総 務 課 長 上 原 丈 二 生涯学習振興 新 垣 政 孝
課 長
財 政 課 長 上 原 謙 福 祉 課 長 岡 剛
まちづくり課長 饒平名 幹 貴 住 民 課 長 上 原 宏 章
公共施設課長 仲宗根 祥 徳 健康保険課長 伊 集 京 美
上下水道課長 大 城 哲 税 務 課 長 仲 里 武 徳
会 計 課 長 宮 城 きよみ 子育て支援課長 宮 平 律 子
観光商工課長 比 嘉 義 明 生活環境安全 比 嘉 哲 也
課 長
企画政策課長 石 川 毅
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○議長(識名盛紀) ただいまから平成30年第3回
与那原町議会定例会を開会します。 これから本日の会議を開きます。午前10時01分 開会及び開議─────────────────────────────────────────
○議長(識名盛紀) 日程第1.会議録署名議員の指名を行います。
△本定例会の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定によって山口修議員及び上原昌之議員を指名します。
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○議長(識名盛紀) 日程第2.会期の決定の件を議題とします。
△お諮りします。本定例会の会期は、本日から9月28日までの19日間にしたいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 異議なしと認めます。したがって会期は、本日から9月28日までの19日間に決定しました。
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○議長(識名盛紀) 日程第3.議長諸般の報告を行います。 平成30年第2回
与那原町議会定例会以降、本日までにおける主な事項については、お手元に配付しております報告書のとおりであります。なお、本日までに受理した陳情については、お手元に配付しております陳情文書表のとおり所管の常任委員会に付託しました。以上、報告を終わります。─────────────────────────────────────────
議 長 諸 般 の 報 告 平成30年第3回
与那原町議会定例会以後、本日までの主な事項について簡略に報告します。平成30年〇6月23日 「平成30年沖縄全戦没者追悼式」が午前11時50分から糸満市摩文仁の平和祈念公園にて執り行われました。〇6月24日 第34回当添ハーリーが午後12時から当添漁港内で行われました。議会チームも職域の部にエントリーし、大会を大いに盛り上げました。〇6月25日 福島県鏡石町議会会派「鏡政会」11人が来町し、「議会運営について」と「観光交流施設の取組について」研修しました。〇6月26日 北中城村議会「
議会活性化特別委員会」16名が来町し「議員報酬改訂について」研修しました。〇6月28日 与那原町監査委員から平成30年5月
分例月出納検査報告がありました。〇7月2日 地元産品奨励及び
地元企業優先使用の要請団が午後1時30分から町長室で要請を行いました。〇7月6日 県産品優先使用の要請行動が午前11時20分から委員会室で行われました。〇7月6日 与那原町
青少年健全育成町民大会が午後4時より観光交流施設で開催されました。また、第10回ゆかた祭り「浴衣de東浜」が午後6時30分から開催されました。〇7月10日 平成30年「夏の交通安全県民運動」開始式が午前10時から南風原中央公民館で開催されました。〇7月11日 町少年の主張大会が午前8時50分から中学校体育館で開催されました。〇7月13日 大
綱曳実行委員会事務所開きが午前10時より綱曳資料館で開催されました。また、与那原町
学童クラブ連絡協議会総会が午後7時30分から
社会福祉センター2階会議室で開催されました。〇7月24日 「正副議長・正副委員長」研修会が午後1時30分から北谷町ニライセンターで開催され、本町議会から正副議長・正副委員長及び事務局職員が参加しました。〇7月27日 与那原町監査委員から平成30年6月
分例月出納検査報告がありました。〇7月29日 各区綱つくり激励挨拶回りを午前9時30分から行いました。〇7月31日 「第6回子ども議会」が午前9時30分から、本議事堂で開催されました。〇8月8日 平成30年度「JA組合員感謝の集い」が午後2時から
社会福祉センターで開催されました。〇8月12日 「第36回与那原大綱曳まつり」が盛大に開催されました。〇8月16日
南部地区市町村議会議長会定例総会が午後4時から糸満市役所3階会議室で開催されました。〇8月17日 与那原町
海外友好親善大使人材育成事業研修生歓迎会が午後6時から
社会福祉センター2階ホールで開催されました。〇8月22日
サザンクリーンセンター推進協議会理事会が午後3時から自治会館で開催されました。〇8月27日
島尻地域振興開発推進協議会委員会が午後3時30分から自治会館3階で開催されました。〇8月28日 与那原町監査委員から平成30年7月
分例月出納検査報告がありました。〇9月1日
与那原日の出園納涼祭が午後6時30分から日の出園中庭で開催されました。〇9月2日 第67回与那原町陸上競技大会が午前9時から
与那古浜公園グラウンドで開催されました。─────────────────────────────────────────
陳 情 文 書 表
┏━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓┃受理│ 受 付 │ 件 名
│ 陳情者の住所・氏名
│ 付託委員会 ┃┃番号│ 年月日
│ │ │ ┃┠──┼────┼───────────────┼──────────────┼─────────┨┃ │平成30年│地元県産品奨励及び
地元企業優先│与那原町字与那原3090-8
│ ┃┃ 5 │7月2日│使用について(
陳情) │与那原町商工会
│建設文教常任委員会┃┃ │ │ │会長 上里 幸誼
│ ┃┠──┼────┼───────────────┼──────────────┼─────────┨┃ │平成30年│県産品の優先使用について(要 │那覇市字小禄1831-1
│ ┃┃ 6 │7月6日│請)
│沖縄産業支援センター607
│建設文教常任委員会┃┃ │ │ │公益社団法人沖縄県
工業連合会│ ┃┠──┼────┼───────────────┼──────────────┼─────────┨┃ │平成30年│「公共工事に関する
営業用トラッ│糸満市字新垣227-1
│ ┃┃ 7 │7月18日│ク使用」の陳情書について
│公益社団法人沖縄県
トラック │建設文教常任委員会┃┃ │ │ │協会南部支部 │ ┃┃ │ │ │支部長 上原 功
│ ┃┗━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛┏━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓┃受理│ 受 付 │ 件 名
│ 陳情者の住所・氏名
│ 付託委員会 ┃┃番号│ 年月日
│ │ │ ┃┠──┼────┼───────────────┼──────────────┼─────────
┨┃ │ │公共工事発注に際しての事業用自│那覇市港町2丁目5番23
号 │ ┃┃ 8 │平成30年│動車(緑ナンバー)使用に関する
│公益社団法人沖縄県
トラック │建設文教常任委員会┃┃ │8月13日│陳情 │協会
│ ┃┃ │ │ │会長 佐次田 朗
│ ┃┠──┼────┼───────────────┼──────────────┼─────────┨┃ │平成30年│臓器移植の環境整備を求める意見│兵庫県伊丹市北伊丹1-75
│ ┃┃ 9 │8月17日│書採択を求める陳情書
│移植ツーリズムを考える
会 │総務財政常任委員会┃┃ │ │ │理事 井田 敏美
│ ┃┠──┼────┼───────────────┼──────────────┼─────────
┨┃ │ │すべての沖縄の子どもたちの健や│那覇市古波蔵4-10-53
│ ┃┃ 10 │平成30年│かな成長のために子ども医療費助│健康企画ビル3階
│総務財政常任委員会┃┃ │8月20日│成の拡充を求める陳情書 │沖縄県
社会保障推進協議会 │ ┃┃ │ │ │会長 新垣 安男
│ ┃┠──┼────┼───────────────┼──────────────┼─────────
┨┃ │ │ │那覇市首里石嶺町4-373-1
│ ┃┃ 11 │平成30年│平成31年度福祉施策及び予算の充│沖縄県社会福祉政策・予算対
│総務財政常任委員会┃┃ │8月31日│実について(
要請) │策協議会 │ ┃┃ │ │ │会長 湧川 昌秀
│ ┃┗━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛─────────────────────────────────────────
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○議長(識名盛紀) 日程第4.行政報告を行います。
△本件について報告を求めます。 ─────────────────────────────────────────
平成30年第3回
定例議会行政報告
報告年月日 平成30年9月10日1.上下水道課 [工事] ①事 業 名
上与那原地内汚水管布設工事 予定価格 ¥32,173,200
- 契約方法 指名競争入札 指名業者 14社 契約金額 ¥31,860,000
- 落札業者 株式会社 川平土木 工 期 平成30年7月4日~平成31年1月25日 ②事 業 名
板良敷地内汚水管布設工事 予定価格 ¥12,765,600
- 契約方法 指名競争入札 指名業者 12社 契約金額 ¥12,571,200
- 落札業者 有限会社 仁組 工 期 平成30年7月4日~平成31年1月11日 ③事 業 名 平成30年度 大見武地内送配水管布設替工事 予定価格 ¥27,475,200
- 契約方法 指名競争入札 指名業者 10社 契約金額 ¥26,406,000
- 落札業者 有限会社 湧上産業 工 期 平成30年6月14日~平成31年1月11日 ④事 業 名 平成30年度 上与那原・森下送配水管布設替工事 予定価格 ¥28,868,400
- 契約方法 指名競争入札 指名業者 10社 契約金額 ¥28,728,000
- 落札業者 有限会社 秀開發工業 工 期 平成30年7月18日~平成31年1月25日2.生涯学習振興課 [工事] ①工 事 名 「御殿山」周辺整備工事 予定価格 ¥20,565,360
- 契約方法 指名競争入札 指名業者 14社 契約金額 ¥19,980,000
- 落札業者 有限会社 田端設備工業 工 期 平成30年8月30日~平成31年2月15日 [
委託] ①委託業務名 「親川」
広場整備基本設計業務及び
管理棟基本計画策定業務 予定価格 ¥5,961,600
- 契約方法 指名競争入札 指名業者 7社 契約金額 ¥5,680,800
- 落札業者 株式会社 国建 履行期間 平成30年8月14日~平成31年2月15日 ②委託業務名 平成30年度
与那原バイパス事業に伴う
埋蔵文化財発掘調査資料整理支援業務 予定価格 ¥33,782,400
- 契約方法 指名競争入札 指名業者 9社 契約金額 ¥32,832,000
- 落札業者 有限会社 ティガネー 履行期間 平成30年8月20日~平成31年1月31日 [
契約変更] ①委託業務名 与那原幹線鉄塔№18移設に係る
埋蔵文化財発掘調査支援業務 当初契約金額 ¥118,800,000
- 変更契約金額(増額) ¥5,373,000- 契約の相手方 有限会社 ティガネー 履 行 期 間 平成29年7月21日~平成30年9月13日3.公共施設課 [委託] ①事 業 名 新
