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12月07日-01号

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  1. 与那原町議会 2020-12-07
    12月07日-01号


    取得元: 与那原町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-08
    令和2年12月第4回定例会令和2年 第 4 回与那原町議会定例会会議録(第1号) 令和2年12月7日(月曜日)   午前10時00分開会及び開議          [議 事 日 程  第1号]           令和2年12月7日(月曜日)            午前10時開会及び開議日程第1.      会議録署名議員の指名日程第2.      会期の決定日程第3.      議長諸般の報告日程第4.      行政報告日程第5.同意第10号 監査委員の選任について日程第6.議案第52号 与那原町手数料徴収条例の一部を改正する条例日程第7.議案第53号 与那原町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例日程第8.議案第54号 与那原町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例日程第9.議案第55号 与那原町公共下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係           条例の整備に関する条例日程第10.議案第56号 与那原町新庁舎ネットワーク構築工事請負契約について日程第11.議案第57号 沖縄観光防災力強化支援事業(LED投光器)物品購入契約について日程第12.議案第58号 運玉森「平和学習広場」の区域外設置について日程第13.議案第59号 令和2年度与那原町一般会計補正予算(第8号)日程第14.議案第60号 令和2年度与那原町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)日程第15.議案第61号 令和2年度与那原町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)日程第16.議案第62号 令和2年度与那原町水道事業会計補正予算(第3号)   ─────────────────────────────────────────          [本日の会議に付した事件]日程第1.      会議録署名議員の指名日程第2.      会期の決定日程第3.      議長諸般の報告日程第4.      行政報告日程第5.同意第10号 監査委員の選任について日程第6.議案第52号 与那原町手数料徴収条例の一部を改正する条例日程第7.議案第53号 与那原町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例日程第8.議案第54号 与那原町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例日程第9.議案第55号 与那原町公共下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係           条例の整備に関する条例日程第10.議案第56号 与那原町新庁舎ネットワーク構築工事請負契約について日程第11.議案第57号 沖縄観光防災力強化支援事業(LED投光器)物品購入契約について日程第12.議案第58号 運玉森「平和学習広場」の区域外設置について日程第13.議案第59号 令和2年度与那原町一般会計補正予算(第8号)日程第14.議案第60号 令和2年度与那原町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)日程第15.議案第61号 令和2年度与那原町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)日程第16.議案第62号 令和2年度与那原町水道事業会計補正予算(第3号)   ─────────────────────────────────────────          [出 席 議 員(13名)]1番  識 名 盛 紀 議員    8番  山 口   修 議員2番  德 田 将 仁 議員    9番  上 原 昌 之 議員3番  舩 谷 政 喜 議員    10番  上江洲 安 昌 議員4番  新 垣 真 一 議員    11番  上 原   晃 議員5番  松 長 康 二 議員    12番  我 謝 孟 範 議員6番  宮 平 正 傳 議員    13番  喜屋武 一 彦 議員7番  当 真   聡 議員   ─────────────────────────────────────────          [職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名]事務局長  比 嘉 哲 也      主事  仲 村 健 二   ─────────────────────────────────────────          [説明のため出席した者の職、氏名]町長       照 屋   勉   教育長      當 山   健副町長      城 間 秀 盛   学校教育課長   新 里   健総務課長     上 原   謙   生涯学習振興   新 垣 政 孝                   課長財政課長     仲 里 武 徳   福祉課長     岡     剛まちづくり課長  饒平名 幹 貴   住民課長     宮 平 律 子公共施設課長   仲宗根 祥 徳   健康保険課長   上 原 丈 二上下水道課長   石 川   毅   税務課長     上 原 宏 章会計課長     宮 城 きよみ   子育て支援課長  伊 集 京 美観光商工課長   比 嘉 義 明   生活環境安全   大 城   哲                   課長企画政策課長   山 城   司政策調整監    前 城   充   ───────────────────────────────────────── ○議長(識名盛紀)  ただいまから令和2年第4回与那原町議会定例会を開会します。 これから本日の会議を開きます。                                  午前10時00分 開会及び開議   ───────────────────────────────────────── ○議長(識名盛紀) △日程第1.会議録署名議員の指名を行います。  本定例会の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定によって、宮平正傳議員及び当真聡議員を指名します。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ * ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(識名盛紀) △日程第2.会期の決定の件を議題とします。  お諮りします。本定例会の会期は、本日から12月11日までの5日間にしたいと思います。御異議ありませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  異議なしと認めます。したがって会期は、本日から12月11日までの5日間に決定しました。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ * ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(識名盛紀) △日程第3.議長諸般の報告を行います。  令和2年第3回与那原町議会定例会以降、本日までにおける主な事項については、お手元に配付しております報告書のとおりであります。なお、本日までに受理した陳情については、お手元に配付しております陳情文書表のとおり所管の常任委員会に付託しました。以上、報告を終わります。   ─────────────────────────────────────────               議 長 諸 般 の 報 告 令和2年第3回与那原町議会定例会以降、本日までの主な事項について簡略に報告します。令和2年〇10月5日  沖縄県町村議会議長会正副会長会が午前11時、自治会館で開催されました。〇10月12日  沖縄県町村議会議長会定例理事会が午後1時から、定例総会が午後3時30分からパシフィックホテル沖縄で開催されました。〇10月23日  沖縄県町村議会議長会主催の「議員・職員研修会」が午後1時30分からかでな文化センターで開催されました。〇10月26日  沖縄県市町村振興協会理事会が午前11時から、自治会館で開催されました。〇11月2日  与那原町監査委員から令和2年8月、9月分例月出納検査結果報告がありました。 沖縄県さとうきび対策本部委員会が午後3時からJA会館で開催されました。〇11月24日  令和2年度町村議会議長全国大会が東京都にて開催され、事務局長とともに参加しました。  ~26日〇11月25日  与那原町監査委員から令和2年10月分例月出納検査結果報告がありました。〇12月1日  沖縄県町村交通災害共済組合議会臨時会が午後2時から、沖縄県市町村総合事務組合議会臨時会が午後2時30分から、自治会館ホールで開催されました。〇12月4日  令和2年度叙勲受章祝賀会が午後6時から与那原町コミュニティーセンターで開催されました。   ─────────────────────────────────────────                  陳  情  文  書  表┏━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓┃受理│ 受 付 │     件   名     │  陳情者の住所・氏名  │  付託委員会  ┃┃番号│ 年月日 │               │             │         ┃┠──┼────┼───────────────┼─────────────┼─────────┨┃ 7 │令和2年│日本政府がすみやかに核兵器禁止│豊見城市字嘉数568番地5  │総務財政常任委員会┃┃  │8月31日│条約に署名し、国会が批准するこ│原水爆禁止沖縄協議会  │         ┃┃  │    │とを求める意見書の提出を求める│事務局長 佐事安夫    │         ┃┃  │    │陳情             │             │         ┃┠──┼────┼───────────────┼─────────────┼─────────┨┃ 8 │令和2年│令和3年度福祉施策及び予算の充│沖縄県社会福祉施策・予算対│総務財政常任委員会┃┃  │8月31日│実について          │策協議会         │         ┃┃  │    │               │会長 湧川昌秀      │         ┃┠──┼────┼───────────────┼─────────────┼─────────┨┃ 9 │令和2年│令和3年度 理科教室設備整備費│千代田区神田小川町3-28 │建設文教常任委員会┃┃  │9月17日│等補助金予算計上についてのお願│昇龍館ビル4F      │         ┃┃  │    │い              │公益社団法人日本理科教育振│         ┃┃  │    │               │興協会          │         ┃┃  │    │               │会長 大久保 昇     │         ┃┠──┼────┼───────────────┼─────────────┼─────────┨┃ 10 │令和2年│県立向陽高校への併設型中高一貫│八重瀬町議会議長     │建設文教常任委員会┃┃  │11月16日│校の設置要請の採択について(依│金城秀雄         │         ┃┃  │    │頼)             │             │         ┃┗━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛   ─────────────────────────────────────────   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ * ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(識名盛紀) △日程第4.行政報告を行います。  本件について報告を求めます。   ─────────────────────────────────────────          令和2年第4回定例議会行政報告          報告年月日  令和2年12月7日1.総務課  [委託] ①事 業 名    与那原町異動受付支援システム構築業務委託   予定価格    ¥25,630,000-   契約方法    公募型プロポーザル方式   応募業者    1社   契約金額    ¥23,980,000-   落札業者    富士ゼロックスシステムサービス株式会社   履行期間    令和2年10月5日~令和3年3月31日 ②事 業 名    内部情報システムデジタル化整備事業   予定価格    ¥25,940,200-   契約方法    公募型プロポーザル方式   応募業者    1社   契約金額    ¥9,608,940-   落札業者    株式会社創和ビジネス・マシンズ   履行期間    令和2年11月25日~令和3年3月31日2.まちづくり課  [工事] ①事 業 名    与原19号線道路改良工事   予定価格    ¥33,429,000-   契約方法    指名競争入札   指名業者    14社   契約金額    ¥30,305,000-   落札業者    株式会社照正組   工  期    令和2年9月24日~令和3年2月26日3.住民課  [委託] ①事 業 名    与那原町コンビニ交付システム構築事業   予定価格    ¥20,350,000-   契約方法    随意契約   指名業者    -   契約金額    ¥20,350,000-   落札業者    富士ゼロックスシステムサービス株式会社   工  期    令和2年8月5日から令和3年3月31日まで ②事 業 名    コンビニ交付に伴うデータ連携構築事業   予定価格    ¥7,260,000-   契約方法    随意契約   指名業者    -   契約金額    ¥7,260,000-   落札業者    株式会社創和ビジネス・マシンズ   工  期    令和2年8月11日から令和3年3月31日まで4.生涯学習振興課  [工事] ①事 業 名    与那原町立綱曳資料館解体工事   予定価格    ¥24,220,000-   契約方法    指名競争入札   指名業者    12社   契約金額    ¥22,421,800-   落札業者    有限会社ショウエイ産業   工  期    令和2年10月28日~令和3年3月1日  [委託] ①事 業 名    親川拝所管理棟実施設計委託業務   予定価格    ¥7,501,200-   契約方法    指名競争入札   指名業者    12社   契約金額    ¥7,150,000-   落札業者    株式会社国建   履行期間    令和2年8月28日~令和3年2月26日   ───────────────────────────────────────── ◎総務課長(上原謙)  議員の皆様おはようございます。本定例会における行政報告につきましては、お手元の報告書のとおりでございますので、御一読いただきたいと思います。以上、報告を終わります。 ○議長(識名盛紀)  以上で行政報告を終わります。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ * ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(識名盛紀) △日程第5.同意第10号・監査委員の選任についてを議題とします。  本件について提案理由の説明を求めます。   ─────────────────────────────────────────同意第10号   監査委員の選任について 下記の者を監査委員に選任したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第196条第1項の規定により、議会の同意を求める。                       記住  所  西原町字翁長467番地3氏  名  岡 村 盛 良生年月日  昭和32年7月10日  令和2年12月7日提出                                  与那原町長 照 屋   勉提案理由 監査委員の岡村盛良氏が令和3年1月3日付けで任期満了するので、同氏を再任するため、地方自治法第196条第1項の規定により議会の同意を得る必要がある。 