城陽市議会 2024-03-11 令和 6年第1回定例会(第5号 3月11日)
まず現状につきましては、公共施設全体といたしまして、これまで厚生労働省が勧めます一般財団法人日本救急医療財団の定めましたAEDの適正配置に関するガイドライン、これを満たす形で各公共施設への設置可否でありますとか設置場所、設置数などを検討し、必要な箇所への整備を進めてきたところでございます。
まず現状につきましては、公共施設全体といたしまして、これまで厚生労働省が勧めます一般財団法人日本救急医療財団の定めましたAEDの適正配置に関するガイドライン、これを満たす形で各公共施設への設置可否でありますとか設置場所、設置数などを検討し、必要な箇所への整備を進めてきたところでございます。
一般財団法人日本救急医療財団のAEDの適正配置に関するガイドラインを基に、住民が多数集まる市役所、公民館、学校等公共施設に設置しております。今年度、津山城鶴山公園の備中櫓に新たに1台設置いたしました。新年度予算では、担当課において更新費用等について計上しております。 次に、こども保健部所管のパブリックコメントの結果についてお答えします。
栃木県のホームページ上には、「栃木県においては、一般財団法人日本救急医療財団ではAEDの設置者登録を行っており、登録されたAEDは、日本救急医療財団のホームページでマップとして所在地や施設名等を公表しております。AEDをより多くの方に有効にご活用いただくためにも、AED設置者登録制度へのご協力をお願いします。」と掲載されております。
まず、AEDの設置状況については、一般財団法人日本救急医療財団によると、県内に、本年2月現在で6,294台が登録されております。これは、平成27年9月時点から約24%、1,200台以上の増となっております。 次に、県内におけるAEDの使用状況につきましては、国の統計によると、令和3年は10人でした。このうち1か月後の生存者は50%の5人、その全員が社会復帰をされております。
本市では、平成30年12月に一般財団法人日本救急医療財団が作成しましたAEDの適正配置に関するガイドラインに基づきまして、比較的人が多く集まります市役所、あるいは小中学校、また、スポーツ施設など、心停止のリスクが高いとされます施設に設置するなどの考慮をしながら進めてまいりました。 本市の公共施設におきましては、設置が進んでいるものと認識しているところでございます。
初めに、①AEDの設置状況、設置基準につきましては、茨城県AED設置施設登録一覧によりますと、市内公共施設や学校など120か所に128台設置されており、設置基準につきましては一般財団法人日本救急医療財団が発表したAEDの適正配置に関するガイドラインによりますと、設置を推奨する施設として駅、空港、道の駅、大規模な商業施設、市役所、公民館など大規模な公共施設、学校・介護・福祉施設などが例示されています。
一方、義務づけではございませんが、一般財団法人日本救急医療財団が取りまとめたAEDの適正配置に関するガイドラインでは、設置が推奨される具体例として、駅やスポーツ関連施設、規模の大きな公共施設、学校などが挙げられているところでございます。 ◆内田けんいちろう 板橋区では、AEDの使用方法について、実際に緊急時に使えるだけの知識や情報が住民の方々に周知されているのでしょうか。
AEDの設置につきましては、一般財団法人日本救急医療財団のほうから、AEDの適正配置に関するガイドラインが示されてございまして、その中でAED設置に当たって考慮すべきことということが幾つも書いてございます。
設置場所は、平成25年9月に一般財団法人日本救急医療財団が公表した「AEDの適正配置に関するガイドライン」を参考に、公共施設を中心とし、おおむね半径500メートル内に1か所、AEDを設置できるようにしております。現在、市役所、各市民センター、小中学校など市内の公共の建物や、管理棟が設置された屋外体育施設など68か所に設置しております。このほかに、市立総合病院にも設置しております。
◎杉田生活安全部長 令和元年度のAED機器更新時におきまして、一般財団法人日本救急医療財団が示すAEDの適正配置に関するガイドラインに基づき、設置が推奨される施設について検討を行いました。 公共施設への屋外設置につきましては、持ち去りやいたずらなどの懸念があることから優先順位を考慮し、夜間や休日に学校開放で一般の方が利用する機会の多い小中学校体育館の屋外に拡充して設置することといたしました。
あわせまして、そのページ上に一般財団法人日本救急医療財団のサイトへのリンクを掲載し、そのサイトにおいて地図上の設置場所、使用可能日、使用可能時間などを把握することができるようになっております。
市内におけるAEDの設置数につきましては、市のホームページでもリンクしております一般財団法人日本救急医療財団の全国AEDマップ、これは購入時に任意で登録されるものになりますが、それによりますと市内では177施設、230台が登録されております。
AEDの設置が推奨される施設は、一般財団法人日本救急医療財団のAEDの適正配置に関するガイドラインによると、公共施設では市役所や公民館、学校等とされています。本市では、市役所、公民館、スポーツ施設、学校等に設置しています。利用状況は、令和4年11月に1回使用している施設がございました。管理につきましては、各施設とも点検担当者を決めております。
民間企業等が保有するAEDの活用に関しましては、一般財団法人日本救急医療財団が厚生労働省の指示の下、公表について同意をいただけたAEDの設置場所をインターネット上で公開し、地域住民等が必要なときにAEDが迅速に使用できるよう取り組んでいると承知しております。
一般財団法人日本救急医療財団が提供している全国AEDマップがあり、設置者による登録ベースではありますが、港区内で二十四時間使用可能なところを抽出すると、設置範囲にかなり差があることが分かりました。AEDはいつ、どこで、誰が必要になるか分かりません。自らがAEDを使われる立場、もしくはAEDを使って救命する立場になり得ることから、一人でも多くの方に使用法を学んでいただくことが必要です。
AEDは法律によります設置義務はないものの、厚生労働省が公開しております一般財団法人日本救急医療財団が作成しました「AEDの適正配置に関するガイドライン」には、市役所など比較的規模の大きな公共施設など設置が推奨される場所や施設などが具体的に挙げられているところでございます。
◎小林聡危機管理監 設置場所の周知に関しまして、一般財団法人日本救急医療財団では、AEDの購入時などで設置者及び設置管理者に財団全国AEDマップに設置登録の情報公開の同意をお願いし、同意を得られたものを公開され、周知、普及を進められております。
これまで一般財団法人日本救急医療財団によるAEDの適正配置に関するガイドラインを基に市民等の救命や社会復帰につながる適正配置の取組を当局に求めてまいりました。 そこでお伺いいたします。 第1点、消防・緊急車両を除く、屋外、24時間対応と3年前との比較を含む市有施設における設置状況。 第2点、AED使用における本市での主な奏功事例。
心停止等で救急救命に用いますAEDは、平成17年度から小・中学校をはじめとする公共施設に設置を始め、現在は平成25年に一般財団法人日本救急医療財団が策定したAEDの適正配置に関するガイドラインの設置基準に基づき、設置が進んでいるものと認識しております。 AEDを必要とする状況は、いつ、どこで発生するか分かりません。
初めに、公共施設におけるAEDの設置状況などについてでありますが、一般財団法人日本救急医療財団が策定したAEDの適正配置に関するガイドラインにおいては、不特定多数の利用が多い施設、スポーツ施設など心停止が発生する危険性が高い施設、救急隊到着まで時間を要する場所などへの設置が推奨されており、本市においては、公共施設のAEDについては、市役所本庁舎やりんくるをはじめ、コミュニティセンター、市民プール、会館