寒川町議会 2024-06-03 令和6年第1回定例会6月会議(第3日) 本文
38: ◯番外【町民部長 菊地高志】 先進事例の調査、検討につきましてお尋ねですが、横浜市では、介護保険料額決定通知書に啓発チラシを同封したりする取組や、また静岡県藤枝市や愛知県名古屋市につきましては、AIを活用した特殊詐欺防止対策など調査研究しておりますが、被害がゼロになる取組はない状況でございます。
38: ◯番外【町民部長 菊地高志】 先進事例の調査、検討につきましてお尋ねですが、横浜市では、介護保険料額決定通知書に啓発チラシを同封したりする取組や、また静岡県藤枝市や愛知県名古屋市につきましては、AIを活用した特殊詐欺防止対策など調査研究しておりますが、被害がゼロになる取組はない状況でございます。
今回の65歳以上の介護保険料額の改定は、低所得層の保険料が引き下げられ、その代わりに高額所得者の保険料額が引き上げられたと説明がありました。しかし、低所得層のうち世帯非課税、本人が住民税非課税の第2段階の保険料は年間3,900円も引き上げられており、保険料が増えるのは大きな問題であると考えます。低所得層への保険料はもっと引き下げるべきです。
高齢化による要介護の認定者数の増加が見込まれるために保険料額を上げるということですけども、介護保険料額が上がっていくことは高齢者にとっては負担が増しています。特に昨今は、円安の影響もありまして諸物価の値上がりが激しいものがあります。このようなときには、国が補助率を上げて高齢者の負担を増やさないようにする必要があると思います。国は防衛予算を倍増するのではなくて、社会保障に税金を投入するときです。
この事実からも、物価高騰が長引く中での介護保険料額の増大は、とりわけ低所得者層へのさらなる負担となります。保険給付費準備基金の活用をさらに行うことや、一般会計からの繰入れを行って、保険料の値上げをやめるべきです。また、滞納者の方々に対しても、個々人の実態、事情に応じた丁寧な市の対応を求めます。
本案は、令和6年度から令和8年度までの第9期介護保険事業計画の策定における介護保険料額の改定と介護保険の第1号被保険者保険料の多段階化等に伴う介護保険法施行令の規定の見直しに対応するため、所要の改正を行うものであります。 委員からは、基準額の妥当性及び引下げの余地についての質疑があり、このことについては、介護報酬の改定や高齢者人口の増加に伴い、介護保険の給付費は増大する方向にある。
188 ◯高齢介護課長【25頁】 現在、第9期計画の策定中のため、他市の介護保険料額はまだ公表されてはいませんが、聞き取りなどで入手した情報によりますと、本市におきましては、ちょうど県平均程度になるのではないかということを確認しております。
224 ◯福祉保健部長(池田啓子君) 介護保険条例の一部改正により、介護保険料額が変更となる所得段階の人数及び金額につきましては、直近の令和6年1月末現在において、第1段階2215名、第2段階1819名、第3段階1497名の方の介護保険料額がそれぞれ年額1200円の減額となります。
変更の内容ですが、介護保険料額につきまして、第4条第1項第1号で年額2万9,800円を2万9,900円、同条同項第2号で年額4万4,800円を4万5,100円、同条同項第3号で年額4万4,800円を4万5,400円、同条同項第4号で年額5万700円を5万9,200円、同条同項第5号で年額5万9,700円を6万5,800円、同条同項第6号で年額6万8,700円を7万9,000円、同条同項第7号で年額7
1、改正の理由は、介護保険法の規定に基づき、第9期介護保険事業計画期間で、来年度の令和6年度から8年度までの3か年における介護保険料額を設定するとともに、所要の規定整備を図るためでございます。
これらの状況を踏まえまして、令和6年4月からの目黒区における介護保険料の基準額につきましては、ウ、第9期における第1号被保険者介護保険料額に記載のとおり、現行と同様の月額6,200円に据え置くものでございます。 なお、その他の変更点につきましては、別紙2として記載をしておりますので、後ほど御確認をいただければと存じます。
改正理由につきましては報告事項で簡単に御説明いたしましたが、記載にあるとおり新たな介護保険料額を設定するため、条例の一部を改正しようとするものであります。 改正内容につきましては同じく報告事項で説明しましたとおり、令和6年度からの介護保険料を改定するもので、参考といたしまして次のページに現行と改正の保険料年額を載せておりますので、後ほど御参照いただきたいと思います。
本案は、令和6年度から令和8年度までの第9期介護保険事業計画の策定における介護保険料額の改定と介護保険の第1号保険料の多段階化等に伴う介護保険法施行令の規定の見直しに対応するため、所要の改正を行うものであります。
介護保険料額につきましては、3年間の計画期間における第1号被保険者数や要介護等認定者数、サービス見込量等を推計した上で算出しております。また、算出に当たっては、介護給付費準備基金を活用することにより、保険料額の上昇の抑制を図ることが推奨されております。
本市の介護保険料額につきましては、制度創設時の第1期が月額2,500円で、保険料段階は5段階設定となっていました。その後、介護保険制度の認知度が上がり、要介護認定者数等の増加に伴い、保険給付等も増加し続けた結果、現在の第8期では、月額4,500円、保険料段階は13段階設定となっています。
2点目、第9期の介護保険事業計画における介護保険料額について、基金を活用し、引き下げることはできないものでしょうか。介護給付費準備基金は、本来基金が造成された期間の被保険者に対して還元されるべきものであると思います。保険料引下げを強く求めるものです。見解をお聞かせください。
介護保険事業計画について │市長、部長 │ │ │ │ │ (1) 介護給付費準備基金の額を示され│ │ │ │ │ │ たい │ │ │ │ │ │ (2) 第9期介護保険事業計画における│ │ │ │ │ │ 介護保険料額の引き下げはできな│ │
また、次期介護保険料額の算定に当たりまして、区の一般財源投入は行わず、これまでと同様に介護給付費準備基金を活用して、保険料の急激な上昇を抑えていきたいと考えています。 次は、区立特養の民営化についてのご質問です。区立の特別養護老人ホームの民営化に当たり、区は令和4年10月に説明会を開き、利用者及び家族から意見や要望を直接伺いました。
市が賦課徴収する第1号被保険者の介護保険料額については、高齢者福祉計画、介護保険事業計画とともに3年に一度見直しを行っており、今年度中に令和6年度から8年度までの第9期介護保険料を算定することとなります。
今年度は第8期事業計画の最終年度となっており、来年度から始まる第9期の介護保険事業計画では、令和6年度から令和8年度までの3か年における介護給付費等対象サービスや、地域支援事業の量の見込みを踏まえて、新たな介護保険料額を設定することとなりますが、介護サービスの対象となる高齢者人口の増加とともに、サービス給付に係る費用の増加も想定されているところでございます。
それに対して、助成の減額については一部の市民から問合せや反対意見があることは承知しているが、介護サービスの需要が高まる中、仮に全ての需要に対応すれば介護保険料額への影響が伴うと考えている。今後は、現在実施しているニーズ調査等の結果を踏まえ、各事業の存廃等を慎重に精査した上で第9期介護保険事業計画を策定していく。