これが、この議案を提出する理由である。   ───────────────────────────────────────── ◎町長(照屋勉)  同意第10号・監査委員の選任について提案理由を御説明申し上げます。監査委員の岡村盛良氏が令和3年1月3日付で任期満了となりますので、引き続き同氏を再任いたしたく本議案を提出いたします。 御同意を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(識名盛紀)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。質疑ありませんか。                 〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(識名盛紀)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております同意第10号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  異議なしと認めます。したがって同意第10号は、委員会付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。                 〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから同意第10号・監査委員の選任について採決します。この採決は、起立によって行います。 お諮りします。本件は、同意することに賛成の方は起立願います。                 〔起立多数〕 ○議長(識名盛紀)  起立多数です。したがって同意第10号は、同意することに決定しました。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ * ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(識名盛紀) △日程第6.議案第52号・与那原町手数料徴収条例の一部を改正する条例を議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。   ─────────────────────────────────────────議案第52号   与那原町手数料徴収条例の一部を改正する条例 上記議案を提出する。  令和2年12月7日提出                                  与那原町長 照 屋   勉   与那原町手数料徴収条例の一部を改正する条例 与那原町手数料徴収条例(昭和47年与那原町条例第28号)の一部を次のように改正する。 第1条中「第228条」を「第227条」に改める。 第2条第5項に次のただし書を加える。  ただし、住民記録に関する証明については、1世帯で1件とする。 第4条に次の1項を加える。2 前項の規定は、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回路で接続された端末機で、当該端末機の操作により証明書等を発行する機能を有するものをいう。)による申請については、適用しない。 別表第3の項中「。ただし、1枚増すごとに50円加算」を削り、同表4の項中「┌───────────────────┐│1人につき300円。ただし、世帯全員の住 ││民票の写しについては、1人増すごとに50││円加算する。             │└───────────────────┘」を「┌───────────────────┐│1件につき 300円           │└───────────────────┘」に改め、同表5の項を次のように改める。┌──────────────────┬───────────────────┐│5 戸籍の附票の写し        │1件につき 300円           │└──────────────────┴───────────────────┘ 別表6の項中「1枚につき800円」を「1件につき 800円」に改め、同表中18の項を削り、19の項を18の項とし、20の項から32の項までを1項ずつ繰り上げる。   附 則 この条例は、令和3年4月1日から施行する。提案理由 個人番号カードを利用したコンビニ交付サービス導入に伴い、住民票の写しについて世帯単位とするなど手数料について所要の改正が必要である。 これが、この条例案を提出する理由である。   ───────────────────────────────────────── ◎副町長(城間秀盛)  議員の皆様おはようございます。それでは議案第52号・与那原町手数料徴収条例の一部を改正する条例について提案理由を御説明申し上げます。本案は、個人番号カードを利用したコンビニ交付サービスの導入に伴い、住民票の写しについて世帯単位とするなど、手数料に関する所要の改正をする必要があるため条例の一部改正をお願いするものであります。 なお、詳細につきましては、御質疑により答弁申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(識名盛紀)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。質疑ありませんか。                 〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第52号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  異議なしと認めます。したがって議案第52号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。                 〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第52号・与那原町手数料徴収条例の一部を改正する条例を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 〔起立多数〕 ○議長(識名盛紀)  起立多数です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ * ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(識名盛紀) △日程第7.議案第53号・与那原町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。   ─────────────────────────────────────────議案第53号   与那原町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例 上記議案を提出する。  令和2年12月7日提出                                  与那原町長 照 屋   勉   与那原町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例 与那原町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年与那原町条例第4号)の一部を次のように改正する。 第2条ただし書中「成年被後見人」を「意思能力を有しない者」に改める。 第10条を次のように改める。 (印鑑登録証明書の申請)第10条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。2 前項の規定にかかわらず、登録者は個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を提示して、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。3 前2項の規定にかかわらず、登録者であって個人番号カードの交付を受けているものは、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、当該端末機の操作により印鑑登録証明書等を発行できる機能を有するものをいう。)に当該利用者証明用電子証明書に係る暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120条)第42条第2項の規定により設定された暗証番号をいう。)を自ら入力して印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。 第19条を第20条とし、第11条から第18条までを1条ずつ繰り下げる。 第14条第1項第5号を削り、第6号を第5号とし、第7号を第6号とする。 第12条を第13条とし、第11条を第12条とし、第10条の次に次の1条を加える。 (印鑑登録証明書の交付)第11条 町長は、前条第1項及び第2項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上で印鑑登録証明書を交付しなければならない。2 前項の印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影及び第5条第2項第4号から第8号までに掲げる事項について電子計算組織により写しを作成し、当該写しについて町長が証明する方法により作成するものとする。3 災害、停電等その他やむを得ない理由により、前項に規定する印鑑登録証明書を作成することができない場合は、規則で定める方法により印鑑登録証明書を作成することができる。   附 則 この条例は、令和3年4月1日から施行する。提案理由 個人番号カードを利用したコンビニ交付サービス導入に伴い、多機能端末機を操作することにより、印鑑登録証明書の交付申請ができること及び申請者本人に限り、窓口でも個人番号カードを提示することにより交付申請を行えることを条例に定めるため、所要の改正が必要である。 これが、この条例案を提出する理由である。   ───────────────────────────────────────── ◎副町長(城間秀盛)  議案第53号・与那原町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例について提案理由を御説明申し上げます。本案は、個人番号カードを利用したコンビニ交付サービスの導入に伴い、多機能端末機を操作することにより、印鑑登録証明書の交付申請ができること及び申請者本人に限り、窓口での個人番号カードを提示することで交付申請を行えるように所要の改正をする必要があるため、条例の改正をお願いするものであります。 なお、詳細につきましては、御質疑により答弁申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(識名盛紀)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。質疑ありませんか。                 〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第53号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  異議なしと認めます。したがって議案第53号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。                 〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第53号・与那原町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 〔起立多数〕 ○議長(識名盛紀)  起立多数です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ * ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(識名盛紀) △日程第8.議案第54号・与那原町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。   ─────────────────────────────────────────議案第54号   与那原町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 上記議案を提出する。  令和2年12月7日提出                                  与那原町長 照 屋   勉   与那原町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 与那原町後期高齢者医療に関する条例(平成20年与那原町条例第3号)の一部を次のように改正する。 附則第3条第1項中「特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合」を「延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)」に改め、「(以下「特例基準割合適用年」という。)を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合」を「延滞金特例基準割合」に改める。   附 則 この条例は、令和3年1月1日から施行する。 提案理由 国税の改正に合わせて「特例基準割合」の用語の見直しが行われるため本条例を改正する必要がある。 これが、この条例案を提出する理由である。   ───────────────────────────────────────── ◎副町長(城間秀盛)  議案第54号・与那原町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について提案理由を御説明申し上げます。本案は、国税の改正に伴い、特例基準割合の用語等の見直しが行われたことにより、所要の改正をする必要があるため、条例の一部改正をお願いするものであります。 なお、詳細につきましては、御質疑により答弁申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(識名盛紀)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。質疑ありませんか。                 〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第54号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  異議なしと認めます。したがって議案第54号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。                 〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第54号・与那原町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 〔起立多数〕 ○議長(識名盛紀)  起立多数です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ * ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(識名盛紀) △日程第9.議案第55号・与那原町公共下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例を議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。   ─────────────────────────────────────────議案第55号   与那原町公共下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例 上記議案を提出する。  令和2年12月7日提出                                  与那原町長 照 屋   勉   与那原町公共下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例 (与那原町公共下水道事業特別会計条例の廃止)第1条 与那原町公共下水道事業特別会計条例(平成9年与那原町条例第7号)は、廃止する。 (与那原町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)第2条 与那原町水道事業の設置等に関する条例(昭和48年与那原町条例第11号)の一部を次のように改正する。 題名を次のように改める。   