庁舎建設事業技術支援委託業務 予定価格 ¥7,473,600
- 契約方法 指名競争入札 指名業者 14社 契約金額 ¥7,236,000
- 落札業者 株式会社 エー・アール・ジー 履行期間 平成30年8月15日~平成31年1月28日まで4.観光商工課 [委託] ①事 業 名 与那原町
魅力発信事業イベント運営業務 予定価格 ¥10,843,200
- 契約方法 公募型プロポーザル 応募業者 1社 契約金額 ¥10,803,313
- 落札業者 一般社団法人 与那原社中、株式会社 ステップ 共同企業体 履行期間 平成30年8月1日~平成31年3月15日5.税務課 [
委託] ①委託業務名 平成33年固定資産評価替えに伴う与那原町土地評価業務 予定価格 ¥21,420,000
- 契約方法 指名型プロポーザル方式 指名業者 3社 契約金額 ¥19,990,800
- 落札業者 株式会社 パスコ 沖縄支店 履行期間 平成30年8月27日~平成33年3月31日─────────────────────────────────────────
◎総務課長(上原丈二) 議員の皆様おはようございます。本定例会における行政報告につきましては、お手元の報告書のとおりでございますので、御一読いただきたいと思います。以上、報告を終わります。
○議長(識名盛紀) 以上で報告を終わります。
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○議長(識名盛紀) 日程第5.報告第4号・平成29年度沖縄県
町村土地開発公社事業報告及び決算報告について報告を行います。 本件について報告を求めます。─────────────────────────────────────────
△報告第4号 平成29年度沖縄県
町村土地開発公社事業報告及び決算報告について 地方自治法第243条の3第2項の規定により、別添資料のとおり報告します。 平成30年9月10日提出与那原町長 照 屋 勉─────────────────────────────────────────
◎副町長(城間秀盛) 議員の皆様おはようございます。報告第4号・平成29年度沖縄県
町村土地開発公社事業報告及び決算報告については、お手元にお配りした報告書のとおりでございますので、御一読いただきたいと思います。以上、報告を終わります。
○議長(識名盛紀) これで報告を終わります。
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○議長(識名盛紀) 日程第6.報告第5号・平成29年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報告について報告を行います。 本件について報告を求めます。─────────────────────────────────────────
△報告第5号 平成29年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、監査委員の意見を付けて別紙のとおり報告します。 平成30年9月10日与那原町長 照 屋 勉─────────────────────────────────────────
平成29年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について1.平成29年度決算に基づく健全化判断比率
単位:% ┏━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━┓ ┃ 健全化判断比率 │ 平成29年度 │ 平成28年度 │ 早期健全化基準 │ 備 考 ┃ ┠───────────┼────────┼────────┼────────┼─────
┨ ┃実質赤字比率 │ ― │ ― │ 15.0
│ ┃ ┠───────────┼────────┼────────┼────────┼─────
┨ ┃連結実質赤字比率 │ ― │ ― │ 20.0
│ ┃ ┠───────────┼────────┼────────┼────────┼─────┨ ┃実質公債費比率 │ 5.3 │ 6.0 │ 25.0
│ ┃ ┠───────────┼────────┼────────┼────────┼─────┨ ┃将来負担比率
│ 33.8 │ 47.0 │ 350.0 │ ┃ ┗━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━┛ ※ 赤字額がないため、実質赤字比率と連結実質赤字比率は「―」と表示しています。 なお、実質収支は156,742千円の黒字、連結実質収支は416,285千円の黒字です。 2.平成29年度決算に基づく公営企業の資金不足比率 単位:% ┏━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━┓ ┃ 特別会計名 │ 平成28年度 │ 平成27年度 │ 経営健全化基準 │ 備 考 ┃ ┠───────────┼────────┼────────┼────────┼─────┨ ┃水道事業会計
│ ― │ ― │ 20.0
│ ┃ ┠───────────┼────────┼────────┼────────┼─────┨ ┃公共下水道事業特別会計│ ― │ ― │ 20.0 │ ┃ ┗━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━┛ ※ 資金不足額がないため、資金不足比率は「―」と表示しています。─────────────────────────────────────────
◎副町長(城間秀盛) 報告第5号・平成29年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報告については、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、監査委員の意見をつけて報告いたします。以上、報告を終わります。
○議長(識名盛紀) これで報告を終わります。
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○議長(識名盛紀) 日程第7.報告第6号・平成29年度与那原町
教育委員会事務事業の点検及び評価報告書について報告を行います。 本件について報告を求めます。─────────────────────────────────────────
△報告第6号 平成29年度与那原町
教育委員会事務事業の点検及び評価報告書について 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第1項の規定により平成29年度与那原町
教育委員会事務事業の点検及び評価報告書を別紙のとおり報告します。 平成30年9月10日提出与那原町教育委員会
教育長 當 山 健 ─────────────────────────────────────────
◎学校教育課長(新里健) 議員の皆様おはようございます。報告第6号・平成29年度与那原町
教育委員会事務事業の点検及び評価報告書については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第1項の規定により、議会に御報告申し上げるものです。御一読いただきますようよろしくお願いいたします。以上、報告を終わります。
○議長(識名盛紀) これで報告を終わります。
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○議長(識名盛紀) 日程第8.議案第28号・与那原町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。─────────────────────────────────────────
△議案第28号 与那原町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例の一部を改正する条例 上記議案を提出する。 平成30年9月10日提出与那原町長 照 屋 勉与那原町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例の一部を改正する条例 与那原町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例(平成3年与那原町条例第9号)の一部を次のように改正する。 第3条第1項第2号中「及び同法」を「、同法」に改め、「基準該当療養介護医療」の次に「及び児童福祉法(昭和22年法律第164条)第24条の20の規定による障害児入所医療」を加える。 第4条第1号中「(昭和22年法律第164号)」を削る。 第15条を第16条とし、第14条を第15条とし、第13条の次に次の1条を加える。 (支払の調整)第14条 この条例による助成をすべきでないにもかかわらず、この条例の助成として支払が行われたときは、その支払われた助成金は、その後に支払うべき助成金の内払とみなすことができる。 附 則 (施行期日)1 この条例は、公布の日から施行する。提案理由 重度心身障害者医療費助成の円滑化及び対象範囲明確化のため所要の規定を定める必要がある。 これがこの議案を提出する理由である。─────────────────────────────────────────
◎副町長(城間秀盛) 議案第28号・与那原町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例の一部を改正する条例について提案理由を御説明申し上げます。本案は、重度心身障害者医療費助成の円滑化及び対象範囲明確化のため所要の規定を定める必要があるため、条例の改正をお願いするものです。 なお、詳細につきましては、御質疑により答弁申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(識名盛紀) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。質疑ありませんか。〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第28号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 異議なしと認めます。したがって議案第28号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第28号・与那原町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例の一部を改正する条例を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔起立全員〕
○議長(識名盛紀) 起立全員です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。
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○議長(識名盛紀) 日程第9.議案第29号・与那原町税条例等の一部を改正する条例を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。─────────────────────────────────────────
