町田市議会 2024-03-22 令和 6年 3月定例会(第1回)-03月22日-07号
◎地域福祉部長(水越祐介) まず、やまゆり号及びあいちゃん号の利用対象者についてでございますが、町田市民の方でございまして、単独で公共交通の利用が困難な方のうち、身体障害者手帳1、2級をお持ちの方、愛の手帳1、2度をお持ちの方、精神障害者保健福祉手帳1、2級をお持ちの方、総合支援法に基づく障害支援区分4から6の方、また、介護保険法に基づく要介護状態区分3から5の方を対象としております。
◎地域福祉部長(水越祐介) まず、やまゆり号及びあいちゃん号の利用対象者についてでございますが、町田市民の方でございまして、単独で公共交通の利用が困難な方のうち、身体障害者手帳1、2級をお持ちの方、愛の手帳1、2度をお持ちの方、精神障害者保健福祉手帳1、2級をお持ちの方、総合支援法に基づく障害支援区分4から6の方、また、介護保険法に基づく要介護状態区分3から5の方を対象としております。
この事業の対象となる世帯は、要介護状態区分が要介護3以上、身体障害者手帳1級または2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級、難病患者のいずれかに該当する方のみで構成され、親族や近隣住民等の協力を得ることができず、ごみを自らごみ集積場所まで持ち出すことが困難な世帯であります。
お問いかけの事業の対象者でございますが、本市に現に居住をし、市の介護保険被保険者である65歳以上の方で、先ほど申し上げた身体上または精神上の理由により紙おむつの使用を必要とする方で、要介護状態区分が要介護3以上の在宅の方となります。 続いて支給内容でございますが、市民税課税状況により支給額は異なり、非課税世帯の方は1月当たり6,000円、課税世帯の方は1月当たり3,000円となっております。
1か月の支給限度額については、要介護状態区分に応じて利用できる、あくまでも支給限度額を示したものです。中には、費用面から介護サービス量を調整している方もいらっしゃると思われますが、介護支援専門員が利用者それぞれの状態に応じて、自立や日常生活の支援を効果的に行えるようプランを作成し、サービス利用をしていただいているところです。
まず、単独で公共交通機関の利用が困難な方で、かつ、身体障害者手帳の1・2級をお持ちの方ですとか、愛の手帳1・2度をお持ちの方、精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちの方、それから、総合支援法に基づく障害支援区分4から6の方、最後に、介護保険法に基づく要介護状態区分の3から5の方という形でなっております。
要介護1や要介護2は要介護状態区分ともいい、介護がどれくらい必要かという程度を表す基準の一つです。軽度から順に、要支援1、要支援2とあり、次が要介護1、要介護2と続き、要介護5までのいずれかに判定されます。介護度に応じて定められた限度額内で、介護サービスを受けることが可能です。 要介護1、要介護2について、地域支援事業への移行とはどういうことでしょうか。
岡谷市における避難行動要支援者は実施要領により定められており、令和5年2月末現在で、要介護状態区分で3以上の認定を受けている者の登録者は225人、身体障害者手帳1級または2級の第1種を所持している身体障害者の登録者は108人、療育手帳Aを所持する知的障害者の登録者は37人、精神障害者保健福祉手帳1級または2級を所持する者で単身の世帯の登録者は38人、岡谷市の生活支援を受けている難病患者の登録者は23
郵便等による不在者投票ができる方は、介護保険の要介護状態区分が要介護5の方や、身体障害者手帳をお持ちの方であれば両下肢や体幹の障害が1級または2級の場合などが対象となっております。
そして、郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳や戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、介護保険被保険者証の要介護状態区分が要介護5の方に認められています。平成16年3月より対象者が拡大されましたが、その後何も変更がなされていません。もう少し要介護の設定を下げての取組が必要だと感じていますが、見解をお伺いいたします。 以上で壇上からの質問は終了します。
