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  1. 鹿児島県議会 2021-10-04
    2021-10-04 令和3年環境厚生委員会 本文


    取得元: 鹿児島県議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 七、審査経過        ………………………………           午前十時開会        ……………………………… ◯郷原委員長 定足数に達しておりますので、ただいまから環境厚生委員会を開会いたします。  この際、御報告いたします。  傍聴につきまして四名の方から申出があり、これを許可いたしました。  本日は、環境林務部関係の審査を行います。 2 ◯郷原委員長 ここで、暫時休憩いたします。          午前十時  休憩      ────────────────          午前十時一分再開 3 ◯郷原委員長 再開いたします。  総合政策建設委員長から陳情の審査に関し、かごしま材振興課長の出席要請がありましたので、これを許可してよろしいですか。    [「異議なし」という者あり] 4 ◯郷原委員長 御異議ありませんので、出席を許可いたします。  かごしま材振興課長は、総合政策建設委員会の審査日程の進捗状況により出席していただくことといたします。  本日の陳情審査に係るエネルギー政策課長の出席について、総合政策建設委員長に対して要請したいと思いますが、御異議ございませんか。    [「異議なし」という者あり] 5 ◯郷原委員長 御異議ありませんので、そのように取り扱うことといたします。
     それでは、ただいまから環境林務部関係の審査を行います。  議案第八〇号及び議案第八六号を一括議題といたします。  初めに、環境林務部長の総括説明を求めます。 6 ◯松下環境林務部長 それでは、お手元にお配りしております環境林務部の環境厚生委員会資料に基づきまして、第三回定例会提出議案等につきまして御説明申し上げます。  一ページをお開きください。  令和三年度九月補正予算案につきましては、五百九十万円の増額補正で、補正後の一般会計予算の額は二百三億九千五百万円余りとなっております。  一、予算議案につきまして御説明申し上げます。  特定鳥獣総合管理対策推進事業につきましては、鳥獣による農林業や生態系等への影響が深刻であることから、指定管理鳥獣であるニホンジカの狩猟による捕獲を強化するため、狩猟者への捕獲経費等の支援を行うものでございます。  二、その他議案について御説明申し上げます。  鹿児島県環境基本条例及び鹿児島県地球温暖化対策推進条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、奄美大島及び徳之島が世界自然遺産として登録されたことに伴い、所要の改正をしようとするものでございます。  二ページをお開きください。  三、主要施策の進捗状況等につきまして御説明申し上げます。  水俣病対策の推進につきましては、水俣病の認定事務におきまして、認定申請者の審査を着実に進めるなど、水俣病対策の円滑な実施に取り組んでまいります。  奄美の世界自然遺産登録の推進につきましては、第四十四回世界遺産委員会において、七月二十六日に奄美が世界自然遺産に登録されました。  県議会の皆様をはじめ、これまで御尽力いただきました関係の全ての皆様に感謝申し上げます。  県としましては、引き続き、国、沖縄県、地元市町村等と連携しながら、世界自然遺産としての価値の維持、自然環境の保全と利用の両立、奄美のすばらしい自然を次の世代に継承する機運のさらなる醸成と情報発信に努めてまいります。  奄美の世界自然遺産の保全・活用につきましては、世界遺産委員会決議への対応方針案など、奄美・沖縄の世界自然遺産地域の適正な管理の在り方を検討するとともに、関係行政機関等の連絡・調整を図るため、奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島世界自然遺産候補地地域連絡会議等を八月に、適正な保全管理に必要な科学的助言を得るための世界自然遺産候補地科学委員会を九月に開催したところでございます。  なお、同会議におきまして、会議名称から候補地を削除し、世界自然遺産地域連絡会議世界自然遺産地域科学委員会に改めたところでございます。  三ページを御覧ください。  有害鳥獣捕獲対策につきましては、鳥獣の保護管理のための対応策等を検討するため、特定鳥獣、ニホンジカ・イノシシ保護管理検討委員会を開催し、第二種特定鳥獣管理計画等について協議したところでございます。  また、農林業等への被害を及ぼすノウサギの天敵であるキツネの捕獲禁止期間の延長等について、九月十三日に環境審議会の鳥獣部会を開催した結果、近年の本県におけるキツネの生息数に顕著な増加が見られないことから、捕獲禁止を五年間延長するのが適当との答申をいただいたところでございます。  希少野生動植物の保護対策につきましては、奄美大島と徳之島において、奄美群島希少野生生物保護対策協議会を七月に開催し、アマミノクロウサギの交通事故対策等について、関係機関や民間団体等と協議したところでございます。  外来種対策につきましては、県条例で指定しております外来動植物の適正な取扱いなどについて県民に普及啓発するため、八月六日に外来種移動博物館を開催したところでございます。  また、県条例による指定外来動植物の選定のため、学識経験者等から意見を聴取するための会議を開催したところでございます。  四ページをお開きください。  大気環境保全対策から有害大気汚染物質対策ダイオキシン類等化学物質対策、五ページの騒音・振動対策、水環境保全対策につきましては、昨年度における大気汚染や公共用水域などに係る常時監視結果等を公表したところでございます。  環境教育授業の実施につきましては、環境問題に対する知識を深めてもらうための普及啓発活動の一環として、中学生を対象に環境教育授業を七月十二日に実施したところでございます。  環境保全に関する普及啓発につきましては、鹿児島湾ブルー計画の普及啓発を図りますため、鹿児島湾奥の三市と連携し、鹿児島湾奥水質調査体験セミナーを開催することとしております。  なお、資料中には十月一日と記載しておりますが、天候の影響により、今月八日に延期したところでございます。  六ページをお開きください。  エコ通勤の取組促進につきましては、自動車などからのCO2排出を抑制するため、公共交通機関による通勤を促進するエコ通勤特別割引制度を実施しているところであり、八月末時点でエコ通勤割引パスを千六百二十人に交付したところでございます。  九州エコファミリー応援アプリ推進事業につきましては、九州各県が共同で広く県民へ環境関連情報を発信するとともに、日常の省エネ行動の取組によりポイントがたまるスマートフォンアプリ「九州エコファミリー応援アプリ」の運用を実施しているところであり、八月末現在の登録者数は四百十八人となっております。  二〇五〇年鹿児島ゼロカーボン推進委員会につきましては、今後の施策展開や県地球温暖化対策実行計画の見直し等に向けた取組の一環として、学識経験者や関係団体等の代表者等で構成する委員会の第一回会合を八月五日に開催したところでございます。  なお、各委員の意見等を踏まえて、県が行っている取組への評価等について、事業者や県民の方々を対象にアンケート調査を実施しているところでございます。  ゼロカーボン充電インフラ整備事業につきましては、県内のエネルギー起源の二酸化炭素排出量の四割を占める運輸部門における排出削減を図るため、電気自動車等の充電インフラ整備に対する支援を行っており、十一月末まで募集しているところでございます。  かごしまこども環境大臣につきましては、小・中学生を対象に省エネルギー・省資源の取組状況を記録し、その取組を通して感じたことを手紙にする環境レターを募集したところでございます。  七ページを御覧ください。  学ぶ環境体験学習塾につきましては、児童生徒とその保護者が環境問題や環境保全に関心を持ち、行動するきっかけづくりの場を提供いたしますため、地球温暖化についての学習やソーラーバッタづくりを行う講座を開催したところでございます。  クールシェアスポットにつきましては、図書館などの公共施設を利用することにより、涼しさを分かち合いながらCO2排出量の削減を図りますため、二十八の県有施設をクールシェアスポットとして登録し、県ホームページの掲載により県民の方々に周知したところでございます。  かごしまエコファンド制度につきましては、かごしまエコファンド認証運営委員会において、既存プロジェクトのうち、一件の変更登録をしたところでございます。  かごしまCO2吸収量等の認証につきましては、企業等における地球温暖化対策の取組を促進するため、森林整備によるCO2吸収量を一件、かごしま材を使用した木造建築物のCO2固定量を八件、木質バイオマスによるCO2排出削減量を一件、新たに認証したところでございます。  八ページをお開きください。  森林・林業に関する学習・体験活動の支援につきましては、県民の方々自らが企画・実施する森林・林業に関する学習・体験活動に対して助成を行うこととしており、二十四件を助成対象として選定したところでございます。  学校環境緑化・学校林等活動コンクールにつきましては、学校における緑化教育の一層の推進を図るため、コンクールを実施し、表彰校を選定したところでございます。  エコパークかごしまの運営等につきましては、八月末時点における廃棄物の搬入量は、開業時からの累計で約二十一万九千五百トンとなっております。  九ページを御覧ください。  苗木生産実践講座につきましては、苗木生産者等の育成を図るため、新規参入者等を対象に苗木生産に必要な知識や技術等を習得できる実践講座を七月から県内四地区で開催しているところでございます。  林業用種苗需給連絡協議会につきましては、林業用優良種苗を計画的に生産するため、需給情報の提供などを行う協議会を開催したところでございます。  地域林政アドバイザー育成協議会につきましては、市町村業務の支援を行える地域林政アドバイザーを育成・確保するための協議会を七月七日に開催し、研修カリキュラムの検討等を行ったところでございます。  森林技術総合センター発表会につきましては、森林技術総合センターの研究成果及び林業普及指導員の普及活動実績の発表会を七月三十日に開催したところでございます。  十ページをお開きください。  木とふれあう環境づくり推進事業につきましては、県産材のさらなる利用を促進するため、みんなの森づくり県民税を活用して、モデルとなる木造施設の整備等について公募を行い、二十八件の応募に対し十三件を補助対象に選定したところでございます。  県産JAS製材品の生産体制構築につきましては、品質・性能の確かな県産JAS製材品の生産体制を構築するため、製材工場への意向調査を行うとともに、JAS認証の取得や県外への販売促進活動の取組への支援等を開始したところでございます。  県産材の輸出につきましては、付加価値の高い製材品の輸出拡大を図るため、県産材輸出促進協議会の中に製材品部会を新たに設置するとともに、輸出拡大に向けた取組などを協議する会議を八月二十七日に開催したところでございます。  未来の森林づくり推進本部会議につきましては、県森林・林業振興基本計画の基本理念の実現や目標の達成を図るための会議を九月に開催し、未来の森林づくり推進プランの実行監理状況や木材の安定供給、間伐、再造林の推進等の取組を協議したところでございます。  十一ページを御覧ください。  森林経営プランナー育成研修につきましては、森林経営プランナーを育成するため、森林計画制度等の基本的知識や森林の経営管理の集積・集約化に関する技術習得のための研修を八月五日に実施したところでございます。  かごしま原木しいたけ枝物生産者養成講座につきましては、原木シイタケ及び枝物の生産者を確保・育成するため、生産に必要な知識や技術等を習得できる養成講座を開催することとしております。  十二ページをお開きください。  四、その他につきまして御説明申し上げます。  大雨による被害状況についてでございます。  (一)七月の大雨による被害につきましては、北薩地域、姶良・伊佐地域等において林道のり面や林地の崩壊等の被害が発生したところでございます。  なお、林道の被害箇所数が多いのは、林道のり面が少し崩れるなど、小規模の災害が多く含まれているためでございます。  (二)台風第九号による被害につきましては、三島村において林道路肩の崩壊の被害が発生したところでございます。  (三)八月の大雨による被害につきましては、北薩地域、南薩地域において林道のり面や林地の崩壊等の被害が発生したところでございます。  (四)九月の大雨による被害につきましては、奄美市、屋久島町において林道のり面の崩壊等の被害が発生したところでございます。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 7 ◯郷原委員長 以上で説明が終わりましたが、総括説明に対する質問につきましては、県政一般でお願いいたします。  続きまして、議案について関係課長の説明を求めます。  初めに、環境林務課長の説明を求めます。 8 ◯北薗環境林務課長 環境林務課関係につきまして、議案等説明書により御説明申し上げます。  一ページをお開きください。  議案第八六号鹿児島県環境基本条例及び鹿児島県地球温暖化対策推進条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、奄美大島及び徳之島が世界自然遺産として登録されたことに伴い、所要の改正をしようとするものでございます。  以上で、環境林務課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 9 ◯郷原委員長 次に、自然保護課長の説明を求めます。 10 ◯宮澤自然保護課長 自然保護課関係につきまして御説明を申し上げます。  議案等説明書の二ページをお開きください。  第十一目狩猟費の特定鳥獣総合管理対策推進事業につきましては、鳥獣による農林業や生態系等への影響が深刻であることから、狩猟による指定管理鳥獣、ニホンジカの捕獲強化のため、狩猟者に対する捕獲経費等の支援に要する経費の補正でございます。  以上で、自然保護課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 11 ◯郷原委員長 それでは、議案についての質疑をお願いいたします。 12 ◯鶴薗委員 二ページ特定鳥獣総合管理対策推進事業、自然保護課にお尋ねいたしますが、今回のニホンジカ対策の捕獲強化の件でございます。現在、ニホンジカ等の生息数はどのような推移にあると把握されているのか。また、このような対策を取られるのは大変いいことだと思うところですけれども、緊急対策の内容を詳しく教えてください。 13 ◯宮澤自然保護課長 御質問のありましたニホンジカの生息数の推移の状況でございますけれども、現在、生態系、農林業被害への対策という観点から、平成二十七年度から令和五年度にかけて半減させていくという目標を国が打ち出しておりまして、県としてもそれにのっとって今、対策を進めているところでございます。大きな傾向としては推定の生息個体数というのは減少が見られております。ただ、年によって変動がありまして、例えば、令和元年度から令和二年度にかけてはニホンジカは大きな増加が見られました。現在のニホンジカの推定生息個体数としては約五万五千頭(後ほど「三万三千頭」に訂正発言あり)というふうになっております。捕獲数というのは増えてきてはいるんですけれども、推定生息個体数の増加が見られたという状況でございます。こういった状況を踏まえまして、より捕獲を強化するということが必要だろうという判断の下、これまで狩猟に関してのてこ入れという部分、狩猟者数を増やすというところはやってきておりましたけれども、直接的にその狩猟に対する補助というようなところがありませんでしたので、そこを強化していくということで今回補正で提案させていただいております。 14 ◯鶴薗委員 当初、県あたりが生息数の目標を持っておられました数字、これは幾らでしたか。 15 ◯宮澤自然保護課長 この目標の数値との関係に関しましては、目標を達成していくために毎年必要な捕獲数というのをシミュレーションで出しております。現状としてもその捕獲数というのは達成している状況ではあるんですけれども、ただその中でも増加が見られたということで少し捕獲数を増やしてまいりたいと考えております。 16 ◯鶴薗委員 今までの自然保護課と委員との意見のやり取りで、生息実態調査をされる観測地点が非常に少な過ぎるのではないかと、県が把握されている頭数と日常の県民の肌感覚で感じる頭数と少し違うのではないかという意見等が結構出されたり、あるいは県が観測地点とされている部分はどちらかというと、山の中での観測地点が多くて、むしろ麓のほうにどんどん下りてきている状況の中で、そういった見直しも含めながらという要望等が多々あったと思うのですが、そこらについての努力は今されているのでしょうか。 17 ◯宮澤自然保護課長 御指摘ありがとうございます。すみません、先に一つ訂正をさせていただきたいと思います。先ほど、推定生息個体数五万五千頭とお話ししましたけれども、これイノシシのほうでありまして、ニホンジカに関しては三万三千頭程度と推定されております。  それから、御質問いただきました推定の手法の関係ですけれども、御指摘を踏まえて専門家のほうとも今相談をしているところでございます。まず、手法に関して簡単に御説明しますと、シカについては、ふん粒の数を調べまして、そこからその全体的な個体数を推定するという形でやってきております。御指摘いただいたのがシカがどんどんと里のほうに下りてきたりしている中で、少し推定個体数と実態と合っていないように思われるので、少し調査場所が適切ではないのではないかということを伺っておりました。今の推定の状況としましては、調査の場所ですけれども、例えば、シカが奥山のほうから里近くまでかなり広く出てきているということで、そのバリエーションのある様々な推測環境に対して調査地点を設定するような方針にしてきております。それから、シカの推測範囲が広がってきた場所、新しく見られるようになってきた場所というところも調査の地点に加えるというようにしておりまして、シカの分布の広がりとか、そういったものを反映できるような形で今調査をしているところでおります。そういった形でなるべく正確に近い個体数の推定をしてまいりたいと考えております。 18 ◯鶴薗委員 より生活の実態に近い実態調査方法に切り替えられているということについては高く評価をしたいと思います。ところで、今回のこの予算の具体的中身、例えば、捕獲頭数一頭当たりに関しての現在の金額に上乗せなのかなど詳しい部分を説明してくださいませんか。 19 ◯宮澤自然保護課長 予算の内容についてでございます。今まで狩猟というのはどちらかというと個人の娯楽というとあれですけれども、そういったもので特に狩猟に関しては金銭的な補助というのは直接的にはございませんでした。今回の補正の内容というのは、そこに対して新たに捕獲の経費、それから捕獲をした個体を処分するのに必要な経費、これを補助していこうというものでございます。国の補助金としては、捕獲の経費については八千円を上限とされております。それから、捕獲個体の処分の経費については実費ということで、今のところ五千円程度というふうに考えております。捕獲処分経費は八千円の中でということで、今、七千円程度ということで想定をしております。一頭当たり一万二千円という形になります。 20 ◯鶴薗委員 最後に要望しておきますが、今、説明にもございましたけれども、狩猟というのは過去においては一つの趣味的な部分で行政も見ていた部分もあろうと思います。ただ、今、狩猟免許を取っておられる方々について、猟友会の会員数の減少、これに合わせてイノシシ、シカ等が増えてきて、県民からすれば、地域に住んでいるそういう方々が活発に動いてくださることがいわゆる鳥獣被害対策が並行して減っていくと。従来は趣味の世界というふうな見方だったかもしれませんけれども、非常に大事である意味、今はなくてはならない存在になっているんです。ですから、行政のほうでも狩猟班を市町村において確保されたりしておりますけれども、やはりこうった方々がより活発に活動ができる体制について、従来の視点を変えて、今後とも積極的な取組をぜひお願いしておきたいと思います。私も中山間地に住んでおりますので、今、シカは発情期なんですよ。昨日もおとといも今の時期は夜中に、庭で鳴いているのではないかというような物すごい鳴き声を聞きながら生活しておりますので、そういう肌感覚から強く要望しておきます。  以上です。 21 ◯東 委員 今現在、鹿児島県内で狩猟をされる、免許を持っている、登録されている方は何人ぐらいいらっしゃるのでしょうか。 22 ◯宮澤自然保護課長 狩猟者として、令和三年三月末現在で四千七百二十九人が登録されている状況であります。これは前年度に比べて約百名増えたという形になっております。 23 ◯東 委員 毎年狩猟免許の試験があると思いますが、何人ぐらい受験されていますか。 24 ◯宮澤自然保護課長 狩猟免許の合格者数ですけれども、令和二年度ですと、計六百二十六名合格されています。合格率はかなり高くなっております。ほぼこのくらいの受験者数というふうにお考えいただければと思います。 25 ◯東 委員 六百二十六人ぐらい合格されて、やめる人もいらっしゃるし、増減でプラスの百人ということですね。免許を返納される方の数は分かりますか。 26 ◯宮澤自然保護課長 やめられる方の数というのはなかなか把握は難しいところです。今、増減の差でこれくらいの数になっているということでございます。 27 ◯東 委員 分かりました。やはりそういったシカ、イノシシの被害が年々増えているということで、特定鳥獣の総合管理対策推進事業もしていかなければならない、もう少し狩猟者が増えていくような取組もしていかないといけないと思います。実は私も息子も今回試験を受けるんです。そういった猟友会の状態も自分で調べたくて今回狩猟免許を取るんですけど、普及啓発して、若い人たちにできるだけ取っていただけるような環境を整えていただければ、まだまだ狩猟免許を取られて登録して、実際、国から捕獲数を調整してくれというときに動ける実動部隊が増えると思いますので、引き続き、県の取組をお願いしたいと思います。 28 ◯柴立委員 県内でこのニホンジカに対する狩猟期間は定められているのですか。 29 ◯宮澤自然保護課長 狩猟期間は十一月から三月という形で決まっていたかと思います。