△議案第29号 与那原町税条例等の一部を改正する条例 上記議案を提出する。 平成30年9月10日提出与那原町長 照 屋 勉 与那原町税条例等の一部を改正する条例 (与那原町税条例の一部改正)第1条 与那原町税条例(昭和47年与那原町条例第39号)の一部を次のように改正する。 第92条を第92条の2とし、第2章第4節中同条の前に次の1条を加える。 (製造たばこの区分)第92条 製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用品に係る製造たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。 (1) 喫煙用の製造たばこ ア 紙巻たばこ イ 葉巻たばこ ウ パイプたばこ エ 刻みたばこ オ 加熱式たばこ (2) かみ用の製造たばこ (3) かぎ用の製造たばこ 第93条の次に次の1条を加える。 (製造たばことみなす場合)第93条の2 加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充填したもの(たばこ事業法第3条第1項に規定する会社(以下この条において「会社」という。)、加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充填したものを製造した特定販売業者、加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充填したものを会社又は特定販売業者から委託を受けて製造した者その他これらに準ずる者として施行規則第8条の2の2で定める者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。以下この条及び次条第3項第1号において「特定加熱式たばこ喫煙用具」という。)は、製造たばことみなして、この節の規定を適用する。この場合において、特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たばこの区分は、加熱式たばことする。 第94条第1項中「第92条第1項」を「第92条の2第1項」に改め、「消費等」の次に「(以下この条及び第98条において「売渡し等」という。)」を加え、同条第2項中「前項の製造たばこ」の次に「(加熱式たばこを除く。)」を加え、「喫煙用の紙巻たばこ」を「紙巻たばこ」に、「当該右欄」を「同表の右欄」に改め、同項後段を削り、同項の表第1号ア中「パイプたばこ」を「葉巻たばこ」に改め、同号イ中「葉巻たばこ」を「パイプたばこ」に改め、同条第4項中「前項」を「前2項」に改め、「関し、」の次に「第4項の」を、「重量」の次に「又は前項の加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量」を加え、同項を同条第6項とし、同項の前に次の1項を加える。5 第3項第2号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量(同号に規定する加熱式たばこの重量をいう。)に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。 第94条第3項中「前項」を「第2項」に改め、「の重量を」の次に「紙巻たばこの」を加え、「場合の」を「場合又は前項第1号に掲げる方法により同号に規定する加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における」に、「第92条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等」を「売渡し等」に、「同欄に掲げる」を「第92条に掲げる」に、「喫煙用の紙巻たばこ」を「紙巻たばこ」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に次の1項を加える。3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこの本数は、第1号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に0.8を乗じて計算した紙巻たばこの本数、第2号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に0.2を乗じて計算した紙巻たばこの本数及び第3号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に0.2を乗じて計算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。 (1) 加熱式たばこ(特定加熱式たばこ喫煙用具を除く。)の重量の1グラムをもって紙巻たばこの1本に換算する方法 (2) 加熱式たばこの重量(フィルターその他の施行規則第16条の2の2で定めるものに係る部分の重量を除く。)の0.4グラムをもって紙巻たばこの0.5本に換算する方法 (3) 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの1本の金額に相当する金額(所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第48条第1項第1号に定めるたばこ税の税率、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成10年法律第137号)第8条第1項に規定するたばこ特別税の税率、法第74条の5に規定するたばこ税の税率及び法第468条に規定するたばこ税の税率をそれぞれ1,000で除して得た金額の合計額を100分の60で除して計算した金額をいう。第8項において同じ。)をもって紙巻たばこの0.5本に換算する方法 ア 売渡し等の時における小売定価(たばこ事業法第33条第1項又は第2項の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相当する金額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び法第2章第3節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。) イ アに掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法(昭和59年法律第72号)第10条第3項第2号ロ及び第4項の規定の例により算定した金額 第94条に次の4項を加える。7 第3項第3号に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号ア又はイに定める金額を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの同号ア又はイに定める金額に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た金額を合計し、その合計額を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。8 前項の計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの第3項第3号アに定める金額又は紙巻たばこの1本の金額に相当する金額に1銭未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。9 第3項各号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に同項に規定する数を乗じて計算した紙巻たばこの本数に1本未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。10 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、施行規則で定めるところによる。 第95条中「5,262円」を「5,692円」に改める。 第96条第3項中「第92条」を「第92条の2」に改める。 第98条第1項中「第92条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等」を「売渡し等」に改める。第2条 与那原町税条例の一部を次のように改正する。 第94条第3項中「0.8」を「0.6」に、「0.2」を「0.4」に改める。第3条 与那原町税条例の一部を次のように改正する。 第94条第3項中「0.6」を「0.4」に、「0.4を」を「0.6を」に改め、同項第3号中「附則第48条第1項第1号」を「附則第48条第1項第2号」に改める。 第95条中「5,692円」を「6,122円」に改める。第4条 与那原町税条例の一部を次のように改正する。 第94条第3項中「0.4を」を「0.2を」に、「0.6」を「0.8」に改め、同項第3号中「所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第48条第1項第2号に定める」を「たばこ税法(昭和59年法律第72号)第11条第1項に規定する」に改め、同号イ中「(昭和59年法律第72号)」を削る。 第95条中「6,122円」を「6,552円」に改める。第5条 与那原町税条例の一部を次のように改正する。 第93条の2中「及び次条第3項第1号」を削る。 第94条第3項中「第1号」を「次」に改め、「紙巻たばこの本数に0.2を乗じて計算した紙巻たばこの本数、第2号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に0.8を乗じて計算した紙巻たばこの本数及び第3号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に0.8を乗じて計算した」を削り、同項第1号を削り、同項第2号を同項第1号とし、同項第3号を同項第2号とし、同条第4項中「又は前項第1号に掲げる方法により同号に規定する加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合」を削り、同条第5項中「第3項第2号」を「第3項第1号」に改め、同条第7項中「第3項第3号」を「第3項第2号」に改め、同条第8項中「第3項第3号ア」を「第3項第2号ア」に改め、同条第9項を削り、同条第10項を同条第9項とする。 (与那原町税条例の一部を改正する条例の一部改正)第6条 与那原町税条例の一部を改正する条例(平成27年与那原町条例第20号)の一部を次のように改正する。 附則第6条第2項中「新条例」を「与那原町税条例」に改め、同項第3号中「平成31年3月31日」を「平成31年9月30日」に改め、同条第4項中「新条例第92条第1項」を「与那原町税条例第92条の2第1項」に改め、同条第13項中「平成31年4月1日」を「平成31年10月1日」に、「1,262円」を「1,692円」に改め、同条第14項の表第5項の項中「平成31年4月30日」を「平成31年10月31日」に改め、同表第6項の項中「平成31年9月30日」を「平成32年3月31日」に改める。 附 則 (施行期日)第1条 この条例は、平成30年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 (1) 第2条中与那原町税条例第94条第3項の改正規定 平成31年10月1日 (2) 第3条並びに附則第5条及び第6条の規定 平成32年10月1日 (3) 第4条並びに附則第7条及び第8条の規定 平成33年10月1日 (4) 第5条の規定 平成34年10月1日 (町たばこ税に関する経過措置)第2条 別段の定めがあるものを除き、附則第1条に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった町たばこ税については、なお従前の例による。 (手持品課税に係る町たばこ税)第3条 平成30年10月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。附則第6条第1項及び第8条第1項において「売渡し等」という。)が行われた製造たばこ(与那原町税条例等の一部を改正する条例(平成27年与那原町条例第20号)附則第6条第1項に規定する紙巻たばこ3級品を除く。