山形市議会 2014-03-17 平成26年総務委員会( 3月17日)
○委員 一般家庭の住宅用防災設備の基準にも関係あるのか。 ○予防課長 一般家庭の基準に影響はない 大要以上の後、議第29号については全員異議なく可決すべきものと決定した。 5 議第76号(25) 山形市公契約条例の設定について 契約課長から説明を受けた後、質疑に入った。その主なものは次のとおり。
○委員 一般家庭の住宅用防災設備の基準にも関係あるのか。 ○予防課長 一般家庭の基準に影響はない 大要以上の後、議第29号については全員異議なく可決すべきものと決定した。 5 議第76号(25) 山形市公契約条例の設定について 契約課長から説明を受けた後、質疑に入った。その主なものは次のとおり。
火災予防条例第29条の4第4項に定める住宅用防災設備の規格に関する規定の内容の変更はございません。なお、条項繰り上げとなったもとの消防法施行令第37条の一部変更の内容でございますが、これは消防検定品目から消防用ホース、結合金具、漏電火災警報器が削除され、自主検査品目へ移行したものでございます。 次に、議案第15号について。お尋ねは5点ございました。
消防法施行令第37条の検定対象機械器具のうち、消防用ホース、ホース結合金具、漏電火災警報器が自主表示対象機械器具に移行されたことに伴い削除され、新たに住宅用火災警報器が検定対象機械器具に追加され、品目を規定する号が繰り上げられたことによります恵那市火災予防条例第28条の4、これは住宅用防災設備の設置及び維持に関する基準の第4項中ですが、「第37条第7号から第7号の3まで」を「第37条第4号から第6号
委員から具体的な変更内容は何かの質問に、執行部からは施行令第37条で消火器、消火薬剤、消防用ホースなど13項目が列記されていて、その中の3項目が削除される改正がされたため、住宅用防災設備の感知器、受信機、中継器にかかわる施行令の番号の表示が変わり当該条例の引用部分の改正が必要になった。施行令の改正はあったが、今回条例には関係ない。住宅用火災報知機が新たに検定品目に加えられている。
内容は、住宅用防災機器を設置しなければならない住宅の部分に、複合型居住施設用自動火災報知設備を省令の基準に従い設置したときは、住宅用防災設備等の設置を免除するという規定です。
それから、個人住宅、共用住宅も住宅用防災設備が必要であるかということですが、住宅や共同住宅も必要になります。面積等、云々は規定はありませんので、住宅に要する部分であれば、全て該当するわけでございます。新築については、平成18年6月1日から、既存の建物については向こう5カ年間の猶予を持っております。
第20号議案「豊後大野市火災予防条例の一部改正について」につきましては、消防法及び消防法施行令が改正をされまして、住宅に住宅用防災警報器又は住宅用防災設備の設置が義務付けられましたことに伴いまして、火災予防条例の一部を改正しようとするものでございます。
初期消火を可能にする消火器以外のものにつきましては、一般家庭においては、簡易消火用具としての三角バケツであるとか、住宅用防災設備としてエアゾール式の簡易消火具であるとか、住宅用スプリンクラー設備等があります。 また、事業所等においては、屋内消火栓設備やスプリンクラー設備等があり、これら設備の整備・点検については、消防訓練も含め、消防法の定めにより定期的に行われておるところでございます。
改正内容要点といたしましては、住宅の関係者は、住宅用防災機器または住宅用防災設備を設置し、及び維持しなければならないこととしたこと、住宅における火災の予防の推進に関する事項として、市の責務及び住民の責務を定めたこと、なお、施工期日につきましては、平成18年6月1日とすること、既存住宅に対する適用につきましては、2年間の経過期間を置くものでございます。