熊本県議会 2045-06-01 06月22日-07号
◎事務局長(川上和彦君) 辞 職 願 私儀今般一身上の都合により議長の職を辞任いたしたいので御聴許下さるようお願いいたします 昭和五十七年六月二十二日 熊本県議会議長 幸 山 繁 信 熊本県議会副議長 井 上 龍 生 殿 ○副議長(井ノ上龍生君) お諮りいたします。
◎事務局長(川上和彦君) 辞 職 願 私儀今般一身上の都合により議長の職を辞任いたしたいので御聴許下さるようお願いいたします 昭和五十七年六月二十二日 熊本県議会議長 幸 山 繁 信 熊本県議会副議長 井 上 龍 生 殿 ○副議長(井ノ上龍生君) お諮りいたします。
この点、3月定例会に関するブログ、レポートでも鳥飼雅司議員の辞職が3月末日であったこと、また辞職の理由が一身上の都合であったところ、議会の空転で疲れて辞職したと読める内容を3月中に公開したことも事実と異なり、非難に値します。 あわせて、ブログとレポートの記載については、今後厳重な注意をもって実施していただくよう強く求めるものです。
────── 辞 職 願 令和6年6月19日 八王子市議会議長 鈴 木 玲 央 殿 八王子市議会議員 大 竹 利 明 今般、一身上
│ │ (委員長及び委員の除斥) │ (委員長及び委員の除斥) │ │第15条 委員長及び委員は、自己若しくは父 │第15条 委員長及び委員は、自己若しくは父 │ │ 母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹 │ 母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹 │ │ の一身上に関する事件又は自己若しくはこれら │ の一身上に関する事件又は自己若しくはこれら │
今般、一身上の都合により、副議長を辞職したいので許可されるよう願い出ます。 令和6年6月26日、黒部市議会議長 高野早苗様。 黒部市議会副議長 柳田 守。 ○議長(高野早苗) お諮りいたします。 柳田 守議員の副議長の辞職を許可することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(高野早苗) ご異議なしと認めます。
このたび一身上の都合により、市議会議員を辞職することといたしました。 3期10年の間、議員の皆様、職員の皆様には大変お世話になりありがとうございました。 この10年、立候補時の市民の皆様とお約束でありました八つの約束に基づき、議会活動を重ね、市民生活の向上を図るべく、政策提言に努めてまいりました。
4月1日の時点では、担任を任せる臨時講師は決まっておったのですが、急遽その臨時講師のほうが一身上の都合で勤務ができないということで、その後、至急、次の講師を探したんですが、見つかったことは見つかったんですが、採用のための書類の準備等で時間がかかりまして、始業式には間に合いませんでした。ただ、このような事態も想定して、策を講じられなかったということは、教育委員会の責任を痛切に感じております。
本件については、副委員長の一身上に関する事件であるため、城陽市議会委員会条例第16条の規定により、相原副委員長の退室を求めます。 〔相原副委員長退室〕 ○西良倫委員長 お諮りいたします。 本件につきましては、申出のとおり辞任を許可することにご異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり) ○西良倫委員長 ご異議なしと認めます。
◎森沢英明事務局長 令和6年6月10日 金沢市議会副議長 上田雅大様 金沢市議会議長 高 誠 辞職願 このたび、一身上の都合により議長を辞職したいから、許可されるよう願い出ます。 ○上田雅大副議長 お諮りいたします。 高誠議員の議長の辞職を許可することに御異議ありませんか。
───────── 辞 職 願 令和6年6月10日 八王子市議会議長 鈴 木 玲 央 殿 八王子市議会議員 馬 場 貴 大 今般、一身上
初めに、議会運営委員の辞任についてでありますが、去る3月25日、一身上の都合により、10番赤平勇人議員から議会運営委員を辞任したいとの申出があり、委員会条例第14条の規定により、議長において同日付でこれを許可いたしました。
このたび、松井正一議員から、一身上の都合によりまして5月28日に議員を辞職したい旨、申出がありました。 つきましては、議会の許可が必要となりますので、本委員会でご協議を賜りますようにお願いを申し上げます。 ○池田忠 委員長 ただいま議長から報告がありました松井正一議員の辞職許可につきましては、後ほど協議いたします。 それでは、協議事項に入ります。
──────────────────────────────────────────── 令和6年5月17日 高崎市議会副議長 大 竹 隆 一 様 高崎市議会議長 時 田 裕 之 辞 職 願 今般一身上
なお、本件につきましては、佐野武次副議長の一身上に関する件でありますので、地方自治法第117条の規定により、副議長の退席を求めます。
今般、一身上の都合により、令和6年3月28日限りをもって議員を辞職いたしたく、地方自治法第126条の規定により、許可されるよう願い出ます。 ○議長(佐貫薫) お諮りいたします。 3番、森島武芳議員の議員辞職を許可することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う者あり〕 ○議長(佐貫薫) ご異議なしと認めます。
(代理弁明)第117条の2 議員は、自己に関する懲罰動議及び懲罰事犯の会議並びに委員会で一身上の弁明をする場合において、議会又は委員会の同意を得たときは、他の議員をして代わって弁明させることができる。 第124条中「、印刷して」を削る。 第125条中「(発言の取消し又は訂正)」を「((発言の取消し又は訂正))」に改める。 第128条の次に次の1条を加える。
(代理弁明) 第161条の2 議員は、自己に関する懲罰動議及び懲罰事犯の会議並びに委員会で一身上の弁明をする場合において、議会又は委員会の同意を得たときは、他の議員をして代わって弁明させることができる。 第8章中第167条の前に次の2条を加える。 (電子情報処理組織による通知等) 第166条の2 議会又は議長若しくは委員長(以下この条及び次条第1項において「議会等」という。)
150 ◯12番 改正大祐議員 よく理由で一身上の都合でとか、これ理由じゃないので、しっかりした理由があると思うのでそこはしっかり聞いていただきたいんですけども、本当にしようがない理由、例えば旦那さんについていって転勤なのでというようなしようがない理由だったり、ちょっとステップアップしたいんですというようなポジティブな理由というのはもうどうしようもありませんけども、それ以外ですね