越谷市議会 2024-06-07 06月07日-02号
2000年代に入り交通政策基本法や地域公共交通活性化法が制定されましたが、規制緩和策の競争原理を基本的な考えとしたため、人権や地方自治の尊重など、憲法が生かされない法体系では地域の課題は解決するには至らず、交通問題は今日まで深刻で切実な状況が続いています。
2000年代に入り交通政策基本法や地域公共交通活性化法が制定されましたが、規制緩和策の競争原理を基本的な考えとしたため、人権や地方自治の尊重など、憲法が生かされない法体系では地域の課題は解決するには至らず、交通問題は今日まで深刻で切実な状況が続いています。
交通政策基本法、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等が制定され、令和5年4月には、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律が公布され10月1日に施行された。 しかしながら、全産業平均賃金よりも処遇が低い上に長時間労働であることから交通労働者の不足が課題となり、有効な解決策は見通せていない現状がある。
しかしながら、2013年に施行された交通政策基本法において、交通施策の推進については、国民が自立して生活するため、将来にわたり交通機能が十分に発揮されることにより、基本的な需要が適切に充足されていることが重要であるとの認識を示しています。 市といたしましては、このような法の理念等を踏まえ、市民が社会生活を送る上で必要となる移動手段の確保は、極めて重要なものと認識しております。
2013年に交通政策基本法が制定され、その第9条に地域公共交通に関する自治体の責務が定められました。 それによって各自治体においては知恵を出し合い様々な取組がされていますことから、次の3点についてお伺いいたします。 中項目1点目は、公共交通政策の政策的優先順位の向上についてであります。
公営企業法や道路運送法を見直し、地域公共交通の独立採算制から脱却し、交通政策基本法にある国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を実現するための国による財政負担や支援の仕組みが必要だと考えますが、お考えを伺います。 質問の第2は、シームレスな交通結節点についてです。 総合交通計画では、交通モード間が連携したシームレスな交通を基本的な考え方としています。
2013年に交通政策基本法が成立しました。この法律では、日常生活の交通手段確保、高齢者や障害者などの円滑な移動、交通の利便性向上、円滑化、効率化などから、交通ネットワークと拠点の形成ですとか、さらには大規模災害への対応など、様々な交通政策が盛り込まれておりますが、最も大切なのは、移動権や交通権と言われる、人々が自由に移動する権利についての考え方が盛り込まれている点ではないかと思います。
国においては、交通政策基本法に基づき本年6月に閣議決定された令和5年度版の交通政策白書の中で、誰もがより快適で容易に移動できる生活に必要不可欠な交通の維持・確保に向けて取り組むとされており、近年の交通を取り巻く社会・経済の動向を踏まえた取組を強化しているところでございます。
そこで、私は平成25年に施行されました交通政策基本法の下で、またその当時既に奈良県が制定しておりました奈良県交通基本条例のような奈良市域の市民の移動する権利を保障するために、行政や交通事業者、あるいは市民の責務や、さらには利用者の足の確保などに関する条例措置をしてはいかがかと、このことを訴えてまいりました。
◆6番(宮田京子君) (登壇) 2013年に衆議院国土交通委員会は、内閣が提出した交通政策基本法を賛成多数で可決しました。これは、私たちが自由に移動する権利、すなわち交通権を、憲法第25条で定めている生存権並みに格上げする画期的な法律と言われます。生存権ですから、水道インフラや電話線の整備などと同等の権利というわけです。
各事業者が公共交通を担う使命とモチベーションを十分発揮できるよう支援することも行政の役割の一つと考えておりますが、市としましても、交通政策基本法に定められている地方自治体としての責務をしっかり果たしてまいりたいと考えております。
また、交通政策基本法が制定され、個別法の地域公共交通の活性化及び再生に関する法律により、いわき市はいわき市地域公共交通計画を策定し、人口減少・超高齢化社会に対応する公共交通の確保の構築に取り組んでいます。自転車でも自動車を運転できない市民にとって、公共交通の移動手段の拡充は切なる願いでもあります。 以下、質問します。 1点目の質問は、公共交通の再編における磐越東線の存続についてであります。
この法律は変遷を重ね平成25年交通政策基本法の理念にのっとり、民間事業者の事業運営に任せきりであったものから脱却し、国や地方公共団体が中心となり、まちづくりと連携し、面的な公共交通のネットワークを再構築するため、都道府県及び市町村が地域公共交通網の形成計画を策定できるよう、地方公共交通活性化再生法が大幅改正された。
その際に、交通政策基本法の議論において、知事も当時国土交通省の政務官、あるいは副大臣としてそれに携わっていましたが、結局、法律の中にはしっかりと書き込めなかったという経過があると承知しております。
国では、平成25年に交通政策基本法を公布、施行し、市町村等における地域公共交通網形成計画の作成とコンパクトシティの推進を支援することとしました。 本市においても、平成30年3月に、那須塩原市地域公共交通網形成計画を策定し、国・県等の支援を受けながら、計画的な公共交通の整備を進めてきました。
国土交通省によりますと、交通政策基本法、地域公共交通活性化再生法が2020年の6月に改正をされました。市町村は、主体的に地域公共交通、いわゆる町民の足確保、活性化策に取り組むよう努めなければならないというふうに規定をされています。
移動の権利、交通権について、法的な定義はないものの、交通政策基本法第16条、17条をはじめ、各条文等において実質的な意味づけが規定されていると認識しております。 現在進めております新たな交通ビジョンの策定に当たりましては、この点についても常に意識しながら、誰もが行きたいときに行きたいところに移動ができる滋賀の実現を目指し、議論を進めているところでございます。
国土強靱化基本法や交通政策基本法は、その基本理念において、「国際競争力の向上」や「国家及び社会の重要な機能の代替性の確保」を掲げ、高速道路やリニア新幹線建設、港湾、空港など大規模開発事業が組み込まれ、新たなダム建設事業なども、水害・防災対策として建設促進が図られるなど、大規模開発を推進する根拠にされていることです。
252 ◯22番 白本和久議員 地域交通に関連する法律で交通政策基本法というのがあるわけです。これの第26条なんですけども、国は、観光立国の実現が我が国経済社会の発展のために極めて重要であるとともに、観光旅客の往来の促進が地域間交流及び国際交流の拡大を通じて国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図りと、こう書いとるわけ。
平成25年12月に策定されました交通政策基本法では、交通は国民の自立した日常生活及び社会生活の確保、活発な地域間交流などを実現する機能を有するものであり、生活の安定向上及び経済の健全な発展を図るために欠くことができないものであるとされております。
2013年に交通政策基本法が施行されて、日常生活に不可欠な交通手段の確保が国の施策として位置づけられました。市は、スワン号を交通不便地域を対象としていますけれども、この基本法というのは、誰でも自由に移動できることは、基本的な人権の一つというふうな考えが根底になっています。必要性というのは、ある地域に限ったことではなくて、一人一人の生活実態から判断されるものではないのでしょうか。