直方市議会 2024-06-28 令和 6年 6月定例会 (第7日 6月28日)
本会議質疑で明らかになったように、モデル世帯で国保の場合、事業所得が600万円程度から賦課限度額に到達するのに対し、被用者保険の場合、賞与がないと仮定し、年間所得が1,400万円で保険料の最高等級に達することになります。国保と被用者保険では、2倍以上の差があることが分かりました。
本会議質疑で明らかになったように、モデル世帯で国保の場合、事業所得が600万円程度から賦課限度額に到達するのに対し、被用者保険の場合、賞与がないと仮定し、年間所得が1,400万円で保険料の最高等級に達することになります。国保と被用者保険では、2倍以上の差があることが分かりました。
○保険課長(山部信清) 個人事業主の世帯で御夫婦とお子さん2人の場合につきましては、事業所得が600万円程度から賦課限度額に到達するものとなります。ただ、この金額に関しましては、御夫婦、それからお子さんの年齢によって数十万円程度変動いたします。 次に、被用者保険の場合についてですけれども、被用者保険の社会保険料は50段階に分かれております。
次に、11ページの中段でございますが、附則第8条、肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例について規定をしております。 今回の改正では、定額減税に伴う個人住民税の規定を新設したことに伴いまして、当該規定の適用後のものとなるよう読替規定を追加するものです。 次に、12ページをご覧ください。 附則第10条の2は、固定資産税の課税の特例を規定しております。
◎市民部長(下山晴一郎君) 定額減税の実施方法につきましては、主に給与所得者、事業所得者、年金受給者で異なっておりまして、それぞれの徴収方法に基づいて実施していくこととされております。まず、1つ目で給与所得に係る特別徴収の場合でございますけども、令和6年6月分は徴収せずに定額減税後の年税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月で均等にした税額を徴収いたします。
第16条の3以降ですが、これは配当所得、事業所得、長期譲渡所得、短期譲渡所得等の取扱いについて、読替規定を追加することにより、定額減税の適用を行うものでございます。 27ページをお願いします。 附則といたしまして、第1条で施行期日を、第2条で固定資産税に関する経過措置について定めております。 以上、誠に簡単ではございますが、説明とさせていただきます。御承認のほどよろしくお願い申し上げます。
続きまして、事業所得者の方、普通徴収の方、こちらにつきましては、定額減税前の税額を基に算出した令和6年6月分、第1期分の税額から控除され、控除し切れない場合は、令和6年8月分の2期分以降から税額が順次控除されます。
また、事業所得者等に係る普通徴収では、定額減税前の税額を基に算出されました第1期分の税額から控除し、この際、控除し切れない場合は、第2期分以降の税額から順次控除することになります。 公的年金等に係る特別徴収、いわゆる年金天引きでは、定額減税前の税額を基に算出されました令和6年10月分の税額から控除され、この際、控除し切れない場合は、令和6年12月以降の税額から順次控除されることになります。
附則第8条は、肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例の規定で、法附則第6条第3項及び第6項の改正に伴い、個人の市民税の特別税額控除の算定に用いる所得割の額について、肉用牛の売却による課税の特例の適用となるよう読替規定を追加するものでございます。
③事業所得者についてでございます。所得税は確定申告する事業所得者等につきましては、提出の際に所得税から減税額を控除するものでございます。住民税につきましては第1期分、こちらが6月になります、の納付額から減税額を控除し、減税し切れない場合は第2期分は8月でございますけれども、以後の納付額から順次控除していくものでございます。 次に、(3)は調整給付額の算定についてでございます。
第8条(肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の課税の特例)、第2項は定額減税の算定に用いる所得割の額について、肉用牛の売却による事業所得に係る特例規定が、適用後のものとなるよう読替規定を追加及び町税条例の条ずれ、その他字句の整備でございます。
ちょっと内々になりますけれども、私は以前事業所得や法人税の税務調査に立ち会った経験がありますが、領収書のない経費は認めず、課税対象に加算されます。特に罰金、各種加算税が課せられ、悪質と税務署が判断したら35%割増の重加算税が適用されます。これが庶民の税務の実態です。全ての自民党の国会議員ではないですが、納税感覚の違い、遵法意識の低さに驚きと怒りを感じます。
これは、事業所得が当初の見込みを下回ったことによるものでございます。 次に、一枚おめくりいただきまして十二ページをお願いいたします。三項地方消費税につきましては、主なものは二目貨物割で、八十億八千二百万円余の増額補正をお願いしております。これは、輸入額が当初の見込みを上回ったことによるものでございます。 次に、四項不動産取得税につきましては、二億五千四百万円余の減額補正をお願いしております。
農家であったり、御商売人であったり、そういった方は、農家収入があったり事業所得があったりということがありますから、単純にこの年金だけで生活しているとは限らないんですけれども、年金だけで生活されている方ということは、こういったことになるわけであります。
インボイス制度によって、これまでの業務の在り方を大きく変化させられることになる対象の小規模事業者、個人事業主などは、なりわいとしては規模の小さい、事業所得も少ない方々が主流であり、制度の理解促進、情報収集、経理事務の負担軽減に関しては、今後なお継続的な支援が必要であると考えます。 そこで伺います。インボイス制度の導入に関し市では現状どのようにお考えがあるのか、所見を伺います。
次に、過誤納還付金を受け取った場合の課税申告に関しましては、原則還付金は課税の対象とはなりませんが、公租公課として事業所得や不動産所得の必要経費として計上し、所得税の確定申告をしていた方の場合は、還付金を受け取った年の確定申告での計上または修正申告が必要と伺っております。
改正の内容でありますが、初めに、個人市民税に関する改正として、森林環境税の導入に伴う規定の整備と給与所得者の扶養親族等申告書における記載事項の簡素化を行うとともに、肉用牛の売却による事業所得及び優良住宅地造成等のために土地等を譲渡した場合における長期譲渡所得に係る課税特例の適用期限を3年延長しようとするものであります。
続きまして、(3)肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例の延長についてです。肉用牛の売却による事業所得について、一定の要件に該当する場合は、住民税が免除されるという特例の適用期限を令和9年度分まで3年延長します。 続きまして、(4)軽自動車税(種別割)のグリーン化特例の延長・見直しについてです。より環境性能のよい自動車の普及を後押しする観点から、グリーン化特例の適用期間を3年延長します。
記 1 事 件 議案第40号 東京都板橋区特別区税条例の一部を改正する条例 2 意見の要旨 本案件は、地方税法の改正に伴い、①森林環境税として区において個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円を賦課徴収、②肉用牛の売却による事業所得に係る特別区民税の特例の適用期間の3年間延長、③優良住宅地の造成のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る特別区民税の課税の特例の適用期限の3年間延長、④
附則第8条では、肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例の適用期限を令和9年度まで延長する改正を行っております。 附則第10条では、法附則第64条を削る法改正に合わせて、条文を整理しております。 附則第10条の2では、12ページの第3項から次の13ページ第25項まで、法改正による引用条文の項ずれの条文整備を行っております。
(1)は、肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例の延長です。肉用牛を売却する場合、一定の頭数までの事業所得に係る税が免除される特例について、適用期限を3年延長し、令和9年度までとするものでございます。なお、目黒区における実績はございません。 この規定の施行日は公布日です。 次に、(2)は、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の、長期譲渡所得の所得課税の特例の延長でございます。