南島原市議会 2024-06-21 06月21日-03号
◆3番(日向栄司君) こういったのは、先ほど言った居宅介護支援事業所とか御家族からの御相談を受けて、申請代行とか依頼を受けて行うことが多いんですけども、手続がオンライン化になったというのを、私も介護保険事業をやっておりますけども、うちのケアマネと、もう一つのサービス作成担当者の2人に聞いたところ、全く知らなかったということを言われて、うちの事業所だけなのかなということで、ほかのちょっと知り合いの事業所
◆3番(日向栄司君) こういったのは、先ほど言った居宅介護支援事業所とか御家族からの御相談を受けて、申請代行とか依頼を受けて行うことが多いんですけども、手続がオンライン化になったというのを、私も介護保険事業をやっておりますけども、うちのケアマネと、もう一つのサービス作成担当者の2人に聞いたところ、全く知らなかったということを言われて、うちの事業所だけなのかなということで、ほかのちょっと知り合いの事業所
皆さん総じておっしゃるのは、ケアマネは決して高収入とは言えず、心身ともに疲弊をしながら必死に受講しているとのこと。県が、研修機関が申請しないから県では何もできないと回答するのは簡単でしょう。
コミュニケーションも取れない状況なので、ケアマネの方、ヘルパーの方の丁寧な対応のおかげでデイサービスの利用につながって、お風呂に入ってきてすっきりして帰ってきたときは、義母の尊厳が守られたように感じて、本当にうれしかったことを忘れません。 今回の質問は、特に在宅支援について行います。 全国どの産業でも人手不足が叫ばれていますが、介護現場では、ずっと以前から人手不足が慢性化しています。
介護支援専門員、通称ケアマネは2000年に介護保険制度の創設と同時に生まれた資格です。介護を必要とする方やその家族の心身の課題を分析し、適切な介護サービスを受けられるようにサポートする役割を担っています。昨年度、第26回介護支援専門員実務研修受講試験の合格率は21.0%でした。受験者数は5万6,494名で、そのうちの合格者数は1万1,844名です。
私は、以前ケアマネをしたときに、古い都営住宅でひとり暮らしの高齢者に週一回か二回ヘルパーさんの訪問で命が救われた、生活が整ったという事例をたくさん見ています。北区はそれらをたった二百二十単位で行わせようとしていいのでしょうか。このままでは約七千人の要支援者は、介護予防サービスを受けることができず、介護難民となってしまいます。近い将来、北区の訪問介護事業者がなくなってしまうかもしれません。
この条例の改正は、介護支援専門員、ケアマネ1人当たりのケアプラン作成件数の上限を35件から44件に改めるものです。さらに、指定居宅サービス事業所とのケアプランデータ連携システムを活用の場合は49件に拡大をするものです。今でも大変なケアマネの仕事量をさらに拡大するもので反対です。 令和6年はケアプランの有料化は見送られましたが、プラン作成の枠の拡大にはケアプランの有料化等が見え隠れしています。
まず、1点目のサービス担当者会議ということですが、これは介護サービスを提供する担当者ですから、その施設に関係するケアマネですとか介護士等、こういった方々の会議というふうに理解をいたしております。 それから、著しいということに対して、具体的な事例というのはございませんので、その都度、現場で判断をすることになろうかと思っております。
他事業所との職務の兼務について、兼務可能な他事業所サービスの類型を限定しないことや、これまで兼務を可能とする条件「同一敷地内にある」を削除するなどの緩和、ケアマネによる利用者の居宅訪問を月に1回としていたものを2月に1回はテレビ電話等を利用したものでもよいという緩和、ケアマネの1人当たりの取扱い件数をこれまで35件としていたものを最大49件まで可能とするなどの緩和が含まれ、反対です。
ただ、法定研修だけでもケアマネさんの負担は非常に大きく、研修を受けるだけでも相当時間をとられていて、そして現場の業務過多もあるため、ケアマネの更新を求めないと、もう辞めてしまいたいと言っている方も多いというのが現状だと聞いております。 そうなりますと、ACP研修、ここで予算を取ってやっていただきますが、法定研修の枠内に入れて、認めていただけるのか。
