○議長(大城政利君) 再開いたします。(再開時刻 午前11時25分) 休憩前に引き続き会議を進めてまいります。 日程第4.議案第3号 平成27年度宜野湾市一般会計補正予算(第5号)を議題といたします。 本件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。企画部長。
◎企画部長(米須清盛君) おはようございます。まず、議案第3号について御説明申し上げる前に、今回の一般会計補正予算(第5号)を配付後にかがみ文に訂正が生じまして、差しかえをお願いいたしたことをまずもっておわび申し上げます。大変申しわけございませんでした。 それでは、別冊一般会計補正予算(第5号)の御準備をお願いいたします。議案第3号 平成27年度宜野湾市一般会計補正予算(第5号)。平成27年度宜野湾市の一般会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ10億1,799万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ371億1,667万1,000円とする。2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。繰越明許費の補正、第2条、地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる既定の繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。債務負担行為の補正、第3条、債務負担行為の追加及び変更は、「第3表 債務負担行為補正」による。地方債の補正、第4条、地方債の追加及び変更は、「第4表 地方債補正」による。平成28年2月25日提出、宜野湾市長、佐喜眞淳。 次ページをお願いいたします。第1表、歳入歳出予算補正でございますが、6ページまでございますが、説明のほうは14ページ以降の事項別明細書で行いますので、少しページ飛ばしまして7ページをお願いいたします。7ページから8ページにかけての第2表、繰越明許費補正でございます。2款総務費で4件、3款民生費で4件、8款土木費で14件、ページめくりまして10款教育費で5件、合計で27件、事業費で10億5,036万8,000円の繰越明許費を追加するものでございます。 続きまして、9ページをお願いいたします。第3表、債務負担行為補正。追加が2件、変更が1件ございます。変更の1件、糞便検査手数料につきましては、検査項目、これはノロウイルスでございますけれども、この追加により限度額を増額してございます。 次ページ、10ページをお願いいたします。第4表、地方債補正でございます。追加の総務債につきましては、情報セキュリティー対策に係る経費に対する借り入れでございます。変更の社会福祉施設債、道路橋梁債、給食センター債につきましては、事業費の確定により限度額を減額するものでございます。 それでは、13ページをお願いいたします。歳入の部から説明をいたします。13ページの1款1項市民税、次ページ、14ページの1款2項固定資産税につきましては、決算見込みにより増額、減額計上をしてございます。 15ページをお願いいたします。15ページの3款利子割交付金から20ページの地方交付税につきましては、おのおの交付決定に基づきまして予算の更正を行ってございます。 21ページをお願いいたします。12款1項3目衛生費負担金、説明欄の(仮称)中部南火葬場整備事業負担金につきましては、予定しておりました建設検討支援業務委託等が構成団体の協議が調わず、未執行のため、減額するものでございます。 次ページをお願いいたします。22ページの使用料及び手数料から、31ページにかけましての国庫支出金、県支出金につきましては、交付決定及び実績に基づく計上についてはちょっと説明を省きまして、法改正等による比較だけを説明申し上げます。 24ページをお願いいたします。14款1項1目民生費国庫負担金、中ほどの2節の児童福祉費、説明欄の1つ目の丸でございますけれども、保育所児童措置費2,011万4,000円の増につきましては、人事院勧告に伴う国家公務員給与改定に準拠した公定価格の増改定による国庫負担分の増額でございます。3つ目の丸の地域型保育給付費につきましては、市内で開所する事業所が見込まれないことによりまして、5,284万円を減額してございます。下段の3目保険基盤安定負担金、2節保険基盤安定負担金(保険者支援分)の増につきましては、国の地方財政支援に基づき国庫負担金を増額してございます。 次ページお願いします。25ページです。14款2項1目総務費国庫補助金、説明欄の3つ目の丸、個人番号カード交付事業費補助金につきましては、マイナンバーカードの追加発行に伴う補助金の増でございます。4つ目の丸、地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金につきましては、情報セキュリティー対策に係る経費としての補助金を計上してございます。 次の2目の民生費国庫補助金、1節の社会福祉費、1つ目の丸、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金につきましては、消防法の改正に伴いまして、既存の有料老人ホームでスプリンクラーが未設置の施設に対し、スプリンクラー設置に対する補助が行われることとなったため、3施設への補助分を計上してございます。次の5つ目と6つ目の丸、年金生活者等支援臨時福祉給付金事業につきましては、国の補正予算に対応する新規事業で、低所得の高齢者などに3万円を支給するための給付金であるとか事務経費を計上してございます。 次ページ、26ページをお願いいたします。14款2項10目防衛施設整備国庫補助金、3節の特定防衛施設周辺整備事業費につきましては、本年度交付額が3億49万1,000円と、当初予算に比較いたしまして5,835万8,000円の増額となりましたので、新設学校給食センター備品等へ充当するため、調整交付金事業基金への積み立て等を行うものでございます。 ページ飛ばしまして、28ページをお願いいたします。15款1項1目民生費県負担金、1節の児童福祉費、1つ目の丸でございますけれども、保育所児童措置費の1,005万7,000円の増につきましては、国庫負担金でも説明申し上げましたけれども、人事院勧告に伴いまして国家公務員の給与改定があったため、公定価格の増によるものでございます。2つ目の丸の地域型保育給付費も国庫負担金同様、市内で開所する事業所が見込めないことにより2,642万円の減額でございます。 下段のほうの3目でございますけれども、保険基盤安定負担金、2節の保険基盤安定負担金(保険者支援分)の増につきましては、国の地方財政支援に基づき県負担金の4分の1を増額してございます。 次ページお願いいたします。15款2項1目の総務費県補助金、説明欄の沖縄振興特別推進市町村交付金事業費、いわゆる一括交付金でございますけれども、6,801万8,000円の減でございますけれども、これは給食センター用地購入費の確定等によるものでございます。 2節の児童福祉費、説明欄の4つ目になりますけれども、安心こども基金保育所緊急整備事業補助金につきましては、待機児童解消のため、2園創設を予定しておりましたが、1園辞退によりまして、1億7,391万4,000円を減額するものでございます。 次ページお願いいたします。15款2項8目教育費県補助金、説明欄の沖縄振興公共投資交付金事業費につきましては、給食センター建設に係る補助単価の加算による増額でございます。 少しページ飛ばしまして、32ページお願いいたします。16款1項1目財産貸付収入、説明欄の2つ目の丸でございますけれども、支障除去期間補償金(特定駐留軍用地内土地取得事業分)でございますけれども、1億4,344万3,000円の増額につきましては、先行取得いたしましたキャンプ瑞慶覧地区の補償金の計上でございます。 33ページお願いいたします。16款2項1目不動産売払収入、説明欄の土地売払収入につきましては、里道3筆分の土地売払収入でございます。 次ページ、34ページでございます。17款1項1目一般寄附金については横浜ベイスターズの選手会より、2目総務費寄附金、宜野湾市ふるさと応援寄附金につきましては、13件の寄附がございました。3目の民生費寄附金につきましては、願寿苑等による寄附を計上してございます。 次ページ、35ページお願いいたします。18款1項基金繰入金でございますけれども、これは事業費の確定等によりまして、1目の財政調整基金繰入金に4億4,900万円、2目の公共施設等整備基金繰入金に1,700万円、12目の市道潰地補償基金繰入金に2,133万7,000円、13目の市営住宅整備基金繰入金に2,090万4,000円を繰り戻す措置を講じてございます。 18目の特定駐留軍用地内土地取得事業基金繰入金につきましては、予定より売却申し込みが少なかったため用地購入費が減額になりましたので、6億9,161万6,000円を繰り戻すものでございます。 ページ飛ばしまして、38ページをお願いいたします。20款5項1目教育費受託事業収入、説明欄の文化財調査受託金4,273万8,000円の減額につきましては、キャンプ瑞慶覧基地内埋蔵文化財緊急発掘調査事業、それと巡回道路移設工事予定地における埋蔵文化財緊急発掘調査事業の歳出減に伴うものでございます。 次ページお願いいたします。21款1目総務債、情報セキュリティ対策事業債につきましては、国庫補助金で説明申し上げました情報セキュリティー対策に係る経費に対する借り入れ分でございます。 2目の民生債、5目の土木債、7目の教育債につきましては、事業費の確定等により減額補正をしてございます。 次ページ、40ページをお願いいたします。引き続き歳出の説明を申し上げます。その際、予算執行残でありますとか、入札執行残、それと他会計への繰り入れ、繰り出し関係につきましては、説明を省略させていただきます。 1款1項1目議会費、説明欄の02議員報酬事業につきましては、条例関係で説明があろうかと思いますけれども、議員の期末手当の支給月数の改定によるものでございます。 ページ飛ばしまして、43ページお願いいたします。ページの中ほど、5目の財産管理費、説明欄の01公共施設整備基金積立金は、里道の売払収入183万円と今後の公共施設整備に備えまして9,000万円、合計で9,183万円を積み立てるものでございます。 次ページお願いいたします。44ページでございます。2款1項6目企画費、説明欄、中ほどの06基地返還跡地転用推進事業につきましては、歳入でも説明申し上げましたけれども、予定より売却申し込みが少なかったため、土地購入費等6億9,161万6,000円の減額でございます。 その下の説明欄の07宜野湾市ふるさと応援基金積立事業は、ふるさと応援寄附が13件ございましたので、その分を積み立てるものでございます。 次ページ、45ページお願いいたします。2款1項6目企画費、同じ企画費でございます。説明欄の09普天間飛行場周辺まちづくり事業の減額につきましては、当初予定しておりました補償調査費が防衛の補助対象経費となったため次年度に送りまして、今年度は前倒しで沖縄平和祈念像原型調査業務を行っておりまして、この補償調査と原型調査の差額を減額してございます。 その下の説明欄の10番、宜野湾市特定駐留軍用地内土地取得事業基金積立事業につきましては、軍用地料分、基金利子分、補償金分等を積み立てるものでございます。 説明欄の11宜野湾市特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立事業につきましては、歳入でも申し上げましたけれども、9条交付金の増額がございましたので、新設学校給食センター備品等のために基金へ積み立てるものでございます。 続きまして、47ページをお願いいたします。2款1項9目電子計算費、説明欄の05情報セキュリティ強化対策事業につきましては、個人情報の流出対策といたしましてシステム改修委託料の計上でございます。 ページ少し飛ばしまして、50ページをお願いいたします。2款3項1目戸籍住民基本台帳費、説明欄の02市民事務運営費につきましては、全国的に個人番号カードの発行枚数の増に伴いまして、J-LIS、地方公共団体情報システム機構でございますけれども、その交付金を増額するものでございます。 続きまして、54ページをお願いいたします。3款1項1目社会福祉総務費、説明欄の03です。国民健康保険特別会計繰出金事業につきましては、歳入でも説明申し上げましたけれども、国の地方財政支援に基づきまして、国庫及び県負担金が増額となったことによる保険基盤安定繰出金(保険者支援分)1億2,023万1,000円を計上してございます。 少し飛びまして、57ページをお願いいたします。3款1項1目社会福祉総務費、説明欄の12になります。年金生活者等支援臨時福祉給付金事業は、歳入でも説明申し上げましたけれども、国の補正予算に対応する新規事業で、低所得の高齢者などに3万円を支給するため、時間外、臨時職員賃金、委託料等の事務経費と、給付金1億9,905万円の計上でございます。 次ページ、58ページをお願いいたします。3款1項3目老人福祉費、説明欄の05地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金事業は、歳入でも説明申し上げましたように、スプリンクラーが未設置の施設に対し、スプリンクラー設置に対する補助が行われることとなったため、3施設への補助分を計上しております。 少しページ飛ばしまして、65ページをお願いいたします。3款2項2目児童措置費、説明欄の15認可保育園創設事業、安心こども基金事業補助金につきましては、待機児童解消のため2園創設を予定しておりましたけれども、1園の辞退がありましたので、2億290万2,000円を減額するものでございます。 次ページお願いいたします。66ページです。ページの下のほうになりますけれども、説明欄の20です。地域型保育給付事業、地域型保育給付負担金につきましては、歳入でも申し上げましたように、市内で開所する事業所が見込めないことにより減額補正をしてございます。 70ページをお願いいたします。4款1項3目保健衛生費、説明欄の01(仮称)中部南火葬場整備事業につきましては、歳入の負担金のほうでも説明申し上げましたけれども、予定しておりました建設検討支援業務委託が構成団体の協議が調わず、未執行のため、減額補正をしてございます。 次ページの71ページから、ページ飛びますけれども、95ページまでは、執行残、入札残の整理がほとんどでございますので、説明は省かせていただきます。 96ページをお願いいたします。10款5項3目文化費、説明欄の06巡回道路移設工事予定地における埋蔵文化財緊急発掘調査事業の4,137万7,000円の減額につきましては、事業費の減及び事業期間の短縮に伴う減額でございます。 続きまして、99ページをお願いいたします。10款6項3目給食センター費、説明欄の04新設学校給食センター用地購入事業につきましては、用地購入費が確定いたしましたので、それに伴いましての減額でございます。 次ページお願いいたします。100ページになりますけれども、予備費でございます。予備費は財源調整のため、46万5,000円を増額してございます。 次ページの101ページから103ページにかけましては、今回の人件費の補正に係る補正予算給与費明細書、104ページは債務負担行為補正調書、そして最後の105ページに地方債に関する調書がございますので、それらを御参照いただき、御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(大城政利君) 日程第5.議案第4号 平成27年度宜野湾市
国民健康保険特別会計補正予算(第4号)を議題といたします。 本件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。健康推進部長。
◎健康推進部長(比嘉直美君) それでは、別冊となってございます議案第4号の御準備、よろしくお願いいたします。 議案第4号 平成27年度宜野湾市
国民健康保険特別会計補正予算(第4号)。平成27年度宜野湾市の
