鹿児島県議会 2019-12-11
2019-12-11 令和元年文教警察委員会 本文
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審査経過
…………………………
午前十時 開会
…………………………
◯中村(素)
委員長 定足数に達しておりますので、ただいまから
文教警察委員会を開会いたします。
当
委員会に付託されました案件は、議案六件及び陳情六件であります。
ここで、
審査日程などの協議のため、暫時休憩いたします。
午前十時 休憩
────────────────
午前十時一分再開
2
◯中村(素)
委員長 再開いたします。
審査日程につきましては、お手元に配付してあります
審査日程案のとおりとし、また、
特定調査事項につきましても、
審査日程案に記載のとおり、
教育委員会及び
学事法制課関係は
児童生徒の
問題行動・不
登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果についてということで進めてまいりたいと思いますが、御異議ありませんか。
[「異議なし」という者あり]
3
◯中村(素)
委員長 御異議ありませんので、そのように進めることに決定いたしました。
それでは、ただいまから、
警察本部関係の審査等を行います。
初めに、議案第九六号、議案第一二四号、議案第一二五号を
一括議題といたします。
まず、
警察本部長に
総括説明を求めます。
4
◯大塚警察本部長 それでは、お手元の資料に基づきまして、県内の
犯罪情勢等について御説明申し上げます。
なお、資料の数値につきましては、お断りをしない限り、本年十月末現在及び対前年同期比となります。
ただし、
行方不明者届け出の数値につきましては、
暫定数値となっておりますので、御了承ください。
12
◯田之上委員 警察職員の
給与関係の補正を説明していただきましたが、
警察職員は何名おられるのですか。
13
◯井上警務課長 警察職員の数でございますけれども、まず警察官の総数は、十月末現在で三千五十人、一般職の総数は、十月末現在で四百三十七人となっております。
以上でございます。(「ありがとうございました」という者あり)
14
◯中村(素)
委員長 ほかに質疑はございませんか。
[「なし」という者あり]
15
◯中村(素)
委員長 ほかにありませんので、これで議案に対する質疑を終了いたします。
これより採決に入りますが、議案第九六号につきましては、
教育委員会関係もありますので、採決を一時留保いたします。
それでは、議案第一二四号及び議案第一二五号につきまして、それぞれ
取り扱い意見をお願いいたします。
16
◯田之上委員 議案第一二四号及び議案第一二五号につきましては、いずれも
条例改正の必要性が認められることから、原案のとおり可決の
取り扱いでお願いいたします。
17 ◯遠嶋委員 両案とも可決でお願いします。
18
◯たいら委員 両提案とも可決でお願いします。
19 ◯東 委員 可決でお願いします。
20
◯中村(素)
委員長 ほかに御意見ありませんか。
[「なし」という者あり]
21
◯中村(素)
委員長 それでは、議案第一二四号及び議案第一二五号について、採決いたします。
議案第一二四号及び議案第一二五号につきましては、原案のとおり可決すべきものとすることに御異議ありませんか。
[「異議なし」という者あり]
22
◯中村(素)
委員長 御異議ありませんので、議案第一二四号及び議案第一二五号につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で、議案の審査を終わります。
次に、請願・陳情の審査を、お手元の請願・
陳情文書表により行います。
それでは、新規の陳情第四〇〇四号を議題といたします。
警務部参事官の説明を求めます。
23
◯有木園警務部参事官 陳情に関しまして、御説明申し上げます。
本件につきましては、弁護士の受任や
民事訴訟に関する陳情であるため、
県警察において、
本件陳情に対応できるものではございません。
以上で説明を終わります。
24
◯中村(素)
委員長 説明が終わりましたので、質疑をお願いいたします。
25
◯永井委員 今御説明いただいた中で、
民事訴訟に関するものは所管がないという御説明で、
障害者基本法に沿った、
民事訴訟の配慮については、裁判所で行うと思うのですが、参考までに、
刑事訴訟に関して対応されるものは県警の所管の部分もおありだと思うのですけれども、その部分に関して、県警として配慮されていること、取り組んでおられることを御説明いただけませんか。
