小山市議会 2020-12-04 12月04日-04号
さきの質問と関連しまして、現在の小山市奨学金、おやまふるさとみらい奨学金の利用状況についてもお伺いいたします。 ○福田洋一議長 答弁、阿久津教育部長。 〔阿久津宣明教育部長登壇〕 ◎阿久津宣明教育部長 ただいまのご質問にお答え申し上げます。
さきの質問と関連しまして、現在の小山市奨学金、おやまふるさとみらい奨学金の利用状況についてもお伺いいたします。 ○福田洋一議長 答弁、阿久津教育部長。 〔阿久津宣明教育部長登壇〕 ◎阿久津宣明教育部長 ただいまのご質問にお答え申し上げます。
委員から、おやまふるさとみらい奨学金の利用実績を問う質疑があり、執行部から、平成28年の制度開始からの5年間で14名の利用がありました。なお、毎年10名程度の募集をしていますが、利用実績が伸び悩んでいるため、今後も普及啓発に取り組んでいきたいと考えていますとの答弁がありました。
議案第76号は、小山市奨学金等貸与条例の一部改正についてでありまして、おやまふるさとみらい奨学金の対象外となっている高等専門学校について、高等専門学校第4学年以上の者を新たに対象要件に加えるとともに、本奨学金の貸与を受け、卒業した者に関するボランティアへの参加の努力義務期間を明確に定めることに伴い、所要の改正をするため、提案するものであります。
次に、(2)番目、小山市奨学金、おやまふるさとみらい奨学金についてお伺いをいたします。まず、応募資格に示されている連帯保証人についてお伺いをいたします。奨学金制度は大学等への進学に必要な学費や生活費を支援する制度でありまして、卒業後に返還をする貸与型と返還の必要がない給付型とがあります。
││ │ │ │ │ │ ③ 市単独での指導員の配置について ││ │ │ │ │ │ (2) 小山市奨学金、おやまふるさとみらい奨学││ │ │ │ │ │ 金について ││ │ │ │ │ │ ① 応募資格に示されている連帯保証人につ││ │
転入転出人口比率を上げるための施策といたしましては、市内に住居を新築、購入した勤労者等に対し、補助金を交付し、定住促進を図る転入勤労者等住宅取得支援補助金事業や良好な住宅地を創出するための思川西部土地区画整理事業、小山駅周辺市街地再開発事業を初め、奨学金を受けて大学等に進学をし、引き続き一定期間小山市に居住する方に対し、奨学金の返還猶予及び減免を行うおやまふるさとみらい奨学金や保育士確保による保育子育
小山市には、学生本人が貸与を受け、卒業後に本人が責任を持って返還していく小山市奨学金と、卒業後一定期間小山市内に居住することで返還を一部または全額免除できる、おやまふるさとみらい奨学金があります。さらに、海外留学生に対しても奨学金の貸与を行えるようになっております。それぞれの利用状況をお伺いいたします。 ○小川亘議長 答弁、田口教育部長。
小山市は、あくまでも貸与が基本であり、小山市奨学金と平成28年度に新たに制定されました、おやまふるさとみらい奨学金の2つの奨学金があります。小山市奨学金は、奨学金の返還の免除はありません。一方、おやまふるさと奨学金は、奨学金の返還は全額免除であります。卒業後、一定期間、つまり4年大学で4年間貸与しますと倍の8年間の小山市に居住が必要と定めております。
若者に対する奨学金には、従来からございます、経済的理由による修学困難者に対して学資を貸与するものに加えまして、今年度から、卒業後市内に定住する意思を有する学生を対象とし、その者が市内に居住を継続している間奨学金の返還を猶予する、おやまふるさとみらい奨学金の制度を創設し、運用を始めており、現在お二人の方が利用しております。
委員から、今回導入される免除型奨学金制度、おやまふるさとみらい奨学金の返還免除規定について問う質疑があり、執行部から、この奨学金返還の免除については、条例で卒業後6カ月間市内に在住し、その後も教育委員会が定める期間、市内居住を継続したときとしており、この教育委員会の定める期間は、条例の施行規則で、在学した学校の正規の修業期間の2倍の期間と規定しています。
今議会に、条件つきではありますが、みらい奨学金として議案が提出されていますことに感謝申し上げます。 以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。 ○関良平議長 以上で、23番、青木美智子議員の一般質問を終わります。 この際、暫時休憩いたします。
次に、議案第108号は、小山市奨学金貸与条例の一部改正についてでありまして、貸与型奨学金制度に、新たに卒業後一定期間市内に定住することで奨学金の返還を免除することができる免除型奨学金制度(おやまふるさとみらい奨学金)を導入することに伴い、所要の改正をしようとするものであります。