」を新たに追加し、「大府木の山工業地区整備計画区域」、「大府木の山南部工業地区整備計画区域」の順に整理
一ツ屋地区の市街地の形成を図るため、用途地域の変更及び住居系地区計画の決定等の都市計画手続を行います。また、持続可能なコンパクトシティの実現に向け、住宅や都市機能の立地の適正化に関する基本的な方針等を定める「立地適正化計画」を、令和3年度及び令和4年度の2か年で策定いたします。
また、本市が定めている市街化調整区域内地区計画運用指針では、住居系地区計画において、地区要件や開発の規模に応じて一定規模の商業施設の建築も可能としております。例えば、鉄道駅の周辺など、地区要件を満たしている場所において幹線道路の状況等、周辺土地利用状況によっては、住居系地区計画の開発面積が5ヘクタール以上の場合、商業施設の床面積を1,500平方メートルまで立地可能としております。 以上です。
(1)住居系地区計画に地区の特性に応じ,より具体的なルールづくりを行うとの明示があります。示されている地区整備計画の基準が基本と考えますが,地区に合ったルールづくりは住民要望,合意が反映されるものと認識いたします。 そこで,住民の意図する計画と地区整備計画の基準との相違が生じた場合は,地区整備計画の基準の緩和,変更等は可能なのか,お示しください。
現在策定中の地区計画の運用指針では,住居系地区計画の一つとしてJR駅等の近接地区を対象とする公共交通利用促進型地区計画をお示ししています。その対象地区となり得る条件は,JR駅から半径500メートルの区域内であることに加えて,原則として幅員6メーター以上の駅へのアクセス道路を確保することなどとしております。
小項目2点目、住居系地区計画における敷地面積の指定限度において、その緩和を考えるのかも含めて伺います。 ○議長(梅村憲夫) 加藤部長。
このことを踏まえ、平成11年に、地域の定住促進に向けた住宅開発を目的とした市街化調整区域における住居系地区計画の同意指針が策定されております。また、平成12年の都市計画法改正において、条例で定める要件に該当する区域内においては、開発が許可されることとなりました。 これを踏まえ、平成19年に、市街化調整区域内の集落において一定の開発を認める制度、いわゆる集落内開発制度の条例が定められております。
また、C地区につきましては、住宅地区で良好な居住環境を保全する地区であることから、他の住居系地区計画と同等の壁面後退を設けてございます。 以上です。 ○議長(岸輝美議員) 再質疑をお受けいたします。 木村奉憲議員。 〔3番 木村奉憲議員登壇〕 ◆3番(木村奉憲議員) 1番については、整備目的が違うということでわかりました。
また、市街化調整区域では、既に平成14年から住居系地区計画制度を導入しており、さらに本年7月に運用を開始した工業系の地区計画は市街化調整区域が市街化を抑制すべき区域であるという性格を変えない範囲で優良な農地の保全及び災害防止や自然環境との調和に十分留意し、工業系の立地ニーズが高いインターチェンジ周辺や既存工場の隣接地、幹線道路の沿線等に限定し、基本的に3ヘクタール以上のまとまった地区で地域の実情や企業
人口増加を目指した住居系地区計画、企業誘致を目指した非住居系地区計画を、それぞれ具体的にどのように進められる予定でしょうか。 3、ことしの3月議会において来年1月に予定されている全市都市計画編入につきまして、地元との話し合いが不十分である、もっと将来のことなどを検討した上、編入すべきではないかということで、2年間の延期の意見書を議会から提出させていただきました。
主な意見では、その他(非住居系地区計画適用想定エリア)中、「玄望園及び古賀インターチェンジの主要地方道筑紫野古賀線への接続点からおおむね半径500メートルのエリアでは」を「玄望園、古賀インターチェンジの主要地方道筑紫野古賀線への接続点を中心とした全面積おおむね80ヘクタールのエリアでは」に改めることについて。