以下この項及び第5項において「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(附則第1条に掲げる規定による改正後の与那原町税条例(第4項及び第5項において「30年新条例」という。)第92条の2第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号。附則第6条第1項及び第8条第1項において「所得税法等改正法」という。)附則第51条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には町の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には町の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、町たばこ税を課する。この場合における町たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該町たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。2 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第24号。)別記第2号様式による申告書を平成30年10月31日までに町長に提出しなければならない。3 前項の規定による申告書を提出した者は、平成31年4月1日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。4 第1項の規定により町たばこ税を課する場合には、前3項に規定するもののほか、30年新条例第19条、第98条第4項及び第5項、第100条の2並びに第101条の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる30年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。┌──────────────┬──────────────┬──────────────┐│第19条 │第98条第1項若しくは第2項、│与那原町税条例等の一部を改正││
│ │する条例(平成30年与那原町条││
│ │例第 号。以下この条及び││
│ │第2章第4節において「平成30││
│ │年改正条例」という。)附則第││
│ │3条第3項、 │├──────────────┼──────────────┼──────────────┤│第19条第2号 │第98条第1項若しくは第2項 │平成30年改正条例附則第3条第││
│ │2項 │├──────────────┼──────────────┼──────────────┤│第19条第3号 │第81条の6第1項の申告書、第│平成30年改正条例附則第3条第││ │98条第1項若しくは第2項の申│3項の納期限 ││ │告書又は第139条第1項の申告 │ ││ │書でその提出期限
│ │├──────────────┼──────────────┼──────────────┤│第98条第4項 │施行規則第34号の2様式又は第│地方税法施行規則の一部を改正││ │34号の2の2様式 │する省令(平成30年総務省令第││
│ │24号)別記第2号様式 │├──────────────┼──────────────┼──────────────┤│第98条第5項 │第1項又は第2項 │平成30年改正条例附則第3条第││
│ │3項 │├──────────────┼──────────────┼──────────────┤│第100条の2第1項 │第98条第1項又は第2項 │平成30年改正条例附則第3条第││
│ │2項 ││ ├──────────────┼──────────────┤│ │当該各項 │同項 │├──────────────┼──────────────┼──────────────┤│第101条第2項 │第98条第1項又は第2項 │平成30年改正条例附則第3条第││
│ │3項 │└──────────────┴──────────────┴──────────────┘5 30年新条例第99条の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、町の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第1項の規定により町たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合において、当該卸売販売業者等は、施行規則第16条の2の5又は第16条の4の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき施行規則第16号の5様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて第1項の規定により町たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければならない。 (手持品課税に係る町たばこ税に関する経過措置)第4条 平成30年10月1日から平成31年9月30日までの間における前条第4項の規定の適用については、同項の表第19条第3号の項中「第81条の6第1項の申告書、第98条第1項」とあるのは、「第98条第1項」とする。 (町たばこ税に関する経過措置)第5条 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった町たばこ税については、なお従前の例による。 (手持品課税に係る町たばこ税)第6条 平成32年10月1日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第51条第9項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には町の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には町の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、町たばこ税を課する。この場合における町たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該町たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。2 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第25号。附則第8条第2項において「平成30年改正規則」という。)別記第2号様式による申告書を平成32年11月2日までに町長に提出しなければならない。3 前項の規定による申告書を提出した者は、平成33年3月31日までに、その申告に係る税金を施行規則第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。4 第1項の規定により町たばこ税を課する場合には、前3項に規定するもののほか、第3条の規定による改正後の与那原町税条例(以下この項及び次項において「32年新条例」という。)第19条、第98条第4項及び第5項、第100条の2並びに第101条の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる32年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。┌──────────────┬──────────────┬──────────────┐│第19条 │第98条第1項若しくは第2項、│与那原町税条例等の一部を改正││
│ │する条例(平成30年与那原町条││
│ │例第 号。以下この条及び第││
│ │2章第4節において「平成30年││
│ │改正条例」という。)附則第6││
│ │条第3項、 │├──────────────┼──────────────┼──────────────┤│第19条第2号 │第98条第1項若しくは第2項 │平成30年改正条例附則第6条第││
│ │2項 │├──────────────┼──────────────┼──────────────┤│第19条第3号 │第81条の6第1項の申告書、第│平成30年改正条例附則第6条第││ │98条第1項若しくは第2項の申│3項の納期限 ││ │告書又は第139条第1項の申告 │ ││ │書でその提出期限
│ │├──────────────┼──────────────┼──────────────┤│第98条第4項 │施行規則第34号の2様式又は第│地方税法施行規則の一部を改正││ │34号の2の2様式 │する省令 ││
│ │(平成30年総務省令第25号)別││
│ │記第2号様式 │├──────────────┼──────────────┼──────────────┤│第98条第5項 │第1項又は第2項 │平成30年改正条例附則第6条第││
│ │3項 │├──────────────┼──────────────┼──────────────┤│第100条の2第1項 │第98条第1項又は第2項 │平成30年改正条例附則第6条第││
│ │2項 ││ ├──────────────┼──────────────┤│ │当該各項 │同項 │├──────────────┼──────────────┼──────────────┤│第101条第2項 │第98条第1項又は第2項 │平成30年改正条例附則第6条第││
│ │3項 │└──────────────┴──────────────┴──────────────┘5 32年新条例第99条の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、町の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第1項の規定により町たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合において、当該卸売販売業者等は、施行規則第16条の2の5又は第16条の4の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき施行規則第16号の5様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて第1項の規定により町たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければならない。 (町たばこ税に関する経過措置)第7条 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった町たばこ税については、なお従前の例による。 (手持品課税に係る町たばこ税)第8条 平成33年10月1日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第51条第11項の現定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には町の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には町の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、町たばこ税を課する。この場合における町たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該町たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。2 前項に現定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、平成30年改正規則別記第2号様式による申告書を平成33年11月1日までに町長に提出しなければならない。3 前項の規定による申告書を提出した者は、平成34年3月31日までに、その申告に係る税金を施行規則第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。4 第1項の規定により町たばこ税を課する場合には、前3項に規定するもののほか、第4条の規定による改正後の与那原町税条例(以下この項及び次項において「33年新条例」という。)第19条、第98条第4項及び第5項、第100条の2並びに第101条の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる33年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。┌──────────────┬──────────────┬──────────────┐│第19条 │第98条第1項若しくは第2項、│与那原町税条例等の一部を改正││
