総 務 課 長 上 原 丈 二 生涯学習振興 新 垣 政 孝
課 長
財 政 課 長 上 原 謙 福 祉 課 長 宮 城 きよみ
出 納 室 長 辺土名 彬 住 民 課 長 上 原 宏 章
企画政策課長 石 川 毅 健康保険課長 伊 集 京 美
観光商工課長 比 嘉 義 明 税 務 課 長 仲 里 武 徳
農林水産課長 新 里 健 子育て支援課長 嘉 数 桂 子
補 佐
まちづくり課長 饒平名 幹 貴 生活環境安全 比 嘉 哲 也
課 長
上下水道課長 大 城 哲
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○議長(識名盛紀) ただいまから平成30年第1回与那原町議会定例会を開会します。 これから本日の会議を開きます。午前10時00分 開会及び開議─────────────────────────────────────────
○議長(識名盛紀) 日程に入る前に申し上げます。去る2月20日に、沖縄県
町村議会議長会定例総会におきまして、本町議会だよりが第17回沖縄県
町村議会広報コンクールにて奨励賞を受賞いたしましたので、その表彰伝達を行います。 暫時休憩します。午前10時00分 休憩
午前10時01分 再開
○議長(識名盛紀) 再開します。 日程第1.会議録署名議員の指名を行います。
△本定例会の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定によって喜屋武一彦議員及び仲里司議員を指名します。
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○議長(識名盛紀) 日程第2.会期の決定の件を議題とします。
△お諮りします。本定例会の会期は、本日から3月28日までの24日間にしたいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 異議なしと認めます。したがって会期は、本日から3月28日までの24日間に決定しました。
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○議長(識名盛紀) 日程第3.議長諸般の報告を行います。
△平成29年第4回与那原町議会定例会以降、本日までにおける主な事項については、お手元に配付しております報告書のとおりであります。以上、報告を終わります。 ─────────────────────────────────────────
議 長 諸 般 の 報 告 平成29年第4回与那原町議会定例会以後、本日までの主な事項について簡略に報告します。平成29年〇12月20日 与那原地区防犯協会及び交通安全協会主催の「年末・年始交通安全県民運動及び総合警戒」開始式が午後3時30分から南風原中央公民館で行われました。〇12月26日 MICEから生まれる新たなまちづくり講演会が午後6時から社会福祉センターで開催されました。〇12月27日 与那原町監査委員から平成29年11月分例月出納検査報告がありました。報告書は事務局に保管しています。平成30年〇1月1日 与那原町文化協会主催「平成30年初日の出」歌い初め・舞い初めが午前6時30分から与那古浜公園で開かれました。 また、与那原町体育協会主催の「新春マラソン」大会が午前9時30分から開催されました。〇1月4日 平成30年新年祝賀会が与那原町社会福祉センターで盛大に開かれました。〇1月6日 平成30年東部消防組合主催「東部消防出初式」が午後3時30分から南風原中央公民館で開催されました。〇1月7日 平成30年「与那原町成人式」が午後2時から社会福祉センターで開かれました。〇1月10日
与那原地区交通安全協会主催「交通安全祈願式」が午後2時から南城市佐敷「交通安全の碑」前で開かれました。〇1月11日
南部地区市町村議会議長会「定例総会」が午後5時からパシフィックホテルで開かれました。副議長、局長共に出席しました。なお、資料は事務局に保管してあります。 午後6時からは、南部地区関係団体合同新年懇親会が同ホテルで開かれました。〇1月13日 「第3回与那原町福祉まつり」午前10時30分から福祉センターで開催されました。〇1月16日 南部振興会理事会が午後2時30分から自治会館で開催されました。〇1月17日 大型MICEに伴う公共交通機関学習会が午後6時から社会福祉センターで開催されました〇1月22日
与那原まちづくり推進協議会第3回役員会が午後5時30分から役場委員会室で開催されました。〇1月23日 平成30年与那原町老人クラブ連合会新年会が午後2時から社会福祉センターで開催されました。〇1月29日 与那原町監査委員から平成29年12月分例月出納検査報告がありました。報告書は事務局に保管しています。〇1月30日
南部広域行政組合臨時議会が午前10時からサザンプラザ海邦で開催されました。〇2月20日 沖縄県町村議会議長会「第47回定例総会」が午後3時30分から開催され、事務局長と出席しました。なお、付議された事件はすべて議了しました。資料は事務局に保管してあります。 また、第17回沖縄県
町村議会広報コンクールにて本町議会広報紙が奨励賞の表彰がありました。〇2月22日 沖縄県議会議長会主催「議員・職員研修会」が午後1時30分から南風原町中央公民館で開催されました。本町議会から議員・職員10名が参加しました。〇2月23日
南部広域行政組合議会定例会が午前10時から那覇市サザンプラザ海邦で開かれました。付議事件はすべて議了しました。〇2月27日 与那原町監査委員から平成30年1月分例月出納検査報告がありました。報告書は事務局に保管しています。〇3月2日 平成29年度「与那原町・浜中町少年・
少女体験交流事業報告会」が午後6時から社会福祉センターで開催されました。─────────────────────────────────────────
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○議長(識名盛紀) 日程第4.行政報告を行います。
△本件について報告を求めます。 平成30年第1回定例議会行政報告
報告年月日 平成30年3月5日1.まちづくり課 [物件・用地補償] ①事 業 名 上与那原23号線道路整備事業(用地) 予定価格 ¥8,609,968- 地 目 原野 契約金額 ¥8,609,968- 契 約 日 平成29年12月28日 [工事] ①事 業 名
東浜水路散策路照明灯設置工事 予定価格 ¥20,520,000- 契約方法 指名競争入札 指名業者 12社 契約金額 ¥19,980,000- 落札業者 南部電工 株式会社 工 期 平成29年12月21日~平成30年3月16日 ②事 業 名 与那原町散策コース緑化工事 予定価格 ¥7,376,400- 契約方法 指名競争入札 指名業者 7社 契約金額 ¥7,074,000- 落札業者 有限会社 樹徳苑 工 期 平成30年2月13日~平成30年3月23日 ③事 業 名
東浜地内視覚障害者誘導用ブロック修繕工事 予定価格 ¥7,668,000- 契約方法 指名競争入札 指名業者 8社 契約金額 ¥7,549,200- 落札業者 株式会社 共立実業 工 期 平成30年2月15日~平成30年3月30日2.生活環境安全課 [工事] ①事 業 名 与那原町防犯カメラ整備工事(1工区) 予定価格 ¥16,400,000- 契約方法 指名競争入札 指名業者 12社 契約金額 ¥15,822,000- 落札業者 高里エンジニアリング 工 期 平成29年12月27日~平成30年3月28日 ②事 業 名 与那原町防犯カメラ整備工事(2工区) 予定価格 ¥13,250,000- 契約方法 指名競争入札 指名業者 12社 契約金額 ¥12,852,000- 落札業者 有限会社 アサト電気 工 期 平成29年12月27日~平成30年3月28日 [委託] ①事 業 名 与那原町
防犯カメラ整備事業実施設計委託業務 予定価格 3,510,000円 契約方法 指名競争入札 指名業者 4社 契約金額 3,402,000円 落札業者 有限会社 インプラン 工 期 平成29年10月5日~平成29年11月10日3.生涯学習振興課 [委託] ①事 業 名 平成28年度与那原バイパス事業(大見武Ⅲ地区)に係る発掘調査支援業務 当初契約額 73,224,000円 増額変更契約額 12,506,400円 契約の相手方 有限会社ティガネー─────────────────────────────────────────
◎総務課長(上原丈二) 議員の皆様おはようございます。本定例会における行政報告につきましては、お手元の報告書のとおりでございますので、御一読いただきたいと思います。以上、報告を終わります。
○議長(識名盛紀) 以上をもって行政報告を終わります。
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○議長(識名盛紀) 日程第5.町長所信表明を行います。
△町長から所信表明の通告がありますので、これを許します。
◎町長(古堅國雄) 皆さんおはようございます。任期満了近くでございますので、最後の所信表明になると思いますが、よろしく御協力お願いいたします。 それでは、平成30年第1回与那原町議会定例会、所信表明を行いたいと思います。〔所信表明・朗読〕
─────────────────────────────────────────□ はじめに 平成30年第1回定例議会の開会に当たり、平成30年度の一般会計予算案をはじめ諸議案の提案説明に先立ち、今後の町政運営に対する所信の一端を申し上げ町民の皆様、議員各位のご理解とご協力を賜りたいと存じます。 平成30年度は、平成31年度からスタートとする第5次与那原町総合計画の策定の年となります。現状を把握した上で、町の課題や町民のニーズを踏まえ、成果目標(数値目標)を設定します。また、計画・実行・評価・改善のPDCAサイクル手法を用い、目標の達成度を検証し、町民との協働やわかりやすく実現性のある計画を策定していきます。 7年目を迎えた一括交付金は、従来の補助事業で執行できなかった様々な事業が実施できるようになり、本町にとっては、大きな成果をもたらしています。 今後の一括交付金の展開については、これまでの事業の内容の検討や審査、効果検証について精査しつつ、本町にとってよりよい事業を導入し、残り4年の事業期間を有効に活用していきます。 本町にとっては、円滑な交通体系の構築は最重要課題であり、平成29年度に策定した『与那原町地域総合交通戦略』で位置付けた施策について具体的な対策を検討し、実施します。 次に、平成30年度予算案の概要を申し上げます。 一般会計の予算規模は、74億4千5百万円で、前年度比3億8千6百万円、5.5%増となっており、収支不足分は、財政調整基金4億3千万円余りを取り崩しての予算編成になっております。 歳入では、臨時財政対策債を含めた実質的な地方交付税は、前年度比1億9百万円減の18億9千6百万円余りを見込んでおります。また、町税では町民税で1千6百万円、固定資産税で2千8百万円、軽自動車税で5百万円の増、町たばこ税で2百万円の減で、前年度比4千7百万円増の15億9千7百万円を見込んでおります。 次に、歳出では、庁舎整備事業、待機児童対策として法人保育所整備事業、
小規模保育所認可化移行支援事業により事業費が増加したことや社会保障費の自然増に伴う扶助費の増加に対応するため、財政調整基金、公共施設等整備基金を取り崩しての厳しい予算編成となっております。 また、財政健全化の推進につきましては、経済情勢の変化や一括交付金、地方創生など国の制度改正、MICE施設建設が決定するなど新たな行政需要の増加が予測されるなか、財政収支の安定したバランスを確保するために短期的な視点からの持続可能な財政運営策や財源不足の解消策などを検討、実施し歳入規模に応じた健全な財政運営に努めてまいります。□ まず、新庁舎建設について申し上げます。 現庁舎は昭和50年(1975年)に建設され、老朽化、狭隘化が著しく、施設の安全性の不安と共に、町民の利用や行政サービスの提供に対して支障の恐れが懸念されています。さらに周辺で進む開発の進捗により、今後庁舎機能の一層の複雑さ、増大さが予想され、対応の必要性が増しております。 こうした情勢のもと、庁舎の建替えについて平成29年10月に町内各種団体の代表及び学識経験者、公募委員の15名で構成する「与那原町庁舎建設検討委員会」に諮問し、4回の審議を経て現庁舎位置での建替実施の答申を受け、建替えの決定をいたしました。 また、著しい老朽化が問題となっている、現庁舎に隣接した社会福祉センターも合わせ、町民ホールとして一体とした建替えを実施いたします。 新庁舎の整備は、町が直接実施する方式と、整備及び管理運営を民間の資金や経営能力、技術力を活用するPFI方式とを比較検討し、最善の整備手法で平成30年度から事業を開始いたします。□ 次に「マリンタウンプロジェクト」について申し上げます。 沖縄県が策定した「
マリンタウンMICEエリアまちづくりビジョン」でマリンタウン・ベイサイドビスタ及びマリーナ北側の緑地についてはホテル用地、バスセンター用地は、交通ターミナル及びホテル用地に位置付けられていますので、今後の土地利用計画については、沖縄県と協議を進めながら土地利用の方向性を定めていきたいと考えています。 また、与那原マリーナや埠頭用地、船だまりについては、
一大海洋性レクレーションエリアの核となる可能性を秘めているため、大型MICE施設と連動したまちづくりを進めていきたいと考えています。
JAファーマーズマーケット南側の土地については、幹線道路沿いに位置し、立地条件が非常に良い場所でありますので、今後の土地利用計画については、大型MICE施設周辺の整備状況を見据えながら検討を行ってまいります。□ 次に、「生活環境」について申し上げます。1.窓口サービスについて 南部地区2市3町による広域行政窓口サービスや昼窓を継続し、住民票等の証明書の交付が行える環境を維持するとともに、旅券発給の申請及び交付を継続して行うことで住民の利便性の向上を図ってまいります。 また個人番号カードの交付については、申請を行った方へのスムーズな個人番号カードの交付を推進してまいります。2.道路事業について 町道上与那原23号線道路整備事業は、県道糸満与那原線を起点に県営与那原団地付近を終点とする延長およそ860m、幅員12mの道路となっております。今年度は、昨年度に引き続き、道路用地の購入、支障物件の補償などを行い、本道路の開通後は、交通利便性の向上が図られます。 町道与原19号線道路整備事業は、国道与那原バイパスを起点とし、町道幹線1号線(ゆめなり橋)を終点とする延長600m、幅員3mの道路であります。この路線は、水路沿い護岸を歩行者道路として整備する事業であり、この路線が完成しますと当添から与原までの護岸沿いの遊歩道がすべて完成いたします。また、ライトアップなど景観にも配慮した道路とすることで、地域の賑わいの創出にも寄与する道路となります。 国道329号与那原バイパス整備については、平成30年度も引き続き、与原公園背後の橋梁工事及び道路改良工事を進める予定となっており、平成30年度末の暫定2車線開通に向け着実な事業進捗を図る予定となっております。3.緑地、公園の緑化について 平成30年度も一括交付金事業を活用し、町内主要道路及び緑地への美化・緑化を促進いたします。 町のシンボル的な公園である与那古浜公園をはじめ、近隣公園及び街区公園と併せて、適正な整備や維持管理に努め、公園の利活用促進をはかり、町民の身近なレクレーションや自然とのふれあいの場所として、美しく快適な空間形成を図ってまいります。4.都市計画について 与那原町
都市計画マスタープランに基づき、まちの将来像である「太陽とみどり、伝統とやさしさを未来へつなぐ海辺のまち」を目指し、住民協働によるまちづくりの推進と共に、歴史と文化を活かし、人々が何度でも訪れたくなるような魅力あふれるまちづくりを実現してまいります。 また、新庁舎建設に伴う周辺整備計画や用途地域など、適切な地域地区の設定を検討してまいります。 大型MICE施設周辺については、宿泊施設や商業施設が立地可能となる用途地域や地区計画を検討し、海外などからの来訪者の受け入れ態勢の強化をはかり、大型MICE施設を有効活用できるまちづくりを図ってまいります。5.下水道事業について 下水道事業の汚水事業における昨年12月末の整備率は約73%、接続率は人口比率で約73%と整備率で対前年度比2パーセントのアップとなっております。今後も引き続き公共下水道へ未接続世帯への戸別訪問や接続補助に加え、各種関係団体との連携及び広報活動の強化により、周知徹底、支援体制の充実を図りながら、接続向上に努めてまいります。 平成30年度の主な下水道事業は、汚水事業が上与那原及び板良敷地区の汚水管布設工事、雨水事業で江口地区の雨水管布設工事を行う予定であり、鋭意事業を推進してまいります。6.水道事業について 平成30年度における主な水道事業は、上与那原・森下地区での送水管及び配水管の耐震化工事を予定しています。また、漏水対策の強化も同時に推し進めます。 今後も改良・更新に十分配慮し、災害等の非常時にも必要な水の供給が可能である施設の整備に取り組み健全な経営基盤の下、信頼性の高い水道事業を継続していきます。7.住宅政策について 町営住宅については、今後も町営住宅の管理運営を徹底し、家賃徴収率100%を目指してまいります。 また、町営住宅の空き家待ち入居募集については、引き続き低所得者、高齢者や障がい者、その他住宅困窮者に対し優先的な入居を図ります。 民間住宅については、住宅リフォーム支援事業を平成30年度も継続し、修繕・耐震補強工事・バリヤフリー工事等の費用の一部を補助することにより、高齢者や障がい者等に配慮した住環境整備を支援してまいります。□ 次に「産業の振興」について申し上げます。1.農業振興について 本町の農業につきましては、農業従事者の高齢化による離農、後継者不足により遊休農地が顕在化しております。 今後は、JAおきなわや農地中間管理機構等の農業関係機関と連携しつつ、若い農業従事者や地域の核となるべき農業従事者へ遊休農地等の活用を含め、耕作地などの生産基盤を充実させることにより安定した農業経営を図るとともに、農業施設の近代化を推進し、地域農業の振興を図ってまいります。 農業委員会につきましても、昨年10月に新しい制度の元で農業委員会がスタートしております。これまでの農業委員会の実績を引継ぎつつ、「農地利用最適化」を大きな柱として、農地の保全・有効利用を推進してまいります。2.水産業振興について 水産業におきましては、昨年1月には本町及び西原町が同時に沖縄県のソデイカ拠点産地に認定、さらに同年5月には、荷捌き施設が大日本水産会より優良衛生品質管理市場としての認定も受けております。 当添漁港を核とした本町の水産業は、本町の-大産業となりつつあります。 今後も、漁協や関係機関と連携し、本町の特産品であるヒジキを活用した水産品ブランド確立、マリンアクティビィティー等についてもあらゆる方向からの展開について検討し、水産業振興に取り組んでまいります。3.商工業の振興について 商工会に対する育成補助や町内事業者の優先活用など、安定経営支援を推進すると共に、中小企業・小規模企業の産業振興を図るための条例「中小企業・小規模企業振興条例」の制定を進めてまいります。また、街並み景観形成と地場産業振興を目的とした「沖縄赤瓦使用奨励金交付制度」を実施し、地場産業製品の赤瓦・レンガなどの活用促進に努めてまいります。4.観光振興について 今年2月に策定しました与那原町観光実施計画において「大綱曳」、「水路」、「MICE」を3つの重点事項と位置付け、今後5ケ年間、この3本柱を中心に進めてまいります。 「大綱曳のまち宣言」に伴い、テレビ・ラジオ・SNSなどのメディアを活用して大綱曳を広くPRとし、「与那県町と言えば大綱曳」のイメージを定着させると共に、引き続き大綱曳体験も取り入れた与那原体験バスツアーを実施するなど観光資源としても活用してまいります。また、東浜水路と食の魅力を融合させ、水辺空間を活用したイベントや夜の与那原を切り口としたイベントを行い、新たな観光客を誘致する事業を実施してまいります。さらに、南部地域や東海岸地域の近隣市町村との連携によるMICEメニュー構築の検討と共に、地元事業者の受入れ体制の強化に力を入れてまいります。5.雇用対策関係について 与那原町地域雇用連携推進協議会を中心として、地域の企業と連携し、求人情報の提供やパソコン教室等の実施による就職支援を行うと共に、町内の児童・生徒に対してジョブシャドウイング及びマナー講座などのキャリア教育を実施することにより、就業意識の向上につなげてまいります。6.東海岸地域サンライズ推進協議会について 沖縄21世紀ビジョンに位置づけられた東海岸地域の開発促進にあたり、中城湾地域の魅力あるまちづくりを推進し、地域活性化の拠点として個性と賑わいのあるまちの形成を推進してまいります。7.大型MICE施設関連について 大型MICE施設関連については、「
