札幌市議会 2019-09-25 令和 元年第 3回定例会−09月25日-03号
各種支援制度のうち、被災者生活支援一時金、住宅の応急修理及び災害住宅補修資金の貸し付けについては、今月末をもって申請期限を迎えます。また、今後は、被災者生活再建支援金などの支援制度が申請期限を迎えることになります。
各種支援制度のうち、被災者生活支援一時金、住宅の応急修理及び災害住宅補修資金の貸し付けについては、今月末をもって申請期限を迎えます。また、今後は、被災者生活再建支援金などの支援制度が申請期限を迎えることになります。
先ほど三世代同居率を述べた埼玉県所沢市では、三世代同居・近居及び多世代交流を推進するため、スマートハウス化推進補助金、勤労者住宅補修資金貸付事業、体験農場推進事業が行われております。また、埼玉県入間市では、入間市内で親世帯と同居・近居を始めるために、市外から転入する子育て世代に対し、住宅取得や増改築などを行う費用の一部を補助しています。
二つ目の太字にも北海道胆振東部地震等被災者支援費がございますが、こちらは、住宅関連の被災者支援費でありまして、地震で被災した住宅の応急修理や応急仮設住宅の供与及び住宅補修資金の貸し付けを行うものであります。 次の市営住宅建設費は、伏古団地、二十四軒団地、月寒団地、発寒団地の建てかえ事業であり、建設住戸数は合計7棟288戸となっております。 続きまして、8ページをごらんください。
なぜかといったら、これは、皆さんもご承知のように、札幌市災害住宅補修資金貸付規則というのがあります。昭和41年4月につくられて、何回も直してきて、最終的には平成25年3月29日が最後の改正になっております。 この中の第4条で、「市長は、前条の資格を有する者のうち必要と認めたものに対し、予算の範囲内で資金を貸し付けることができる。」となっており、「資金の貸付限度額は、次の各号に」となっています。
さっきの本会議で言いました災害住宅補修資金貸付の利率ですが、0.63%は安いと言うのですけれども、0.63%というのは何を基準にして安いと言われているのか、そこを説明してください。
次に、住宅再建への後押しについてでありますが、住宅が被災された方に対しまして、住宅補修資金の貸し付け制度を用意するとともに、住宅の応急修理の補助や被災者生活再建支援法に基づく支援金の支給など、住宅再建に向けた支援に努めてまいります。
次に、現在実施している三世代への補助、優遇策でございますが、4件ございまして、スマートエネルギー補助金、三世代同居等リフォーム補助金、三世代同居勤労者住宅補修資金利子補給金、それから、先ほど来出ているプレミアム付商品券がございます。 以上でございます。
土木費、土木管理費、土木総務費、土木総務事務諸経費、住宅補修資金利子補給金25万円の計上は、被災した住宅の改修に要する資金を借り入れた方に対し、対象融資限度額590万円、年利1.58%以内、利子補給期間7年の範囲内で利子補給を行うものであります。 土木費のその他の補正措置につきましては、説明欄記載のとおり、市内一円の道路、河川排水路、公園の修繕などに要する経費を措置いたしております。
土木費、土木管理費、土木総務費、土木総務事務諸経費、住宅補修資金利子補給金22万円の計上は、台風16号の高潮災害により被災した住宅の改修に要する資金を借り入れたものに対し、対象融資限度額590万円、年利1.4%以内、利子補給期間7年の範囲内で利子補給を行うための措置であります。財源として、歳入へ補助率2分の1の県補助金を措置いたしております。
台風関連での住宅補修の貸し付け制度については、災害住宅補修資金の貸し付けの受け付けがおくれ、台風被災の1週間後からであったことは大きな問題であり、また、貸し付け金利も市中銀行と同じ1%の利率というのでは、公的貸し付けの意味を失わせるものであり、速やかに改善すべきであります。 次に、下水道局関係についてです。 財政構造改革プラン(案)で、生活保護世帯の下水道使用料の減免廃止が盛り込まれています。