26
◯上村刑事企画課長 司法手続への配慮というところだろうと思います。
障害者基本法第二十九条の
前段部分には、
障害者が
刑事事件等の手続の対象となった場合、個々の
障害者の特性に応じた
意思疎通の手段を確保するとともに、
関係職員に対する研修その他必要な施策を講じなければならない旨が規定されております。
また、
犯罪捜査規範第百六十八条の二には、精神または身体に障害のある者の
取り調べを行うに当たっては、その者の特性を十分に理解し、
取り調べを行う時間や場所等について配慮するとともに、供述の任意性に疑念が生じることのないように、その障害の程度等を踏まえ、適切な方法を用いなければならないと規定されております。
県警察の各所属においては、
障害者の特性や障害の程度などの
個別具体の事情に応じて、適切に対応しているものと承知しております。
具体的には、
取り調べ時間、
被疑者に対する
発問方法などに配意するなど、
個別具体の状況に応じた適切な対応に配意しているところであります。
また、
警察庁作成の
教養資料では、
身体障害や
精神障害等の障害の態様に応じて配慮すべき事項が記載されており、これに基づき、
個別具体の状況に応じた適切な対応をとるよう指導しているところでございます。
いずれにしましても、
県警察としましては、
障害者の特性と個別の事案に応じて適切に対応するよう、引き続き指導を徹底してまいりたいと考えております。
また、
弁護士手続の関係ですけれども、
県警察では、
刑事訴訟法に定められた手続として、
被疑者を逮捕した際の弁解録取時に、弁護人の
選任手続や弁護人と接見したい場合に申し出れば連絡する旨を教示し、
被疑者から申し出があれば、
弁護士会等へ連絡をしているところでございます。
27
◯永井委員 よくわかりました。
陳情の概要にはありませんでしたけれど、
障害者基本法の趣旨にのっとって、県警としての適切な対応を、今後もまた、お願いしておきたいと思います。
28
◯中村(素)
委員長 ほかに質疑はございませんか。
[「なし」という者あり]
29
◯中村(素)
委員長 ほかにないようですので、質疑を終了いたします。
それでは、採決に入りますが、まず
取り扱い意見をお願いいたします。
30
◯田之上委員 陳情第四〇〇四号は、弁護士の受任や
民事訴訟を容易に行うための
司法手続の配慮を求める陳情であります。
陳情者が求めている配慮は国の責務と考えられ、願意は妥当ではないと思われます。
よって、本陳情は不採択でお願いいたします。
31 ◯遠嶋委員 陳情の要旨に、現実的な問題として、弁護士が受任に至らないことや、
民事訴訟が容易にできないという現状があると書いてあります。障害があることによって弁護士の受任ができないとか、
民事訴訟が容易にできないというのは、私はあるべき状況ではないと思いますので、この内容について質問したかったのですが、関係課がないということで、警察の方も答えられないということでしたが、私はこのような状況はあってはならないと考えますので、採択でお願いしたいと思います。
32 ◯東 委員 私は、もう少し、これについては、状況をしっかり調べたほうがいいかなと思いまして、これに関しましては継続でお願いいたします。
33
◯たいら委員 私も、この内容につきまして、
個別具体的な状況の記載はないのですけれども、しかしながら、一般論として、
障害者基本法に基づいて対応していくというところでは、先ほど説明もありました。この問題につきましては、より、被害に遭われた方々について配慮が求められるのではないかという状況から、具体的なところ等は書いてありませんので、どういったことかというところで悩むところではありますが、継続でお願いしたいと思っています。
34
◯中村(素)
委員長 ほかに御意見はありませんか。
[「なし」という者あり]
35
◯中村(素)
委員長 陳情第四〇〇四号につきましては、継続審査を求める意見と採択と不採択を求める意見がありますので、継続審査についてお諮りいたします。
陳情第四〇〇四号について、継続審査することに賛成の委員の挙手を求めます。
[賛成者挙手]
36
◯中村(素)
委員長 挙手少数であります。
よって、陳情第四〇〇四号は、継続審査すべきものとすることは否決されました。
それでは、陳情第四〇〇四号を採択すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。
[賛成者挙手]
37
◯中村(素)
委員長 挙手少数であります。
よって、陳情第四〇〇四号は不採択とすべきものと決定いたしました。
以上で、陳情の審査を終了いたします。
