ツイート シェア
  1. 鹿児島県議会 2020-06-12
    2020-06-12 令和2年総務委員会 本文


    取得元: 鹿児島県議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 七、審査経過        ………………………………         午前九時五十九分開会        ……………………………… ◯田畑委員長 定足数に達しておりますので、ただいまから総務委員会を開会いたします。  当委員会に付託されました案件は、議案第六九号など議案五件及び陳情二件です。  ここで、審査日程等協議のため暫時休憩いたします。         午前十時  休憩      ────────────────         午前十時二分再開 2 ◯田畑委員長 再開いたします。  審査日程につきましては、お手元に配付の日程案のとおりとし、また、特定調査事項につきましても、日程案に記載のとおり、国体・全国障害者スポーツ大会局関係の、「燃ゆる感動かごしま国体かごしま大会」に向けた取組状況及び新型コロナウイルス感染症による影響への対応についてということで進めてまいりたいと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 3 ◯田畑委員長 御異議ありませんので、そのように進めることに決定いたしました。  次に、採択した請願・陳情につきましては、委員会の審議における意見や提案について政策への反映状況を確認する必要があります。  このため、前年度の定例会において採択した請願・陳情につきまして、その処理経過及び結果報告を次回の第三回定例会の委員会において調査することとし、その調査のための資料を要求したいと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 4 ◯田畑委員長 御異議ありませんので、そのように決定いたしました。  それでは、ただいまから総務部及び危機管理防災局関係の審査を行います。  まず、議案第六九号など議案五件を一括議題といたします。
     初めに、総務部長の総括説明を求めます。 5 ◯平木総務部長 それでは、総務部関係につきまして御説明申し上げます。  資料は、表紙下に総務部と記載がございます、令和二年第二回県議会定例会提出議案等の概要に基づきまして御説明申し上げます。  資料の一ページをお願いいたします。  文化スポーツ局及び男女共同参画局を除く総務部関係のその他議案の概要でございます。  (一)の議案第六九号鹿児島県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、本県職員の特殊勤務手当の見直しに伴い、所要の改正をしようとするものであります。  (二)の議案第七〇号知事の給料及び退職手当の特例に関する条例制定の件につきましては、知事の給料の額及び退職手当の額の特例を設けるため、この条例を制定しようとするものであります。  (三)の議案第七一号鹿児島県知事等損害賠償責任の一部免責に関する条例制定の件につきましては、地方自治法に基づき、知事等の損害賠償責任の一部免責に関し必要な事項を定めるため、この条例を制定しようとするものであります。  (四)の議案第七三号鹿児島県税条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、令和二年度税制改正及び新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置等による地方税法等の改正等に伴い、所要の改正をしようとするものであります。  続きまして、総務部の主要施策につきまして御説明申し上げます。  かごしま応援寄附金についてでございます。  かごしま応援寄附金、いわゆるふるさと納税につきまして、新型コロナウイルス感染症に係る対応といたしまして、消費が低迷している県内特産品の消費拡大を促進するため、返礼品の充実を図るとともに、ポータルサイトを拡充し、併せて感染症対策関連事業に活用できるよう、寄附金の使途を拡充いたしました。  また、プロジェクト応援型の対象にNPOや地域コミュニティーなどが取り組む地域貢献活動の支援に活用する地域貢献活動応援プロジェクトを追加いたしました。  以上で、総務部関係の説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 6 ◯田畑委員長 次に、危機管理防災局長総括説明を求めます。 7 ◯橋口危機管理防災局長 危機管理防災局関係について、表紙下に危機管理防災局と記載してあります、令和二年第二回県議会定例会提出議案等の概要に基づき御説明申し上げます。  一ページをお願いいたします。  一、その他議案の、契約の締結について議決を求める件については、鹿児島県移動系防災行政無線再整備工事の請負契約を締結しようとするものでございます。  次に、二、主要施策について、主なものを御説明いたします。  救急体制の確保につきましては、救急車の適正利用等を図るための救急・医療電話相談窓口について、実施方法等に関する協議を行うため、七月に検討会を開催することとしております。  防災対策の推進につきましては、五月第四週の県民防災週間に合わせて、災害危険箇所等の県下一斉防災点検を実施するとともに、県政かわら版により、新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた、災害に対する備えなどの周知を図っているところでございます。  二ページをお願いいたします。  危機管理対策の推進につきましては、国からの緊急情報を住民へ確実に伝達するため、五月二十日に全国瞬時警報システムJアラート)による全国一斉情報伝達試験を実施したところでございます。  県地域防災計画の見直し及び県地域強靱化計画の見直しにつきましては、国の基本計画の見直し等を踏まえ、本年三月末に必要な見直しを行ったところでございます。  三ページをお願いいたします。  原子力安全・防災対策の推進につきましては、本年三月末に、原子力防災訓練の概要等を掲載した「原子力だよりかごしま」を作成し、UPZ圏内の住民等に配布するとともに、県の原子力行政川内原子力発電所の状況等について分かりやすく取りまとめた冊子「鹿児島県の原子力行政」を作成し、市町村や関係機関等に配布したところでございます。  避難所における新型コロナウイルス感染症防止策の対応につきましては、市町村に対して、参考となる資料等について情報提供を行っているほか、市町村防災担当職員を対象に、県防災アドバイザーによる説明会を開催したところです。  また、四ページになりますが、県ホームページ県政かわら版において、県民に対し、親戚や友人宅等への避難の検討や、避難所へのマスクや消毒液、体温計の持参などについて、啓発を実施しております。  最後に、六月三日からの大雨に係る被害状況及び対応につきましては、六月三日から五日にかけての大雨により、十島村の中之島で、家屋被害や土砂崩れ、停電、断水等の被害が発生したことから、県では、六月五日に消防・防災ヘリを現地に派遣し、十島村と合同で被害状況の確認を行いますとともに、六月九日に技術職員八名を派遣し、被災状況の調査や復旧作業に向けた確認作業を行ったところでございます。  以上で、危機管理防災局関係の説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 8 ◯田畑委員長 以上で総括説明が終わりましたが、総括説明に対する質疑につきましては、県政一般でお願いいたします。  次に、議案第六九号など議案五件について、関係課長の説明を求めます。  まず、人事課長の説明を求めます。 9 ◯向井人事課長 それでは、議案関係につきまして説明いたします。  まず、資料でございますが、議案書は、白色の表紙下に鹿児島県と表示しているものでございます。  議案等説明書は、白色の表紙下に総務委員会と表示しているものでございます。  以下、各課ともこの議案書及び議案等説明書により説明いたしますので、よろしくお願いいたします。  それでは、人事課関係につきまして説明いたします。  議案書五ページの議案第六九号鹿児島県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例制定の件でございます。  議案等説明書の二ページをお開きください。  この条例案は、国の定めます人事院規則の改正に準じまして、防疫等作業手当の支給対象となる作業について、新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対応し、支給対象業務を拡大するなどの特例を設けるため、所要の改正をしようとするものでございます。  改正の内容の前に、まず、特殊勤務手当につきまして若干説明させていだきます。  特殊勤務手当とは、著しく危険、不快などの特殊性がある業務に従事する職員に対し、実績に応じて支給する手当でございまして、その手当の種類、業務の内容などを条例で、支給額などを規則で規定しているものでございます。  改正の背景でございますけれども、新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するため、国におきましては、人事院規則を改正し、感染症対応に従事する職員に対し、防疫等作業手当を支給することとしたところでございます。  これを受けまして、本県におきましても、国の取扱いに準じて現在の規定を改正し、新型コロナウイルス感染症対応に従事する職員に対し、防疫等作業手当を支給しようと考えているところでございます。  改正の内容につきまして、一の概要にございますように、支給対象業務は大きく三つございまして、病院や宿泊施設への患者搬送、宿泊施設での軽症患者受入れ及び対面による積極的疫学調査などでございます。  