和光市議会 2023-09-14 09月14日-03号
消防団の報酬等の基準の策定等について、令和3年4月13日付消防庁長官通知が発出されております。報酬の種類、報酬の額、費用の弁償、支給方法等、基準内容について、近隣3市を含めて市の状況をお伺いいたします。 ○議長(富澤啓二議員) 中川危機管理監。 ◎危機管理監(中川宏樹) 議員の提示された通知のとおり、当市においては、報酬の種別について、年額報酬、出動報酬の2種類ございます。
消防団の報酬等の基準の策定等について、令和3年4月13日付消防庁長官通知が発出されております。報酬の種類、報酬の額、費用の弁償、支給方法等、基準内容について、近隣3市を含めて市の状況をお伺いいたします。 ○議長(富澤啓二議員) 中川危機管理監。 ◎危機管理監(中川宏樹) 議員の提示された通知のとおり、当市においては、報酬の種別について、年額報酬、出動報酬の2種類ございます。
令和3年4月13日付、消防庁長官通知で報酬等の基準が示されており、その中では、災害に関する出動報酬については、1日当たり8,000円を標準とするとありますが、短時間の出動や複数回の出動、日付をまたぐ出動等につきましては、業務の負荷や活動時間等を勘案し、標準額と比較して、均衡がとれた額を市町村において定めるとあります。
(1)、平成25年施行、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第13条(消防団員の処遇の改善)を踏まえ、令和3年4月13日付消防庁長官通知が発出されました。
まず、(1)の制度改正の前後にどのようなことがあったかについてでございますが、2021年4月13日付消防庁長官通知により、非常勤消防団員の報酬等の基準が示されるとともに、市町村は報酬等の支給に必要な条例改正や予算措置を2021年度中に行い、2022年度当初から施行することとされました。あわせまして、団員報酬等は、消防団員に対し市町村等から直接支給すべきものである旨、改めて言及されました。
この調査結果によると、令和3年4月13日付消防庁長官通知で示された報酬基準のうち、団員の階級にある者の年額報酬の額3万6,500円につきましては、県内の全ての市町村で基準以上の額となっております。
議員御指摘のとおり、令和3年4月13日付、消防庁長官通知「消防団員の報酬等の基準の策定について」が発出され、消防庁では5項目の基準を示しております。
本件は、令和3年4月13日付消防庁長官通知により、非常勤消防団員の報酬等について、新たに基準等が定められたことに伴い、城陽市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例について所要の改正を行いたいので、提案するものでございます。 続きまして議案第9号、城陽市消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてご説明申し上げます。
2点目の報酬、手当等の改正でございますが、令和3年4月13日付、消防庁長官通知により、全国的に消防団員が減少している中、消防団員の処遇改善を図るため、非常勤消防団員の報酬等の基準が定められました。
本年4月13日付、消防庁長官通知により、団員が減少していることや災害が多様化、激甚化する中、消防団員の負担が増加していることを踏まえ、消防団員数の確保を目的とした非常勤消防団員の報酬等の基準として、団員報酬の年額報酬を3万6,500円、災害時の出動報酬を1日当たり8,000円の標準とするよう助言が発出されました。
提案の理由は、令和3年4月13日付消防庁長官通知、消防団員の報酬等の基準の策定により、非常勤消防団員の報酬等の基準が示されたことに伴い、消防団員の処遇改善を図り、報酬等の見直しを行うため、所要の規定の整備を行う必要があるためです。 内容については、新旧対照表に示されているとおり、消防団員の費用弁償、年額報酬等が見直されるということです。
令和3年4月13日付消防庁長官通知「消防団員の報酬等の基準の策定等について」により、非常勤消防団員の報酬等の基準が示されたことに伴い、消防団員の処遇の改善を図り、報酬等の見直しを行うため、所要の規定の整備を行う必要があるものです。 第58号議案令和3年度志免町一般会計補正予算(第9号)についてであります。
委員おっしゃられたとおりですね、令和3年4月13日付消防庁長官通知によりですね、消防団員の報酬の基準及び出動報酬の標準額が定められました。
消防団員の待遇改善についてですが、本年4月13日付消防庁長官通知により、非常勤消防団員の報酬等の基準として、団員階級の年額報酬を3万6,500円、災害時の出動報酬を1日当たり8,000円とする上限が発出されました。本市では平成30年4月に報酬の改定を行っており、現在、団員階級の年額報酬を3万3,000円、災害時の出動に対しては1回当たり4,000円の費用弁償を手当てしております。
220 【深澤通信指令課長】 指令システムの共同化への経緯についてでございますが、平成30年4月1日付消防庁長官通知の市町村消防の連携協力基本指針の一部改正を受けまして、同年8月から指令システムを単独で運用している県内の5消防本部において、その課題や対応方策等について協議を始めたところであります。
しかしながら、全国には依然として人口10万未満の消防本部が6割を占め、進捗状況が不十分であることと及び広域化を実施した消防本部の事務開始日、この事務開始日は4月1日が多いことなどから、総務省消防庁では平成25年4月1日付消防庁長官通知により推進の期限を5年ほど延長し、平成25年3月31日から平成30年4月1日までに延長したところでございます。
(消防局長 守安 隆一君 登壇) ◎消防局長(守安隆一君) 消防団活動協力事業所への優遇措置についてでございますが、消防団員が活動しやすい環境整備を促進するために、平成18年11月29日付消防庁長官通知を受けて、倉敷市としましては平成20年7月1日付で「倉敷市消防団協力事業所表示制度実施要綱」を定め、消防団の活動に積極的に協力している事業所等に対して、表示証を交付することとしております。
国の基本指針は現在作成中でありますが、去る平成16年9月17日付消防庁長官通知によりますと、国民の保護に関する計画の作成時期について、都道府県は平成17年度中、そして市町村は平成18年度をめどとされており、市といたしましては、県の国民の保護に関する計画の作成段階から連携、協力を図るなどし、必要に応じた情報収集をも含め所要の準備を進めてまいりたいと考えております。
資料要求の全部が提出されなかった理由につきましては、平成六年四月二十一日付、消防庁長官通知一〇〇号の要求でございましたが、同文書の精査が不足していたため提出資料に漏れがありました。資料の取り扱いに軽率な面があったと反省をいたしております。二度とこのような取り扱いがないよう十分な対応をしてまいりたいと考えており、深くおわびを申し上げます。