与那原町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例 第1条の見出し中「水道事業」の次に「及び下水道事業」を加え、同条に次の1項を加える。2 都市の健全な発展及び環境衛生の向上に寄与し、併せて公共用水の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。 第6条を削り、第5条を第6条とし、第4条を第5条とする。 第3条中「地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため水道課を置く」を「法第7条ただし書及び施行令第8条の2の規定に基づき、水道事業及び下水道事業に管理者を置かないものとする」に改め、同条に次の2項を加える。2 法第8条第2項の規定により、水道事業及び下水道事業の管理者の権限は、町長が行うものとする。3 法第14条の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。 第3条を第4条とする。 第2条第1項中「水道事業」の次に「及び下水道事業」を加え、同条に次の1項を加える。5 下水道事業の予定処理区域は、本町の区域のうち下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の認可を受けた区域とする。 第2条を第3条とし、第1条の次に次の1条を加える。 (法の全部適用)第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。 第7条 第1項中「水道事業」の次に「及び下水道事業」を加える。 (与那原町下水道条例の一部改正)第3条 与那原町下水道条例(平成13年与那原町条例第17号)の一部を次のように改正する。 第2条第11号中「規則」を「規程」に改め、同条第12号中「町長」を「管理者」に改める。 第5条第2号中「規則」を「規程」に改め、同条第3号中「勾配は、」の次に「下水道事業の管理者の権限を行う」を、「町長」の次に「(以下「管理者」という。)」を加え、同条第4号中「町長」を「管理者」に改める。 第6条第1項中「規則」を「規程」に、「町長」を「管理者」に改め、同条第2項及び第3項中「町長」を「管理者」に改める。 第7条第1項中「規則」を「規程」に、「町長」を「管理者」に改め、同条第2項中「規則」を「規程」に改める。 第8条第2項中「町長」を「管理者」に改める。 第9条第1項中「町長」を「管理者」に改め、同項第2号中「規則」を「規程」に改め、同条第2項中「町長」を「管理者」に改める。 第10条第1項及び第3項中「町長」を「管理者」に改め、同条第4項中「規則」を「規程」に改める。 第11条中「規則」を「規程」に改める。 第12条中「規則」を「規程」に、「町長」を「管理者」に改める。 第13条及び第14条第5項中「町長」を「管理者」に改める。 第16条第1項中「町長」を「管理者」に改め、同条第2項中「規則」を「規程」に改める。 第20条中「規則」を「規程」に、「町長」を「管理者」に改める。 第21条中「規則」を「規程」に、「町長」を「管理者」に改める。 第22条及び第23条中「町長」を「管理者」に改める。 第24条第1項中「規則」を「規程」に、「町長」を「管理者」に改める。 第25条第1項中「町」を「管理者」た改め、同条第4項中「町長」を「管理者」に改める。 第26条第1項中「100分の110を乗じて得た」を「消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた」に改め、同条第2項第1号ただし書から第3号までの規定中「町長」を「管理者」に改め、同項第4号中「規則」を「規程」に、「町長」を「管理者」に改める。 第27条から第29条までの規定中「町長」を「管理者」に改める。 第30条中「規則」を「規程」に、「町長」を「管理者」に改める。 第32条第1項中「規則」を「規程」に、「町長」を「管理者」に改め、同条第2項中「町」を「管理者」に改める。 第33条第1項中「規則」を「規程」に、「町長」を「管理者」に改め、同条第2項中「町長」を「管理者」に改める。 第34条第1項中「規則」を「規程」に、「町長」を「管理者」に改める。 第35条第1項から第4項までの規定中「町長」を「管理者」に改め、同条第5項中「町」を「管理者」に改める。 第36条、第38条第2項、第39条及び第40条中「町長」を「管理者」に改める。 第42条第1項中「町長」を「管理者」に、「規則」を「規程」に改める。 第43条中「町長」を「管理者」に、「規則」を「規程」に改める。 第44条(見出しを含む。)中「規則」を「規程」に改める。 第45条第3号中「町」を「管理者」に改める。 (与那原町公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例の一部改正)第4条 与那原町公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例(平成24年与那原町条例第14号)の一部を次のように改正する。 第3条第3号、第5号及び第6号中「規則」を「規程」に改める。 (与那原町排水設備の設置等資金の融資に関する条例の一部改正)第5条 与那原町排水設備の設置等資金の融資に関する条例(平成14年与那原町条例第12号)の一部を次のように改正する。 第2条中「町」を「管理者」に改める。 第3条中「規則」を「規程」に改める。 第4条ただし書中「町長」を「管理者」に改める。 第5条各号中「町」を「管理者」に改める。 (企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)第6条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和58年与那原町条例第9号)の一部を次のように改正する。 題名を次のように改める。   与那原町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例 第2条第1項を次のように改める。 与那原町企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。 第3条の見出し中「及び給料表」を削り、同条第1項中「与那原町職員定数条例(昭和47年与那原町条例第22号)第2条第2号に定める町長の事務部局の職員(以下「一般職の職員」という。)」を「与那原町職員の給与に関する条例(昭和58年与那原町条例第5号。以下「町条例」という。)」に改め、同条第2項を削る。 第20条を第22条とする。 第19条を削り、第18条を第19条とし、同条の次に次の2条を加える。 (育児休業の承認を受けた職員の給料)第20条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。 (会計年度任用企業職員の給与)第21条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(以下「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、次に定めるところによる。 (1)地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用企業職員にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当とする。 (2)地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用企業職員にあっては、報酬及び期末手当とする。2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、与那原町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する(令和元年与那原町条例第20号)の規定を準用する。 第17条を第18条とし、第16条を第17条とし、第15条を第16条とする。 第14条第2項中「第10条から第12条まで」を「第11条から第13条まで」に改め、同条を第15条とする。 第13条を第14条とし、第8条から第12条までを1条ずつ繰り下げる。 第7条第2項中「第10条から第12条まで」を「第11条から第13条まで」に改め、同条を8条とする。 第6条を第7条とし、第5条を第6条とし、第4条を第5条とし、同条の前に次の1条を加える。 (給料表)第4条 給料については、職員の職務の種類に応じ、決定する。2 給料額については、町条例の一般行政職の給料表を準用する。 (与那原町水道給水条例の一部改正)第7条 与那原町水道給水条例(1967年与那原町条例第9号)の一部を次のように改正する。 第2条中「町一円」を「与那原町の区域内」に改める。 第4条中「町」を「管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)」に改める。 第7条第1項中「水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)」を「管理者」に改め、同条第3項中「100分の110を乗じて得た金額」を「消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額」に改める。 第25条中「100分の110を乗じて得た金額」を「消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額」に改める。 (与那原町個人情報保護条例の一部改正)第8条 与那原町個人情報保護条例(平成14年与那原町条例第18号)の一部を次のように改正する。 第2条第6号中「水道事業管理者の職務を行う町長」を「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長」に改める。 (与那原町情報公開条例の一部改正)第9条 与那原町情報公開条例(平成14年与那原町条例第17号)の一部を次のように改正する。 第2条第1号中「水道事業管理者の職務を行う町長」を「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長」に改める。 (与那原町課設置条例の一部改正)第10条 与那原町課設置条例(平成18年与那原町条例第2号)の一部を次のように改正する。 第1条中「上下水道課」を削る。 第2条上下水道課の項を削る。 (与那原町職員定数条例の一部改正)第11条 与那原町職員定数条例(昭和47年与那原町条例第22号)の一部を次のように改正する。 第1条中「第31条第3項」の次に「、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条」を加え、「水道課」を「上下水道課」に改める。 第2条第2号中「116人」を「114人」に改め、同条第7号中「水道事業」の次に「及び下水道企業」を加え、「6人」を「8人」に改める。   附 則 この条例は、令和3年4月1日から施行する。提案理由 与那原町公共下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することにより、事業の経営状況や資産状況を的確に把握し、経営の健全化を図り、下水道事業を安定的に継続するため、関係条例の整備を行う必要がある。 これが、この条例案を提出する理由である。   ───────────────────────────────────────── ◎副町長(城間秀盛)  議案第55号・与那原町公共下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例について提案理由を御説明申し上げます。本案は、与那原町公共下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴い、経営状況や資産の状況を的確に把握し、経営の健全化を図り、下水道事業を安定的に継続する必要があるため、条例の改正をお願いするものです。 なお、詳細につきましては、御質疑により答弁申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(識名盛紀)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。質疑ありませんか。                 〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第55号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  異議なしと認めます。したがって議案第55号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。                 〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第55号・与那原町公共下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 〔起立多数〕 ○議長(識名盛紀)  起立多数です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ * ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(識名盛紀) △日程第10.議案第56号・与那原町新庁舎ネットワーク構築工事請負契約についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。   ─────────────────────────────────────────議案第56号   与那原町新庁舎ネットワーク構築工事請負契約について 与那原町新庁舎ネットワーク構築工事について、次のように工事請負契約を締結したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決を求める。                        記1 契約の目的  与那原町新庁舎ネットワーク構築工事2 契約方法   公募型プロポーザル方式3 契約金額   80,080,000円4 契約の相手方 浦添市城間四丁目35番1号         西日本電信電話株式会社沖縄支店         支店長 畔上 修一  令和2年12月7日提出                                  与那原町長 照 屋   勉提案理由 与那原町新庁舎ネットワーク構築工事の請負契約の締結については、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和47年条例第19号)第2条の規定により、議会の議決を得る必要がある。 これが、この議案を提出する理由である。   ───────────────────────────────────────── ◎副町長(城間秀盛)  議案第56号・与那原町新庁舎ネットワーク構築工事請負契約について提案理由を御説明申し上げます。本案は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条に規定する契約となっておりますので、議会の議決をお願いするものでございます。 なお、詳細につきましては、御質疑により御答弁申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(識名盛紀)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。質疑ありませんか。 ◆山口修 議員 ちょっと参考までにお聞きしたいんですが、この公募型プロポーザル審査結果、その4、選定委員会結果公表というのがありますが、これについて詳しく教えていただければと思います。 ◎まちづくり課長(饒平名幹貴)  議員の皆様おはようございます。それでは公募型プロポーザルということで、ちょっと指名競争とは変わった契約方式になっておりますので、この結果を話す前に、審査要領についてちょっと御説明したいと思います。一次審査、二次審査とこちらに書かれておりますけれども、一次審査のほうで会社の業務実績、あとは担当する、担当者の併せた実施体制、企画提案、見積金額というところで一次審査を行っております。二次審査のほうでプレゼンテーションを行いまして、施工管理や安全管理、工程表、ネットワークの機器の設定や運営方針について評価をいたしまして、合計で84.3点ということで西日本電信電話株式会社沖縄支店を優先交渉権ということで選定をしております。以上でございます。 ◆山口修 議員 少々分からないのはですよ、この点数、34点というのは何に対しての34点なのか、あるいは50.3点なのか、という結果になったのかと。この34点というのはいいほうなのか、悪いほうなのかとか、そういったここでぽんと出ているだけではちょっと理解ができないということで、この辺の、昔、議会からも提案があった総合評価の問題とかいろいろあったと思いますけれども、そういうものも含めて説明願えればと。 ◎まちづくり課長(饒平名幹貴)  それでは再質疑にお答えしたいと思います。まず、一次審査の34点、これにつきましては、先ほどお話しした業務実績、業務体制、企画提案内容と見積金額、これが40点満点になっておりまして、40点満点中8割以上の34点ということです。