    30 ◯柴立委員 私も、実はシカの狩りに参加をしたことがあって、たしか十一月ぐらいだったんですけど、この期間以外は市町村が定める期間だったら狩猟していいとかいうような感じになっていますよね。 31 ◯宮澤自然保護課長 鳥獣の捕獲に関しては幾つか種類がありまして、狩猟というのはこの冬場の期間に限られた形になっております。それ以外の期間に関しては捕獲の許可を得た上で、例えば、有害鳥獣の駆除というような形で市町村の事業として、市町村の許可によって捕獲がされるというような形になります。 32 ◯柴立委員 森林ボランティア団体に所属しているものですから、その森林を守る意味でもニホンジカなんか適切に駆除していかないといけないということで私もシカの狩猟に参加したんです。その時にそこの方がおっしゃっていたのが、狩猟免許を持っていて、所有している山林が姶良市にあるんだけど、そこは住んでいる自治体と違うんだと、その方は鹿児島市に住んでいます。よく姶良市の山に行くんですけど、ここを何とかしてくれないかとすごく言われるんです。姶良市は住んでいれば県の定められた期間以外でも許認可が出るんだけど、住んでいないと許可を出さないと、だから狩猟免許を持っている姶良市の人について行って、その他の期間でやらないといけないと言っていたんですよ。我々は駆除したいのにそうお願いをしても、動物にだって先住権はあるんだみたいなことをおっしゃられて、それで非常に難しいと、シカなんか特に造林した芽を食べるとか、あとは成木をかじったりとか、角でこすったりしてもう台なしにしてしまうと、そういった意味で非常に狩猟は大切だと思うんですけれども、この支援をしていくということですから、市町村と何か連携取って、もう少しそういった免許を持っている方にも狩猟ができるように何か指導したりすることというのはできないですかね。 33 ◯宮澤自然保護課長 制度上はそこに居住していないとその有害鳥獣の捕獲の許可が出ないということは恐らくないと思いますけれども、例えば、捕獲に対する補助金というか、交付金というか、そういったもののつくつかないというのがもしかしたらあるのかもしれないと思います。今この場で具体的にどういう形になっているのかというのが分からないものですから、詳細はお答えできないのですが、市町村と少し状況を確認して話をすると、そういったことはできるかなと思いますので、またそういった点を御指摘いただければと思います。 34 ◯柴立委員 ありがとうございます。実際山に行って、わなにかかっていたシカを捕らえるんですけれども、素早く処理していかないと、山の中だったら、例えば血の臭いでスズメバチが来るぞと聞いて、本当に来たからびっくりしたところだったんですけれども、そういった危険性もあると。毛皮などもガスバーナーをしっかり用意して焼いていかないとシカにはダニがいるから危ないよということでそのようにやったり、首も落としたりとかもさせていただいて勉強になったんです。森林を守るという意味で、ニホンジカと向き合うというのは非常に大事になってくると思うんですよ。こうやってまた予算がついたということで、現場の方にとっては励みになっていくと思いますので、私なんかも頑張っていきますので、お互いの立場でしっかりと対策をしていきましょう。 35 ◯遠嶋委員 参考までに教えていただきたいんですけど、イノシシの柵は比較的低いんですけど、シカのは物すごく高いですよね。補助はどれぐらい出ているのでしょうか。 36 ◯宮澤自然保護課長 恐らく農地の周りの柵の御指摘だと思います。大変申し訳ないんですけれども、それは農政部のほうで出されているものだと思います。責任持ってお答えできないので、また確認させていただきたいと思います。 37 ◯松枝森林経営課長 先ほど柴立委員からもございましたけれども、森林への角こすりでありますとか、あるいは新たに造林をした場合に新芽等を食べるといったような被害がございます。そういったような観点から、造林補助事業におきまして、そういった箇所の柵の補助をいたしております。令和二年度で申しますと、面積で百五ヘクタール分を囲む補助をしておりますけれども、補助の率からいきますと、かかった経費の六八%について国庫で補助をいたしております。今度はそれに合わせまして、資材費の補助をみんなの森づくり県民税のほうで支援をさせていただいておりまして、大体でプラス一〇%というようなふうに思っていただければと思います。それから、シカの柵ですけれども、シカの柵は二メートルの高さの柵でずっと周囲を囲むといったようなことをしております。 38 ◯遠嶋委員 ありがとうございます。実家の山の中にシカの柵をずっと張らしてくれと言われて、ほとんど放置状態ですから、いいですよと言ったんですけど、帰ったときに見ればすさまじいわけですよね。これは大変だろうなと思って。シカが里に下りてくるという話ですけど、アジサイの芽とかあんなのを食べるそうですね。例えば、放置家屋というか、そういうところにも寄ってきて、そういう食べ物をあさると、本当に里のほうに下りてきて、人間がいればあまり近づかないでしょうけど、空き家なんかは相当やられている可能性があるのではないかなと思います。さっき、鶴薗委員がいろいろ質問されていましたけど、やはりそういうところも視野に入れながら対策をしていただければと思います。 39 ◯郷原委員長 ほかに質疑はございますか。    [「なし」という者あり] 40 ◯郷原委員長 ほかにありませんので、これで議案に対する質疑を終了いたします。  これより採決を行います。  採決を一時留保しておりましたくらし保健福祉部及び県立病院局関係も含めた補正予算関係の議案第八〇号及び議案第八六号について、取扱い意見をお願いいたします。 41 ◯鶴薗委員 議案第八〇号、議案第八六号につきましては、いずれも適当であると認められますので、原案のとおり可決の取扱いでお願いします。 42 ◯郷原委員長 ほかに御意見ございますか。    [「なし」という者あり] 43 ◯郷原委員長 それでは、採決をいたします。  ただいま、議案第八〇号及び議案第八六号につきましては、可決との御意見がありましたが、原案のとおり可決すべきものとすることに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 44 ◯郷原委員長 御異議ありませんので、議案第八〇号及び議案第八六号につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  続きまして、陳情の審査をお手元の請願・陳情文書表により行います。  環境林務部関係の請願・陳情は、新規の陳情一件と継続の陳情一件です。  初めに、新規の陳情第五〇一七号を議題といたします。  なお、関係するエネルギー政策課長に出席いただいております。  環境林務課長の説明を求めます。 45 ◯北薗環境林務課長 請願・陳情文書表の三ページをお開きください。  陳情第五〇一七号について御説明申し上げます。  件名は、藤川地区の風力発電施設建設計画に関する陳情書で、提出者は、藤川地区コミュニティ協議会会長、田中一良氏でございます。  陳情の要旨でございますが、株式会社ユーラスエナジーホールディングスによる風力発電事業に係る環境影響評価準備書について、次の四項目が知事意見に反映されることを求めるものでございます。  一、事業者に対し、本俣集落及び中津俣集落における風車八基の建設計画の中止を求めること、二、事業者に対し、藤川天神の境内から見える風車四基の建設計画の中止を求めること、三、事業者に対し、藤川地区の山地に計画されている土捨場五か所の中止を求めること、四、事業者に対し、藤川地区ルートの工事関係車両数の軽減について再検討を求めるとともに、工事車両による騒音、振動及び土の粉じん問題への対応策を具体的に示し、地区住民全体を対象とした説明会の開催を求めること、以上の四項目でございます。  ここで、環境影響評価制度について御説明いたします。  お手元に配付してあります参考資料を御覧ください。  環境アセスメント制度のあらましについてでございます。  一ページでございます。  青地で囲ってある部分ですが、事業者においては開発事業の構想に当たって、安全性や必要性、採算性、環境配慮など、いろいろな観点から事業内容を検討して総合的な判断をしていくこととなります。  環境アセスメントとは、これらのうち環境配慮の観点から事業が環境にどのような影響を及ぼすかについて、あらかじめ事業者自らが調査・予測・評価を行い、その結果を公表して一般の方々、地方公共団体などから意見を聴き、それらを踏まえて、環境保全対策などに反映させていく制度となっております。  二ページをお開きください。  ただいま申し上げました環境影響評価法の目的、下のほうは環境影響評価法に基づく環境アセスメントの対象事業のうち、発電所に係る対象要件について抜粋しております。  また、三ページは手続の段階ごとの説明を記載しております。 46 ◯郷原委員長 途中でございますが、ここで申し添えさせていただきます。  総合政策建設委員会の調査の関係で出席要請がありました。かごしま材振興課長総合政策建設委員会へ出席をしてください。 47 ◯北薗環境林務課長 四ページをお開きください。  発電所の場合の手続のフロー図でございます。  配慮書、方法書、準備書、評価書の段階があり、住民等から事業者への意見の提出、右側に二か所赤い丸でお示ししておりますが、都道府県知事から経済産業大臣への意見、また、その左側の青い線ですが、経済産業大臣から事業者への勧告などの手続がございます。  準備書に対する経済産業大臣の勧告後、事業者は評価書を作成し、経済産業大臣は評価書の変更が必要であれば変更命令を発出し、変更の必要がなければその旨を事業者に通知することにより評価書が確定し、確定した評価書を事業者が一か月間、公告・縦覧することにより、環境アセスメントの手続は終了することになります。  そして、環境アセスメントの手続が終了した後に、事業者から経済産業省に対し、工事計画の認可申請等の手続が行われることとなります。  なお、環境影響評価制度は、事業の可否や賛否を問うものとは位置づけられていないところでございます。  参考資料の説明は以上でございます。  請願・陳情文書表の五ページにお戻りください。  状況説明でございます。  当該事業は、環境影響評価法の対象事業に該当しているため、事業者が配慮書、方法書の手続を終え、準備書の手続を実施しております。  県におきましては、方法書に対して、住民等の意見の概要、関係市町長及び県環境影響評価専門委員の意見、現地調査の結果などを勘案して、騒音及び超低周波音並びに振動による影響を回避または低減すること、藤川天神を主要な眺望点に追加すること、景観への影響を回避または低減すること、建設残土の処分は、尾根にある谷部分を埋める方法にて実施しないこと、地域住民に対し、積極的に情報公開及び説明を行うこと等の環境の保全の見地からの意見を知事意見として書面により経済産業大臣に対して述べたところでございます。  準備書に対する環境の保全の見地からの知事意見は、令和三年十二月二十一日までに書面により経済産業大臣に述べることとなります。  なお、記載はございませんが、前回定例会において継続審査とされました陳情第五〇一一号紫尾山系の風力発電建設計画に関わる陳情書において、二事業者が準備書の手続を実施していることを説明しておりますが、このうちの一事業者が本件新規陳情の対象となっております。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 48 ◯郷原委員長 以上で説明が終わりましたが、質疑がありましたらお願いいたします。 49 ◯鶴薗委員 今回、二事業者が紫尾山系の風力発電を計画している流れの中で、既に一事業者につきましては、電源開発株式会社関係というふうに聞き及んでおりすが、準備書等に対する知事意見を六月二十九日既に出しておられるんですね。当然、この流れの中で先ほど状況説明の中でお話ありました県の考え方等々含めて、大体この作業としては十二月二十一日まで、この六月二十九日に出された別な会社への準備書に対する知事意見、これと同様な流れのスケジュールでいくのかということと、それから、六月二十九日に出された知事意見の中にも状況説明の中で県の考え方が示されているわけですが、ここらあたりについてもしっかりと文書で述べられているんですけれども、そういう方向で作業は進めていくというふうにまず理解すればいいですか。スケジュール感を教えてください。 50 ◯北薗環境林務課長 委員のほうから前回の委員会で二事業者に関するお話ございましたけれども、今回の新規陳情に関しまして申し上げますと、準備書の縦覧が令和三年六月四日から七月十九日までございました。その後、意見の概要が八月二十三日付で県及び関係市長宛てに送付がございました。現在の作業ですが、関係市町長、県環境影響評価専門委員、庁内関係課に意見照会を行っているところでございます。その後でございますが、必要に応じて現地調査を行いまして、住民の一般の方々の意見、関係市町長意見、環境影響評価専門委員等の意見を勘案しまして、十二月二十一日まで、これは意見を受け付けた八月二十三日から百二十日という期限があるわけですけれども、それまでに経済産業大臣宛てに環境の保全の見地からの知事意見を述べることとしております。スケジュール感につきましては、そのような形でございます。  また、意見の中身につきましては、今まさに住民の方々の意見の概要が届きまして、そちらの中身を読ませていただいているところです。あと、関係市町村長へ意見の照会を行っておりますので、これが大体十月の中旬に提出をされてきます。専門委員の先生方の意見も踏まえながら、準備書に対する知事意見のほうを取りまとめてまいりたいと思っております。 51 ◯鶴薗委員 分かりました。今回のこの陳情の中身を見てみますと、例えば、陳情者からより具体的に本計画の風車二、三、四とかずっと番号を打ってあるわけですね。恐らくその陳情者は事前の住民へのそういった照会の中でこの位置に風車が大体立つんだなというようなのを予測されて、中止を求めるという形で具体的になっているわけですが、先ほど課長の説明の中で、この環境アセスのいわゆる中身につきましては、例えば、具体的に中止を求めたりするものではないというような説明であったと思うんですが、そういうふうに理解すればよろしいですか。 52 ◯北薗環境林務課長 委員お話がありましたように、環境アセスメント制度につきましては、事業の可否や賛否を問うものではないと、そういう仕組みになっております。具体的な風車の位置などについても今回陳情いただいておりますけれども、準備書で出てきております風車の位置や現時点における様々な計画については、しっかりと準備書の中身を読ませていただいて、事業の中止、建設ということではなく、環境の保全の見地から検討をお願いするような事項については、しっかりと意見を述べてまいりたいというふうに思っております。 53 ◯鶴薗委員 そういう作業の中で、先般の継続審議になっている陳情に対する知事意見も市町村長のほうにもそれなりの照会をされて、そして、市町村長からの意見も聞きながら、かなり県としての具体的な指摘というか、意見書は中身的にしっかりと述べられているなというのを私なりには感じているんですが、そういう中で、要は強く懸念されることを、この準備書の段階で環境アセスに対する知事意見という形で申入れをしていくということが環境アセスの一つの大きなポイントになるんだということで理解すればよろしいですかね。 54 ◯北薗環境林務課長 委員からお話がございました六月二十九日に県が出しました知事意見、別件の事業者の分ですが、それらにつきましても関係市町長の意見ですとか、環境影響評価専門委員の意見、現地調査の結果なども踏まえまして、騒音、低周波音に係るものですとか、土砂や濁水の流出に係る水環境の影響への懸念ですとか、そういう風化土層の崩壊・流出、斜面維持に係る調査に関することですとか、クマタカの営巣に関わることですとか、様々な観点から意見を述べさせていただいております。先行する一事業者につきましては、三十一項目の知事意見を出させていただきまして、それを受けまして経済産業大臣からの勧告ということがまた二十五項目出てきております。今回、次の事業者になります新規陳情にありますユーラスエナジーホールディングスの準備書に対しましても、しっかり中身を見まして、環境の保全の見地から知事意見を述べてまいりたいと思っております。 55 ◯鶴薗委員 最後に、その知事意見に対して経済産業省から勧告がなされるわけですね。いわゆる知事意見と勧告の中身、そこあたりの整合というか照合という言葉のほうが正しいかもしれませんが、それについては県は一応そういった作業をされるのか、県としてそれに基づいた対応ができるのか。そこはこの環境アセスの中ではどういうふうに理解すればいいんですかね。 56 ◯北薗環境林務課長 さきに先行しております一事業者について申し上げますと、県の知事意見といたしまして三十一項目述べさせていただいたところですけれども、経済産業大臣の勧告が二十五項目出ておりまして、その二十五項目のうち二十三項目につきましては、鹿児島県の知事意見が反映されているというところを確認させていただいております。残りの二項目につきましては、環境大臣意見というものが出てまいりますので、その分が反映されているというふうに経済産業大臣勧告のほうは分析をしております。事業者に対しましては、経済産業大臣勧告あるいは知事意見を勘案しまして、評価書の作成をしっかりと行っていただきたいというふうに思っております。 57 ◯き久委員 事業者は、安全性、必要性、採算性、そして環境アセスメントという手順で行う。これで配慮書、方法書、準備書、そして評価書と、事業者がいろいろと計画等々、この手順によって経済産業省へ出していく。そして、経済産業省は三十項目近い環境影響等々の部分を精査して、これをまた投げかけるということの流れかなと思うのですが、確認のため聞きたいんですけれども、この環境アセスメントの手続状況の中で、先ほど評価書の後、認可申請等々、この事業の賛否を問うものではないと環境林務課長はおっしゃいましたが、例えば、経済産業省かこういったところを直してくださいと勧告が出まして事業者も努力する。経済産業省としては、ここはやはりしっかりこういうふうに対応してくれとかいう部分があるんですが、最終的に、事業するしないというのは事業者に任せるという端的な解釈でいいのでしょうか。 58 ◯北薗環境林務課長 お配りしております資料の手続フロー図の一番下のほうに環境アセスメントが終わった後のお話として御説明させていただきましたけれども、事業者は環境アセスメント終了後は、例えば、電気事業法に基づきます許認可ですとか、あと他法令に基づきます許認可ですとか、そういったものが出てまいりますので、その部分は環境アセスメントという制度のほうからは一旦終わった形で次の段階に入っていくということになりますので、それぞれの各法令に基づきまして、それぞれの法令の観点からの審査、許認可というのがなされていくという流れになっております。環境アセスメント制度の中で何らかの許可とか認可とか、そういうような手続は想定されていないというところになります。 