次は、
県政一般の一般調査についてであります。
先般、奄美地区での行政視察を実施したところでありますが、これに関して、委員の方から、御意見、御質問等がありましたら、お願いいたします。
38
◯中村(正)委員 瀬戸内
警察署でドローンを利用した協会との協定が結ばれたということで、まだ出番はないということでしたけれども、今後、そういった動きがほかにあるのか、また、結構、機動力があるのかなと思いますが、そういった施策は考えていらっしゃらないのか、お聞きいたします。
39 ◯大山警備課長 無人航空機、いわゆるドローンですけれども、遠隔操作ができまして、機種によっては、映像をリアルタイムで確認できるものや、数キロまで飛行可能なものもあるため、災害現場等の危険区域における情報収集などへの活用が期待されているところであります。また、ドローンにつきましては、農業や測量、輸送など、産業用として急激に普及が進んでいるところでもあります。
一方で、小型無人機によるトラブルや事故がふえつつあり、先般、十月、十一月には、関西空港付近でドローンのようなものが飛行していたとのことで、飛行機の離発着に影響が出たことや、平成二十七年四月には、首相官邸屋上に放射性物質を搭載したドローンが墜落した事件も発生しております。
県警としましては、各法令、規制に基づいた
取り締まり、及び
重要施設等の
警戒警備をしているところであります。
県下では、ドローンを利用しました災害警備に必要な協定等を締結している
警察署がございます。瀬戸内
警察署、奄美
警察署、徳之島
警察署の三署が、地元の建設業界と協力に関する協定を締結しているところであります。
今後、ドローンに関しても、有益性を判断しまして、活用の方向で検討していきたいと考えております。
以上です。
40
◯たいら委員 奄美大島の北大島保護区の更生保護サポートセンターを見学させていただいた際に、保護司の方々の御苦労をいろいろと聞かせていただきました。私自身、感じたのは、予算といいますか、人的なところ等の予算も含めて、非常に窮屈な運営をされているという印象でした。財政的な支援等も含め、今後、そのような形で支えていくという改善はないかというのは、いかがでしょうか。
41
◯中村(素)
委員長 暫時休憩いたします。
午前十時三十三分休憩
────────────────
午前十時三十四分再開
42
◯中村(素)
委員長 再開いたします。
43 ◯樋渡
警務部参事官 お答えいたします。
地域の保護司の方々との連携につきましては、各
警察署、犯罪からの更生、地域との犯罪情報の共有などで連携を図っているところでございまして、財政的な措置につきましては、警察では所管をしておりませんけれども、
警察署における
情報共有、活動の連携等につきましては、今後とも引き続き推進してまいりたいと考えております。
44
◯中村(素)
委員長 ほかに質疑はございませんか。
45 ◯東 委員 視察した北大島保護区更生保護サポートセンターは、県内で十三番目に開設とあるのですが、十五地区ある保護区のうち十三ということは、あと二カ所がない、サポートセンターのようなものがないということですが、どこがないのでしょうか。
46
◯中村(素)
委員長 東委員に申し上げます。所管外になっているようです。(「わかりました、すみません」という者あり)
47 ◯松里委員 暫時休憩をお願いします。
48
◯中村(素)
委員長 暫時休憩いたします。
午前十時三十五分休憩
────────────────
午前十時三十七分再開
49
◯中村(素)
委員長 再開いたします。
ほかに質問はありませんか。
[「なし」という者あり]
50
◯中村(素)
委員長 ないようですので、行政視察についてはこれで終了いたします。
そのほか、
県政一般に関する質問がありましたら、お願いいたします。
51
◯たいら委員 ことし八月頃ではなかったかと思いますが、図書館利用者の情報提供ということで、県警で、県内の図書館に対して、使用者の個人情報を、照会していたということが新聞に大きく取り沙汰されていました。
鹿児島県だけではないという状況ではあるのですけれども、令状もないまま、それぞれ個別の図書館に個人情報を求めるということが、果たしてよいものか、個人情報保護という観点からいくと、よくない行為ではないかと思います。これにつきまして、県警のお考えをお聞きしたいと思います。
52
◯上村刑事企画課長 刑事訴訟法第百九十七条第二項では、捜査については、公務所または公私の団体に照会して、必要な事項の報告を求めることができると規定されております。捜査関係事項照会は、当該規定に従って、個別事案の事実関係に即し、犯罪捜査に必要な範囲で必要な事項について照会するものでございます。