いずれも、新型コロナウイルス感染症に対応する上での感染の危険性といった特殊性に着目しているところでございます。  なお、括弧書きに「知事が人事委員会と協議して定めるものに従事したとき」とございますように、具体的な業務は人事委員会と協議して定めるという内容となっているところでございます。  手当の額でございますけれども、二の支給額にございますように、これらの作業に従事した日一日につき四千円以内となっております。  なお、具体的な手当額につきましては、一日につき三千円、新型コロナウイルス感染症の患者もしくはその疑いのある方の身体に接触、又はこれらの方に長時間にわたり接して行う作業につきましては、四千円を想定しているところでございます。  施行期日につきましては、条例の公布の日としておりますが、適用日につきましては、新型コロナウイルス感染症がいわゆる感染症予防法指定感染症に指定された日である令和二年二月一日とし、遡及した適用をお願いしているところでございます。  続きまして、議案書六ページの議案第七〇号知事の給料及び退職手当の特例に関する条例制定の件でございます。  議案等説明書の三ページをお開きください。  この条例案は、知事の給料の額及び退職手当の額の特例を設けようとするものでございます。  特例の内容につきまして説明いたします。  まず、一の知事の給料の額の特例でございますが、令和二年七月一日から二十七日までの知事の給料の額につきまして、二〇%減額しようとするものでございます。  次に、二の知事の退職手当の額の特例でございますが、現知事の現任期に係る退職手当の額につきまして、二〇%減額しようとするものでございます。  なお、この措置による影響額でございますけれども、知事の給料につきましては、減額される額が二十万四千八百六十九円となります。  また、退職手当につきましては、減額される額が七百九十三万五千九百九十九円となります。  続きまして、議案書七ページの議案第七一号鹿児島県知事等損害賠償責任の一部免責に関する条例制定の件でございます。  議案等説明書の四ページをお開きください。  今回の条例案は、地方自治法に基づき、知事等の損害賠償責任の一部免責に関し必要な事項を定めるため、条例を制定しようとするものでございます。  施行期日につきましては、条例の公布の日としております。  詳細につきましては、後ほど行政管理室長が説明いたします。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 10 ◯田畑委員長 次に、税務課長の説明を求めます。 11 ◯坂脇税務課長 それでは、税務課関係について御説明申し上げます。  議案等説明書の九ページをお開きください。  議案書では、九ページから十四ページまででございます。  議案第七三号鹿児島県税条例の一部を改正する条例制定の件についてでございます。  これは、令和二年度税制改正及び新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置に伴い、地方税法等が改正されたこと等に伴い、所要の改正をしようとするものでございます。  改正の主な内容について御説明いたします。  まず、一の令和二年度税制改正でございます。  (一)の軽量な葉巻たばこ課税方式の見直しにつきましては、一本当たり一グラム未満の軽量な葉巻たばこ課税方式を、重量比例課税から本数課税に改めるものでございます。  なお、激変緩和措置として、令和二年十月一日から令和三年九月三十日までは、〇・七グラム未満の葉巻たばこを〇・七本の紙巻きたばことして換算することとしております。  次に、(二)国税における連結納税制度の見直しに伴う対応でございます。  これは、現行の基本的な枠組みを維持しつつ、国税の見直しに合わせて所要の措置を講ずるものでございます。  具体的には、法人税において、企業グループを一つの納税単位とする連結納税制度から、各法人を納税単位とするグループ通算制度に移行することとされておりますが、法人県民税法人税割及び法人事業税所得割につきましては、引き続き、企業グループ内の法人の損益通算の影響が及ばないようにする等の所要の措置を講ずるものでございます。  次に、二の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置でございます。  (一)の自動車税環境性能割臨時的軽減の延長につきましては、昨年十月の消費税率引上げに伴う対応として、令和元年十月一日から令和二年九月三十日までの間に取得した自家用乗用車について、環境性能割の税率を一%分軽減する特例措置を講じていますが、その適用期限を令和二年九月三十日から令和三年三月三十一日へ六月延長するものでございます。  次に、(二)の寄附金税額控除の特例でございます。  これは、文化芸術・スポーツに係る一定のイベントの入場料等について、観客等が払戻請求権を放棄した場合には、当該放棄した金額について、その金額分を寄附とみなして個人県民税の税額控除の対象とするものでございます。  次に、(三)の住宅ローン控除適用要件の弾力化でございます。  これは、所得税において、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅ローン控除適用要件を弾力化する措置が適用される場合には、当該措置の対象者についても、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除し切れなかった額を、控除限度額の範囲内で個人県民税から控除するものでございます。  十ページをお開きください。  次に、三のその他としまして、地方税法の改正に合わせた文言の整理その他所要の改正を行っております。  施行期日は、一の令和二年度税制改正のうち、(一)軽量な葉巻たばこ課税方式の見直しが令和三年十月一日ですが、激変緩和措置は令和二年十月一日でございます。  また、(二)の国税における連結納税制度の見直しに伴う対応が、令和四年四月一日でございます。  二の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置は、令和三年一月一日ですが、(一)の自動車税環境性能割臨時的軽減措置の延長は、公布の日でございます。  三のその他も公布の日でございます。  以上で、税務課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 12 ◯田畑委員長 次に、災害対策課長の説明を求めます。 13 ◯黒崎災害対策課長 議案等説明書の十七ページをお願いいたします。  議案第七四号契約の締結について議決を求める件でございますが、鹿児島県移動系防災行政無線再整備工事について、請負契約を締結しようとするものでございます。  以上で、災害対策課の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 14 ◯田畑委員長 ここで、行政管理室長から、議案第七一号鹿児島県知事等損害賠償責任の一部免責に関する条例制定の件について発言を求められておりますので、これを許可いたします。  行政管理室長の説明を求めます。 15 ◯八木行政管理室長 それでは、議案第七一号鹿児島県知事等損害賠償責任の一部免責に関する条例制定の件に関連し、条例案の具体的内容等につきまして御説明申し上げます。  お手元に配付しております、鹿児島県知事等損害賠償責任の一部免責に関する条例案の概要を御覧ください。  まず、一の背景でございます。
     (一)の第三十一次地方制度調査会答申におきまして、人口減少社会に的確に対応する地方公共団体ガバナンスの在り方に関し、地方公共団体の長、監査委員等、議会、住民が、それぞれの適切な役割分担により、事務の適正性を確保することが重要であるとして、ガバナンス全体の見直しの必要性について提言される中で、住民訴訟制度に関しても見直しが必要とされたところでございます。  その内容としましては、地方自治法第二百四十二条の二第一項に基づく住民訴訟は、不適切な事務処理の抑止効果がある一方、同項第四号に基づく、いわゆる四号訴訟における長や職員の損害賠償責任について、平成二十四年の各最高裁判決個別意見等におきまして、地方公共団体の長や職員への萎縮効果、また、国家賠償法との不均衡等の課題があることが指摘されていることなどを総合的に勘案し、長や職員への萎縮効果を低減させるため、軽過失の場合における損害賠償責任の長や職員個人への追及の在り方を見直すことが必要であるとされたところでございます。  (二)の地方自治法の一部改正につきまして、第三十一次地方制度調査会の答申を踏まえ、総務省に設けられました有識者懇談会におきまして、住民訴訟制度の見直しの具体的な方向性が取りまとめられ、地方公共団体に対する長や職員等の損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償責任額を限定して、政令で定める額以上で条例で定める額を控除して得た額を免責する旨を定めることを可能とする地方自治法等の一部を改正する法律が平成二十九年六月に公布され、本年四月から施行されたところでございます。  次に、二の条例(案)についてでございます。  (一)の概要でございますが、ただいま申し上げました改正後の地方自治法に基づきまして、知事等の県に対する損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、当該賠償責任を負う額から、資料の表にあります区分に応じた「条例で定める額」を控除して得た額を免責することを規定する条例を制定しようとするものでございます。  この「条例で定める額」は損害賠償限度額に相当するものでありまして、知事などの職責等に応じて、基準給与年額、いわゆる年収に相当する額になりますが、その額のそれぞれ六倍、四倍、二倍及び一倍としているところでございます。