59 ◯き久委員 この環境アセスの中で許可するとかしないとかそういった部分ではないということですね。この手続の中で、やはり一番大切な部分は、住民へきちんと説明をするとか、これは当然、基本中の基本であるというふうに思うんですけれども、状況説明の中で積極的に情報公開及び説明を行うこととして、方法書に対する知事意見で出されているということですが、その中の前後の地元への説明会の状況というのは何か聞かれたことはありませんか。 60 ◯北薗環境林務課長 準備書の中で確認をさせていただいた説明会の開催状況について申し上げますと、六月に薩摩川内市、阿久根市、出水市、さつま町でそれぞれ開催をされたという御報告を受けております。ただ、先般、昨日の新聞報道にもありましたが、事業者の方々は私どもに準備書のほうで報告をされました各市町村一か所での説明だけではなくて、地元の要望等を受けまして開催していきたいというようなお話があるというのは承知をしておりますけれども、実際どのくらいの集落でとか、どのくらいの規模でというようなところまで、この準備書における報告の中には出てきていないところです。私どもが御報告いただいております六月十五日の薩摩川内市につきましては来場者が二十四名、阿久根市におきましては六月十六日に開催いたしまして来場者が三十三名、出水市におきましては十七日、二十九名、さつま町におきましては十八日に二十名の参加者があったということは御報告をいただいております。 61 ◯き久委員 状況説明の中で建設残土の処分は、この尾根にある谷部分を埋める方法にて実施しないことというような文言があります。これは先般の熱海市の土石流の部分も勘案してきますと、その以前にこういう意見も出されたかと思います。そこについての何か準備書等々の中での内容についてお分かりでしたら教えてください。 62 ◯北薗環境林務課長 残土の処理に関してでございます。環境影響評価法の中での残土の関係につきましては、防災の観点ということではなくて、環境影響評価の項目となっております水環境への影響というものがございますけれども、その項目に従いまして意見を述べているところでございます。住民等の意見や県環境影響評価専門委員の意見もございましたので、その部分を引用するような形で環境の保全の見地からの延長線上ということで述べさせていただいております。事業者の方につきましては、県が述べた方法書に対する知事意見に対しまして、事業者の見解ということで今回準備書のほうにお示しがあります。七か所の残土処理場というのが準備書の中に記載されているんですけれども、その全てを使うということではなく、県の知事意見を踏まえまして、土捨場の設置案が現在複数立案されておりますけれども、詳細設計ですとか、地権者を含む地元地域との協議を踏まえて、今後の環境影響評価に係る審査、その他の許認可要件を具備して使用箇所を限定していくと、適切な設計・施工を行いますということは事業者の見解としていただいております。今後は、準備書に対する環境の保全の見地からの知事意見において、適切に県としても、また次の段階の知事意見ということで対応していきたいと思っております。(「了解です、分かりました」という者あり) 63 ◯遠嶋委員 資料として配られた環境アセスメント制度のあらましの四ページの図で、状況説明の中には、この事業は、配慮書、方法書の手続を終え、準備書の手続を実施していると記載されているわけですけど、この表でいう一番上の配慮書の段階もあったわけですよね。この配慮書は時期的にはいつ頃されたのでしょうか。 64 ◯北薗環境林務課長 ユーラスエナジーホールディングスに対する配慮書段階における環境の保全の見地からの知事意見につきましては、平成三十年六月十五日付で回答をしているところでございます。 65 ◯遠嶋委員 配慮書の段階での知事意見が平成三十年六月十五日に出されたと、その次の段階が方法書になるわけですけど、この事業者が方法書の作成にその知事意見を反映しているかどうかというチェックはされるのでしょうか。 66 ◯北薗環境林務課長 配慮書で知事意見を述べさせていただきまして、その後、方法書の段階に進んでまいりますけれども、方法書の段階で図書をいただきまして、その中には配慮書に対する知事意見にどのように事業者が考えるかという見解というのが述べられてきます。その部分につきましてもしっかり確認をさせていただきながら、手続のほうは進めさせていただいているということになります。 67 ◯郷原委員長 それでは、ここで換気のため十分間の休憩といたします。  再開は、おおむね十一時二十分といたします。         午前十一時 八分休憩      ────────────────         午前十一時十九分再開 68 ◯郷原委員長 再開いたします。 69 ◯遠嶋委員 先ほどの説明で、配慮書に対する知事意見が方法書に反映されているかどうかのチェックはされるということでした。一応、配慮書で知事意見を言ったのがおおむね方法書には反映されているという判断をされたから、今準備書に入っているというふうに考えていいんですかね。 70 ◯北薗環境林務課長 事業者の見解につきまして、先ほど申しましたけれども、環境アセスメントの制度自体が許認可とか、そういう手続を持っているものではございませんので、知事意見として述べさせていただいて、それについて事業者のほうは検討をしっかり加えていただいて、事業者の見解が出されてくると、それについて次の段階に行く前の知事意見として、ここの部分はもう少し検討していただきたいというところは再度しっかりと意見を述べていくと、そういうような段階を踏んでいくということでございまして、環境アセスメント自体に次の段階に行ける行けないの許認可の権限があるかというとそういうことではないですから、その中身でやっております。 71 ◯遠嶋委員 それはそうだろうと思うんですよね。その権限がないというのは分かるんです。ただ、おおむね県の意見を反映してもらえたか、あるいはそごがあるかどうかというのは、さらに意見を言うということなんだろうと思うんですよ。例えば、多分、準備書の段階だったと思うんですけど、水俣市に産廃処分場をつくる計画があって、それで熊本県と水俣市が意見を述べたわけですよね。準備書の段階だと思うんですけど、意見を述べて、業者がそれを事業に反映ができないということで撤退をしたわけですよ。だから、さっき質問の中で、やめるやめないというのは事業主の判断ですかという質問がありましたけど、それはそうだと思うんですよ。だから本当に県とか環境省もここに入っていますけど、あるいは経済産業書とかの注文というか、意見が反映できないというふうに事業主が判断をすれば撤退する可能性もあるわけですよね。そういった意味で今お聞きをしているんですが、多分、今のお話を聞くと、配慮書から方法書の段階では多少のそごがあったと、だからさらにそれを補足というか補強するために知事意見を具体的に述べたというふうに理解してよろしいですか。 72 ◯北薗環境林務課長 配慮書の手続といいますと、一番最初に事業者が位置・規模等の検討段階で、環境保全のために適正に配慮すべき事項について検討したものでございますので、最初から全ての事業計画が出てきているわけではございません。配慮書の図書の段階で私どもが把握できる範囲での知事意見を述べさせていただいた。次の段階の方法書になりますと、より具体的なものが示されてきますと、それに対しての意見を述べさせていただくというような形でまいりますので、最初から配慮書に全ての項目が入っているかというとそういうことではないわけでございますけれども、その段階段階におきましては、きちっと図書のほうを見せていただき、関係市町長からの意見もお伺いし、環境アセスメントの専門委員の御意見も伺いながら、さらには現地調査も実施した上で、知事意見のほうは述べさせていただいているというふうにお考えいただいてよろしいかと思います。 73 ◯遠嶋委員 段階を経て具体的に事業が明らかになっていくというのもそうだろうと思います。方法書の段階でも説明会の開催とかされて、より配慮書の段階から具体的になったと思うんですけど、その方法書の段階から準備書の段階で、知事の意見がおおむね反映をされたというふうに評価をされたと考えてよろしいですか。 74 ◯北薗環境林務課長 一つの例で申し上げますと、藤川天神の例がございますけれども、これは当初、眺望地点ということには入っていなかったわけです。しかしながら、知事意見のほうで意見を述べさせていただき、さらには経済産業大臣勧告にも知事意見を取り入れていただいた勧告が出まして、藤川天神を主要な眺望点として取り入れることということが出されたわけですけれども、準備書の段階になってきましたら事業者のほうがそこを主要な眺望点として定めて手続を進めてきたというようなことがございますので、知事意見がそれは反映された事例として言えるのかと思います。 75 ◯遠嶋委員 それはいいことだと思います。陳情の藤川天神は何度も行ったことがあるのですが、菅原道真を祭ってあって、臥龍梅とかずっとあって、本当に景勝地というか、すばらしいところですので、いろいろな資料を見ますと、藤川天神の背景に風力発電がずっとこう入ってくるとか、そういう状況もあったみたいですから、やはりそういうところにそぐわないと思いますので、今、知事意見で出されたことが反映をされているというふうに理解しました。引き続き、そういう景観とか、あるいは水環境を守るという立場での残土、土捨場の話がありましたけど、今回はそれ以降で熱海市の崩壊がありましたから、そういう観点からも水環境もそうですけど、自然環境も破壊をするという可能性もあります。次は評価書に移っていくわけですけど、準備書に対する知事意見がしっかり住民の声を反映した意見になるように取組を進めていただきたいと思います。 76 ◯小園委員 ここにいらっしゃる皆さん方はふるさとがあると思うんですよね。自分の生まれたふるさとがあると思うんですよ。これは国内最大級の発電計画だということらしいんですが、松下環境林務部長とか、所管の北薗環境林務課長はこの現場に行かれましたか、現場を回られましたか。 77 ◯松下環境林務部長 申し訳ございません、まだ現場には行っておりません。 78 ◯北薗環境林務課長 私自身はお伺いしたことはございません。現地調査という観点では、環境影響評価専門委員と専門性を有する関係課の職員のほうで実際の確認をしているというような段階でございます。 79 ◯松下環境林務部長 先ほど現場に行っていないと言ったんですけど、実は紫尾山系のほうに登山ということで何度か行ったことがございます。申し訳ありませんでした。 80 ◯小園委員 実は私もここは通ったことはありますけど、中までずっと調査に行ったことはないし、恐らく委員の皆さん方も地元の委員の方は行ったことあるんでしょうけど、なかなかどういう現状で、どういうことでこういう陳情を出されたかという趣旨、主義はなかなか分かりづらい面もまだ今の時点ではあるのではないかというふうに思っています。  私は、四、五年ほど前に前知事のときに環境審議会に所属をさせていただいていて、その中で委員の方がこういうことを言われたんですよ。奄美大島から飛行機に乗って鹿児島空港に大隅半島の上をずっと飛んでくると太陽光発電だらけになっていると、もう自分たちの鹿児島県はこれからどういうふうになっていくんだろう。だから、再生可能エネルギーの必要性は十分分かるけれども、そこにここは許可をするところ、許可をしないところ、そういう歯止めがかかるような条例をつくらないといけないのではないですかと言ったのがもう四、五年前の話ですよ。  それで、この前も自民党の部会の中でお話はしましたが、鹿児島県指宿市の山川の大山で大規模な太陽光発電施設がつくられましたよ。大山地区と小川地区の集落の上につくったんですよ。当初から、私も勉強不足で申し訳ないと思ったんですけど、急傾斜地域、砂防地域ですよここは。まさかこんなのができるわけないだろうと思っていたら、ばんばんばんばんできるんですよ。現行の環境アセスメント制度というのは事業の賛否は問えない。そもそもが事業を進めるためにいろいろな条件を出して進めていくのがこの環境アセスメント制度なんですよ。今どういうことが起きているかというと、この大山地区の皆さん方、この前、現場を見に行ったんですが、雨が降ったときに、道路が川になっていましたよ。木くずとかも道路にいっぱいたまっていました。それで大雨が降る日とか台風が来たら、ここのお父さん、お母さんたちは子供さんたちを安全な指宿市街地の実家のほうにいつも預けるんですよ。そういう状況がずっと続いているんです。当時から環境アセスメント制度は不備だよと、事業の賛否は問えないんだからどうしてもここには不備があるよと。だから条例をつくるなりして、一般質問でも出たと思うんですが、やはりそれなりに自分の生まれたふるさとを守っていけるようにしていかないと、再生可能エネルギーは必要なんですよ。私も十分分かっている。だけど、集落の上につくるときはよほど注意してつくらないといかんなと、山川の太陽光の発電で経験したんですよ。今でも雨が降ったら夜中であろうと何であろうと走って見に行くんですよ。皆さん方はその現状をしっかり見てどういうふうにしていけばいいか、環境審議会で四年ぐらい前から条例をつくりなさい、この前の一般質問でも条例つくりなさいと、そうしないと地域住民の意見を議員が反映することはできないですよ。そもそもこの委員会で賛否を問うようなことになるような、こういう陳情書を審議すること自体が無意味な話になってきますよ。部長、僕は何度も言っています。つくられたほうがいい、そうしないと自分のふるさとがやはりなくなってしまうし、自分のふるさとに住む人たちが災害にあえいで、雨が降るたび、台風が来るたびに安全な指宿市街地の実家のほうのお父さん、お母さんのところに子供さんたちだけ避難しないといけない。そういう状態がずっと続いているんですよ。そんな鹿児島県政でいいんですか、部長。 81 ◯松下環境林務部長 ただいま委員から指摘されたことですけれども、本会議でも総合政策部のほうから答弁させていただいておりますけれども、県においては、太陽光発電など再生可能エネルギー施設の設置について、個別法である森林法や県土地利用対策要綱等に基づいて、防災面を中心として指導・助言は行っております。本会議で知事も答弁したとおり、再生可能エネルギーの導入促進は大変重要な課題であるとは考えておりますが、一方で、自然環境への配慮、地域との共生など非常に大事な視点であり、委員の御指摘も踏まえながら、庁内関係部局と連携してまいりたいというふうに考えています。 82 ◯小園委員 ありがとうございます。職員の皆さん方も個々に話をするとみんな分かっているんですよ。みんな藤川天神みたいなふるさとを持ちながら、県庁でその地域の人たちがどういうふうに生きていったら頑張っていけるのかな、限界集落でもどういうふうにしていったらこの地域は元気になるのかなということを思いながら仕事をしている職員がほとんどなんですよ。だからこういうことを言うところなんですよ。それで部長のほうから、そういうことをしっかりと協議していきたいということでありましたので、そのことはぜひ早く進めていってほしい。こういう板挟み、議員の人たちはそれぞれ地盤を抱えているので、地元の建設業の方が太陽光発電施設をつくると言ったら、選挙で応援もらっているから反対できないんですよ。ここに自民党政治のいろいろな問題があったというふうに思っています。ですから、そこのところはお互いに地域の皆さん方が安心して暮らせるように努力していければと思いますので、部長のほうからさっき答弁いただいたのでそれで結構ですが、よろしくお願い申し上げたいと思います。 83 ◯遠嶋委員 確認ですけど、この配慮書の手続というのがまだ計画段階での配慮書というのがありますよね。何回か一般質問で質問したことあるんですけど、戦略的環境アセスメントと、いわゆる計画段階の環境アセス、その中に配慮書があって、それは事業の可否そのものも問えるというのがあるんです。その配慮書とここでの配慮書というのは違うのでしょうか。どのように違うのか教えていいただければと思います。 84 ◯北薗環境林務課長 配慮書の手続についてのお尋ねでございますけれども、環境影響評価法にのっとった形で手続を進めておりますので、法の中に規定される配慮書というのは、先ほども申し上げましたように、事業者が位置・規模の検討段階で環境保全のための配慮すべき事項について検討したものでございますので、今、委員がおっしゃいました事業の実施、中止等を問うようなものというような形ではないというふうに認識しております。
    85 ◯遠嶋委員 戦略的環境アセスメントというのがあって、その環境アセスでは事業の可否も問えるとあるんですよ。 86 ◯郷原委員長 暫時休憩いたします。         午前十一時三十六分休憩      ────────────────         午前十一時三十八分再開 87 ◯郷原委員長 再開いたします。 88 ◯北薗環境林務課長 今、委員お尋ねがございました戦略的環境アセスメントの概念の中での配慮書ということでございますけれども、平成二十三年の法改正時点でそのような概念の議論もなされまして、配慮書手続が導入されてきたという経緯がございます。ただ、現在規定された法の中で配慮書の段階というのが実施の有無を決めるというようなものにはなっておりませんので、その戦略的アセスメントの概念のお話でありますと、現在のアセス法の中には実施の有無を決めるような仕組みにはなっていないというところでございます。 89 ◯遠嶋委員 現行はそうだと思います。陳情の審査ですから、このことであまり議論するつもりはないですけど、いろいろ調べたら、アメリカとかは戦略的環境アセスメントで事業の可否も検討ができるとなっていますので、日本も今、環境省かな、そういうガイドラインをつくって導入しなさいということも言っているみたいですから、さっき小園委員がおっしゃったように、やはり地元の住民の住環境とか、そういうのを守るという視点が現状の環境アセスメント制度にはありませんので、率直に言って、最大限配慮するというのはあるのかもしれませんけど、結局住民の声は無視というか、そういう状況になっていますので、私の懸案事項である産廃処分場も同じようなものですので、私の意見はこれで終わります。 90 ◯郷原委員長 ほかに質疑はございませんか。    [「なし」という者あり] 91 ◯郷原委員長 ほかに質疑がないようですので、質疑を終了し、採決を行います。  取扱い意見をお願いいたします。 92 ◯鶴薗委員 陳情第五〇一七号については、藤川地区の風力発電施設建設計画に関する環境影響評価の手続における準備書に対する知事意見に風車等の建設中止などを求めることが反映されるよう求める陳情でございます。  現在、県は、準備書に対する環境の保全の見地からの知事意見を本年十二月二十一日までに経済産業大臣に述べるため、住民等の意見の概要、今後提出される関係市町長及び県環境影響評価専門委員の意見等を踏まえた検討を進めているということでございます。引き続き、委員会で状況を見ながら議論を行う必要がありますことから、継続の取扱いでお願いします。 93 ◯遠嶋委員 本俣地区というのは何度も行ったことありますけど、狭隘な谷をずっと奥のほうまで進んで行くと、両端は岩肌というのか石肌というのか、かなり岩が迫ってきて、非常に急傾斜地崩壊地域に指定をされているのではないかなと、確認をしていませんので、そういう指定がされてもおかしくないような状況のところにあります。一番奥のところにそうめん流しがあったりとか、そういうところなんですが、そういう意味では水環境も非常にすばらしいと、だからこういうところに風力発電の巨大開発をするというのはやめるべきだというふうに思いますので、採択でお願いをいたします。 94 ◯郷原委員長 ほかに御意見はありませんか。    [「なし」という者あり] 95 ◯郷原委員長 それでは、採決いたします。  陳情第五〇一七号については、継続審査の意見と採択を求める意見がありますので、まず、継続審査についてお諮りいたします。  陳情第五〇一七号を継続審査すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。    [賛成者挙手] 96 ◯郷原委員長 挙手多数であります。  よって、陳情第五〇一七号は継続審査すべきものと決定いたしました。  次に、継続の陳情第五〇一一号を議題といたします。  環境林務課長の説明を求めます。 97 ◯北薗環境林務課長 請願・陳情文書表の二十三ページをお開きください。  陳情第五〇一一号について御説明申し上げます。  件名は、紫尾山系の風力発電建設計画に関わる陳情書で、提出者は、紫尾山系の巨大風車計画を考える会代表、手塚理一郎氏でございます。  二十五ページをお開きください。  前回定例会以降の情勢の変化でございます。  陳情項目の一から三について申し上げます。  