│ │する条例(平成30年与那原町条││
│ │例第 号。以下この条及び第││
│ │2章第4節において「平成30年││
│ │改正条例」という。)附則第8││
│ │条第3項、 │├──────────────┼──────────────┼──────────────┤│第19条第2号 │第98条第1項若しくは第2項 │平成30年改正条例附則第8条第││
│ │2項 │├──────────────┼──────────────┼──────────────┤│第19条第3号 │第81条の6第1項の申告書、第│平成30年改正条例附則第8条第││ │98条第1項若しくは第2項の申│3項の納期限 ││ │告書又は第139条第1項の申告 │ ││ │書でその提出期限
│ │├──────────────┼──────────────┼──────────────┤│第98条第4項 │施行規則第34号の2様式又は第│地方税法施行規則の一部を改正││ │34号の2の2様式 │する省令 ││
│ │(平成30年総務省令第25号)別││
│ │記第2号様式 │├──────────────┼──────────────┼──────────────┤│第98条第5項 │第1項又は第2項 │平成30年改正条例附則第8条第││
│ │3項 │├──────────────┼──────────────┼──────────────┤│第100条の2第1項 │第98条第1項又は第2項 │平成30年改正条例附則第8条第││
│ │2項 ││ ├──────────────┼──────────────┤│ │当該各項 │同項 │├──────────────┼──────────────┼──────────────┤│第101条第2項 │第98条第1項又は第2項 │平成30年改正条例附則第8条第││
│ │3項 │└──────────────┴──────────────┴──────────────┘5 33年新条例第99条の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、町の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第1項の規定により町たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合において、当該卸売販売業者等は、施行規則第16条の2の5又は第16条の4の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき施行規則第16号の5様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて第1項の規定により町たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければならない。提案理由:地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)、地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第125号)、地方税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成30年政令第126号)、地方税法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第127号)、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第24号)及び地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第25号)が平成30年3月31日にそれぞれ公布され、原則として、平成30年4月1日(地方税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成30年政令第126号)及び地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第25号)は平成31年4月1日、地方税法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第127号)は平成34年10月1日)から施行。これに伴い、与那原町税条例において所要の改正をする必要がある。 これが提案理由である。─────────────────────────────────────────
◎副町長(城間秀盛) 議案第29号・与那原町税条例等の一部を改正する条例について提案理由を御説明申し上げます。本案は、地方税法等の一部を改正する法律が平成30年3月31日に公布され、平成30年10月1日以降の施行箇所に対し、与那原町税条例において、所要の改正をお願いするものです。 なお、詳細につきましては、御質疑により答弁申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(識名盛紀) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。質疑ありませんか。〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第29号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 異議なしと認めます。したがって議案第29号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第29号・与那原町税条例等の一部を改正する条例を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔起立多数〕
○議長(識名盛紀) 起立多数です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。
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○議長(識名盛紀) 日程第10.議案第30号・与那原町
子ども医療費助成に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。
△暫時休憩します。 午前10時11分 休憩
午前10時11分 再開
○議長(識名盛紀) 再開します。 本案について提案理由の説明を求めます。─────────────────────────────────────────
△議案第30号 与那原町
子ども医療費助成に関する条例の一部を改正する条例 上記議案を提出する。 平成30年9月10日提出与那原町長 照 屋 勉与那原町
子ども医療費助成に関する条例の一部を改正する条例 与那原町
子ども医療費助成に関する条例(平成23年与那原町条例第7号)の一部を次のように改正する。 第4条ただし書中「3歳に達する日の属する月の末日を経過したもの」を「6歳に達した日以後の4月1日以降にある子ども」に改める。 附 則 この条例は、平成30年10月1日から施行する。提案理由
子ども医療費助成の未就学児対象の現物給付実施に伴い、対象児の医療費窓口無料化を実施し更なる子育て支援を進めるため、条例の一部を改正する必要がある。 これが、この条例案を提出する理由である。─────────────────────────────────────────
◎副町長(城間秀盛) 議案第30号・与那原町
子ども医療費助成に関する条例の一部を改正する条例について提案理由を御説明申し上げます。本案は、
子ども医療費助成の未就学児童対象の現物給付実施に伴い、対象児の医療費窓口無料化を実施し更なる子育て支援を進めるため、条例の改正をお願いするものです。 なお、詳細につきましては、御質疑により答弁申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(識名盛紀) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。質疑ありませんか。〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第30号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 異議なしと認めます。したがって議案第30号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第30号・与那原町
子ども医療費助成に関する条例の一部を改正する条例を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔起立全員〕
○議長(識名盛紀) 起立全員です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。
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○議長(識名盛紀) 日程第11.議案第31号・町道の認定について議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。─────────────────────────────────────────
△議案第31号 町道の認定について 道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定により、次のとおり町道の路線を認定する。記┌───────┬──────────┬──────────────┬─────────────┐│ 路線番号 │ 路 線 名 │ 起 点
│ 経 過 地 ││
│ │ 終 点
│ │├───────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤│ 238 │ 東浜B-1号線 │与那原町字東浜78-61 │ ││
│ │与那原町字東浜78-70 │ │├───────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤│ 239 │ 東浜B-2号線 │与那原町字東浜78-61 │ ││
│ │与那原町字東浜78-42 │ │├───────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤│ 240 │ 東浜B-3号線 │与那原町字東浜78-67 │ ││
│ │与那原町字東浜78-52 │ │└───────┴──────────┴──────────────┴─────────────┘┌───────┬──────────┬──────────────┬─────────────┐│ 路線番号 │ 路 線 名 │ 起 点