この区分ごとの条例で定める額は、法律において参酌することとされている政令で定める基準のとおりとしております。  (二)の基準給与年額につきましては、損害賠償責任の原因となった事実が生じた日、これが基準日になりますが、基準日を含む会計年度において支給され、又は支給されるべき給与の一会計年度当たりの額に相当する額となっておりまして、総務省令に算出方法が規定されているところでございます。  具体的には、資料に算出方法を記載しておりますとおり、それぞれ1)から3)の方法により算出し、それを合算した額が基準給与年額になります。  (三)の施行期日につきましては、公布の日としているところでございます。  なお、参考といたしまして、資料の裏面に、地方自治法の一部改正により新設されました、本件条例制定の根拠となります条文を記載しております。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 16 ◯田畑委員長 以上で説明が終わりましたので、説明のありました議案についての質疑をお願いいたします。  なお、質疑の際は、関係調書及び議案名等も併せてお知らせください。 17 ◯松里委員 議案七一号の鹿児島県知事等損害賠償責任の一部免責に関する条例制定の件について、行政管理室長から御説明をいただきましたが、分からない部分がありますので、事例の形で教えていただきたいと思います。善意でかつ重大な過失がないときは、その損害額について、表にあるように、基準給与年額の六倍相当が免責されるというふうに理解しましたが、そのような形でよろしいんですかね。 18 ◯八木行政管理室長 委員御指摘のとおりでございます。  改めて御説明させていただきますと、通常、住民監査請求が行われ、その住民監査請求の結果等について不服がある場合、損害賠償請求を行う四号訴訟へと移行されます。その四号訴訟におきまして、県が敗訴した場合、損害賠償請求を長個人もしくは職員個人に請求することを求められるわけでございます。  その場合に、先ほど事例という形で御質問がございましたが、損害賠償請求額が例えば十億円という場合など、過大な請求がされることもございます。その場合に、この条例を定めておりました場合は、善意でかつ重大な過失がない場合、いわゆる軽過失の場合、この条例で規定する額を限度額としてその責任を負うという形になります。それ以上の額につきましてはこの条例により免責されるということでございます。 19 ◯松里委員 善意でかつ重大な過失がないという裁判の判決が出たときですよね。それで結審したときに一部免責されるという理解でいいわけですよね。あくまでも裁判でそのような判決が出た場合に免責されると理解すればいいわけですね。 20 ◯八木行政管理室長 ただいま委員から御指摘がありましたとおり、いわゆる四号訴訟の結果により、裁判の中で軽過失であるかどうかということが裁判官から判断がなされますので、それによってこの条例を適用するかしないかということが判明するわけでございます。 21 ◯松里委員 あくまでも裁判官がこの条例を適用するかしないかということを述べたとき、判決文の中で鹿児島県の損害賠償責任の一部免責に関する条例を適用しますよという判決が出たときに、これを適用するという理解でいいわけですね。 22 ◯八木行政管理室長 いわゆる四号訴訟の中では、裁判の過程の中で、それが重過失であるかまたは軽過失であるかというような判断がなされます。その判決の結果によって、条例が適用される軽過失であるかどうかということが判断できるということでございます。 23 ◯上山委員 関連しまして、確認ですが、結局その判断というのは、最終的には行政の長が、裁判をしっかりと踏まえた上で判断されるということでよろしいんですよね。 24 ◯八木行政管理室長 委員御指摘のとおり、地方公共団体で最終的に判断します。その判断材料として、裁判の結果が根拠となり得るということでございます。 25 ◯上山委員 これまで、このような条例というのは定められておらず、今回新たに定めるという認識でよろしいですか。またこれまで、善意でかつ重大な過失がない事例があったのかどうか教えてもらえませんでしょうか。 26 ◯八木行政管理室長 まず一点目、これまではなかったかということでございますが、今回の地方自治法の改正により、このような条例を定めることができるという規定ができたということでございます。  二点目、これまでの善意でかつ重大な過失がなかった事例についてでございますが、過去の四号訴訟において、県が敗訴した事例はないところでございます。 27 ◯上山委員 ほかの自治体でも同じようにないんですか。 28 ◯八木行政管理室長 参考までに、総務省の報告による他県の事例で申し上げますと、例えば、市長がゴルフ場開発不許可処分とされた開発事業者から買い取った開発用地の買取り代金が著しく高額であるとした訴えで、約二十六億円の賠償義務を負わされております。  また、職員に関連するものとしまして、公共下水道に関する地方交付税算定誤りにより国から請求されて支払った加算金相当額の損害賠償請求としまして、市長が約四・五億円、助役が二・一億円、下水道局長が約一・八億円の賠償義務を負ったという事例がございます。 29 ◯上山委員 この条例ができることによって、一定の金額を本人が背負えば、あとは免責されるということで、職員としては安心できるという認識でよろしいんでしょうか。 30 ◯八木行政管理室長 委員御指摘のとおり、今回の法改正の目的が、職員等の萎縮を低減するという目的でもございます。 31 ◯松里委員 もう一点関連ですが、四号訴訟の判決で十億円払いなさいという結審があったとき、、判決の中で、善意でかつ重大な過失はなかったという判決がなければ十億円払わないといけないということは分かりますが、善意でかつ重大な過失がなかったという判決があったときは、知事の場合は基準給与額の六倍だけ払えばいいという理解でいいんですか。行政がそれを決められるわけですか。 32 ◯八木行政管理室長 先ほど申し上げましたとおり、四号訴訟において、地方公共団体が敗訴した場合に、この条例の適用について判断されるわけでございますが、あくまでも四号訴訟の過程におきまして、軽過失か重過失かを含め、本条例の適用の有無が判断されるということで、総務省におきましてもそのような見解が示されております。 33 ◯松里委員 ということは、要するに裁判所が、県の条例の一部免責を適用しますという判決が出ないといけないという理解でいいんですか、今の答弁は。 34 ◯八木行政管理室長 条例の有無により、裁判所のほうでそのような判断もされるということで理解しております。条例があるかないかにより、その事案が軽過失であるか重過失であるかを含めて、その適用の有無が判断されるということでございます。  一方で、四号訴訟のみならず、可能性としては、自発的に長が条例を適用するということもあり得ますが、一般的には、四号訴訟の結果をもって条例が適用されていくと考えております。 35 ◯松里委員 ということは、善意でかつ重大な過失がない場合、この一部免責については、裁判所がこれを適用するという判断をするということで、認識していいということですね。 36 ◯八木行政管理室長 裁判の過程におきまして、重大な過失があるかどうかというような判断がされるわけであります。それによって地方公共団体のほうで条例の適用の有無について判断するということでございます。 37 ◯田畑委員長 暫時休憩します。         午前十時三十八分休憩      ────────────────         午前十時四十二分再開 38 ◯田畑委員長 再開します。 39 ◯松里委員 裁判の結果、損害賠償限度額を上回る部分は行政が払うという理解でよろしいですよね。 40 ◯八木行政管理室長 今、委員のほうから、上回る部分という話がございましたが、四号訴訟に関しましては、県に対して、長もしくは職員個人に対して損害賠償請求を行うよう求められるものでございます。その裁判の過程の中で重大な過失がない軽過失に該当するという裁判所の判断をもって県として条例の適用の有無について判断いたしますので、損害賠償請求額と限度額との差額が条例により免責されるという制度でございます。 41 ◯園田委員 議案第六九号について質問します。  議案第七六号で同様に警察職員の条例の一部改正が出ているようでございますが、今回、新型コロナウイルス感染症による条例改正ということでありますが、この対象となる職員の数というのはどのくらいですか。  また、他県でも、このような一日当たり四千円以内とするというような手当を設けているのか質問いたします。 42 ◯向井人事課長 まず、今回の特殊勤務手当の対象となる職員数ということでございますが、従事した職員は全て対象となると考えていただいて結構かと思います。  次に、他県についてでございますが、他県におきましても現在、議会等におきまして規定を定めているところであると聞いております。先ほど申し上げましたが、新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対応するために、国におきまして人事院規則を改正し、特殊防疫等作業手当として四千円以内という規定を設けたということでございまして、他県におきましても、国の取扱いを基準に現在、制定中ということで認識しております。 43 ◯園田委員 そこでですね、第四条第一項第一号の中に、「その他感染症のまん延を防止するために行う作業で知事が人事委員会と協議して定めるもの」となっておりますが、この定めるものとは、先ほど全てと言われましたが、どのような定義になっているんでしょうか。 44 ◯向井人事課長 例えば感染予防法に基づく業務ですとか、実際に新型コロナウイルス感染症に感染している方、又は感染のおそれがある方などと接した場合に発生する業務ということでございまして、先ほど私が申し上げた三つの業務、病院や宿泊施設への患者搬送、宿泊施設での軽症患者受入れ、それから積極的疫学調査のほか、検体の採取、搬送業務というのが想定されるところでございます。 