国民健康保険特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億1,369万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ145億5,199万3,000円とする。2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。平成28年2月25日提出、宜野湾市長、佐喜眞淳。 それでは、予算に関する説明書により御説明申し上げます。歳入についてでございますが、6ページをお願いいたします。1款1項1目一般被保険者国民健康保険税4,490万3,000円の増及び2目の退職被保険者等国民健康保険税4,290万2,000円の減につきましては、平成27年7月時の調定額から決算時の調定額を見込み、算出したものとなってございます。これは、退職者医療制度が平成20年度から後期高齢者医療制度の開始に伴い廃止となりましたが、団塊の世代の退職者の急増を見込み、経過措置としまして平成26年度までの間における65歳未満の退職者までは対象とするため、平成27年度以降、順次、退職者から一般被保険者へ移行する傾向となってございます。 次に、7ページをお願いいたします。3款1項2目療養給付費等負担金2,989万4,000円の増につきましては、療養給付費等の32%を国が負担するもので、歳出において療養給付費が増加したためでございます。 同じく、3款1項3目高額医療費共同事業負担金917万1,000円の減につきましては、高額共同事業拠出金の4分の1を国が負担するもので、本年度確定に基づくものでございます。 それでは、次に、8ページをお願いいたします。3款2項1目財政調整交付金5,297万2,000円の増の内訳でございますが、1節の普通調整交付金2,855万円は、歳出の療養給付費等の増等により増額となってございます。 その下の2節の特別調整交付金2,442万2,000円の増額は、未就学児が多い場合、医療費が多大になることに着目しまして、新たな算定項目が本年度より設けられたことの影響によるものでございます。 次に、9ページをお願いいたします。6款1項2目県財政調整交付金6,627万6,000円の減につきましては、内訳としまして、まず県の普通財政調整交付金747万4,000円の増につきましては、療養給付費等の増加に伴うものでございます。次に、県の特別財政調整交付金7,375万円の減につきましては、国保連からの保険財政安定化事業の確定通知に伴いまして拠出超過額が確定しまして、超過額を補う本交付金も減少となってございます。 それでは、少しページ飛ばしまして、11ページのほうをお願いいたします。8款1項1目共同事業交付金7,384万2,000円の増につきましては、レセプト1件80万円を超える高額医療費について、各保険者の費用負担を調整するための交付金で、国保連合会からの確定通知に基づくものでございます。 その下の2目のほうですが、保険財政共同安定化事業交付金8,251万4,000円の減につきましては、レセプト1件80万円以下の医療費につきまして、各保険者の費用負担を調整するための交付金で、国保連合会からの確定通知に基づくものでございます。 12ページをお願いいたします。10款1項1目一般会計繰入金9,906万3,000円の増につきましては、内訳としまして、まず1節の保険基盤安定繰入金1,227万3,000円の減につきましてでございますが、こちらは保険税軽減分の4分の3を県、4分の1を市が負担して、ルール分として国民健康保険特別会計へ繰り入れるものでございまして、平成27年度の確定に基づくものでございます。 それから、ちょっと飛ばしまして、3節のほうですが、出産育児一時金等繰入金1,008万円の減につきましては、出産育児一時金の3分の2を市が負担するルール分となってございますが、歳出において本年度の見込み件数が減になったためでございます。 6節保険基盤安定繰入金(保険者支援分)となってございますが、こちらは1億2,023万1,000円の増となってございます。昨年5月に国民健康保険法が改正されまして、国民健康保険の改革による制度の安定化としまして、平成27年度から約1,700億円、平成30年度以降には約3,400億円の財政支援が図られることになりました。今回は低所得者対策強化のために保険料の軽減対象となる低所得者に応じた自治体への財政支援としまして、被保険者1人当たり約5,000円の財政改善効果があるとされてございます。国が2分の1、県が4分の1、市が4分の1を負担し、国民健康保険特別会計へ繰り出しするものでございます。 それでは、14ページのほうお願いいたします。12款4項7目歳入欠かん補填収入2億670万4,000円の減につきましては、今回補正予算の歳入及び歳出の補正増減額に対しまして歳入欠かん補填収入を減額してございます。 次に、歳出のほうの御説明を申し上げます。18ページをお願いいたします。2款1項1目、説明欄01一般被保険者療養給付事業1億1,332万円の増、及び2目の説明欄01退職被保険者等療養給付事業4,059万8,000円の減につきましては、今年度の実績を踏まえまして給付費の増減を見込んでおり、歳入の保険税で御説明申し上げましたとおり、退職者医療制度の廃止の経過措置の終了が影響してございます。 3目、説明欄01一般被保険者療養事業は、歳入の増減に伴う財源組み替えによるものでございます。 次に、19ページをお願いいたします。2款2項1目、01番、一般被保険者高額療養事業3,407万7,000円の増につきましては、今年度の実績を踏まえた増減を見込んでございます。 2款2項3目、01一般被保険者高額介護合算療養費事業、続いてのページめくりまして21ページの3款1項1目、説明欄01後期高齢者支援金等事業、それから22ページの4款1項1目前期高齢者納付金等事業、その次ページ、23ページの6款1項1目、01介護保険特別対策事業につきましては、歳入の増減による財源組み替えというふうになってございます。 24ページをお願いいたします。7款1項1目高額医療費共同事業医療費拠出金3,668万5,000円の減及び2目保険財政共同安定化事業拠出金1億5,518万7,000円の減につきましては、歳入で御説明しましたとおり国保連合会からの本年度の確定通知に基づくものでございます。 それでは、ページめくりまして、28ページから30ページまでの給与費明細書につきましては、人件費等の補正に係る内容でございます。後ほど御参照いただきたいと存じます。 以上、御説明申し上げまして、御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(大城政利君) 午前の会議はこれで終わり、午後は2時から会議を開きます。その間、休憩いたします。(休憩時刻 午後0時01分)
△午後の会議
○議長(大城政利君) 再開いたします。(再開時刻 午後2時00分) 午前に引き続き、午後の会議を進めてまいります。 日程第6.議案第5号 平成27年度宜野湾市
下水道事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 本件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。建設部長。
◎建設部長(石原昌恵君) こんにちは。それでは、別冊となっております議案第5号をお願いいたします。 議案第5号 平成27年度宜野湾市
下水道事業特別会計補正予算(第3号)。平成27年度宜野湾市の下水道事業特別会計補正(第3号)は、次に定めるところによる。歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ42万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ18億1,112万5,000円とする。2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。繰越明許費、第2条、地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。地方債の補正、第3条、地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。平成28年2月25日提出、宜野湾市長、佐喜眞淳。 それでは、今回の補正について御説明申し上げます。予算に関する説明書、事項別明細書の7ページをお願いいたします。歳入でございますけれども、5款1項1目の一般会計繰入金でございますけれども、歳出予算が減額となったため、一般会計からの繰入金が82万5,000円減額となっております。 8ページをお願いします。8款1項2目の流域下水道建設負担金債でございますが、県の建設費が増額したことに伴い、建設負担額も40万円の増額となっております。 続きまして、歳出の説明をいたします。9ページの1款1項1目の一般管理費でございますが、説明欄01給料の430万円と期末手当の150万円を合わせて580万円の減額となっております。これは定期人事異動に伴う減額でございます。 次、1款1項2目の維持管理費でございますが、説明欄01汚水処理負担金の904万5,000円の増額となっております。これにつきましては、今年度の下水道使用水量の実績が増加したため、沖縄県に支払う汚水処理費の負担金が増額したことによるものでございます。 10ページをお願いします。2款1項1目の下水道事業費の説明欄01の給料の90万円と期末手当60万円、合わせて150万円の減額となっております。これも定期人事異動に伴う減額でございます。 説明欄02の流域下水道事業建設負担金の34万9,000円の増額でございます。これにつきましては、沖縄県が行っております流域下水道建設費の増額に伴う負担金が増額したものでございます。 続きまして、11ページをお願いします。3款1項2目利子の説明欄01公債利子償還事業で、利率の確定によりまして251万9,000円の減額となっております。 戻りまして、3ページをお願いいたします。第2表の繰越明許費でございますけれども、1款の総務費の下水道管理運営事業の1,374万4,000円の繰り越しでございます。これにつきましては、公営企業会計システム構築業務委託仕様書作成に時間を要したことによる繰り越しでございます。 次に、2款施設費の公共下水道補助対象事業の1億1,743万8,000円の繰り越しでございますが、愛知3丁目、大謝名、我如古地区の管渠工事3件で、他の埋設専用者との調整や先行して行う他工事の道路築造工事、他工事の造成工事の遅延により後続工事となる下水道工事の着手がおくれたことによる繰り越しをするものでございます。委託費についても、本工事の繰り越しに伴う磁気探査業務委託の繰り越しでございます。公共下水道単独事業の350万円の補助事業の本体工事の延期に伴う附帯工事の繰り越しでございます。できる限り年度内完了に向けて努力しているところでございますけれども、やむを得ず繰り越しを行うものでございます。 以上が
下水道事業特別会計補正予算(第3号)の主な内容でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(大城政利君) 日程第7.議案第6号 平成27年度宜野湾都市計画宇地泊第二
土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 本件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。建設部長。
◎建設部長(石原昌恵君) それでは、別冊となっております議案第6号をお願いいたします。 議案第6号 平成27年度宜野湾都市計画宇地泊第二
土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)。平成27年度宜野湾都市計画宇地泊第二
土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ236万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億482万7,000円とする。2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。繰越明許費、第2条、地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。平成28年2月25日提出、宜野湾市長、佐喜眞淳。 それでは、6ページをお願いいたします。歳入のほうですけれども、5款1項1目の一般会計繰入金で、236万円の減額となっております。事務費の人件費などの執行残に伴う減額でございます。 次に、7ページをお願いします。歳出でございますけれども、1款1項1目の総務管理費で236万円の減額でございます。内容でございますけれども、説明欄01の給料、各手当、市町村職員共済組合負担金の減額となっております。それぞれ人事異動に伴う執行残によるものでございます。 次に、説明欄02の基金積立金が1,976万円の増額となっておりますが、委託費、工事請負費及び物件補償費の執行残に伴う保留地処分金の剰余金を積み立てるものでございます。 次に、1款1項2目の建設事業費で1,976万円の減額でございます。内容でございますけれども、説明欄01の委託料が880万円の減額、工事請負費が1,026万円の減額でございます。説明欄02の物件補償費が70万円の減額となっておりまして、それぞれ執行残による減額でございます。 次に、戻りまして3ページをお願いいたします。繰越明許費でございますけれども、工事1件、補償3件の合計1,262万5,000円の繰り越しを予定しております。内容でございますけれども、工事1件は、工事予定箇所の物件移転に時間を要したためでございます。補償3件は、建物補償2件、借家人補償1件となっておりまして、2件の建物を借家人補償者が使用しており、借家人の移転に時間を要したため、年度内での物件取り壊しが困難となったためでございます。できる限り年度内執行に向けて努力しているところでございますけれども、やむを得ず繰り越しを行うものでございます。 以上が宇地泊第二
土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)の主な内容でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(大城政利君) 日程第8.議案第7号 平成27年度宜野湾都市計画佐真下第二
土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 本件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。建設部長。
◎建設部長(石原昌恵君) 議案の説明をする前に、おわびを申し上げたいと思います。議案書の配付後に印刷ミスがございましたので、議案書ごと差しかえということをお願いいたしました。議員の皆様には御迷惑をおかけいたしまして、おわびを申し上げたいと思います。 それでは、御説明申し上げます。別冊となっております議案第7号をお願いいたします。議案第7号 平成27年度宜野湾都市計画佐真下第二
土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)。平成27年度宜野湾都市計画佐真下第二
土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ593万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億1,986万9,000円とする。2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。繰越明許費、第2条、地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。平成28年2月25日提出、宜野湾市長、佐喜眞淳。 それでは、6ページをお願いいたします。歳入の4款1項1目の一般会計繰入金で、593万7,000円の減額となっております。事務費、工事請負費、委託費、物件補償費及び事業債償還利子の執行残に伴う減額でございます。 次に、7ページをお願いします。歳出でございますけれども、1款1項1目の総務管理費で3万2,000円の減額でございます。内容でございますけれども、説明欄01の給料、期末手当の増額となっておりまして、それぞれ人事院勧告に伴うものでございます。一般臨時職員賃金は12万8,000円の減額となっておりまして、執行残によるものでございます。 次に、1款1項2目の建設事業費で470万円の減額でございます。内容でございますけれども、説明欄01の工事請負費の338万円の減額、説明欄02の委託料が76万円の減額、物件補償費が56万円の減額となっておりまして、それぞれ執行残によるものでございます。 次に、8ページをお願いします。2款1項2目の利子で120万5,000円の減額でございます。内容でございますけれども、説明欄01の土地区画整理事業債償還利子が120万5,000円の減額となっておりまして、利率の確定による執行残でございます。 次に、戻りまして3ページをお願いいたします。繰越明許費でございますけれども、工事3件、補償4件の合計1億3,282万6,000円の繰り越しを予定しております。内容でございますけれども、工事3件のうち2件は地権者等の調整に時間を要したためとなっております。1件は工事予定箇所の物件移転に時間を要したためでございます。物件補償4件のうち3件は、補償交渉に時間を要したためでございます。1件は墳墓の仮移転等に時間を要したために年度内で物件取り壊しが困難となったためでございます。できる限り年度内執行に向けて努力しているところではございますけれども、やむを得ず繰り越しを行うものでございます。 以上が佐真下第二
土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)の主な内容でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(大城政利君) 日程第9.議案第8号 平成27年度宜野湾市
介護保険特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 本件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。健康推進部長。
◎健康推進部長(比嘉直美君) それでは、別冊となってございます議案第8号の御準備をよろしくお願いします。 平成27年度宜野湾市
介護保険特別会計補正予算(第3号)。平成27年度宜野湾市の