│ 経 過 地 ││
│ │ 終 点
│ │├───────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤│ 241 │ 東浜B-4号線 │与那原吋字東浜78-62 │ ││
│ │与那原町字東浜78-60 │ │├───────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤│ 242 │ 東浜B-5号線 │与那原町字東浜78-45 │ ││
│ │与那原町字東浜78-45 │ │├───────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤│ 243 │ 東浜B-6号線 │与那原町字東浜78-43 │ ││
│ │与那原町字東浜78-43 │ │├───────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤│ 244 │ 東浜B-7号線 │与那原町字東浜78-48 │ ││
│ │与那原町字東浜78-48 │ │└───────┴──────────┴──────────────┴─────────────┘ 平成30年9月10日提出与那原町長 照 屋 勉提案理由 町道の路線を認定するには、道路法第8条第2項の規定により、議会の議決を得る必要がある。 これが、この議案を提出する理由である。─────────────────────────────────────────
◎副町長(城間秀盛) 議案第31号・町道の認定について提案理由を御説明申し上げます。本案は、町道の路線を認定するために、道路法第8条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものです。 なお、詳細につきましては、御質疑により答弁申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(識名盛紀) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。質疑ありませんか。〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第31号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 異議なしと認めます。したがって議案第31号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第31号・町道の認定について採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔起立全員〕
○議長(識名盛紀) 起立全員です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。
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○議長(識名盛紀) 日程第12.議案第32号・平成30年度与那原町
一般会計補正予算(第3号)を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。─────────────────────────────────────────
△議案第32号 平成30年度与那原町
一般会計補正予算(第3号) 平成30年度与那原町
一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ59,700千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,415,387千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (債務負担行為の補正)第2条 債務負担行為の変更は「第2表 債務負担行為補正」による。 (地方債の補正)第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことのできる地方債の変更は「第3表 地方債の補正」による。平成30年9月10日
与那原町長 照 屋 勉─────────────────────────────────────────
第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正歳 入 (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━┓┃ 款
│ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃1 町 税│ │ 1,597,480│ 39,324│ 1,636,804┃┃ ├─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃ │1 町 民 税│ 699,609│ 37,221│ 736,830┃┃ ├─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃ │2 固 定 資 産 税│ 744,434│ 2,103│ 746,537┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃9 地 方 特 例 交 付 金 │
│ 8,254│ 2,172│ 10,426┃┃ ├─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃ │1 地 方 特 例 交 付 金 │ 8,254│ 2,172│ 10,426┃┗━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━┓┃ 款
│ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃10 地 方 交 付 税│ │ 1,709,184│ 75,945│ 1,785,129┃┃ ├─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃ │1 地 方 交 付 税│ 1,709,184│ 75,945│ 1,785,129┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃14 国 庫 支 出 金│ │ 1,367,828│ △ 70,933│ 1,296,895┃┃ ├─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃ │2 国 庫 補 助 金│ 379,477│ △ 70,933│ 308,544┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃15 県 支 出 金 │ │ 1,068,989│ △ 18,932│ 1,050,057┃┃ ├─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃ │2 県 補 助 金 │ 558,793│ △ 18,782│ 540,011┃┃ ├─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃ │3 県 委 託 金 │ 32,583│ △ 150│ 32,433┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃16 財 産 収 入 │
│ 3,058│ 1│ 3,059┃┃ ├─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃ │2 財 産 売 払 収 入│ 2│ 1│ 3┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃17 寄 附 金│
│ 38,006│ 1,799│ 39,805┃┃ ├─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃ │1 寄 附 金│ 38,006│ 1,799│ 39,805┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃18 繰 入 金│
│ 525,552│ △ 172,830│ 352,722┃┃ ├─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃ │1 繰 入 金│ 525,552│ △ 172,830│ 352,722┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃19 繰 越 金│
│ 10,000│ 60,000│ 70,000┃┃ ├─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃ │1 繰 越 金│ 10,000│ 60,000│ 70,000┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃20 諸 収 入│
│ 301,456│ 500│ 301,956┃┃ ├─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃ │3 雑 入│ 300,919│ 500│ 301,419┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃21 町 債│
│ 276,892│ 23,254│ 300,146┃┃ ├─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃ │1 町 債│ 276,892│ 23,254│ 300,146┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃ 歳 入 合 計 │ 7,475,087│ △ 59,700│ 7,415,387┃┗━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━┛歳 出 (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━┓┃ 款
│ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃1 議 会 費│
│ 98,438│ 267│ 98,705┃┃ ├─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃ │1 議 会 費│ 98,438│ 267│ 98,705┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃2 総 務 費│
│ 961,819│ 16,847│ 978,666┃┃ ├─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃ │1 総 務 管 理 費│ 780,052│ 14,548│ 794,600┃┃ ├─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃ │2 徴 税 費│ 93,286│ 2,013│ 95,299┃┃ ├─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃ │3 戸籍住民基本台帳費 │ 59,730│ 52│ 59,782┃┃ ├─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃ │4 選 挙 費│ 19,951│ 131│ 20,082┃┃ ├─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃ │5 統 計 調 査 費│ 7,559│ 103│ 7,662┃┗━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━┓┃ 款
│ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃3 民 生 費│ │ 3,421,570│ △ 89,249│ 3,332,321┃┃ ├─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃ │1 社 会 福 祉 費│ 1,363,237│ 14,368│ 1,377,605┃┃ ├─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃ │2 児 童 福 祉 費│ 2,058,285│ △ 103,617│ 1,954,668┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃6 農 林 水 産 業 費│
│ 36,790│ 285│ 37,075┃┃ ├─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃ │1 農 業 費│ 35,346│ 301│ 35,647┃┃ ├─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃ │3 水 産 業 費 │ 1,096│ △ 16│ 1,080┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃7 商 工 費│
│ 213,456│ 18,789│ 232,245┃┃ ├─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃ │1 商 工 費│ 213,456│ 18,789│ 232,245┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃8 土 木 費│
│ 372,836│ 2,380│ 375,216┃┃ ├─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃ │1 土 木 管 理 費│ 16,457│ 2,000│ 18,457┃┃ ├─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃ │2 道 路 橋 梁 費│ 113,923│ 220│ 114,143┃┃ ├─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃ │4 都 市 計 画 費│ 229,291│ 160│ 229,451┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃10 教 育 費│
│ 937,796│ 8,029│ 945,825┃┃ ├─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃ │1 教 育 総 務 費│ 210,007│ 3,437│ 213,444┃┃ ├─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃ │2 小 学 校 費 │ 108,772│ 1,808│ 110,580┃┃ ├─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃ │3 中 学 校 費 │ 59,624│ 1,443│ 61,067┃┃ ├─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃ │4 幼 稚 園 費 │ 102,058│ 1,071│ 103,129┃┃ ├─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃ │5 社 会 教 育 費│ 258,155│ 150│ 258,305┃┃ ├─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃ │6 保 健 体 育 費│ 199,180│ 120│ 199,300┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃14 予 備 費│
│ 39,071│ △ 17,048│ 22,023┃┃ ├─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃ │1 予 備 費│ 39,071│ △ 17,048│ 22,023┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃ 歳 出 合 計 │ 7,475,087│ △ 59,700│ 7,415,387┃┗━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━┛─────────────────────────────────────────
第2表 債 務 負 担 行 為 補 正(追加) (単位:千円)┏━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┓┃ 事 項
│ 期 間 │ 限 度 額 ┃┠─────────────────────┼─────────────┼─────────────┨┃児童福祉事務運営事業
│ 平成31年度 │ 3,815 ┃┃(子ども・子育て支援事業計画策定委託料) │
│ ┃┠─────────────────────┼─────────────┼─────────────┨┃海風児童館運営事業
│ 平成31~34年度 │ 337 ┃┃(コピー機賃借料)
│ │ ┃┗━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┛─────────────────────────────────────────第3表 地 方 債 の 補 正 (単位:千円)┏━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━┓┃ │ 限 度 額 │ │ │ ┃┃ 起債の目的 ├─────┬─────┬─────┤ 起債の方法 │ 利 率 │ 償還の方法 ┃┃ │補正前の額│ 補正額 │ 計 │ │ │ ┃┠─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────────┨┃ │ 千円│ 千円│ 千円│ │ │ ┃┃臨時財政対策債 │ 187,392│ 23,254│ 210,646│(借入方法)│年5%以内│償還期間、据置期┃┃
│ │
│ │ 証書借入又 │(但し、利│間等については、┃┃
│ │
│ │ は証券発行 │率見直し方│特別の融資条件の┃┃
│ │
│ │ による。 │式で借り入│あるものを除き、┃┃ │
│ │
│ │れる資金に│据置期間を含め30┃┃ │
│ │
│ │ついて、利│年以内とする。 ┃┃ │
│ │
│ │率の見直し│償還方法は、元金┃┃ │
│ │
│ │を行った後│均等又は元利均等┃┃ │
│ │
│ │においては│による。 ┃┃ │
│ │
│ │当該見直し│但し、財政の都合┃┃ │
│ │
│ │後の利率)│により据置期間及┃┃
│ │
│ │
│ │び償還期間を短縮┃┃
│ │
│ │
│ │し、もしくは繰上┃┃
│ │
│ │
│ │げ償還又は低利に┃┃
│ │
│ │
│ │借換えすることが┃┃
│ │
│ │
│ │できる。 ┃┠─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────────┨┃ 計 │ 187,392│ 23,254│ 210,646│ │
│ ┃┗━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━┛─────────────────────────────────────────
◎副町長(城間秀盛) 議案第32号・平成30年度与那原町
一般会計補正予算(第3号)について提案理由を御説明申し上げます。今回の補正額は、歳入歳出予算それぞれ59,700千円を減額して、補正後の歳入歳出予算総額は7,415,387千円となります。 担当課長に概要説明をさせた後、詳細につきましては、御質疑により御答弁申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。
◎財政課長(上原謙) 議員の皆様おはようございます。平成30年度与那原町
一般会計補正予算(第3号)を提案するに当たり、その概要を御説明いたします。 今回の補正予算では、歳入歳出ともそれぞれ59,700千円を減額し、補正後の歳入歳出予算総額は7,415,387千円となっております。 歳入から順に御説明いたします。第1款 町税は、39,324千円の増となっております。その内訳としまして、第1項町民税で37,221千円の増、第2項固定資産税で2,103千円の増となっております。第9款 地方特例交付金は、第1項地方特例交付金で2,172千円の増となっております。第10款 地方交付税は、第1項地方交付税で75,945千円の増となっております。第14款 国庫支出金は、第2項国庫補助金で70,933千円の減となっております。第15款 県支出金は、18,932千円の減となっております。その内訳としまして、第2項県補助金で18,782千円の減、第3項県委託金で150千円の減となっております。第16款 財産収入は、第2項財産売払収入で1千円の増となっております。第17款 寄附金は、第1項寄附金で1,799千円の増となっております。第18款 繰入金は、第1項繰入金で172,830千円の減となっております。第19款 繰越金は、第1項繰越金で60,000千円の増となっております。第20款 諸収入は、第3項雑入で500千円の増となっております。第21款 町債は、第1項町債で23,254千円の増となっております。 次に歳出について御説明いたします。第1款 議会費は、第1項議会費で267千円の増となっております。第2款 総務費は、16,847千円の増となっております。その内訳としまして、第1項総務管理費で14,548千円の増、第2項徴税費で2,013千円の増、第3項戸籍住民基本台帳費で52千円の増、第4項選挙費で131千円の増、第5項統計調査費で103千円の増となっております。第3款 民生費は、89,249千円の減となっております。その内訳としまして、第1項社会福祉費で14,368千円の増、第2項児童福祉費で103,617千円の減となっております。第6款 農林水産業費は、285千円の増となっております。その内訳としまして、第1項農業費で301千円の増、第3項水産業費で16千円の減となっております。第7款 商工費は、第1項商工費で18,789千円の増となっております。第8款 土木費は、2,380千円の増となっております。その内訳としまして、第1項土木管理費で2,000千円の増、第2項道路橋梁費で220千円の増、第4項都市計画費で160千円の増となっております。第10款 教育費は、8,029千円の増となっております。その内訳としまして、第1項教育総務費で3,437千円の増、第2項小学校費で1,808千円の増、第3項中学校費で1,443千円の増、第4項幼稚園費で1,071千円の増、第5項社会教育費で150千円の増、第6項保健体育費で120千円の増となっております。第14款 予備費は、第1項予備費で17,408千円の減となっております。 以上です。