捜査関係事項照会の具体的な運用実態につきましては、具体的な捜査手法を明らかにすることとなり、今後の捜査に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えさせていただきます。
なお、その上で、一般論として申し上げれば、個別事案の事実関係に即して、捜査目的を達成するために必要な範囲で、図書館を含む公私の団体等に対して捜査関係事項照会を行うことはあり得ると認識しております。
53
◯たいら委員 具体的にどのような内容を聞くのかということは、捜査上の問題があるから答えられないと受けとめたんですけれども、しかしながら、なぜ図書館に、個別的なそのような情報を得るというところからいきますと、かなりプライバシーに踏み込んだ状況ではないかと思います。その点について、例えば、どのような内容を知りたいために照会したのか、お答えできる範囲でも結構ですけれども、幾つかお答えいただけないかなと思います。
54
◯上村刑事企画課長 繰り返しになりますけれども、捜査関係事項照会の具体的な運用実態につきましては、具体的な捜査手法を明らかにすることとなり、今後の捜査に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えさせていただきます。
55
◯たいら委員 これを問題点として取り上げる理由は、専門家の先生方からの指摘もあるのですが、思想、信条を調べるというところが、色濃く出ているのではないかと危惧されているところです。思想、信条について調べるという状況であれば、憲法にも違反する行為だと考えるところですけれども、そういうもの等も含まれていると解釈してよろしいのですか。
56
◯上村刑事企画課長 警察は内心の自由を侵害するような捜査、調査は行っていないものと承知しております。
57
◯たいら委員 この記事を見て疑問に思ったのは、犯罪にかかわる情報が、なぜ図書館で結びついてといいますか、加害者の逮捕等に図書館の情報が結びつきにくいものですから、質問させていただきました。お答えできないところが大部分なので、今後もこのような問題等が起きないようにしていただきたいと考えますので、よろしくお願いしたいと思います。
性暴力被害者サポートネットワークのFLOWERがあるのですが、警察もこれに関しては、運営に当たっていらっしゃるところですけれども、平成二十八年から設立されたとお聞きしております。
相談件数等につきまして、教えていただきたいと思います。
58
◯中野相談広報課長 FLOWERに関しましては、平成二十八年二月から、
鹿児島県、警察、公益社団法人かごしま犯罪被害者支援センター、医療機関である
鹿児島県産婦人科医会の四者でネットワークを結んでおります。
相談件数につきましては、FLOWER設立の平成二十八年二月以降、
令和元年十月末までの性犯罪に関する
相談件数は、かごしま犯罪被害者支援センターが一千十六件、
県警察の性犯罪被害一一〇番が六十七件、
鹿児島県が七件、合計で一千九十件となっております。
59
◯たいら委員 設立以降のトータルで千九十件ということですね。
60
◯中野相談広報課長 そのとおりでございます。平成二十八年二月から本年十月までの累計です。
61
◯たいら委員 平成二十八年からということですが、ふえる傾向にありますか、それとも減っていく傾向にありますか。
62
◯中野相談広報課長 件数としましては、平成二十九年度が百九十四件、平成三十年度が四百七十四件、本年度が十月末までで二百二十二件でございます。件数としては、増加傾向にございます。
63
◯たいら委員 ありがとうございます。
性犯罪等につきましては、きちんと社会として対応していくことが求められていると思うのですけれども、非常に弱い立場の方々を守るという観点からも、ぜひこれからも御尽力いただいて、女性の方々の権利、あるいは、このようなことを起こさないというところで、ぜひ県警としても引き続き力を入れていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
64
◯中村(正)委員 先ほどの
警察本部長の説明で、
児童虐待の
通告児童数が、この一年で四百四十二人ふえたということが明らかになったわけですが、今回の一般質問でも数多くの方が質問されていらっしゃいました。
警察本部長の答弁で、
児童虐待対策官を設置されたということだったのですが、設置されたことによって、これまでと、設置された後、どのように変わってくるのかという部分、児相からの連絡後、どのような動きになるのか説明いただければありがたいです。