45 ◯園田委員 今、水際対策とか防疫対策ということがよく言われますが、今後やはり行っていかなければならない水際対策、防疫対策として、事前の消毒というのもあると思うんですけれども、そのような事前の消毒に関しても、この手当が支給されるような方向で考えていらっしゃるんですか。 46 ◯向井人事課長 消毒に関してでございますが、例えば、国においてもダイヤモンド・プリンセス号の中で実際に作業する方に対し、特例ということでございますが、防疫作業手当を今回新たにこの規定を設けて対応することとしたと聞いております。  今、委員御指摘の消毒作業につきましても、その消毒作業をする場所が非常に感染のリスクがあるということであれば、対象となることもあろうかと考えております。 47 ◯園田委員 最後にもう一つ。報道等によりますと、他県の事例として、新型コロナウイルス感染症に係る作業に従事した職員が、なかなか自宅に帰れないという状況等が生まれてきています。参考までに、そのように自宅に帰ることによる感染拡大のリスクを少しでも下げようという職員の方々に対する宿泊についての対応というのはあるんでしょうか。 48 ◯向井人事課長 今、委員御指摘の、職員が実際に作業に当たった後の感染拡大防止対策についての御質問かと思います。特殊勤務手当につきましては、そこは対象とならないということでございますが、詳細につきましては、くらし保健福祉部で対応となることと思います。総務部としましては、職員が、くらし保健福祉部のみならず他部局の職員も応援という形でこのような業務に従事することもございますので、関係部とよく連携を取り、安全対策、感染防止対策について確保していきたいと考えております。 49 ◯園田委員 まずは、くらし保健福祉部の中で考えられることだろうと思いますが、やはり特殊勤務手当を支給する以上、予算的な措置を図りながらそれに対応していくというのは当部署だろうと思います。県民の生命を守っていかなければならない職員の方々の対応として、感染拡大のリスクを少しでも減らすための宿泊等の対応についても今後、検討しながら、あらゆることを想定していただくようお願いします。 50 ◯上山委員 関連して確認ですが、従事する職員の業務というのが、患者搬送や疫学調査というのは分かるんですが、検体を採取する場合、あるいは採取した検体を梱包する、梱包されたものの搬送など、どこまでが手当の対象になるのかということを教えてください。  また、県立病院の方々、会計年度任用職員の方々が、従事する場合には対象となるのかどうか、そこも含めて教えてください。 51 ◯向井人事課長 まず一点目、検体採取業務等でどの職員が対象となるかという御質問かと思いますが、検体採取につきましては、基本的には帰国者・接触者外来ですると伺っておりますが、それがない保健所管内におきましては、県の医師が対応するということでございます。  当然、検体採取の場合には補助する職員もおりますので、梱包も含め、実態をよく把握した上で業務を定めたいと考えております。  二点目の県立病院でございますけれども、県立病院におきましても、同様の規定が制定されている(後ほど「現在検討中」と訂正発言あり)と聞いております。詳細につきましては県立病院のほうで定めると伺っております。  次に、会計年度任用職員でございますが、一般職員でございますので、当然、対象となるということでございます。 52 ◯上山委員 搬送作業は対象になるんでしょうか。 53 ◯向井人事課長 検体の搬送業務につきましても対象となります。 54 ◯上山委員 なるんですね。分かりました。  現行、防疫等作業手当がありますが、現行のこの手当と新しくできる新型コロナウイルス感染症に対する防疫等作業手当と重複する職員もいると思いますが、それは上乗せという考えでいいのか、それとも書換えがされるのか、そこを教えてください。 55 ◯向井人事課長 防疫等作業手当につきましては、複数の伝染病、それから家畜伝染病などに関する業務に対しても支給されることとなっております。したがいまして、それぞれの業務の危険性や特殊性に対して支給されるものでありまして、別途支給されるということでございます。 56 ◯上山委員 これは労働組合との合意はされているんでしょうか。 57 ◯向井人事課長 職員団体に対しての協議ということの御質問かと思いますが、事前に説明させていただいているところでございます。 58 ◯鶴丸委員 議案第七〇号に関連して幾つか質問をさせていただきたいと思います。  第二条の退職手当に関して、本県の退職手当条例の退職手当算出額の規定、考え方をまず教えていただきたいと思います。 59 ◯向井人事課長 本県知事の退職手当の額の算出についてでございますが、知事の給料月額百二十四万円に支給割合三分の二をまず乗じまして、それから任期であります四十八月を乗じて算出するということでございます。 60 ◯鶴丸委員 給料月額掛ける在職月数に、掛ける三分の二という一定の割合という理解でよろしいですね。(「はい」という者あり)  それでは、他県ではこの退職手当の規定がどのようになっているのか、教えていただきたいんですが。 61 ◯向井人事課長 他県におきましても条例で定めているところでございますが、私が把握している限りでは、同様の考え方、今、委員御発言のとおり、支給率に在職月数を乗じるということと認識しております。 62 ◯鶴丸委員 本県の場合、先ほど三分の二というふうにおっしゃいました。鹿児島県のこの率は九州の中でも最も高いのではないかと認識しているんですが、お答えいただきたいと思います。 63 ◯向井人事課長 支給率、支給割合ということでございますが、委員御発言のとおり、九州では一番高くなっております。 64 ◯鶴丸委員 九州で一番低いところは何%になっていますか。 65 ◯向井人事課長 私が把握しているところでは、二分の一というところでございます。 66 ◯鶴丸委員 五〇%ということですね。(「はい」という者あり)  鹿児島県の場合、今お話をお聞きしますと、三分の二ということですから〇・六六、一番低いところで〇・五〇というふうに承知をさせていただいたところです。  私は、この給与及び退職手当の問題につきましては、平成二十九年の質問の中で、知事に対して、この厳しい財政状況の中で、給与及び退職手当についてはカットすべきではないか、これまでの知事がそうなさってきたので、そうされるべきではないかというお話を申し上げました。その時点では、これは長が決める話だということでございました。その次に、今年の三月の議会におきまして、職員の給与は全国で最も低いところではないかと。その中で、知事の給与及び退職手当が非常に鹿児島県は高いということで、この条例を改正して、退職手当についても減額すべきではないかという趣旨の質問をさせていただいたところです。  それを踏まえ、今回知事がこの退職手当の特例をつくられるに当たって、ただいま申し上げたようなことを含めて、各県はこのような条例になっている、また質問等でもこのような質問を受けている。これについて検討の必要はないか、あるいは検討すべきではないかというような御指示は知事のほうからはなかったんでしょうか。 67 ◯向井人事課長 退職手当の条例を改正する場合には、条例を改正する段階で様々な調査を行いまして、先ほども申し上げたような他県の事例というのも当然私どもとしては調査をしておりますが、最終的に、率をどうするかということにつきましては知事が判断されることであると認識しております。 68 ◯鶴丸委員 参考までに申し上げますと、沖縄県を含めて、二分の一の五〇%というところがあります。減額しない場合の退職手当の六六%で比較いたしますと、約一千万円ぐらい違うんじゃないですか。二〇%カットしてやっと沖縄県と同程度というような状況です。  私が申し上げたかったのは、これまで私も質問をさせていただきましたが、やはりもう少し議論をすべきだと。知事自らが二〇%をカットするということをお決めになるわけですから。その際にはやはり、九州各県の並びを考えたり、諸般の事情を考えたりして、決定をされるのが知事の姿勢ではないかと私は思いましたので、今お話をしましたが、それは最終的には知事が決定をされたんだという理解でよろしいんでしょうか。 69 ◯向井人事課長 今回の退職手当の減額につきましては、知事が判断されたということと認識しております。 70 ◯田畑委員長 ここで、換気等のために暫時休憩いたします。十分間の休憩といたします。  再開をおおむね十五分といたします。         午前十一時 二分休憩      ────────────────         午前十一時十二分再開 71 ◯田畑委員長 少し早いですが、再開いたします。 72 ◯上山委員 続きまして、議案七〇号についてですが、確かに先ほどの話でいきますと、知事が判断したということですが、総務部として二〇%と決めたわけですので、二〇%に決めた理由を聞かせていただきたいと思います。 73 ◯向井人事課長 二〇%減額した理由でございますが、これは知事自身の判断であると理解しております。 74 ◯上山委員 それでは、二〇%にした理由は知事のみぞ知るということですか。やはり提案するんですから、それが妥当だと、これをどのように活用してほしいという活用法も含めて聞かせてもらいたいんですが、そのようなものも特に用意はされていないんでしょうか。 75 ◯向井人事課長 先ほども申し上げましたとおり、知事自身の判断というふうに理解しております。 76 ◯上山委員 分かりました。議案に出ていますので、ぜひそのような議案説明のための資料、県民に対して公表できる納得のいくものは準備をしていただきたいと思います。
