佐世保市議会 2024-07-03 07月03日-06号
行政代執行ということが目の前にある今こそ、公平・公正に事業の再評価が行われるべきであると考えます。 以上、賛成の討論といたします。 ○議長(林健二君) 討論をとどめます。 これより、請願第7号石木ダム事業再評価についての請願を採決いたします。本件は採択することに賛成の議員の起立を求めます。(賛成者起立)起立少数であります。よって、本件は不採択と決定いたしました。
行政代執行ということが目の前にある今こそ、公平・公正に事業の再評価が行われるべきであると考えます。 以上、賛成の討論といたします。 ○議長(林健二君) 討論をとどめます。 これより、請願第7号石木ダム事業再評価についての請願を採決いたします。本件は採択することに賛成の議員の起立を求めます。(賛成者起立)起立少数であります。よって、本件は不採択と決定いたしました。
私たちが最も危惧しているのは、沖縄県の度重なる民意を無視して、辺野古、この新基地建設が強行し、しかも強制、代執行まで国の権限を乱用して強行しているように、住民の意思を顧みず、地方自治体を戦争する国づくりへと強引に隷従させることではないか。 指示権の乱用の懸念に対する歯止めも用意はされておりません。
さらに、空家特措法の施行に伴い、これまで特定空家に指定した件数13件のうち勧告が3件、そのうち命令及び代執行が1件となっておりますが、これら13件は全て除却済みであり、現在特定空家に指定している空き家はない状態となっております。 (建設部長 衣田 克君 降壇) ○議長(副議長 橘 智史君) 谷 貞見君。
これは、法定受託事務として都道府県に法的義務として実行を迫り、代執行さえも可能とされている。 また、政府が存立危機事態を含む事態対処法や安保3文書に基づく特定利用空港・港湾への指示権濫用について、除外するものではないとしていることは看過できません。米国の戦争に自治体を動員するために使われる危険は極めて重大です。
また、新設する特例関与の仕組みが、強力な権力的関与として働くことが明らかになり、事務処理の調整の指示は、都道府県に法的義務として実行を迫り、代執行さえも可能とされます。地方分権、地方自治の本旨を真っ向から否定するもので、容認できません。
ダム建設予定地である石木・川原地区は、家屋撤去などを伴う行政代執行が可能な状況にあります。しかし、国土交通省によると、ダム建設で実際に住民が居住している家や土地の行政代執行が行われたことは、この日本では過去に一度もありません。川原の住民は、家や土地の明渡しに同意していません。
1999年の地方分権一括法では、地方分権を掲げながら法定受託事務を温存し、自治体への指示、代執行など、国に強力な関与ができる仕組みとしました。 沖縄ではこの間、辺野古に米軍基地建設反対の県民の意思が住民投票などを含め数回示されたにもかからわず、県民の意思を無視し、自公政権は基地建設を強行しました。憲法に地方自治を明記しているこの日本で、こんなことは絶対に許されません。
現法制下にあっても、沖縄県では県民の意思を無視し、米軍辺野古基地新建設が国による代執行で強行されています。必ず国が地方の意思を尊重した運用をすると言えるのか、必要最小限の措置が守られるのか、市長、もっと危機感を持つべきではないですか。 ○上田雅大副議長 村山市長。
国は、空き家の増加を受け、平成27年に、空家対策特別措置法を施行し、危険な空き家を特定空家に指定し、自治体が指導や勧告などで改善を促し、従わない場合は命令や行政代執行によって解体もできるとし、また、特定空家になってからでは手後れだとの声を受け、昨年12月に法を改正し、その前段階の管理不全空き家に対する措置を新設し、所有者が自治体の管理要請に従わず勧告された場合、特定空家と同様に固定資産税の優遇を受けられなくなりました
特に特定空家については、法に基づき指導、勧告、命令、代執行と段階を踏んで進んでいきますが、長年放置され、地域にも多大な迷惑をかけており、市民の安全性を保つために、県・国と連携し、早期に代執行で解体等の対策をお願いしたいと思いますが、当局の見解を伺います。 (2)東北本線行合街道踏切(本町踏切)について。