県におきましては、令和三年六月二十九日付で一事業者の準備書に対して、住民等の意見の概要、関係市町長及び県環境影響評価専門委員の意見、現地調査の結果などを勘案しまして、騒音及び超低周波音について、風力発電設備等の配置等が予定されている地点、J七及びJ一二から一キロメートル未満の範囲に住居が存在することも踏まえて、風力発電設備等の配置等の取りやめや変更を検討し、その結果を評価書に記載すること、土砂・濁水の流出に伴う水環境への影響が懸念されることから、風力発電設備等の配置等の取りやめや変更を検討し、その結果を評価書に記載すること、工事中及び供用時における風化土層の崩壊・流出、斜面維持に係る調査を行うこと、クマタカについて、営巣に影響が出る可能性が高く、配置等が適切でないおそれがある。専門家等の意見を踏まえ、風力発電設備等の配置等の取りやめや変更を検討し、その結果を評価書に記載すること、ツル類について、バードストライクの増加や飛翔ルートの変更に伴うエネルギーロスなどにより、ツル類に大きな影響を与えるおそれがあることから、追加で調査、予測及び評価を行い、移動等に影響が生じることが予測される場合には、風力発電設備等の配置等の取りやめや変更を検討し、その結果を評価書に記載すること等の三十一項目の環境の保全の見地からの意見を知事意見として、書面により経済産業大臣に対して述べたところでございます。  経済産業省におきましては、準備書の審査を行った後、事業者に対し、令和三年八月二十日付で、対象事業実施区域の周辺には複数の住居が存在しており、風力発電設備の稼働に伴う風車の影の予測結果において、諸外国のガイドラインの参照値を複数地点において超過しているため、評価書の作成までに風力発電設備の配置について、さらに詳細な検討を行うとともに、それらの検討を踏まえ、調査、予測及び評価を再度実施し、その結果に応じて環境保全措置を検討・実施すること、風車敷、道路等について、設置場所、設計及び工法に関してさらなる検討を行い、切土量及び盛土量を可能な限り少量化するとともに、土地の改変を最小限に抑えること、クマタカの営巣及び繁殖に係る影響や風力発電設備への衝突事故及び移動の阻害による影響を回避または極力低減するために、特に影響が懸念されるJ一、J二、J三、J五及びJ三四については設置の取りやめ、または影響が回避または十分に低減できる場所に配置の変更を行うこと等の二十五項目の大臣勧告を発出したところでございます。  別の一事業者、この事業者は、先ほど説明いたしました新規陳情の対象となっておりますが、この事業者の準備書に対する環境の保全の見地からの知事意見は、令和三年十二月二十一日までに書面により経済産業大臣に述べることとなります。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 98 ◯郷原委員長 以上で説明が終わりましたが、質疑がありましたらお願いいたします。 99 ◯鶴薗委員 二十五ページからのその後の情勢の変化の中で、先ほども話題にさせていただきましたけれども、六月二十九日付で三十一項目知事意見を述べられているわけですが、陳情項目の四項目よりもむしろある意味厳しくといいますか、より深掘りして知事意見が述べられているというふうに理解するわけですが、当局のほうではこの陳情者の四項目について、この三十一項目の意見の中でどのような理解をされておられますかね。 100 ◯北薗環境林務課長 六月二十九日に経済産業大臣に対しまして知事意見を述べさせていただきました。その中身は三十一項目、大変多岐にわたっております。騒音、超低周波音の御懸念の問題、土砂・濁水の流出の水環境への影響の問題、風化土層の崩壊・流出、斜面維持に関する件、あとクマタカ、ツル類に関することなど、住民等の意見、それから関係市町村の意見、環境アセスメント専門委員の意見も踏まえまして、具体的に風車の番号なども明記するべきところは明記した上で、より具体的な知事意見として述べさせていただいたというふうに思っております。 101 ◯鶴薗委員 三十一項目の中で非常にすばらしい意見だなというふうに理解しているのが、水環境に対する影響のところで、対象事業実施区域及びその周辺は、平成十八年に鹿児島県北部豪雨災害が生じている、大雨がありましたと。そして、準備書における降雨の強度は過去十年間、平成二十二年から令和元年のデータを使用されている、平成十八年の豪雨災害について、そこらあたりの部分が加味されていないのではないかというような形で、いわゆる降雨量の強度といいますか、これを適切に設定した上で再度予測、評価を行い、必要に応じ環境保全措置を検討し、その結果を評価書に記載することと、こういう形で知事意見が述べられているのですが、これらに対して経済産業大臣勧告については何か触れられておりますか。 102 ◯北薗環境林務課長 先ほど委員からお話がございました降雨量についての積算の仕方、評価の仕方についての意見でございますけれども、知事意見の中では住民等からの御意見や専門委員の御意見なども踏まえまして、さらに幅広く、そして、過去、以前かなり強い雨が降ったそのデータをしっかり使うようにということで具体的にお話をさせていただきました。委員から御紹介いただいたように、過小に予測しているおそれがあるので適切とは言い難いというようなことを申しまして、再度予測評価を行い、評価書に記載することということで具体的に述べさせていただいたんですけれども、それを受けまして、経済産業大臣の勧告の記載ぶりですけれども、そちらには水質に対する影響ということで採用されております。水質調査に当たっては、局所集中的な降雨の傾向を用いた評価も行うことということで、県知事意見を経済産業大臣勧告のほうも取り込んでいただいたものというふうに考えております。 103 ◯鶴薗委員 本年七月に御案内のとおり、平成十八年を上回る降雨量が紫尾山系を中心としてありまして、所管課はここではございませんけれども、河川、農地、全部紫尾山系からの一つの県管理の支流といいますか、支川なんですね。そこで大災害が起きました。やはりそういう状況を見ながら、直接この風力発電との因果関係というのはなかなか証明できるものではないと思うんです、これはですね。だけどやはりそういう災害の状況を見ながら、山の管理の在り方とか、あるいはもろもろも含めながら相当数紫尾山の裾野に住んでいる関係の地域の方々は心配をされているというのも現実あります。ですから、前の陳情に戻りますけれども、同じ対象地域ですから、今年の災害の雨量とか、こういう部分も含めながら、ぜひこういった不安に応える意味からも、さきに審査した陳情書の意見書には強く再度盛り込んでほしいなと、やはりこれが住民の一番の不安だろうというふうに思っておりますので、そちらの考え方でしょうけど、そこらについての考え方があれば教えてください。 104 ◯北薗環境林務課長 今、委員のほうから降雨強度についての評価の仕方についてのお話がございました。過去のデータのみならず、日々今いろいろな気象条件、大変厳しい現状で災害が起こっているような状況もございますので、私どもといたしましては、単に図書を文献上見るだけでなく、そのような状況などもしっかりと踏まえながら、適切に対応していけるよう知事意見を述べていけるように取り組んでまいりたいと思っております。 105 ◯鶴薗委員 今回、薩摩川内市議会のほうにも同様の陳情が出されておりまして、市議会のほうで現地調査をされたと、そして、現地調査に行った議員の方々からの話で、いわゆる紫尾林道、先ほど部長の総括説明の中にも件数として出ておりましたけれども、大きな崩落があったわけですが、そこについては既に現地確認もされていると理解すればよろしいですか。 106 ◯岩元かごしま材振興課長 紫尾林道の災害でございます。これは七月上旬の大雨により崩れた道路でございまして、管理をしております薩摩川内市が、先週でございますが、国の災害査定を受けまして、事業費が確定後、復旧に当たるという予定にしているところでございます。 107 ◯鶴薗委員 地域の皆さんの中には、ある意味、この風力発電が進むことによって、林道あたりが整備されるのではなかろうかというのを期待される方々もおり、御意見は様々なんですよ。ですから、我々も陳情の判断をするには、項目に忠実に整理をしながら議論していかなければなりませんが、その背景にあるいろいろな住民の声というのはそれぞれありますから、そういったこと等も今後の審議の中で参酌しながら議論を深めていきたいなという思いを持っておりますということを申し上げて終わります。 108 ◯遠嶋委員 変化があった状況説明については、ここに書かれていることはいいことだと思います。全然異議ありませんが、陳情の趣旨のところにある、状況説明のことを考慮して、この趣旨のところに、四市一町に位置する紫尾山系の林道一帯に三社合計百六十五基で四千三百キロワットと書いてあるのですが、そういう予想というか、されているかどうか分からないですが、この状況説明等が生かされれば、ここに要旨のところに書いてある現状がどのように変化をするというのは何か予測していますか。 109 ◯北薗環境林務課長 現在、計画のほうを進めておられる事業者のほうで知事意見などを踏まえ、あるいは経済産業大臣の勧告等を踏まえて、配置等の変更ですとか、取りやめ等についても意見で述べさせていただいている部分もございますので、今後どのような形で評価書をまとめられるのか、現在計画されている最大の基数から設置場所や数の変更をされていくのかというのは、具体的にどの程度というところまではこちらのほうでは見通せませんけれども、具体的な意見を述べておりますので、勧告も出ておりますので、何らかの検討がなされ、それが評価書には示されるものと考えております。 110 ◯遠嶋委員 分かりました。中止になるのか変更になるのかというのを含めて、まだ見通しが立たないということですね。了解しました。 111 ◯郷原委員長 ほかに質疑はございますか。    [「なし」という者あり] 112 ◯郷原委員長 ほかに質疑がないようですので、質疑を終了し、採決を行います。  取扱い意見をお願いいたします。 113 ◯鶴薗委員 陳情第五〇一一号については、紫尾山系の風力発電建設計画に関して、住民の健康不安や土砂災害、ツルのバードストライク等を懸念されており、県議会に対して現地視察を行っていただき、この地を避ける提案や専門家の意見を取り入れた設置案を提示していただくこと、公聴会の開催について県へ働きかけることを求める陳情でございます。  紫尾山系における風力発電事業については、現在、二事業者のうち一事業者については、状況説明がありましたように、準備書に対する経済産業省からの大臣勧告が発出されたところでございます。また、残りの一事業者については、現在、県は準備書に対する環境の保全の見地からの知事意見を本年十二月二十一日までに経済産業大臣に述べるため検討を進めているとのことであります。引き続き、委員会での状況を見ながら議論を行う必要がありますことから、継続の取扱いでお願いします。 114 ◯遠嶋委員 さっき申しましたように、三社合計百六十五基と四市一町、薩摩川内市も入っていますので、そういうのがつくられようとしている中で、この要望内容四点ですね、一、二、三はやってもいいのではないかなというふうに思います。四番目は実現できるのだったらしたほうがいいと思いますので、慎重にこの事業を進めるためにも、この陳情は採択すべきだというふうに思います。 115 ◯郷原委員長 ほかに御意見はありませんか。    [「なし」という者あり] 116 ◯郷原委員長 それでは、採決いたします。  陳情第五〇一一号につきましては、継続審査の意見と採択を求める意見がありますので、まず、継続審査についてお諮りいたします。  陳情第五〇一一号を継続審査すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。    [賛成者挙手] 117 ◯郷原委員長 挙手多数であります。  よって、陳情第五〇一一号は継続審査すべきものと決定いたしました。  エネルギー政策課長は、ここで退席されて結構です。御苦労さまでした。  以上で、陳情の審査を終わります。  ここで、昼食等のため、暫時休憩いたします。  再開は、おおむね午後一時十五分といたします。         午後零時 四分休憩      ────────────────         午後一時十四分再開 118 ◯郷原委員長 再開いたします。  この際、御報告いたします。  傍聴につきまして四名の方から申出があり、これを許可いたしました。  次は、県政一般であります。  まず、特定調査から行います。  森林資源の循環利用の促進に関するかごしま県民条例に関する取組状況について、環境林務課長の説明を求めます。 119 ◯北薗環境林務課長 それでは、お手元に配付してございます特定調査資料「森林資源の循環利用の促進に関する年次報告書」に基づきまして御説明申し上げます。  この報告書は、森林資源の循環利用の促進に関するかごしま県民条例第二十一条の規定に基づきまして、令和二年度に実施した森林資源の循環利用の促進に関する施策及びその成果について報告するものでございます。  それでは、資料の一ページをお開きください。  一、推進体制の整備についてでございます。  森林資源の循環利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、各種会議等を開催し、行政と林業関係者間の情報共有を図るとともに、推進体制の整備に向けた協議等を行ったところでございます。  主な取組等といたしまして、地域未来の森林づくり推進会議を五地域において開催するとともに、林業成長産業化地域重点プロジェクト会議を二十三回開催したところでございます。  次に、二ページの二、森林の整備及び保全についてでございます。  森林の有する多面的機能の発揮を図るため、適切な森林施業に必要な森林調査や森林所有者の合意形成などの地域活動、森林情報システムの整備を支援するとともに、森林経営管理市町村サポートセンターによる巡回指導など、森林経営管理制度に取り組む市町村への支援を行ったところでございます。  また、地籍成果を反映した森林計画図簿に必要な基礎データを作成し、市町の林地台帳の精度向上を支援したところでございます。  四ページをお開きください。  三、県産材の生産体制の強化についてでございます。  木材を安定的かつ効率的に生産するため、それぞれの目的・役割に応じて、森林管理道、林業専用道等を計画的に整備するとともに、低コスト作業システムの構築を図るために必要な高性能林業機械等の導入を推進したところでございます。  六ページをお開きください。  四、再造林及び間伐等の促進についてでございます。  多様で健全な森林を育成するため造林補助事業等により再造林や間伐等の森林整備を推進いたしました。  また、再造林に必要な優良苗木の安定的な供給に向けた採穂園等の整備や苗木生産者の確保・育成、優良種穂の配布等に取り組むとともに、再造林や下刈り作業の省力化に関する研究等を行ったところでございます。  主な取組等といたしまして、人工造林七百八十三ヘクタール、そのうち再造林が七百五十一ヘクタール、間伐二千八百二十ヘクタール、そのうち搬出間伐が二千三百四十一ヘクタールとなっております。  八ページをお開きください。  五、流通加工体制の整備についてでございます。  県産材を低コストで安定的に供給できる体制の構築や木材製品の品質向上等による県産材の競争力強化を図るため、木材加工施設の整備を支援するとともに、集荷拠点となる中間土場の活用について検討を行いました。  また、木材産業を取り巻く情勢の変化や今後、増加が見込まれる県産材の生産量に対し的確に対応していくため、木材需給動向等に関する情報収集に努めたところでございます。  十ページをお開きください。  六、県産材の利用促進についてでございます。  地域材を活用した木造公共施設等の整備やかごしま材を利用した家づくりに取り組むかごしま緑の工務店の活動を支援するなど、県産材の利用促進を図りました。
     また、県産CLT等の建築物の建設を予定している事業体へ設計アドバイザーの派遣を実施するなど、新たな建築資材であるCLT等の利用促進を図ったところでございます。  十二ページをお開きください。  七、県産木材製品の国内販売等の促進についてでございます。  木材輸出に携わる関係者の情報交換及び連携強化を図るとともに、輸出業者による商談等の活動を支援するなど、県産材のさらなる輸出拡大を促進しました。  また、県産JAS製材品や認証かごしま材の販売活動の取組を支援するなど、県産木材製品の販路拡大を促進したところでございます。  次に、十三ページの八、県産材の有効活用の促進についてでございます。  新たな木材需要の創出を図るため、高温セット法によるスギ心持ち平角材の乾燥技術に関する研究、スギ材のめり込み特性を活用した高靱性軸組工法の開発、県産スギ材を活用したツーバイフォー工法部材の乾燥技術の開発などに関する研究を行ったところでございます。  十四ページをお開きください。  九、人材の確保及び育成についてでございます。  担い手の確保・育成を図るため、関係機関・団体等と連携して、新規就業を促進するための研修や林業労働災害を未然防止するための安全巡回指導等を実施いたしました。  また、建築物の木造化・木質化に必要な知見を有する設計者等を育成するため、技術講習会や構造見学会等を開催したところでございます。  主な取組等といたしまして、入門コース、専門コースを合わせて二十人の受講者に対して鹿児島きこり塾を開催したほか、森林経営プランナー育成研修を全体研修三回、地域研修五地区、建築関係者への木材利用研修会を十三回開催したところでございます。  十六ページをお開きください。  十、特用林産物の振興についてでございます。  特用林産物の生産拡大を図るため、担い手の確保・育成や生産基盤の整備、消費拡大の取組を一体的に進め、地域の特性を生かした特用林産物の産地づくりを推進いたしました。  また、豊富な竹林資源を生かして地域の活性化を図るため、早掘りタケノコの生産体制の強化や竹材の有効活用の促進を図ったところでございます。  主な取組等といたしまして、樹林造成一・五四ヘクタールのほか、機械導入等を行い、また、生産者養成講座を十二回開催し、竹林改良を十三・六七ヘクタール、管理路の整備を千六百五十四メートル行ったところでございます。  十八ページをお開きください。  十一、普及啓発及び木育の推進についてでございます。  森林に触れ合う機会や森林整備を体験する機会を提供するとともに、県民が自ら企画・実施する学習・体験活動を支援し、県民参加による森林づくりを推進いたしました。  また、小・中学校等の児童や生徒に対して、森林・林業に関する学習・体験活動を実施し、森林・林業に対する理解を深め、森林を守り育てる意識の醸成を図ったところでございます。  主な取組等といたしまして、九州森林の日植樹祭に百八十人の参加があり、小・中学校及び高等学校等における森林環境教育につきましては、十七校において一千五十人の児童生徒を対象に実施し、また、木育インストラクターを二十四人養成したところでございます。  以上が森林資源の循環利用の促進に関する施策及び成果についての報告でございます。  続きまして、二十一ページをお開きください。  令和二年度のみんなの森づくり県民税関係事業の取組状況について御説明させていただきます。  一の(一)税の目的につきましては、森林環境の保全及び森林を全ての県民で守り育てる意識の醸成に関する施策に要する財源の確保を目的とするものでございます。  (三)みんなの森づくり県民税条例の適用期間は、平成十七年度からであり、令和二年度は第四期の始まりの年度でございました。  (四)歳入・歳出予算でございますが、令和二年度の最終予算額におきましては、税収見込額四億五千百万円余り、市町村の徴収取扱費一千八百万円余り、差引き四億三千三百万円余りをみんなの森づくり県民税関係事業費として充当しているところでございます。  二十二ページをお開きください。  三、みんなの森づくり県民税関係事業の主な取組状況についてでございます。  主なものについて御説明いたします。  (一)森林にまなびふれあう推進事業でございます。  1)森林とのふれあい推進事業につきましては、森林に触れ合う機会や森林整備を体験する機会を提供するとともに、森林・林業に関する学習・体験活動を支援しており、令和二年度は公募により三十六団体の活動を支援し、延べ五千二百三十三人の方が参加されたところです。  二十三ページをお開きください。  4)木とふれあう環境づくり推進事業につきましては、木育の実施や木育教材等の導入を支援するとともに、木の良さを実感できる木造施設の整備等や新規性・デザイン性に優れた木製品開発を支援しており、令和二年度は木育インストラクターの養成を二十四人、公募により木育環境の整備を二件、木造施設等の整備を十一件、木製品の開発・普及を三件支援したところでございます。  