     次に、議案第七三号についてですが、新型コロナウイルス感染症対策で税制上の措置が出されております。三つ出されておりますが、それぞれどれだけの減収になるのか試算されていると思います。その減収分について、国からしっかりと支援措置がされるのか教えていただきたいんですが。 77 ◯坂脇税務課長 新型コロナウイルス感染症の緊急経済対策における税制上の措置による減収額についてでございます。  それぞれ(一)から(三)までございますけれども、これにつきましては、これまで今回の新型コロナウイルス感染症の影響のように、人為的に経済活動を止めてというようなことを経験していないものですから、なかなか減収額については難しいところでございます。  ただし、(一)の自動車税環境性能割臨時的軽減の延長と、(三)の住宅ローン控除適用要件の弾力化、これに伴う減収分につきましては、従来分から国費によって補填されるものですので、今回の延長分につきましても、同様に国費によって補填されるということになっております。 78 ◯上山委員 分かりました。  このような税制上の措置があるということもしっかりと県民の方々に周知をしていただきたいと思っております。  最後に、議案第七四号についてですが、八億円余りの予算がついておりますが、この移動系の防災行政無線というのは、想像するに、土木職員が現場に行く車に搭載されている無線なのかなと思っていますが、どのような形態の行政無線なのかということと、あと、整備工事でなくて再整備工事と書いてございますので、どのようなところが変更になって、いわゆる機種変更なのか、あるいは電波の入りにくいところの改善なのか、何を目的としてやられるのか教えてください。 79 ◯黒崎災害対策課長 移動系防災行政無線の再整備工事についての御質問でございました。  県では、移動系防災行政無線により、災害現場からの情報を本庁舎及び出先機関へ迅速に伝達することや、一般回線が不通になった場合における通信連絡体制を保持するために、移動系防災行政無線を整備しております。  既設の移動系防災行政無線は、整備から二十五年たちまして老朽化が進んでおります。また、現在使用しているアナログ波の使用期間が令和四年十一月末日までとなっております。このことから、今後とも災害現場での円滑・迅速な情報伝達を確保するために、今回契約をお願いしているところでございます。 80 ◯上山委員 そうであれば、県内一円全て変えていくという認識でいいのかということと、入札がされていると思いますが、何者の企業が入札をされてこの業者に決定されたのか教えてください。 81 ◯黒崎災害対策課長 今回の移動系防災行政無線ですが、県内一円の整備を行うこととなっております。  先ほど申し上げましたとおり、県庁舎の統制局や中継局、また委員おっしゃるとおり、パトロール車に載せる車載型の無線局も新たに更新することとなっております。  続きまして、入札の関係ですが、申込みがあった入札参加資格の申請があったのは二者でございます。そのうち、実際応札に応じた方は、一者でございます。 82 ◯上山委員 結局、一者だけが入札をされたということですね。この一者は、県内にも事業所があって、しっかりとメンテナンスもしていただけるという認識でよろしいんでしょうか。 83 ◯黒崎災害対策課長 今回は特定JVを結んでおりまして、県内に本店があるのは川北電工でございます。日本無線、ケーネスは、県内に支店または営業所がありますので、そのあたりの対応はすぐできると考えております。 84 ◯向井人事課長 申し訳ございません。先ほど上山委員の質問の関連で、特殊勤務手当に関する条例の議案の関係で、補足と訂正をさせていただきたいと思います。  検体搬送業務について補足でございますが、検体搬送業務は通常、検体の梱包業務も一体となって行うものでございまして、この場合は対象となります。他方で、梱包されたもの、例えばジェラルミンケースに入っている検体がございますけれども、これにつきましては、危険性が特段ないということで対象とならないということでございますので、補足させていただきます。  それから、訂正でございますけれども、県立病院局は規程で定めていると申し上げましたけれども、現在検討中ということでございますので、訂正させていただきます。 85 ◯上山委員 梱包の形態によって支給対象かそうでないかというのを判断しますよということですか。 86 ◯向井人事課長 危険性がどうかというところに着目して、対象になるかどうかということを判断いたします。 87 ◯田畑委員長 ほかにありませんか。    [「なし」という者あり] 88 ◯田畑委員長 ほかに質疑がありませんので、これで議案についての質疑を終了いたします。  これより、採決に入ります。  議案第六九号など議案五件について、取扱い意見をお願いいたします。 89 ◯松里委員 議案第六九号、第七〇号、第七一号、第七三号及び第七四号につきましては、いずれも適当であると認められますので、原案のとおり可決でお願いいたします。 90 ◯田畑委員長 ほかに御意見はありませんか。    [「なし」という者あり] 91 ◯田畑委員長 それでは、議案第六九号など議案五件を採決いたします。  ただいま、議案第六九号など議案五件につきましては、可決との意見がありましたが、議案第六九号、第七〇号、第七一号、第七三号、第七四号の議案五件につきましては、原案のとおり可決すべきものとすることに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 92 ◯田畑委員長 御異議なしと認めます。  よって、議案第六九号、第七〇号、第七一号、第七三号、第七四号の議案五件につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で、議案第六九号など議案五件の審査を終了いたします。  続きまして、陳情の取下げについてお諮りいたします。  陳情第一〇〇七号のうち、継続審査となっておりました第一項、二項、四項につきましては、陳情者から取下げ書の提出がありましたので、これを承認したいと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 93 ◯田畑委員長 御異議ありませんので、陳情第一〇〇七号のうち、継続審査となっておりました第一項、二項、四項については、取下げを承認すべきものと決定いたしました。  次に、県政全般に係る一般調査についてであります。  県政一般に関する質問がありましたらお願いいたします。 94 ◯鶴丸委員 施政方針を作成される段階で、財政課長、部長なり入られると思うんですが、最終的な施政方針案を固められて提案されるまでの間、作成に部長は携わっておられるんでしょうか。 95 ◯平木総務部長 はい、私も提案理由説明の作成には関与しております。 96 ◯鶴丸委員 財政課長は。 97 ◯青山財政課長 我々も取りまとめ部局として作成に携わってございます。 98 ◯鶴丸委員 実は、その施政方針提案の中で、「なお、次期選挙において、再び県民の皆様の御支持、御支援が頂けるならば、引き続き県政を担当させていただきたいと考えており、その場合、給料について、引き続き二割減額したい」と言っておられるんです。僕がなぜ部長と財政課長を名指しをさせていただいたのかと申し上げますと、我々は選挙をやっております。政治活動というのは非常に微妙な現職の発言、これは公職選挙法でいえば百九十九条で、投票を得又は得させるための直接・間接を問わず選挙人に働きかける行為というのがある。僕は普通だったら、こういう微妙な施政方針を議論するときに、賢明なる皆さんです、微妙だがゆえに上げたほうがいいのかどうか。僕が現職だったらそういう議論になる。そういう議論がされるべきではなかったかと思います。いやいや、それはこれでいいよと、公選法との関係はいささかも差し支えはないというふうに皆さん方が判断された理由をお聞かせください。 99 ◯田畑委員長 施政方針ですから、それは知事の意見とか思いというものもあるでしょうから、答えられる範囲でよろしいと思いますので。 100 ◯鶴丸委員 作成に携われられたということでしたので。 101 ◯平木総務部長 鶴丸委員の御質問の件に関してでございます。  提案理由の説明の中でも申し上げておりますとおり、新型コロナウイルスとの本当に厳しい闘いが続いております。このような中におきまして、知事は、県民の皆様と痛みを分かち合うため自らの給料と退職手当を減額したいと、そういう考えで今回、関連条例を今議会に提案されたというところでございます。  給料につきましては、知事は、一定期間減額したいという考えでおられますが、知事の任期が七月末まででございますので、それ以降について、条例で規定することは次の知事を制約することになるということで控えられたということでございます。知事としては、これを継続したいというふうに考えられておりまして、その心情を申し上げられたということでございます。  そうでございますので、投票を依頼するというものでは全くございませんで、県民の皆様と痛みを分かち合うという知事の施策の考え方、そしてそのための施策を申し上げたものであるということでございますので、公職選挙法には抵触しないというふうに考えております。 102 ◯鶴丸委員 そうなんです。前段がなければ引っかかる可能性があると思いますよ。つまり、県民の痛み、いわゆる新型コロナウイルス感染症の関係で痛みを分けるという意味合い、これは総務部長の見解もそうだろうと思います。ただ、このような紛らわしい部分、しかも先の部分まで施政方針をするときに、今言われたように、いわゆる理由づけはそうだろうと思っていたんです。ただ、そのような紛らわしい部分については、知事いかがなものですかというのが、私は職員と知事との関係の部分だろうと思います。そこを知事があえて言いたいということであれば、それはやむを得ませんが、そのことはやはり強く申し上げておかなければならないと思います。  意思疎通が非常に大事です。