今回、中核市62市を調査したところ、23市で空き地に関する条例が制定されており、内容は自治体ごとに異なるものの、空き地の適正な管理を所有者や管理者に義務づけることを基本として、管理が不十分な状態で放置されることで周辺の生活環境が阻害され、火災や犯罪を誘発するおそれがある場合には指導や助言・勧告・命令を、それにも従わない場合は代執行や氏名の公表、罰則を科すなどの対策を取るとされています。
また、先ほどの軟弱地盤でありますが、設計変更承認が国のほうで代執行されて、今年1月に工事に着手したということも知り得ておりますので、そういった現状を踏まえて、当時の判断には変わりがないということで、今日に至っているところであります。 ◆2番(松田一志君) 時間との関係で、1点、今の点でお伺いします。 では、当時の翁長県知事とはお会いになりましたか。
また、国の話なのですけれども、2015年ですから、これは特定空家を撤去する場合の行政代執行が可能となるようなことになったわけですけれども、また加えて2024年、所有者が不明な土地や建物の解消を目的に相続登記を義務化したということがあるそうでございます。こういったことから、市の状況はどうなっているかお聞かせしていただきたいと思います。 ○大野洋子議長 田村都市整備部長。
改正案を確認する限り、国の訴えや提起の代執行等についての定めはなく、指示をした後の手続は予定されていないものと思われます。したがいまして、指示が出されても100%それに従うのかどうかというのは地方自治体にも判断の余地があるというふうに理解をしております。 ◯【上村和子委員】 聞いたら何なのかなと。
なお、財産管理人の請求は、略式代執行とともに、所有者不明の空き家等に対しても行えるものとなっております。 今後は、これまでの取組を進めるとともに、空家等管理活用支援法人制度の活用による外部委託など、新たな制度等の検討を進め、所有者の方に対しては、有効活用や適正な管理を促して、危険な空き家の発生を極力抑制するように努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。
いずれにしても、行政代執行、強制撤去だけではなくて、適切な管理、活用に向けた第一歩を確実に、今町長も後ろ向きじゃない、前向きなんだと言いましたから、もうそれで結構ですけども、そういう後押しすることも大事だと思っております。こういうことも空家対策協議会で議論していただければと思っておりますけども、いかがでしょうか。 ○議長(丸山卓嗣君) 世利町長。
ところが、最近は、沖縄に見られるように、地元の意向を無視して強権的に国が介入して代執行を行う、こういう動きが出てきています。地方が幾ら反対しても国は言うことを聞かない、こういう状況です。 改定地方自治法では、こういうやり方を合法化すると同時に、強権的なやり方に自治体職員を駆り出す、こういうことができるようになります。さらに、情報システムについても、常に国のシステムに合わせなければならない。
また、地方自治体の事務には、法的裏づけの下、国の関与が大きい法定受託事務と自治体の裁量が大きい自治事務がありますが、これまで自治事務には、国の指示、また法定受託事務における国側からの最終手段としての代執行という介入はありませんでした。
次にイ、本市における特定空家等に対する措置で、1助言または指導、2勧告、3命令、4行政代執行で、これまで行った件数についてお聞かせください。 続いて3点目、法改正では、適切な管理が行われていない空き家が放置されることへの対応として、固定資産税等の特例措置を解除するとしていますが、明確な基準が自治体によって違うのではないかという指摘も聞かれます。
主な改正の内容といたしましては、所有者責務の強化、空き家の活用拡大、特定空家化を未然に防止する管理、代執行等による特定空家の除却の推進等であります。 特に、放置すれば特定空家になるおそれがある空き家に対し、管理不全空家として固定資産税の住宅用地の特例の対象から除外される規定が設けられました。 次に、(3)空き家の適正管理への指導方法についてのお尋ねでございます。