マリンタウンMICEエリアまちづくりビジョン」の基本方針を遵守し、与那原町独自の計画も踏まえ、事業主体である沖縄県との連携を図り、大型MICE施設を中心としたまちづくり・地域づくりを進めてまいります。 また、施設建設に伴い懸念される交通渋滞・防犯・防災・環境対策等の課題については、沖縄県や近隣自治体と連携し、対応策を協議してまいります。□ 次に「地域福祉の推進」について申し上げます。 重度な要介護状態になっても地域で自分らしい暮らしを最後まで送れるよう地域包括ケアシステムの構築に向け、医療と介護の連携を強化し切れ目のない支援を目指します。 認知症の方が住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けるために、医療機関及び関係機関と連携し、又地域の理解や協力体制を構築しながら、ご本人やご家族の視点に立った施策を行ってまいります。 障がい者施策としては、地域の相談支援の拠点として、総合的な相談業務体制を整え、成年後見制度の普及や困難事例対応に努めます。補装具、日常生活用具の給付、自立支援事業等の給付など適切な福祉サービスの提供や各種施策の推進拡充に努めます。また、就労などの積極的な支援の充実を図り、お互いに個性を尊重しながら多様な形で社会参加できるように支援してまいります。 地域福祉の拠点である社会福祉協議会及び民生委員児童委員協議会の支援強化を図り、ボランティア活動の推進、地域見守り支援の活性化を図ります。 生活の困りごとや不安な事を解消するため、県や各機関と連携し、個々にあった支援が受けられるように相談体制を整えてまいります。□ 「子育て支援」について申し上げます。 重要課題であります待機児童問題につきましては、「与那原町子ども・子育て支援計画」の実施中間年度である昨年度は、計画の見直し変更を行い、保育の必要な子どもたちの受け皿である施設確保のため新設保育園1園の施設建設に着手、小規模保育園2園の設置者を選定し、今年度完成、平成31年4月開所をめざし建設、整備を進めております。今後も、保育需要の把握に努めるとともに、さまざまな保育サービスの充実を図ってまいります。 沖縄県は、今年度、子ども医療費助成制度の更なる拡充実施を公表いたしました。本町もそれに則り就学前児の現物給付の実施に向けて子育て支援拡充に努めてまいります。 子育て支援課窓口への保育士配置及び臨床心理士による町内保育施設巡回については今後も継続実施し保護者、保育施設等の適切な支援に努めてまいります。 本町では、虐待に関する通報や相談件数は増加傾向にあります。これは、住民の虐待防止に対する意識が向上したものと捉えており、早期発見による深刻化防止に繋がっております。今後も要保護児童対策協議会を通して、各関係機関・関係団体のさらなる連携強化を図り、町民ぐるみの「虐待の起こらない・おこさせない」まちづくりを推進してまいります。 子どもの貧困問題は、適切な支援につなげるための「児童自立支援員」の配置、地域の資源を活用した「子どもの居場所」づくり支援を継続し、子どもの居場所に取り組む団体・個人と共に笑顔あふれる子ども達の未来創造に努めてまいります。□ 「健康づくり事業」について申し上げます。 健康づくりの主役は町民自身です。町民一人ひとりが健康意識を高め、健康でいきいきとした生活習慣が定着できるよう、妊娠期から成人期までライフステージに応じた健康づくりや食育の推進を図ってまいります。 具体的には、各ライフステージにおける早期発見のための健康診査及びがん検診の実施と健診結果に応じた電話や訪問による保健指導を実施します。 また、妊娠期の妊婦教室、乳幼児期の月齢に合わせた健康相談、および中学生を対象とした食育教室の実施や、成人期の健診受診者へ早期介入することにより、病気の発症・重症化を防ぐとともに将来的な介護リスク減少を目指します。特に、本町の健康課題である糖尿病による透析を予防する取組は各ライフステージを通じて推進してまいります。 さらに、病気予防の取組で重要な予防接種についても受診率向上に向け保育所や母子保健推進員など関係機関・関係者と連携し推進するとともに、本町独自の18歳未満並びに妊婦インフルエンザ予防接種助成事業については今年度も実施してまいります。□ 次に後期高齢者医療制度及び国民健康保険制度について申し上げます。 後期高齢者医療制度は広域連合が運営主体となっていますが、各申請等の届け出については町民に身近な市町村が窓口となっていることから高齢者にわかりやすく丁寧な窓口対応に努めます。また、高齢者を対象に各区で実施しているミニデイへの看護師派遣及び健康運動教室を実施し介護などを必要とせず、自立した生活ができる「健康寿命」を延ばせるよう支援してまいります。 病気にかかった場合に安心して医療が受けられる現在の国民皆保険体制の最後の砦である国民健康保険制度。国保制度を将来にわたって守り続けるために、「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月に成立され、これまで市町村ごとに運営していた国保が平成30年4月から都道府県も市町村とともに国保運営を担うこととなります。しかし、今後も急速な高齢化等による医療費の増加は必至であり国保の運営は困難な状況が続くと見込まれることから、国保財政健全化のためにこれまで以上に、健康づくり事業やレセプト点検、ジェネリック医薬品の推奨など医療費適正化を図ってまいります。また、保険税については県が示した標準的保険税率を参考に中長期的な視野に立ち、被保険者のおかれている現状と今後の納付金等の推移を踏まえ、適正賦課に努めてまいります。 財政運営の仕組みは変わりますが、保険税の決定や徴収、保険給付の申請、各種届出の窓口はこれまで通りで変わりないことから公平で、わかりやすい丁寧な窓口対応に務めてまいります。□ 次に安全、安心で環境にやさしいまちづくりについて申し上げます。1.防災対策について 与那原町地域防災計画に基づき、町内全域での地震・津波防災避難訓練を継続して実施いたします。併せて津波浸水区域事業所への戸別受信機設置や避難道や備蓄食料等の整備も推進してまいります。また、災害に備え大規模災害発生時に優先的に実施すべき業務を特定し迅速かつ的確な業務執行体制等を定める与那原町業務継続計画を視野に入れ取り組んでまいります。2.防犯対策について 防犯対策は、与那原地区防犯協会や与那原町防犯協会、各区にある自主防災組織と連携を図り町内パトロールの強化を図ります。また、今年3月に公園等に設置した防犯カメラの適正な運営に努め、犯罪を未然に防ぎ安全安心なまちづくりに取り組んでまいります。3.交通安全について 平成30年度末の国道バイパス一部供用開始に伴い周辺道路への交通安全施設整備に取り組んでまいります。また、与那原地区交通安全協会や与那原警察署、学校関係者や地域の交通安全ボランティアのみなさんとともに、交通安全への啓蒙活動をさらに進めてまいります。4.環境衛生について 地球温暖化防止対策は、昨年度、本町内のすべての防犯灯、交通安全灯のLED化を行いCO2削減に取り組んできました。今後も住宅用太陽光発電システム設置に対する補助等を行い省エネルギー再生可能エネルギーの後押しに努め町全体で温室効果ガスの抑制に取り組みます。また、東浜水路については、観光活用を視野に入れ具体的な対策を策定し水質浄化に向けて取り組んでまいります。5.墓地行政について 墓地の経営許可につきましては、町民の皆様の住みよい住環境を保全するために無秩序な墓地建設を抑制し、秩序ある墓地行政を推進しつつ、既存住宅街との調和を図ってまいります。6.ごみ処理施設一元化について 平成29年度末に南部広域行政組合、糸豊清掃施設組合、東部清掃施設組合及び島尻消防清掃組合(清掃のみ)の事務統合を行い、平成30年度より新たな南部広域行政組合がスタートいたします。今後もごみ処理施設一元化に向けて取り組んでまいります。□ 次に「教育・文化・スポーツの諸施策」について申し上げます。1.教育行政全般の充実 教育全般の一層の推進を図るため、「与那原町教育大綱」の着実な実施と総合教育会議等による協議を積極的に行い、教育行政全般の充実を図ってまいります。2.学校教育の充実 今後の児童数の増加に対応するため、通学区域の変更を今年度より実施しますが、児童の学校生活に影響が無いよう、取り組んでまいります。 また、児童生徒の確かな学力向上のために、教職員の研修の充実に加え、各学校の各種調査等における成績向上及び学習の遅れが見られる児童生徒に対する、個に応じたきめ細やかな指導に大きな役割を果たしている「学習支援員」を継続して配置します。 また、さらなる授業効果の向上を図るため小中学校への電子黒板設置等を行っていますが、その効果的活用が図られるよう、取り組んでまいります。 町立学校には「学校カウンセラー」を継続して配置し、不登校や問題行動の未然防止や早期発見・早期対応が行えるよう、生徒指導連絡会や福祉、教育、警察、学校が連携する五者会議の充実、関係機関・学校との連携を強化してまいります。 特別支援教育については、インクルーシブル教育の推進を念頭に、児童・生徒一人ひとりの個に応じたきめ細やかな指導及び必要な支援を行うために、「特別支援学級・通級指導教室」の充実を図り、さらに「特別支援教育支援員」を継続して配置します。 また、より効果的な活用を推進し、学校への指導助言も行うために、「特別支援教育コーディネーター」を継続して配置します。 さらに前年度より配置している、臨床心理士の更なる活用を促し、より充実した相談体制、支援体制を構築してまいります。 経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒の保護者に対しては、就学援助制度により、保護者の負担軽減を図り、新入学学用品費については、入学前支給に取り組んでまいります。 また、沖縄県子育て総合支援モデル事業を活用して行っております、就学援助世帯児童生徒への学習支援である無料塾の連携充実を図ってまいります。 人材育成事業としての「海外短期留学派遣事業」や「検定補助」についても、今年度も継続して実施してまいります。3.学校給食について 学校給食については、民間業者の卓越した経験を活かした衛生管理の充実と美味しい給食を提供するため、学校給食の調理、食器等の洗浄、配送業務を民間業者に委託していますが、委託内容の更なる充実を目指します。また、食材については、保護者に対しまして、「学校給食だより」にて主な生産地を公表しつつ、県の関係機関及び納品業者との情報共有、連携をさらに密にして、その時点での最善な方法で、安全で安心な食材の確保に努めてまいります。 学校給食費の徴収については、引き続き保護者の皆様へ口座振替による納付へのご協力をお願いしていくとともに、電話での督促や夜間訪問等あらゆる角度から学校給食費の収納対策に取り組んでまいります。4.社会教育・文化・スポーツについて 全ての町民が学び続ける生涯学習を町コミュニティーセンターを拠点に支援し、学ぶことの喜びと生き甲斐づくりを推進してまいります。また、生涯スポーツの推進を図るため、町内体育施設等を積極的に開放し、各団体との連携、支援、指導者の育成にも取り組んでまいります。 文化財保護事業は、昨年度、与那原駅跡及び周辺を国登録記念物(遺跡関係)として登録して頂き、広く町内外への周知を図りました。今年度は、与那原町聞得大君「御新下り」と「与那原街道」歴史の道整備構想に基づき、一括交付金を活用し御殿山及び親川広場整備復元に向けた取り組みを進めてまいります。また、引き続き埋蔵文化財の発掘調査を行ない、国民の財産である文化財の保護、活用に努めてまいります。 町史編纂事業は、『与那原の教育のあゆみ 図説編』を今年度末の発刊に向けて編集作業を進めております。また、平和教育活動の一環として、体験者の減少とともに薄れゆく沖縄戦の記憶を絶やさぬよう「与那原町民平和の日・慰霊の日合同企画展」の充実、開催に努めてまいります。 綱曳資料館につきまして、「大綱曳のまち宣言」の一文「先人から受け継いだ与那原大綱曳を町民の誇りとし、町の象徴として継承発展させていく」という基本精神の下、与那原大綱曳の魅力を町内外に発信し、来館者数の増加を図ってまいります。 町立図書館については、「図書館は知識の泉」とも言われることから、町民の財産となる資料や情報の収集・提供により、町民の教養や生活がより豊かになるための情報拠点として、機能充実を図ってまいります。 学校・家庭・地域が一体となって教育に取り組む社会を目指すため「放課後子ども教室事業」、「学校支援地域本部事業」を継続実施します。また地域の力で学校、家庭を支援する体制を確立してまいります。 青少年の健全育成を推進するため、与那原町青少年健全育成町民会議などの関係機関、団体と連携し、子どもたちを取り巻く環境改善、課題解決に地域ぐるみで取り組むとともに、課題解決に向けた研修会や啓蒙活動への取り組みを強化してまいります。□ 次に「国際交流事業」について申し上げます。 海外友好親善大使人材育成事業は、平成30年度も引き続き2名の研修生の受け入れを行います。□ おわりに 第4次与那原町総合計画の最終年度となる平成30年度も町の将来像の実現並びに与那原町創生総合戦略の実施に向け、諸施策を実施してまいります。 今議会に提案いたします予算案についてご説明申し上げます。平成30年度の各会計予算案については、これまで申し述べました諸施策を実施するため次のように編成いたしました。 ┌───────────────┬─────────────┐ │ 一 般 会 計 │ 7,445,081千円 │ ├───────────────┼─────────────┤ │ 国民健康保険特別会計 │ 2,197,292千円 │ ├───────────────┼─────────────┤ │ 後期高齢者医療特別会計 │ 141,572千円 │ ├───────────────┼─────────────┤ │ 公共下水道事業特別会計 │ 620,511千円 │ ├───────────────┼─────────────┤ │ 水 道 事 業 会 計 │ 531,978千円 │ └───────────────┴─────────────┘ 以上、5会計で109億3千6百万円の予算規模となっております。また、平成29年度一般会計補正予算及び特別会計補正予算5件他、条例の一部改正等14件の議案を提出しております。 議会におかれましては、なにとぞ慎重審議のうえ、議決を賜わりますようお願い申し上げます。 以上、平成30年度の町政運営にあたり所信の一端を申し述べ、主要施策の概要説明をいたしました。 町民の皆様並びに議員各位のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げ、私の所信表明といたします。 平成30年3月5日与那原町長 古 堅 國 雄─────────────────────────────────────────
◎町長(古堅國雄) 御清聴ありがとうございました。
○議長(識名盛紀) 以上で町長の所信表明を終わります。
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○議長(識名盛紀) お諮りします。日程の順序を変更し、日程第7.報告第1号以降を先に審議したいと思います。御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 異議なしと認めます。日程の順序を変更し、日程第7.報告第1号以降を順次審議することに決定しました。 日程第7.報告第1号・平成30年度沖縄県
町村土地開発公社事業計画について、本件について報告を求めます。─────────────────────────────────────────
△報告第1号 平成30年度沖縄県
町村土地開発公社事業計画について 地方自治法第243条の3第2項の規定により、別添資料のとおり報告します。 平成30年3月5日提出与那原町長 古 堅 國 雄─────────────────────────────────────────
◎政策調整監(城間秀盛) 議員の皆様おはようございます。報告第1号について申し上げます。平成30年度沖縄県
町村土地開発公社事業計画書をお手元にお配りしてありますので、御一読いただきたいと思います。以上、報告を終わります。
○議長(識名盛紀) これで報告を終わります。
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○議長(識名盛紀) 日程第8.議案第1号・与那原町職員定数条例の一部を改正する条例を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。─────────────────────────────────────────
△議案第1号 与那原町職員定数条例の一部を改正する条例 上記議案を提出する。 平成30年3月5日提出与那原町長 古 堅 國 雄 与那原町職員定数条例の一部を改正する条例 与那原町職員定数条例(昭和47年与那原町条例第22号)の一部を次のように改正する。 第2条第2号中「103人」を「116人」に改め、同条第6号中「29人」を「25人」に改める。 附 則 この条例は、公布の日から施行する。提案理由 本案は、効率的な行政運営をするために職員数を増やす必要がある。 これが、この条例案を提出する理由である。─────────────────────────────────────────
◎政策調整監(城間秀盛) 議案第1号・与那原町職員定数条例の一部を改正する条例について提案理由を御説明申し上げます。本案は、効率的な行政運営をするために職員数をふやす必要があるため、条例の改正をお願いするものです。 なお、詳細につきましては、御質疑により御答弁申し上げたいと思います。慎重なる審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(識名盛紀) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。
◆我謝孟範 議員 103人を116人に改めるということになっておりますが、提案理由として、効率的な行政運営をするために職員数をふやす必要があるということになっておりますが、これは以前から与那原町は定数の問題で一般質問等でも取り上げられておりますが、この条例が改正された場合におきまして、正職員と臨時職員、臨時職員の中には嘱託もいらっしゃると思うんですが、どういうふうに変わっていくのか、それから本員が以前質疑しましたことに対して、例えば継続的な事業に対しての臨時職員あるいは嘱託職員に対しての正職員にするという、そういう受けとめ方をしておりましたが、この点も含めてどういうふうに改正案の中身に網羅されているのか。それを述べてもらいたいと思います。
◎総務課長(上原丈二) 我謝議員の御質疑にお答えいたします。3月末現在の与那原町の正職員数は131名でございます。そして保育の育休、産休代替と、また途中で退職された職員の補充2名ということで、現在、専門職も含め7名の任期職員を採用しています。合計138名の正職員がおります。臨時、嘱託につきましては、臨時職員、賃金を含め職員132名、嘱託職員が63名ということで行政運営をしておりますが、平成30年度におきまして、機構改革含め、退職職員も含めまして、今回6名の職員を採用する予定となっています。平成30年度の予定としましては、正職員数が136名、そして専門職が産休、育休代替で3名、任期付7名で、合計143名の職員数を予定しておりますので、現在の定数141名を改定し、150名にしたいと考えています。今、我謝議員がおっしゃいました臨時、嘱託の人数についてどう考えるかということですけれども、平成30年度におきまして、各課の業務の内容、バランスも含めましてヒアリングをする予定となっています。そして平成32年度からは臨時、嘱託職員が会計年度職員という形で移行するに当たって継続的に必要なのか、それを職員に置きかえる必要があるのかどうかを含めましては平成30年度に検討する予定となっております。以上です。
◆我謝孟範 議員 平成32年度からですか、前の調整監が総務課長のころはちゃんと配慮しますと、考慮しますという話をやっております。それに反映されているんですか、いないんですか。前は継続的な事業は、やはり正職員が望ましいということを皆さんも認めているわけです。それを努力するということで。平成32年度からこれを皆さんはどういう形で実施していくわけですか。継続性のある事業は、仕事は正職員を配置するということでよろしいと思うんですよね。それは平成32年からどんな形でやるのか。前はやりますということを言っているんですが、今回はやらないで、今度の質疑の中で問われたら平成32年からやるという。どういう計画を持っていますか、それを述べてもらいたいと思います。
◎政策調整監(城間秀盛) 我謝議員の再質疑にお答えいたします。継続的な事務事業については、当然これは正職員が持つべき事業になりますので、適切な機構改革等で正職員を配置していくという答弁をした記憶がございます。臨時職員の待遇改善のために任期付職員制度を去年4月から創設しております。正職員並みの待遇で、その任期を定めた職員採用ということで、去年から行われているわけですが、どうしても町役場としては子育て世代の職員が多いということで、産休、育休代替職員ですね、それについては臨時的な職員では対応できないということがありまして、正職員並みの権限、職責でもって業務に当たってもらう必要があるということで、任期付職員制度を採用しております。ですから、適切に配置を考えながら継続的な業務については正職員、時限措置的な業務については任期付職員で対応していくということでございます。今回については、どうしても今の定数条例においてはそういう任期付職員を採用することができませんので、今回定数条例の改正をお願いしているというところであります。以上です。〔我謝孟範 議員「平成32年からの」の声あり〕
◎政策調整監(城間秀盛) 平成32年度というのは、国が会計年度職員、臨時、非常勤職員の待遇改善のために会計年度職員の制度、法律をつくるということですので、それにあわせた形で町も条例を策定して、そういう待遇改善を図っていくということであります。以上です。