次に、二十四ページの(二)森林をまもりそだてる整備事業でございます。  1)未来につなぐ森林づくり推進事業につきましては、多様で健全な森林を育成するため、令和二年度は人工林伐採跡地の再造林を四百八十七ヘクタール、間伐等を四百十二ヘクタール実施するとともに、作業路網を九十七キロメートル整備したところでございます。  ただいま、令和二年度に実施した施策等につきまして御説明いたしましたが、今後とも県議会をはじめ、関係団体や県民の皆様の御意見をお伺いしながら、引き続き、森林資源の循環利用の促進に関する施策の推進やみんなの森づくり県民税の目的に沿った効果的な施策の推進に努めてまいりたいと考えております。  なお、別紙で一枚資料を配付しておりますが、右上のほうに別紙というふうに記載してございます。一般質問で市町村の森林環境譲与税につきまして御質問がありましたので、参考までに説明をさせていただきます。  表には、公表されている令和元年度の市町村における森林環境譲与税の使途状況についてお示ししております。  森林環境譲与税は、森林整備を促進し、森林の有する公益的機能の維持増進を図ることを目的に令和元年度に創設され、市町村は森林整備等に関する費用に充てるとされております。  譲与税の創設当初は基金に積み立てる市町村が多かったものの、現在は、森林経営管理制度を推進するための森林所有者への意向調査や間伐、路網の維持補修等の事業に充当されるなど、有効活用が図られてきております。  裏面には、令和三年度の県の森林環境譲与税関係事業の概要についてお示ししております。  県といたしましては、引き続き、市町村に対する適切な助言を行い、譲与税のさらなる有効活用を促進してまいります。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 120 ◯郷原委員長 以上で説明が終わりましたので、特定調査事項につきまして、質問や御意見等がありましたらお願いいたします。 121 ◯西高委員 今御説明いただきました。大体流れは分かったところですが、私たちの地域は、林業成長産業化地域創出モデルということで指定をされて、非常に今、森林組合に頑張っていただいております。この前の行政視察でもいろいろと御説明をいただく中で、森林組合の経営がなかなか厳しくて、今やっと経営がよくなってきたという状況の途中にあるという話をお聞きしておりましたら、いろいろと各森林組合からまた御要望をいただいたりというのがありまして、今ここで、みんなの森づくり県民税の報告とそれから森林環境譲与税の使途状況ということでありました。再造林、それから下刈り、このあたりがみんなの森づくり県民税条例が目的として再造林をどこまで率を上げていくのかということで私たちも関わり合ってつくり上げたところだったですけれども、九州他県では再造林率その時点で七〇%、この前の一般質問だったですか、再造林率の答えが出ましたよね、鹿児島県の再造林率、そこをまず教えてください。 122 ◯松枝森林経営課長 令和二年度の再造林率につきましては、知事のほうから議会に当たって報告をさせていただいたところです。令和二年度につきましては、再造林に関わる伐採、いわゆる転用とかそういったものを除いた森林伐採でございますけれども、その面積が一千四百四十三ヘクタールございました。そのうち、令和二年度に再造林が行われた面積が七百五十一ヘクタールございます。したがいまして、令和二年度の再造林率は五二%となっております。 123 ◯西高委員 今、森林組合は再造林して五年間の下刈りをしていますよね。現状では下刈り補助は何年までされているのですか。 124 ◯松枝森林経営課長 造林補助事業において、五年生までを基本的に補助をしているところです。 125 ◯西高委員 五年間のうち補助というのが、一年目だけはあるけど、後がなかなかないという話を聞いたんですけど、そこはもう間違いなく五年ですか。 126 ◯松枝森林経営課長 一年生のみの補助につきましては、承知しておりませんけれども、今申しましたとおりでございまして、そのほかにみんなの森づくり県民税を使いました事業で補助をいたしておりますけれども、それにつきましては三年生までを補助しているというような状況です。 127 ◯西高委員 例えば、十アール当たりに換算したときに、下刈り補助について、森林組合が非常に経営が苦しい中では、それで十分なのかなというところがあるんですけど、そこも教えてください。 128 ◯松枝森林経営課長 この下刈りに限ったことではないんですけれども、造林補助事業でもって六八%の補助をいたしております。それに加えまして、ただいま申しましたみんなの森づくり県民税関係事業で大体プラス一割ぐらいの補助をいたしておりまして、県からの実質補助率は大体八割ぐらいとなっているところです。それに加えまして、今度は市町村の中でも大体十三市町村だったと思いますけれども、独自に下刈りや造林等に助成をしていただいております。これは一〇%でありますとか、一二%でありますとか、その市町村によって若干異なりますけれども、押しなべて言いますと、プラス一割ぐらい補助されておりまして、大体九割程度の補助率でもって助成をしているといったような実態になっております。 129 ◯西高委員 今の御説明を聞けば、一二%のところがあればそこは九割、一〇%のところだったら八八%というところですよね。まだ詳しくそこの中身を聞いていないんですが、実際、森林組合とか、そういったところからは再造林をする中の下刈り補助とか、もう少し何とかならないのかなという話があるわけですね。結局、その五年間見るということと、それからもう一つ大きな問題は、前々からあった民間の業者が、特に宮崎県から来て、いいものだけを切って、後はもうほったらかしの状態で再造林もできない状態の山が散見されているわけですよね。その山をまた今度は森林組合に何とか再造林してくれないかと、林家さん、山主さんが話をされたりするじゃないですか。そうすると、森林組合はそこに生産で何も販売が生まれていない状態、その中で再造林を進めていかなければならない。下刈りを五年間しなければならない。そうすると、今これが大きな問題で、これを何とか支えていかないと再造林率はもう上がらないのではないかなというふうに考えているわけです。そこあたりも含めて、もう少し勉強してみますけど、考えてやっていただきたいと。要するに通常の再造林、下刈り、森林経営計画に従ってしたものについては、それでよしとしたにしても、民間の事業者が切られて、本当に曲がった木とかはそのまま投げ散らした状態ですよね。あれで再造林を森林組合にしてくださいと言われても、それを今やらざるを得ないかなということで森林組合あたりも動いてはいるんですけど、やはりこれは鹿児島県の山を守るという意味では、もう少し考えていかなければならない部分ではないかと思うんですね。そこ辺を含めて、この森林環境譲与税とかをうまく生かして、もう少し再造林率を上げる。それから、今は木質バイオマス発電などがありますから、スギを植えて四十年待つのではなく、鹿児島県でいわゆる再生可能エネルギーの促進を図る上では早生種を植えたりとか、今そういうのも考えていかないといけないと思っているわけですよね。  山の山頂部分については自然林に林野庁が返そうという話はずっとありますけど、それが自然林に返すのにただ切った状態で放置しておくのが自然林に返すという意味ではないよねということで前も質問をしたことがあったんですけど、それなんかも林業の試験場でしっかりと、例えば種をまく、あるいは苗木を植える。そういったものが何か取組があるのかとか、そういったところまで含めて山全体を考えていかないといけないと思っているんですよ。だから、今言ったまずは民間の業者が切った後の山、こっちの森林経営計画にないところを森林組合とか、民間のそういった森林経営計画に従って伐採をしている業者さん、このあたりには少し考えていただく政策とかないのかなということですね。そこが環境林務部で考えていくべき問題だと思っているところです。そのあたりを今から検討していただくとか、考えていただけないかということなんですよ。何かお答えがあれば。 130 ◯松枝森林経営課長 委員御指摘のとおり、いわゆる県外の事業体の方々が県内に来て伐採をされる。鹿児島県内の事業体がまた県外に行かれて伐採をしているというような事例ももちろんあろうかと思います。つまり、森林の生産の状況といったものが広域的になってきている状況にあるというふうに承知をしております。具体的には、伐採届を見ますと、県内で伐採をされたうちの件数的にも面積的にも大体二割程度が県外の素材生産業者が伐採をされているといった状況にございまして、そういったところが森林の整備、再造林をしていくに当たって経費等がかかっていくといったような問題があるという認識は持っております。  委員から御指摘がありましたとおり、伐採をした後に片づけといいますか、造林ができるような状態で仕事を終えられていない箇所というのが一部にはそういったところもあるというふうに聞いております。これは災害防止の観点からも重要ですので、一昨年から、宮崎県それから大分県、熊本県と協議を進めているところです。今のところ今年の三月には宮崎県と鹿児島県とまずは法令に従った伐採を行うこと、周辺環境に配慮した作業を行ってくださいというようなこと、それと再造林を必ずやるような形で伐採をやってくださいといった内容の文書を発出をいたしました。両県で合わせて全部で一千事業体に対して発出をしております。しかしながら、まだまだそこが徹底をされないといったようなことで、そういった森林整備に対する経費というのが通常一事業体が伐採から植栽をするまでと、そういった伐採者がやった後に植栽する場合では経費というものが大分変わってまいりますので、一応県といたしましては、現在のところはみんなの森づくり県民税を活用させていただきまして、伐採をして長期間放置されたところの地ごしらえについては、造林補助事業とは別個に補助をさせていただいているところです。  それと、下刈り等につきまして、成長の早い品種のものを植栽したほうがいいのではないかといった御指摘もございました。今、県では苗木生産を一生懸命頑張っているところではございますけれども、特定母樹と呼ばれる通常のスギよりも成長が一・五倍早いような品種といったようなものを選抜したものがございます。それにつきまして、苗木の生産者等に生産をお願いしておりまして、今現在、流通をしている苗木のうち大体六割がそういった特定母樹と言われる、成長のいい苗木に変わりつつございます。そういった成長のいい苗木を植えますと、もちろん下刈りにかかる期間といったものが圧縮できますので、そういったものを今後も推進をしていきたいと思っているところです。  それから、造林適地ではない山の上部のほうについては、必ずしも再造林による更新といったようなものを指導しているわけではございません。委員もおっしゃったとおりなんですけれども、切ってそのまま放置するのかというようなことですけれども、やはり広葉樹の植栽といったようなものができる箇所につきましては広葉樹植栽を進めてまいりますし、今、皆伐をせずにいわゆる抜き切りを繰り返していって広葉樹に転換をしていく。更新伐という手法になるんですけれども、それについても造林補助事業を使って補助する制度を設けているところでございます。いろいろなそういった取組に対して森林環境譲与税を活用してというような御意見もございました。森林環境譲与税につきましては、それぞれ市町村と県では使途の役割といったものが違うわけですけれども、市町村につきましては、それぞれ置かれている状況というのが様々でございます。具体的に申しますと、森林環境譲与税が配分される額が多い市町村もあれば、少ない市町村もあるといったようなことがございます。いずれにいたしましても、各地域振興局に専門の職員を配置しておりますし、各地域振興局ごとに地域連絡会議といったようなものを設けております。そういった地域の置かれている状況に応じまして、造林、下刈り等についても事業導入といったようなものがきめ細かなところで、例えば推進とかいったものができないのかどうかといったことを一緒になって検討していきたいと考えております。 131 ◯西高委員 隣県とそういう話合いをされているというのは初めて聞きましたけど、非常に大事な話であって、一番いいのは民間伐採業者がそこの土地のその地域の森林経営計画に従って切ることに対する伐採許可なんですよ。だけど、市町村に聞いても、森林経営計画に従ってやらない伐採もこれは許可を出さないということはできないんだというのが市町村ではないですか。何とかそこをやれれば、再造林率はほぼ八〇%超えぐらいまでいくんだろうと思うんですよね。将来に自分たちの地域の自然がどういう形で残していけるかと言ったときに、今言ったような取組はやはりもう少し頑張っていただきたい。今さっき言ったような民間伐採業者もきちんと再造林をするということが条例で義務づけられるように何とかならないかなと、前、かごしまみんなの森条例をつくるときも、このことで非常に悩みましたけど、やはりそこまで今からはあるべきではないかというのがありますから、隣県とのそういった体制をきちんと取って頑張っていただければと思っております。今、早生種はスギだけでなくてほかの樹木があるじゃないですか。五年で切れる、十年で切れる。木質バイオマス発電の関係とかいうのは、そういうものをうまく使っていっていただいてとかすれば、下刈り自体もある程度は負担が減るだろうというのも考えるべきだなと思いますので、ぜひ御検討ください。 132 ◯柴立委員 この再造林率、面積がすごい増えていますけど、一番の理由は何だと分析されていますか。 133 ◯松枝森林経営課長 令和元年度と比較いたしまして再造林の面積は百十ヘクタール増加しております。(後ほど「二百十九ヘクタール増加」に訂正あり)率にいたしますと一二ポイント上昇したわけですけれども、これにつきましては、まずは再造林推進に係る普及啓発といったものに取り組んでまいりました。今も伐採届の話が出ましたけれども、伐採届には造林の計画をするかしないかといったようなものも記載して届け出ることになっておりますが、令和元年度に出された伐採届のうち、再造林の計画をして届けられたものというのが大体四割でございました。令和二年度にはそれが六ポイントほど上昇して四六%ぐらいが造林をするといったようなことで伐採届の状況も変わってきております。  それと、西高委員からもございましたけれども、造林の主力となっておりますのがやはり森林組合でございます。森林組合による再造林の実施面積というものが大きく増加してきておりまして、再造林面積のうち約九割に相当いたします六百六十六ヘクタールというのが造林補助事業を活用して再造林が行われております。そのうち、森林組合が行った再造林というものが五百十四ヘクタールございまして、この五百十四ヘクタールというものは、令和元年度に比べまして百九十七ヘクタール増加をしてきております。まだまだ民間事業体のほうも頑張っていただけるような普及啓発といったようなものが必要なのかなというふうには思っているところです。  それと、造林に必要な苗木の状況というのも変わってきております。造林業の苗木というものが令和元年度にはスギが百七十五万三千本の生産、令和二年度にはスギで二百二万八千本というようなことで、スギの生産量も増加をしてきておりますし、中でもコンテナ苗が令和二年度が五十九万二千本ということで、スギ苗木に対するスギコンテナ苗の割合が大体三割程度に上昇をしてきております。これに伴いまして、冬場から春先にかけて植栽が行われているのが一番多いわけですけれども、それ以外の二・四半期でございますとか、三・四半期、いわゆる夏場等にも植栽が行われる面積が増えてきております。  そのようなことで、苗木の生産体制、特にコンテナ苗等の生産が増えてきたことに伴いまして、作業がまだまだですけれども、以前よりは通年化が図られてきている。それに伴いまして、植栽に従事される労働力が分散をされてきているといったような傾向が見られます。そのようなことで令和二年度につきましては、造林の面積といったようなものが増えてきております。まだまだ、こういったものを中心に今後も施策の推進を図っていきたいと考えているところです。 134 ◯柴立委員 ありがとうございます。  森林組合の方々とか、あとは意識啓発、そういった複合的なもので増えてきたと今の答弁で解釈しているんですけれども、今、松枝森林経営課長からありました種苗ですが、苗木の生産量も増えたということですけど、この価格推移というのはどういうふうになっているか教えていただけますか。 135 ◯松枝森林経営課長 代表的なスギの苗木の基準価格ですけれども、価格で申しますと、令和元年度は一本七十円となっております。これは五年前の平成二十七年度は六十五円ということで、年々上昇をしてきているような状況になります。コンテナ苗につきましても、コンテナ苗はまだまだ生産が最近からなんですけれども、平成二十八年度が一本百三十円であったのが、令和元年度には百四十五円というようなことで基準価格が定められております。 136 ◯柴立委員 生産量は増えてきているんですけど、価格も少しずつ上がってきているということで、生産者の方にとっていい状況なのかなというのもあるんですけれども、県内の再造林は今も増えてきているじゃないですか。この中で例えば、これ全部が全部県内産の苗木を使われているというのか、その割合が分かれば教えてください。 137 ◯松枝森林経営課長 令和二年度の苗木の生産の状況でございますけれども、県内で生産された苗木の総量が二百二十六万四千本になっております。このうち、県内向けに出荷されたものが二百十四万一千本ということになっております。つまり、県外から持ってきたもの、県外に出したものというものがあるんですけれども、具体的に申しますと、生産された苗のうち県外に移出されたものが十二万三千本、それから、県外から持ってこられたものが五十七万一千本ございます。県内の供給量といたしましては二十七万一千本程度になるんですけれども、国有林も含めまして令和二年度の需要量というのが二百六十八万四千本というふうに把握をしておりまして、主力は県内販売ではございますけれども、県外移入・移出でもって供給が賄えたといった感じになっております。 138 ◯柴立委員 県外から大体五十七万本が来ているというような状況で、根本的に少し足りていない部分もありますけれども、価格面といったもので県外から入ってきているような状況になるんですかね。 139 ◯松枝森林経営課長 価格というよりも、実は欲しい時期に欲しい苗が入ってくるかどうかというようなことのほうが大きいんだろうと思っております。例えば、造林用苗木は九州内で行き来をよくやっております。九州内で苗木が一番足りないのが大分県でございまして、大体百万本ぐらい需要に対して足りないといったような状況がございます。足りないので各県から押し出し方式で大分県に行っているというような状況もございます。いずれにいたしましても、そういったことがあったりするものですから、県内の生産者も先に注文を受けたところを出していくというような商売上そういった傾向もございまして、必ずしもずっと必要な時期まで取っておくというのはおかしいですけれども、必要な時期に必要なものが完全にそろえられるといったような状況にはいまだないものですから、県内に出ていっているもの、それから、本当に欲しい時期にあと少し足りないんだけれどもといったようなのがあって、県外から移入をされたりというような状況にあります。 140 ◯柴立委員 先日、行政視察でもコンテナ苗の生産なども見たところですし、今からまたどんどん栽培できる、育てられる時期を長くしたいというようなことも聞いていますので、そこはさらに連携して協力体制を深めていってほしいと思っております。  あと一点、若年層の森林ボランティアを活動支援するということだったんですけれども、森林ボランティアは私も所属している旨をお話ししたんですけど、非常に年配の方が多い。それは山登りが好きだからとか、あとは林業関係者だったというところもあったりするんですけれども、すごく言われるのが、若い人を何とか連れてきてくれないかと、膝が痛くなってきた、腰が痛くなってきたと、そういう方が一生懸命森に入って環境づくりに努めていらっしゃるという現状もあるんですけれども、ここをこうすれば若年層の森林ボランティアの方が増えるのかなというのがあれば知恵を教えていただきたい。 141 ◯川畑森づくり推進課長 ボランティアの活動ですけれども、昨年は委員にも出席していただいて私も川辺のほうで参加しましたけれども、実際に参加してみますと、自分よりも年齢の高い方が多く参加をしてくださっていたように思います。鹿児島県のボランティアの抱える課題としましては、今、委員からございましたとおり、若年層の確保、それからもう一つは結構チェーンソーとか、刈払機とか、そういった機械面の利用する機会も多くなっていて、そういった方面の対策をというようなお声も聞いております。若い方をということでございますが、例えば、大学の中でそういったボランティア活動をしていらっしゃる方とのコミュニケーションを取りながら増やしていく。