続いて二次審査についてですが、二次審査は施工管理、安全管理等々、ネットワーク機器も含めて合計60点満点、それの50.3点ということで、一次審査、二次審査合わせて84.3点ということで、100点満点中84.3点ということで8割以上獲得しているということになっております。以上でございます。 ◆山口修 議員 それでですね、最終的に提案業者が1社ということなんですが、これはほかのみんなは辞退というか、規定にいかなかったとか、どういうことで1社だけになったのか。 ◎まちづくり課長(饒平名幹貴)  それでは再質疑に御答弁申し上げます。公募型プロポーザル方式ということで、広く業者を公募かけたいということで、今回プロポーザル方式を採用しておりまして、参加条件としまして、今回ネットワークの構築工事になりますので、まず1点目が電気通信工事、これを沖縄県のほうに登録している業者ということが1点と。もう1点、沖縄県内に本店、支店、営業所を有しているもの。また沖縄総合事務局、沖縄県及び県内各市町村が発注するネットワーク構築工事の同一工事を契約金額が3,000万円以上の実績のあるものということで募集をしております。以上でございます。 ○議長(識名盛紀)  ほかに質疑ありませんか。                 〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第56号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  異議なしと認めます。したがって議案第56号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。                 〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第56号・与那原町新庁舎ネットワーク構築工事請負契約についてを採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、可決することに賛成の方は起立願います。                 〔起立多数〕 ○議長(識名盛紀)  起立多数です。したがって本案は、可決されました。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ * ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(識名盛紀) △日程第11.議案第57号・沖縄観光防災力強化支援事業(LED投光器)物品購入契約について議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。   ─────────────────────────────────────────議案第57号   沖縄観光防災力強化支援事業(LED投光器)物品購入契約について 沖縄観光防災力強化支援事業(LED投光器)物品購入契約について、次のように物品購入契約を締結したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号の規定により議会の議決を求める。                        記1.契約の目的  沖縄観光防災力強化支援事業(LED投光器)物品購入2.契約方法   指名競争入札3.契約金額   9,218,000円(税込)4.契約の相手方 住 所 与那原町字与那原1091番地の6         会社名 高里エンジニアリング         氏 名 代表者 高里 順  令和2年12月7日提出                                  与那原町長 照 屋   勉提案理由 沖縄観光防災力強化支援事業(LED投光器)物品購入契約については、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和47年条例第19号)第3条の規定により、議会の議決を得る必要がある。 これが、この議案を提出する理由である。   ───────────────────────────────────────── ◎副町長(城間秀盛)  議案第57号・沖縄観光防災力強化支援事業(LED投光器)物品購入契約について提案理由を御説明申し上げます。本案は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条に規定する契約となっておりますので、議会の議決をお願いするものでございます。 なお、詳細につきましては、御質疑により御答弁申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(識名盛紀)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。質疑ありませんか。                 〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第57号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  異議なしと認めます。したがって議案第57号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。                 〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第57号・沖縄観光防災力強化支援事業(LED投光器)物品購入契約について採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、可決することに賛成の方は起立願います。                 〔起立多数〕 ○議長(識名盛紀)  起立多数です。したがって本案は、可決されました。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ * ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(識名盛紀) △日程第12.議案第58号・運玉森「平和学習広場」の区域外設置について議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。   ─────────────────────────────────────────議案第58号   運玉森「平和学習広場」の区域外設置について 西原町区域に本町が整備する運玉森「平和学習広場」を設置することについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の3第3項の規定により議会の議決を求める。  令和2年12月7日提出                                  与那原町長 照 屋   勉提案理由 西原町字桃原恩玉原186番地1の一部に本町が整備する運玉森「平和学習広場」を設置することについて、西原町と別紙のとおり協議するため、地方自治法(昭和22年条例第67号)第244条の3第3項の規定により議会の議決を必要とする。 これが、この議案を提出する理由である。   ───────────────────────────────────────── ◎副町長(城間秀盛)  議案第58号・運玉森「平和学習広場」の区域外設置について提案理由を御説明申し上げます。本案は、西原町域に本町が整備する運玉森「平和学習広場」を設置するに当たり、西原町との協議を要するため、地方自治法第244条の3第3項の規定により議会の議決をお願いするものでございます。 なお、詳細につきましては、御質疑により御答弁申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(識名盛紀)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。質疑ありませんか。                 〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第58号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  異議なしと認めます。したがって議案第58号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。                 〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第58号・運玉森「平和学習広場」の区域外設置について採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、可決することに賛成の方は起立願います。                 〔起立多数〕 ○議長(識名盛紀)  起立多数です。したがって本案は、可決されました。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ * ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(識名盛紀) △日程第13.議案第59号・令和2年度与那原町一般会計補正予算(第8号)を議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。   ─────────────────────────────────────────議案第59号            令和2年度与那原町一般会計補正予算(第8号) 令和2年度与那原町一般会計補正予算(第8号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ293,258千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13,166,645千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (債務負担行為の補正)第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為の追加・変更は、「第2表 債務負担行為補正」による。 (一時借入金の補正)第3条 一時借入金の借入れの最高額に2,300,000千円を追加し、一時借入金の最高額を4,800,000千円とする。                               令和2年12月7日                                  与那原町長 照 屋   勉   ─────────────────────────────────────────               第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正歳 入                                        (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │  補正額  │   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃1 町税         │             │  1,725,388│   72,598│  1,797,986┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 町民税        │   763,041│   70,505│   833,546┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │2 固定資産税      │   800,412│    2,093│   802,505┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃14 使用料及び手数料   │             │   51,528│     63│   51,591┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 使用料        │   39,373│     132│   39,505┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │2 手数料        │   12,155│    △ 69│   12,086┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃15 国庫支出金      │             │  4,288,803│   101,204│  4,390,007┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 国庫負担金      │  1,168,600│   101,243│  1,269,843┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │2 国庫補助金      │  3,114,413│   △ 556│  3,113,857┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │3 国庫委託金      │    5,790│     517│    6,307┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃16 県支出金       │             │  1,214,610│   26,040│  1,240,650┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 県負担金       │   538,815│   33,840│   572,655┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │2 県補助金       │   631,780│  △ 6,933│   624,847┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │3 県委託金       │   44,015│   △ 867│   43,148┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃18 寄附金        │             │    9,510│    5,099│   14,609┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 寄附金        │    9,510│    5,099│   14,609┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃19 繰入金        │             │   554,170│   40,279│   594,449┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 繰入金        │   554,170│   40,279│   594,449┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃21 諸収入        │             │   274,360│   52,775│   327,135┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │3 雑入         │   273,890│   52,775│   326,665┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃22 町債         │             │  2,238,444│  △ 4,800│  2,233,644┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 町債         │  2,238,444│  △ 4,800│  2,233,644┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃       歳   入   合   計       │ 12,873,387│   293,258│ 13,166,645┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛歳 出                                        (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │  補正額  │   