目黒区議会 2023-06-14 令和 5年都市環境委員会( 6月14日)
項番5、基本的な枠組としましては、(1)から(3)に記載のとおりでして、地区独自の駐車台数の基準を定めることで、歩行者が安全に回遊できるまちなかの実現や、大規模建築物に集約駐車場を整備し、中規模建築物の駐車場を隔地や集約させることで、交通渋滞の改善やにぎわいの連続性の創出を実現します。
項番5、基本的な枠組としましては、(1)から(3)に記載のとおりでして、地区独自の駐車台数の基準を定めることで、歩行者が安全に回遊できるまちなかの実現や、大規模建築物に集約駐車場を整備し、中規模建築物の駐車場を隔地や集約させることで、交通渋滞の改善やにぎわいの連続性の創出を実現します。
それは、県内の民間では大規模建築物の木造化は極めてまれなために、県が行う研修会では、比較的簡易な構造計算で設計可能かつ施工例の多い床面積が500平米程度の中規模建築物を研修の内容としていらっしゃいます。
183: ◯7番(村井勝彦) それでは、次に、特殊建築物の件でございますが、イの項目でございますが、今、御答弁の中で、中規模建築物については229棟存在をし、223棟が耐震化済みというお話の御答弁がありました。
県では、建築物を新築する際、床面積2,000平米以上の大規模建設物の建築主に対しては、自然エネルギーの導入の検討を義務づけておりまして、今後、中規模建築物までの規模の引下げと、将来的な導入義務化を検討していると承知しております。
本件は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の改正に伴い、中規模建築物について、その規模に見合った建築物移動等円滑化基準を適用させるため提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第六十一号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。
法施行令の改正で、条例により五百平米未満に規模を引き下げている建築物のうち、中規模建築物において、このたび施行令で新設された基準を追加いたします。 また、現行の条例第五条第三項で規定されている中規模共同住宅の適用基準、範囲を削除いたしまして、施行令に示された全ての移動等円滑化基準が適用されるように改正いたします。
本件は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の改正に伴い、中規模建築物について、その規模に見合った建築物移動等円滑化基準を適用させる必要が生じましたので、御提案申し上げた次第でございます。 次に、議案第六十二号「世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」について御説明いたします。
この改正の具体的な内容でございますが、省エネ基準への適合義務制度の対象が非住宅建築物で床面積2,000平方メートル以上の大規模な建築物から300平方メートル以上の中規模建築物へと、その適合義務の対象を拡大するものでございます。このたび、この適合義務となる床面積300平方メートルから500平方メートルの適合性判定が本市での事務となることから、まず手数料の追加を行います。
続きまして、手数料の金額の改正として、省エネ基準への適合義務制度の対象床面積が300平方メートル以上の中規模建築物に拡大されたことを踏まえた審査対象床面積の細分化により、300平方メートル以上の非住宅建築物に係る低炭素建築物新築等計画の認定申請、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請及び建築物エネルギー消費性能認定申請の手数料の金額を改正します。
区の条例では、二百平米以上五百平米未満の物販店舗などの中規模建築物に該当いたします。二つ目は、千平米以上二千平米未満の中規模共同住宅でございます。この二点につきまして、条例の改正を行うものでございます。 二ページ目、三ページ目を御覧ください。このたび追加されることとなる規定の内容でございます。
(5)は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正により、省エネ基準への適合義務制度の対象が2,000平方メートル以上の大規模建築物から300平方メートル以上の中規模建築物に拡大されたことに伴い、適合判定手数料等を新設するものです。 施行期日は公布の日ですが、2(5)については、令和3年4月1日となっております。 財政課は以上です。 ○日向野義幸 委員長 小野寺次長兼人事課長。
4月の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の改正に伴い、300平方メートル以上の中規模建築物、または2,000平方メートル以上の大規模建築物を新設する場合、建築確認や完了検査において、省エネ基準への適合等の審査が義務化されたことにより、新規の公共建築物の省エネ化が一定進むものと思われます。 既存の公共建築物については、既におのおの長寿命化計画が策定されております。
左側囲みの部分でございますが、建築物省エネ法の改正概要ですが、これまで非住宅における法に基づく省エネ基準適合義務は延べ面積2,000平米以上の大規模建築物に限られておりましたが、令和3年4月から延べ面積300平方メートル以上の中規模建築物にも適合義務が課されました。 また、延べ面積300平方メートル未満の住宅を含む小規模建築物には、建築士から建築主への説明義務制度が新設されました。
建築物省エネ法の改正により、建築物エネルギー消費性能基準適合義務制度の対象となる建築物に、300㎡以上の中規模建築物が追加されたことから、建築物エネルギー消費性能適合性判定審査に係る規定の追加と関係規定の改正をしようとするものでございます。 宮古市手数料条例の別表の55-1から55-2ページにあります第50項、これは改正に伴う項ずれによる所要の整備でございます。
改正されたことによりまして、ここに記載の中規模建築物の省エネ計画適合申請が義務化されました。この関係で当区の足立区事務手数料条例にこの部分の手数料を新たに設置するものでございます。 あわせて、「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づく認定手数料につきまして、今回、足立区事務手数料条例の中に加えさせていただくものでございます。
1つ目は、中規模建築物(非住宅用途)の適合義務化に伴う手数料の設定でございます。従来は、非住宅用途部分の床面積2,000平米以上の大規模建築物に対しまして省エネ基準の基準適用が求められておりました。法の改正に伴いまして、非住宅用途部分の床面積300平米以上、2,000平米未満の中規模建築物に対しても基準適合が求められ、対象が拡大されたことにより手数料を定めるものでございます。
改正条例では,大規模建築物への再エネ利用設備の設置義務の強化に加えて,中規模建築物への設置義務の拡大,建築士による再生可能エネルギー利用設備の説明等の義務制度を規定しましたが,高い目標に向けては,こういった義務や規則だけでなく,あらゆる市民や事業者の自主的,積極的な取組が重要であります。
同じく8行目後半の同表32の項以降が建築課所管分で、条例改正となった主な要因としては2つあり、1つ目は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の改正に伴い、住宅以外の建築物について、これまで床面積が2,000平方メートル以上の大規模建築物のみに求められていた省エネ基準の適合義務が300平方メートル以上の中規模建築物についても広がったこと、2つ目は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律及
今までは、省エネ基準への適合義務制度の対象が、現行の2,000平方メートル以上の非住宅の大規模建築物でございましたが、法律の改正に伴いまして、300平方メートル以上の中規模建築物までに拡大をされるため、外皮性能及び一次エネルギー消費量につきまして、建築物のエネルギー消費性能基準に適合しているか否かの審査及び認定事務を、新たに建築住宅課で行う必要が生じてまいりました。
具体的には、建築物省エネ法による適合義務が現在は2,000平米以上の大規模建築物であったものが、来年の4月から300平米以上2,000平米未満の中規模建築物まで適合義務化されることや、これまでよりも容易に省エネ基準への適合を計算できるよう、簡易な省エネ性能の評価方法が追加されます。