音更町議会 2021-09-28 令和2年度決算審査特別委員会(第5号) 本文 2021-09-28
あと、徴収猶予の部分も含めて、法人で経営的に破綻してしまったというふうな分もございますので、個別具体的な事案については、ちょっとあれなんですけど、そういった部分につきまして、古い分もちょっと一部、残っているというような状況の分については、別の、特例ではないんですけど、換価猶予といった部分で対処しているものございます。
あと、徴収猶予の部分も含めて、法人で経営的に破綻してしまったというふうな分もございますので、個別具体的な事案については、ちょっとあれなんですけど、そういった部分につきまして、古い分もちょっと一部、残っているというような状況の分については、別の、特例ではないんですけど、換価猶予といった部分で対処しているものございます。
あと、徴収猶予の期間としまして、宅地として使用または使用できる状況に転用するまでの期間といったことが定められてございます。基準はございます。 また、今、金光の話が出ました。金光地区では、市から野菜や果物、農作物の栽培をしないと猶予できないという声があったということでございますが、先ほども説明いたしましたように、土地の利用状況により徴収の猶予というのを決定しております。
あと、徴収猶予となる世帯の要件を教えてください。 ○仲栄真惠美子副議長 稲嶺盛和保健衛生課長。 ◎稲嶺盛和保健衛生課長 お答えします。減免の件数121件、猶予の件数68件、次に対象者につきましては、減免については、主たる生計維持者の収入の30パーセント以上減少の方、猶予については世帯主収入が20パーセント以上減少した方が対象となります。
○青木総合政策部次長 市民の方が自らご申請を頂かなければならないものというご質問だと思うんですが、例えば1つがイベントが中止になった際に寄附金控除を受ける場合にはご自身で手続を頂いて確定申告をしていただかなければならないというものがございますし、あと徴収猶予を受ける場合にはその旨ご相談いただいてご申請いただかなければならないということもございます。
あと徴収猶予の関係でございますけども、今回の手続については、徴収猶予の申請はされて、こちらのほうから申請内容に瑕疵があった場合に再修正の手続をしてくださいというふうな規定の条例改正でございます。議員おっしゃられました徴収猶予のその制度そのものではございませんので、その辺はちょっと御理解をお願いしたいと思います。 ○議長(竹内友江君) 7番 小林篤二議員。
あと、徴収猶予という制度もございますけれども、こちらは延滞金は1年間かからないで、あと担保も不要ということで、これは1年限りでございますけれども、そちらのほうも今進めていると。こちらのほうは税条例の中にはちょっと盛り込んではいませんけれども、徴収猶予の申請も今6件出て、そちらのほうの認定のほうもしているというところでございます。現在の状況でございます。 ○議長(武田平八君) 17番議員。
そのために、徴収債権を確保するために滞納処分、差し押さえ等々を実施をしまして、または、あと徴収猶予といいますか、納付誓約をしていただいて時効を中断しているという状況で、中には、やはり件数がたくさんございますので未着手で5年を過ぎてしまうものもあります。やはり徴収職員のマンパワーの中でやっていますので、行き届かない点もあると思っております。 以上でございます。
あと、徴収猶予等の納税の緩和措置ということで、滞納金を徴収して完結するか、あるいは、滞納処分の停止を行うことによって、その徴収権を消滅させるか、いずれかの解決策を講じなければならないというのがあります。 具体的に申しますと、定められた納期限までに納税しないことを滞納と言いますけれども、この滞納された方に対しては、納期限から20日目に督促状を送付をしております。
それからあと、最初の1問目で議員さん第15条の7、これは当然滞納処分の執行停止、これも3つの要件、これは柏市のほうで厳密に守って執行してございますし、あと徴収猶予の事例、納税猶予の事例も申し上げましたけども、これは1年以内に限り認められることでありまして、これも5つの要件がございますけども、これらの枠外で、納められない、それでも納税の誠意があるということで、それで我々は分納相談に乗ってやっているわけであって
あと徴収猶予の場合とか、あるいは重大な損害を受けたとはどういうことなのかとか、収入が著しく減少したとはどういうことをいうのかと、これを細かく規定をして、具体的に減免についての判断基準を示しておりました。
それからあと、広域連合条例で定められております葬祭費あるいは保険料の額に係る通知、引き渡し、あと徴収猶予でありますとか、保険料減免に係る通知書の引き渡し、受け付け、引き渡しを行うということとなっております。
あと徴収猶予と減免の関係でありますが、連合からの賦課決定の通知後納付書が配付となります。これは7月10日から15日ですが、納期限は7月31日となっておりますので、その7日前まで減免あるいは猶予の申請をするということになります。猶予については、決定してから6カ月以内ということになっております。 以上です。 ○議長(佐藤正倫) 鈴木議員。
あと徴収猶予については、これまで実績がございません。以上であります。 ○議長(橋本博) 納税課長。 ◎納税課長(田村博行) 短期証、資格証の世帯の生活状況等について答弁いたします。 本人あるいは、配偶者が失業したり、あと病気によりまして、休職または失職してしまう。あと賃金カットなり残業が減りました。ボーナスが減ったなど、いわゆる収入が減ります。また、あと医療費なり、子どもの教育費。
あと、徴収猶予ですとか、減免制度ですとか、そういうものにつきましても住宅条例がございます。それぞれの減免措置、猶予措置それぞれにのっとって、これからも条例のとおり進めていきたいということで考えております。 ○議長(今村正城君) 23番、樋泉明広君。
それで、かつ、先ほどの風水害等であれば、資産の損害割合が50%以上、それから、干ばつあるいは事業の、あるいは失業等による収入が減少した場合には、いわゆる起因月の前3カ月と申請月の後3カ月の収入を比較して、50%以上あるという場合でございまして、あと徴収猶予については、今、言いました減額免除の3点の理由に該当して、先ほど言いました減額免除の115%を超え、130%以内を認定基準としていまして、やはり50