介護保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ503万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ53億8,622万8,000円とする。第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。平成28年2月25日提出、宜野湾市長、佐喜眞淳。 それでは、予算に関する説明書により御説明申し上げます。6ページのほうをお願いいたします。まず、歳入につきましてでございますが、4款2項3目事務費補助金250万円の増額につきましては、法改正に伴うシステム改修委託料に係る国庫補助金でございます。 その下の5目地域支援事業交付金(介護予防事業)100万2,000円の減につきましては、歳出補正減に対する国の負担割合25%を算出したものでございます。 6目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)104万1,000円の減につきましては、歳出補正減に対する国の負担割合39%を算出したものでございます。 次に、7ページをお願いいたします。5款1項2目地域支援事業交付金112万2,000円の減につきましては、歳出補正減に対する支払基金の負担割合28%を算出したものでございます。 次ページ、8ページをお願いいたします。6款3項1目地域支援事業交付金(介護予防事業)50万1,000円の減につきましては、歳出補正減に対する県の負担割合12.5%を算出したものでございます。 その下の2目になりますが、地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)52万1,000円の減につきましては、歳出補正減に対する県の負担割合19.5%を算出したものでございます。 続きまして、次ページ、9ページをお願いいたします。9款1項2目その他一般会計繰入金237万5,000円の減につきましては、内訳としまして1節の職員給与費等繰入金124万7,000円の減につきましては、人件費等の実績に基づく整理をしてございます。 2節事務費繰入金でございますが、112万8,000円の減につきましては、一般管理事業、賦課徴収事業、滞納処分事業、認定審査会事業の歳出補正減によるものでございます。 それから、9款1項3目地域支援事業繰入金50万円の減及び4目の地域支援事業繰入金52万円の減につきましては、歳出補正減に対する市の負担割合12.5%及び19.5%により算出したものでございます。 それでは、歳出について御説明申し上げます。11ページをお願いいたします。1款1項1目一般管理費213万7,000円の減につきましては、人件費等の実績に基づく整理及び修繕費、システム改修委託料の執行残となってございます。 ちょっと飛ばしまして14ページをお願いいたします。3款1項1目介護予防事業費400万5,000円の減の内訳につきましては、嘱託医の未補充期間に係る報酬の減及び介護予防教室の開催回数の減に伴う委託料の減となってございます。 続きまして、15ページをお願いいたします。3款2項5目任意事業費288万6,000円の減の内訳につきましては、嘱託保健師の未補充期間に係る報酬の減及び「食」の自立支援事業の配食数が当初見込みより少なかったことによる委託料の減、それから介護給付支援システム使用料が当初見込み額を下回ったことによる減でございます。 それでは、最後になりますが、17ページから19ページにかけての給与費明細書につきましては人件費等の補正に係る内容となってございます。 以上、御説明申し上げて、御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(大城政利君) 日程第10.議案第9号 平成27年度宜野湾市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 本件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。健康推進部長。
◎健康推進部長(比嘉直美君) 議案第9号の御準備をよろしくお願いします。 議案第9号 平成27年度宜野湾市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)。平成27年度宜野湾市の
後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ4,480万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8億4,371万5,000円とする。2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。平成28年2月25日提出、宜野湾市長、佐喜眞淳。 それでは、予算に関する説明書により御説明申し上げます。歳入のほうからでございますが、5ページのほうをお願いいたします。1款1項1目特別徴収保険料1,000万円の減、及び2目普通徴収保険料3,080万円の減につきましては、本年度実績を見込んで算出した結果、当初予算編成時で見込んだ伸び率よりも減少しまして、あわせて法改正により軽減対象世帯の枠が広がったことが影響してございます。 次に、6ページをお願いいたします。3款1項1目事務費繰入金152万1,000円の減につきましては、職員給与等の実績に基づく整理をしてございます。 3款1項2目保険基盤安定繰入金248万3,000円の増につきましては、沖縄県後期高齢者医療広域連合からの確定通知に基づくものでございます。 続きまして、歳出のほうの御説明になりますが、7ページをお願いいたします。1款1項1目一般管理費、説明欄の01一般管理事業101万3,000円の減につきましては、職員給与等の実績に基づく減額及び長寿人間ドック委託料の減額が主な理由となってございます。 次に、次ページ、8ページをお願いいたします。1款2項1目徴収費、01徴収事業50万8,000円の減につきましては、印刷製本費の契約残等となってございます。 次に、9ページをお願いいたします。2款1項1目、01後期高齢者医療広域連合納付金事業4,328万3,000円の減につきましては、後期高齢者保険料と保険基盤安定負担金を広域連合へ納付するもので、歳入で御説明しましたとおり、主に保険料の減等に伴うものでございます。 それでは、10ページから11ページにつきましては、職員に係る給与費明細書となってございます。後ほど御参照いただきたいというふうに存じます。 以上、御説明申し上げまして、御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(大城政利君) 日程第11.議案第10号 平成27年度宜野湾市水道事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。 本件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。水道事業管理者。
◎水道事業管理者(和田敬悟君) ただいま議長より上程されました議案第10号について説明申し上げます。 まず、3枚めくっていただきまして、1ページをお開きいただきたいと存じます。議案第10号 平成27年度宜野湾市水道事業会計補正予算(第2号)。 第1条、平成27年度宜野湾市水道事業会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 第2条、平成27年度宜野湾市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条で定めた業務の予定水量を次のとおり補正する。第1号、年間総配水量、既決水量1,040万2,254立方メートル、補正予定水量14万8,108立方メートル、計1,055万362立方メートル。第2号、1日平均配水量、既決水量2万8,421立方メートル、補正予定水量405立方メートル、計2万8,826立方メートル。 第3条、予算第3条で定めた収益的収入及び支出を次のとおり補正する。科目、収入、第1款水道事業収益、既決予算額22億41万8,000円、補正予定額2,872万1,000円、計22億2,913万9,000円。第1項営業収益、既決予算額20億7,587万円、補正予定額2,872万1,000円、計21億459万1,000円。支出、第1款水道事業費用、既決予算額19億9,202万1,000円、補正予定額1,635万4,000円、計20億837万5,000円。第1項営業費用、既決予算額19億3,595万3,000円、補正予定額1,635万4,000円、計19億5,230万7,000円。平成28年2月25日提出、宜野湾市長、佐喜眞淳。 今回の補正予算は、第2条にございますように、当初予算で見込んでございました水道使用水量が大幅な伸びを示しているため、沖縄県企業局よりの上水購入費の予算に不足が生じる見込みとなったため、予算の追加更正を行う予算補正でございます。 まず、収入の部、第1款水道事業収益、第1項営業収益でございますが、当初、第2条に掲げてございますように年間配水量1,040万2,254立方メートルを予測してございましたが、昨年の4月から12月までの実績水量で1月から3月分を推計してみますと、年間総配水量で14万8,108立方メートル、率にして約1.4%、当初予想より増加する予測値が算出されてございます。したがいまして、平均実績単価202円を乗じ、さらに有収率96%を乗じた2,872万1,000円を追加し、営業収益の総額を21億459万1,000円とする内容となってございます。 次に、支出の部、第1款水道事業費用、第1項営業費用、これは沖縄県企業局からの上水購入費、いわゆる水の購入費でございますが、収入の部と同様に当初予測との相違水量14万8,108立方メートルに購入単価102.24円と消費税8%を乗じた額との合算額1,635万4,000円を追加し、営業費用の総額を19億5,230万7,000円とする内容となってございます。 それでは、表紙の次のページに目次がございますので、少し戻っていただき、ごらんいただきたいと存じます。2枚目でございます。目次にございますように2ページから10ページまで、補正予算(第2号)に関する説明書、11ページに補正予算(第2号)に関する参考資料を添付してございますので、御参照していただきたいと存じます。 以上で説明とさせていただき、御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(大城政利君) 休憩いたします。(休憩時刻 午後2時31分)
○議長(大城政利君) 再開いたします。(再開時刻 午後2時31分) 日程第12.議案第19号 宜野湾市行政不服審査会条例の制定について、日程第13.議案第20号 宜野湾市
行政不服審査関係手数料条例の制定について、日程第14.議案第21号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、以上3件を一括して議題といたします。 本3件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。総務部長。
◎総務部長(米須良清君) こんにちは。議案書と新旧対照表、また事前に配付してございます行政不服審査法の施行に伴う条例の制定、改正についての説明資料の御準備をいただきたいと思います。 議案の説明に入る前に、現行の行政不服審査法が昭和37年に制定、施行されて以降、約50年ぶりに全面改正され、平成28年4月1日施行となっております。本市においても必要な条例の制定、改正を行う必要があることから、本議会で議案第19号から第21号の3議案を上程しております。 では、議案書の1ページをお開きください。議案第19号 宜野湾市行政不服審査会条例の制定について。宜野湾市行政不服審査会条例を次のように制定したいので、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。平成28年2月25日提出、宜野湾市長、佐喜眞淳。 提案理由でございますが、行政不服審査法の施行に伴い、第三者機関として審査請求の審査を行う宜野湾市行政不服審査会を設置するため、条例を制定する必要があるためとなっております。 2ページをお願いいたします。第1条は、条例の趣旨でございまして、行政不服審査法第81条第4項の規定に基づき設置する第三者機関の設置に関し、必要な事項を定めると規定しております。 第2条及び第3条は、名称と所掌事務を定めており、宜野湾市行政不服審査会を設置し、法の規定によりその権限に属するとされる事項を処理する旨規定しております。 第4条から第6条は審査会の組織、委員等について定めており、第4条で、委員は5人以内をもって組織する。第5条第1項で、委員は有識者から市長が委嘱する。第5条第2項で、委員の任期は2年とし、第6条第2項で、委員の互選による会長を置く旨規定しております。 3ページをお願いいたします。第7条で、委員の守秘義務を定め、職務上、知り得た秘密についての守秘義務を規定しております。 第8条で、除斥を定め、自己に利害関係があるものからの審査請求については、議事に加わることができないことを規定しております。 第9条では、会議の非公開を定めております。 第10条で庶務、第11条で委任を定めております。 最後に、附則として、第1項において、この条例は、平成28年4月1日より施行するとしております。また、第2項において、条例施行前の準備行為について定めております。 議案第19号については以上で説明を終わります。 続きまして、議案書4ページをお願いいたします。議案第20号 宜野湾市
行政不服審査関係手数料条例の制定について。宜野湾市
行政不服審査関係手数料条例を次のように制定したいので、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。平成28年2月25日提出、宜野湾市長、佐喜眞淳。 提案理由でございますが、行政不服審査法の施行に伴い、審査請求に係る書面等の写しの交付に係る手数料について定めるため、条例を制定する必要があるためとなっております。 補足といたしまして、行政不服審査法の改正により審査請求人は審理員等に対し提出された書類の閲覧だけではなく、当該書類の写しの交付を求めることができることになりました。そして、書類の写しの交付を受ける審査請求人等は同法の規定により実費の範囲内において条例で定める額の手数料を納めなければならないとされています。よって、同法に基づき、当該条例の写しの交付について手数料を徴収するため、今回の条例制定となっております。 議案書5ページをお願いいたします。第1条は趣旨を定めております。第2条は手数料の額を定めております。第1項と第2項ございますが、別表第1と別表第2のほうで、それぞれA4サイズの用紙片面を1枚として、手数料の額を白黒コピーで1枚10円、カラーコピーで1枚50円としております。これは本市の情報公開等と同額としております。 第3条で、手数料の徴収について定めております。第4条で、手数料の減免を定めております。生活保護受給者等を対象として、書類の交付の求め1件につき2,000円を限度として手数料を減免できるよう条例に定めております。この限度額については、国の施行令に準じた額としております。 6ページお願いいたします。第5条で送付による交付、第6条で委任を定めております。 最後に、附則として、この条例は、平成28年4月1日より施行するとしております。 議案第20号については以上で説明を終わります。 続きまして、議案書の8ページをお願いいたします。議案第21号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について。行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を次のように制定したいので、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。平成28年2月25日提出、宜野湾市長、佐喜眞淳。 提案理由でございますが、行政不服審査法の施行に伴い関係条例の一部を改正する必要があるため、条例を制定する必要があるためとなっております。 補足といたしまして、行政不服審査法の改正に伴い、既存の条例についても必要な改正を行う必要があり、今回6つの条例をまとめて整備条例として改正します。改正箇所の詳細につきましては、新旧対照表の1ページをお開きください。 第1条、宜野湾市固定資産評価審査委員会条例については、1ページから5ページまでございますが、字句の改め、法改正に伴う審理方法の規定の追加、資料の写しを求められた際の手数料など規定の追加についての改正となっております。 6ページをお願いいたします。第2条、宜野湾市附属機関設置条例については、法の改正に伴う字句の改め、7ページの第3条、宜野湾市職員の退職手当に関する条例については、法の改正に伴う字句の改め、8ページの第4条、宜野湾市行政手続条例については、法の改正に伴う字句の削除、9ページから11ページの第5条、宜野湾市情報公開条例と12ページから14ページまでの第6条、宜野湾市個人情報保護条例については字句の改めや字句の削除、条の改めが主な改正となっております。これは、情報公開決定、自己情報開示決定等に関する不服申し立て制度について、審理員による審査を除外し、宜野湾市情報公開及び個人情報保護に関する審査会による直接審査を維持しようとするものです。こちらについては説明資料の6ページにイメージ図がありますので、後ほど御参照いただきたいと思います。 最後に、議案書13ページをお願いいたします。附則第1項において、これまでの条例と同じく法の施行日、平成28年4月1日から施行するとしております。また、第2項から第5項において、それぞれの条例の適用区分において規定しております。 以上、議案第19号から第21号を説明いたしました。説明資料もあわせて御参照くださり、御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(大城政利君) 日程第15.議案第22号 宜野湾市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例についてを議題といたします。 本件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。総務部長。
