秦野市議会 2024-06-18 令和6年第2回定例月会議(第3号・一般質問) 本文 開催日: 2024-06-18
こども家庭審議会の子ども・子育て支援等分科会の中でも、今後の留意点や検討事項の1つとして、保育士が不足している状況を踏まえ、保育士の労働環境の改善、それから、地域における保育人材の確保体制の充実・強化に向けた対応を検討すべきと整理されております。 本市でも保育士不足は、今、お話ございましたように、大きな問題となっております。
こども家庭審議会の子ども・子育て支援等分科会の中でも、今後の留意点や検討事項の1つとして、保育士が不足している状況を踏まえ、保育士の労働環境の改善、それから、地域における保育人材の確保体制の充実・強化に向けた対応を検討すべきと整理されております。 本市でも保育士不足は、今、お話ございましたように、大きな問題となっております。
町田市は、こども家庭庁設置以前から先行的に取り組んできた自治体として国からも高く評価され、昨年度こども家庭庁が設置した、こども家庭審議会におけるこども・若者参画及び意見反映専門委員会にも、地方公共団体では唯一、委員として選出されていると聞いています。
国においては、昨年9月から開催中のこども家庭審議会成育医療等分科会で、5歳児健診の標準化や体制整備、健診後の保健、医療、福祉、教育が連携した支援体制の構築に向けた協議が進められています。
保育所等における虐待等の不適切事案が相次いだことから、国のこども家庭審議会子ども・子育て支援等分科会においても、保育所等の職員による虐待通報義務等が検討されるなど、不適切保育への対応は極めて重要と認識しております。
この背景には、こども家庭庁の発足を待たずして、国としてこどもの居場所づくりに関する調査研究を実施し、こども家庭審議会において3回、こどもの居場所部会において13回の議論を重ね、12月の答申になったようですが、これに基づき、こどもの居場所づくりを強力に推進することになると思われます。
令和5年4月1日にこども基本法が施行され、同日にこども家庭庁が設置、総理大臣を議長とするこども政策推進会議で大綱案が作成され、こども家庭審議会の諮問答申を受け、令和5年12月22日に、こども大綱として閣議決定されました。このことを受け、市町村におけるこども計画の策定が努力義務と位置づけられました。本市において、策定に向けての方針が示されたこと、大いに期待するところであります。
こうした中、昨年11月に開催されましたこども家庭審議会分科会などの国の会議において、こども家庭庁担当課より、令和7年度からの国事業の法制度化に当たり、現金などによる給付を基本とする旨の説明があり、また具体的な内容については、今後、機会をつくって自治体に説明を進めていくとのことでありました。
ところが、そのような中、昨年11月開催のこども家庭審議会分科会などの国の会議において、こども家庭庁より、令和7年度からの国事業の法制度化に当たり、現金その他確実な支払いの方法による給付を基本とし、サービスやクーポンなどによる支給は、本人が希望した場合にのみ可能とする旨の説明がありました。
今後は、今月1日にこども家庭庁のこども家庭審議会から答申されたこどもの居場所づくりに関する指針を踏まえ、国の動向に注視し、子ども施策を進めてまいります。 次に、子育て、教育費負担の軽減についてお答えいたします。 初めに、子育て支援策の現状認識についてであります。厳しい財政環境である本市にあって、可能な限り財源を確保し、子育て支援策を実施しているものと捉えております。
また、こども家庭庁のこども家庭審議会児童虐待防止対策部会に設置されている児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会が今年九月に発表したこども虐待による死亡事例等の検証結果等では、二〇〇三年七月一日から二〇二二年の三月三十一日までの間、心中以外の子供の虐待死は九百三十九例、九百八十九人でありました。
そのような中、12月1日には、国のこども家庭審議会において、こどもの居場所づくりに関する指針の答申が示されました。市町村においては、地域社会との様々な関わりを通じて、子供が安心して活動できる居場所づくりを推進することが求められたところでございます。
5歳児健診の実現のためには、本年11月22日に開催のこども家庭庁に設置されたこども家庭審議会成育医療等分科会において、問診や診察、評価を行うための医師や臨床心理士、保育士等の専門職の確保が課題であると示されております。
なお、新たな居場所づくりの構想につきましては、社会構造や経済構造の変化により、子どもや若者が居場所を持つことが困難となっている現状を踏まえ、現在、国のこども家庭審議会におきまして、指針の策定が進められておりますことから、示された指針を参考に研究をしてまいりたいと考えております。 ○議長(大橋ゆうすけ) 島村議員。
大学生などの若者や子育て当事者など7人を含む25人の委員による「こども家庭審議会」を新たに設置し、子供の居場所づくりや子供の貧困対策などの施策などを含め、今後5年程度のこども政策の方向性や目標を議論しており、年内をめどに「こども大綱」が策定される予定です。
現在国では、今後五年程度を見据えたこども大綱の年内の策定に向け作業を進めており、九月四日に国のこども家庭審議会の基本政策部会で中間整理案を公表。この中間整理案の中では、いじめの防止に向け、地方自治体に総合教育会議等を活用した日常的な首長部局と教育委員会との連携促進や、首長部局でいじめ相談から解消まで取り組むことなどを求めております。
このことにつきましては、内閣府の子ども・子育て会議がこども家庭庁のこども家庭審議会と置き換わるため、条項削除となったことによるものです。 2点目、第2改正です。潮来市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正です。 子ども・子育て支援法中、第19条第2項が削除され、第19条と改正されたため、市条例に引用されている項ずれ等を改正するものです。
◎水野達朗 教育長 私自身、今年度こども家庭庁からの依頼を受けて、こども家庭審議会の臨時委員として議論に参画させていただいておりまして、今、杉本議員御案内のこども若者☆いけんぷらすについても、どのように活用していくかというところを、まさに議論しているところでございます。
この部分につきましては、昨年8月に国から改正児童福祉法の説明が行われたものの、具体的な体制や求められる人材に関する説明は今後開かれる予定となっており、国のこども家庭審議会の児童虐待防止部会も本年5月に初会合が開かれた状況でございます。 また、先ほどの伴走型相談支援等に代表されるように、最近では異次元の少子化対策というフレーズの下に、次々と新しい取組が国から市町村に下りてくる状況もございます。
今回の条例改正の大きな4点目といたしまして、子ども・子育て支援法により設置されている内閣府の子ども・子育て会議は、こども家庭庁に新たに設置されるこども家庭審議会にその機能が移管され、廃止されることとなります。そのため、整備法による子ども・子育て支援法の改正により、子ども・子育て会議の設置等を規定する法第72条から76条を削る改正がございましたため、整理するものでございます。
その中で審議をする、そこの審議会のどういう内容なのかということなんですけれども、「こども家庭庁に、こども政策に関する重要事項等を審議するこども家庭審議会等を設置し、内閣府及び厚生労働省から関係審議会等の機能を移管するとともに、こども基本法の定めるところにより」、先ほど言いました家庭庁に置かれる特別な機関ということで内閣総理大臣を会長とするこども政策推進会議ということになるんですよ。