65 ◯久保少年課長
児童虐待対策官の設置、運用等でございますけれども、まず、
児童虐待対策官の設置理由でございますけれども、委員御指摘のとおり、通告件数がふえております。このように
取り扱い件数が増加する中、
県警察における
児童虐待事案の窓口としてこれを明確化し、児童相談所と他の機関との顔の見える関係を構築して、児童の安全確認、
安全確保のための連携強化を図るために本年度設置したものでございます。
この
児童虐待対策官の設置により期待される効果としましては、先ほど申し上げましたように、顔の見える関係の強化ということでございまして、児童相談所の連携にも含まれますが、定期的な連絡会、要保護児童対策協議会のような場に出向きまして、しっかりと担当する者と意見交換を行い、よりよく運用するとしております。
なお、申し添えますと、四月に設置以降、
児童虐待対策官が中央児童相談所、大隅児童相談所、大島児童相談所にも行きまして、各児童相談所との連絡会も行っております。
それから、今回の事案を受けまして、十一月中にも三児童相談所との会議を行っているところでございます。
66
◯中村(正)委員 わかりました。
今回の一般質問の中でいろいろお話が出ていたのですが、大阪府のように特別班を組むとか、児童相談所への常駐が可能なのか、その二点をお教えください。
67 ◯久保少年課長 体制の強化、特別班についての御質問でございますが、体制等につきましては、組織改編等もございますので、しっかりと努力してまいりたいと考えているところでございます。
なお、現職の警察官、OBの知見活用につきましては、現在、中央児童相談所に警察官OBを非常勤職員として一名配置しているところでございます。これは、県からの要請に基づき、配置しているところでございます。
現状は以上でございます。
68
◯中村(正)委員 大分前向きに動いていただいていると思います。
これまではどうしても専門性がなかったので、急を要した場合、警察側がほかの事件で出払っていた場合、どうしても対応できないという話を聞いたこともあったのですが、これからはそういった形で、専門職がいらっしゃれば、対応ができてくるのかなと思います。くれぐれも
情報共有を密にしていただいて、子供たちの
安全確保に努めていただければと、お願いいたします。
以上です。
69
◯中村(素)
委員長 ほかに。
70 ◯遠嶋委員 今の中村委員の件に関連するのですが、
警察本部長のお話では、
児童虐待の
通告児童数が、ふえているというのは数字を見ればわかるのですが、
心理的虐待が物すごく多いですよね。ネグレクトと
心理的虐待とどこが違うのか。
心理的虐待の件数が多いのですが、この内容を教えていただければありがたいと思います。
71 ◯久保少年課長
心理的虐待とネグレクトの違いについての御質問でございます。
心理的虐待がふえているのは、
心理的虐待の一つに面前DVがございまして、夫婦間暴力を児童が見るということで心理的に影響を受けるというものもございます。このようなものがふえているところでございます。
ネグレクトでございますが、一般的に言いますと、育児の放棄等がございます。食事を与えないとか、子供を放置して、例えば、仕事に行く等して、育児を放棄するものがネグレクトというものでございます。
72 ◯遠嶋委員 ネグレクトは比較的わかりやすいのですけれど、
心理的虐待で、夫婦間の激しいやりとりを見ていた子供の場合は、誰が通報するんですか、周りの人ですか。
73 ◯久保少年課長
児童虐待の通報には、さまざまございます。今申し上げたように、DVに起因するものであれば、当然、被害を受けた
配偶者もございますし、そのようなことを聞いたということで、一般的な通報等、種々あるところでございます。
74 ◯遠嶋委員 余りよくわかりませんけれど、
心理的虐待がこんなに多いのは何でかなと思ったりするのですが、私もいろいろ調べてみたいと思います。
最後に、これは質問ではありませんけれど、昨日までの一般質問の中で、最後に
警察本部長が、
児童虐待のことについて、原稿を読まずに心情を吐露された部分がありました。見ていて、すばらしい本部長だなと思ったところでした。ぜひ、そういう気持ちで、一丸となって、県警本部の皆さん、頑張っていただければありがたいと思います。
ありがとうございました。
75