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃1 議会費        │             │   92,396│   △ 259│   92,137┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 議会費        │   92,396│   △ 259│   92,137┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃2 総務費        │             │  3,222,533│   99,100│  3,321,633┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 総務管理費      │  2,968,374│   101,433│  3,069,807┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │2 徴税費        │   104,623│     879│   105,502┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │3 戸籍住民基本台帳費  │   115,586│     49│   115,635┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │4 選挙費        │   19,303│  △ 3,382│   15,921┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │5 統計調査費      │   13,409│     191│   13,600┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │6 監査委員費      │    1,238│    △ 70│    1,168┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃3 民生費        │             │  5,815,767│   121,443│  5,937,210┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 社会福祉費      │  3,542,031│   46,775│  3,588,806┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │2 児童福祉費      │  2,273,688│   74,668│  2,348,356┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃4 衛生費        │             │   661,341│    1,458│   662,799┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 保健衛生費      │   419,673│    1,458│   421,131┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃6 農林水産業費     │             │   42,075│    3,279│   45,354┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 農業費        │   23,485│     179│   23,664┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │2 林業費        │   17,595│    3,100│   20,695┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃7 商工費        │             │   172,865│   79,414│   252,279┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 商工費        │   172,865│   79,414│   252,279┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃8 土木費        │             │   504,955│    4,712│   509,667┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 土木管理費      │   31,146│     149│   31,295┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │2 道路橋梁費      │   192,485│    1,386│   193,871┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │4 都市計画費      │   261,551│    2,850│   264,401┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │5 住宅費        │   19,773│     327│   20,100┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃10 教育費        │             │  1,487,109│  △ 16,449│  1,470,660┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 教育総務費      │   385,850│    2,266│   388,116┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │2 小学校費       │   157,594│  △ 13,433│   144,161┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │3 中学校費       │   74,769│    1,686│   76,455┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │4 幼稚園費       │   112,943│  △ 2,724│   110,219┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │5 社会教育費      │   544,362│  △ 2,985│   541,377┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │6 保健体育費      │   211,591│  △ 1,259│   210,332┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃12 公債費        │             │   573,020│     560│   573,580┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 公債費        │   573,020│     560│   573,580┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃       歳   出   合   計       │ 12,873,387│   293,258│ 13,166,645┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛   ─────────────────────────────────────────               第2表  債 務 負 担 行 為 補 正1(追加)                                             (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┓┃              事  項              │    期 間    │   限 度 額   ┃┠────────────────────────────────┼───────────┼──────────┨┃都市計画事務運営事業                      │令和3年度      │        6,300┃┃(地区計画策定委託料)                     │           │          ┃┠────────────────────────────────┼───────────┼──────────┨┃公民館管理運営事業                       │令和3年度~令和5年度│       37,293┃┃(清掃・警備委託料)                      │           │          ┃┠────────────────────────────────┼───────────┼──────────┨┃新庁舎防災システム移設事業                   │令和3年度      │        1,111┃┃(沖縄県総合行政情報通信ネットワーク光ケーブル引込工事)    │           │          ┃┠────────────────────────────────┼───────────┼──────────┨┃広報事務運営事業・財政事務運営事業               │令和3年度      │        6,067┃┃(印刷製本費)                         │           │          ┃┠────────────────────────────────┼───────────┼──────────┨┃庁舎維持管理事業                        │令和3年度~令和7年度│       17,525┃┃(複写機賃借料)                        │           │          ┃┠────────────────────────────────┼───────────┼──────────┨┃機械警備・巡回警備委託料                    │令和3年度~令和5年度│       55,018┃┃児童館運営・与那原小学校管理運営・与那原東小学校管理運営・与那原│           │          ┃┃中学校管理運営・学校給食運営・児童館運営・公立保育所事務運営・大│           │          ┃┃綱曳倉庫維持管理・軽便与那原駅維持管理・公園維持管理事業    │           │          ┃┠────────────────────────────────┼───────────┼──────────┨┃清掃事務運営事業                        │令和3年度      │        8,780┃┃(与那原町指定ごみ袋製造請負業務)               │           │          ┃┠────────────────────────────────┼───────────┼──────────┨┃新庁舎オフィス環境整備事業                   │令和2年度~令和3年度│       12,865┃┃(新庁舎移転業務委託費)                    │           │          ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┛2(変更)                               (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓┃       事  項       │   変 更 前   │   変 更 後   ┃┠─────────────────┼───────────┼───────────┨┃新庁舎整備事業          │        7,119 │        7,823 ┃┃(サーバー機器移設設定費)    │           │           ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛   ───────────────────────────────────────── ◎副町長(城間秀盛)  議案第59号・令和2年度与那原町一般会計補正予算(第8号)について提案理由を御説明申し上げます。今回の補正額は、歳入歳出それぞれ293,258千円を追加し、補正後の歳入歳出予算総額は13,166,645千円となります。 担当課長に概要説明をさせた後、詳細につきましては、御質疑により御答弁を申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ◎財政課長(仲里武徳)  議員の皆様おはようございます。令和2年度与那原町一般会計補正予算(第8号)を提案するにあたり、その概要を御説明いたします。 今回の補正予算では歳入歳出ともそれぞれ293,258千円を増額し、補正後の歳入歳出予算総額は、13,166,645千円となっております。 歳入から順に御説明いたします。第1款 町税は、72,598千円の増となっております。その内訳としまして、第1項町民税で70,505千円の増、第2項固定資産税で2,093千円の増となっております。第14款 使用料及び手数料は、63千円の増となっております。その内訳としまして、第1項使用料で132千円の増、第2項手数料で69千円の減となっております。第15款 国庫支出金は、101,204千円の増となっております。その内訳としまして、第1項国庫負担金で101,243千円の増、第2項国庫補助金で556千円の減、第3項国庫委託金で517千円の増となっております。第16款 県支出金は、26,040千円の増となっております。その内訳としまして、第1項県負担金で33,840千円の増、第2項県補助金で6,933千円の減、第3項県委託金で867千円の減となっております。第18款 寄附金は、第1項寄附金で5,099千円の増となっております。第19款 繰入金は、第1項繰入金で40,279千円の増となっております。第21款 諸収入は、第3項雑入で52,775千円の増となっております。第22款 町債は、第1項町債で4,800千円の減となっております。 次に歳出について御説明いたします。第1款 議会費は、第1項議会費で259千円の減となっております。第2款 総務費は、99,100千円の増となっております。その内訳としまして、第1項総務管理費で101,433千円の増、第2項徴税費で879千円の増、第3項戸籍住民基本台帳費で49千円の増、第4項選挙費で3,382千円の減、第5項統計調査費で191千円の増、第6項監査委員費で70千円の減となっております。第3款 民生費は、121,443千円の増となっております。その内訳としまして、第1項社会福祉費で46,775千円の増、第2項児童福祉費で74,668千円の増となっております。第4款 衛生費は、第1項保健衛生費で1,458千円の増となっております。第6款 農林水産業費は、3,279千円の増となっております。その内訳としまして、第1項農業費で179千円の増、第2項林業費で3,100千円の増となっております。第7款 商工費は、第1項商工費で79,414千円の増となっております。第8款 土木費は、4,712千円の増となっております。その内訳としまして、第1項土木管理費で149千円の増、第2項道路橋梁費で1,386千円の増、第4項都市計画費で2,850千円の増、第5項住宅費で327千円の増となっております。第10款 教育費は、16,449千円の減となっております。その内訳としまして、第1項教育総務費で2,266千円の増、第2項小学校費で13,433千円の減、第3項中学校費で1,686千円の増、第4項幼稚園費で2,724千円の減、第5項社会教育費で2,985千円の減、第6項保健体育費で1,259千円の減となっております。第12款 公債費は、第1項公債費で560千円の増となっております。 以上でございます。 ○議長(識名盛紀)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑は、歳入歳出一括して行います。質疑を許します。                 〔德田将仁 議員 休憩を求める〕 ○議長(識名盛紀)  暫時休憩します。                                     