◆我謝孟範 議員 いまだに与那原町は、新聞でも出されておりましたが、正職員と臨時職員のバランスが余りにも正職員が少ないと。なぜ正職員が少ないかということになると、皆さんは真っ先に財政の問題を出すかもしれませんが、しかし、皆さん方からすれば、皆さんは正職員でこっちにいらっしゃっているんですね。一般職から上がってきて、課長にまで上り詰めているわけです。主な職員は与那原町で生まれ育って、与那原町で世帯を持って、子どもを産んで、家庭を持つという形になって、将来的な人生設計が皆さん方は描けたと、結婚している方々はですよ。また独身もいらっしゃると思いますが。しかし、実際何年間も臨時臨時、嘱託嘱託、これはあくまで看板であって、本来は同じような仕事をして、同じような事業が実施されるということは、そういう人たちを町がちゃんと位置づけをもって、将来設計ができるような職員を1人でも、2人でも多くして、これは経済効果にもなるんです。ですからこの辺、その1人、臨時だから、正職員だから、これだけの額が出てくる。だから正職員にはしないんだという、わずかな額で、あるいは金額でその人たちの価値を奪ってはならないと思うんです。大きな価値が、相乗効果があると思うんです。ですから、できるだけ、突発的な臨時職員は致し方ないと思いますが、やはり継続性のある事業を、仕事は正職員で持って当たるということを心に銘じて、念じてほしいんですが、町長はどういう考えをお持ちでしょうか。やはり人生設計が描けるような若い人たちを今後つくっていくという、そういう趣旨のもとで、町長はどう思われますか。
◎町長(古堅國雄) できますれば、我謝議員のおっしゃるように、たくさん職員をふやして、業務も、それぞれの職員の負担も軽くしてという思いは一緒なんですが、今の実情、全国的に少子高齢化が進んでいる、各市町村、与那原町は沖縄県でも人口増トップを維持して、業務量もふえて、職員も大変な負担増になっているということもよく承知しております。しかしながら、今の与那原町の体力といいますか、財政力、そしてこれからふえるであろう人口、町のいろいろな大きなプロジェクト等もどんどんふえていく中で、今できる、対応できる最大の努力、検討をして今度6名の採用を決意しているわけです。願わくば、我謝議員がおっしゃるようにもっとふやしてできればいいなと思うんですが、今の財政事情あるいは人口増の実情を踏まえて、これはぜひ御理解いただかなければ。職員だけが全てじゃないわけでして、これは町民が主人公だという基本的な姿勢に基づく、理念に基づくバランス、これが最大できる努力で対応できる対応策でありますので、御理解いただきたいと思います。
◆仲里司 議員 1点だけお聞かせ願いたいと思います。以前から提案を何度もさせていただいているんですが、職員の数を減らしながら、給与という部分は若干下げていき、その職員数をさらにふやしていけないかというところと、またそれだけでただ減らされたら職員も困ると思いますから、やはり頑張っている職員、また若干頑張れていない職員の差別化として、インセンティブ制度という部分を御検討いただけないかと提案をさせていただいているんですが、その件について御検討されたかお聞かせください。
◎総務課長(上原丈二) 仲里議員の御質疑に答えたいと思います。現在、本町は人事評価制度を活用しております。職員を課長補佐が1次評価、課長補佐が1次評価したものを管理職が2次評価。補佐のものは課長が1次評価、2次評価は副町長という形での人事評価制度を用いています。次年度以降、この人事評価の評価点につきましては、給与または人事、そういうことに適用しないとならないと法律で決まっていますので、それで今、仲里議員がおっしゃった、頑張っている職員、またもう少し頑張ってほしい職員の給与の差は若干出てくると思います。ただ、今仲里議員がおっしゃった職員の給与を一律に下げて、それをまた大幅に手当てするというのはちょっと厳しいと思いますので、まずは人事評価制度に基づいた形での制度運営をしていきたいと考えています。検討委員会につきましては、行政事務改善委員会のほうでそれについてはまだ諮っておりませんで、今後検討していきたいと考えています。以上です。
◆仲里司 議員 評価の制度についてもいろんな評価があると思います。上司が、また先輩が評価するということだけと思ってしまうといかがなものだろうかと。何度か民間企業でも活用されている制度の、評価制度の問題だとか、手法だとか、あとは今流行っている同僚が同僚を評価すると、加点していくと、点数を与えていくという評価の仕方もありますので、そういったこともどうぞ御検討いただければと思います。あと、先ほどお話ししましたように、全国のある地域においては職員の給与を若干下げて、そしてそれを、さらに職員の数をふやしていくという地域もありますので、その分、評価制度の部分でインセンティブをつけてあげるという手法も十分ありますので、これはよく公務員に言われるんですが、頑張っても頑張らないでも同じ給料だと言われる制度ではなくて、やはり頑張った方々がしっかりといただくというような、これからの行政のあり方に少し検討をいただければと思います。
◆上江洲安昌 議員 定数については、やはり職員の実態と仕事の量、雇用の問題もあるし、当然私としてはふやしてもらいたいと、ずっと定数条例の改正を求めてきて、定数にも満たないような形がずっと続いてきたんですね、今まで。そして臨時や嘱託、そういう人たちで恒常的な業務も補ってきたという経緯があって、定数条例、ふやしていくということについては賛成でありますが、その103名から116名に変えていくということの根拠、本当はもっとふやしてもらいたいんだけれども、何で116人なのかということ。というのは、具体的にここを採用したいとかあると思うんです。ここと、あと次の、29人というのは教育委員会ですか。減っていくというのがなんか矛盾しているので、教育行政というのはそんなに再編、縮小されるものではないし、もっともっと必要だし、それで29人から25人に改めるということについての理由を述べてもらいたいと思います。
◎総務課長(上原丈二) 上江洲議員の御質疑に答えたいと思います。平成30年度予定しております正職員数は136名と申し上げました。町長部局の予定が任期付職員6名予定しまして110名の予定となっています。ですので、どうしても定数をふやさないと、もちろん任期付の分があふれてしまいますので、今回その分をふやしたいということと、さらに今後も産休、育休が出た場合に少し残すためにも116名の数は必要かと思っています。また、教育委員会につきましては、給食センターが民営になったとき、その分定数が浮いていまして、現在、次年度の教育委員会は20名の予定をしております。ですから給食センターの人数を減らして、現状20名ですので、25名というのは5名余裕があると。そこでまた教育委員会部局でも新たに任期付等が発生しても5名あればいいかと思って、その枠をとっております。また、今後も新たな行政需要が出た場合にはその内容を加味しながら、今後も検討していきたいと考えています。以上です。
○議長(識名盛紀) ほかに質疑ありませんか。〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第1号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 異議なしと認めます。したがって議案第1号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第1号・与那原町職員定数条例の一部を改正する条例を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔起立全員〕
○議長(識名盛紀) 起立全員です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。
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○議長(識名盛紀) 日程第9.議案第2号・与那原町国民健康保険税条例の全部改正についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。─────────────────────────────────────────
△議案第2号 与那原町国民健康保険税条例の全部改正について 上記議案を提出する。 平成30年3月5日提出与那原町長 古 堅 國 雄 与那原町国民健康保険税条例 与那原町国民健康保険税条例(平成12年与那原町条例第18号)の全部を改正する。 (納税義務者)第1条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対し課する。2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であって当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。 (課税額)第2条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。(1)基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)(2)後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)(3)介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が540,000円を超える場合においては、基礎課税額は、540,000円とする。3 第1項第2号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が190,000円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、190,000円とする。4 第1項第3号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者である世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が160,000円を超える場合においては、介護納付金課税額は160,0000円とする。 (基礎課税額の所得割額)第3条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に次条第1号に規定する税率を乗じて算定する。2 前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。 (基礎課税額の税率等)第4条 基礎課税額の税率等は、次のとおりとする。 (1)所得割 100分の6.7 (2)被保険者均等割額 被保険者1人について17,400円 (3)世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 ア 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。以下同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。以下同じ。)以外の世帯 21,800円 イ 特定世帯 10,900円 ウ 特定継続世帯 16,350円 (後期高齢者支援金等課税額の所得割額)第5条 第2条第3項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に次条第1号に規定する税率を乗じて算定する。 (後期高齢者支援金等課税額の税率等)第6条 後期高齢者支援金等課税額の税率等は、次のとおりとする。 (1)所得割 100分の3 (2)被保険者均等割額 被保険者1人について 4,700円 (3)世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 ア 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 5,700円 イ 特定世帯 2,850円 ウ 特定継続世帯 4,275円 (介護納付金課税額の所得割額)第7条 第2条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額 等に次条第1号に規定する税率を乗じて算定する。 (介護納付金課税額の税率等)第8条 介護納付金課税額の税率等は、次のとおりとする。 (1)介護納付金課税被保険者に係る所得割 100分の2 (2)介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者1人について 6,500円 (3)介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 4,600円 (賦課期日)第9条 国民健康保険税の賦課期日は、4月1日とする。 (徴収の方法)第10条 国民健康保険税は、第13条、第17条及び第18条の規定によって特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によって徴収する。 (納期)第11条 普通徴収によって徴収する国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。 第1期 6月1日から同月30日まで 第2期 7月1日から同月31日まで 第3期 8月1日から同月31日まで 第4期 9月1日から同月30日まで 第5期 10月1日から同月31日まで 第6期 11月1日から同月30日まで 第7期 12月1日から同月31日まで 第8期 1月1日から同月31日まで 第9期 2月1日から同月末日まで2 次条の規定によって課する国民健康保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。 (納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)第12条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した日の属する月から、月割をもって算定した第2条第1項の額(第23条の規定による減額が行われた場合には、同条の国民健康保険税の額とする。以下この条において同じ。)を課する。2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合において、その消滅した日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の前月まで、月割をもって算定した第2条第1項の額を課する。3 第1項の賦課期日後に第1条第2項の世帯主(以下次項までにおいて「2項世帯主」という。)である国民健康保険税の納税義務者が同条第1項の世帯主(以下次項までにおいて「1項世帯主」という。)となった場合には、当該1項世帯主となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該1項世帯主となった者を2項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該1項世帯主となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。4 第1項の賦課期日後に1項世帯主である国民健康保険税の納税義務者が2項世帯主となった場合には、当該2項世帯主となった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該2項世帯主となった者を1項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該2項世帯主となった日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより2項世帯主となった場合において、当該2項世帯主となった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。5 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者(当該納税義務者を除く。以下次項において同じ。)となった者がある場合には、当該被保険者となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該被保険者となった者が当該世帯に属する被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該被保険者となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。6 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者でなくなった者がある場合には、当該被保険者でなくなった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該被保険者でなくなった者が当該世帯に属する被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該被保険者でなくなった日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより被保険者でなくなった場合において、当該被保険者でなくなった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。7 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者となった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者となった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該介護納付金課税被保険者となった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。8 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者でなくなった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該介護納付金課税被保険者でなくなった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。 (特別徴収)第13条 当該年度の初日において、国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第1項及び第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他同条に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収する。2 当該年度の初日の属する年の4月2日から8月1日までの間に、国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となった場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を、特別徴収の方法によって徴収することができる。 (特別徴収義務者の指定等)第14条 前条の規定による特別徴収に係る国民健康保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。 (特別徴収税額の納入の義務等)第15条 年金保険者は、支払回数割保険税額を徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。 (被保険者資格喪失等の場合の通知等)第16条 年金保険者が町長から法第718条の5第1項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした町長に通知しなければならない。 (既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)第17条 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第24条の36に規定する額を、特別徴収の方法によって徴収する。2 前項に規定する特別徴収対象被保険者について、当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間において、支払回数割保険税額に相当する額を徴収することが適当でない特別な事情がある場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、所得の状況その他の事情を勘案して町長が定める額を、特別徴収の方法によって徴収することができる。 (新たに特別徴収対象被保険者となった者に係る仮徴収)第18条 次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、法第718条の8第2項に規定する支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して町長が定める額とする。)を、特別徴収の方法によって徴収するものとする。 (1)第13条第2項に規定する特別徴収対象被保険者の国民健康保険税について同項の規定による特別徴収の方法によって徴収が行われなかった場合の当該特別徴収対象被保険者又は当該年度の初日の属する年の前年の8月2日から10月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日から9月30日までの間 (2)当該年度の初日の属する年の前年の10月2日から12月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間 (3)当該年度の初日の属する年の前年の12月2日からその翌年の2月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の8月1日から9月30日までの間 (普通徴収税額への繰入)第19条 特別徴収対象被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなったこと等により国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった額に相当する国民健康保険税額を、その特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後において到来する第11条第1項の納期がある場合においてはそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によって徴収するものとする。2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収対象被保険者の未納に充当する。 (端数計算)第20条 納期限ごとの分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は、全て最初の納期限に係る分割金額に合算するものとする。 (徴収の特例)第21条 国民健康保険税の所得割額の算定の基礎に用いる基礎控除後の総所得金額等が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において普通徴収の方法によって徴収すべき国民健康保険税に限り、国民健康保険税の納税義務者について、その者の前年度の国民健康保険税の最後の納期の税額に相当する額(町長が必要と認める場合においては、当該前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において町長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る国民健康保険税として徴収する。2 前項の規定によって国民健康保険税を賦課した場合において、当該国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額に満たないこととなるときは、当該年度分の国民健康保険税額が確定した日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額を超えることとなるときは、法第17条又は第17条の2の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。 (徴収の特例に係る税額の修正の申出等)第22条 前条第1項の規定によって国民健康保険税を賦課した場合において、当該年度分の国民健康保険税額が前年度の国民健康保険税額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定によって国民健康保険税を徴収されることとなる者は、第25条の納税通知書の交付を受けた日から30日以内に町長に前条第1項の規定によって徴収される国民健康保険税額の修正を申し出ることができる。2 前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、町長は、当該年度分の国民健康保険税額の見積額を基礎として、前条第1項の規定によって徴収する国民健康保険税額を修正しなければならない。 (国民健康保険税の減額)第23条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第2条第2項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が540,000円を超える場合には、540,000円)、同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が190,000円を超える場合には、190,000円)並びに同条第4項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が160,000円を超える場合には、160,000円)の合算額とする。 (1)法第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、330,000円を超えない世帯に係る納税義務者 ア 基礎課税額被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 12,180円 イ 基礎課税額世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 (ア)特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 15,260円 (イ)特定世帯 7,630円 (ウ)特定継続世帯 11,445円 ウ 後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 3,290円 エ 後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 (ア)特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 3,990円 (イ)特定世帯 1,995円 (ウ)特定継続世帯 2,992円 オ 介護納付金課税額被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 4,550円 カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 3,220円 (2)法第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、330,000円に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき270,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。) ア 基礎課税額被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 8,700円 イ 基礎課税額世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 (ア)特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 10,900円 (イ)特定世帯 5,450円 (ウ)特定継続世帯 8,175円 ウ 後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 2,350円 エ 後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 (ア)特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 2,850円 (イ)特定世帯 1,425円 (ウ)特定継続世帯 2,137円 オ 介護納付金課税額被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 3,250円 カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 2,300円 (3)法第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、330,000円に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき490,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。) ア 基礎課税額被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 3,480円 イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 (ア)特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,360円 (イ)特定世帯 2,180円 (ウ)特定継続世帯 3,270円 ウ 後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 940円 エ 後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 (ア)特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,140円 (イ)特定世帯 570円 (ウ)特定継続世帯 855円 オ 介護納付金課税額被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 1,300円 カ 介護納付金課税額世帯別平等割額 1世帯について 920円 (特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)第23条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第24条の2において同じ。)である場合における第3条及び前条の規定の適用については、第3条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第23条の2に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、前条第1項第1号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号及び第3号において同じ。)」とする。 (国民健康保険税に関する申告)第24条 国民健康保険税の納税義務者は、4月15日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から15日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき、法第317条の2第1項の申告書が町長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。 (特例対象被保険者等に係る申告)第24条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。2 前項の申告書を提出する場合には、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定するものをいう。)その他の特例対象被保険者等であることの事実を証明する書類を提示しなければならない。3 前2項に定めるもののほか、この申告に関し必要な事項は、町長が別に定める。 (国民健康保険税の納税通知書)第25条 国民健康保険税の納税通知書の様式は、町長が別に定める。 (国民健康保険税の減免)第26条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち特に必要があると認められる者に対し、国民健康保険税を減免する。 (1)天災その他これに類する災害により国民健康保険税の納付が困難である者 (2)その他特別の事情がある者2 前項の規定によって国民健康保険税の減免を受けようとする者は、その事由を証明する書類を添付した申請書を町長に提出しなければならない。3 第1項の規定によって国民健康保険税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合は、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。4 前3項に定めるもののほか、国民健康保険税の減免に関し必要な事項は、町長が別に規則で定める。 (町税条例の適用)第27条 この条例に定めるほか、国民健康保険税の賦課徴収については、与那原町税条例(昭和47年与那原町条例第39号)の定めるところによる。 附 則 (施行期日)1 この条例は、公布の日から施行する。 (公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)2 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第23条の規定の適用については、同条中「法第703条の5に規定する総所得金額」とあるのは、「法第703条の5に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から150,000円を控除した金額によるものとする。)」とする。 (上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)3 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の配当所得等を有する場合における第3条、第5条、第7条及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第23条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。 (長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)4 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第3条、第5条、第7条及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第23条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。 (短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)5 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条第5項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「法附則第34条第4項」とあるのは「法附則第35条第5項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「、第35条の2第1項又は第36条」とあるのは「又は第36条」と、「第31条第1項」とあるのは「第32条第1項」と読み替えるものとする。 (一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)6 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条、第5条、第7条及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第23条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 (上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条、第5条、第7条及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第23条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第3条、第5条、第7条及び第23条の規定の運用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第23条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。 (土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第3条、第5条、第7条及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第23条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。 (条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条、第5条、第7条及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第23条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。 (条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条、第5条、第7条及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第23条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。 (東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例)12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第44条の2第4項及び第5項の規定の適用を受ける場合における附則第4項(附則第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、附則第4項中「第35条第1項」とあるのは「第35条第1項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第11条の6第1項の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」とする。 附 則 (施行期日)1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。 (適用区分)2 改正後の与那原町国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以降の年度分の国民健康保険税について通用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。提案理由 本町の国保運営においては平成18年度から11年間、保険税率が据え置かれた中、平成17年度から一般会計からの法定外繰入で何とか赤字を免れている状況である。そのような状況の中、「与那原町財政計画」が策定、さらに沖縄県において平成30年度からの沖縄県国民健康保険運営方針が示されたことから、国保財政の収支の不均衡を改善すべく保険税率を見直す必要がある。と同時に、国民健康保険法等の一部改正により、国民健康保険における財政責任主体が都道府県になることに伴い、与那原町国民健康保険税条例を改正する必要がある。 これが、この条例案を提出する理由である。─────────────────────────────────────────
◎政策調整監(城間秀盛) 議案第2号・与那原町国民健康保険税条例の全部改正について提案理由を御説明申し上げます。本案は、沖縄県において、平成30年度からの沖縄県国民健康保険運営方針が示されたことから、国保財政の収支の不均衡を改善すべく保険税率を見直す必要があるため、条例の改正をお願いするものでございます。 なお、詳細につきましては、御質疑により御答弁申し上げたいと思います。慎重なる審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(識名盛紀) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。
◆我謝孟範 議員 この条例案が改正されるに当たって、どのように被保険者の、これまでとこれが改正された後の被保険者の皆さんの負担の割合がどうなっていくのか。これは県から示された額が平均額とありますが、与那原町がそれを町独自の試算に至ったことを踏まえて説明していただきたいと思います。
