議員の議場等での発言は、発言の許可を受ければ、その自由を保障されており、議長が発言を制止、取り消しできるのは地方自治法第129条(議場が混乱したとき)に限ったことであるため、それ以外はできない。
補助金支出の法的根拠は地方自治法第232条の2であり、その条文には、普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附または補助をすることができるとされております。
○坂本財政課長 まず都区協議会につきましては、地方自治法で定められているものでございまして、メンバーとしては東京都知事及び東京都の都知事が選定する方7名ですね、大体局長級の方で、一方、区側は、区長さんの中のそのときに選定された方々がメンバーになっております。
5陳情第13号及び6陳情第7号については、松下議員、竹下議員に地方自治法第117条の除斥規定が適用されますので、お二方は同陳情の採決時にご退席となります。 以上のように進めたいと存じますが、これにご異議ございませんか。 「異議なし」 ○藤澤愛子委員長 ご異議ないものと認め、そのように決定いたします。 進行係は、日本共産党の儀武議員となります。
次に、地方自治法の規定に基づき、出納検査報告書が提出されましたので、お手元に配付いたしておきました。 ──────────────── ○議長(有村國俊) これより日程に入ります。
ですので、こちらは地方自治法による貸付けになってまいります。 この場合も借地権者はPFI-SPCのほうに貸し付けるわけなんですけども、その下の一番下の点線囲みのところにありますとおり、分棟の場合、借地権者はPFI-SPCではなく民間収益事業者とすることも可能とするというふうにしてございます。こういった権利関係についても整理をしてきたというところです。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和6年7月10日。田辺市議会議長、尾花 功。 意見書の提出先としましては、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、デジタル大臣、国土交通大臣でございます。 よろしく御審議の上、御賛同賜りますようよろしくお願いいたします。
この報告は、民事訴訟の提起について、令和6年7月1日に区長の専決処分により決定し、地方自治法の規定に基づいて議会に報告を行うものでございます。 今後、区議会本会議において報告をする予定でございますが、その前に常任委員会で内容について報告をするものでございます。
項番5、今後の予定でございますが、民事訴訟の提起について専決処分を行いましたので、地方自治法第180条第2項の規定に基づき、令和6年9月4日の区議会本会議において、資料配付により専決処分の報告を行う予定でございます。 御説明は以上でございます。 ○金井委員長 ありがとうございました。 説明が終わりました。
本件については、地方自治法第100条第13項及び会議規則第158条の規定により、議員の派遣について決議しようというものであります。お諮りいたします。お手元に配付しております資料のとおり議員を派遣することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」という声あり〕 ○議長(吉田幸一郎君) 異議なしと認めます。よって、お手元に配付しております資料のとおり議員を派遣することに決しました。
議員各位には、内容を十分に御理解をいただき、全員の御賛同を賜りたく、地方自治法第99条に基づき提出するものでございます。 以上、提案理由の説明を終わります。よろしくお願いします。 ○議長(木下敬夫君) 提案理由の説明を終わります。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議会議案第2号は、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和6年7月3日 奈良県議会 何とぞ、議員各位のご賛同を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(岩田国夫) 27番大国正博議員。 ◆27番(大国正博) ただいま川口信議員から提案されました意見書(案)に賛成いたします。 ○議長(岩田国夫) 42番森山賀文議員。
地方自治法の規定に基づき、公益法人等の経営状況説明書が提出されましたので、お手元に配付いたしておきました。 ──────────────── ○議長(有村國俊) これより日程に入ります。
10番 岩渕晃久 11番 大屋よしお 12番 福安淳也 13番 ごとうみき 14番 坂林たくみ 15番 川嶋恵美 16番 中島まなみ 17番 水野たかはる 18番 小野田利信 19番 大橋ゆうすけ 20番 武田治敏1.会議に欠席した議員 なし1.地方自治法第
次に、第4号報告令和5年度佐世保市一般会計補正予算(第13号)市長専決処分報告の件につきましては、令和6年3月31日で市債の額が確定したことに伴う地方債の限度額の変更について、地方自治法第179条の規定により専決処分がなされ、その承認が求められたものであります。
折しも先の国会において地方自治法が改正され、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態の発生時等に国が地方公共団体へ指示できる特例が盛り込まれたところであり、その運用に当たりましては、国からの指示は必要最小限であること、かつ、地方の意見や実情を適切に踏まえたものとすることなどを求めた附帯決議も付されたと承知をしております。
地方自治法第1条の2で地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとするというふうにあります。 田辺市は少子化・高齢化・過疎化と、現状でも消滅自治体と言われる厳しい現実に直面しています。これに東日本大震災や能登半島地震などの大災害が起きれば、人口減少に拍車がかかることが想像できます。
(16番 奥村 博議員 登壇) ◆16番(奥村博議員) 日程第8 陳情第3号 地方自治法改正案の見直しを求める陳情について、日本共産党昭島市議団を代表して、本陳情を採択すべきとの立場から討論を行います。 非常時において自治体に国の指示権を拡大する改正地方自治法が、6月19日に開かれた参議院本会議において、自民党、公明党、日本維新の会などの賛成多数により可決・成立いたしました。
執行部からの報告事項につきましては、総務関係におきまして、地方自治法第180条第2項の規定によります専決処分の報告について、図書館電子書籍貸出サービスの開始について、文教の関係におかれましては、令和6年度津山市教育行政重点施策について、民間施設を活用した水泳授業の試行等についての報告がありましたことを御報告申し上げます。