それから、企業の方も少しずつそういった面に目を向けてくれておりますので、情報提供を幅広くしていく、仲間づくりをしていく、そういうことが大事ではないかなと思っております。 142 ◯柴立委員 大学生のインターンシップの子たちと話をしてよく山に行ったりするんですけど、そのときにこういう話をするんですよ。港を見れば漁師、水産事業者の姿が思い浮かぶよね。田んぼを見れば農家の方が思い浮かぶでしょう。山を見てそういう人が思い浮かぶかといったら思い浮かばないと言うわけですよ。あれが普通だと言うんですね。いや、ああいうところにもオレンジのベストを着て活動している人がいるんだから分かってほしいということを常々伝えているんですけれども、山というのはやはり川上ですから、我々の暮らしを守る。そこら辺を我々も普及啓発していきますので、一生懸命頑張っていきましょう。 143 ◯遠嶋委員 先ほどの説明資料の二ページの森林の整備及び保全というところの二段落目、地籍成果を反映した森林計画図簿に必要な基礎データを作成し、市町の林地台帳の精度向上を支援したとありまして、主な取組のところに二百十ヘクタールと書いてありますが、地域活動対象森林面積と、この対象森林のところの地籍の調査図簿に必要な基礎データを作成したということでしょうか。 144 ◯松枝森林経営課長 委員が申された二百十ヘクタールにつきましては、地域活動対象森林面積ということで、地域の森林の集約化を行うに当たりまして、各事業体が活動をしているわけですけれども、具体的には森林経営計画の作成でございますとか、あるいは間伐等の森林整備を行うに当たりまして、森林所有者に対します事業説明、あるいはその合意の取付けといったようなものを行います。それに対しまして、交付金を交付する事業、森林整備地域活動支援事業がこの二ページの一番上の事業でございます。それが二百十ヘクタールございまして、それに対応する森林の面積が二百十ヘクタールであったというようなことでございます。  それから、一番下に林地台帳整備支援事業というのがございまして、森林整備を行うに当たりまして、森林の所有者が不明でありますとか、あるいは森林の境界が不明であるといったようなことから、なかなか森林整備が進んでいかない、あるいは管理が進んでいかないといったような状況にございます。そういったものを解決していくために市町村に林地台帳というものを置きまして、それを公表していくといったような、これは森林法に基づく制度ですけれども、そういった制度がございます。申しましたとおり、森林の所有者は公開はしないんですけれども、森林の所在、あるいはそこで境界の測量が行われているかどうかとか、あるいは面積でありますとか、そういったようなものの台帳をつくりまして、それが林地台帳ということで市町村に整備がしてあります。ただし、その精度を上げていくのはなかなか難しいものですから、県のほうで五年に一回県内を地域森林計画の編成ということで森林調査をいたしております。その成果を基に地籍図と重ね合わせたものを市町村に交付をいたしております。それが林地台帳整備支援事業ですけれども、今回、令和二年度には三市四町に対しまして、そういったものの情報を提供いたしたところでございます。 145 ◯遠嶋委員 この林地台帳と地籍調査では、地籍調査のほうが精度が高いんですよね。 146 ◯松枝森林経営課長 大体、今現在、森林内における地籍の進捗度合いというのは八〇%ぐらいあります。今申しました林地台帳につきましても、地籍に基づいたものでやりますので、林地台帳と地籍の精度というものは大体同じぐらいになっております。ただ、所有者売買等、あるいは相続によりまして所有者というものは変わってまいりますので、そういったものを反映させたものが林地台帳ということになっておりまして、将来的には相続のたびに登記がされるようになりますけれども、今現在は林地台帳のほうがまだ若干ではございますけれども、精度が高いのかなと考えているところです。 147 ◯遠嶋委員 山はほとんど地籍調査とか進んでいないのかなと思ったけど、今八割は進んでいるということなんですね。それは全国的にもそういうレベルなんでしょうか。 148 ◯松枝森林経営課長 全国のものを持ち合わせておりませんので、よく分かりませんけれども、大分進んではきているんだろうというふうには思いますが、全国がどうかというのは、すみません、今のところ分かっておりません。 149 ◯遠嶋委員 鹿児島県の場合は山が多いと思いますので、ほかのところと比べれば八割というのは、結構進んでいるのかなと思ったりします。分かりました。大変参考になりました。ありがとうございました。 150 ◯鶴薗委員 先ほど来、この年次報告書を説明いただいたわけですが、既に四期目に入っているということでございますけれども、二十一ページにありますような様々な取組をしていただいたことによって、また二十ページには指標等も上がってきている部分もございます。これは環境林務部として、さらに工夫される何か要素はないんですかね。今までの大体やってきたこういう一つの項目に基づいた事業配分というふうに理解すればよろしいですかね。新年度計画するのに四億三千万円、みんなの森づくり県民税というのを活用しての事業というのは大体、従来もこういう形で来ていますよね。 151 ◯小林次長兼地球温暖化対策総括監 みんなの森づくり県民税の御質問でございます。今現在、四期目を迎えておりまして、税収で四億三千万円ぐらいの事業費ということで進めさせていただいております。  第四期を迎えておりますので、各期ごとに重点的に取り組む事項というのを決めておりまして、それぞれの時期に応じて重点的な施策というところで変わってきているところもございます。時代の要請に応じてこの事業も少しずつ変わりながら林業の重点事項を進めていくということで実施しております。 152 ◯鶴薗委員 分かりました。非常にそういった考えというのは大事なことだろうと、本当県民から直接こうして個人・法人負担をいただいておりますから、その事業の何か踏襲ではなくて、その都度やはりタイムリーな事業を考えていくというのはまず大事なことだと、そういう視点に立って、一、二お聞きしたいのですが、先ほど示された森林環境譲与税の関係ですけれども、これについては今、森林環境譲与税という形で国が応分の負担をしながら事業を進められているわけですが、この森林環境税は令和六年度からスタートするのですが、国の財源は全部で六百億円ぐらいでしたか。 153 ◯小原参事(森林吸収源対策担当) 森林環境譲与税の交付ですけれども、全国で六百億円となっております。 154 ◯鶴薗委員 森林環境税も六百億円でしたよね、令和六年から国税としてどのぐらいでしたか。 155 ◯小原参事(森林吸収源対策担当) 令和六年から六百億円ということで森林環境税の徴収が始まります。譲与額のほうにつきましても、令和六年から六百億円、市町村と県のほうに配分されるというふうになっております。まだ今、段階的に伸びている段階でございまして、令和二年、三年は四百億円譲与されるというふうになっておりまして、徐々に増やしてまいりまして、令和四年、五年が五百億円、令和六年が徴収も六百億円で県と市町村への配分も六百億円となっております。 156 ◯鶴薗委員 これは国を挙げて、税の目的にもありますように森林の持つ公益的機能、あるいは維持管理、そういった重要性を鑑みながら、それぞれ市町村、都道府県が森林整備に必要な財源を安定的に確保すると、こういうふうに目的でなっているわけですが、今配分されている市町村における森林環境譲与税の使途は、令和元年度を見させてもらいますと、約三億五千万円ぐらいの中で、それぞれ説明ではいろいろな分野に使われているということでございましたけれども、基金に使われているのが二億五千六百万円ということで理解すればいいですか。 157 ◯小原参事(森林吸収源対策担当) お手元に配ってあります令和元年度の市町村の使途状況です。本来なら令和二年度ですが、今、市町村のほうが決算に付していますことから公表されていないということで令和元年度をつけさせていただいております。森林経営管理制度の推進から森林整備、人材の育成・確保、木材利用等、その他まで含めまして、事業費充当額トータルで九千三百八十五万四千円となっております。基金積立てが二億五千六百万円ということで、令和元年度創設当初ということもございますし、譲与額も小さかったということもございまして、事業費充当が三割で基金積立てが七割という状況になっておりました。  ちなみに、令和三年度の市町村の当初予算を当課で取りまとめたところですけれども(後ほど「聞き取りをして取りまとめた」に訂正あり)、譲与額七億五千万円に対しまして、事業費に七割、五億三千万円充当されております。基金積立ては約三割の二億二千万円ということになっております。内訳としましては、森林経営管理制度が本格化してまいりましたので、森林経営管理制度の推進関係に約二億八千万円、付随しまして森林整備も増えておりますので森林整備関係に約一億三千万円、この二つで八割充てられているという状況でございます。 158 ◯鶴薗委員 分かりました。市町村において、非常に心配しておりました基金への積立てから実質具体的にそういった事業費へ向けられているというのが令和三年度の予算から見えてくるというふうに理解をしているわけですが、その役割として、それぞれ地域振興局あたりに県が配置された専門職員の担っている役割も非常に大きいと思うんですが、絶えずそこらあたりは県含めて市町村あるいは地域振興局の中で、市町村担当職員を含めた会議を含めながら情報交換はされているというふうに理解をすればよろしいですか。 159 ◯小原参事(森林吸収源対策担当) 一点修正させてください。先ほど、令和三年度の当初予算のほうを取りまとめたと言いましたが、聞き取りをして取りまとめたというところでございます。  今、委員から御質問がありました令和元年度から地域振興局に配置しています四名の市町村担当職員ございます。それと含めまして、地域振興局の担当者、市町村と含めた地域連絡会議というのを定期的に設けております。この中で、他県の有効な事例でありますとか、あと森林経営管理制度を進める中で発生している地域課題、そういったものに譲与税を活用した事業が導入できないかとか、そういうところを一緒になって検討しているところでございます。引き続き、今年度もそのようなところを取り組んでいきたいと考えております。 160 ◯鶴薗委員 この森林環境譲与税については使途の状況を公表するというふうになっているのですが、例えば、令和二年度の決算から見られる市町村の使途状況というのは、先ほど口頭でも説明がございましたけれども、インターネット上ではいつ頃発表されるわけですかね。 161 ◯小原参事(森林吸収源対策担当) 市町村の議会のほうが早いところはもう決算特別委員会が済んでいるところがあるんですけれども、全体が出そろうのが十一月末と市町村のほうには聞いております。
    162 ◯鶴薗委員 関連して十月一日から国のほうで公共物等々に対する木材利用促進の法律等々がスタートしたわけでございますけれども、簡単に概要を教えていただけませんか。 163 ◯岩元かごしま材振興課長 ただいま十月一日施行の法律についての御質問がございました。この法律は、もともと公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律というのがございまして、国、県、市町村等が自ら率先して木材を利用していこうという法律でございました。これを今回法律名といたしまして、脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律と改めまして、その木材利用の促進を図る対象となる建築物を民間建築物も含めた全ての建築物に対して、木材の利用を促進していくというようなことになったところでございます。県としましては、国が今、十月一日付でございましたけど、方針を作成いたしましたので、その方針に則しまして県の方針も作成しまして、この民間建築物等への普及を図っていきたいというふうに考えているところでございます。  そして、法律の具体的な中身といいますか、新たに制定された中身の中では国民の木材利用に関する普及啓発活動を行うということで、十月を木材利用促進月間と定め、また、十月八日、業界のほうではもともと木の日というような形で、こういう市町村や県への木材利用に関する要望活動を行っていた日でございますけれども、それをしっかりと法律を基に木材利用促進の日と定めまして、国民、県民に対して木材利用を図るよう促進していくようPRをする日にちということで定めたところでございます。 164 ◯鶴薗委員 すばらしい法律としてスタートしたということで評価するんですが、ただ、懸念するところは、県も含めて、市町村が公共物に利用するという形でも、あるいは民間需要を促進するための施策を打つという中でも財源がなかなか確保できないということで、当然、例えば森林環境譲与税の使途の中には木材の利用促進という項目も入っていますから使えないことではないんです。しかし、そちらに非常にウエートの高い使い方がされてしまうと、当初考えていた森林の循環機能をしっかりと高め、植える、育てる、使う、そして植えると、そして先ほど西高委員からもありました再造林を推進すると、そういう部分のウエートが、これは私のうがった懸念なんですけれども、そちらのほうにシフトしていくのではなかろうかなというそういう思いも持っているものですから、税の趣旨からしても何も問題ではないんですけど、やはりそこらあたりをしっかりと本県の森林行政の中で、やはり条例に基づく、あるいは森林環境譲与税の使用目的に基づく、そういう部分がしっかりと確認されて市町村等も、そういう使途であってほしいなという思いを持っているところですが、何かコメントがありますかね。 165 ◯岩元かごしま材振興課長 森林環境譲与税の使途に関しては、確かに木材利用拡大というような明記がされているので、市町村によってはそのような取組も可能かと思います。市町村に置かれる状況が森林が多い市町村もございます。この配分比率になっているのが人口比で配分されている部分があって、人口が多いためにこの譲与税がたくさん配分されているところで、森林が少なくて森林に対して使いづらいというようなところに関しては、木材利用拡大に使うというようなのが全国的にはあると思われますので、市町村の実情に応じてその使途は決められるものだと考えております。 166 ◯鶴薗委員 そうだろうと思います。懸念するのは、あまりにもこの木材利用という分野にシフトするような使われ方がないように、むしろ木材利用も森林の循環機能を高める一つの大きな役割を担っているんだけれども、それ以上に先ほど来出ている再造林率を高めるとか、やはりそういう当然やるべき部分が予算の措置の中でおろそかになっていく、そこを非常に懸念するわけですよ。だけど、私どもがよその自治体の使用目的に向かってあまり言える立場ではないですから、やはりそこは鹿児島県が先んじて、環境問題を中心にして含めたこのみんなの森づくり県民税という一つの体系で今日まで十数年やってきているわけですから、このノウハウが生かされるような取組を県がむしろ市町村と組んでやってほしいなという思いを持っておりますので、どうぞひとつ頑張って、先ほど冒頭に小林次長からも特別に期間を設けて重点的な施策も講じていく場合もあるということでございましたので、そういう趣旨を踏んで県が取組をしてほしいなというふうに思っております。 167 ◯郷原委員長 ほかにございますか。    [「なし」という者あり] 168 ◯郷原委員長 ないようですので、特定調査に関する質問等はこれで終了いたします。  ここで、暫時休憩いたします。         午後二時二十八分休憩      ────────────────         午後二時 三十分再開 169 ◯郷原委員長 再開いたします。  ただいまの特定調査事項につきまして、特に御意見、要望等はありませんか。 170 ◯鶴薗委員 本県は平成十七年からみんなの森づくり県民税条例を採用して、様々な森林行政、県民に向けた取組をされております。また、こうした蓄積されたものは大変重要なことだと思っております。新たに国のほうで創設された森林環境譲与税、これは市町村、県含めてそれぞれの役割を担って、税の目的に基づいた森林行政を求められております。県議会で条例を策定する中でも、基本は再造林の促進というようなものを念頭に置きながらやってきておりますので、やはりそういったこと等を中心にしながら、本県が両税を活用した中で市町村をリードするような施策の体系を構築していただけるよう要望して取りまとめにさせていただきたいと思います。  以上です。 171 ◯郷原委員長 ほかにございませんか。    [「なし」という者あり] 172 ◯郷原委員長 ほかにございませんので、ただいま御意見、要望等のありましたことについて、当委員会としての意見、要望とすることに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 173 ◯郷原委員長 御異議ありませんので、そのように決定いたします。  特定調査につきましては、これで終了いたします。  ここで、換気のため十分間の休憩といたします。  再開は、おおむね二時四十分といたします。         午後二時三十二分休憩      ────────────────         午後二時四十一分再開 174 ◯郷原委員長 再開いたします。  次は、一般調査であります。  初めに、七月に実施いたしました大隅地区の行政視察に関しまして、御意見、質問等がありましたらお願いいたします。    [「なし」という者あり] 175 ◯郷原委員長 ないようですので、行政視察につきましては、これで終了いたします。  次に、盛土点検等について、環境林務課長から発言を求められておりますので、これを許可いたします。 176 ◯北薗環境林務課長 それでは、お手元に配付してございます盛土点検等についてと記載のあります資料に基づきまして御説明申し上げます。  本年七月三日に発生した静岡県熱海市の土石流災害を受けまして、県では各関係部局が連携して、盛土の点検等の対応を行っております。  資料の三ページをお開きください。  三の各関係担当部局の表にありますが、関係部局といたしましては、土木部、環境林務部、農政部の三部となります。このうち、環境林務部につきましては、所管する関係法令等により、廃棄物・リサイクル対策課、自然保護課、森林経営課、森づくり推進課の四課が関係課となるところです。  なお、本日は、総合政策建設委員会におきましても、土木部の担当課が同様に報告することとなっております。  それでは、資料戻りまして一ページを御覧ください。  鹿児島県独自の盛土緊急点検結果についてでございます。  県では、熱海市の土石流災害を受け、開発行為箇所の安全性を早急に確認する必要があると判断しまして、本年七月十二日から八月三十一日にかけて、県独自の盛土緊急点検を実施いたしました。  点検対象としましては、環境林務部で所管します林地開発許可地のうち、現在施行中の二百二十七か所、土木部が所管します大規模盛土造成地のうち、土石流を対象とした土砂災害警戒区域及びその上流域に含まれる二百二か所、砂防指定地内で平成十二年四月から本年七月までに許可したもののうち、盛土行為を含む四十か所、合計四百六十九か所を抽出いたしました。  点検は、各地域振興局の職員などが現地に赴いて目視で行いました。許可どおりの構造になっているか、のり面・擁壁の亀裂やひびの有無、排水機能の状況などの観点から点検し、その結果、全ての箇所で異常は見られませんでした。  二ページをお開きください。  国と連携した盛土の総点検についてでございます。  国は、熱海市の土石流災害を受けまして、本年八月十一日付で盛土による災害防止に向けた総点検についての文書を都道府県知事に発出したところです。それを受けまして、点検については国の要領に基づき行うこととしております。  まず一、盛土の総点検の概要でございます。  (一)目的につきましては、盛土による災害防止のため、近年形成された全国の盛土について関係府省庁と地方公共団体が連携して、盛土の総点検を行うこととなっております。  また、点検状況を踏まえ、災害の危険性のある箇所への対応や土地利用規制など安全性を確保するために必要な対策を関係府省庁が一体となって検討を行うとされております。  (二)総点検の対象箇所につきましては、アの1)の各地方公共団体等が許可・届出資料等から確認した盛土や2)の国から提供された盛土可能性箇所データ等から推定される盛土のうち、重点点検対象エリアとなっておりますイの1)の土石流を対象とした土砂災害警戒区域や2)の山地災害危険地区の集水区域にある盛土及び3)の重点点検箇所となっております大規模盛土造成地を対象に点検を実施することとしております。  