戸田市議会 2024-05-30 令和 6年 6月定例会-05月30日-01号
3点目の、相談実施後に問題が解決しない場合のあっせんに関しては、条例にその申立てやあっせん案に従わない場合の勧告・公表についてや、あっせん調整委員会の設置についての規定がございます。条例の施行以来、あっせんに至った事例はないとのことでしたが、差別に関する相談は年に二、三件寄せられているとのことです。
3点目の、相談実施後に問題が解決しない場合のあっせんに関しては、条例にその申立てやあっせん案に従わない場合の勧告・公表についてや、あっせん調整委員会の設置についての規定がございます。条例の施行以来、あっせんに至った事例はないとのことでしたが、差別に関する相談は年に二、三件寄せられているとのことです。
所沢市障害のある人もない人も共に生きる社会づくり条例推進事業132万7,000円でございますが、平成30年に施行しました所沢市障害のある人もない人も共に生きる社会づくり条例に基づきまして、あっせん調整委員会の運営や物品購入等に対する補助金の交付、ワークショップの開催など、市内における社会的障壁の除去の推進を図るためお願いするものでございます。 次に、59ページをお願いいたします。
79ページから始まる07障害福祉総務費のうち、議案資料右側の事業費欄に記載の合計190万9,000円でございますが、平成30年に施行した所沢市障害のある人もない人も共に生きる社会づくり条例に基づき、あっせん調整委員会の運営や物品購入等に対する補助金の交付、ワークショップの開催など、市内における社会的障壁の除去の推進を図るためお願いするものでございます。
下段の07障害福祉総務費のうち、議案資料の右側の事業費欄に記載の合計178万9,000円でございますが、平成30年に施行した所沢市障害のある人もない人も共に生きる社会づくり条例に基づき、あっせん調整委員会の運営や物品購入に対する補助金の交付など、市内における社会的障壁の除去の推進を図るためお願いするものでございます。 次に、歳出予算説明書の81ページをお願いいたします。
下段、3款民生費、07障害福祉総務費のうち、議案資料の事業費総額欄に記載されております合計178万9,000円でございますが、平成30年に施行した所沢市障害のある人もない人も共に生きる社会づくり条例に基づき、あっせん調整委員会の運営や物品購入に対する補助金の交付など、市内における社会的障壁の除去の推進を図るために必要となる費用をお願いするものでございます。
さらに、第4章障がいを理由とする困難または必要な配慮に関する相談として、所沢市社会的障壁の除去に関するあっせん調整委員会を設置し、障がいのある人からあっせん申し立てができるよう、第3章で明示した支援の実効性を確保いたしております。 草加市においても、草加市障害者差別解消支援地域協議会を設置するなど、障がい者施策、差別解消に向けて力を入れ、進めていただいております。
下段、3款民生費、07障害福祉総務費のうち、議案資料の事業費総額欄に記載の合計178万9,000円でございますが、所沢市障害のある人もない人も共に生きる社会づくり条例に基づき、あっせん調整委員会の運営や物品購入に対する補助金の交付など、市内における社会的障壁の除去の推進を図るため必要となる費用をお願いするものでございます。 次に、85ページをお願いいたします。
また、この条例には、差別事例について当事者間でいさかいがこじれてしまった場合に、その解決に努めていくということで、附属機関である社会的障壁の除去に関するあっせん調整委員会の設置をするといったことを盛り込んでいますとの答弁がありました。
次に、第19条におきまして、あっせん調整委員会に関する条文なんですけれども、委員は5名以内で組織するとされております。例えばいろいろ視察した自治体等で名前が上がってますさいたま市ですとか、あるいは事業概要調書のほうに仙台市ということも出ていたんですけれども、さいたま市の場合は10名以内ですね。
本条例に基づき設置する所沢市社会的障壁の除去に関するあっせん調整委員会におきまして、相談窓口における相談では解決に至らない事案について、当事者と相手方との双方から事実確認の調査やあっせん案の作成を行います。調整委員会は解決につながる最善策としてあっせん案を作成し、市はそれに基づきあっせんを行います。
しかしながら、一般の市民にとっては国の省庁は敷居の高いものでありますことから、身近な地域で問題を解決する仕組みといたしまして、所沢市社会的障壁の除去に関するあっせん調整委員会を設置するものでございます。 次に、3点目といたしましては、本条例の基本理念に手話の言語性を明記するとともに、意思疎通に関する個別の配慮規定を設け、手話言語条例の要素を取り入れているものでございます。
次の第18条から第20条までは、あっせんを行うために新たに設置する所沢市社会的障壁の除去に関するあっせん調整委員会について定めております。 なお、附則でございますが、第1項では、条例の周知のため、施行日を平成30年7月1日とするものでございます。また、第2項におきましては、所沢市非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償に関する条例について所要の改正を行うものでございます。
さらに、本条例に基づき、所沢市社会的障壁の除去に関するあっせん調整委員会を設置し、事案が発生した際、必要に応じてあっせんや勧告、公表といった紛争解決に向けた取り組みを行い、実効性を担保してまいります。 なお、以上のことは条例自体がまだ案の段階でございますので今後変更される点もあることを前提に御答弁いたしました。御了承ください。 以上でございます。