台風関連での住宅補修の貸し付け制度については、災害住宅補修資金の貸し付けの受け付けがおくれ、台風被災の1週間後からであったことは大きな問題であり、また、貸し付け金利も、市中銀行と同じ1%の利率というのでは、公的貸し付けの意味を失わせるものであり、速やかに改善すべきことを申し上げます。 市立病院では、医療事故の公表基準の策定を求めました。
◆伊藤理智子 委員 私は、札幌市災害住宅補修資金貸付制度についてと、マンションの建設などに伴い生じる日影問題についての2点質問いたします。 まず初めに、札幌市災害住宅補修資金貸付制度について質問をいたします。 9月8日の風台風は、全道でも札幌でも大きな被害となりました。私も、当日、被害の実態調査を行いましたが、市内はどこも大変な状況でした。
また,もう一つは,札幌市災害住宅補修資金貸付制度があります。これは,昭和40年に,災害により罹災した家屋の速やかな復旧を支援するために創設された制度で,緊急対応するために札幌市が直接低利融資をする制度です。 なお,この制度については,災害の状況に応じ,規則の範囲の中で,その都度,融資の限度額や利率等を決定することにしています。
一つ目の札幌市災害住宅補修資金貸付についてでありますけれども、9月8日の災害発生後、翌日から直ちに家屋の被害状況の把握と被害者の事前相談の対応に努めさせていただきました結果、緊急性があるというふうに判断をいたしまして、翌10日の夕刻には、マスコミ各社に対しまして、災害住宅の補修資金貸付制度等の支援策について報道方を依頼したところでございます。
さらに、このたびの台風被災者に対する災害住宅補修資金貸し付けの場合などにも、当然、併用を認めます。 今回の住宅リフォーム資金助成条例案の対象工事は、天井・壁紙の張りかえ等の内装工事や、屋根・外壁補修などの外装工事を初め、2世帯住宅への改修工事、耐震、断熱、暖房、防音などに伴う工事、環境負荷の低減を行うため太陽光・風力発電設備を設置する工事など、幅広い市民の要望にこたえる内容になっています。
また,岡山県として,県独自の生活に必要な家財道具の購入や,住宅の応急修理等の経費を支援する生活再建支援給付金補助事業や,借り入れた住宅補修資金や,農業・漁業災害対策資金の金利を軽減する利子補給事業を初め,被災中小企業者への金融対策として単県制度融資を適用し,現地特別相談会を開催されるなど,台風16号災害に係る支援策を早急に講じていただきましたことに,石井知事を初め,関係部局に対し,敬意を表す次第であります
まず,生活再建支援策についてでありますが,高潮により住宅が床上浸水した世帯に対し,生活に必要な家財道具の購入や住宅の修理等の経費を支援する生活再建支援給付金補助事業に要する経費5億円,高潮により被害を受けた方々が借り入れた住宅補修資金に対し利子補給を行う災害復旧住宅建設資金利子補給金1,400万円,災害救助法の適用を受けた5市4町における生活必需物資の援助や救急活動に要する経費1億2,800余万円,
札幌市の支援といたしましては,災害住宅補修資金の貸し付けがあります。今回の地震被害に当たっては,貸付限度額をこれまでの90万円から300万円に引き上げるとともに,利率も3%から1%に引き下げる措置をとっております。また,この受け付けや相談窓口を現地の連絡所にも開設する試みであるとか,手続期間の延長なども行っております。
被災家屋に対する500万円を限度とする無利子融資制度の創設についてでございますが,本市におきましては,札幌市災害住宅補修資金貸付制度に基づきまして,台風や地震による災害が発生した際に,被災した家屋に対する市独自の補修資金の貸し付けを行ってきております。
また,被災者への対策として,災害住宅補修資金の貸付枠の拡大など,本市独自の支援措置を講ずるべきと考えますがいかがか,お伺いいたします。 次に,財政問題についてでありますが,中でも全会計で2兆円を超える市債残高について,これが札幌市における財政運営上の大きな課題の一つであるとの観点からお伺いをいたします。