○議長(識名盛紀) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑は、歳入歳出一括して行います。質疑を許します。〔休憩を求める声あり〕
○議長(識名盛紀) 暫時休憩します。午前10時21分 休憩
午前10時24分 再開
○議長(識名盛紀) 再開します。
◆我謝孟範 議員 10ページ、歳入の住宅リフォーム補助金で国庫支出金と県支出金がありますが、この性格はどちらも一緒なのか、それを答弁願いたいと思います。また、今歳出のほうで200万円組まれておりますが、現在の進捗状況をお尋ねします。 そしてまた、土木費、24ページで道路新設改良設計委託料650万円が減になって、補償補填及び賠償金、家屋等補償費が650万円出されておりますが、その中身がどうなっているのか、それを答弁願いたいと思います。
◎まちづくり課長(饒平名幹貴) 議員の皆様おはようございます。それでは1点目、住宅リフォームの件について。歳入のほうから御説明いたします。10ページ、14款2項3目土木費国庫補助金の住宅リフォームについてですが、こちらは国の補助率が20分の9ということで45%、トータルで106万3,000円、下の15款2項3目のところ、これが県の補助金ということで、県は4分の1、今回補正で40万円を上げていますので650万円となっております。進捗状況ですけれども、現在、申請が出て、こちらが交付決定を出している件数は9件あります。予算的には、当初予算が200万円の歳出を組んでおりましたので、予算残が55万4,000円、現在、残で残っております。また先週末ごろに1件出ていますのでトータル10件の申請が出ているところです。 あと24ページ、8款2項道路新設改良費交付金事業の13節委託料、補償補填及び賠償金、この650万円につきましては、上与那原前の井線を平成27年度から実行しておりまして、そちらからの買い取り要望、件数が結構出ているものですから、そちらのほうに補償費を割り振って、補償していきたいということで今回、補正で提案しております。以上です。
◆我謝孟範 議員 住宅リフォーム助成の件ですが、もう7年目に入りますか。6年目に入りますか。当初は、多分国や県の歳入はあてにしていなかったと思うんですが、国や県からの助成もあるわけですから、この住宅リフォーム助成制度は町民から期待されていると思うんですが、業者からもですね。それの助成をさらに強化していく必要性はあると思うんですが、その点どう捉えているか。例えばパーセントを上げるとか、そういうものが定着しているわけですから、そこら辺の皆さんの考え方、それがないかどうかお尋ねしたいと思います。
◎まちづくり課長(饒平名幹貴) それでは我謝孟範議員の再質疑にお答えします。まず初めに、平成29年度の実績について報告したいと思います。平成29年度は件数で23世帯ありまして、工事費、支出でいいますと391万4,000円、これを実際のリフォーム金額に換算しますと約3,000万円ほどに上がっております。そうすることで業者の経済効果も上がるのかなと考えているところです。これからさらなる率の向上だったりとかという話でありますが、現在、現状も国庫補助でできる住宅リフォーム分、それ以外の国庫補助にはかからない住宅リフォーム分というのがありまして、その分については、今、町の単費のほうで見ている状況です。前年度まで例年400万円を組ませていただいて支出しております。住民の皆様からの電話なり、窓口での問い合わせ等を感じると、年間400万円程度で足りているのかなと。またさらに要望があるのであれば、また財政とも相談をしながら検討していきたいと考えております。以上でございます。〔我謝孟範 議員「パーセントを上げるのか」の声あり〕
◎まちづくり課長(饒平名幹貴) すみません、答弁漏れがありました。パーセントについては、今、国の補助、県の補助はもう決まっておりますので、それ以外は町で負担しているということなので、国と県の補助を変えることができないものですから、その分は町の単費で賄っているという状況です。
○議長(識名盛紀) いや、上げる気があるのか…。
◎まちづくり課長(饒平名幹貴) すみません、勘違いしておりました。実際は工事費の20%が補助対象だということでやっております。その辺も財政と、予算的なことがありますので、さらに件数が多いですとか、どうしても20%は厳しいという話がたくさん寄せられる場合には、その際、検討していきたいと考えています。ただ、現在はこの20%で皆さん助かっているというお言葉をいただいておりますので、現状でもいけるのではないかと考えております。
○議長(識名盛紀) ほかに質疑ありませんか。〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第32号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 異議なしと認めます。したがって議案第32号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第32号・平成30年度与那原町
一般会計補正予算(第3号)を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。〔起立全員〕
○議長(識名盛紀) 起立全員です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。
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○議長(識名盛紀) 日程第13.議案第33号・平成30年度与那原町
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。─────────────────────────────────────────
△議案第33号 平成30年度与那原町
国民健康保険特別会計補正予算(第2号) 平成30年度与那原町
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,158千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,207,515千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。平成30年9月10日
与那原町長 照 屋 勉─────────────────────────────────────────
第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正歳 入 (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━┓┃ 款
│ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃1 国 民 健 康 保 険 税 │
│ 331,146│ △ 1,428│ 329,718┃┃ ├─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃ │1 国 民 健 康 保 険 税 │ 331,146│ △ 1,428│ 329,718┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃7 県 支 出 金 │ │ 1,594,732│ 903│ 1,595,635┃┃ ├─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃ │1 県負担金・補助金 │ 1,594,731│ 903│ 1,595,634┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃9 繰 入 金│
│ 275,515│ 746│ 276,261┃┃ ├─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃ │1 他 会 計 繰 入 金│ 275,514│ 746│ 276,260┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃10 繰 越 金│
│ 2│ 2,937│ 2,939┃┃ ├─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃ │1 繰 越 金│ 2│ 2,937│ 2,939┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃ 歳 入 合 計 │ 2,204,357│ 3,158│ 2,207,515┃┗━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━┛歳 出 (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━┓┃ 款
│ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃1 総 務 費│
│ 61,479│ 1,016│ 62,495┃┃ ├─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃ │1 総 務 管 理 費│ 52,851│ 1,016│ 53,867┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃2 保 険 給 付 費│ │ 1,503,335│ 903│ 1,504,238┃┃ ├─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃ │2 高 額 療 養 費│ 212,563│ 903│ 213,466┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃6 保 健 事 業 費│
│ 29,587│ 66│ 29,653┃┃ ├─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃ │2 特定健康診査等事業費 │ 21,539│ 66│ 21,605┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃9 諸 支 出 金 │
│ 1,630│ 2,183│ 3,813┃┃ ├─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃ │1 償還金及び還付加算金 │ 1,630│ 2,183│ 3,813┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃13 予 備 費│
│ 14,174│ △ 1,010│ 13,164┃┃ ├─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃ │1 予 備 費│ 14,174│ △ 1,010│ 13,164┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼───────┼──────┨┃ 歳 出 合 計 │ 2,204,357│ 3,158│ 2,207,515┃┗━━━━━━━
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◎副町長(城間秀盛) 議案第33号・平成30年度与那原町
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について提案理由を御説明申し上げます。今回の補正額は、歳入歳出それぞれ3,158千円を増額して、補正後の予算総額は2,207,515千円となります。 担当課長に概要説明をさせた後、詳細につきましては、御質疑により御答弁申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。