◎総務部長(米須良清君) 議案書の14ページをお開きください。 議案第22号 宜野湾市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例について。宜野湾市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を次のように改正したいので、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。平成28年2月25日提出、宜野湾市長、佐喜眞淳。 提案理由でございますが、期末手当の支給割合を改定する国の特別職及び県の特別職等との均衡を考慮し、条例の一部を改正する必要があるためとなっております。 今回の改正は、議員及び特別職、これは市長、副市長、水道局長、教育長の期末手当の支給割合を0.05月分上乗せ、年間の支給割合を3.10から3.15へ改正する内容となっており、これは国、県の議員並びに特別職等に準じた改正となっております。 改正箇所の詳細につきましては、新旧対照表の15ページをお開きください。今回の改正案は、全6条から成っており、第1条及び第2条による改正が、宜野湾市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正、16ページは、第3条及び第4条による改正で、宜野湾市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正、次、17ページは、第5条及び第6条による改正で、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第2項の規定により、なおその効力を有するものとされる同条例第3条の規定による改正前の宜野湾市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正となっております。 なお、去った6月議会において、教育長の身分を特別職とする旨の改正を行っておりますが、その整備条例の附則第2項において、現教育長の在任中は改正前の規定の効力を有すると定めているため、第5条及び第6条による改正がこのような件名となっております。 では、まず新旧対照表15ページの第1条による改正について、議員の12月期末手当の支給割合を100分の162.5から100分の167.5へ改正、0.05月分上乗せする内容となっております。これは後ほど附則のほうでも説明いたしますが、平成27年12月期末手当に限った内容となっております。 次に、第2条による改正につきましては、議員の6月期末手当の支給割合を100分の147.5から100分の150に、12月期末手当の支給割合を、先ほどの第1条において改正した100分の167.5から100分の165へ改正する内容となっております。この改正は、平成28年度以降の期末手当支給割合について、今回上乗せ分の0.05月を6月と12月の期末手当に2分の1、0.025月分配分する改正となります。 16ページの第3条及び第4条による改正、並びに17ページの第5条及び第6条による改正については、新旧対照表15ページの第1条及び第2条の改正内容と同じ内容となっておりますので、説明は割愛させていただき、施行日等について議案書の16ページをお開きください。 まず、附則第1項において、この条例は公布の日から施行するとしておりますが、第2条、第4条及び第6条の規定については、平成28年4月1日から施行するとしております。そして、附則第2項において、先ほど御説明したとおり、第1条、第3条及び第5条の規定については、平成27年12月1日から適用するとし、平成27年12月に支給された改正前の期末手当は改正後の期末手当の内払いとする旨が附則の第3項、第4項及び第5項の内容となっております。 最後に、改正に伴う影響額ですが、議員の分で総額60万6,109円、特別職、これは市長、副市長、水道局長、教育長の分で総額16万9,162円となっております。 以上が改正内容の説明となります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(大城政利君) 日程第16.議案第23号 宜野湾市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 本件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。総務部長。
◎総務部長(米須良清君) 議案書の17ページをお開きください。 議案第23号 宜野湾市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について。宜野湾市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正したいので、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。平成28年2月25日提出、宜野湾市長、佐喜眞淳。 提案理由でございますが、平成27年人事院勧告及び沖縄県人事委員会勧告に鑑みて、国、県及び他市町村の状況等も考慮し、職員の給与に所要の措置を講ずるとともに、行政不服審査法の施行に伴い、条例の一部を改正する必要があるためとなっております。 改正箇所の詳細につきましては、新旧対照表の18ページをお願いいたします。まず、第1条による改正につきましては、今回の人事院勧告の内容、勤勉手当の0.1月分の増改正、再任用は0.05月増、及び給料表の増改正となっております。 第23条の4第2項第1号において、本年度の一般職員の12月期末手当の率を100分の75から100分の85へ、第23条の4第2項第2号において、再任用職員の12月勤勉手当の率を100分の35から100分の40へ改正する内容となっております。 続けて、19ページから25ページの2行目までが別表第1、行政職給料表の改正、25ページの3行目から32ページまでが別表第2、教育職給料表の改正となっております。 改正の内容につきましては、行政職給料表が月額1,100円から2,500円の増改正、教育職給料表が月額1,100円から2,800円の増改正となっており、これはいずれも国及び県に準じた改正内容となっております。 次に、新旧対照表33ページ、第2条による改正ですが、まず第23条の3第2項の改正につきましては、行政不服審査法の施行に伴う字句の改めとなっております。 続けて、33ページから34ページにかけて、第23条の4第2項の改正については、先ほどの第1条による改正の勤勉手当率の増改正部分、一般職0.1月増、再任用0.05月増を6月期と12月期に2分の1ずつ配分し直す内容となっております。 この条例の施行日について、議案書の26ページお願いいたします。まず、附則第1項において、この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行するとしております。 そして、27ページの附則第2項において、第1条の規定による改正後の給与条例の規定は、平成27年4月1日から適用するとし、改正前の給与条例に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとする旨が附則の第3項の内容となっております。 最後に、給与改定に伴う影響額は概算で3,160万3,000円となっております。 以上が改正内容の説明となります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(大城政利君) 日程第17.議案第24号 宜野湾市議会の議決すべき事件に関する条例の制定についてを議題といたします。 本件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。企画部長。
◎企画部長(米須清盛君) 議案書の28ページをお願いいたします。 議案第24号 宜野湾市議会の議決すべき事件に関する条例の制定について。宜野湾市議会の議決すべき事件に関する条例を次のように制定したいので、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。平成28年2月25日提出、宜野湾市長、佐喜眞淳。 提案理由でございますけれども、市の将来像及び目標を達成するための施策の大綱を示す基本構想及び施策の基本的な方向を定める基本計画の策定に当たり、当該基本構想及び基本計画を地方自治法第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件とするため、条例を制定する必要があるためでございます。 お配りしてございます議案第24号の説明資料ということで、裏表刷りの一枚紙があるかと思いますけれども、御準備をお願いします。よろしいでしょうか。 この根拠でございますけれども、上から3行目になります。総合計画の基本部分である「基本構想」については、地方自治法第2条第4項において議会の議決を経て定めることが義務づけされておりました。しかし、平成23年5月2日に「地方自治法の一部を改正する法律」が公布され、基本構想に関する規定が削除されたことにより、法的な策定義務がなくなり、策定及び議会の議決を経るかどうかは市独自の判断に委ねられることとなりました。 下の箱書きに、地方自治法第2条第4項がございます。ちょっと読み上げます。「市町村は、その事務を処理するに当たっては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行なうようにしなければならない」とございました。しかし、これが平成23年5月2日の地方自治法の一部を改正する法律で削除されております。 次に、この下の箱書きになります。同日に総務大臣の通知がございまして、真ん中ほどの下線部分を読み上げます。「なお、改正法の施行後も、地方自治法第96条第2項」、この地方自治法第96条第2項が一番下の箱書きになりますので、後ほど御参照ください。「第96条第2項の規定に基づき、個々の市町村がその自主的な判断により、引き続き現行の基本構想について議会の議決を経て策定することは可能であること」と通知がございました。 裏のページをお願いいたします。この地方自治法の改正により基本構想策定の義務は撤廃されたが、本市の総合的かつ計画的な行政運営の指針であり、中長期的な展望を描く基本構想の策定は必要であること。また、この基本構想を実現するための、施政全般に係る基本的施策の方向を示す基本計画の策定についても重要であり、この基本構想、基本計画については、市民の代表である議会の議決を経ることは必要であると考え、基本構想及び基本計画について、議会の議決を経るための根拠となる条例を制定するため、本日の上程になっております。下のほうに今後の総合計画の策定サイクルイメージがございますので、後ほどごらんになっていただきたいと思います。 議案書に戻っていただきまして、29ページです。条文がございます。第1条で趣旨を規定してございます。第2条のほうに議決すべき事件ということを列記してございまして、1号で本市における総合的かつ計画的な行政運営を行うための基本構想の策定、変更または廃止に関すること。2号で、前号の基本構想を実現するための施政全般に係る基本的施策の方向を総合的かつ計画的に示す基本計画の策定、変更または廃止に関することとしてございます。 附則で、この条例は、平成28年4月1日から施行する。 以上、御説明申し上げ、御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(大城政利君) 暫時休憩いたします。(休憩時刻 午後3時00分)
○議長(大城政利君) 再開いたします。(再開時刻 午後3時11分) 休憩前に引き続き会議を進めてまいります。 日程第18.議案第25号 宜野湾市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の制定についてを議題といたします。 本件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。市民経済部長。
◎市民経済部長(伊波保勝君) こんにちは。それでは、議案書30ページのほうよろしくお願いいたします。 議案第25号 宜野湾市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の制定について。宜野湾市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例を次のように制定したいので、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。平成28年2月25日提出、宜野湾市長、佐喜眞淳。 提案理由についてでございますが、不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律が公布され、消費者安全法の一部が改正されたことに伴い、宜野湾市消費生活センターの組織及び運営並びに情報の管理に関する事項について定めるため、条例を制定する必要があるためでございます。 条例につきましては31ページのほうから記載してございますが、その前に、これまでの本市の取り組みについて若干補足説明させていただきます。 今回の条例につきましては新規制定という形をとってございますが、消費者相談業務については、これまでも窓口を設置し、取り組んできた業務でございます。条例制定に伴う新たな業務増ということではございません。ちなみに消費者相談の件数につきましては、ここ5年間では平均約250件程度の消費相談の業務を行ってございます。平成21年には国のほうで消費者庁が設置され、同時に消費者安全法が施行されてございます。また、国のほうでは消費生活センターの設置要件、3要件ございますけれども、1点目には消費生活相談員を配置していること。2点目には、週4回以上、消費生活相談の窓口を開設していること。3点目には全国消費生活情報ネットワークを配備していること。本市としましては、平成21年以降、3要件を満たす中での消費者行政の相談を行ってございます。その後、平成26年には消費者安全法の一部改正が行われ、同法第10条の2が新たに制定をされてございます。消費生活センターを設置する市町村は、条例でもって規定する旨が新たに追加をされたことから、今回、宜野湾市消費生活センターの組織及び運営に関する条例の提案となってございます。 それでは、31ページお願いいたします。条例の内容でございます。第1条につきましては趣旨規定でございます。引用法令とともに本市の消費生活センターにおける事項を定めてございます。 第2条につきましては、本市の消費生活センターの名称及び住所においては、公示でもって行う旨を規定してございます。 第3条におきましては、消費生活センターには事務を掌理する消費生活センター長と必要な職員を置くことを規定してございますが、先ほど申し上げましたように新たな業務増ということではございませんので、現行の組織体制の中での兼務体制を想定しており、センター長には市民生活課長を、センター職員には市民生活課の市民安全係の職員を予定してございます。 第4条から第6条におきましては、消費生活相談員に関する規定となってございます。 第4条におきましては、消費生活相談員には資格を持った者、あるいは1年以上の消費生活の相談を経験した者を置く旨の規定となってございます。 第5条におきましては、適切な人材及び処遇の確保に努めることを規定してございます。 第6条におきましては、職員及び相談員におきましては、適切な研修を実施する旨の規定をしてございます。 第7条におきましては、消費相談を行うことによって得られた情報につきましては適切に管理をする旨の規定をしてございます。 第8条については委任事項となってございます。 最後に附則事項になりますけれども、消費者安全法の一部改正の法律が平成28年4月1日を施行としていることから、条例におきましても平成28年4月1日から施行する旨を規定してございます。 以上、御説明申し上げ、御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(大城政利君) 休憩いたします。(休憩時刻 午後3時18分)
○議長(大城政利君) 再開いたします。(再開時刻 午後3時18分) 日程第19.議案第26号 宜野湾市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、日程第20.議案第27号 宜野湾市
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、以上2件を一括して議題といたします。 本2件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。健康推進部長。
◎健康推進部長(比嘉直美君) 議案第26号及び議案第27号につきましては、一括で御説明申し上げます。 御説明申し上げます前に、配付してございます資料のほう、こちら4枚つづりになってございます。こちらの資料の御準備と、あわせて新旧対照表、35ページ、52ページになりますが、そちらのほうの御準備、よろしくお願いいたします。 議案書33ページになります。議案第26号 宜野湾市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について。宜野湾市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を次のように改正したいので、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。平成28年2月25日提出、宜野湾市長、佐喜眞淳。 提案理由でございますが、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の施行により、介護保険法の一部及び
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部が改正されたことに伴い、条例の一部を改正する必要があるためでございます。 続きまして、議案書の37ページをお開き願いたいと思います。議案第27号 宜野湾市
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について。宜野湾市