午前11時37分 休憩                                     午前11時45分 再開 ○議長(識名盛紀)  再開します。 ◆松長康二 議員 令和2年度与那原町一般会計補正予算書の部分ですね、今、新垣真一議員からもあったコロナ対策の部分の中で、41ページのつなひきかちゃん商品券の部分、この前、議案説明会のときに終了後、担当課長と個人的にお話をさせていただきましたけれども、今回プレミアム率が100%ということで本町は取り組んでいくという御説明は受けております。ただ、本員の思いとしましては、西原町のほうは全住民を対象に1人当たり幾らという形でその商品券を配付していますし、課長と話した中では南風原町は還元率60%の中で事業を取り組んでいるという説明を受けております。ただ今回、地域経済の活性化も目標としている中で、本員としては本町のほうには西原町同様、全住民を対象にプレミアム率が100%の2,500円じゃなくても、1人当たり1,500円、2,000円でも全町民に配付すべきじゃないかという考えがあるんですが、まずそこら辺の本町の考えをお伺いしたいです。 あと1点確認したいのが、48ページの教育費の中で、備品購入費の1,406万7,000円、今回学校行事といろんなイベントがなくなった中で、それに必要な備品関係が購入減になっているのか、その部分の説明をいただきたいと思います。 ◎観光商工課長(比嘉義明)  議員の皆様おはようございます。ただいまの御質疑についてお答えいたします。まず、与那原町つなひきかちゃん商品券の目的といたしましては、コロナウイルス感染症の影響を受けております町内事業者及び町民を支援することと、地域経済を活性することを目的と上げております。その中で5,000円分の商品券を発行いたしまして2,500円で販売するものとしております。今、御質疑があったようになぜ配付ではないのかというところですが、まずコロナにより打撃を受けた地域経済の回復を目指し、経済効果が大きくなるように販売することといたしました。5,000万円の支出でその倍となる1億円の経済効果が見込まれることから商工関係者の期待も高まるものだと考えております。また、プレミアム率を100%に設定したことや、大手スーパーでも使えるようにしたことで日々の生活必需品を買うお金で商品券を購入していただければ、2倍の商品購入やサービスを受けられることとなり、無料配付と同等の支援が町民のほうにも効果があるのではないかと考えております。またさらに無料で配付した場合、使わないから要らないと考える方にも送付することとなり、使用されない可能性もあることから、商品券をほしい方に購入していただき、確実に使用してもらうことで町内事業者への支援効果を最大限引き出したいと考えております。このようなことを熟慮、検討いたした結果、このような手法で商品券事業を実施することとなりました。以上でございます。 ◎学校教育課長(新里健)  それでは松長議員の質疑に答弁いたします。予算書の48ページ、学校管理費の中の与那原小学校管理運営事業の備品購入費のマイナス1,406万7,000円につきましては、与那原小学校のパソコン教室のパソコン41台分の入替え費用の補正減となっております。こちらについては、平成30年度で与那原中学校、令和元年度に与那原東小学校、今年度で与那原小学校のパソコン教室を入れ替える予定でしたが、GIGAスクールとの兼ね合いで、パソコンの単価が少し上がっているということと、あと導入作業が新たに人手が足りなくて、その導入作業費が膨らんでしまっているということで、今回、次年度に改めて導入したほうが安く済むということと、また設計に関しても当初の予算を超えてしまっていたということ、あと次年度で、今年度である程度GIGAの整備については全国的に落ち着くものということで、次年度は、今年度よりは見積りについても導入が安く済むだろうということから今回取下げさせていただいております。以上でございます。 ◆松長康二 議員 商品券の部分ですけれども、課長、この前も話させていただきましたけれども、販売になると結局購入できる方というのは限られてくると思うんですよ。低所得者の方々の家庭が本当に購入できるか。課長とした話からしますとばら売りもしますという説明を前もっていただいておりますが、それではちょっとおかしいんじゃないかなという部分があるんですよね。商品券を無料配付しても使わない世帯があるという説明もしていましたけれども、じゃあ売れ残っても一緒ですよね。そこら辺をまずどう考えておりますか。あと、結局、二次募集もするということで、1回は最初全世帯にはがきを配って、購入希望枚数とかを出していただいた中で、残ったのは二次募集という形で購入をまた再度募集すると。ということは同じ人が、変な話1世帯に4人いたら、1回目で4冊購入して、2回目でまた4冊で、8冊購入する可能性もあるということですよね。となると、結局その世帯というのはそれだけの恩恵を受けていますけれども、本当に購入できない世帯というのはその恩恵も受けずにやるというのはちょっとおかしいんじゃないかと。事業概要、目的、事業者への支援が中心になると思いますけれども、町民の支援をするとともにという形もうたっている中で、そのやり方はおかしいんじゃないかと思いはありますけれども、そこら辺をまずどう考えているかですね。いろいろ話し合った結果ではあると思いますけれども。だから事業成果のほうで発行額1億円の70%に当たる約7,000万円の経済効果を図るとうたってはいますが、別にプレミアム率2,500円の中で、500円郵送料という形で差し引いて、1人当たり2,000円の商品券を配って、その中から約2万人分、約1,000万円近くの利益が下がっても、そのほうが町民のためでもありますし、逆に企業のためでもあると考えますけれども、そこら辺まずどういう話合いが行われましたか。それを踏まえて、南風原町でも結構販売されているという話を言っていますけれども、じゃあ、南風原は何世帯中何世帯購入されているのか。そのデータを基に本町がそういうふうに取り組んだのか、そこら辺もちゃんと説明をいただきたいと思います。 あと学校教育のほうでは、今説明があった中で、導入作業費が膨らんでいるという部分、重々理解はします。ただ、答弁にあった補助が予算を超えているというのは、これは本町の見込み違いでの話ですか。当初、受けられる予定だった補助が超えているということは、導入費が膨らんだからその補助費を超えたのか。そこら辺ももう一度説明いただきたいと思います。 ◎観光商工課長(比嘉義明)  では、ただいまの再質疑にお答えいたします。まず1点目、売れ残るのではないかという件につきましては……。まず一次販売で売れ残った場合、二次販売をする予定となっております。それの中で完売を目指していきたいというふうに考えております。それから南風原町のデータということでありましたが、南風原町につきましても、やはり一次販売が売れ残りがあったということですが、二次販売については希望者に販売した結果、完売したというふうにお伺いしております。 すみません。世帯数までは数値は把握していないんですが、4万冊のほうを発行いたしまして、4万冊が売れきったということはお聞きしております。それからもし、買えない世帯があったらどうするんだということのお話かと思うんですが、まずこれまでコロナの影響を受けている中で、町民の中でも低所得者の方々は大きく影響を受けているものだと思っております。その生活に困っている方々の支援は重要だというふうには考えております。町としましても、これまで町民の方への給付金等もやってきている中で、これからの取り組みとしては、現時点ではやはり経済回復のほうを重点的に支援していく時期ではないかと、必要があるのではないかという点を踏まえて、このような販売という格好を出させていただいております。そのような中で販売価格につきましても2,500円ということで、安い、低価格の設定を、プレミアム率100%をつけて低価格で設定させていただいているところです。また、松長議員のほうからもありましたように、一度に2,500円の負担が厳しいという世帯がありましたら、観光商工課のほうでもちろんばら売りをしていきたいというふうに考えております。それから低所得者世帯の方々にとっては贅沢品の支出よりは生活必需品、日用品の購入に活用していきたいと考える方も多いと思われますので、生活必需品が手軽に購入できますように大手スーパーでも利用可能な状態というふうに配慮しながら設定していっております。以上でございます。 ◎学校教育課長(新里健)  それでは松長康二議員の再質疑に答弁いたします。このパソコン教室の整備につきましては、補助ではなくて単費でございます。令和2年度の予算の作成に当たりまして、昨年の10月もしくは11月頃に見積もりをいただいて、それで予算計上をさせていただいております。実際に今年度に入りまして事業を執行するために3社程度から見積もりをいただくんですが、その見積もり価格が大きいところでは1.5倍から2倍程度に膨らんでしまっているということでございます。以上です。 ◆松長康二 議員 観光商工課長の今の答弁も一応聞いてはいますけれども、結論から言うとこのやり方に本員は反対しています。全町民に本当に平等に支援するべきじゃないかという部分、あと経済効果が一番大きな部分というのは重々理解してはいます。だから経済効果だけを回しているんだったら、多分最初、プレミアム商品券をやったとき、多分、本町が地方創生のときでしたか、何でしたかあって、あのときは結局買える人しか買えない、購入する人が一気に購入するという部分の中、購入したくても売り切れている世帯があったという問題点、それは今回多分改善されているはずです。次の低所得者向けの商品券も販売したんですが、多分あのときは売れ残っていますよね。だからそういうものも全部踏まえて、結局売れ残らないために売るのか、そこら辺をどう考えているのか。ただ、国からそういった予算をもらったから事業を執行しないといけないという考えで事業を執行しているのか。町民の立場からすると、多分、本員の考えは全世帯配付を望みます。それだけを要望して質疑を終わりますけれども、最後に町長からその件について、御意見、答弁があるならいただきたいと思います。 ◎町長(照屋勉)  松長議員の再質疑にお答えしたいと思います。今回のプレミアム商品券について、まさに松長議員がおっしゃるような低所得者、あるいはコロナ禍にあって失業したり、そういう方々からすると2,500円も非常なお金だというような、この弱者の立場に立った視点は重要だと思っています。我々もその点での会議を持っております。これまでの会議も含めて、考え方を若干申し述べたいと思いますが、仮にこれが定額給付金、1人10万円あったその直後あたりにこの商品券をやればもっと効果があって、皆さんお金もありますから買えたというようなことも言えるかと思います。コロナ禍にあって1波、2波、今、第3波が起こっているような中でまさに本当に困っている人たちに対して2,500円の商品券を販売して、100%還元率というようなことがどうなのかということだと思います。確かに今、松長議員からありましたように、過去に2万円の非課税世帯への2万円の券を購入して5,000円上乗せの2万5,000円、要するに25%の還元率ですね、我々としても2万円は大きいだろうと。じゃあ、経済効果も考えたと課長からお話がありましたが、考えるときに、じゃあ1万円、同じ予算を使って1万円で還元率2,500円とすると25%、1万2,500円をあげる。その次に5,000円、5,000円を販売して同じように今回の予算の2,500円で見ると還元率が50%になると。やはり5,000円も厳しいんじゃないかというような中で、2,500円だったらどうにか出せる数字ではないかというようなことでこの2,500円に落ち着いたと思っております。ただ、松長議員がおっしゃるように、じゃあ無料配付でいいのではないかと。確かに5市町村が無料配付をやっております、県内で。14市町村がプレミアム販売をやっているわけでございます。ですので、我々としては商工会、経済活性化、これを少しでも盛り上げていきたいというような中で今回の商品券ということになっております。松長議員からの指摘、非常に困っている方をどのように捉え、どう我々がカバー、フォローしていくかというようなことだと思います。生活保護の方々は毎月それなりの生活支援のお金をもらうわけですから、その中から2,500円で買えるのではないかというふうに思います。それから非課税世帯につきましても、困っている方もいらっしゃるかと思いますが、月の2,500円という数字をどう考えていくかと。それから社協あたりで困っている方に現金の貸付けをやっている方がいます。それから民生児童委員の方々を使って、本当に困っている世帯はどういう世帯なのかというような把握もこれからやって、その辺のフォローがどのようにできるかについてもいろいろ考えていきたいというふうに思っております。この2者、町民の生活弱者の立場に立ったこと、そしてなおかつ、じゃあ商工業も含める経済の活性化をどのようにやっていくかというような中での今回の金額の設定がぎりぎりだったというようなことでございます。以上です。 ◆我謝孟範 議員 ただいまの商品券ですが、まず指摘しておきたいのは、ひとり住まいの足がない方、またはがきを送っても理解できない方々もいらっしゃると思うんですが、その方々に対してはどういうふうに手だてをしていくのか、その点。 それから25ページのポスター掲示場ですが、選挙のときの。今、多分10か所か11か所ぐらいあると思うんですが、これは本当にその設置箇所が適当な場所なのかどうか。ちょっとこれは選挙責任者としてどう思うのか、その点をお尋ねしたいと思います。 ◎観光商工課長(比嘉義明)  ただいまの質疑にお答えします。足の悪い方等はどうするのかという御質疑かと思いますが、まず今回の販売方法としましては、もちろん本人確認をするということにはしているんですが、代理販売も認めるということとしております。例えば御近所さんで足が悪い方がいらしたら、代わりに購入していただけるように代理販売も可能というふうになっております。ただし、買いに来る方々の身分証を確認させていただくということをしております。それからまた、町内には町内バスもありますので、もし足のない方、なかなか歩いてくるのがつらい方についてはそういうバスも活用していただきたいということ。それから福祉課のほうは給付金のほうもやっておりますので、そのときのどのような対策があったのかをいろいろ聞き取りしながら、対応できるように考えていきたいというふうに考えております。以上でございます。 ◎選挙管理委員会事務局長(上原謙)  それでは予算書の25ページ、県議会議員選挙の12節委託料、ポスター掲示場設置及び撤去委託料につきまして御答弁申し上げます。まず6万円につきましては執行残ということで減額をしております。ポスター掲示場の場所につきましては10か所選定をしております。適当なのかと、その場所でいいのかというお話ですが、これまでも場所につきましては議論してきております。場所の制約につきましては、ポスターの看板が設置できる等々の少し制約がございますので、今後も皆さんの目につきやすい場所について検討をしていきたいというふうに考えております。以上です。 ◆我謝孟範 議員 足のない方々に対して、なかなか5,000円の券を全員が理解するということはあり得ないと思うんですね。話せば、理由を説明すれば理解する人もいるかもしれませんが、はがきを送っても理解しない人、高齢者の方々はどうやって理解させるのかが一番鍵なんですが、それを強く、注意深く、あらゆる方法でもってこの人たちが5,000円の券を確保できるかということでちゃんと捉えてほしいと思うんです。1人も残すことなくですね、その点を注意していただきたいと思います。 それからポスターの設置なんですが、前から指摘しているんですが、本員が見ても、例えば浜田児童館の前、それから大見武1班、港区、当添、板良敷、そこら辺の箇所は誰が見るかです。大体国道沿いに車で通る人がポスターを見るかということです。板良敷にしろ、当添にしろ。そうであるならば、公民館前とか、あるいはスーパーの前ですね。これはちゃんと皆さん方の認識一つだと思うんです。浜田児童公園、大見武1班、そういうところはやはり誰が見ても見ないと思うんです。また見られないです。逆に東浜の公園前に設置するとか、例えば江口の町営団地、そこの入り口に置くとか、様々な角度から認識すれば知恵が出てくると思います、多くの人たちがいかに見られるかということ。そこら辺、もう一度検討なされてほしいと。これは来年4月は町議会議員選挙がありますから、ますます投票率が足踏みか減ってきていますから、いかに投票率を上げて効果を得るか。一つ一つの手段が試されると思いますが、それをちゃんとわきまえてほしいと思います。この点もう1点、いつ頃までにやるのか、見直しですよ。これを述べてもらいたいと思います。 ◎選挙管理委員会事務局長(上原謙)  我謝議員の御質疑に再答弁いたします。ポスターの掲示場につきましては、まずは人目に触れるところというところがございますので、この点についてはこれまでも人目に触れるところということと、あと地域性ですね、満遍なく皆さんに見ていただくというところで、今回の場所に選定しているというところでございます。今、我謝議員がおっしゃいましたスーパーとか、東浜の公園、その辺あたりについては、今後再検討をしていきたいというふうに考えております。時期につきましては、すみません、まだこれからですので、時期の答弁については差し控えたいというふうに思っております。