◎健康保険課長(伊集京美) 議員の皆さんおはようございます。それでは我謝孟範議員の質疑にお答えしたいと思います。まず、今回の税条例の改正においては、まず大きく改正するのが税方式及び税率の変更ということになりますが、これまでも議会において何度か御説明申し上げていますが、平成30年度からは県が国保の財政運営の責任主体となることに伴い、沖縄県から国保の納付金及び標準保険税率が示されてきました。これが去る3月2日に納付金と標準保険税率が示されてきたところです。本町としましても、その税率及び納付金を参考に現在の改正を検討した結果が今回の改正率となっているんですが、具体的には皆様の税条例の最後のほうに示されている表のとおりということになっていますが、その税率を改正するに当たっての、担当課として、町としての視点としては県の示した標準保険税率、皆さんの資料のほうでは四角で囲っていると思うんですが、県の示した標準保険税率では、改正すると被保険者にとっては急激な負担増になることを考慮し、標準保険税率は今回採用していません。県の標準保険税率については、この概要の資料の後ろ2枚目、3月5日の議会資料と打たれているんですが、標準保険税率ということで四角で囲われたところがあると思うんですが、県から示された標準保険税率は所得割で10.66%、均等割で4万6,067円、平等割で3万2,598円という標準保険税率が示されてきています。しかし先ほど申し上げたように、被保険者にとっては急激な負担増になることを考慮し、そこは採用しないということで検討しています。 2点目に、県の方針では国保の運営方針が県からも示されたところですが、平成36年までには県としては3方式で税率を統一していきたいということを目指しています。ですから、本町としては現状で3方式を採用している県内の市町村、県内で現在3方式をしている市町村の平均税率を参考に本町の税率を決定していったということです。議案説明のときに、皆様のほうに県内市町村で3方式で実施しているところの平均税率ということで、多分、去る議案説明のときにお配りしたものが現在3方式で実施されている市町村の平均税率となっています。マーカーでしているところがそれをもとに改正した、本町の税率となります。 議員の質疑のあった、それを改正することでどのように変わるかと、個別に関してはかなり個人個人所得が違ったり世帯構成が違ったりとかということで、その比較を単純に申し上げることはちょっと難しいんですが、皆様のお手元にある資料、改正案の次のページに縦長のA3の用紙があると思うんですけれども、これは現在の与那原町の被保険者の状況です。例えば左、所得階層のところに0とあるんですが、0円の所得がなしという方たちの世帯人数が横に示されているんですが、この方たちが今回の改正になったときに、どのように税率が変わるかというのがこの数字です。これは赤く示しているのがマイナスになっていく方たち、プラスで示されている世帯がプラスになっていく世帯と。この額が年間で上がっていきますという表になっています。これはあくまでも平均ですので、個別の事例になってくるとまたちょっと違ってくるんですが、それは御理解いただければと思います。ちなみに全体の調定というか、この税率を被保険者で掛けていくと2,000万円余りの増額というような形になります。これは軽減前ということになりますので、要するに所得に応じては均等割の軽減、平等割の軽減がありますので、その軽減がかかってくると1,000万円余りの全体としては税収という形になるということです。以上です。
◆我謝孟範 議員 これは暫定予算という形で捉えてよろしいですか。隣の南風原町、西原町は資産割を行っていないということでありますが、与那原町は資産割があると。結果的に所得があって初めて税金を納める。所得がない人は納めないということになりますよね。となりますと、例えば国保に加入している被保険者の皆さん方の可処分所得の中での医療、この国保に納める税金、それから社会保険に皆さん方入っておりますが、社会保険に入っている皆さん方の所得と可処分所得を見た場合、明らかに圧倒的に国保の被保険者の方々が高いわけです。これは計算されていますか。それで将来的になぜ南風原町と西原町が資産割を課していない理由があると思うんですが、こういうものも与那原町は課していると。なぜそういうふうになっているのかという位置づけ、これをもうちょっと説明があればいいなと、この点。
◎健康保険課長(伊集京美) 我謝孟範議員の再質疑にお答えしたいと思います。まず、我謝孟範議員がおっしゃっている所得のある人から国保税は納めていただくんですねということの言った意味をちょっと修正したいんですが、国保税に関しては所得割だけではなくて均等割及び平等割ということで、被保険者に平等に負担していただくという割もありますので、所得がある方たちのみが国保税を納めているということではないので、そこは御理解いただきたいと思います。よろしくお願いします。今回、所得割のみではなくて均等割及び平等割のほうにもそれぞれに負担をしていただいているので、全体的には先ほど申し上げたように暫定とおっしゃっていたんですが、1,200万円余りの上程額がアップするということになるかと思っていますので、何も所得がある方たちのみに負担を強いたということではないということをまず御理解いただきたい。 これまで与那原町に資産割があって、近隣市町村になぜなかったかというのは、それぞれの事情があるかとは思うんですけれども、まず国保の税率を決めるときには基本医療費があって、その医療から公費でいろいろと負担していただきますよね、国の負担金、市町村からの財政支援等があって、そこを差し引いた額を本来被保険者で納めていただくということになるんですけれども、与那原町の当初、多分…、その資産割の方式をとっていくかどうかというのは市町村に任されたところがありまして、本町がこの税金を、残り被保険者で負担してもらうといったときに、資産割がない場合でいけば、低所得者の多い本町にとってはかなり負担が高くなってくると。なので、資産割を賦課して、ある程度、資産がある方たちに資産割について賦課をして税を納めていただこうという、最初があったのかなと思っていますので、平均所得の高い那覇市であったりとか住民所得の多い那覇市であったり、南風原町であったりというところは資産割がなかったのかというふうに推察するところです。ただし、本町においても現状として資産保有と担税能力が一致しないという課題はこれまでもずっとありまして、資産は持っているけれども、要するに所得がなくて、税金を納めるのに苦労しているという、その課題はずっと引きずっていまして、それを今回、検討した結果というふうに御理解いただければと思います。それも1点ですけれども、県としましては国保運営方針の中で3方式に今後は全県的に統一していくということの、目指しているということを示されてきたところですので、平成36年に一気に資産割をなくして、その分の負担を平等割、被保険者に全て負担させるとなると、さらにもっと急激な負担増になることを踏まえて、今回は段階的に改正できないかということの提案であります。以上です。
◆我謝孟範 議員 確かに課長、所得のみではなくて、これはありますが、主張したいことは社会保険に入っている皆さん方と国保に入っている被保険者の皆さん方を比較した上でのことを前提に本員は言っているわけですから、それを理解なされていただきたいと思います。将来、どういうふうになるかわかりませんが、もし仮に資産割をなくした場合、与那原町の状況は、ある程度は多分出されていると思うんですが、出していますよね、ちゃんと計算は。もし仮に西原町、南風原町のように資産割をゼロにした場合、どういうふうになるかということは、皆さんは出していると思うんです。だからこそ資産割を与那原町は維持しているということだと思うんです。結果的には国保というのは幾ら1億円の所得があっても限度があるわけです。それ以上は取れないわけです。そこに国保の所得がある人たち、一般に例えば200万円から300万円ぐらいの人たちの所得が、皆さん方が入っている保険よりもずっと割合が高いと、所得の率にして。そうでしょう。だからそういうものも計算してちゃんとこの被保険者の皆さん方が家庭も持っている、自営業でもいらっしゃるんですが、家庭を持っている人たち、家もある人たちが資産割も結果的には課すわけですが、しかし皆さん方が、社会保険に入っている皆さん方は資産割ないですよね。ありますか。ないですよね。資産割は取られていません。結果的に上限がある、何億円の所得がある人たちの上限がこれ以上取れないと。結果的には二、三百万円の人たちの、被保険者の皆さん方の納付にかかっているということが見えるわけです。そうなると、この国保というのは当然なくてはならないわけですが、しかし、余りにも可処分所得から見ると高すぎるということが出てくるわけですから、これをどうしていくかということも本来検討していかなければいけないということがありますので、その点も含めて答弁なされていただきたいと思います。
◎健康保険課長(伊集京美) 我謝孟範議員の御質疑にお答えしたいと思います。我謝孟範議員がおっしゃっている可処分、要するに所得に応じた国保の方たちの税の負担率というのはいかなる状況かということは、これはずっと言われていることで、やっぱり国保に関しては所得に応じた負担率はかなりほかの保険者よりも高いと。実際本町においては、県のほうの調査があるんですけれども、本町は所得に応じて16.9%の負担率だと。これは県の平均よりも少し高いという状況ではありますが、全国平均でいきますと16.12%という状況で、所得に応じて全国は16%余りの負担率を強いているという現状があるということで、これに関しては全国国保課長、理事者、要するに市町村長がある理事者においても、そこは認識していまして、やはり公費を拡充させていくことは一方では絶対に必要なことだということで、その努力は今後もしていきますということは私たちも認識しているところです。ただし、今回の税改正においては、これからの医療費の増と、あとは今平成30年度制度改正においては全県的にみんなで公平に負担していこうという制度から、税の統一を目指すというところがありますので、本町としましては、それをそのままにしていていいのかどうかというところも少し議論したところで、一気に3方式に持っていかれたときに、要するにこれまで資産割でいただいていた、全体的な税額でいくと大体1,000万円ぐらいが資産割で徴収としてあるんです。それを一気にゼロにして負担を被保険者全体に割っていくとなってくると、かなりの被保険者一人一人の負担になってくるという状況もあることから、少し段階的に検討していきたいということでの税改正となっています。御理解いただければと思います。以上です。
○議長(識名盛紀) ほかに質疑ありませんか。〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第2号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 異議なしと認めます。したがって議案第2号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第2号・与那原町国民健康保険税条例の全部改正についてを採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔起立全員〕
○議長(識名盛紀) 起立全員です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。
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○議長(識名盛紀) 日程第10.議案第3号・与那原町国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。─────────────────────────────────────────
△議案第3号 与那原町国民健康保険条例の一部を改正する条例 平成30年3月5日提出与那原町長 古 堅 國 雄 与那原町国民健康保険条例の一部を改正する条例 与那原町国民健康保険条例(昭和47年与那原町条例第57号)の一部を次のように改正する。 目次中「行う国民健康保険」の次に「の事務」を加え、「国民健康保険運営協議会」を「市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会」に改める。 第1章の章名を次のように改める。 第1章 与那原町が行う国民健康保険の事務 第1条(見出しを含む。)中「国民健康保険」の次に「の事務」を加える。 第2章の章名を次のように改める。 第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会 第2条(見出しを含む)中「国民健康保険運営協議会」を「市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会」に改める。 附 則 この条例は、平成30年4月1日から施行する。提案理由 国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、与那原町国民健康保険条例の一部を改正する必要がある。 これが、この条例案を提出する理由である。─────────────────────────────────────────
◎政策調整監(城間秀盛) 議案第3号・与那原町国民健康保険条例の一部を改正する条例について提案理由を御説明申し上げます。本案は、国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、与那原町国民健康保険条例の一部を見直す必要があるため、条例の改正をお願いするものです。 なお、詳細につきましては、御質疑により御答弁申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(識名盛紀) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第3号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 異議なしと認めます。したがって議案第3号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第3号・与那原町国民健康保険条例の一部を改正する条例を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔起立全員〕
○議長(識名盛紀) 起立全員です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。
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○議長(識名盛紀) 日程第11.議案第4号・平成29年度与那原町一般会計補正予算(第7号)を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。─────────────────────────────────────────
△議案第4号 平成29年度与那原町一般会計補正予算(第7号) 平成29年度与那原町一般会計補正予算(第7号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ41,785千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,352,732千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (繰越明許費の補正)第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。 (地方債の補正)第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことのできる地方債の変更は、「第3表 地方債の補正」による。 (一時借入金)第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入の最高額は1,800,000千円と定める。平成30年3月5日
与那原町長 古 堅 國 雄─────────────────────────────────────────第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正歳 入 (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補正額 │ 計 ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃1 町 税│ │ 1,602,318│ 32,437│ 1,634,755┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 町 民 税│ 721,041│ 21,057│ 742,098┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │2 固 定 資 産 税│ 727,534│ 10,795│ 738,329┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │3 軽 自 動 車 税│ 62,494│ 585│ 63,079┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃3 利 子 割 交 付 金│ │ 939│ 802│ 1,741┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 利 子 割 交 付 金│ 939│ 802│ 1,741┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃4 配 当 割 交 付 金│ │ 2,311│ 1,225│ 3,536┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 配 当 割 交 付 金│ 2,311│ 1,225│ 3,536┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃5 株式等譲渡所得割交付金│ │ 1,824│ 2,105│ 3,929┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 株式等譲渡所得割交付金│ 1,824│ 2,105│ 3,929┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃6 地方消費税交付金 │ │ 259,277│ 10,324│ 269,601┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 地方消費税交付金 │ 259,277│ 10,324│ 269,601┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃7 ゴルフ場利用税交付金 │ │ 1,630│ △ 12│ 1,618┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 ゴルフ場利用税交付金 │ 1,630│ △ 12│ 1,618┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃8 自動車取得税交付金 │ │ 6,430│ 2,324│ 8,754┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 自動車取得税交付金 │ 6,430│ 2,324│ 8,754┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃12 分担金及び負担金 │ │ 148,782│ 672│ 149,454┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 負 担 金│ 148,782│ 672│ 149,454┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃13 使用料及び手数料 │ │ 71,083│ △ 105│ 70,978┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 使 用 料│ 59,615│ △ 261│ 59,354┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │2 手 数 料│ 11,468│ 156│ 11,624┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃14 国 庫 支 出 金│ │ 1,171,179│ 15,145│ 1,186,324┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 国 庫 負 担 金│ 1,039,305│ 19,097│ 1,058,402┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │2 国 庫 補 助 金│ 126,905│ △ 3,952│ 122,953┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃15 県 支 出 金 │ │ 1,126,093│ △ 5,115│ 1,120,978┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 県 負 担 金 │ 457,801│ 10,094│ 467,895┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │2 県 補 助 金 │ 636,653│ △ 16,502│ 620,151┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │3 県 委 託 金 │ 31,639│ 1,293│ 32,932┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃16 財 産 収 入 │ │ 8,465│ 5,473│ 13,938┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 財 産 運 用 収 入│ 3,345│ 207│ 3,552┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │2 財 産 売 払 収 入│ 5,120│ 5,266│ 10,386┃┗━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補正額 │ 計 ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃17 寄 附 金│ │ 23,118│ 5,499│ 28,617┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 寄 附 金│ 23,118│ 5,499│ 28,617┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃18 繰 入 金│ │ 339,157│ △ 92,806│ 246,351┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 繰 入 金│ 339,157│ △ 92,806│ 246,351┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃20 諸 収 入│ │ 362,824│ △ 11,653│ 351,171┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 延滞金加算金及び過料 │ 530│ 64│ 594┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │3 雑 入│ 362,282│ △ 11,717│ 350,565┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃21 町 債│ │ 268,774│ △ 8,100│ 260,674┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 町 債│ 268,774│ △ 8,100│ 260,674┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ 歳 入 合 計 │ 7,394,517│ △ 41,785│ 7,352,732┃┗━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛歳 出 (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補正額 │ 計 ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃1 議 会 費│ │ 102,270│ △ 279│ 101,991┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 議 会 費│ 102,270│ △ 279│ 101,991┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃2 総 務 費│ │ 833,356│ △ 3,025│ 830,331┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 総 務 管 理 費│ 662,867│ △ 436│ 662,431┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │2 徴 税 費│ 86,491│ 1,615│ 88,106┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │3 戸籍住民基本台帳費 │ 55,311│ △ 508│ 54,803┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │4 選 挙 費│ 22,629│ △ 2,784│ 19,845┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │5 統 計 調 査 費│ 4,747│ △ 889│ 3,858┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │6 監 査 委 員 費│ 1,311│ △ 23│ 1,288┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃3 民 生 費│ │ 3,113,952│ 19,313│ 3,133,265┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 社 会 福 祉 費│ 1,482,797│ △ 7,974│ 1,474,823┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │2 児 童 福 祉 費│ 1,631,107│ 27,287│ 1,658,394┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃4 衛 生 費│ │ 691,580│ △ 2,603│ 688,977┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 保 健 衛 生 費│ 451,999│ △ 3,415│ 448,584┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │2 清 掃 費│ 239,581│ 812│ 240,393┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃6 農 林 水 産 業 費│ │ 65,482│ △ 1,108│ 64,374┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 農 業 費│ 31,015│ △ 1,108│ 29,907┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃7 商 工 費│ │ 126,399│ △ 2,640│ 123,759┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 商 工 費│ 126,399│ △ 2,640│ 123,759┃┗━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補正額 │ 計 ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃8 土 木 費│ │ 584,799│ △ 4,890│ 579,909┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 土 木 管 理 費│ 18,853│ △ 420│ 18,433┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │2 道 路 橋 梁 費│ 321,368│ △ 811│ 320,557┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │4 都 市 計 画 費│ 230,657│ △ 2,389│ 228,268┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │5 住 宅 費│ 13,921│ △ 1,270│ 12,651┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃10 教 育 費│ │ 1,130,168│ △ 51,834│ 1,078,334┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 教 育 総 務 費│ 236,191│ △ 10,108│ 226,083┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │2 小 学 校 費 │ 248,556│ △ 14,857│ 233,699┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │3 中 学 校 費 │ 69,633│ △ 3,455│ 66,178┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │4 幼 稚 園 費 │ 87,749│ △ 11,795│ 75,954┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │5 社 会 教 育 費│ 295,582│ △ 4,695│ 290,887┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │6 保 健 体 育 費│ 192,457│ △ 6,924│ 185,533┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃14 予 備 費│ │ 11,719│ 5,281│ 17,000┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 予 備 費│ 11,719│ 5,281│ 17,000┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ 歳 出 合 計 │ 7,394,517│ △ 41,785│ 7,352,732┃┗━━━━━━━
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第2表 繰 越 明 許 費 (単位:千円)┏━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┓┃ 款 │ 項 │ 事 業 名 │ 金 額 ┃┠─────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┨┃3 民 生 費│2 児 童 福 祉 費│保育所等整備交付金事業 │ 4,810 ┃┠─────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┨┃8 土 木 費│2 道 路 橋 梁 費│交付金事業 │ 62,337 ┃┠─────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┨┃8 土 木 費│4 都 市 計 画 費│都市計画事務運営事業 │ 10,600 ┃┠─────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┨┃10 教 育 費│5 社 会 教 育 費│文化財事務運営事業 │ 124,200 ┃┗━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┛第3表 地 方 債 の 補 正 (単位:千円)┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━┓┃ │ 限 度 額 │ │ │ ┃┃ 起債の目的 ├─────┬─────┬─────┤起債の方法│ 利 率 │ 償還の方法 ┃┃ │補正前の額│ 補正額 │ 計 │ │ │ ┃┠────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┨┃ │ 千円│ 千円│ 千円│ │ │ ┃┃学校教育施設等整│ 26,500│ △ 8,100│ 18,400│(借入方法)│年5%以内│償還期間、据置期┃┃備事業債 │ │ │ │証書借入又│(但し、利│間等については、┃┃ │ │ │ │は証券発行│による。 │特別の融資条件の┃┃ │ │ │ │ │率見直し方│あるものを除き、┃┃ │ │ │ │ │式で借り入│据置期間を含め30┃┃ │ │ │ │ │れる資金に│年以内とする。 ┃┃ │ │ │ │ │ついて、利│償還方法は、元金┃┃ │ │ │ │ │率の見直し│均等又は元利均等┃┃ │ │ │ │ │を行った後│による。 ┃┃ │ │ │ │ │においては│但し、財政の都合┃┃ │ │ │ │ │当該見直し│により据置期間及┃┃ │ │ │ │ │後の利率)│び償還期間を短縮┃┃ │ │ │ │ │ │し、もしくは繰上┃┃ │ │ │ │ │ │げ償還又は低利に┃┃ │ │ │ │ │ │借換えすることが┃┃ │ │ │ │ │ │できる。 ┃┃ │ │ │ │ │ │ ┃┠────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┨┃ 計 │ 26,500│ △ 8,100│ 18,400│ │ │ ┃┗━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━┛─────────────────────────────────────────
◎政策調整監(城間秀盛) 議案第4号・平成29年度与那原町一般会計補正予算(第7号)について提案理由を御説明申し上げます。今回の補正額は、歳入歳出それぞれ41,785千円を減額して、補正後の歳入歳出予算総額は7,352,732千円となります。 担当課長に概要説明をさせた後、詳細につきましては、御質疑により御答弁を申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。
◎財政課長(上原謙) 議員の皆さんこんにちは。平成29年度与那原町一般会計補正予算(第7号)を提案するに当たり、その概要を御説明いたします。 今回の補正予算では歳入歳出ともそれぞれ41,785千円を減額し、補正後の歳入歳出予算総額は、7,352,732千円となっております。 歳入から順に御説明いたします。第1款 町税は、32,437千円の増となっております。その内訳としまして、第1項町民税で21,057千円の増、第2項固定資産税で10,795千円の増、第3項軽自動車税で585千円の増となっております。第3款 利子割交付金は、第1項利子割交付金で802千円の増となっております。第4款 配当割交付金は、第1項配当割交付金で1,225千円の増となっております。第5款 株式等譲渡所得割交付金は、第1項株式等譲渡所得割交付金で2,105千円の増となっております。第6款 地方消費税交付金は、第1項地方消費税交付金で10,324千円の増となっております。第7款 ゴルフ場利用税交付金は、第1項ゴルフ場利用税交付金で12千円の減となっております。第8款 自動車取得税交付金は、第1項自動車取得税交付金で2,324千円の増となっております。第12款 分担金及び負担金は、第1項負担金で672千円の増となっております。第13款 使用料及び手数料は、105千円の減となっております。その内訳としまして、第1項使用料で261千円の減、第2項手数料で156千円の増となっております。第14款 国庫支出金は、15,145千円の増となっております。その内訳としまして、第1項国庫負担金で19,097千円の増、第2項国庫補助金で3,952千円の減となっております。第15款 県支出金は、5,115千円の減となっております。その内訳としまして、第1項県負担金で10,094千円の増、第2項県補助金で16,502千円の減、第3項県委託金で1,293千円の増となっております。第16款 財産収入は、5,473千円の増となっております。その内訳としまして、第1項財産運用収入で207千円の増、第2項財産売払収入で5,266千円の増となっております。第17款 寄附金は、第1項寄附金で5,499千円の増となっております。第18款 繰入金は、第1項繰入金で92,806千円の減となっております。第20款 諸収入は、11,653千円の減となっております。その内訳としまして、第1項延滞金加算金及び過料で64千円の増、第3項雑入で11,717千円の減となっております。第21款 町債は、第1項町債で8,100千円の減となっております。 次に歳出について御説明いたします。第1款 議会費は、第1項議会費で279千円の減となっております。第2款 総務費は、3,025千円の減となっております。その内訳としまして、第1項総務管理費で436千円の減、第2項徴税費で1,615千円の増、第3項戸籍住民基本台帳費で508千円の減、第4項選挙費で2,784千円の減、第5項統計調査費で889千円の減、第6項監査委員費で23千円の減となっております。第3款 民生費は、19,313千円の増となっております。その内訳としまして、第1項社会福祉費で7,974千円の減、第2項児童福祉費で27,287千円の増となっております。第4款 衛生費は、2,603千円の減となっております。その内訳としまして、第1項保健衛生費で3,415千円の減、第2項清掃費で812千円の増となっております。第6款 農林水産業費は、第1項農業費で1,108千円の減となっております。第7款 商工費は、第1項商工費で2,640千円の減となっております。第8款 土木費は、4,890千円の減となっております。その内訳としまして、第1項土木管理費で420千円の減、第2項道路橋梁費で811千円の減、第4項都市計画費で2,389千円の減、第5項住宅費で1,270千円の減となっております。第10款 教育費は、51,834千円の減となっております。その内訳としまして、第1項教育総務費で10,108千円の減、第2項小学校費で14,857千円の減、第3項中学校費で3,455千円の減、第4項幼稚園費で11,795千円の減、第5項社会教育費で4,695千円の減、第6項保健体育費で6,924千円の減となっております。第14款 予備費は、第1項予備費で5,281千円の増となっております。 以上です。
○議長(識名盛紀) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑は、歳入歳出一括して行います。質疑を許します。
○議長(識名盛紀) 暫時休憩します。午前11時39分 休憩
午前11時43分 再開
○議長(識名盛紀) 再開します。
◆仲里司 議員 全般的に臨時職員の賃金の減が大きく目立つんですが、その大きな要因としてどういうのがあったのかお聞かせ願いたいのと。 1つ非常に、我々が指摘してきた点ですが、町史編集員の部分で報酬が200万円減になっているんですが、どういう内容なのかというところです。以前から話しているように聞き取り調査に力を入れていかなければ、体験された方々の本当の情報というのがとれなくなる可能性があるということを強く指摘してきているんですが、極端な話、ここは予算を手厚くしてでもこの聞き取り調査に全力を注がなければいけないんじゃないかと。もし、聞き取りができる方々が亡くなったり、情報が薄れてしまっては生きた情報にならないということを指摘しているんですが、その点について詳しくお聞かせ願えればと思います。
◎財政課長(上原謙) 仲里議員の臨時職員の減額が多いんじゃないかということ、全体について私のほうで答弁させていただきます。賃金につきましては、今回補正で1,355万6,000円の減と全体でなっております。ヒアリングをしていく中で、各課、特に子育て関係ですが、きょうはちょっと課長がお休みということで私のほうで答弁させていただきますが、人員を確保することがなかなか難しいと、これは保育所及び幼稚園もですかね、臨時職員の確保が難しいということを伺っております。全体としては、賃金として1,355万6,000円、全体の傾向としては人の確保がなかなかできないということで今回の減額となっております。以上です。
◎生涯学習振興課長(新垣政孝) ただいまの仲里司議員の町史編集業務嘱託職員211万2,000円の減額について御説明いたします。平成28年度の2月、3月あたりから4人の募集ということで学芸員の専門職の方をずっと公募をかけておりましたが、なかなか人材がいないと、いなかったと申しますか、応募が3名しかなくて、どうしても1名を見つけることができなかったということでございます。ぎりぎりまでいろんな各方面に募集をかけたんですけれども、最終的に今現在も3名体制で、どうしても確保できなかったということで、1名分の211万2,000円が減額となっております。あと6月の決算委員会の中でもいろんな議員から御指摘がありましたけれども、戦争体験者が少なくなる中で、どのような形でこの聞き取りをやっていくのかということにつきましても、私どもも真剣にこの件については取り組んでいきたいと考えております。ただ、これまでもそういった聞き取り調査については多く、ずっと何十年もかけて行ってきておりますので、あとどの程度の方の聞き取りが行われていないかというところが、まだ具体的な把握ができておりませんので、その点からしっかり把握をして、まだ聞き取りを行われていない方がどれだけいるのかというところも踏まえて、しっかり対応していきたいと思っております。以上でございます。