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を次のように改正したいので、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。平成28年2月25日提出、宜野湾市長、佐喜眞淳。 提案理由でございますが、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の施行により、介護保険法の一部及び
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部が改正されたことに伴い、条例の一部を改正する必要があるためでございます。 以上の2件の議案について御説明申し上げます。両議案とも宜野湾市が指定権者となりまして、地域密着型サービスの事業の基準を定めた条例でありまして、議案第26号は要介護認定者に、議案第27号は要支援認定者にと、対象者別に提供されるサービスの基準を定めた条例となってございます。 配付してございます資料1は要介護認定者、資料2のほうは要支援認定者に関する資料となってございます。改正の経緯や概要は両議案で同様となってございますので、資料1により御説明申し上げたいと思います。それでは、資料1のほうをごらんください。資料ナンバーは、済みません、右下のほうに付番されております。 まず、上段については、関連する法令及び省令の改正の内容を記してございます。まず、(1)としまして、平成26年6月、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律が公布され、当該法律の施行により介護保険法において、定員18人以下の通所介護は地域密着型サービスへ移行となる旨、第8条に追加されております。 それから、(2)のほうですが、国の省令、地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準において、先ほど申し上げました(1)での介護保険法の改正に伴い、本条例の条文の項ずれ等が発生したことによる条例の改正及び地域との連携等に関する規定の一部が平成28年2月5日付の改正となっていることから、本市の条例を改正する必要が生じてございます。 それでは、中段のほうには、本条例の改正の経緯についての御説明になります。国の省令基準に従い標準とし、参酌することが法で定められているために、下段のとおりの改正内容となってございます。主な改正内容は、認知症対応型通所介護において、事業所が6月に1回運営推進会議を開催することが義務づけられたこと及び運営推進会議における評価、要望等を公表することが事業者に義務づけられたことでございます。 具体的な改正内容でございますが、新旧対照表になります。35ページをお願いいたします。35ページ、16条から、ページめくりまして38ページ、70条までは、主に介護保険法の改正により同法第8条に追加規定があるために、項ずれ及び字句の追加、改めとなってございます。 38ページの下段のほうにあります地域との連携等、第79条第1項及び第2項が、先ほど申し上げました主な改正点となってございます。第1項においては運営推進会議の設置、構成員や会議の開催頻度、内容を新たに追加してございます。第2項において、事業者に対して運営推進会議における評価、要望、助言等について公表することを義務づける旨を新たに追加してございます。また、第5項でございますが、俗に言います囲い込みを避けるため、認知症対応型通所介護サービスを行う建物に居住する利用者以外にも認知症対応型通所介護サービスを提供するように追加してございます。 40ページ、第80条以降は、介護保険法の改正により同法8条に追加規定があることによる項ずれ、字句の追加、改めとなってございます。 次に、資料2のほうでございますが、少しごらんいただきたいと思います。改正の経緯や内容は、先ほどの資料1と同様となってございますが、要支援認定者への適用となりますので、資料1と比較しまして、介護予防という文言、こちらの文言により要介護者と区分されてございます。主な改正内容は、資料1と同様となってございます。 具体的な改正内容につきましては、新旧対照表の52ページになります。第9条では、介護保険法の改正により同法第8条に追加規定があったことによる項の繰り下がりがあり、字句を改めてございます。 53ページをごらんいただきたいと思います。第39条に先ほどの議案第26号と同様、運営推進会議の設置、構成員や会議の開催頻度、内容を新たに追加してございます。第2項におきましては、運営推進会議における評価、要望、助言等について公表する義務づけ等を追加してございます。 54ページ、第5項におきましては、囲い込みを避けるための介護予防認知症対応型通所介護サービスを行う建物に居住する利用者以外にも介護予防認知症対応型通所介護サービスを提供するよう追加してございます。 済みません。議案書に戻っていただきまして、36ページ及び39ページに戻っていただきまして、この2件の条例とも、附則のほうで、平成28年4月1日から施行することとなってございます。 以上、御説明申し上げまして、御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(大城政利君) 日程第21.議案第28号 宜野湾市手数料条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 本件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。健康推進部長。
◎健康推進部長(比嘉直美君) 議案第28号について御説明申し上げます。資料のほうですが、先ほどと同じように4枚つづりになっております資料3、4及び新旧対照表59ページのほうで御説明申し上げたいと思います。 まず、40ページをお開きください。議案第28号 宜野湾市手数料条例の一部を改正する条例について。宜野湾市手数料条例の一部を次のように改正したいので、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。平成28年2月25日提出、宜野湾市長、佐喜眞淳。 提案理由でございますが、
指定地域密着型サービス事業者、
指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者が行う指定の申請または指定の更新の申請に対する審査について、受益者負担の観点から地方自治法第227条に基づき手数料を徴収するため、条例の一部を改正する必要があるためでございます。 主な改正内容を添付してございます資料3により御説明申し上げます。平成28年3月31日までは、通所介護事業所の指定及び指定更新は沖縄県において指定事務作業を行い、手数料を徴収していますが、平成28年4月1日から介護保険法の改正により定員18人以下の通所介護事業所は、地域密着型サービス事業所に変更となり、指定に係る事務は保険者が行うこととなるため、事務作業の種類に応じて、
指定地域密着型サービスの新規指定で2万円、指定更新で9,000円、また
指定地域密着型介護予防サービスの新規指定で5,000円、指定更新で3,000円、並びに指定介護予防支援の新規指定で2万円、指定更新で9,000円の審査手数料を徴収することとしたい内容となってございます。 また、資料中段、左の一番下の欄で、地域密着型通所介護が今回新たに県から移行される事業所となりますが、それ以外の既存の市の指定事業所も対象となることから、改正する内容になってございます。 添付資料4のほうをごらんいただきたいと思いますが、こちらは県及び県内の各保険者の動向を記載してございますので、後ほど御参照いただきたいというふうに存じます。 具体的な改正内容については、新旧対照表により御説明申し上げます。59ページをお願いいたします。59ページから60ページを参照ください。まず、宜野湾市手数料条例の別表中、60ページ、一番下の欄になりますが、第43の項を第49の項としまして、またページ戻りまして、59ページ、第42の項の次に43の項とし、地域密着型サービスの事業所の新規指定の審査手数料として2万円、第44の項として、地域密着型サービス事業所の指定更新の審査手数料として9,000円、第45の項としまして、地域密着型介護予防サービスの事業所の新規指定の審査手数料として5,000円、次ページ、第46の項としまして、地域密着型介護予防サービス事業所の指定更新の審査手数料として3,000円、第47の項としまして、介護予防支援事業者の新規指定の審査手数料として2万円、49の項としまして、介護予防支援事業所の指定更新の審査手数料として9,000円とする項の追加でございます。 議案書41ページに戻りまして、附則がございます。附則で、この条例は、平成28年4月1日から施行することとなってございます。 以上、御説明申し上げまして、御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(大城政利君) 日程第22.議案第29号 宜野湾市建築審査会条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 本件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。建設部長。
◎建設部長(石原昌恵君) 議案書の42ページをお願いいたします。 議案第29号 宜野湾市建築審査会条例の一部を改正する条例について。宜野湾市建築審査会条例の一部を次のように改正したいので、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。平成28年2月25日提出、宜野湾市長、佐喜眞淳。 提案理由、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布に伴い、建築基準法に定めのあった建築審査会の委員の任期に係る規定が削除され、各地方公共団体の条例へ委任されることになったことから、条例の一部を改正する必要があるためでございます。 43ページのほうは条例の改正になっております。それと、事前に配付いたしました説明資料のほうも御参照ください。今回の改正の内容につきましては、建築基準法の第80条が廃止されたことと、建築基準法第83条において、委員の任期については条例で定めることとなりました。また、今回の改正する建築審査委員の任期は、国土交通省令71号において国の示す委員の任期の基準を参酌しております。 別冊となっております新旧対照表の61ページをお願いいたします。第2条の下線部分の(組織)を(組織及び委員の任期)に改めております。 第2条第1項は、現行のままでございます。 第2条の第2項、第3項、第4項につきましては、建築基準法第80条の条文を新たに追加いたしておりまして、条の改正を行っております。 議案書に戻りまして、43ページをお願いいたします。附則の施行日につきましては、建築基準法の改正内容の施行日と合わせておりまして、平成28年4月1日から施行することとしております。 以上が宜野湾市建築審査会条例の一部を改正する条例の主な内容でございます。御審議のほどよろしくお願いします。
○議長(大城政利君) 日程第23.議案第30号 宜野湾市火災予防条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 本件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。消防長。
◎消防長(浜川秀雄君) それでは、議案書の44ページをお開きください。 議案第30号 宜野湾市火災予防条例の一部を改正する条例について。宜野湾市火災予防条例の一部を次のように改正したいので、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。平成28年2月25日提出、宜野湾市長、佐喜眞淳。 提案理由につきましては、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令の公布に伴い、対象火気設備及び器具の離隔距離を定めた表を整理するため、条例の一部を改正する必要があるためでございます。 提案理由について補足説明いたします。対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令。この省令は平成14年に制定された対象火気省令と言いますが、その対象火気省令の施行から10年以上経過し、当初想定していなかった設備及び器具が流通してきたことから、その対応を図るため、総務省消防庁内の対象火気設備等基準検討部会において検証、実験等の結果を踏まえ、当該設備に係る離隔距離に関する規定を整備するため、今回火災予防条例別表第3の一部の改正となっております。同別表第3につきましては、対象火気設備等、いわゆる炉、ボイラー、湯沸かし設備、発電、変電設備等の設備及びこんろ、ストーブ等の器具と壁や天井と可燃物との間に設ける火災予防上の安全な距離を離隔距離と言い、その離隔距離を示した表となっております。 それでは、改正内容を新旧対照表にて御説明申し上げます。あわせて、別紙資料にA刷り用紙拡大判も御参照願います。 新旧対照表64ページをお開きください。ドロップインとの表記からJIS規格、日本工業規格の表記と同一の組込型に字句を改め、グリドル付こんろの字句を追加しております。 続きまして、68ページをごらんください。68ページ上段及び下段の調理用器具の項についても同様にグリドル付こんろの字句を追加しております。 続いて、69ページをお開きください。69ページ下段から70ページの上段にかけて、現行の別表第3では、電気こんろ、電気レンジ、電磁誘導加熱式調理器と3つ表記されておりますが、今回一部改正では、煩雑を避けるため、改正後は電気調理用機器と一つの名称に統合し、表を整理しております。 また、同ページ、70ページにおいて、電磁誘導加熱式調理器、いわゆるIH調理器につきましては、検討部会において入力4.8キロワットから5.8キロワットに引き上げられたことによる火災危険性において検証した結果、既存のIH調理器4.8キロワットと差が認められなかったことから、同等の離隔距離として、電気調理用機器の項において5.8キロワットを追加し、表を改めてございます。 さらに、今改正により別表第3につきましては、設備等の種類ごとに罫線で区切り、備考欄にあった注1から注12までの注意書きを注2までにまとめ、表全体を整理しております。 最後に、議案書60ページにお戻りください。附則としまして、施行期日を平成28年4月1日としております。 以上、御説明申し上げ、御審議のほどよろしくお願いします。
○議長(大城政利君) 日程第24.議案第31号 中部広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変更及びこれに伴う規約の変更についてを議題といたします。 本件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。企画部長。
◎企画部長(米須清盛君) それでは、議案書と、議案第31号の説明資料ということで4枚つづりの資料があると思いますけれども、御準備をお願いいたします。 議案第31号 中部広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変更及びこれに伴う規約の変更について。地方自治法第286条第1項の規定により、中部広域市町村圏事務組合の共同処理する事務にクルーズ船の受入に関する事務を加えるとともに、同組合規約を別紙のとおり変更することについて、同法第290条の規定に基づき議会の議決を求める。平成28年2月25日提出、宜野湾市長、佐喜眞淳。 提案理由につきましては、中部広域市町村圏事務組合で共同処理する事務にクルーズ船の受入に関する事務を加えるとともに、同組合規約を変更することについて協議したいので、地方自治法第290条の規定により、この案を提出するものでございます。 資料のほうで説明していきたいと思います。資料の1ページ目、お願いいたします。この規約の変更を必要とするに至った理由でございますけれども、大きく2つございまして、平成28年4月より中城湾港にて国内及び国外クルーズ船の寄港が予定されております。中城湾港は、特に国外クルーズ船の入港における訪日外国人旅行者にとって、我が国に入港するための玄関に相当する施設となることから、受け入れの環境整備や広域にわたる観光の取り組みが必要である。そのため、沖縄市、うるま市、北中城村で、国内及び国外クルーズ船寄港による受け入れ環境整備や本広域圏における連携した観光の取り組みについて議論を行い、平成28年4月からクルーズ船の受入に関する事務を共同処理することとしております。 2つ目でございますけれども、本組合、中部広域市町村圏事務組合でございますけれども、この組合を組織する市町村のうち、一部の市町村のみに係る事務の共同処理も行う複合的一部事務組合である。複合的一部事務組合の場合、地方自治法第287条の3第1項に基づき、議決方法の特例として、一部の市町村のみに係る事務に関する議決については、関係市町村の意向がより反映されるような特例を定めことができる。本組合においても、一部の市町村のみに係る事務に関する議決について、関係市町村の意向が組合議決の裁決に十分反映されるようにするため、議決方法の特例を定めることとしてございます。 ちょっとページ飛びまして、5ページ、6ページお願いいたします。今回、規約の変更の新旧対照表で説明していきたいと思います。この新旧対照表、本市と若干違いまして、左のほうが改正案、右のほうが現行になってございますので、よろしくお願いいたします。 まず、第3条です。現行、1号から4号までございますけれども、今回の変更で第5号のほうにクルーズ船の受入に関する事務を挿入することとしてございます。4条から7条までは省略いたします。 右側の現行、16条立ての条文になってございますけれども、まず第16条を第17条といたしまして、第8条以下第15条までを1条ずつ繰り下げまして、第8条のほうに特別議決、第8条、組合の議会の議決すべき事件のうち、関係市町村の一部に係るものの事件については、当該事件に関係する市町村から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。ちょっと条文ではわかりにくいので、済みません、行ったり来たりしますけれども、説明資料の3ページをお願いいたします。 下のほうの表で説明を申し上げます。まず、上の左側でございます。現在、中部広域市町村圏は9団体ございますけれども、仮にこの表のように全体で9団体中5団体が賛成したと。さらに、関係する市町村、左側の破線で囲っている部分になりますけれども、3団体中3団体が賛成したと。これは、全体でも過半数に達しておりますし、関係市町村でも過半数に達しておりますので、可決されることになります。 次に、右側の可決例の2でございますけれども、全体9団体中、同じく5団体が賛成したと。さらに、関係する市町村3団体中2団体が賛成したと。その際も全体で9団体中5団体、関係市町村でも3団体中2団体、過半数に達しておりますので、可決されることになります。 下が否決される例でございます。まず、全体で9団体中5団体は賛成しております。しかし、破線で囲まれている部分、関係市町村のうち3団体中1団体しか賛成していないという形で、この関係市町村が過半数に達しておりませんので、その際は否決されることになります。これが第8条の細かい説明になります。 また、6ページに戻っていただきまして、別表の第1でございますけれども、別表のほうに、先ほど挿入いたしました第3条第5号に関する構成市町村を規定してございます。 ページめくっていただきまして、7ページです。別表第4のほうでも、今回挿入いたしました第3条第5号に係る負担金を均等割20%、人口割80%という形で規定してございます。 済みません。また再び議案書の63ページをお願いいたします。63ページで附則でございますけれども、この規約は、平成28年4月1日から施行するとしてございます。 以上、説明申し上げ、御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(大城政利君) 日程第25.議案第32号 宜野湾市学習等供用施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。 本件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。市民経済部長。
