青森市議会 2019-09-04 令和元年第3回定例会(第2号) 本文 2019-09-04
また、特定相談支援事業を行う事業所では、サービス等利用計画の作成を行うとともに、モニタリング期間ごとに障害福祉サービスの利用状況を検証し、サービス等利用計画の見直しを行う計画相談支援を実施しています。障害児相談支援事業を行う事業所では、障害児支援利用計画の作成を行うとともに、モニタリング期間ごとに、障害児通所支援の利用状況を検証し、障害児支援利用計画の見直しを行う障害児相談支援を実施しています。
また、特定相談支援事業を行う事業所では、サービス等利用計画の作成を行うとともに、モニタリング期間ごとに障害福祉サービスの利用状況を検証し、サービス等利用計画の見直しを行う計画相談支援を実施しています。障害児相談支援事業を行う事業所では、障害児支援利用計画の作成を行うとともに、モニタリング期間ごとに、障害児通所支援の利用状況を検証し、障害児支援利用計画の見直しを行う障害児相談支援を実施しています。
このようなことから障害児相談支援事業所が定期的に本人の状態を確認し,必要な調整ができるよう個別に一定のモニタリング期間を定めており,モニタリング期間ごとに障害児支援利用計画が適切かどうかを検証して,障害児及び保護者の利用に関する意向などを勘案し,関係者との連絡調整の上,支援計画の内容を変更していくという制度になっております。
モニタリングとは、障がい福祉サービス等の支給決定の有効期間内において、利用計画が適切であるかどうかについて、指定特定相談事業所等の相談支援専門員がモニタリング期間ごとにサービス等の利用状況を検証し、その結果及び心身の状況、その置かれている環境、サービス等の利用に関する意向、その他事情を勘案し利用計画の見直しを行うことです。
また、サービス等利用計画等が適切であるかどうかについて、モニタリング期間ごとにサービス等の利用状況の把握を行い、必要に応じて計画の見直しを行うこととなっています。