◆仲里司 議員 臨時職員が集まらないということですが、それだけですか。それに対しての具体的な対策というのがなければ、これから、来年も同じようなことばかりを皆さん答弁なさるのではないかと思っているんですね。それについて具体的な対策案をお聞きしたいわけです。もう教育委員会の中では最たるものですよね。また、幼稚園などでも預かり保育事業の部分で減なんていうと、どうなっているのかな、その事業はというふうに逆に不安にならざるを得ないんですが、その具体的な案が聞きたいんです、次年度に向けて。それで来年の新年度の予算審議も我々は行わなければいけないものですから、ただ集まらなかったでは話にならないんですね。 それともう1点お聞かせください。48ページの農業費の部分ですが、青年就農給付金というのがあるんですが、前回もこれは補正で減されていなかったかちょっと気になるんですが、それとの関連性がもしあればお聞かせください。
◎総務課長(上原丈二) 仲里議員の再質疑にお答えします。私のほうから子育て支援の臨時、嘱託の件について答弁申し上げますが、今年度、保育士の確保に相当苦慮したという経験から、近隣町村の賃金、嘱託の給与体系を調査しまして、それをこのままではやっぱり確保厳しいということで、賃金アップを検討しております。それを行政事務改善委員会で諮りまして、嘱託職員、賃金職員の賃金について隣町村がアップした程度に、またこれも改善して上げまして、それで新たな臨時嘱託職員の確保に向けて新年度は募集をかけるという予定となっております。以上です。
◎学校教育課長(岡剛) 仲里司議員の御質疑にお答えいたします。議員御指摘のとおり、本学校教育課、教育委員会においては学習支援員の確保について非常に苦慮してきているところです。そのため、本学校教育課におきましても処遇の改善ということを行い、次年度におきましては、今年度同様の勤務日数であれば、年額で17万円程度年収としてアップするような試算で今現在、予算を計上させていただいているところであります。以上です。
◎農林水産課長(新里健) 議員の皆様こんにちは。それでは仲里司議員の質疑に答弁いたします。予算書の48ページ、負担金補助及び交付金の中の青年就農給付金につきましては、前回も補正にて75万円の減をさせていただいています。もともとこの青年就農給付金につきましては、平成29年度の当初予算で2名分、1人150万円掛ける2名分、当初300万円を予算計上しておりました。前回の補正の中で1人は現在も受給しているんですけれども、もう1人候補者がおりまして、当初2名の予算を計上しております。そのもう1人の対象者につきましては青年就農給付金の申請等がなかったことから、今回75万円の減額の補正とさせていただいているところでございます。以上でございます。
◆仲里司 議員 まず青年就農給付金、当初2名予定だったというお話ですが、申請がなかったというようなことで2回の減という話ですが、少し読みが、読みというか、ヒアリングができていないんじゃないかという気がするんですね。やはり150万円もの予算ですから、もう少ししっかり行っていただきたいと思います。 あと臨時等の職員に関しては、他の市町村でも与那原より若干賃金が高いということもあるかもしれませんが、それでも集まらないという話も聞いていませんかね。私はそういうようなお話を聞いているんですね。ですからその部分も少し時間的な、拘束時間が長くてそこに働けないけど、何時間だったら働けるよとか、そういった方々も若干いるという話も聞いておりますし、また、研修制度をもう少ししっかりしてくれるんだったら働けるよという方もいらっしゃるというようなお話も聞いているんですね。また、教育委員会においては、塾や学校、大学等も含めて少し検討してはいかがだろうかというお話をさせていただいております。ですから、そういったことがしっかりなされているのかなんですよ。これは苦肉の策かもしれませんが、子どもたちのこと、また町としてのさまざまな事業の運営においていろいろあると思いますから、苦肉の策かもしれませんが、そういう案は検証なされていないような気がするんですね。何となく同じことをやって、ちょっと検討したら向こうが賃金高かったとか、そんなレベルの話ではないのかと思うので、その点をしっかり委員会のほうでもお聞きしたいと思いますので、その件を答えられるようにしておいてください。
○議長(識名盛紀) 暫時休憩します。午前11時55分 休憩
午後1時28分 再開
○議長(識名盛紀) 再開します。 ほかに質疑ありませんか。〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第4号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 異議なしと認めます。したがって議案第4号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第4号・平成29年度与那原町一般会計補正予算(第7号)を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。〔起立全員〕
○議長(識名盛紀) 起立全員です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。
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○議長(識名盛紀) 日程第12.議案第5号・平成29年度与那原町
国民健康保険特別会計補正予算(第4号)を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。─────────────────────────────────────────
△議案第5号 平成29年度与那原町
国民健康保険特別会計補正予算(第4号) 平成29年度与那原町
国民健康保険特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ69,338千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,753,966千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。平成30年3月5日
与那原町長 古 堅 國 雄─────────────────────────────────────────
第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正歳 入 (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補正額 │ 計 ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃1 国 民 健 康 保 険 税 │ │ 331,167│ 2,600│ 333,767┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 国 民 健 康 保 険 税 │ 331,167│ 2,600│ 333,767┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃5 国 庫 支 出 金│ │ 885,414│ △ 22,297│ 863,117┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 国 庫 負 担 金│ 542,823│ △ 22,297│ 520,526┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃6 療養給付費等交付金 │ │ 54,529│ △ 28,263│ 26,266┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 療養給付費等交付金 │ 54,529│ △ 28,263│ 26,266┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃8 県 支 出 金 │ │ 167,462│ △ 2,425│ 165,037┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 県 負 担 金 │ 25,231│ △ 2,425│ 22,806┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃9 共 同 事 業 交 付 金 │ │ 756,075│ △ 26,270│ 729,805┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 共 同 事 業 交 付 金 │ 756,075│ △ 26,270│ 729,805┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃11 繰 入 金│ │ 397,768│ 3,400│ 401,168┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 他 会 計 繰 入 金│ 395,982│ 3,400│ 399,382┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃13 諸 収 入│ │ 1,371│ 3,917│ 5,288┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 延滞金、加算金及び │ 655│ 1,729│ 2,384┃┃ │ 過 料 │ │ │ ┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │5 雑 入│ 715│ 2,188│ 2,903┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ 歳 入 合 計 │ 2,823,304│ △ 69,338│ 2,753,966┃┗━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛歳 出 (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補正額 │ 計 ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃1 総 務 費│ │ 66,016│ △ 1,331│ 64,685┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 総 務 管 理 費│ 57,277│ △ 1,457│ 55,820┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │2 徴 税 費│ 804│ 30│ 834┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │5 国 民 健 康 保 険│ 7,246│ 96│ 7,342┃┃ │ 特 別 対 策 事 業 費 │ │ │ ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃2 保 険 給 付 費│ │ 1,488,634│ △ 23,860│ 1,464,774┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 療 養 諸 費 │ 1,257,108│ △ 18,036│ 1,239,072┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │2 高 額 療 養 費│ 214,155│ △ 5,824│ 208,331┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃7 共 同 事 業 拠 出 金 │ │ 771,543│ △ 48,360│ 723,183┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 共 同 事 業 拠 出 金 │ 771,543│ △ 48,360│ 723,183┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃8 保 健 事 業 費│ │ 27,902│ △ 417│ 27,485┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 特定健康診査等事業費 │ 20,571│ △ 254│ 20,317┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │2 保 健 事 業 費│ 7,331│ △ 163│ 7,168┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃13 予 備 費│ │ 19,658│ 4,630│ 24,288┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 予 備 費│ 19,658│ 4,630│ 24,288┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ 歳 出 合 計 │ 2,823,304│ △ 69,338│ 2,753,966┃┗━━━━━━━
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◎政策調整監(城間秀盛) 議案第5号・平成29年度与那原町
国民健康保険特別会計補正予算(第4号)について提案理由を御説明申し上げます。今回の補正額は、歳入歳出予算それぞれ69,338千円を減額して、補正後の歳入歳出予算総額は2,753,966千円となります。 担当課長に概要説明をさせた後、詳細につきましては、御質疑により御答弁を申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。
◎健康保険課長(伊集京美) 平成29年度与那原町
国民健康保険特別会計補正予算(第4号)を提案するに当たり、その概要を御説明いたします。今回の補正においては、歳入歳出予算ともそれぞれ69,338千円を減額し、補正後の予算総額は2,753,966千円となっております。 歳入より御説明いたします。歳入第1款 国民健康保険税で2,600千円の増となっております。第5款 国庫支出金で22,297千円の減となっております。第6款 療養給付費等交付金で28,263千円の減となっております。第8款 県支出金で2,425千円の減となっております。第9款 共同事業交付金で26,270千円の減となっております。第11款 繰入金は、第1項他会計繰入金で3,400千円の増となっております。第13款 諸収入で3,917千円の増となっております。 次に歳出について御説明いたします。歳出第1款 総務費は、第1項総務管理費で1,457千円の減、第2項徴税費で30千円の増、第5項国民健康保険特別対策事業費で96千円の増となっております。第2款 保険給付費は、第1項療養諸費で18,036千円の減、第2項高額療養費で5,824千円の減となっております。第7款 共同事業拠出金で48,360千円の減となっております。第8款 保健事業費は、第1項特定健康診査等事業費で254千円の減、第2項保健事業費で163千円の減となっております。第13款 予備費で4,630千円の増となっております。 以上です。
○議長(識名盛紀) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑は、歳入歳出一括して行います。質疑を許します。質疑ありませんか。〔休憩を求める声あり〕
○議長(識名盛紀) 暫時休憩します。午後1時34分 休憩
午後1時35分 再開
○議長(識名盛紀) 再開します。 質疑ありませんか。〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第5号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 異議なしと認めます。したがって議案第5号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第5号・平成29年度与那原町
国民健康保険特別会計補正予算(第4号)を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。〔起立全員〕
○議長(識名盛紀) 起立全員です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。
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○議長(識名盛紀) 日程第13.議案第6号・平成29年度与那原町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号)を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。─────────────────────────────────────────
△議案第6号 平成29年度与那原町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号) 平成29年度与那原町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,940千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ131,762千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。平成30年3月5日
与那原町長 古 堅 國 雄─────────────────────────────────────────
第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正歳 入 (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補正額 │ 計 ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃4 繰 入 金│ │ 37,621│ 1,940│ 39,561┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 一 般 会 計 繰 入 金 │ 37,621│ 1,940│ 39,561┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ 歳 入 合 計 │ 129,822│ 1,940│ 131,762┃┗━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛歳 出 (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補正額 │ 計 ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃1 総 務 費│ │ 6,486│ 71│ 6,557┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 総 務 管 理 費│ 6,220│ 71│ 6,291┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃2 後期高齢者医療広域連合│ │ 122,065│ 1,870│ 123,935┃┃ 納 付 金│ │ │ │ ┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 後期高齢者医療広域連合│ 122,065│ 1,870│ 123,935┃┃ │ 納 付 金│ │ │ ┃┗━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補正額 │ 計 ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃4 予 備 費│ │ 757│ △ 1│ 756┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 予 備 費│ 757│ △ 1│ 756┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ 歳 出 合 計 │ 129,822│ 1,940│ 131,762┃┗━━━━━━━