◎市民経済部長(伊波保勝君) それでは、議案書64ページお願いいたします。 議案第32号 宜野湾市学習等供用施設の指定管理者の指定について。指定管理者の指定について、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。平成28年2月25日提出、宜野湾市長、佐喜眞淳。 提案理由についてでございますが、公の施設について指定管理者の指定をするには、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を得る必要があるためでございます。 議案書の表についてでございますが、一覧表につきましては10の施設についての指定管理となってございます。表の左側の欄から、1番目の伊佐地区学習等供用施設から10番目の大謝名地区学習等供用施設まで、公の施設の名称を、真ん中の欄におきましては、指定管理者となる団体名と住所を、表の一番右の欄には指定期間としまして平成28年4月1日から平成33年3月31日までの5年間を指定管理として予定してございます。 現在、市内23行政区がございますが、12カ所につきましては自治会所有の公民館、残りの11カ所が公の施設としての学習等供用施設となってございますが、上大謝名学習等供用施設におきましては、昨年9月の議会に提案し、承認をいただき、10月1日から指定管理が運用されてございますので、今回は残りの10の施設においての指定管理の指定についての提案となってございます。 以上、御説明申し上げ、御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(大城政利君) 休憩いたします。(休憩時刻 午後3時54分)
○議長(大城政利君) 再開いたします。(再開時刻 午後3時55分) 会議時間の延長についてお諮りいたします。本日の会議時間は、議事の都合により、この際、あらかじめこれを延長したいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○議長(大城政利君) 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 日程第26.議案第33号 新設学校給食センター用地の取得についてを議題といたします。 本件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。指導部長。
◎指導部長(仲村宗男君) それでは、議案書の65ページをお開きください。 議案第33号 新設学校給食センター用地の取得について。新設学校給食センター用地として、下記の土地を取得することについて、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。 1、物件の所在地、宜野湾市大山地内。 2、取得面積、5,799.65平方メートル。 3、取得予定価格、4億6,993万4,325円。 4、契約の相手方、宜野湾市野嵩1丁目1番1号、宜野湾市土地開発公社、理事長、松川正則。 平成28年2月25日提出、宜野湾市長、佐喜眞淳。 提案理由でございますが、新設学校給食センター用地に供するため宜野湾市土地開発公社から用地を取得する必要があるので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を得る必要があるためでございます。 次ページの66ページには土地売買に関する仮契約書の添付、そして67ページから70ページにかけましては、土地売買契約書(案)を提示してございます。また、71ページには位置図と用地平面図を添付してございますので、御参照いただきたいと思います。 以上、御説明を申し上げ、御審議のほどよろしくお願いします。
○議長(大城政利君) 日程第27.議案第11号 平成28年度宜野湾市一般会計予算を議題といたします。 本件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。企画部長。
◎企画部長(米須清盛君) それでは、平成28年度宜野湾市一般会計予算書、このブルーのつづりでございます。それと平成28年度宜野湾市一般会計予算説明資料、これが80ページ程度ございますけれども、両方の準備をお願いいたします。よろしいでしょうか。 では、ページ2枚めくっていただきまして、議案第11号 平成28年度宜野湾市一般会計予算。平成28年度宜野湾市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。歳入歳出予算、第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ402億500万円と定める。2、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。債務負担行為、第2条、地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。地方債、第3条、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。一時借入金、第4条、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は、70億円と定める。歳出予算の流用、第5条、地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。1、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。平成28年2月25日提出、宜野湾市長、佐喜眞淳。 ページめくっていただきまして、2ページ、第1表、歳入歳出予算でございますけれども、8ページまでございますが、説明は予算に関する説明書で行いますので、少しページを飛ばしていただきまして、9ページをお願いいたします。第2表、債務負担行為でございます。11事業の債務負担行為の設定を行っております。これは、契約期間は4月1日以降効力が発生し、複数年度にまたがる契約にかかるものにつきまして債務負担行為の設定を行っているものでございます。 次ページお願いいたします。第3表、地方債でございます。平成28年度借り入れ予定をしてございます総務債から臨時財政対策債まで8項目に及ぶ起債の限度額、起債の方法、利率及び償還方法を定めた内容となっております。合計で28億6,236万円の起債を起こすものでございます。 次に、歳入歳出予算でございます。ピンクのページを2枚めくっていただきまして、1ページ、歳入歳出予算事項別明細書で各款ごとの増減理由を中心に説明をさせていただきます。 まず、1款市税でございますが、前年度比1億7,478万9,000円、率にいたしまして1.7%の増となってございます。市民税で対前年度4,191万7,000円、1%の伸び、固定資産税で7,653万3,000円、1.5%の増を見込んでおりまして、市税全体で1.7%の増となっております。 2款地方譲与税から7款自動車取得税交付金につきましては、県の試算による市町村配分予算額を計上してございますが、6款地方消費税交付金につきましては2億3,454万8,000円、18.6%の大幅な増となっております。これは皆さん御承知のとおり、平成26年4月より従前の5%の消費税が8%に引き上げられたことに伴いまして、国から地方へ配分される地方消費税率も引き上げられたことによる増額となっております。 続きまして、8款国有提供施設等所在市町村助成交付金、いわゆる基地交付金でございますが、平成27年度の最終予算額と同額の5億7,228万3,000円を計上しております。平成28年度は3年に1度の見直しがございます。国の予算総額で10億円増額されるものとなっており、引き続き同水準以上になると見込んでの計上でございます。前年度から36万6,000円の増額でございます。 10款の地方交付税につきましては、前年度当初比較で2億6,365万8,000円、5%の増、54億9,240万円を計上しております。ちなみに平成27年度の最終決定額と比較いたしますと2.5%の増となっております。地方財政計画では0.3%の減となっておりますが、宜野湾市は平成22年度国勢調査に比較いたしまして、平成27年度の国勢調査で約4,000名の人口増があること、また単位費用の見直し等も考慮いたしまして試算した結果の計上でございます。 11款の交通安全対策特別交付金から12款、13款の使用料及び手数料につきましては、後ほど予算書を御参照ください。 14款国庫支出金に関しましては15億9,959万1,000円、19.1%の増となっております。これは、国庫負担金で生活保護費や障害自立支援給付費の扶助費の伸びに対する民生費国庫負担金の増や、国庫補助金で
西普天間住宅地区跡地利用推進事業関連の拠点返還地跡地利用交付金の増、それと認可保育園の創設及び施設整備事業関連の保育所整備等交付金の増等が主な原因でございます。 15款の県支出金につきましては、前年度比7,679万7,000円、1.5%の減となっております。給食センター関連で教育費補助金の増はございますが、伊佐、伊利原市営住宅建てかえ事業費の減によりまして、土木費の県補助金の減が主な要因でございます。 16款の財産収入につきましては、前年度比1億9,407万8,000円、率にして127.7%の大幅な伸びとなっております。これは、先行取得いたしましたキャンプ瑞慶覧西普天間地区の支障除去期間補償金の増額によるものでございます。 17款の寄附金については、また後ほど予算書を御参照ください。 次ページ、2ページお願いいたします。18款の繰入金に関しましては、今年度27億7,156万9,000円を計上してございます。これは、財政調整基金から12億円、公共施設等整備基金から4,000万円、退職手当基金から1億円、市債管理基金から1億円等の繰り入れにて財源調整をしております。 19款の繰越金につきましては費目存置でございます。 20款諸収入1億1,059万4,000円、34.3%の減につきましては、教育費受託事業収入、文化財調査受託金の減が主な要因でございます。 21款の市債につきましては、9億297万3,000円、46.1%の大幅な増となっております。これは、給食センター建設による教育債の10億円余の増が主な要因でございます。 一番下の歳入予算の総額でございますけれども、402億500万円、前年度と比較いたしまして33億800万円、率にして9%の増となっております。 引き続き、歳出の部について説明申し上げます。その下の3ページをお願いいたします。1款の議会費につきましては、議員共済給付負担金の率改定による議員報酬事業の減などがございまして、2,366万4,000円、7.1%の減となっております。 2款総務費9,276万3,000円、1.6%の増でございますが、
長田地区コミュニティ供用施設建設事業2億7,198万2,000円の減はございますが、愛知地区学習等供用施設の改修であるとか、真志喜地区学習等供用施設の建設事業で2億3,000万円余、さらに特定駐留軍用地内土地取得事業基金積立事業で5億6,000万円余、さらに
西普天間住宅地区跡地利用推進事業の各種調査、海浜公園の屋外運動場施設整備事業などの増によるものでございます。 3款民生費につきましては、前年度比21億2,939万3,000円、12.6%の増となっております。長田地区の児童館施設整備事業の終了はございますけれども、国民健康保険特別会計繰出金の3億3,954万3,000円の増、それと認可保育園創設及び施設整備事業の5億円余の増、さらに加えまして、生活保護事業で扶助費が4億円余りの増となってございますのが主な要因でございます。 4款衛生費、対前年度2,922万9,000円、率にして1.19%の減となっております。これにつきましては、対象年齢を12歳、小学校6年生まで拡充したことにより、こども医療費助成事業の4,267万3,000円の増はございますが、倉浜衛生施設組合処理負担金事業の8,900万円余の減によるものでございます。 5款の労働費につきましては、対前年度161万9,000円、1.3%の増となってございます。これは地域づくり事業が終了したことによる減、それと多様な働き方就労支援事業の計上による比較増でございます。 6款農林水産業費705万3,000円、18.9%の増につきましては、大山田いも栽培地区振興事業の増によるものでございます。 続きまして、7款商工費につきましては、2,055万3,000円、12.9%の増でございます。主な要因は、情報通信産業等振興施設基本構想事業手法検討調査事業、それとコンベンション振興事業などの増によるものでございます。 8款土木費につきましては、5億1,338万3,000円、13.9%の減となりました。いよいよ工事に着手する宜野湾11号道路整備事業の増、それと西普天間住宅地区跡地利用関連で、グランドデザインであるとか、環境影響評価調査、それと土地区画整理事業等の増はございますが、伊佐、伊利原市営住宅建てかえ事業の5億2,820万9,000円の減や長田1号道路整備事業、上大謝名街区公園整備事業などの減によるものでございます。 9款消防費、1億4,979万4,000円、率にして17.4%の減につきましては、消防指令センター整備事業、消防救急デジタル無線整備事業、救急業務高度化資機材緊急整備事業の減によるものでございます。 10款教育費、対前年度比18億9,200万9,000円、49.1%と大幅な増になっております。これは新設学校給食センター用地購入事業の終了、それと巡回道路移設工事予定地における埋蔵文化財緊急発掘調査事業などの減はございますが、志真志小学校関連で志真志小学校屋内運動場増改築事業、志真志幼稚園園舎増改築事業で4億円余りの増、それと新設学校給食センターの建設及び備品購入事業で18億円余の増、ICT機器活用推進事業で9,000万円余の増などによるものでございます。 11款の災害復旧費、12款公債費、13款諸収入につきましては割愛させていただき、14款の予備費でございますけれども、これまで当初予算は4,000万円の計上で対応しておりましたが、過去5年間の予備費からの支出状況を勘案いたしまして、今年度は6,000万円を計上してございます。 歳出合計は、歳入ともちろん同様でございますけれども、402億500万円、対前年比33億800万円、率にして9%の増となってございます。 なお、別冊となっております資料の1ページには、国の平成28年度予算について、あるいは基本的な考え方に基づいた予算の概要を説明してございます。3ページのほうになりますが、宜野湾市の一般会計予算についての説明を記述してございます。 続きまして、6ページから19ページまでは、歳入歳出予算の各項の増減理由の資料を掲載してございます。表の中ほどに予算書のページを記載してございますので、予算書と対比しながらごらんになっていただければと思います。 20ページから39ページにかけましては、政策事業総括といたしまして、基本構想、基本計画の中の基本項目ごとに政策事業の概要を掲載しております。表の右端のほうに予算書のページを記載しております。 続きまして、40ページには歳入予算分析表その1といたしまして、特定財源、一般財源が一目でわかるような資料、それと41ページには歳入予算分析表その2といたしまして、自主財源、依存財源の内訳資料を、それぞれ前年度比較を掲載してございます。 続きまして、42ページから50ページにかけましては歳出予算性質別経費の状況、それと51ページから68ページにかけましては課所別、各課ごとの負担金の状況、次の69ページから77ページにかけましては課所別補助金、各課別の補助金の状況を掲載してございます。これらを御参照いただきまして御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(大城政利君) 暫時休憩いたします。(休憩時刻 午後4時17分)