四ページから六ページに土砂災害をもたらすおそれのある地域や山地災害をもたらすおそれのある地域の重点点検対象エリア、大規模盛土造成地の重点点検対象箇所のイメージ図を添付しておりますので、御参照ください。  三ページを御覧ください。  ウの総点検の方法でございますが、まずは、点検箇所の抽出を行い、許可・届出等の必要な手続が行われているか、許可・届出等の内容と現地の状況が相違していないか、災害を防止するための必要な措置が取られているかなどについて、現地での目視により点検することとしております。  次に、県の対応状況でございますが、県では、これまで関係担当部局が連携して、九月末現在で約二千箇所の点検対象箇所を抽出したところであり、現在、関係担当部局において現地調査を進めているところでございます。  なお、点検結果につきましては、十一月時点の点検結果を国へ報告する予定でございます。  県といたしましては、点検対象箇所の現地調査を早期に完了できるよう努めてまいりたいと考えております。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 177 ◯郷原委員長 以上で説明が終わりましたので、質問がありましたらお願いいたします。 178 ◯森 委員 今、総点検の方法で、その後、県の対応状況として二千か所を抽出済みということですが、それぞれの部署があるかと思う。林地開発許可の許可地の緊急点検をこちらの部署で行ったと思うのですが、二千件のうちそれぞれの部署の件数というのが今出ていましたら教えてください。 179 ◯北薗環境林務課長 今御説明いたしました点検箇所抽出二千か所の内訳でございますけれども、現在、関係する法令等の規制等が重複しているところがございまして、今まさに土木部と振り分け作業を進めているところでございまして、現時点におきまして、当部のほうが何か所ということで申し上げられないところでございます。 180 ◯森 委員 承知いたしました。事前の点検においては全て異常がなかったということで、非常によく見ていただいたのではないかなと思います。ただ、国の点検箇所が各部署、まだ振り分けておられませんが、相当な件数になると思います。各部署において、それぞれ点検の方法というのは、三部署とも基本的には同じような点検方法になるのか教えてください。 181 ◯川畑森づくり推進課長 点検方法についてお尋ねがございました。  基本的にはそんなには変わらないと思います。具体的な点検方法につきましては、国から総点検要領の中で示されております。それに基づいて点検することになろうかと思います。ただ、林地開発の場合ですと、やはり森林の状況等も含めまして点検することになりますから、そういったところが若干違うかなと、主に擁壁とそういった施設、盛土部の勾配、湧水の状況、そういったところを見ていくことになろうかと思っております。 182 ◯森 委員 公明党の代表質問でも、山梨県の点検の方法を紹介させていただいたときに、今こちらの林地でも擁壁とかがあったときに、点検方法としては原則目視、ドローンも含むということなんですが、原則とあるので場所によっては打音点検とかがもしかしたら必要ではないかということを提案しましたが、その点については一部実施したほうがいいという判断があれば、ぜひそういった用意をして現地に行っていただきたいという思いもあるんですが、現状ではどのような形で考えているか教えてください。 183 ◯川畑森づくり推進課長 御指摘いただきありがとうございます。実際、例えば施設を設置してから経過年数等もどうかという問題もありますので、そういったところは現場の状況に応じて適切に対応していくことが大事かと思っております。 184 ◯森 委員 ぜひそうした細かいというか安全性の面から、せっかく回るのであるならば場所において臨機応変にできる準備というか、しておけることが分かっていればしていただきたいと思います。  あとは、今回この総点検を県でして、また国の総点検でかなりの箇所数が出てきます。これも代表質問の中で出ましたけれども、今後、全部が終わった後に、今までであればこの施工中の許可地を施工中にはチェックをするけれども、恐らく施工した後にチェックをするということはないというふうにお聞きしておりましたが、今回、回ったときに、明らかに将来的にも危ないことが起きそうな場所だと、要は危険箇所、いわゆる災害が起きやすい場所というのを抽出して、何年かに一度というスパンはありますけれども、別途また、目視でもそのときは構わないので、点検をしようという定期点検みたいなことも提案しましたけれども、そういったことについてはどのようにお考えか教えてください。 185 ◯川畑森づくり推進課長 林地開発許可地について、県が行った緊急点検では施工中の現場について行いました。国から示されている要領の中では、林地開発が完了したところについても可能な限りというようなことで聞いておりまして、そういったものも今回の総点検では含めて調査をしていくことにしております。それと林地開発許可地、今後含めましてですけれども、国のほうが今回の熱海市を受けて、そういった盛土については定期的な点検なり、そういった考え方を示す可能性もございますので、そういったものが出てきた場合は、県としてもしっかり対応していかないといけないのかなと思っております。 186 ◯森 委員 ありがとうございます。  今回の点検で今までしたところももう一回見るチャンスができたというふうに捉えるならば、やはりその中でリストアップをして、本当に何か所かでも構わないし、もしかしたら非常に危険な箇所がまだまだ今回によって見つかるかもしれない。そこはやはり県民の命を守るためにはそれでほっておいていいのかと、国が言わなければ県はしないのか。その辺はしっかり県としてもどのようにすべきかというのを現地を見た上で、しっかり検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 187 ◯川畑森づくり推進課長 ありがとうございます。今の段階で明確なことは申し上げられませんけれども、確かにそれは大事なことでございますので、しっかり検討してまいりたいと思います。 188 ◯森 委員 今回点検した箇所がまたさらに未来にも生きるような点検の実施をぜひよろしくお願いいたします。 189 ◯き久委員 確認のため質問させてください。先ほど、御説明がありましたが、この盛土の最終的許可はどこが出すのですか。今回の熱海市の関係が発生して、国土交通省、国のほうから全県のほうへ指示があって調査ということですが、先ほど環境林務課長のほうからは三部署、土木部、環境林務部、農政部、そして環境林務部に関しては産業廃棄物、自然公園法、森林法等々言われたんですけれども、環境林務部においては、さっき言われた三つの課でそれぞれその法律に抵触しているかしていないかという部分を検査をする、調査をすると、それを例えば土木部のほうへ提出する、農政部でしたら農振法、農地法に抵触しているかしていないかとか、そういうことでどっかで取りまとめるところが許可を出すというようなことで、最終的に盛土の許可というのは土木部ですか。 190 ◯川畑森づくり推進課長 盛土の許可が最終的にどこかというような御質問でございますけれども、現行の法体系の中では、それぞれ既存の法令として、都市計画法とか森林法とか砂防法とかいろいろございます。これが今回の国が総点検を踏まえて、また国のほうでいろいろな検討がなされると思います。その体制として国がどういった考え方を示すのか、そういったところを見ながら県としても、例えばいろいろな規制が必要なのかどうなのか、そういったところを検討していくことになるのではないかなと思っております。 191 ◯き久委員 盛土に関して最終的に盛土していいですよという許可はどちらですか。土木部とか環境林務部とか農政部とか、そこは決まっていないんですか。造成に関するチームがあって、そこで許可するということになるんですか、盛土に関してね。 192 ◯松下環境林務部長 先ほどからこの資料の三ページに土木部、環境林務部、農政部とかございます。例えばでいいますと、建築課のほうに宅地造成等規制法とかございますけれども、これについては土木部になりますし、当部でいうと、自然公園法並びに森林法とかございます。それぞれの部局のほうで今までは対応しているということになります。 193 ◯き久委員 分かりました。それぞれ土木部、環境林務部、農政部とそれぞれこの法令はクリアしなければならないよというような関わりのある部署の部分で許可を出しているという、こういうイメージかなと思いますよね。  引き続き一点ですが、点検をされて特に問題はないということであったんですが、ただ、国のほうからまた再度調査を行うというような文言がありましたよね。それはいつ頃されるのか。例えば、どのような方法でされるのかとか、明解に分かるようでしたら御説明いただけませんか。 194 ◯川畑森づくり推進課長 盛土の総点検につきましては、現在抽出作業をしまして、今点検をしているところですけれども、再度といったところは把握をしておりませんけれども、まずは、今リストアップしたものをしっかりと点検をした上で国へ報告をするというようなふうに聞いております。それに向けて現在準備をしているところでございます。 195 ◯き久委員 すみません、聞き違いかと思うんですが、今まで調査した部分を取りまとめをして、こういった部分は抵触していない、こういった部分は大丈夫ということで国のほうへ報告しているということですね。 196 ◯川畑森づくり推進課長 県の緊急点検は事前に県が独自でやったものでございます。現在、約二千か所を抽出したところでございますので、それについてはこれからそれぞれ割り振りがされますので、それに基づいて点検をしていくことになります。 197 ◯き久委員 分かりました。別に国のほうからどうのこうのというのではなくて二千か所でされている。そこをまた部署部署分けて点検をされていくと、こういう意味合いですね、承知いたしました。 198 ◯小園委員 朝からあまりくどくど言いたくないんですが、指宿市の山川の大山の林地開発に基づいて太陽光発電施設を設置してある箇所があるんですが、ここの地域住民の人と話をしていると、熱海市の盛土の事故を見て、いや、うちも谷に盛土をたくさん、残土をいっぱいここに捨ててあるよと、これがもし大雨が降って流れ出たら山川の大山のJAの選果場のところに流れてくるのではないかということを地域住民の人たちがすごく心配をしていると言っておられるんですが、議会定例会前に聞いたものですから、まだ現地を視察に行っていない状況なんですけど、太陽光発電施設を設置するときに切土をしますよね、それを谷に残土をずっと置いたと思うんですが、そういう調査はしっかりとやられたというふうに判断してよろしいでしょうかね。 199 ◯川畑森づくり推進課長 委員おっしゃっているのは指宿市山川の太陽光発電施設だと思います。一般的な話ですけれども、林地開発をしますと当然、特に太陽光発電施設ですと、ある程度平たんな部分をつくりますので、当然、山は切って、谷があればそこに盛土をして、必要に応じて擁壁を打ちながら盛土をしていくというのが一般的なやり方だと思います。委員が御指摘のあったところについて確認したのかと言われても、そこまでは今はっきり分からないですけれども、恐らくしっかりと厳しい審査をした上で林地開発許可しておりますので、そういった点についてもしっかりと県として審査なされているものと思っております。 200 ◯小園委員 一応そういうふうに受け止めておきますけれども、住民側はこういうふうに言っているんだけどということを今話をしたので、ぜひ担当課のほうでも再度また、全然異常はなかったというふうに書いてあるのでそうなのかなと、ぜひ事故とかそういうことにつながらないようにお願いを申し上げたいと思います。終わります。 201 ◯郷原委員長 ほかに御質疑はございますか。    [「なし」という者あり] 202 ◯郷原委員長 ほかにないようですので、この件につきましては、これで終了いたします。  そのほか、県政一般に関する質問がありましたらお願いいたします。 203 ◯遠嶋委員 産廃処分場のことについてお伺いします。  最初の委員会資料の八ページです。エコパークかごしまの運営等のところで、累計搬入量が二十一万九千五百トンと、これは県政調査会のときもこれぐらいの数字だったと思うんですが、これは十五年間の期間ですると、現時点が一応四七%で、目標の六十万トンからすると三〇・六五%ということで、かなり予定より少ない搬入量だと思うんですが、このことについてどのように認識をされているのかお聞かせください。 204 ◯永田参事(公共関与処分場担当) エコパークかごしまにおける搬入量の御質問をいただいております。エコパークかごしまにおきましては、平成二十七年の一月の開業から本年八月までに資料にございますとおり、二十一万九千五百トンを受け入れたところでございます。各年度ごとの搬入量を見てみますと、年度ごとにばらつきというか増減が生じている状況にございまして、産業廃棄物の排出量につきましては、経済情勢によって大分大きく変動するというところが認められるところでございます。県といたしましては、今のところ一定の搬入量を確保しながら進めているところでございますけれども、経済動向なども注視しながら安定的な確保に向けて、県の環境整備公社のほうに指導・助言を行ってまいりたいと考えております。 205 ◯遠嶋委員 十五年間で六十万トンということですから、このペースでいくと十五年後には六十万トンは入らないと思うんですが、その際はどのようにされるのか、お聞かせください。 206 ◯永田参事(公共関与処分場担当) ただいま、計画どおりの搬入量が確保できないのではないかという御指摘でございますけれども、県の環境整備公社におきましては、基本的には当初の計画に基づきまして、経営基盤の安定が図られますように日々努力が続けられているものというふうに理解をしております。 207 ◯遠嶋委員 努力をしないといけないと思うんですけどね。努力をしてきちんと目標が達成できるかというと、現状までも努力をされているはずですから、そうなっていないというのが現実ですよね。単年度では黒字だという評価もされているわけですけど、度々言いますけど、建設のときには五十九億円の国からの借入れがあるわけですよね。普通は、黒字だ赤字だというのは一般家庭だったら、家を建てたお金もローンを払うと、ローンも払って生活費も払ってそれで赤が出るか出ないかというのが普通の運営の仕方ですよね。だけど、ローンはそのままにしていて、ローン以外のお金が黒字ですよというのが非常に認識がおかしいのではないかなと思うんですけど、どうでしょうか。 208 ◯永田参事(公共関与処分場担当) 県の貸付金のお話でございました。それも含めて当初の計画でいいますと、一億円の黒字ということで平成二十六年の三月に当初見通しを立てているわけでございます。いまだに償還のほうは開始をしておりませんけれども、まず県の貸付金の償還に当たりましては、先ほど申し上げたエコパークかごしまの搬入量、年度ごとにばらつきが生じているというようなところもございますけれども、搬入量が安定してきたということを見極めた上で、まずは経営基盤の安定化を図る中で償還開始をしていくということを検討していきたいと考えております。 209 ◯遠嶋委員 藤本副知事が環境林務部長をされているときの私の一般質問の回答が今のような回答だったんですよね。恐らくそれは今からもずっと変わらないと思うんですよ。現実味が非常に薄いというふうに思います。  それはそれとして、今回の九月議会での代表質問の部長答弁についてお伺いをしたいと思うんですが、まず、鹿児島県県外産業廃棄物及び県外汚染土壌の搬入の許可に関する条例、これが二〇一〇年六月に公布をされているけど、十年以上にわたって施行されていないと、その理由を部長は、産業廃棄物管理票、いわゆるマニフェストの交付を受けない処理の禁止ということが言われているのと、もう一つ大きいのは、地元自治会等との環境保全協定により県外産業廃棄物の搬入は行っていないところであるというふうに書いてあるんです。これは二つとも条例をつくる前から分かっていたことだと思うんですが、この産業廃棄物管理票、いわゆるマニフェストの交付を受けない処理の禁止というのは、これはいつからそういうふうになったのですか。 210 ◯中尾廃棄物・リサイクル対策課長 マニフェストの交付を受けない処理の禁止についてです。これについては廃棄物処理法の改正に伴いまして、平成二十三年度からこの部分については改正をされています。
    211 ◯遠嶋委員 西暦でいうと何年になりますかね。 212 ◯中尾廃棄物・リサイクル対策課長 二〇一一年になります。 213 ◯遠嶋委員 この条例の公布が二〇一〇年六月二十五日だったということで、その直後にこれができているわけですけど、この条例ができたときの会議録があるんですけど、二〇一〇年六月二十二日、最終本会議のときに、環境厚生委員会の委員長の報告の中にこんなのがあるんですよ。「県外からの産業廃棄物の搬入を不安視されている地域の方々の声もあり、稼働前までには施行したいと考えている」というふうに答弁をしているわけですよね。ですから、条例の提案のときの議論では稼働する前に施行しますというふうに書かれているわけですよ。すると、この前の部長の答弁は、マニフェストで管理して搬入が禁止されているからと、それと運営をする中で県外産業廃棄物の搬入は行っていないからというふうに言っているわけですよね。行う前の完成するまでには施行日を決めますというふうに県議会の本会議場で委員長報告で言っているわけですよ。違うのではないですか、これはどうでしょうか。 214 ◯中尾廃棄物・リサイクル対策課長 条例制定当時の環境厚生委員会で御説明している内容ですが、公共関与による管理型最終処分の整備までには施行したいと考えているが、そこらの状況を踏まえて判断したいというような答弁をしております。これは、その前に今後の管理型最終処分場の整備状況を踏まえながら施行日については定めるというふうに説明を行った上での答弁になります。整備状況を踏まえた上で施行日については定めるというような答弁を行っています。  エコパークかごしまにおきましては、その後、地元自治会との環境保全協定を締結し、県外産業廃棄物の搬入は行っていないところであります。このため、管理型最終処分場への県外産業廃棄物の搬入量をコントロールする必要がある状況は生じていないことから、条例は施行していないものです。したがって、当時の環境厚生委員会での答弁に沿った対応を行っているというふうに考えております。 215 ◯遠嶋委員 二〇一〇年六月の第二回定例会の最終本会議の委員長報告の中には間違いなく、「県外からの産業廃棄物の搬入を不安視されている地域の方々の声もあり、稼働前までには施行したいと考えている」との答弁がありましたというふうに間違いなく書いてあるわけですよ、これが一つ。それと、県外産業廃棄物の搬入は行っていないというふうにこの答弁書には書いてあるんですけど、搬入は行っていないという確認はどのようにされたのでしょうか。地元自治会等との環境保全協定によりと書いてあるんですけど、どのようにして確認をされたのか教えてください。 216 ◯永田参事(公共関与処分場担当) エコパークかごしまにおける県外産業廃棄物の取扱い、搬入しているかいないかというところの御質問がございました。  エコパークかごしまにおきましては、先ほど来からお話がありますとおり、地元の関係自治会と締結をしております環境保全協定に基づきまして、搬入する廃棄物は原則として鹿児島県内で発生したものとするというこの規定に基づきまして日々運営を行っているところでございます。搬入する際に全ての産業廃棄物につきまして、産業廃棄物管理票、マニフェストにより県内で発生したものであるということについて確認を行っていると、それで開業以来これまで県外からの産業廃棄物を受け入れた実績はないというふうに報告をいただいております。 217 ◯遠嶋委員 マニフェストは御本人が直接確認をされましたか。 218 ◯永田参事(公共関与処分場担当) 私自身はマニフェスト自体を確認しているものではございません。 219 ◯遠嶋委員 分からないのは、地元自治会との環境保全協定により搬入は行っていない、この地元自治会と環境保全協定で県外の廃棄物は持ってきていないというのは確認ができるのですか。 220 ◯永田参事(公共関与処分場担当) 先ほど私自身はマニフェストを確認しているものではないというふうに御回答いたしましたけれども、県外搬入も含めてエコパークかごしまの運営に関しましては、県としましても、随時安心・安全の観点からその状況の把握、確認には努めているところでございます。  御指摘の県外搬入があるのかないのかという点につきまして、私どものほうとしましては、個別の内容については差し控えさせていただきたいんですけれども、例えば、県外ナンバーの車両がというお話も御指摘をいただいたところがございました。