◯永井委員 要望も兼ねて、一点、お尋ねしたいと思います。離島の指定校以外での自動車学校における卒業試験は、出張教習というんですかね、現状として、月一回、それぞれ出張していただいて、卒業試験を行っていると思うんです。二月、三月の繁忙期には、高校生などを含めて、月二回と工夫されながらしていただいているのですけれども、月一回しか卒業試験がないということで、それに失敗した人が次までの期間が、どうしても長いというんですかね、もう少し改善していただけないのかということが従前から要望として出ていると思うんです。実情と、県警としての
取り組みを聞かせいただけませんでしょうか。
76 ◯吉國交通部長 現在、離島での運転免許試験につきましては、原則月一回ずつ、免許試験課員が六カ所の自動車教習所で行っております。
ただ、二月と三月につきましては、委員からもございましたとおり、卒業を控えた高校生が多数受験することから、出張期間を延長しまして、受験回数を二回とし、受験生の利便性を図っているところでございます。
委員からもございましたけれど、奄美地区の届け出自動車教習所の経営者の方々から、二月と三月以外につきましても、受験回数を二回にしてほしいとの要望を受けております。
これにつきましては、検討いたしましたが、二月と三月につきましては、年間の免許試験課全体の業務を調整し、体制を確保した上で行っているところでございまして、一年を通じての回数の増加は、現状では困難と判断したところでございます。
しかしながら、受験者の利便性を図るため、ことしの五月から、奄美
警察署で月二回、届け出自動車教習所で教習を受けられている方を対象とした仮免許と本免許の学科試験を開始したところでございます。
開始後、実際に奄美
警察署で受験された方もおられますので、結果としては受験回数の増加につながったと考えております。
当面は、この制度の実施状況を見てまいりたいと考えております。
77
◯永井委員 それなりの資格のあった方が行かないといけないので、体制の補強も現状の中で難しい部分もあると思うんですが、新しく資格を取得するには相当の年数やキャリアが必要と思うのですけれど、例えば、そのような資格を有した方で退職された方の再雇用ということは、検討されたことはないのですか。
78 ◯吉國交通部長 現在、県警では再任用制度もございまして、職員が希望して、組織で採用すれば、そういった方も出てくるところでございますが、定員の関係もございます。
ただ、届け出自動車教習所につきましては、地域において初心
運転者教育に非常に貢献されておられますので、今後もさまざまな課題については
情報共有していきたいと考えております。
79
◯永井委員 奄美大島本島であれば、奄美
警察署の学科試験の活用も現実にあると思うのですが、沖永良部、与論、喜界、種子島も対象ですか。そういうところは、島外に行ってまでというのは、現実にできないんですよね。ですから、月二回にすぐせよというのではなくて、例えば、四月は沖永良部、五月は与論とか、隔月でもいいので、何か方法ができないか、例えば、離島であれば、日帰りはできませんので、飛行機だったら別ですけど、どうしても一泊されるはずなんですよね。下り上り含めて定期船で移動されるとすると、翌日は、午後からなんですよね。翌日の午前中を活用するとか、何か工夫、検討の余地があるとすれば、もう一度、それぞれで検討してもらいたいと思いますが、そのことはいかがでしょうか。
80 ◯吉國交通部長 ただいま委員から御指摘ありましたとおり、ことしにつきましては奄美
警察署で月二回の受験を開始したところでございます。今後とも、離島の受験者の利便性を図るため、どういったことができるかということにつきましては、考えていきたいと思っております。
81
◯永井委員 参考までにですが、奄振交付金、離島活性化交付金もそうだと思うのですが、それぞれの地域の人材育成等に、幅広くいろいろな形に活用できる制度になっていると思うんです。島内で講習を受けられなくて資格が取れない人が県本土や島外に出て資格取得をする場合には、助成の対象になるものも生まれ始めていると思うんですよね。島外に出て、資格取得に助成制度ができるとすれば、その逆もしかりだと思うんです。資格のある方が講習で離島に行って、講習を開いた場合にも、助成ができるということは、制度として、理屈はかなっているはずなんですよね。今の自動車教習所の教習の出張がこの制度になじむかというと、なかなか位置づけは難しいかもしれませんけれど、ほかの資格取得の部分と複合的に事業化すれば、予算面での対象も可能になる部分もあると思います。この部分は、企画部と話さないといけないと思いますが、そういうものも、一回、企画部とも連携をとって、費用負担の部分、その可能性があるとすれば、そういうことも協議して、制度の充実をしてもらいたいと思います。これは参考までの意見ですけれども、そういうことも念頭に置きながら取り組んでいただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。