○議長(大城政利君) 再開いたします。(再開時刻 午後4時25分) 休憩前に引き続き会議を進めてまいります。 日程第28.議案第12号 平成28年度宜野湾市国民健康保険特別会計予算を議題といたします。 本件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。健康推進部長。
◎健康推進部長(比嘉直美君) それでは、こちらのブルーの冊子のほうです。平成28年度宜野湾市特別会計予算書というタイトルのほうを御準備お願いいたします。1ページお願いいたします。 議案第12号 平成28年度宜野湾市国民健康保険特別会計予算。平成28年度宜野湾市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。歳入歳出予算、第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ143億6,485万2,000円と定める。2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。歳出予算の流用、第2条、地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。1号、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。平成28年2月25日提出、宜野湾市長、佐喜眞淳。 それでは、予算に関する説明書により御説明申し上げます。1ページのほうになります。1ページの歳入の総括表及び2ページのほうの歳出総括表の前年度の比較をごらんいただきたいと思います。前年度より歳入歳出それぞれ1億9,977万1,000円の減額、約1.4%の減となってございます。 それでは、歳入について御説明申し上げます。3ページをお願いいたします。歳入の1款1項1目一般被保険者国民健康保険税につきましては、現年度分を93.2%、滞納分を11%の収納率で計上してございます。一般被保険者が前年より約659人減少する見込みではございますが、税収は微増の見込みとなってございます。 2目の退職被保険者国民健康保険税につきましては、現年度分を98%、滞納分については11%の徴収率で計上してございます。団塊の世代の退職者が急増すると見込まれることから、国保財政への影響を勘案しまして、平成26年度までの間における65歳未満の退職者を対象として、退職者医療制度を経過的に存続させておりまして、平成27年度以降、段階的に減少しまして、平成31年度をもってゼロ人となる予定でございます。 それでは、6ページをお願いいたします。3款1項2目の療養給付費等負担金につきましては、7,650万円の増額で、歳出の保険給付費が増加見込みでございます。 7ページをお願いいたします。3款2項1目財政調整交付金につきましては1億847万3,000円の増額で、普通調整交付金の増については、歳出の保険給付費が増加見込みによるものでございますが、特別調整交付金については、平成27年度から未就学児に係る医療費が多額になることに着目した算定項目が新設されまして、約6,000万円の算定を見込んでございます。 8ページお願いいたします。4款1項1目療養給付費等交付金につきましては、国保税でも説明申し上げましたとおり、退職者医療制度の廃止に伴う経過措置が終了することによりまして、同交付金も平成31年度にかけて徐々に減っていく内容となってございます。 9ページをお願いいたします。5款1項1目前期高齢者交付金につきましては、65歳以上75歳未満の本市国保加入率等により支払基金から交付される仕組みになってございまして、交付金算定における全保険者の給付費、加入率等の数値及び過年度精算額を見込みまして、前年度より11%減少となってございます。 10ページをお願いいたします。6款1項2目、県財政調整交付金につきましては、前年度比1億1,691万3,000円の減額となってございます。 それでは、ちょっと飛びまして12ページをお願いいたします。8款1項1目共同事業交付金につきましては、レセプト1件80万円以上の共同事業、その下の8款1項2目につきましては、レセプト1件80万円以内の保険財政共同安定化事業に係る交付金でございまして、国保連合会からの通知に基づくものでございます。 少しページめくりまして、14ページをお願いいたします。10款1項1目5節になります。その他一般会計繰入金につきましては、国民健康保険特別会計の赤字補填のための、いわゆる法定外繰入金でございます。前年度より2億4,005万3,000円増額の6億5,102万5,000円の計上となってございます。 その下、6節の保険基盤安定繰入金につきましては、平成27年度より国民健康保険の改革による制度の安定化としまして約1,700億円の財政支援が図られまして、低所得者の対策強化のために保険料の軽減対象となる低所得者に応じた自治体への財政支援として被保険者1人当たり約5,000円の財政改善効果というふうに言われております。影響額としまして、前年度比1億1,940万5,000円の増となってございます。 ページめくりまして、18ページをお願いいたします。12款4項7目1節の歳入欠かん補填収入につきましては、平成28年度歳出予算に対して国保税や国庫補助金等の歳入予算が不足してございまして、歳入欠かん補填収入として2億円を計上してございます。 次に、歳出のほうをお願いいたします。歳出になりますが、19ページをお願いいたします。1款1項1目の一般管理費につきましては、職員給与費等の積算により492万2,000円の減額となってございます。 それから、ページめくりまして、22ページから28ページにかけましては2款の保険給付費になってございますが、これは過去の実績等を勘案しまして計上してございます。 それから、29ページをお願いいたします。3款1項1目の後期高齢者支援金につきましては、後期高齢者医療制度創設により現役世代が支援する納付金でございますが、被保険者総数の減少見込み及び平成26年度の精算がございまして、前年度より1億1,818万1,000円の減額となってございます。 32ページをお願いいたします。6款1項1目介護納付金につきましては、1人当たり負担額及び被保数の減並びに平成26年度の精算によりまして1億2,551万9,000円の減額となってございます。 その下の33ページになります。7款1項のほうで共同事業拠出金になりますけれども、こちらは国保連合会からの通知に基づくものでございます。 34ページをお願いいたします。8款1項1目の特定健康診査事業と2目の特定保健指導事業につきましては、平成20年4月から40歳から74歳までの方を対象に生活習慣病の予防、改善に着目した特定健康診査、特定保健指導が義務化されまして、国、県それぞれ3分の1の補助となってございます。 ページめくりまして、42ページから48ページにかけましては、職員の給与費明細書と債務負担行為に関する調書となってございますので、あわせて御参照いただきたいと存じます。 以上、御説明申し上げまして、御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(大城政利君) 日程第29.議案第13号 平成28年度宜野湾市下水道事業特別会計予算を議題といたします。 本件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。建設部長。
◎建設部長(石原昌恵君) 別冊となっております特別会計予算書の議案第13号をお願いいたします。 議案第13号 平成28年度宜野湾市下水道事業特別会計予算。平成28年度宜野湾市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。歳入歳出予算、第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ16億3,166万2,000円と定める。第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。地方債、第2条、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。平成28年2月25日提出、宜野湾市長、佐喜眞淳。 それでは、3枚めくってもらいまして、予算に関する説明書の1ページから2ページの歳入歳出予算事項別明細書をお願いいたします。歳入歳出ともそれぞれ16億3,166万2,000円で、前年度より8,313万5,000円、率にいたしまして4.8%の減でございます。 次に、3ページをお願いします。歳入のほうですけれども、1款1項1目の下水道使用料ですが、8億2,383万1,000円、前年度に比べ3,681万円の増を見込んでおります。 次に、5ページをお願いいたします。2款1項1目の国庫補助金、これは雨水事業に係る分の4,500万円で、6ページの3款1項1目の県補助金、汚水事業に係る分6,800万円、合わせて1億1,300万円が補助金となっております。 次、8ページをお願いいたします。5款1項1目の一般会計繰入金でございますけれども、4億8,447万9,000円でございます。繰入金につきましては、主にこれまでの下水道事業の公債費の償還元金や利子等に充当されております。 次に、12ページをお願いいたします。8款の市債ですけれども、1目で補助事業費の市負担に係る下水道事業債の7,100万円、2目流域下水道事業建設負担金に充てる1億1,150万円、3目で公営企業会計以降に係る経費に充てる2,740万円、合計で2億990万円、前年度に比べ4,290万円の減でございます。 13ページをお願いいたします。1款1項1目、説明欄02の下水道管理運営事業ですけれども、3,476万3,000円、前年度に比較して568万1,000円の減額となっております。主な要因といたしましては、平成30年度を目標に下水道事業特別会計の公営企業法適用に向け、平成27年度債務負担行為により着手した公営企業会計システム構築委託料の減によるものでございます。 次に、14ページの1款1項2目の維持管理費でございますけれども、6億3,492万6,000円、前年度と比較して861万4,000円の増でございます。主な要因といたしましては、沖縄県へ支払いする汚水処理負担金の増額及び補助対象にならない維持管理、工事等の計上によるものでございます。 次に、16ページをお願いします。2款1項1目下水道事業費ですけれども、3億6,289万5,000円、前年度に比べまして7,327万6,000円の減でございます。主な要因は、沖縄県へ支払いする流域下水道事業建設負担金の減額によるものでございます。新年度の主な内容でございますが、業務委託といたしまして3件、磁気探査業務委託5件、請負工事5件を予定しております。 次に、18ページをお願いします。3款の公債費でございますけれども、元金と利子の合計が5億3,597万2,000円で、前年度より612万7,000円の減額でございます。 19ページの予備費では、800万円を計上しております。 20ページから24ページにかけましては、職員及び給与、手当の支給状況、25ページには継続中の債務負担行為に関する調書、26ページには地方債に関する調書を添えておりますので、あわせて御参照をお願いいたします。 以上が下水道事業特別会計予算の主な内容でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(大城政利君) 日程第30.議案第14号 平成28年度宜野湾都市計画宇地泊第二土地区画整理事業特別会計予算を議題といたします。 本件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。建設部長。
◎建設部長(石原昌恵君) 議案書の議案第14号をお願いいたします。 議案第14号 平成28年度宜野湾都市計画宇地泊第二土地区画整理事業特別会計予算。平成28年度宜野湾都市計画宇地泊第二土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。歳入歳出予算、第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5億2,473万4,000円と定める。2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。平成28年2月25日提出、宜野湾市長、佐喜眞淳。 それでは、3枚めくってもらいまして、予算に関する説明書の1ページから2ページの歳入歳出予算事項別明細書をお願いいたします。歳入歳出ともそれぞれ5億2,473万4,000円で、前年度より8,704万5,000円で、率にいたしまして14.2%の減でございます。これは、物件補償の補償交渉が難航したことによる工事請負費の減額でございます。 次に、3ページをお願いいたします。歳入でございますけれども、4款1項1目の利子及び配当金が6万3,000円で、前年度より2万5,000円の増額となっております。これは基金の運用利子でございます。 次に、4ページをお願いします。5款1項1目の一般会計繰入金が3億5,585万7,000円で、前年度より1億1,428万3,000円の減額となっております。これは、基金繰入金の増及び工事請負費の減に伴う単独事業の減でございます。 次に、5ページをお願いします。5款2項1目の基金繰入金が1億1,160万9,000円で、前年度より1億1,160万8,000円の増額となっております。これにつきましては、前年度において物件補償及び造成工事ができなかったことにより保留地処分の剰余金積み立てがふえたことによるものでございます。 次に、9ページをお願いします。7款3項1目の保留地処分金が5,720万2,000円で、前年度より8,439万5,000円の減額となっております。これにつきましては、予定していた保留地の造成工事がおくれ、保留地の処分ができなかったことによる減額でございます。 次、11ページをお願いいたします。歳出でございますけれども、1款1項2目の建設事業費は1億7,406万5,000円で、前年度より7,959万5,000円の減額となっております。内容でございますが、委託が7件で、出来形確認測量業務、造成工事、設計業務等となっております。補償は1件で建物補償となってございます。 次に、13ページをお願いします。公債費でございますけれども、元金と利子の合計で3億2,639万4,000円で、前年度より551万5,000円の減額となっております。 14ページから19ページにかけましては、職員の給与、手当の支給状況、20ページは地方債に関する調書を添えておりますので、御参照をお願いします。 以上、宇地泊第二土地区画整理事業特別会計予算となっておりますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(大城政利君) 日程第31.議案第15号 平成28年度宜野湾都市計画佐真下第二土地区画整理事業特別会計予算を議題といたします。 本件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。建設部長。
◎建設部長(石原昌恵君) 議案第15号をお願いします。 議案第15号 平成28年度宜野湾都市計画佐真下第二土地区画整理事業特別会計予算。平成28年度宜野湾都市計画佐真下第二土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。歳入歳出予算、第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3億7,528万6,000円と定める。2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。地方債、第2条、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。平成28年2月25日提出、宜野湾市長、佐喜眞淳。 それでは、3枚めくってもらいまして、予算に関する説明書の1ページから2ページの歳入歳出予算事項別明細書をごらんください。歳入歳出ともそれぞれ3億7,528万6,000円、前年度より1,691万2,000円で、率にいたしまして4.7%の増でございます。これは地方債償還金の増額に伴うものでございます。 3ページをお願いします。歳入でございますけれども、3款2項1目の土地区画整理県補助金が1,350万円で、前年度より5,819万8,000円の減額となっております。これは物件補償費の補助事業の減に伴うものでございます。 次、4ページをお願いいたします。4款1項1目の一般会計繰入金ですけれども、3億146万8,000円で、前年度より1億519万8,000円の増額となっております。これにつきましては、地方債償還金及び物件補償の単独事業の増に伴うものでございます。 次に、9ページをお願いいたします。6款3項1目の保留地処分金ですけれども、5,171万3,000円で、前年度より1,341万2,000円の増額となっております。 次に、10ページをお願いします。7款1項1目の土地区画事業債が860万円で、前年度より4,350万円の減額となっております。これにつきましては起債事業の減に伴うものでございます。 次に、13ページをお願いいたします。歳出でございますけれども、1款1目2目の建設事業費は2億6,449万5,000円、前年度より19万2,000円の増額で、ほぼ同額となっております。内容ですけれども、委託が14件で、出来形確認測量や建物調査業務、造成工事、設計業務等となっております。工事は3件で、造成工事等となっております。補償は9件で、建物補償及び工作物補償となっております。 次、14ページをお願いします。公債費でございますけれども、元金と利子を合わせまして合計が9,382万9,000円で、前年度より1,433万9,000円の減額となっております。 15ページから20ページにかけましては、職員の給与、手当の支給状況、21ページの地方債に関する調書を添えてございますので、御参照ください。 以上が佐真下第二土地区画整理事業特別会計予算になっております。御審議のほどよろしくお願いします。