やはりしっかりと施政方針も含めて、従来から申し上げております庁内の意思統一、制作過程における意思統一、それが非常に大事ではないかと、一つの例ではないかということで思いましたので、これを強く申し上げたところでございます。 103 ◯平木総務部長 今、庁内での意思疎通という御指摘を頂きました。  私ども県政の業務を執行させていただくに当たって、それぞれ要所要所で、やはり上の者ともきちっと相談をした上で、それぞれ施策を実施させていただいているところでございます。  今回のことにつきましても、先ほど申し上げたとおり、私どもとして公職選挙法には抵触しないと考えているというところでございますので、今回のこのような提案理由とさせていただいているということでございます。 104 ◯田畑委員長 暫時休憩いたします。         午前十一時 三十分休憩      ────────────────         午前十一時三十二分再開 105 ◯田畑委員長 再開します。 106 ◯鶴丸委員 私が申し上げましたのは、部長の説明は理解しましたと。ただ、申し上げましたように、新型コロナウイルス感染症による痛みを分けるという部分がない中でこういう発言があれば、公職選挙法にも抵触するおそれがあるのではないかというような言い方をしたということで御理解いただきたいと思います。 107 ◯上山委員 関連しまして、今の件ですが、説明は分かりました。ただ、知事の思いを述べる場ではなくて、この議会での趣旨説明は、今議会に提案している議案の説明、これにしっかりと責任を果たすべきだという認識を持っています。特に選挙を控えた微妙な時期に紛らわしい、あるいは誤解を受ける、そういった文言はやはり慎むべきじゃないかなと思っております。  私のほうにも、この文言に対して疑義の御意見も頂きました。県民の方々が今議会の課題というのをしっかりと聞いていらっしゃるなというふうに感心したんですが、そのような御意見もあったということだけは伝えたいと思いますので、受け止めていただきたいと思います。 108 ◯平木総務部長 今、上山委員のほうから御意見を頂いたところでございます。  私どもの考えといたしましては、先ほど申し上げたとおりでございまして、知事としては一定期間減額したいという考えが、県民と痛みを分かち合うためということでの一定期間減額したいという考えということでございます。 109 ◯園田委員 それでは私のほうから危機管理局関係について質問させていただきます。今回の本会議における一般質問等でも、特に新型コロナウイルス感染症に関する質疑等が多かった中で、災害常襲県であります本県で危惧される、避難所の在り方について議論されたところです。そこでお伺いをしたいと思いますが、避難所は、各市町村が的確にその地域の状況に応じて対応していかなければならない。それに県は指導的な役割を果たしながら、県民の生命を守っていくということでありますが、そこで、避難所について、今回の新型コロナウイルス感染症の発生がある中で、三密を避ける、ある程度のスペースを確保しなければならないという状況の中で、各市町村の避難所の数が今後どのように変わっていくのか。先ほどの説明の中でも、避難所における新型コロナウイルス感染防止の対応をやっているというような説明もありましたが、その辺の状況についていかがでしょうか。 110 ◯黒崎災害対策課長 今回の新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえて、災害が発生し、避難所を開設する場合には、感染症対策に万全を期す必要がありますことから、通常の災害発生時より可能な限り多くの避難所を開設するよう、市町村にお願いしているところでございます。県としましても、避難所として活用可能な県有施設やホテル・旅館等についての情報を提供しているところです。  また、市町村においては、従来、一時避難所として先に開く避難所につきまして、通常より規模をもっと広げて早めに開設するという対応を取っている自治体もありますし、また、空き教室の活用を検討している自治体もあります。そのように、できるだけ感染症対策をしながら、避難所の適切な運営についてお願いしているところでございます。 111 ◯園田委員 了解しました。今、御説明がありましたが、今後はやはりあるべき姿として、ある程度の面積を確保しなければならないと思います。各市町村の防災計画、県の鹿児島県地域防災計画で今回の新型コロナウイルス感染症に対応するのは一般災害用の対策編という部分があるわけで、国の考え方や在り方について、いろいろな情報等も入ってきておりますが、県地域防災計画の見直しについて、今、検討していらっしゃる部分というのはあるものですか。 112 ◯新川危機管理課長 地域防災計画の見直しについてでございます。  地域防災計画の見直しにつきましては、まず、国の中央防災会議において、先月末に防災基本計画が見直されたところでございます。その中で、新型コロナウイルス感染症に対する事前の対応などが少し盛り込まれた部分がございました。地域防災計画の見直しにつきましては、国の防災基本計画を踏まえまして、いろいろな関係機関等と見直しについて検討いたしまして、最終的に県の防災会議において見直しを行うということになっております。  具体的に、新型コロナウイルス感染症関係の部分について今、見直しをしているというところではございませんが、先ほど申し上げましたように、先月末に国のほうの防災基本計画が見直されたところでございますので、これからその点も踏まえて、検討してまいりたいと考えております。 113 ◯園田委員 今後検討されるということですが、現在の地域防災計画の避難所の在り方の中で、今後、感染症を含むいろいろな対応というものは、この防災計画の中で対応できると、必要な部分については近いうちに協議していくということで理解してよろしいですか。 114 ◯新川危機管理課長 地域防災計画の中で、避難所の開設や運営につきましても盛り込んでいるところがございますので、そのような部分について、先般国が示しました防災基本計画の見直しなどをどのような形で反映できるのかということも含めて、検討していくことになろうかと思います。 115 ◯上山委員 知事の説明の中で、「今月から、人の移動が活発化することを踏まえて、人員等を拡充してこれらの対策を強化していくこととしております」という文言がありました。  ただ、議会の中では、具体的なものが示されていないと思っていますので、今、考えていらっしゃる人員等の拡充・対策について示せるものがあるんでしょうか。 116 ◯向井人事課長 今回の新型コロナウイルス感染症関連の人員拡充ということでございますけれども、今回のような通常と異なる事案があった場合、まずは部において対応するということとしております。その業務量が多い場合、著しく増える場合、緊急性がある場合などは、部を超えた応援で対応しているということでございます。そのような意味も含め、人員の拡充ということで考えているところでございます。 117 ◯上山委員 今の答弁でいきますと、人員等の拡充ではなく、部間の応援体制という理解でよろしいんですか。 118 ◯向井人事課長 具体的に、現在、職員を新たに採用するというような計画はないところでございます。現在のところの対応といいますと、今申し上げたようなことになろうかと考えております。 119 ◯上山委員 部を超えた応援体制となりますと、応援する部の業務も非常に心配をするんですが、新型コロナウイルス感染症の関係で業務が滞っているという部署があるという認識でよろしいのでしょうか。具体的に言いますと、皇室を迎えられる行幸啓室が今年設置され、広報課も含めて二十六人配置されております。非常に手厚い職場だと思ったんですが、実際上、この方々の業務を振り分けるなど、具体的な考え方というのが今あるのかどうか教えてください。 120 ◯向井人事課長 部局を超えた全庁的な業務支援に当たりましては、応援が必要な部署の業務の内容や特性を踏まえた上で、現に担っている業務の状況を考慮した上で、職員のこれまでの経験や専門的知識などを踏まえ、応援体制を整えているということでございます。  一方で、今、委員御発言のとおり、新型コロナウイルス感染症の関係で、例えば予定していた業務が予定どおりいかなくなる部署もあろうかと思います。そのような状況を把握した上で適切に対処していきたいと考えているところでございます。 121 ◯上山委員 考え方は分かりました。  応援といっても、実際上、通勤から変わると思いますので、本人の同意を得ながら進めていただければと思います。  引き続き、今回の新型コロナウイルス感染症の関係で、会計年度任用職員が処遇で非常に不利益を受けているというニュースも流れたところですが、県内でそういった状況はないのか、お聞かせいただきたいんですが。 122 ◯向井人事課長 現在のところ、私はそういったことは承知していないところでございます。 123 ◯上山委員 会計年度任用職員の方が、四月以降三人退職されたという情報があったものですから、本人の都合なのか、少し心配をしていましたが、どのような理由だったんでしょうか。 124 ◯向井人事課長 退職の理由は様々あろうかと思っております。例えば、ほかに職が決まったとか、御自身の体調などございますが、そのようなことも含めまして、現在の会計年度任用職員の制度の運用については、必要があれば検討してまいりたいと思います。 125 ◯上山委員 長期療養休暇の方々の現状も聞かせていただいておりますが、年々増えていますね。五年間で大体十六名ほど増えていますが、この長期療養休暇、特に精神疾患の方の増え方というのが非常に気になるところですが、職場の改善あるいは対策等について、今、行っていることについて教えてくださいませんか。 126 ◯赤崎総務事務センター長 長期療養休暇の取得者についてでございますが、委員おっしゃるとおり、ここ五年間は百十人から百五十人台の間で推移しているところでございます。