これはもう、要望としておきます。どうぞよろしくお願いいたします。
82 ◯東 委員 横断歩道の白線、はみ出し禁止線、とまれの停止線等、消えたといって、多分、県警にも要望がたくさん上がってきていると思うのですが、そういった白線に関する年間の要望件数は、何件ぐらい上がってきているのですか。
83 ◯重久交通規制課長 昨年度の補修箇所につきまして、個別に補修要望として数値化しているのは横断歩道でございますけれども、これが四十二カ所ございました。本年度につきましては、現時点で取りまとめたものがございませんので、後ほど御報告させていただきたいと思います。
84 ◯東 委員 ありがとうございます。
私は日置市内に住んでいるのですが、日置市内も多いのですが、
鹿児島市内も結構消えかかったところが多く、また、信号機のない横断歩道で、横断歩道があるよというひし形の標識も消えかかっていて、非常に昼間でも見にくい、特に夜も見にくい、夜の雨の降った日は特にまた見えにくいんじゃないかなと思うんですけど、そういった横断歩道とか、停止線がないことによる事故は、今のところ、あるんですか、お答えくださいませんか。
85 ◯柏木交通企画課長 横断歩道上ではねられたりという事故はありますが、消えかかっている、消えているというところまでは把握してないのですけれど、本年十一月二十五日現在、県内では五十件の
死亡事故が発生して、そのうち八件が横断歩道を横断中の歩行者が犠牲となっているところでございます。
86 ◯東 委員 要望が来て、実際、横断歩道を引いたというのは、何件ぐらいあるんですか。
87 ◯重久交通規制課長 本年度、現時点におきまして、工事が完了している箇所が四百三十カ所ございます。また、現在発注が済んでいるものもございまして、これからもまだ発注を続けますので、最終的に七十七キロ分を補修しようと考えています。
88 ◯東 委員 ありがとうございます。
要望があってから線が引かれるまでの期間は、大体どのぐらいかかるのですか。
89 ◯重久交通規制課長 最短で申しますと、
警察署から上申が来て、こちらで作業等を行いまして、それから会計課に送ります。そして、工事業者が決定して、今度は工期が出てまいります。どんなに最短でも大体四カ月程度かかるということになりますけれども、ある程度地域を取りまとめる必要からも、それ以上かかっているのが現状でございます。
90 ◯東 委員 ありがとうございます。
予算は、大体幾らぐらいなのでしょうか。
91 ◯重久交通規制課長 本年度の道路標示全体の予算につきましては、一億九千百万円でございます。
92 ◯東 委員 ありがとうございます。
土木課でいえば、河川の寄洲除去等も結構要望があるのですが、横断歩道についても多くの要望を、私たちも承っております。また、来年は、かごしま国体、かごしま大会もありますので、恐らく、多くの予算が投入されると思うのですが、集中的に横断歩道の線を引いて、子供たちからお年寄りまで、安心・安全に渡れる横断歩道を、停止線、運転手も含めた
取り組みをしてもらいたいなと思います。
あともう一点、今問題になっております、あおり運転ですが、今年度、あおり運転による
検挙状況はどのようになっているのでしょうか。
93 ◯宮永交通指導課長 あおり運転の現状ということでございます。
本年十月末までに、県警に対して、あおり運転に対する一一〇番、要望、相談は六百二十二件受理しております。うち九十一件につきましては、
運転者等に指導、警告を行っており、客観的に違法行為が立証できた三件について、暴行、脅迫等で検挙しております。
以上です。
94 ◯東 委員 ありがとうございます。
今、皆さん、ドライブレコーダーもつけていますので、証拠もしっかり残ることも多くあると思います。多分、まだまだ、ふえていくのではないかなと思いますので、県警としてもしっかり対応してくださいますよう、お願い申し上げます。
以上です。
95
◯中村(素)
委員長 ほかに質問はありませんか。
[「なし」という者あり]
96
◯中村(素)
委員長 ほかにないようですので、
県政一般を終了いたします。
以上で、
警察本部関係の審査を終わります。
あすは、午前十時から
教育委員会及び学事法制課の審査を行います。
本日は、これをもちまして散会いたします。
御苦労さまでした。
午前十一時七分散会
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