以上です。 ◆舩谷政喜 議員 おはようございます。この新型コロナウイルス感染症下の中で、自宅で介護をしている方々が新型コロナに感染して、または濃厚接触者になったりして介護ができない状況が増えているというふうに聞いています。その中で、本町としてはそういったときのための補助だったり、政策を取っているのか。ちょっと予算書の中でも、それがどの中に当てはまるのかというのを確認したくてですね、例えば心身障がい者福祉費の扶助費に当たるのかとか、介護広域の中でそういった制度があるのかとかですね、ちょっとそれをお聞かせください。 ◎福祉課長(岡剛)  議員の皆様おはようございます。舩谷議員のただいまの御質疑にお答えいたします。先日、企画政策課のほうからお配りしました、この交付金の事業一覧を御覧いただきたいと思いますが、その中の8番ですね、特定要支援者短期入所支援事業ということで、介護者と二人暮らし等の高齢者及び障害者世帯において、介護者が新型コロナウイルスに感染し入院等となり、介護するものが居なくなった特定要支援者を短期入所、施設のほうにですね、短期入所させ生活の安全を確保するということで、今回補正のほうに上げております。こちらの予算につきましては、3款1項1目社会福祉総務費の中の委託料、短期入所委託料ということで計上させていただいております。失礼しました、予算書ページとしては30ページになります。以上です。 ◆舩谷政喜 議員 3款1項1目、課長これ30ページ、どこになっているかな……。ほかに予算が別であるのかなと思って。予算もこれは58万5,000円ですよね。これも見越すとなるとちょっと予算が少ないのかなと思ったりするんですが、その辺どうですか。 ◎福祉課長(岡剛)  舩谷議員の再質疑にお答えします。今回のものは3名の方が15日間短期入所したという場合を想定しております。これで足りなければ、当然その後の予算措置というのは必要になってこようかと思いますが、今沖縄県のほうでもお互いに施設のほうでも、あるいは在宅介護サービス事業所同士でもフォローし合えるような支援体制をつくっているというところでもありますので、実際に入所する方となると、相当数減ってくるのかなというふうにも思っておりますが、ただいつでもこういった方が対象として出てきた場合には対応できるように予算措置をさせていただいているというところであります。以上です。 ◆舩谷政喜 議員 今言った質疑以外でも、今後ちょっとしたフォローが必要になるかもしれませんので、それでですね、新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金ですね、これはまだ余剰金というのはあるんでしょうか。数字もどのくらいあるかまでお願いします。 ◎企画政策課長(山城司)  ただいまの舩谷政喜議員の再質疑にお答えいたします。先日お配りしました新型コロナウイルスの提案事業の一覧表を御覧いただきたいんですけれども、これの最後のページです。2枚目になりますけれども、左下のほうにコロナ交付金活用状況というのがあります。我々与那原町に配分された額が配分額Bという額になっておりまして、これが3億6,811万7,000円です。今回提案しました事業約6,900万円なんですが、それを合わせますと、合計がAですね、4億2,100万円ですので、今残額としてはなくて、マイナスで5,288万3,000円、配分額を超えているという形になっております。 ○議長(識名盛紀)  ほかに質疑ありませんか。                 〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第59号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  異議なしと認めます。したがって議案第59号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。                 〔「討論あり」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  まず、本案に反対者の発言を許します。 ◆松長康二 議員 令和2年度与那原町一般会計補正予算書の部分について、反対の立場で討論させていただきます。先ほども言ったように、与那原町つなひきかちゃん商品券事業の取組内容について、本員は反対します。理由としては、先ほども言いましたけれども、結局全世帯配付を要望する中、ほかの市町村が配付も終わって、販売もしている中、本町の取組もちょっと遅いのではないかなと。経済効果を本当に考えるのであれば、年末年始をかけたちょうど今の時期が重要な部分になってくると思います。その取組をするに当たり、やはり全世帯の配付をすることによって、各世帯もそうですけれども、お金が一番必要な年末年始に本当は取り組むべきだったのではないかなという本員の思いもありますし、そういうことを理由に今回本員としては反対の立場で討論させていただきます。 ○議長(識名盛紀)  次に本案に賛成者の発言を許します。 ◆当真聡 議員 賛成の立場から一言申し上げたいと思います。2,500円で100%還元という、町のそういう方針に対しては全く賛成です。それに加えて低所得者、そういうところまで考慮して考えているというところも考えますと、これは賛成するしかないというふうに考えていますので、賛成の立場から討論したいと思います。以上です。 ○議長(識名盛紀)  ほかに討論ありませんか。                 〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 これで討論を終わります。 これから議案第59号・令和2年度与那原町一般会計補正予算(第8号)を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 〔起立多数〕 ○議長(識名盛紀)  起立多数です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ * ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(識名盛紀) △日程第14.議案第60号・令和2年度与那原町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)を議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。   ─────────────────────────────────────────議案第60号           令和2年度与那原町国民健康保険特別会計補正予算(第3号) 令和2年度与那原町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,936千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,150,184千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。                              令和2年12月7日                                  与那原町長 照 屋   勉   ─────────────────────────────────────────               第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正歳 入                                        (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │  補正額  │   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃1 国民健康保険税    │             │   336,133│  △ 3,682│   332,451┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 国民健康保険税    │   336,133│  △ 3,682│   332,451┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃5 国庫支出金      │             │    1,731│    4,050│    5,781┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │2 国庫補助金      │    1,731│    4,050│    5,781┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃7 県支出金       │             │  1,551,033│    3,238│  1,554,271┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 県負担金・補助金   │  1,551,032│    3,238│  1,554,270┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃9 繰入金        │             │   245,892│   △ 620│   245,272┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 他会計繰入金     │   245,891│   △ 620│   245,271┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃11 諸収入        │             │    5,664│    2,950│    8,614┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │5 雑入         │    1,515│    2,950│    4,465┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃       歳   入   合   計       │  2,144,248│    5,936│  2,150,184┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛歳 出                                        (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │  補正額  │   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃1 総務費        │             │   67,091│     641│   67,732┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 総務管理費      │   57,844│     641│   58,485┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃6 保健事業費      │             │   37,089│   △ 557│   36,532┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │2 特定健康診査等事業費 │   22,386│   △ 557│   21,829┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃9 諸支出金       │             │    2,848│    6,902│    9,750┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 償還金及び還付加算金 │    2,848│    6,902│    9,750┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃13 予備費        │             │   15,738│  △ 1,050│   14,688┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 予備費        │   15,738│  △ 1,050│   14,688┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃       歳   出   合   計       │  2,144,248│    5,936│  2,150,184┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛   ─────────────────────────────────────────
    ◎副町長(城間秀盛)  議案第60号・令和2年度与那原町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について提案理由を御説明申し上げます。今回の補正額は、歳入歳出予算それぞれ5,936千円を追加し、補正後の歳入歳出予算総額は2,150,184千円となります。 担当課長に概要説明をさせた後、詳細につきましては、御質疑により御答弁を申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ◎健康保険課長(上原丈二)  議員の皆様こんにちは。議案第60号・令和2年度与那原町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)を提案するにあたり、その概要を御説明いたします。 今回の補正においては、歳入歳出予算ともそれぞれ5,936千円を増額し、補正後の予算総額は2,150,184千円となっております。 歳入より御説明いたします。歳入第1款 国民健康保険税は、3,682千円の減となっております。第5款 国庫支出金は、第2項国庫補助金で4,050千円の増となっております。第7款 県支出金は、第1項県負担金・補助金で3,238千円の増となっております。第9款 繰入金は、第1項他会計繰入金で620千円の減となっております。第11款 諸収入は、第5項雑入で2,950千円の増となっております。 次に歳出について御説明いたします。歳出第1款 総務費は、第1項総務管理費で641千円の増となっております。第6款 保健事業費は、第2項特定健康診査等事業費で557千円の減となっております。第9款 諸支出金は、第1項償還金及び還付加算金で6,902千円の増となっております。第13款 予備費は、1,050千円の減となっております。 以上で説明を終わります。 ○議長(識名盛紀)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑は、歳入歳出一括して行います。質疑を許します。質疑ありませんか。                 〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第60号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  異議なしと認めます。したがって議案第60号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。                 〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第60号・令和2年度与那原町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 〔起立多数〕 ○議長(識名盛紀)  起立多数です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ * ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(識名盛紀) △日程第15.議案第61号・令和2年度与那原町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)を議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。   ─────────────────────────────────────────議案第61号         令和2年度与那原町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号) 令和2年度与那原町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,915千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ160,424千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。                              