そして、その疾病については、やはりメンタルヘルス不調者が最も多くなっておりまして、次は、がんであったり、循環器系の疾病、また、けがや妊娠に伴うものというものがございます。  メンタル不調者の関係につきましては、これまで、心の健康づくり計画というものを県で策定しておりまして、一次予防といたしまして、まず未然に防止するということがございます。これにつきましては、個人が自分の状況を知るということもございます。二次予防では、職場環境の改善を図るということ、三次予防では、回復と職場復帰を図るということで、各種の研修を行ったり、未然の防止のために産業医や保健師が相談を受けています。また、職場の上司の気づきということも気をつけるよう、研修を行ったりしております。  さらに、昨年から専用の健康相談室を設置し、臨床心理相談員も配置いたしまして相談を受けているところでございます。そのような形での未然防止、実際不調になった場合は早期に受診し、必要があれば療養休暇の取得などの助言を行うこととしております。また、復帰のときには、試し出勤制度がございまして、療養休暇の期間内で少しずつ慣れていくように、例えば出勤を二時間から始めて半日、一日、一週間と増やしていくというような形で、復帰の後押しをするアフターケアもしていくというような形を取っております。 127 ◯上山委員 これまでの対策の延長だと思いますが、やはりこれだけ増えてきているということは、もっと別な対策が必要ではないかと思っています。  今回、新型コロナウイルス感染症の関係で、在宅勤務や時差出勤という対策をしているところも、自治体でも増えていると思いますが、そのような対策を取ることによって、精神を病んでいらっしゃる方々に負担が生じないようにするということもあり得ると思うんです。  今回、コロナ禍の影響で、在宅勤務や時差出勤等を導入している部署がございますか。 128 ◯向井人事課長 働き方改革などを踏まえた形の御質問かと思いますけれども、これまで特に在宅勤務を制度としてやっていたということはございませんが、今回の新型コロナウイルスの関係で、三月の他県における感染拡大の状況を受けまして、四月一日付の人事異動において、県外から県内に赴任した職員などを対象に、二週間の在宅勤務を実施したところでございます。  また、県外事務所におきましても、緊急事態宣言発出前から時差出勤をしておりましたが、その後、在宅勤務も実施しているところでございます。  県としては、在宅勤務はこれからの働き方改革の実現に資するものと考えておりまして、今後、導入に向けた取組を進めてまいりたいと考えております。
     また、委員から御指摘ありましたように、時差出勤という多様な働き方についても、さらに進めて対応してまいりたいと考えております。 129 ◯上山委員 新型コロナウイルス感染症対策で、時差出勤や在宅勤務が見直されているということで、もっと日本でも進むんじゃないかと言われております。自治体でも健康管理も含めて導入できるのではないかと思っていますので、研究をしていただければと思います。  あと、庁舎内の温度・湿度の管理、これも働きやすさ、意欲の状態を左右すると思っておりますが、湿度管理というのを、現場ではされているんでしょうか。温度管理はよく聞くんですが。 130 ◯向井人事課長 庁内の温度管理につきましては、管財課のほうで常に温度の管理をしておりまして、執務環境についての対応を取っていると聞いております。 131 ◯上山委員 最後に、本会議で新たな行革の指針を考えているという旨の発言もあったと思います。  行革というと、交付金が非常に厳しかったり、基金が枯渇するという中で指針が出されたことがございますが、今回、新たな行革の指針を出す目的、狙い、時期について教えてもらえませんでしょうか。 132 ◯八木行政管理室長 知事が本会議で答弁いたしましたとおり、現行の行財政運営戦略は平成二十四年三月に策定し、おおむね十年程度の中長期視点に立って取り組むこととしていたものでございます。  この間、本格的な人口減少社会の到来、少子高齢化の進行、経済のグローバル化の進展など、本県を取り巻く社会経済情勢が変化しているという状況を踏まえまして、現行の行財政運営戦略の見直しを行うこととしたものでございます。  今後のスケジュール等については、検討していくということでございます。 133 ◯上山委員 行革といいますと、人員削減というのが非常に気になるところですが、私の思っている行革というのは、あくまでも県民サービスの向上につながる行革、これが一番求められていると思います。当然ながら、人口減少社会の中での県民生活を反映しながら、行政がどこまで目配りをするのか、そのような視点をぜひ盛り込みながら考えていただければと思います。要望ということで受け止めてもらえればと思います。 134 ◯鶴丸委員 中村素子議員が本会議でも質問いたしましたが、今回の知事選において職員の棄権がないようにということで、投票に行くように、棄権のないようにということを通常、職員に呼びかけをしておられると思うんですが、もう文書を出されたんでしょうか。 135 ◯松藤市町村課長 文書のほうは今からでございます。併せて庁内放送等も考えておりまして、職員に呼びかけてまいりたいと考えております。 136 ◯鶴丸委員 知事はいつも西郷隆盛公を尊敬していると言っておられる。私も同じです。南洲翁遺訓をずっと読ませてもらっているんですが、今回、立候補予定者の討論会を全部欠席するという新聞報道がありました。昨日の大園議員の質問でもそのような趣旨のことがありました。私は、せっかくの機会が残念だなというふうに思っている一人です。  南洲翁遺訓の中で、正しい道という言い方があって、これは私が好きということではなくて、知事が尊敬しているということでしたので。正しい道ということをどのように理解すればいいのかは非常に難しいと思いますが、西郷先生は、人間の小ざかしい考えが入っていない、いわゆる天の摂理と、嘘をつくな、正直であり人をだますなという、小さいときに我々が頭の中に入ったそれが正しい道だと。これは南洲翁遺訓の中で一貫して流れるものです。そういうこともあり、私は少し残念かなと思ったところでございます。  今回の選挙、職員の皆さん方のトップを選ぶ選挙でもございます。しっかりとこの四年間を振り返りながら、ぜひ投票に行くことを強く呼びかけていただきたいということをお願いしまして、終わります。 137 ◯永井委員 要望も兼ねてお尋ねしたいと思います。  先般も離島に在籍する議員全員と、健康増進課をはじめ、今の感染症対策に関係する各課の方々と意見交換をさせてもらいました。  早い収束を願うと同時に、この中旬から、現在、運航されていない離島に対しての首都圏からの交通手段が再開します。交流人口がまた増えて、地域の活性化が図られていくことを願うと同時に、やはり感染症拡大を懸念する声もあります。訪れる人も安心、受け入れる側も安心する意味で、いま一度立ち返って、空港、港湾など、入り口での検査体制の強化の確認、また、そこで発熱が確認された方に対しての対応と、市町村によるその後の行動経過の後追い調査。その後発症が確認された場合には、医療機関との連携、また離島においてのPCR検査等を含めた検査体制等、医療関係の充実の確認をそれぞれさせてもらったところです。  その中で、消防保安課長にお尋ねしますが、やはり離島における医療体制というのは脆弱ですので、実際に発症した場合に受け入れる体制というのはなかなか難しいところがあります。また、重篤の方が出た場合には関係医療機関はありませんので、島外に搬送せざるを得ない。そのときに海上保安本部と自衛隊に搬送要請することとなっていますが、現実的には、海上保安本部の方と話してみると、搭載型のヘリでは、飛行距離、搭乗人員にも制限がありますので現実的にはなかなか難しい、そうなると自衛隊の方にお願いする形になる。  そのときの手続ですが、医療関係者から各市町村の消防等へ要請をし、市町村から県の消防保安課にまず自衛隊出動の要請を受けて、そして県として自衛隊に要請をするという流れでよろしいのかを教えてください。 138 ◯愛川消防保安課長 ただいま委員御指摘のとおり、手続につきましては、地元の市町村消防から消防保安課のほうに搬送要請が参りまして、それを自衛隊に搬送要請し、搬送が決定しましたら、消防保安課に連絡が参りますので、地元の消防に搬送決定の連絡をすることとなっております。 139 ◯永井委員 その手続の流れについての市町村や関係機関とのシミュレーションについて、関係の方々から、実際にヘリを飛ばす必要はないと思いますが、搬送される方、受け入れる自衛隊の方が実際の形で一回、訓練を実施し、その中で、防護服の訓練や、注意すべき点などの確認をしたいという要望がありましたので、検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 140 ◯愛川消防保安課長 実際の搬送手順の確認と検証の御質問でございました。  感染症等の搬送に当たっての手順等の検証につきましては、これまで自衛隊あるいは海上保安本部の巡視船等でも行われております。また、搬送に当たります消防機関や医療関係者に対しては、消防庁等から通知や感染防止のマニュアル、移送の手引などを情報提供しておりまして、地元の保健所と連携し、感染防止の対策が取られているところでございます。  検証についての御要望がございましたので、窓口となる地元の保健所あるいは所管のくらし保健福祉部と連携しまして対応を検討してまいりたいと考えております。 141 ◯永井委員 ぜひ実際の形でのシミュレーションも必要だと思いますので、関係課とよく話をしていただきたいと思います。  続けて、危機管理課長にお尋ねしますが、今、自然災害が懸念される時期を迎えていると思います。大雨を含めて台風等、災害がないことを願いますが、それぞれにしっかりとした対応が必要です。