習志野市議会 2021-09-28 09月28日-07号
次に、実勢価格につきましては、当該土地が民有地であり本市が実勢取引価格となる不動産鑑定評価額を徴する必要はありませんので、調査を実施する考えはありません。 最後に、最低売却価格につきましては、国や自治体の財産の売払いは適正な対価なくして譲渡できないと規定されていることから、不動産鑑定評価額を基に最低売却価格を設定しております。
次に、実勢価格につきましては、当該土地が民有地であり本市が実勢取引価格となる不動産鑑定評価額を徴する必要はありませんので、調査を実施する考えはありません。 最後に、最低売却価格につきましては、国や自治体の財産の売払いは適正な対価なくして譲渡できないと規定されていることから、不動産鑑定評価額を基に最低売却価格を設定しております。
具体的には、令和三年六月一日時点の不動産鑑定評価額が一平方メートル当たり五万三百円となっており、これに先ほどの貸付料率百分の五と割増し率一・五を乗じまして、約二百万円と算出したところでございます。 なお、公募を行う際には、この金額を土地の上昇・下落率を勘案しまして時点修正した額を最低の貸付料として事業者を募集する予定としております。
募集要項における最低売買代金2,323万7,400円は、令和2年不動産鑑定評価額でありまして、不動産鑑定評価額と仮評価額との単純な比較はできませんが、不動産鑑定評価額につきましては、土地と建物の評価額の合計額から附属建物の解体工事費及び附属建物内のアスベスト除去工事費を差し引いた金額を算出の上、20年間の再売買の予約による建物の利活用上の制約がありますことから、当該金額から約3割減額された額となっているものであります
そして取得価格については、この考えに基づき取得する面積に不動産鑑定評価額を乗じた額となっているものでございます。 次に2点目、取得したフロアの面積及びその価格について、検証は行うのかとのお尋ねでございます。
いずれにしても、公募における売却価格は、いずれも契約締結時の不動産鑑定評価額を基準に県が決定した価格で売却するため、公募の際には、あくまでも参考ということで示させていただいています。
地方税法第三百八十八条第一項の規定に基づきます固定資産評価基準によりまして、路線価のない宅地の評価は地価公示価格や不動産鑑定評価額などの正常な価格の七割を目途に行うこととされております。 また、山林や雑種地の評価については、その立地や利用状況に沿った正常な価格を用いることとされています。
次に、実勢価格につきましては、本市が当該土地について、現時点における実勢取引価格となる不動産鑑定評価額を徴する必要がないことから、把握しておりません。 次に、平成30年4月の時点で当該土地を所有している事業者につきましては、三菱地所レジデンス株式会社、三井不動産レジデンシャル株式会社及び野村不動産株式会社でありました。なお、民有地になる前は本市が所有しておりました。
その際、土地の不動産鑑定評価額1億2,160万円余から、建物のくいや配管等の地下埋設物の撤去に要する費用6,330万円余を差し引いた5,820万円を不動産売払収入として見込んでいます。また、春日市営住宅跡地周辺については、小中学校、保育所などの子育て支援施設、商業施設や医療施設などが集積しており、若い子育て世代には恵まれた住環境を有しています。
県病院局とは、これまでの協議の中で、取得金額は県の不動産鑑定評価額を基本とすること、契約書には土地の用途を明記することなどについて確認しており、今後とも取得時期や契約条件、汚染土壌への対応などの協議を進めてまいります。 次に、市独自の調査の必要性についてであります。
委員がご質問の土地価格の算定根拠につきましては、まず、環境局所管地につきましては、この土地と類似する条件の市街化調整区域の不動産鑑定評価額に基づきまして算定をしております。
日本理化からは、事もあろうに不動産鑑定評価額1億5,000万円が示されました。日本理化が価格を決めるという前代未聞の事務手続が取られました。一連の経過の中では、スタジアムの無償貸付け、使用料、固定資産税の無料、遊楽々館の指定管理への参入と、一企業への便宜供与は法令手続を無視して実施されておるのが、今の栃木市の行政の実態ではないでしょうか。
本市が当該土地について、現時点における実勢取引価格となる不動産鑑定評価額を徴する必要がないことから、把握していないというふうにお答えしたものでございます。 次に、不動産鑑定書については、後ほど御提出いたします。 平成24年11月1日時点の不動産鑑定評価額については、37億7,000万円が提示されました。
本市が当該土地について、現時点における実勢取引価格となる不動産鑑定評価額を徴する必要がないことから、把握していないというふうにお答えしたものでございます。 次に、不動産鑑定書については、後ほど御提出いたします。 平成24年11月1日時点の不動産鑑定評価額については、37億7,000万円が提示されました。
不動産鑑定評価額80万8,000円でございますが、この金額は、市が不動産鑑定士に評価を依頼して把握したものであります。第三者であります不動産鑑定士が客観的かつ専門的な知見から算定をされた金額でありますので、地方自治法第96条第1項第6号に規定をされております、財産を貸し付ける場合の適正な対価として信頼のおける金額であるということで考えております。 次に、3ページの3になります。
このため、売却価格につきましては2筆の不動産鑑定評価額の合計を面積案分して算定したところでございます。 この面積案分した売却価格を設定することにつきましては、令和3年1月に南相馬市財産価格審議会を開催いたしておりまして、そこに諮問し、妥当である旨の答申をいただいているところでございます。このことから価格の設定につきましては、妥当であると捉えているところでございます。
一つ、本件施設の譲渡に当たっては議会の議決を経ていないから譲渡額10円と適正な対価である不動産鑑定評価額168万円との差額167万9,990円が市に発生している損害となる。市長が譲渡額10円で本件施設について譲渡契約を締結したことは、市長に委ねられた裁量権を逸脱したものと言わざるを得ず、地方自治法第237条2項に対する違反があったものと認められる。
売却に当たりましては、高山市普通財産売却物件の標準価格算定基準、これに基づきまして、固定資産税評価額や不動産鑑定評価額などから適正価格を算出いたしまして、最終的には市有財産評価委員会に諮り、決定をしているところでございます。
奈良市におきましても、一般的に近傍類地ということがあれば、当然、不動産鑑定評価額を正常な取引価格として用地を取得してきたということでございますし、今後もその方針に変わりはないところでございます。
そうしたことから、買収単価を算出するに当たり、不動産鑑定評価額相当の価格に法的規制などを勘案した補正率を乗じて1平方メートル当たりの買収単価を算定しているところであり、庁内に設置しております愛川町土地問題協議会で審議し、決定しているところであります。 以上です。 ○議長(馬場司君) 茅議員。 ◆2番(茅孝之君) 分かりました。 それでは、次の項目に移ります。
◎総合政策部長(小保方昭洋君) 旧小野寺北小学校の土地と建物の資産価値ですが、株式会社日本理化工業所が県内の不動産鑑定事務所に依頼し、作成された不動産鑑定評価額で、土地が約7,000万円、建物が約8,000万円となっております。この鑑定額につきましては、専門学校として利用可能な校舎及び敷地の価格となっております。 ○議長(小堀良江君) 白石議員。