令和2年12月7日                                  与那原町長 照 屋   勉   ─────────────────────────────────────────               第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正歳 入                                        (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │  補正額  │   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃1 後期高齢者医療保険料 │             │   118,390│    1,251│   119,641┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 後期高齢者医療保険料 │   118,390│    1,251│   119,641┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃4 繰入金        │             │   38,948│     664│   39,612┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 一般会計繰入金    │   38,948│     664│   39,612┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃       歳   入   合   計       │   158,509│    1,915│   160,424┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛歳 出                                        (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │  補正額  │   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃1 総務費        │             │    5,458│   △ 488│    4,970┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 総務管理費      │    5,220│   △ 488│    4,732┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃2 後期高齢者医療    │             │   151,966│    2,403│   154,369┃┃  広域連合納付金    │             │      │      │      ┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 後期高齢者医療    │   151,966│    2,403│   154,369┃┃             │  広域連合納付金    │      │      │      ┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃       歳   出   合   計       │   158,509│    1,915│   160,424┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛   ───────────────────────────────────────── ◎副町長(城間秀盛)  議案第61号・令和2年度与那原町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)について提案理由を御説明申し上げます。今回の補正額は、歳入歳出それぞれ1,915千円を追加し、補正後の歳入歳出予算総額は160,424千円となります。 担当課長に概要説明をさせた後、詳細につきましては、御質疑により御答弁申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ◎健康保険課長(上原丈二)  議案第61号・令和2年度与那原町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)を提案するにあたり、その概要を御説明いたします。 今回の補正予算におきましては、歳入歳出予算ともそれぞれ1,915千円を増額し、補正後の歳入歳出予算総額は160,424千円となっております。 それでは、歳入より御説明いたします。歳入第1款 後期高齢者医療保険料は、1,251千円の増となっております。第4款 繰入金は、第1項一般会計繰入金で664千円の増となっております。 次に歳出について御説明いたします。歳出第1款 総務費で488千円の減となっております。第2款 後期高齢者医療広域連合納付金は、2,403千円の増となっております。 以上で説明を終わります。 ○議長(識名盛紀)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑は、歳入歳出一括して行います。質疑を許します。質疑ありませんか。                 〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 暫時休憩します。                                     午前11時28分 休憩                                     午前11時28分 再開 ○議長(識名盛紀)  再開します。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第61号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  異議なしと認めます。したがって議案第61号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。                 〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第61号・令和2年度与那原町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 〔起立多数〕 ○議長(識名盛紀)  起立多数です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ * ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(識名盛紀) △日程第16.議案第62号・令和2年度与那原町水道事業会計補正予算(第3号)を議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。   ─────────────────────────────────────────議案第62号            令和2年度与那原町水道事業会計補正予算(第3号) 地方公営企業法第25条の規定により、別紙のとおり提出しますので議会の議決を求めます。  令和2年12月7日提出                                  与那原町長 照 屋   勉   ─────────────────────────────────────────            令和2年度与那原町水道事業会計補正予算(第3号)第1条 令和2年度与那原町水道事業会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。第2条 令和2年度与那原町水道事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。                                        (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓┃      科 目      │   既決予定額   │   補正予定額   │    計    ┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃第1款  水道事業収益   │      508,028 │       1,210 │     509,238 ┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃ 第1項  営業収益    │      485,899 │         0 │     485,899 ┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃ 第2項  営業外収益   │      22,126 │       1,210 │     23,336 ┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃ 第3項  特別収益    │         3 │         0 │        3 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛収益的支出(第3条予算)                                        (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓┃      科 目      │   既決予定額   │   補正予定額   │    計    ┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃第1款  水道事業費用   │      513,130 │       4,509 │     517,639 ┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃ 第1項  営業費用    │      500,934 │       4,509 │     505,443 ┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃ 第2項  営業外費用   │       6,895 │         0 │      6,895 ┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃ 第3項  特別損失    │        301 │         0 │       301 ┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃ 第4項  予備費     │       5,000 │         0 │      5,000 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛第3条 予算第4条に定めた資本的収入の予定額を次のとおり補正する。資本的収入(第4条予算)                                        (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓┃      科 目      │   既決予定額   │   補正予定額   │    計    ┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃第1款  資本的収入    │      21,704 │      45,459 │     67,163 ┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃ 第1項  企業債     │         1 │      44,999 │     45,000 ┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃ 第2項  国庫補助金   │      21,000 │         0 │     21,000 ┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃ 第3項  他会計補助金  │         1 │         0 │        1 ┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃ 第4項  他会計出資金  │         1 │         0 │        1 ┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃ 第5項  他会計負担金  │        701 │        460 │      1,161 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛   ───────────────────────────────────────── ◎副町長(城間秀盛)  議案第62号・令和2年度与那原町水道事業会計補正予算(第3号)について提案理由を御説明申し上げます。今回の補正額は、3条予算収益的収入の水道事業収益で1,210千円増額し、補正後の予算額は509,238千円となります。3条予算収益的支出の水道事業費用で4,509千円増額し、補正後の予算額は517,639千円となります。4条予算資本的収入の資本的収入で45,459千円増額し、補正後の予算額は67,163千円となります。 担当課長に概要説明をさせた後、詳細につきましては、御質疑により御答弁申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようよろしくお願いいたします。 ◎上下水道課長(石川毅)  では、議案第62号・令和2年度与那原町水道事業会計補正予算(第3号)につきまして、その概要を御説明いたします。 今回の補正予算は、3条予算収益的収入の水道事業収益で1,210千円の増額となり、補正後の予算額は509,238千円となっております。また、3条予算収益的支出の水道事業費用で4,509千円の増額となり、補正後の予算額は517,639千円となっております。 4条予算資本的収入の資本的収入で45,459千円の増となり、補正後の予算額は67,163千円となっております。 続きまして、3条予算 収益的収入で、1,210千円の増 その内訳は、第1款第2項営業外収益で1,210千円の増額となっております。 収益的支出で、4,509千円の増 その内訳は、第1款第1項営業費用で4,509千円の増額となっております。4条予算 資本的収入で、45,459千円の増 その内訳は、第1款第1項企業債で44,999千円の増額、第1款第5項他会計負担金で460千円の増額となっております。 以上でございます。 ○議長(識名盛紀)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑は、収入支出一括して行います。質疑を許します。質疑ありませんか。                 〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第62号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  異議なしと認めます。したがって議案第62号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。                 〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第62号・令和2年度与那原町水道事業会計補正予算(第3号)を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 〔起立多数〕 ○議長(識名盛紀)  起立多数です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ * ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(識名盛紀)  以上で本日の日程は、全部終了しました。 本日は、これで散会します。 次の会議は、9日午前10時から行います。御苦労さまでした。                                     午前11時34分 散会...