その対応の中で、災害に対する備蓄品については、防災計画の中で定めた部分はしっかり行っておられると思いますが、現在、感染症に対応する部分も発生してきていると思います。そこは部門は違うと思いますけど、避難所の対応というのはその部分もセットになってくる時代になってきていると思います。  感染症に対するマスク等を含めた対応については、現在は、それぞれが不足しているものを補強してしっかり対応する、これが今は一番大切なことだと思うんですが、これが落ち着いたら将来的に、やはり感染症に対する備蓄というものもこれから必要性が問われると思うんです。  そのときに、くらし保健福祉部の担当ですが、例えば介護福祉施設に関する部分については担当課が一つある。また、医療関係の備蓄の部分については担当課が一つある。避難所等での対応の部分については、また違う課が担当するわけですよね。ですが、今後はその辺がセットになってくる時代ですので、やはり総体的な備蓄の現状、地域ごとの市町村の状況について、危機管理防災局などが総体的に把握をして、必要に応じてオンライン等で、それぞれ相互にスムーズにやりとりができる、そのような総体的に把握する体制を構築する必要性を感じていますが、その辺について、できれば、くらし保健福祉部とも一回協議をしてもらいたいと思いますが、お考えをお聞かせください。 142 ◯新川危機管理課長 今、委員御指摘のとおり、災害時における備蓄につきましては、地域防災計画の中で、市町村や日本赤十字協会鹿児島県支部、あるいは医療用の資機材、医薬品等については県が備蓄をすると定めておりまして、具体の内容についても掲載をしているところでございます。  一方、新型コロナウイルス感染症の対策等につきましては、地域防災計画とは少し離れまして、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、新型インフルエンザ等対策行動計画を県で策定しておりまして、その計画に基づき、対策を総合的に推進しているところでございます。  マスク等の供給、医療機関等の在庫の状況については、国のほうでも調査等をして把握をしていると聞いております。今後について、くらし保健福祉部において検討される部分もあろうかと思いますので、危機管理の部局として、今後どのようなことができるのか、くらし保健福祉部にも現状等を確認してみたいと思っております。 143 ◯永井委員 やはり担当がそれぞれ分かれている部分がありますので、スムーズな対応のためにも、将来的に総体的に把握する体制について、ぜひ協議してもらいたいと思いますので、これはお願いしておきたいと思います。  最後に、財政課長に少し意見としてお尋ねしたいのですが、今回のこのような感染症対策の中で、県も財政調整基金を取り崩していち早い対応をした。また、国の臨時交付金を活用する。今後の二波、三波も含め、国の国庫支出金も財政的な支えとして最大限活用して、医療体制の充実と同時に経済活性化を本当にスピーディーに思い切った形で進めていただきたいと思うんですが、やはり感染症との闘いは長期戦になることが想定されます。  また、今後の対応については、発生の状況によって、対応の仕方も将来的には変わってくる。極端に言えば、新型コロナウイルス感染症だけの対応ではなく、感染症との闘いというのが続いていく可能性があるとするならば、国の財政支援と同時に、将来、感染症にしっかり対応し、県独自のスピーディーな対策を打つための財政措置として、感染症対応に特化した基金の創設というのもやはり検討しておくべきだと思いますが、何か財政課長の御意見あったら教えてください。 144 ◯青山財政課長 感染症対策に特化した基金の創設ということについてかと思います。  まず現状をお伝えしますと、今、国の二次補正の中でも議論されておりますが、地方創生の臨時交付金が二兆円増額され、必要な医療体制整備についての包括的な支援のための緊急包括支援金というものも二・二兆円増額されておりまして、こちらにつきましては、一次分も含めて全額国庫負担とされているところでございます。  また、感染症予防に関する一般的な役割分担、費用負担といたしまして、地方財政法におきまして、感染症予防に要するに経費につきましては、円滑な運営を期するため国が進んでその経費を負担する必要があるという規定がございまして、国もその経費の全部または一部を負担するということは、一般的な法の役割分担としても予定されているところでございます。  まずはこのような現状の国庫支出金を最大限活用したいと思っておりまして、それでもなお各般の施策を実施するに当たって財源が不足するような場合には、まずは財政調整基金の活用を考えたいと思ってございます。  これにつきましては、財政調整基金が災害、減収、そして御指摘のような感染症対策など、必要な場合にはかなり幅広い目的に活用できるということ、また本県の近年の残高水準を見ましても、約二百五十億円程度の水準を維持しているということもございまして、まずは財政調整基金の活用を考えたいと思っております。  一方で、御指摘のように、言わばポストコロナの社会の中で、大きな行動の変容とか、社会の変容ということも予想されるわけでございまして、新型コロナウイルス感染症が収束して、将来的に今回の対応ということが検証され、法制度や、財政制度を含む大きな制度改正も考えられるところでありますので、このような制度改正、また他県の対応も含め、研究をしてまいりたいと考えております。 145 ◯永井委員 現行の制度を含めた財政課長のお話はよく分かりました。その中で、できることは進めていっていただきたいと思いますが、やはり将来を考えたときに、他府県の動向もあるかもしれませんが、県独自の姿勢を示す意味でも、このことはやはり検討していく必要性があるような気がしますので、今後の課題として御検討してもらえればと、要望して終わりたいと思います。 146 ◯田畑委員長 ほかにありませんか。    [「なし」という者あり] 147 ◯田畑委員長 ほかにないようですので、県政一般に関する調査を終了いたします。  ここで、暫時休憩いたします。         午後零時十三分休憩      ────────────────         午後零時十四分再開 148 ◯田畑委員長 再開いたします。  ここで松里委員から、地方財政の充実・強化を求める意見書につきまして発言を求められておりますので、これを許可いたします。 149 ◯松里委員 地方財政の充実・強化を求める意見書です。  趣旨を説明して同意を求めたいと思います。  地方自治体は、子育て支援策の充実と保育人材の確保、医療・介護などの社会保障への対応など、果たす役割が拡大する中で、人口減少対策を含む地方版総合戦略の実行やマイナンバー制度への対応など、新たな政策課題に直面しており、とりわけ、コロナ収束後の中小企業支援・生活支援は地域活性化に向けて重要となっております。  一方、地方公務員をはじめとした公的サービスを担う人材が限られる中で、新たなニーズへの対応、細やかな公的サービスの提供が困難となっておりますが、人材確保を進めるとともに、これに見合う地方財政の確立を目指す必要があります。  このような中、令和元年六月に閣議決定された、経済財政運営と改革の基本方針二〇一九においては、地方行財政改革について、地方の安定的な行財政運営を確保しつつ、地方交付税制度をはじめとする地方行財政改革を進めるとされております。  今後、地方創生・人口減少対策をはじめ、福祉・医療、地域経済活性化・雇用対策などの地方の増大する役割に、地方が責任を持って対応するためには、さらなる地方財政の充実・強化が求められますので、十一点にわたる要望を意見書として提出したいと思っております。  一つ目には、社会保障、感染症対策等々、財政需要を的確に把握しながら、地方一般財源総額の確保を図ること。  二つ目には、まち・ひと・しごと創生事業費を継続し、拡充すること。  三つ目には、新型コロナウイルス感染症対策として、国の責任において自治体における財政需要の把握を行うとともに財源を確保すること。  四つ目には、補助金について、地方の実情を踏まえ自由度を高めるほか、地方と十分に協議した上で、地方の実情を踏まえた見直しを行うこと。  五つ目には、令和二年度から会計年度任用職員制度が導入されたが、制度運用に必要となる財政需要については、地方公共団体の実情を踏まえ、地方財政措置を確実に講じること。  以下、子ども・子育て支援など、財政の状況に関してしっかりと確保を図るよう要請するものです。  以上です。 150 ◯田畑委員長 暫時休憩いたします。         午後零時十七分休憩      ────────────────         午後零時十七分再開 151 ◯田畑委員長 再開いたします。  ただいま松里委員から、地方財政の充実・強化を求める意見書を国に対して提出したいとの提案がありましたが、意見書を発議することに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 152 ◯田畑委員長 全委員の御賛同が得られましたので、委員会として意見書を発議することに決定しました。  意見書の文案につきましては、配付した文案を基本とし、字句の修正等については当席に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 153 ◯田畑委員長 異議ありませんので、そのようにさせていただきます。  ほかに何かありませんか。    [「なし」という者あり] 154 ◯田畑委員長 ほかに何もないようですので、以上で、総務部、危機管理防災局関係の審査を終了いたします。  六月十五日は、午前十時から、文化スポーツ局男女共同参画局、国体・全国障害者スポーツ大会局、各種委員会関係の審査を行います。  本日は、これをもちまして散会いたします。  お疲れさまでした。         午後零時十八分散会 鹿児島県議会 ↑ ページの先頭へ...