三好市議会 2016-12-08 12月08日-02号
この条例の運用のところで、多分、事務所位置変更条例の制定時期は、事務所の建築着工前とするか建築完了後とするかは、当該市町村の事情によっていずれも差し支えないと、この運用を使って市長は進めていこうとしているのかもわかりません。
この条例の運用のところで、多分、事務所位置変更条例の制定時期は、事務所の建築着工前とするか建築完了後とするかは、当該市町村の事情によっていずれも差し支えないと、この運用を使って市長は進めていこうとしているのかもわかりません。
からとれば、話が違うんじゃないかということにならざるを得ないのではないかと、改めて危惧するわけですけれども、じゃですね、県の総合庁舎と新しい役場の合築ということが、全国的に例があるのかどうか、まず聞くのとですね、違法ではないと思うんですが、よく読んでみると、周防大島町は、当面、現大島町役場に新庁舎を置くということでスタートするかもしれませんが、その後、総合庁舎にするという附帯決議のもとですね、事務所位置変更条例
ところが、自治省行政課長の岩手県総務部長宛、事務所位置変更条例制定の時期として、「建設に必要な財源のみとおしもたたない時期に制定することは適当でない」と実例を示しています。 そうすれば、前後のことを考えて見ますと、タッチゾーン期間中に、赤字解消の見とおしをたて、庁舎建設の財源見とおしをつけ、庁舎の位置変更を決定する。だから赤字解消を急ぎ、早いところ庁舎の位置をきめる。