○議長(大城政利君) 日程第32.議案第16号 平成28年度宜野湾市介護保険特別会計予算を議題といたします。 本件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。健康推進部長。
◎健康推進部長(比嘉直美君) それでは、議案第16号について御説明申し上げます前に、このたび平成28年度介護保険特別会計予算書のかがみ文におきまして、一部訂正、差しかえがありましたことについて、深くおわび申し上げます。大変御迷惑をおかけまして、申しわけございませんでした。 それでは、平成28年度宜野湾市介護保険特別会計予算について御説明申し上げます。議案第16号 平成28年度宜野湾市介護保険特別会計予算。平成28年度宜野湾市の介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。歳入歳出予算、第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ57億4,057万7,000円と定める。2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。債務負担行為、第2条、地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。歳出予算の流用、第3条、地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。1号、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。平成28年2月25日提出、宜野湾市長、佐喜眞淳。 それでは、予算に関して説明申し上げる前に、平成28年度の予算の概要について少し述べさせていただきます。これまでの介護予防事業が新しい介護予防・日常生活支援総合事業となりまして、従来の要支援1、2の予防給付である訪問介護及び通所介護が地域支援事業であります新しい介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス及び通所型サービスへと移行されてきます。 平成28年度予算におきましては、現在、要支援1、2で通所及び訪問サービスを受けている方で認定が継続されている方については、引き続き現行相当サービスを利用する内容で進めながら、地域の実情に応じて多様な主体が参画し、要支援者に対する効果的かつ効率的な支援等の整備のための予算を計上してございます。 それでは、予算の説明の前に介護保険給付費等の財源内訳について御説明申し上げたいと思います。介護給付費、介護予防・日常生活支援総合事業の財源内訳につきましては、大きく分けまして、保険料が50%、公費が50%でございます。保険料の50%については65歳以上の第1号被保険者が22%、40歳以上65歳未満の第2号被保険者が28%の負担でございます。公費につきましては、国が25%、県と市はそれぞれ12.5%の負担となってございます。 次に、包括的支援事業・任意事業につきましては、1号保険料から22%、国が39%、県と市は19.5%の負担割合で、2号被保険者の負担はございません。 それでは、予算に関する説明書により御説明申し上げます。3枚めくっていただきまして、1ページ及び2ページの総括表により、歳入歳出それぞれ前年度より7.8%増で、4億1,403万5,000円の増額となってございます。 それでは、歳入について御説明申し上げます。3ページの1款の保険料、続きまして4ページの2款分担金及び負担金、それから6ページから10ページの4款の国庫支出金、5款の支払基金交付金、6款の県支出金につきましては、先ほど御説明申し上げましたとおり負担割合を基本に予算計上してございます。 それでは、12ページをお願いします。9款1項一般会計繰入金は、介護給付費等の給付に係る一般会計からの繰入金で、前年度より6,964万1,000円の増額でございます。 それでは、13ページお願いいたします。9款2項1目基金繰入金でございますが、1号被保険者の保険料で賄えない分を介護給付費準備基金より繰り入れるもので、4,281万2,000円となってございます。 次に、歳出のほうをお願いいたします。18ページになります。1款総務費は18ページから22ページまでとなってございまして、内容につきましては、介護保険事業、介護保険料の賦課徴収、介護認定審査会及び介護認定調査に係る人件費や事務的経費を計上してございます。前年度と比較しまして、1款総務費全体で153万9,000円の減額となってございます。 続きまして、23ページをお開きください。23ページから35ページまでは2款保険給付費でございます。冒頭で御説明しましたが、従来の要支援1、2の予防給付であります訪問介護及び通所介護が地域支援事業である新しい介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス及び通所型サービスへ移行されたことに伴いまして、27ページ、2款2項1目介護予防サービス給付費が前年度と比較しまして、1億2,804万3,000円の減、続きまして次ページの方の4目になりますが、介護予防サービス計画給付費が956万円の減となってございます。しかしながら、要介護認定者に係る、済みません、また戻りますが、23ページですが、23ページの2款1項1目の居宅介護サービス給付費の伸びは大きくなってございまして、前年度よりも11.5%ふえまして2億8,322万5,000円の増額となってございます。 それでは、36ページをお願いいたします。3款地域支援事業費につきましては、新しい総合事業への移行に伴いまして、介護予防事業は介護予防・日常生活支援総合事業となり、従来の予防給付費の要支援1、2の訪問介護、通所介護が組み込まれまして、38ページ、3款2項包括的支援事業では、地域ケア会議の充実が図れるとともに、在宅医療・介護連携の推進、認知症施策の推進、生活支援サービスの体制整備の3つの事業が新たに加わってございます。 大変申しわけないですが、ページさかのぼりまして6ページをお願いいたします。第2表の債務負担行為でございますが、第7期宜野湾市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に関しまして、平成28年度にニーズ調査と分析の業務を平成29年度にその結果を反映させた計画の策定業務を外部へ委託しまして実施するものでございます。 済みません。49ページから54ページまでは人件費に係る給与費明細書、55ページにつきましては債務負担行為調書となってございます。あわせて御参照いただきたいと存じます。 それでは、本日、資料としまして、新しい総合事業に関する8ページつづりの資料、あわせて予算科目に関する平成27年度の比較表を提出してございますので、あわせて御参照いただきたいと存じます。 以上、御説明申し上げまして、御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(大城政利君) 日程第33.議案第17号 平成28年度宜野湾市後期高齢者医療特別会計予算を議題といたします。 本件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。健康推進部長。
◎健康推進部長(比嘉直美君) 議案第17号 平成28年度宜野湾市後期高齢者医療特別会計予算。平成28年度宜野湾市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。歳入歳出予算、第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8億4,728万9,000円と定める。2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。平成28年2月25日提出、宜野湾市長、佐喜眞淳。 それでは、予算に関する説明書により御説明申し上げます。まず、3枚めくりまして、1ページの総括表の歳入及び2ページの歳出の前年度比較をごらんいただきたいと思います。新年度は前年度と比較しまして約2%の減、1,693万2,000円の減額となってございます。 次に、歳入のほうの御説明を申し上げます。3ページをお願いいたします。1款の後期高齢者医療保険料でございますが、平成28年度の収納率につきましては特別徴収保険料は年金よりの天引きとなりますので、収納率は100%を見込んでございます。普通徴収保険料につきましては98.16%で見込みまして、滞納繰り越し分については60.3%を見込み、計上してございます。 5ページのほうをお願いいたします。3款の繰入金につきましては、まず1目事務費繰入金においては、職員給与費等に係る事務費を一般会計から繰り入れるもので、206万6,000円の減となってございます。 2目保険基盤安定繰入金につきましては、県が4分の3、市が4分の1の負担となってございます。こちらも203万6,000円の減、1.4%の減額となってございます。 次に、歳出について御説明申し上げます。10ページをお願いいたします。1款1項1目の一般管理費及び1款2項1目徴収費につきましては、後期高齢者医療制度の資格、給付業務及び賦課徴収等の運営に係る事務費用でございます。 12ページをお願いいたします。2款1項1目の後期高齢者医療広域連合納付金でございますが、沖縄県後期高齢者医療広域連合へ保険料及び保険基盤安定負担金等を納付するもので、前年度より1,461万9,000円の減額で、約1.8%の減となってございます。 それでは、16ページから21ページまでは職員等の給与費明細書と債務負担行為に関する調書になってございますので、あわせて御参照いただきたいと存じます。 以上、御説明申し上げまして、御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(大城政利君) 日程第34.議案第18号 平成28年度宜野湾市水道事業会計予算を議題といたします。 本件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。水道事業管理者。
◎水道事業管理者(和田敬悟君) それでは、議案第18号を説明申し上げます。2枚めくっていただきまして、1ページをお開き願いたいと存じます。 議案第18号 平成28年度宜野湾市水道事業会計予算。総則、第1条、平成28年度宜野湾市水道事業会計予算は、次に定めるところによる。 第2条の業務の予定量でございますが、給水栓数2万9,918栓、対前年度422栓増を見込んでございます。年間総配水量1,046万1,005立方メートル、対前年度5万8,751立方メートルの増を見込んでございます。給水量につきましては、28ページのほうに資料を添付してございますので、御参照いただきたいと存じます。 また、一日の平均配水量を、対前年度239立方メートルの増の2万8,660立方メートルと見込んでございます。 次に、重立った建設改良工事でございますが、2億3,201万円、対前年度2億1,128万8,000円の減でございまして、詳細につきましては27ページに予算額、箇所等につきまして資料を添付してございますので、御参照いただきたいと存じます。 第3条に関してでございますが、収益的収入は22億1,392万7,000円、対前年度1,350万9,000円の増、支出が21億1,551万6,000円、対前年度1億2,349万5,000円の増で、収支差額9,841万1,000円となっております。 次に、第4条の資本的収入は8,361万3,000円、対前年度1億3,292万9,000円の減、支出が5億4,506万4,000円で、対前年度4,460万5,000円の減となってございます。これにつきましては、国庫補助事業が沖縄県の配分内示の減によりまして減となったものでございます。第4条の資本的収入及び支出につきまして、4億6,145万1,000円不足が生じてございますが、条文の括弧書きにございますように建設改良積立金より8,813万1,000円、過年度分、いわゆる平成27年度分の損益勘定留保資金から8,767万5,000円、当年度分損益勘定留保資金から2億6,460万9,000円、そして当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,103万6,000円で補填をする内容となってございます。 次のページをお開き願いたいと存じます。2ページでございます。債務負担行為、第5条、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。事項といたしまして、2件ございます。水質検査業務委託、期間といたしまして平成28年度から平成29年度まで、限度額は1,322万2,000円となってございます。もう一つの事業、給配水管維持管理業務委託、期間といたしまして平成28年度から平成29年度まで、限度額は9,000万円としてございます。 予定支出の各項の経費の金額の流用、第6条、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。第1号、営業費用、営業外費用及び特別損失との間。第2号、建設改良費及び企業債償還金との間。 議会の議決を経なければ流用することができない経費、第7条、次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これら以外の経費の金額に流用し、またはこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。第1号、職員給与費2億5,573万1,000円、第2号、交際費5万円。 たな卸資産の購入限度額、第8条、たな卸資産の購入限度額は、855万4,000円と定める。これにつきましては、量水器の水道局が保有している分でございまして、新築分を366個、取りかえ分、これは新規の分を2,000個準備してございます。それに消費税を加えて855万4,000円という金額を計上してございます。 平成28年2月25日提出、宜野湾市長、佐喜眞淳。 少しページを戻っていただきまして、表紙の次のページの目次をごらんいただきたいと存じます。2枚目でございます。目次でございます。そこに記載してございますように、3ページから21ページに予算に関する説明書、22ページから28ページに予算に関する参考資料を添付してございますので、御参照いただければ幸いに存じます。 以上で説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○議長(大城政利君) 休憩いたします。(休憩時刻 午後5時11分)
○議長(大城政利君) 再開いたします。(再開時刻 午後5時12分) 日程第35.議案第34号 副市長の選任についてを議題といたします。 本件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。市長。
◎市長(佐喜眞淳君) ただいま議案となりました議案第34号を御説明いたします。 議案書の72ページをお開き願いたいと思います。議案第34号 副市長の選任について。宜野湾市副市長に下記の者を選任したいので、地方自治法第162条の規定により、議会の同意を求める。 記、住所、宜野湾市野嵩3丁目1番12号。氏名、松川正則。生年月日、昭和28年9月20日。平成28年2月25日提出、宜野湾市長、佐喜眞淳。 提案理由でございますが、副市長の松川正則氏が平成28年2月29日付で任期満了するので、再び同氏を選任するため、地方自治法第162条の規定により、議会の同意を得る必要があるためでございます。 参考資料として、次のページ、73ページに松川氏の履歴書を添付してございます。 以上をもちまして説明とさせていただきますが、慎重審議の上、御同意くださいますようお願い申し上げて、説明にかえさせていただきます。
○議長(大城政利君) 本件に対する質疑を許します。 (「進行」という者あり)
○議長(大城政利君) 本件については質疑もないようですので、質疑を終わり、あわせて委員会付託も省略し、討論に移りたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○議長(大城政利君) 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 本件に対する討論を許します。 (「省略」という者あり)
○議長(大城政利君) 討論もないようですので、討論を終わり、表決に移りたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○議長(大城政利君) 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 これより議案第34号を起立により採決いたします。本件については、同意することに賛成の議員の起立を求めます。 (総員起立)(賛成25:反対0)
○議長(大城政利君) 総員起立であります。よって、本件は同意することに決しました。
○議長(大城政利君) 休憩いたします。(休憩時刻 午後5時15分) (副市長 松川正則氏 就任挨拶を行う)
○議長(大城政利君) 再開いたします。(再開時刻 午後5時17分) 以上をもちまして本日の全日程が終了いたしましたので、本日の会議を閉議いたします。なお、次の本会議は3月1日午前10時から会議を開きます。本日はこれにて散会いたします。大変に御苦労さまでございました。(散会時刻 午後5時18分)...