滋賀県議会 2023-03-07 令和 5年 3月 7日環境・農水常任委員会−03月07日-01号
不当景品類及び不当表示防止法などの他の法律では、行政としてしっかりと実行されているかどうかを誰がどのようにチェックするのですか。 ◎平井 農政水産部技監 食品表示については、農政水産部で対応していますので、そちらでチェックをすることになると思います。 ◆松本利寛 委員 定期的な確認の頻度の確保や流通量に見合うチェック体制など、そのあたりはどうでしょうか。
不当景品類及び不当表示防止法などの他の法律では、行政としてしっかりと実行されているかどうかを誰がどのようにチェックするのですか。 ◎平井 農政水産部技監 食品表示については、農政水産部で対応していますので、そちらでチェックをすることになると思います。 ◆松本利寛 委員 定期的な確認の頻度の確保や流通量に見合うチェック体制など、そのあたりはどうでしょうか。
正式には不当景品類及び不当表示防止法という法律です。これは消費者を守るための法律でありまして、これに違反しているというふうに、もちろん私は責任を持って発言していますので、責任持ってお答えいただきたい。
医療機器の製造・販売業者は、不当景品類及び不当表示防止法に基づく告示により、いわゆるリベート等の、正常な商習慣に照らして適当と認められる範囲を超えた景品類を医療機関等へ提供してはならないというふうにされております。
1番目は不当景品類及び不当表示防止法です。eスポーツの高額賞金は景品類に該当する可能性があると言われているので、なかなか高額の賞金がつきづらくなっています。 2番目は刑法です。参加者からお金を集めて賞金にすることによって、海外では高額の賞金が成り立っているのですが、日本では参加料の徴収が賭博に当たり、刑法に引っかかってしまうので、企業が自らお金を出すしかないという制限も一部ではございます。
これ、インターネットに載っているんですけれども、スーパーマーケットで販売している商品にかかる表示について、不当景品類及び不当表示防止法に違反する行為が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、令和2年2月26日に措置命令を行いました。その中で守口市の外島店も載ってるんですよね。
不当景品類及び不当表示防止法の不当な表示の禁止第4条で問題になる可能性がありますと。というのは、今実際に名張市が礼品として扱ってるお米は、特A米と同じ味ですか。 ○議長(富田真由美) 統括監。
一方で、世界規模の大会では高額な賞金がかけられる例もあり、国内では高額な賞金つきの大会に関して、不当景品類及び不当表示防止法に抵触する可能性があるほか、様々な課題が挙げられてございます。区といたしましては、eスポーツについて、国や他自治体の動向を踏まえ、区の施策への活用について研究をしてまいります。
ただ、かつてゲーム大国と言われた日本ではまだまだ浸透していないし、2018年に日本eスポーツ連合ができてeスポーツ元年というような年になったが、やはり日本人のスポーツはこうあるべきというような固定観念があったり、法律で選手のビザの問題や、賞金の問題でゲーム会社が賞金を出すと不当景品類及び不当表示防止法に抵触するおそれがあり、なかなか賞金が上がらないといったこともある。
高額な賞金については、日本では不当景品類及び不当表示防止法、風俗営業法、刑法の賭博罪に抵触するおそれがあり、海外のような規模の大会の開催は難しいとは思うのですが、新たなスポーツ、そしてこれまでにない新しい視点を持ったアプローチでのスポーツへのかかわり方として、eスポーツをまちづくりに生かしていくこともできるのではないかと考えております。
222 ◯岩本優祐委員 本市で返礼品の誤送付を行った事業者が、大阪府から不当景品類及び不当表示防止法に基づく措置命令を受けたということです。
議案の概要ですが、不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律により消費者安全法の一部が改正されたことに伴い、消費生活センターを設置する市町村において、消費生活センターの組織及び運営に関する事項等について内閣府令で定める基準を参酌し、条例で定めることとされたため、新たに条例を制定しようとするものです。 質疑の概要は、委員会報告書に記載のとおりです。
今般、地方消費者行政の基盤強化等のため、不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律において、消費者安全法が改正されました。
(消費生活相談員の配置) 第4条 センターには、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされる者を含む。)を消費生活相談員として置くものとする。
それは、不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の附則において、平成28年4月1日、これは改正の消費者安全法の施行日でございますが、その時点で、消費生活専門相談員等いずれかの資格、この資格というのは消費生活専門相談員資格、それから消費生活アドバイザー資格、それから消費生活コンサルタント資格と3つあるわけですが、それを現に保有する者であって、一定の要件を満たす場合、消費生活相談員資格の合格者
無免許者の過剰広告に対する規制の必要性につきましては、いわゆる民間療法を行う者が、広告において実際には認められない効果、効能を表示した場合には、不当景品類及び不当表示防止法に抵触することとなります。このような事案に関しましては、今後も消費生活センターや警察等の関係機関と連携を図りながら適切に対応してまいりたいと考えております。 以上であります。
このたびの改正につきましては、がん登録等の推進に関する法律の施行と不当景品類及び不当表示防止法の一部改正に伴い、条例規定の整備を行うものでございます。 具体的に申し上げますと、改正概要の1、改正内容に記載のとおりでございまして、1つとして、がん登録等の推進に関する法律の施行により全国がん登録制度が開始されたことに伴い、国データベースへの登録情報の審査等が県の責務とされました。
本案については、平成26年6月に不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律が成立したことにより消費者安全法が一部改正されたことから、消費生活センターの組織及び運営に関する事項等について条例で規定するものであるとの説明を受けました。 質疑において、昨年4月から消費生活センターを設置しているが、この間の相談状況はどうか。 これに対し、各種市民相談を含め10カ月で891件の相談を受けている。
まず、条例改正の理由でございますが、不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律による消費者安全法の一部改正に伴い、消費生活センターの組織及び運営に関する事項等については、消費者安全法施行規則で定める基準を参酌し、条例で定めることとされたことから、当該事項等について規定の整備を図ろうとするものでございます。 67ページをお願いいたします。
まず、条例改正の理由でございますが、不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律による消費者安全法の一部改正に伴い、消費生活センターの組織及び運営に関する事項等については、消費者安全法施行規則で定める基準を参酌し、条例で定めることとされたことから、当該事項等について規定の整備を図ろうとするものでございます。 67ページをお願いいたします。
平成26年6月に不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律が公布されまして、これに基づきまして消費者安全法も同時に改正されまして、本年4月1日に施行されたところでございます。