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◎政策調整監(城間秀盛) 議案第6号・平成29年度与那原町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号)について提案理由を御説明申し上げます。今回の補正額は、歳入歳出それぞれ1,940千円を増額して、補正後の歳入歳出予算総額は131,762千円となります。 担当課長に概要説明をさせた後、詳細につきましては、御質疑により御答弁申し上げたいと思います。慎重なる審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。
◎健康保険課長(伊集京美) 平成29年度与那原町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号)を提案するに当たり、その概要を説明いたします。 今回の補正予算においては、歳入歳出予算ともそれぞれ1,940千円を追加し、補正後の歳入歳出予算総額は131,762千円となっております。 歳入より御説明いたします。歳入第4款 繰入金で1,940千円の増となっております。 次に歳出について御説明いたします。歳出第1款 総務費は、第1項総務管理費で71千円の増となっております。第2款 後期高齢者医療広域連合納付金で1,870千円の増となっております。第4款 予備費は1千円の減となっております。 以上です。
○議長(識名盛紀) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑は、歳入歳出一括して行います。質疑を許します。〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第6号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 異議なしと認めます。したがって議案第6号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第6号・平成29年度与那原町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号)を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔起立全員〕
○議長(識名盛紀) 起立全員です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。
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○議長(識名盛紀) 日程第14.議案第7号・平成29年度与那原町
公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。─────────────────────────────────────────
△議案第7号 平成29年度与那原町
公共下水道事業特別会計補正予算(第3号) 平成29年度与那原町
公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,974千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ511,270千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (地方債の補正)第2条 地方自治法第230条第1項に規定により起こすことのできる地方債の変更は、「第2表 地方債の補正」による平成30年3月5日
与那原町長 古 堅 國 雄─────────────────────────────────────────
第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正歳 入 (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補正額 │ 計 ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃1 使用料及び手数料 │ │ 79,373│ 826│ 80,199┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │2 手 数 料│ 73│ 826│ 899┃┗━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補正額 │ 計 ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃6 町 債│ │ 105,900│ △ 2,800│ 103,100┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 町 債│ 105,900│ △ 2,800│ 103,100┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ 歳 入 合 計 │ 513,244│ △ 1,974│ 511,270┃┗━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛歳 出 (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補正額 │ 計 ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃1 公 共 下 水 道 費│ │ 337,855│ △ 1,974│ 335,881┃┃ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ │1 公 共 下 水 道 費│ 337,855│ △ 1,974│ 335,881┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃ 歳 出 合 計 │ 513,244│ △ 1,974│ 511,270┃┗━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛─────────────────────────────────────────
第2表 地 方 債 の 補 正 (単位:千円)┏━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃ │ 限度額 │ │ │ ┃┃ 起債の目的 ├─────┬─────┬─────┤ 起債の方法 │ 利 率 │ 償還の方法 ┃┃ │補正前の額│ 補正額 │ 計 │ │ │ ┃┠──────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────┼──────┨┃ │ │ │ │(借入方法) │年5%以内。│償還期間、据┃┃ │ │ │ │証書借入又は証券発│但し、利率見│置期間等につ┃┃ │ │ │ │行による。発行価格│直し方式で借│いては、特別┃┃ │ │ │ │が額面金額を下回る│入れる政府資│の融資条件の┃┃ │ │ │ │ときは、その発行差│金及び公営企│あるものを除┃┃ │ │ │ │額をうめるため、必│業等金融機構│き、据置期間┃┃ │ │ │ │要な金額をこれに加│資金について│を含め40年以┃┃ │ │ │ │算した金額とするこ│利率の見直し│内とする。 ┃┃ │ │ │ │とができる。 │を行った後に│償還方法は、┃┃ │ │ │ │(借入時期) │おいては当該│元金均等又は┃┃下水道整備事│ 97,200│ △ 1,500│ 95,700│平成29年度。 │見直し後の利│元利均等によ┃┃業債 │ │ │ │但し、事業その他の│率。 │る。 ┃┃ │ │ │ │都合により、その一│ │但し、財政の┃┃ │ │ │ │部又は全部を繰り延│ │都合により据┃┃ │ │ │ │べ起債することがで│ │置期間及び償┃┃ │ │ │ │きる。 │ │還期間を短縮┃┃ │ │ │ │ │ │し、もしくは┃┃ │ │ │ │ │ │繰上げ償還又┃┃ │ │ │ │ │ │は低利に借換┃┃ │ │ │ │ │ │えすることが┃┃ │ │ │ │ │ │できる。 ┃┠──────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────┼──────┨┃流域下水道建│ 8,700│ △ 1,300│ 7,400│同 上 │同 上 │同 上 ┃┃設負担金債 │ │ │ │ │ │ ┃┠──────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────┼──────┨┃ 計 │ 105,900│ △ 2,800│ 103,100│ │ │ ┃┗━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛─────────────────────────────────────────
◎政策調整監(城間秀盛) 議案第7号・平成29年度与那原町
公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)について提案理由を御説明申し上げます。今回の補正額は、歳入歳出それぞれ1,974千円を減額して、補正後の歳入歳出予算総額は511,270千円となります。 担当課長に概要説明をさせた後、詳細につきましては、御質疑により御答弁申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。
◎上下水道課長(大城哲) 議案第7号・平成29年度与那原町
公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)につきまして、その概要を御説明いたします。 今回の補正は、歳入歳出ともそれぞれ1,974千円を減額し、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ511,270千円となっております。歳入につきましては、第1款 使用料及び手数料で826千円の増となっております。第6款 町債で、2,800千円の減となっており、その内訳としまして、第1項第1目下水道整備事業債で1,500千円の減、第1項第2目流域下水道建設負担金債で1,300千円の減となっております。歳出につきましては、第1款 公共下水道費で、1,974千円の減となっており、その内訳としまして第1項第2目維持管理費で1,350千円の増、第1項第3目下水道整備費で3,324千円の減となっております。 以上でございます。
○議長(識名盛紀) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑は、歳入歳出一括して行います。質疑を許します。質疑ありませんか。〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第7号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 異議なしと認めます。したがって議案第7号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第7号・平成29年度与那原町
公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔起立全員〕
○議長(識名盛紀) 起立全員です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。
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○議長(識名盛紀) 日程第15.議案第8号・平成29年度与那原町水道事業会計補正予算(第4号)を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。─────────────────────────────────────────
△議案第8号 平成29年度与那原町水道事業会計補正予算(第4号) 地方公営企業法第24条第2項の規定により、別紙のとおり提出しますので議会の議決を求めます。 平成30年3月5日提出与那原町長 古 堅 國 雄─────────────────────────────────────────
平成29年度与那原町水道事業会計補正予算(第4号)第1条 平成29年度与那原町水道事業会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。第2条 平成29年度与那原町水道事業会計予算第3条に定めた収益的収入および支出の予定額を、次のとおり補正する。収益的収入および支出(第3条予算) 収 入 単位:千円┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓┃ 科 目 │ 既決予定額 │ 補正予定額 │ 計 ┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃第1款 水道事業収益 │ 452,066 │ △ 1,024 │ 451,042 ┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃ 第1項 営業収益 │ 426,726 │ △ 1,010 │ 425,716 ┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃ 第2項 営業外収益 │ 24,963 │ △ 14 │ 24,949 ┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃ 第3項 特別利益 │ 377 │ 0 │ 377 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛ 支 出 単位:千円┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓┃ 科 目 │ 既決予定額 │ 補正予定額 │ 計 ┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃第1款 水道事業費用 │ 435,546 │ △ 15,399 │ 420,147 ┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃ 第1項 営業費用 │ 419,965 │ △ 15,899 │ 404,066 ┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃ 第2項 営業外費用 │ 10,245 │ 500 │ 10,745 ┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃ 第3項 特別損失 │ 336 │ 0 │ 336 ┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃ 第4項 予備費 │ 5,000 │ 0 │ 5,000 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛第3条 平成29年度与那原町水道事業会計予算第4条に定めた資本的支出の予定額を、次のとおり補正する。資本的支出(第4条予算) 支 出 単位:千円┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓┃ 科 目 │ 既決予定額 │ 補正予定額 │ 計 ┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃第1款 資本的支出 │ 110,813 │ △ 12,526 │ 98,287 ┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃ 第1項 建設改良費 │ 91,916 │ △ 12,526 │ 79,390 ┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃ 第2項 企業債償還金 │ 18,896 │ 0 │ 18,896 ┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃ 第3項 国庫補助返還金 │ 1 │ 0 │ 1 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛─────────────────────────────────────────
◎政策調整監(城間秀盛) 議案第8号・平成29年度与那原町水道事業会計補正予算(第4号)について提案理由を御説明申し上げます。今回の補正額は、3条予算の収益的収入で1,024千円を減額し、補正後の予算額は451,042千円となります。収益的支出で15,399千円を減額し、補正後の予算額は420,147千円となります。4条予算資本的支出で12,526千円を減額し、補正後の予算額は98,287千円となります。 担当課長に概要説明をさせた後、詳細につきましては、御質疑により御答弁申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。
◎上下水道課長(大城哲) 議案第8号・平成29年度与那原町水道事業会計補正予算(第4号)につきまして、その概要を御説明申し上げます。 今回の補正予算は、3条予算収益的収入の水道事業収益で1,024千円の減となり、補正後の予算額は451,042千円となっております。収益的支出の水道事業費用で15,399千円の減となり、補正後の予算額は420,147千円となっております。4条予算資本的支出で12,526千円の減となり、補正後の予算額は98,287千円となっております。3条予算 収益的収入で、1,024千円の減 その内訳は、第1款第1項営業収益で1,010千円の減、第2項営業外収益で14千円の減となっております。 収益的支出で、15,399千円の減 その内訳は、第1款第1項営業費用で15,899千円の減、第2項営業外費用で500千円の増となっております。4条予算 資本的支出で、12,526千円の減 その内訳は、第1款第1項建設改良費で12,526千円の減となっております。 以上でございます。
○議長(識名盛紀) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑は、収入支出一括して行います。質疑を許します。質疑ありませんか。〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第8号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 異議なしと認めます。したがって議案第8号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第8号・平成29年度与那原町水道事業会計補正予算(第4号)を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔起立全員〕
○議長(識名盛紀) 起立全員です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。
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○議長(識名盛紀) 暫時休憩します。午後1時49分 休憩
午後1時58分 再開
○議長(識名盛紀) 再開します。 日程第6.選挙第1号・
南部広域行政組合議会議員の選挙を行います。
△お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定によって指名推選にしたいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 異議なしと認めます。したがって選挙の方法は、指名推選で行うことに決定しました。 お諮りします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 異議なしと認めます。したがって議長が指名することに決定しました。
南部広域行政組合議会議員に上原昌之議員、上原晃議員を指名します。 お諮りします。ただいま議長が指名しました上原昌之議員、上原晃議員を
南部広域行政組合議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(識名盛紀) 異議なしと認めます。したがってただいま議長が指名しました上原昌之議員、上原晃議員が
南部広域行政組合議会議員に当選されました。 ただいま
南部広域行政組合議会議員の選挙に当選されました上原昌之議員、上原晃議員が議場におられます。会議規則第33条第2項の規定により告知します。よろしいですか。上原昌之議員。〔上原昌之 議員「はい、頑張ります」の声あり〕
○議長(識名盛紀) 上原晃議員。〔上原 晃 議員「頑張ります」の声あり〕
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○議長(識名盛紀) 以上で本日の日程は、全部終了しました。 本日は、これで散会します。 なお、明日の会議は午前10時から行います。御苦労さまでした。午後2時00分 散会...