長岡市議会 2006-12-12 平成18年12月定例会本会議−12月12日-01号
提案の内容はまちの美観と交通安全を確保するとされておりますけれども、中身的にはポスターの掲示は公営掲示板に限るとする極端なポスター制限を目的とするものになっています。公職選挙法によってポスターの枚数が制限されています。それ以上に制限しようとする決議は認められないものであります。まちの美観や交通安全の確保という問題とするならば社会的道義の問題であり、自主的判断が求められるものであります。
提案の内容はまちの美観と交通安全を確保するとされておりますけれども、中身的にはポスターの掲示は公営掲示板に限るとする極端なポスター制限を目的とするものになっています。公職選挙法によってポスターの枚数が制限されています。それ以上に制限しようとする決議は認められないものであります。まちの美観や交通安全の確保という問題とするならば社会的道義の問題であり、自主的判断が求められるものであります。
提案された内容は、まちの美観と交通安全を確保するものとされていますが、中身的にはポスター掲示は公営掲示板に限るとする極めて極端なポスター制限を目的に置いているものと思っておるところであります。御存じのように、公職選挙法によりましてしっかりポスターの枚数制限がされております。法律で定められたポスター枚数を、申し合わせとはいえ、さらに制限しようとする決議案は認められないものであります。
そしてまた、ポスター制限です。しかもこの陳情は、被選挙権の制限につながるものであります。4選は禁止という内容ですけれども、立候補した首長が任期中どんなような仕事をしたのか。どういう実績があって、有権者に対して何を訴えているのか、政策は何なのかということで、有権者が判断すべきものであり、本陳情第96号につきましては不採択を求めます。 陳情第88号の1です。
その上に今、申し上げたポスター制限というのが一番問題じゃないかというふうに申し上げているわけです。 ○委員(鈴木たけし君) そうすると、同じ代表で努力して若い人も頑張りなさいとこういうふうな理解でよろしいですか。 ○陳情者(能登節雄君) ですから、若い人の選挙ということじゃなくて、ポスターをそういうふうにしてくださいと。制限のないようにね。同じようにしてほしいという意味です。
やはり広く知らせるという点では、公報の発行というのは、これは私も以前に何度も要求をしてまいりましたし、ましてや今ポスター制限などございます。当然事前のポスターも張れないということでは、新人に出る方、当然今いらっしゃる方も、市民の皆さんにとっては、だれがどうなのかというのはご存じないということがあります。
しかも、公職選挙法ではどちらを選んでもいいことになっており、あえて条例をつくってポスター制限をしなくてもよいようになっているにもかかわらず、この岐阜市議会が条例を可決し、本来なら候補者一人当たり一千二百枚のポスターが掲示できるにもかかわらず、四百二十二枚という大変少ないポスターの設置になることに決まっています。
昨年行われました公選法の改定は、選挙期間中の拡声器の禁止、政党機関紙宣伝カーの禁止など政治活動の大幅な制限を行いましたが、ポスター制限はさらに公然とした言論、宣伝戦などの選挙活動を抑制するものであります。有権者に対する情報提供をいまよりも減少させ、現状維持的な風潮を拡大させ、新人立候補者をますます困難にしていくものであります。公正であるべき選挙に不平等を生む事態があってはならないのであります。
第八十二号、昭和五十七年度一般会計補正予算については、ただいま述べました八十九号議案関連の選挙のポスター制限にかかわる五千万円余の支出増、また、本来国が行うべき国直轄事業負担金の仙台空港の二千六百万円余を初めとして、道路新設改良費、河川改良費、河川等災害復旧など、国の事業を県が負担するものの補正については納得できないものであります。
わが党は、国民主権、議会制民主主義を守り抜くとともに、選挙が国民の政治参加の最大の機会であり、国民の知る権利こそ最大限に保障されなければならないとする立場から、このポスター制限に関する条例案に断固反対するものであります。
この立場から、わが党はすでに知事に申し入れたところでありますが、今回の改悪公選法においてすら、地方自治体が現行の任意方式か義務制並み方式かのいずれかを選択できるようになっておるにもかかわらず、あえてポスター制限の方向を選択したことは、鈴木都政の反民主的、反都民的性格を一層浮き彫りにするものであると断ぜざるを得ません。 以上の見解を表明いたしまして、質問を終わります。