そこにつきまして、県外ナンバーの車両を持っている県内の事業者が県内の排出事業者から搬入しているもの、あるいは県外事業者であっても県内の県境近くの排出事業場から排出された産業廃棄物を搬入しているものでございまして、いずれも県内で搬出された産業廃棄物の搬入であるというようなことを確認をいたしているところでございます。 221 ◯遠嶋委員 今日はそこに傍聴に来られているんですけど、五十三台県外ナンバーが入ったというふうに言われているわけですよ。久留米ナンバーもあったと、今の永田参事のお話では、県境からの廃棄物、県境というのは内側ですか外側ですか、そこから持ってくるのもあるのではないかというような趣旨のお話に聞こえたんですけど。 222 ◯永田参事(公共関与処分場担当) もちろん県内の事業場になります。 223 ◯遠嶋委員 今言いましたように五十三台、ここに書いている地元自治会というのはエコパークかごしまがある自治会の当時の自治会長も後ろに来ていますから、地元はそういう人たちがみんな集まって毎日監視をしているわけですよ。県外ナンバーが何台通った、何トン車で、どこのと全部メモしてあるわけですよ。だから、漏れているのがもしかしたらあるかもしれませんけど、最低五十三台は県外ナンバーが入っていると、もし県外ナンバーが入っているのであれば条例はまだ施行されていないですけど、要綱はあるわけですよね。要綱は平成二十八年に改定をされているんですよ。その要綱にも違反するかもしれないわけです。だから、住民の人たちは心配しているわけです。不信感を持っているわけですよ。このエコパークかごしまについては、建設過程でいろいろなことがあったものですから、今時間がありませんから詳しくは言いませんけど、このマニフェストというのは見れたりとかするのですか。 224 ◯永田参事(公共関与処分場担当) 今お尋ねがありました個別のマニフェスト、産業廃棄物管理票につきましては、例えば開示請求をされたりとか、申入れをされたりということもあろうかと思いますけれども、その内容自体が法人等の正当な利益を害するおそれがある。もしくは県環境整備公社における運営上の不利益に不当に該当するおそれがあるというようなところでございまして、そのマニフェストが例えば県外ナンバーの車両のマニフェストをどこどこの、例えば今申された久留米ナンバー何がしのと特定されて見たいと申出があったとしても、それがあるかないかも存否を問う拒否という形で対応させていただいているというふうに県環境整備公社からは聞いております。 225 ◯遠嶋委員 今言いましたように要綱はあると、条例は残念ながらというか施行はされていないと。百歩譲ってこれが施行されてたときに、県外のナンバーの車が間違いなく入っているわけですよ。それが中身が県外のであるかないのかというのはマニフェストが証明をするしかないわけですよ。それは誰がどういう形で確認をするわけですか。県議会は全然そこにはタッチができないわけですか。 226 ◯中尾廃棄物・リサイクル対策課長 マニフェストを具体的に確認しているわけではありませんけれども、県としましては、県環境整備公社から毎年度マニフェスト等を基に作成された産業廃棄物処理実績報告書の提出を受けています。その報告におきまして、エコパークかごしまが開業しました平成二十六年度から昨年度まで産業廃棄物の発生場所、あるいは県外からの持ち込み状況といったところを確認をしたところ、全て県内で発生した廃棄物であり、県外搬入はなかったということを確認しております。 227 ◯遠嶋委員 環境整備公社はそう言っているかもしれません。なかなかいろいろなことがあって地元の人が本当かなと、だから確認のしようがないわけですよね。それと、もう一つは、県外ナンバーの車は緑ナンバーではなくて全部白ナンバーだというふうに言っているわけですよ。白ナンバーでお金を取ってやっているのであればこれは違法ではないですか。 228 ◯中尾廃棄物・リサイクル対策課長 廃棄物処理法に基づきます産業廃棄物の収集運搬業の許可申請の審査基準につきましては、車両の種類に関する規定はないところです。このことから、本県では、青ナンバー、白ナンバーいずれの場合でも許可を行っております。 229 ◯遠嶋委員 白タク、あれ違法行為ですよね。料金を取って、白ナンバーで営業するというのはこれはいいということですかね。 230 ◯中尾廃棄物・リサイクル対策課長 廃棄物処理法の収集運搬業の許可という観点からいきますと、法律の中で審査基準に含まれていないということで、白ナンバーでも許可を受けて収集運搬業を行うことは可能というふうに考えております。 231 ◯遠嶋委員 料金を取ってでもですね。(「はい」という者あり)  廃棄物・リサイクル対策課長がおっしゃったマニフェストではないけど、それに基づいてまとめたデータがあると、その中には県外の廃棄物が入っていないと、その資料は業者を伏せてでもいいですけど、見せてもらえますか。 232 ◯中尾廃棄物・リサイクル対策課長 エコパークかごしまに搬入している事業者の情報なども含まれていますので、書類としてどの情報までが出せるのか改めて検討させていただきたいと思います。 233 ◯遠嶋委員 どちらかというと県立といってもいいような施設ですから、県議会でもかなり慎重に議論してつくった施設ですよね。そこが本当にきちんとした運営をしているかどうかというのは確認というか、チェックは県議会でやれないといけないと思うんですよね。だからそれをきちんと担保するようなチェックの仕方というのを考えてほしいなと思うんですけど、言われるままに信じるしかないということであれば、それはそれでいいのかなと思ったりするんですけど、いかがですかね。 234 ◯永田参事(公共関与処分場担当) 私どものほうも今、委員おっしゃったとおり、安心・安全を第一とした運営というのが一番大事だというふうに思っております。日頃から安心・安全の観点からエコパークかごしまの運営状況につきましては、確認・把握に努めてまいりたいと、必要に応じまして指導・助言を行ってまいりたいと考えております。 235 ◯遠嶋委員 もう最後にしますけど、ここの川永野町にできた産廃処分場は、まず二十九か所候補地があったんだけど、発表されたときはいきなり発表されてそこが最終候補地だったんですよ。ほかの二十八か所の調査費用が高いところで三、四千円ですよ。どんな調査をしたのかなと、そこから始まって、途中で代表質問でも質問しましたけど、湧水町に九州北清というところが産廃処分場をつくろうとしたと、そこが農地転用の申請を農政部を通じて九州農政局に上げたと、九州農政局に上がっているその申請書を当時の知事が取り戻してきたわけですよ。申請者に相談もせずに取り戻してきたわけですよ。農政部に聞きましたよ、県政調査会のとき、こういうことがあるんですかと、申請者に無断で取り下げることがあるんですかと言ったら、しばらく言いよどんでから、ありませんと言いましたよ。今回の条例の件もつくっていて十年余り施行しないと、その間もやはり私は九州北清が絡んでいたと思うんですよ。九州北清がつくろうとしていて、鹿児島県に一か所もないということでつくらなければならないというのが当時の環境林務部も当局も全部何というのか口癖みたいにして言っていましたから、そこで民間がつくってしまうと理由がなくなるということで、そういう非常識なことをされたんだというふうに思うんですよ。ですから、そういうことからして、県の行政というのは知事も政治家のトップですけど、やはり正々堂々というのか、誰から聞かれてもきちんと説明ができるそういう行政をしていただきたいと、今回のマニフェストの件も何らかの形で県外のものは持っていないということを証明というか、説明をしていただきたいというふうに思います。  以上で終わります。 236 ◯郷原委員長 ほかに、県政一般に関する御質問等ございますか。 237 ◯き久委員 午前中の委員会説明資料の三ページですが、自然保護課、世界自然遺産に登録されまして、希少動植物のアマミノクロウサギが輪禍したり、あと希少植物等が盗難されるというか、不法盗掘しているとか、こういった記事が載っております。世界自然遺産に登録されて、これは大きな課題というのがよく我々も熟知しなければならない点が二つあるのですが、一つは、やはり世界自然遺産の保全をしっかりしていかないと世界自然遺産は取り消されるという例が今までもありました。そういう観点から、今回、徳之島と奄美大島のほうでそういう説明会をされたということですが、昆虫類の大量捕獲等ですけど、種類的に動物系で何種類の希少動物があるのか、そして、植物系で何種類の希少植物があるのかというのをまず教えてください。 238 ◯宮澤自然保護課長 今、県のほうで鹿児島県希少野生動植物の保護に関する条例というものがございます。この中で奄美大島の関係ですと、現在、動物で十二種、それから植物で十六種の計二十八種が指定されております。これ以外に国のほうの法律による指定種などもございまして、奄美大島における全体としての希少種というのはもう少し多い数になります。 239 ◯き久委員 希少植物等、希少動物等を不法に捕って、商売にしているのでしょうけど、これは刑事法が適用されますか。 240 ◯宮澤自然保護課長 物によってはというか、場合によっては過去に刑事告発をしているという例もございます。 241 ◯き久委員 刑事告発をしているということは刑事法にも抵触するというようなことですね。それで、奄美大島地区は奄美会館で、徳之島地区は天城町役場で、その二つの会場で保護対策についての教室が開かれたみたいですけど、そのときの対象者はどういう方たちですか。 242 ◯宮澤自然保護課長 希少野生動植物の保護に関しては、幾つか講習なりというのをさせていただいておりますし、あるいは地域連絡会議というような行政機関の会議でもこういった情報は提供しております。講習会としましては、行政機関の職員、それから地元の活動団体の方など、あるいは関係する例えば警察の方もお話を聞いていただいてというようなことがございます。 243 ◯き久委員 その地元のほうで盗掘の見回りをするとか、また、こういった事例があったら教えてくださいねとか、周知させると、これは地元市町村でそういう組立てをするというふうに認識していいですか。 244 ◯宮澤自然保護課長 関係機関では基本的に連携してパトロールを実施しておりますので、その中で確認したものというのは関係機関間で共有されますし、あるいは地元の行政以外の方が確認されたときも、関係行政機関の中に通報するとその情報というのが共有をされるような体制になっております。 245 ◯き久委員 ありがとうございます。最初言ったように希少動植物をしっかり守る、保全していくということでなければ、これは世界自然遺産はまた消滅してしまうというようなことになるんで、我々も事あるごとに市町村等々含めて、そういう連携の下でこういった事例がないように、減らせるように、またアドバイスというか、支援などしていきたいと思います。どうぞまたよろしく今後もお願いいたします。 246 ◯東 委員 説明資料の九ページの苗木生産実践講座ですけど、これは何年ぐらい前から行っているのですか。(「休憩をお願いします」という者あり) 247 ◯郷原委員長 暫時休憩いたします。         午後三時三十四分休憩      ────────────────         午後三時三十四分再開 248 ◯郷原委員長 再開いたします。 249 ◯松枝森林経営課長 苗木生産実践講座につきましては、令和元年度から実施をいたしております。 250 ◯東 委員 令和元年度からということですので、令和元年度、二年度の実績人数が分かれば教えてください。 251 ◯松枝森林経営課長 令和元年度が受講者数が九十五名、令和二年度が百十七名で、二か年間で二百十二名の方々が受講されております。 252 ◯東 委員 今年度も七月から三月に講座があるのですが、七月から三月の間に何回ぐらいその講座があるのか。 253 ◯松枝森林経営課長 苗木生産実践講座につきましては、過去の例でいきますと、令和二年度が南薩、北薩、姶良、大隅の四地区で実施をしておりまして、合計延べで十四回開催をしております。それから令和元年度でいきますと、北薩、南薩、大隅地域の三か所で実施をしておりまして、延べ十一回の開催をしておりまして、それぞれの地域に応じまして複数回開催をしているところでございます。 254 ◯東 委員 対象者、各地域新規苗木生産者等と書いてあるんですけど、これで苗木生産者になられた方というのは分かりますか。 255 ◯松枝森林経営課長 今申しました受講者の中には新たに生産を始めようとする方々に加えまして、既存の苗木生産者でまた技術を習得したいというような方もおられまして、この中から何人が新たに当年度もしくは翌年度に苗木を開始されたかどうかということは、実はよくそこの区別は分かっておりませんけれども、苗木を開始された方が今この対象になっていまして、既存の方も入っているものですから、そこの区分は今手元にないところでございます。 256 ◯東 委員 やはり苗木生産というのはこれからの再造林には非常に大事だと思いますので、新規にそういった苗木生産者が増えるように県としてもしっかり取り組んでいただきたいと思います。 257 ◯柴立委員 一点お伺いします。午前中の請願・陳情にあった環境アセスメント制度について、この制度について聞きたいので、請願・陳情と内容は別なので御了承ください。  参考資料の三ページ、手続の最後に評価書を出して、評価書を確定し、公告・縦覧が終わると環境アセスメントの手続は終了とあります。その後にこの対象になる事業は国の免許や補助金などを受けたり、国が自ら行う事業などだからこそ、行政が最終的にやるかやらないか決定すると書いてあるんですけれども、今までの一連の流れの中で最後まで行ったのに行政が事業許可を出さなかった事例というのは県内においてはあるのかないのか教えてください。 258 ◯北薗環境林務課長 午前中の請願・陳情に関しましての資料の流れの中での手続ですけれども、今、県内で風力発電事業に関しまして、準備書の段階に進んでいるものが二事業、今回の請願・陳情で御審議いただいているケースが一番早い手続を済んでいるところになりまして、風力発電に関して言えば、県内の事例で環境アセスメントを終了して、その後の許認可の手続に入ったものというのはまだないところでございまして、すみません、事例のほうを押さえていないところでございます。 259 ◯柴立委員 分かりました。これは、その他の例えば発電所の事業でも、水力、火力、地熱、原子力いろいろあるんですけれども、そのほかの風力発電以外ではあったりしますか。例えば、太陽光発電なんか今、小園委員からの話もあったりするわけですけど、(「休憩をお願いします」という者あり) 260 ◯郷原委員長 暫時休憩いたします。         午後三時 四十分休憩      ────────────────         午後三時四十二分再開 261 ◯郷原委員長 再開いたします。 262 ◯北薗環境林務課長 環境影響評価法に基づきます環境アセスメントの手続を終了したものといたしまして、県で把握いたしておりますのは八件ございます。(後ほど「五件」に訂正発言あり)風力発電にかかわらずですね。それは公共事業の例えば南九州西回り自動車道ですとか、都市計画道路の阿久根川内線ですとか、いろいろな事業があるわけですけれども、あと、川内原子力発電所の三号機増設計画に係る環境アセスメントですとか、環境アセスメントという手続では終了しているというのは八件を確認はできています。ただ、フロー図にもありますように、その先の許認可の手続が許可されたかどうかというのを環境アセスメントの担当部局に報告する流れになっていないものですから、その後の許認可がなされたなされていないというところまでは、こちらの部局では確認はできないのですけれども、川内原発三号機増設計画に関しましては環境アセスまでの手続は済んでいると、ただ、建築には至っていないというような状況等がございます。 263 ◯柴立委員 ありがとうございます。分かりました。 264 ◯郷原委員長 ほかに御質疑がありますでしょうか。    [「なし」という者あり] 265 ◯松枝森林経営課長 先ほど、特定調査の審査の際に令和二年度と令和元年度の再造林面積の増加面積を間違えておりましたので、訂正いたします。令和二年度の再造林が行われていた面積が七百五十一ヘクタール、令和元年度が五百三十二ヘクタールですので、その増加面積は二百十九ヘクタールになります。先ほど百十九ヘクタールと申し上げておりました。訂正させていただきます。 266 ◯北薗環境林務課長 一点訂正をお願いいたします。  先ほど、柴立委員からお尋ねがありました環境影響評価法に基づきます手続終了した件数を八件ということで御案内いたしましたけれども、正しくは七件でございました。訂正させていただきます。 267 ◯郷原委員長 ほかにないようですので、県政一般に関する質問を終了いたします。  以上で、当委員会に付託されました審査は全て終了いたしました。  ここで、お諮りいたします。  委員長報告の文案につきましては、特定調査事項を含み当席に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 268 ◯郷原委員長 御異議ありませんので、そのようにいたします。  次に、鹿児島県議会会議規則第七十五条の規定に基づく閉会中の委員会活動に関する継続審査事件についてお諮りいたします。  請願・陳情以外の案件に係る閉会中の継続審査事件につきましては、保健・医療・福祉対策について、環境対策について及び林業振興対策についての三項目としたいと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 269 ◯郷原委員長 御異議ありませんので、そのように決定いたしました。  その他案件で何かございませんか。 270 ◯小園委員 今日は、紫尾山系の風力発電地と藤川地区の風力発電地の陳情を審査させていただきました。委員の皆様方ほとんどその場所に行ったこともないし、視察もしたこともありませんし、北薩の薩摩川内市を中心に十三地区計画区域があるようですので、そのことも含めてしっかりと私どもも現地を視察したほうがいいのではないかなと思っておりますので、そのことをまず提案をしたいと思います。  それから、二点目に、部長のほうからも調整をしながら条例策定に向けてという話がありましたけれども、山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例を読ませていだだきますと、第七条に設置規制区域として地すべり防止区域、それから急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域、砂防指定地の区域、この地域には太陽光発電施設を設置してはならないというような条例を山梨県は策定をいたしております。大きなポイントはここのところだろうと思います。そこで、太陽光、風力を含めて、発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例策定につきまして、関係各課と調整をぜひ急いでいただいて、この山梨県のような条例制定をぜひ急いでほしいというふうに思っておりますので、委員会として、そういう方向で進めていただきたいというふうに委員長のほうでお諮りをいただきたいなと思っております。 271 ◯郷原委員長 暫時休憩いたします。         午後三時四十八分休憩      ────────────────         午後三時五十二分再開 272 ◯郷原委員長 再開いたします。  ただいま、小園委員から御提案がございました現地視察、調査につきましては、実施等、意見交換を含め当席に御一任いただくとのことでよろしいでしょうか。    [「異議なし」という者あり] 273 ◯郷原委員長 では、そのように取り扱います。  また、太陽光、風力発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例制定に向けて、関係課との調整を行っていただくよう委員会として要望をさせていただきます。  そのほか何かございますか。 274 ◯北薗環境林務課長 度々の訂正で申し訳ございません。一般県政の最後に柴立委員から御質問のありました環境影響評価制度におきまして、最後の手続まで評価書の公告まで行った事例がどれくらいあるかということで、七件と訂正させていただいたのですが、うち二件は規模縮小により途中で対象外となっておりましたので、大変申し訳ございませんが、最後まで手続終了したものは五件ということで訂正させてください。申し訳ございません。 275 ◯郷原委員長 以上で、当委員会の日程は全て終了いたしました。  これをもちまして、環境厚生委員会を閉会いたします。  皆様お疲れさまでした。         午後三時五十四分閉会 鹿児島県議会 ↑ 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