和光市議会 2021-03-08 03月08日-04号
市庁舎にぎわいプラン基本方針には様々な提案が盛り込まれ、狭隘化対策に関する基本計画も計画策定委員会に提出されましたが、先日のエリアマネジメント条例の継続審査の委員会では、狭隘化対策の部分がトーンダウンした経緯についての質問に、政策的な中で詰めていった結果、狭隘化については持ち出しも多いので、またコロナ禍も進んでいく中、ペンディングになったという表現で答弁をされています。
市庁舎にぎわいプラン基本方針には様々な提案が盛り込まれ、狭隘化対策に関する基本計画も計画策定委員会に提出されましたが、先日のエリアマネジメント条例の継続審査の委員会では、狭隘化対策の部分がトーンダウンした経緯についての質問に、政策的な中で詰めていった結果、狭隘化については持ち出しも多いので、またコロナ禍も進んでいく中、ペンディングになったという表現で答弁をされています。
直近においては、現在進めている市庁舎にぎわいプラン事業がエリアマネジメント条例の試金石となり、この事業で得た知見は将来実施されるエリアマネジメントに活用することができると考えております。 次に、(2)活動単体での収益が少ないため、財源の確保と人材面での永続性については議員御指摘のとおりであると認識をしております。
次に、ニセコひらふエリアマネジメント条例の改正についての御質問にお答えいたします。 さきの質問でもお答えしましたが、地域再生法の一部改正により、エリアマネジメント活動の根拠法ができました。
私が議員になる直前だったのですけれど、ロードヒーティングに端を発してそれは起爆剤となってエリアマネジメント条例が制定されたような認識で私はいるのです。 それがしっかり稼働することによって、この問題が図れるんだっていうのは、読み取り、地域住民との合意形成がこの件じゃないかなと思っているので、それのところいつまでそういうふうになっているのですかっていう、質問なのです。
町としては、現行のニセコひらふエリアマネジメント条例の改正により、倶知安町全域を対象としたエリアマネジメントを支援することを進めるなど、エリアマネジメント組織による地域における良好な環境や地域の価値を維持向上させる取り組みを支援し、連携してまいりたいと考えておりますので御理解のほどよろしくお願いいたします。 以上答弁とさせていただきます。 ○議長(鈴木保昭君) 山田勉君。
そこで、町長も思い起こしていただきたいのですが、町長の前任の福島町長、彼が町長時代に、エリアマネジメント条例で議会からも責められたのです。何をやっているのだ、早くしろ、早くしろと。福島町長は、今本当に受益者分担金ができるのかどうか、総務省に何度も足を運んで、本当に確認しているのだと。大事な条例だけに間違いが起きないように、本当に石橋を何度も何度もたたいてやっている。
なぜかというと、ひらふ地区のエリアマネジメント条例も進んでいない中で、今までやはり、ひらふ地区は開発が進みながら、なかなかエリアマネジメントも進まない。そういう中では、倶知安町としては、これはいち早くやるべきだ。そのためには、道もニセコ町も、調整をとりながらということですが、やはりいち早くやるべきでないかなというふうに思っています。
そうなってくると、エリアマネジメント条例とのかかわりあいはどういうふうになるのかなというふうに、ちょっと疑問に思ったのですよね。財源として宿泊税ということになれば、エリアマネジメント条例そのものが必要なくなるということですし、そこで指定する団体を媒介して、その財源を使用するということになれば、余分な経費がまたそこに発生するわけですよね。
エリアマネジメント条例施行に伴い、運営等に要する費用を徴収する手法に関する議論をきっかけに、庁舎内並びに総務常任委員会においても、税に関する様々な議論がなされてきたと承知しております。 それとは別に、過去の様々な検討経過なども踏まえまして、以下の既存税目の見直しによる財源確保について順次伺います。
まず、先ほど6月の定例会でも質問しました、その中で、エリアマネジメント条例については、前提となる負担金というか、分担金方式ではやれないということが明らかになりました。そういう意味では、新たな法律を整備するという意味からも、この条例を一回廃止する必要があるのではないかというふうに思うのです。
それでは、次に、エリアマネジメント条例の関係について質問させていただきます。 エリアマネジメント条例の施行規則は、総務常任委員会に提示されているところでありますが、町長は行政報告で、負担金方式は無理があるというふうにも述べておられ、財源はどうするのかというのが一番大きな問題ではないかなというふうに思っています。
倶知安町ニセコひらふエリアマネジメント条例の実質的な施行に向け、これからのエリアマネジメントに関する調査研究として鋭意作業が進められておりますが、その作業とは違う視点での作業の現状把握と環境整備も必要と考えます。以下、指標と見解を伺います。 1問目、調査研究の昨年度の結果、並びに今年度の進め方。
そこのところを怠って、エリアマネジメント条例もないのではないのかなというふうに思ったのですよ、素朴に考えて。そこら辺はどのようにお考えなのかなと。これは町長の政治家としての考えが問われているところだというふうに思います。 それからもう一つ、後志広域連合の関係、68ページのところで、後志広域連合への支出が計上されています。
一昨年の9月定例議会において、議員提案による倶知安町ニセコひらふ地区エリアマネジメント条例が賛成多数で可決されました。 私は、財源確保の方法が定まった段階で条例を提案すべきとの立場から条例案に反対をいたしました。
ただ、本町において外国人観光客が多く訪れるひらふ地区にあっては、一昨年度エリアマネジメント条例をして、それに伴う財源について、当初は分担金でありましたけれども、なかなかそれは受益と負担の関係があって難しいというのをしております。ただ、それにかわる方策はないかということについて昨年度ワーキンググループを立ち上げてさまざまな税の中の考え方を今整理しているところであります。
ばっちりこれは受益者というのが明確に定められて、受益の内容もしっかりとわかるということで、一発自治法に基づいて分担金条例ということなのですけれども、今なかなか進んでいないと思うのですが、ひらふ地区のエリアマネジメント条例、これ、当初、マネジメント条例のほうはできたのですが、徴収条例のほうがなかなかできないという理由が、当初分担金で徴収するという前提だったのだけれども、自治法上の分担金になじむのか、なじまないのかというところでなかなか
この条例は、大阪市、北海道ではニセコひらふ地区エリアマネジメント条例として公布されております。ニセコの場合は、ニセコひらふ地区の不動産所有は、気がつけば80%が不在の外国人、たしかテレビでやってたんだと思いますけども、実際に居住している外国人は少なく、地域活動の基盤である町内会が機能しなくなり、町内会への加入は強制でないため、非居住の外国人に加入する者はいないということであります。
この条例は、大阪市、北海道ではニセコひらふ地区エリアマネジメント条例として公布されております。ニセコの場合は、ニセコひらふ地区の不動産所有は、気がつけば80%が不在の外国人、たしかテレビでやってたんだと思いますけども、実際に居住している外国人は少なく、地域活動の基盤である町内会が機能しなくなり、町内会への加入は強制でないため、非居住の外国人に加入する者はいないということであります。
そして、グローバル化が進んで起きた課題解決のために制定されたエリアマネジメント条例が今、別の観点からも中央省庁から注目され始めています。 徴収条例に手間取っていることから、その中央省庁内では研究会を立ち上げて、財源の徴収方法についての法的な問題等の取りまとめを行って、支援しようという動きもございます。