◆しいなひろみ 次なんですけれども、11ページのこのケアマネ1人当たりの持ち件数が、要するに減算じゃなくて、今度増えるっていうことですよね。
市内居宅介護支援事業所のケアマネジャーを集めて行うケアマネ会において、地域のニーズ調査を行っております。その中で、高齢者の困り事であると同時に、ケアマネジャーにとっての困り事でもある上位3つの困り事として、ごみ出しやごみの分類、病院や銀行の付添い、自宅に届く様々な書類の内容確認や分類整理が現場の声として上がりました。
○上羽麻彌子高齢介護課長 すみません、ちょっと今、主任ケアマネの関係で、17事業所あって17人ということのお答えをさせていただいて、不足がないというようなお答えをさせていただいたんですけど、決してそうではありませんで、主任ケアマネは介護支援専門員の上位資格ということで、居宅介護支援事業所の管理者の要件となるものでございます。
145 ◯高杉千代子委員 すいません、ケアマネのことなんですけども、今までだったら1人当たりの取り扱う数が利用者35人に対して1人というふうになっていたと思うんですけど、今回このケアプランのところで、利用者44人に対してその端数を増すごとに1とするということで、この9人増えるし、電子サービスにあったらもっと1人のケアマネが抱える利用者数は多くてもいいというふうに書いているんですけど
このケアマネの緩和のところは、今の基準では1人当たり35人と、介護報酬では39人というところだったんですけれども、それを基準、報酬ともに1人当たり44人までケアマネが持てるということになりました。 ◆田中 委員 ケアマネジャーさんの1人当たりの持ち人数のところで、44人持てるというところでは、一律にそのようになったのか、それとも何か条件があるのか、その点、確認させてください。
ただ、相談支援専門員とかケアマネとかが入って作成するものとそれ以外で作成するものとで、内容にそれほど差がないものなのかどうか。ないんであればね、あんまり予算かけずにできるんであれば、それにこしたことはないと思いますけども、それと20名というのは、この対象者の割合にしたら非常に少ないと思いますけども、それをどう考えていらっしゃるのか、お尋ねします。 ○家入委員長 和田いきがい福祉総務係長。
○大西福祉課長 1点目の91ページの報償費の関係なんですけども、この報償金につきましては、個別支援計画の策定に伴いまして、1件7,000円、46名分を計上しているもので、昨年度、倍近くあったと思うんですけども、この報酬の対象者というものが支援が必要とする方に例えばケアマネであったりとか、障がい者の相談員がついている。
具体的な予算のつくりなんですが、先ほど長寿社会推進課長からの説明と同様に、基本的には委託料がメインとなっておりまして、障がいサービス、もうご存じかと思いますが、障がいサービスを利用されている方は、ケアマネというか、サービス支援事業者とつながりのある方がほとんどですので、基本的にはそこに委託をしてということで考えているのは、高齢部門と同様です。
◆21番(柳川広美君) そうなんですよね、ケアマネについてもサービスを利用しないと報酬が入らないということで、その間は全く収入にならないということになりますので、ぜひ御検討いただきたいと思います。 先ほどの、この高齢者実態調査でも、要支援要介護認定の方で何らかの介護・介助を受けている方が、77%いるんですが、介護サービスを利用していないという方が23.3%あります。
くどいようで確認ですけれども、初任者2名、介護のほうが10名と10名、ケアマネが6名、主任ケアマネ2名、再就職が10名、外国人は5名ということでいいですね。ありがとうございます。 介護職員の不足問題は、令和5年の9月定例会にも質問させていただいており、深刻さは共有していると存じますが、法改正後、離職防止につながるような報酬1.59%増となりましたが、私的にはごく微増だと感じています。
ケアマネジャーからは、負担増になる、今でさえいっぱいいっぱいなのに、しかもケアマネの成り手もいないのに、これ以上件数を増やされたら大変だと、もっと働けと言われているようだという声もあります。