伊那市議会 2024-06-20 06月20日-04号
公営住宅というものは、住生活基本法、公営住宅法、住宅セーフティーネット法を根拠にして、整備されています。その役割として、民間賃貸住宅の家賃を払うことが困難な方に対して、公営住宅がその受皿になることを求めていると思います。 なぜ、保証人が必要なのかということについては、家賃の滞納と、いざというときの連絡先であります。
公営住宅というものは、住生活基本法、公営住宅法、住宅セーフティーネット法を根拠にして、整備されています。その役割として、民間賃貸住宅の家賃を払うことが困難な方に対して、公営住宅がその受皿になることを求めていると思います。 なぜ、保証人が必要なのかということについては、家賃の滞納と、いざというときの連絡先であります。
本市におきましては、高齢であることのみを理由として、民間賃貸住宅入居を断られるといった相談は、市や社会福祉協議会に寄せられておりませんが、生活困窮や保証人がおらず民間賃貸住宅への入居が困難といった相談を受けることがあり、そういった場合には関係部署や関係機関、社会福祉協議会などと連携しながら、親族等との橋渡しを行ったり、日頃の情報を基に入居可能な賃貸物件を探すほか、住宅セーフティーネット法に基づき居住支援
高齢者や障害者などの住宅確保に配慮が必要な人々の支援を目的として住宅セーフティネット法などがありますが、希望とマッチしないケースもまだまだ多い状況です。 伊丹市では本年度、市営住宅の一般世帯向けの空き住居を単身高齢者用として小型化する、新たな改修事業をスタートしています。改修計画として、現在入居していない空き部屋を2戸に分けて小型化させて、来年度にも入居できるようにする計画のようです。
217 ◯建設部長(清水久伸君) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律、いわゆる住宅セーフティーネット法等の一部を改正する法律については、今月5日に公布されたところでございます。
国会では、この単身高齢者が賃貸住宅に入居しやすいよう、入居後の見守りを行う居住サポート住宅の創設を盛り込んだ住宅セーフティネット法などの改正案が審議されておりまして、つい先日の5月30日に衆議院本会議で与野党の賛成多数で可決、成立をしました。いわゆる高齢者の住まい確保が成立したということだと思います。
(住宅担当課長長谷川啓君登壇) ◯住宅担当課長(長谷川啓君) こちら居住支援協議会等活動支援事業補助金ですけれども、こちらは住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律、いわゆる住宅セーフティネット法に基づいて、住宅確保要配慮者の住宅確保に向けた各種の支援事業に関しまして、国から助成される補助金というふうな形になってございます。
2017年、平成29年改正の住宅セーフティネット法に基づき、高齢者など住宅確保要配慮者の居住の安定確保及び向上を目指し、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度が創設され、登録された住宅、いわゆるセーフティネット住宅は、市内で現在3,009戸、そのうち入居がすぐできる空き住宅は94戸です。また、そのうち、要配慮者だけを入居者と限定する専用住宅は38戸あります。
当然、そういったことにも対応できるように、入船住宅も、今、確保しているところではございますが、それ以外に、DV被害者のいわゆる住宅支援の体制として、公営住宅だけではございませんので、住宅セーフティネット法に基づく住宅確保要配慮者居住支援法人として、神奈川県が指定している支援法人がございます。
368 ◯塩見牧子委員 このタイトル、第6章にこのマンション管理適正化推進計画を含むということで、タイトル自身は生駒市空家等対策計画なんですけれども、以前、住宅セーフティーネット法に定める賃貸住宅の供給促進計画というのを県の方なんですけど、探すのに随分苦労した経験がございまして、それは結局、奈良県の住政策基本計画の中に含まれていたということがあったんです。
転居が必要な生活保護受給者が転居先を探す必要がある場合、区は、住宅セーフティーネット法に基づき、東京都が指定する、住宅確保要配慮者居住支援法人の制度を案内し、生活保護受給者が自ら相談することで、ほとんどの方が保護基準内の転居先の確保に結びついております。転居先にお困りの方には、担当のケースワーカーに御相談いただくよう御案内してまいります。
本市の考える住宅セーフティーネットの定義は、国の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律、いわゆる住宅セーフティーネット法に基づき、低所得者等の住宅確保要配慮者に対し市営住宅等の確保及び入居を支援するものと考えております。
第二に、家賃補助制度については、北区の新年度予算における住宅セーフティネット法に基づく四万円の家賃軽減住宅が五戸と少ない一方で、区営住宅の応募者数は年間二百世帯を超えている実情から見ても切実です。
住宅セーフティネット法の規定の住宅確保要配慮者の定義がございます。こちらに低額所得者、被災者、高齢者、障害者という定義がございます。取りまとめて、これらの方々を広く住宅確保要配慮者として捉えて取組を掲げておりますので、そのような意味で、高齢者・障害者がなくなったということではなくて、この言葉にまとめた、集約したという考えでございます。
4)困窮者支援法等によるホームレス自立支援施策の更なる推進と、7)の民間団体等との連携・協働、こちらの下に記載しておりますけれども、こちらについては、いわゆる住宅セーフティネット法と呼ばれる法律がございます。
住居に課題を抱える人、国では、住宅セーフティネット法において、住宅確保要配慮者と定義をしております。低所得者、高齢者、障がい者などを指しており、低家賃住宅が少ないこと、民間賃貸住宅において入居を拒否される傾向があること、また、連帯保証人、緊急時の連絡先の確保などが整わないなどの課題があるとされているようであります。
住宅セーフティネット法に基づく低廉な家賃の登録住宅戸数を大幅に増やすこと。そのためにも区内の福祉団体とネットワークした区内を拠点とする居住支援法人を育成する必要があると考えますが、区の取組をお聞かせください。 また、公営住宅への応募を繰り返している住宅確保要配慮者や学生、非正規雇用者などを対象にした家賃補助制度を区として創設するよう求めます。
一方で、前回、平成29年に大きな改正があった住宅セーフティネット法でありますが、改正から6年が経過し、現在、国土交通省、厚生労働省、法務省の3省合同で、住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会を開催し、様々な議論が行われております。
二〇一七年十月にスタートした住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律、いわゆる住宅セーフティーネット法の一部を改正する法律に基づく住宅セーフティーネット制度では、要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度、登録住宅の改修・入居への経済的支援、要配慮者のマッチング・入居支援が示されています。
居住支援法人は、改正住宅セーフティネット法に基づき、都道府県が指定していますが、居住支援に関わる役割は大きいと考えておりますので、区内で居住支援に関して実績のある団体等が居住支援法人の指定を希望した場合には、東京都へ推薦するなど必要な支援を行ってまいります。 次に、障害者入所施設の進捗状況についてお答えいたします。
住宅セーフティネット制度は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律、いわゆる住宅セーフティネット法の改正により、平成29年10月に開始した制度であり、1つには、低額所得者、被災者、高齢者、障害者など、住宅の確保に特に配慮を要する住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録及び登録した住宅のウェブ上での公開、2つには、登録住宅の改修や入居者の負担を軽減するための経済的な支援、3つには、住宅確保要配慮者