しかし、65歳になりますと、介護保険に移行することから、要介護状態区分によって支給限度の目安が定められているものの、市町村民税非課税世帯の利用負担上限額は、個人の場合、1万5,000円になるということで、負担増であります。 市町村民税非課税世帯の方々にとっては、同じ障がいにもかかわらず、65歳を境に応能負担から応益負担となり、新たな負担となります。
この制度を利用できる人の条件は、身体障害者手帳か、戦傷病者手帳を持っている選挙人で、身体に重度の障がいがある方、または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5の方となります。 次に、対象の方が、この制度を利用する手順ですが、まずは選挙に先立って、この制度を利用することができる選挙人であることを証明する郵便等投票証明書の交付の申請が必要となります。
◎増田 障がい者支援課課長補佐 介護保険では、要介護状態区分によって支給限度額の目安が定められておりますが、高額介護サービス費における市町村民税非課税世帯の利用者負担上限月額による場合は、個人の場合、1万5,000円となっております。 ◆土屋俊則 委員 それまで負担の上限額がゼロ円であったものが、今度は介護保険になることによって、上限額が1万5,000円になってしまうということであるわけです。
世田谷区における障害者控除では、六十五歳以上の要支援・要介護認定を受けている方に、要介護状態区分による確認のみではなく、障害自立度と認知自立度、寝たきり高齢者を、介護保険認定時に使用する主治医意見書と介護保険認定調査票を併せ、特別障害、普通障害に準ずるか確認し、障害者控除認定書を交付しております。
この制度の具体的な対象者ですが、身体障害者手帳の等級が、両下肢もしくは体幹の障害もしくは移動機能の障害については、1級もしくは2級の方、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障害については、1級もしくは3級の方、免疫もしくは肝臓の障害については、1級から3級までである方、または、これらの障害の程度に該当することについて都道府県知事等により書面で証明された方、それから、介護保険の被保険者証の要介護状態区分
それから要介護認定区分の変更については、被保険者は認定の有効期限内に心身の状態が悪化、重度化することにより、介護の必要性が現に認定されている要介護状態区分に該当しなくなったときは市町村に区分の変更をすることができるとされております。変更認定の手順や効力の発生は初回認定と同様となっております。
サービスの利用状況を見ますと、重度の要介護状態区分の利用割合が多くなっているサービスもあることから、今後も重度化防止の観点での介護予防事業に加えまして、フレイル予防等の介護予防の取り組みを行っていく必要があると考えております。
要介護状態区分が上がることを想定し、それに応じた介護サービスを利用した後に、万が一要介護状態区分が変わらなった場合、自己負担が発生する可能性があります。それを回避するため必要な介護サービスが組み立てられないケースもあるようです。 本来受けられる介護サービスが受けられないゆゆしき事態が生じていることを、担当部は把握されているのでしょうか。 ○坂口妙子議長 福祉部長。
郵便等による不在者投票につきましては、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、両下肢、体幹、移動機能の障害、1級、2級などの方、また、介護保険被保険者証の要介護状態区分が、要介護5の方に認められている制度でございます。身体障害者手帳をお持ちの方で対象となる方は、現在約2,500名。介護保険被保険者証の要介護5の方につきましては、約700名の方がいらっしゃいます。
避難行動要支援者名簿には、介護保険法に規定する要介護状態区分において要介護3以上の認定を受けている方、身体障害者手帳の交付を受けており、障がいの程度が1級または2級の方、療育手帳Aの交付を受けている者、それから精神障がい者、保健福祉手帳1級の交付を受けている方、75歳以上の高齢者のみで構成される世帯の方、以上の方が掲載されることとなります。以上でございます。 ○議長(井上裕久君) 山根由美子君。
2次判定になりますと、その1次判定の結果とともに、認定調査の際に調査項目に関連した聞き取ってきた事項と主治医の意見書を基に要介護状態区分の判定が行われます。これが、約1か月程度で結果の通知が来ます。ここで要支援1、要支援2、要介護1から要介護5の7段階に分類されるわけです。要支援1の方は軽いということで、住まいの地区の担当する地域包括支援センターと契約をすると。