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  1. 鹿児島県議会 2019-12-11
    2019-12-11 令和元年総務委員会 本文


    取得元: 鹿児島県議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 七、審査経過        ……………………         午前十時開会        …………………… ◯西村委員長 定足数に達しておりますので、ただいまから総務委員会を開会いたします。  当委員会に付託されました案件は、議案第九六号など議案十件及び陳情四件です。  ここで、審査日程等協議のため暫時休憩いたします。         午前十時  休憩      ────────────────         午前十時二分再開 2 ◯西村委員長 再開いたします。  この際、御報告いたします。  傍聴について一名の方からのお申し出があり、これを許可いたします。  審査日程につきましては、お手元に配付の日程案のとおりということで進めてまいりたいと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 3 ◯西村委員長 御異議ありませんので、そのように進めることに決定いたしました。  次に、関係者の出席要請についてお諮りいたします。  議案第一〇七号鹿児島県森林環境税条例の一部を改正する条例制定の件の審査におきましては、当議案に関係する環境林務部から、環境林務課長及び森林経営課長の出席を要請したいと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 4 ◯西村委員長 御異議ありませんので、そのように決定いたしました。
     それでは、ただいまから総務部及び危機管理防災局関係の審査を行います。  まず、議案第九六号など議案七件を一括議題といたします。  初めに、総務部長の総括説明を求めます。 5 ◯平木総務部長 おはようございます。  それでは、総務部関係から御説明申し上げます。  表紙下に総務部と記載しております、令和元年第四回県議会定例会提出議案等の概要に基づきまして御説明申し上げます。  資料の一ページをお願いいたします。  令和元年度十二月補正予算案の概要につきまして、御説明申し上げます。  まず、一の補正の趣旨でございます。  今回の補正予算案は、六月末からの大雨や台風十七号などによる被害に対する災害復旧事業などに要する経費のほか、長島町で発生した赤潮による被害への支援や、ASF等の家畜伝染病の侵入防止対策を行う養豚経営体への支援の拡充に要する経費などを計上するとともに、公共事業及び県単公共事業の発注・施工時期の平準化などを図るための債務負担行為などを計上いたしております。  また、県人事委員会の勧告等を受けて、職員の給与改定に要する経費を計上いたしております。  一の歳入歳出予算につきましては、補正額は、表の中ほどにありますように、一般会計で十二億九千万円を計上いたしております。補正後の予算規模は八千三百六十五億一千六百万円となり、前年度十二月現計と比べますと、一〇二・八%となっております。  なお、今回の一般会計における補正の財源といたしましては、四ページをごらんいただきまして、補正額の欄にありますとおり、国庫支出金、繰越金、諸収入、県債により対応いたしたいと考えております。  恐縮でございます、一ページにお戻りいただきたいと存じます。  この結果、中ほどの参考に記載しておりますとおり、令和元年度末の財政調整に活用可能な基金残高見込みは、二百四十八億円となっております。  また、令和元年度末の県債残高見込みは一兆五千八百七十五億円となっておりますが、臨時財政対策債などを除く令和元年度末の県債残高見込みは一兆五百九十九億円となりまして、平成三十年度末県債残高の一兆七百二十六億円を百二十七億円下回る見込みとなっております。  二の債務負担行為につきましては、公共事業及び県単公共事業の発注・施工時期の平準化などを図るための債務負担行為、いわゆるゼロ県債として限度額五十四億五百万円を、また、令和二年四月に開設する鹿児島県国際交流センターの指定管理者の指定などに伴う債務負担行為について、限度額五億四千九百万円を計上いたしております。  そのほか、令和二年四月二十八日、二十九日に本県で実施します聖火リレーに向けた準備に伴う債務負担行為について、限度額一億九千六百万円を、さらに、県立病院事業特別会計において、新薩南病院の基本・実施設計業者の選定に伴う債務負担行為について、限度額二億五千九百万円を計上いたしております。  二ページをお願いいたします。  次に、補正予算案の主な内容でございます。  まず、六月末からの大雨や台風十七号などによる被害に対する災害復旧事業等に要する経費のほか、長島町で発生した赤潮による被害への支援に要する経費として、二億四千六百万円を計上しております。  次に、その他の事業といたしまして、鹿児島の国立公園の魅力を生かした欧米豪市場からの誘客促進などに要する経費のほか、ASFなどの家畜伝染病の侵入を防止するため、養豚経営体が行う野生動物侵入防護柵の緊急整備への支援拡充、県有施設の防疫体制強化に要する経費などを計上いたしております。  三ページをお願いいたします。  債務負担行為につきましては、先ほど御説明申し上げたとおりでございます。  給与改定につきましては、県人事委員会の勧告等を受けまして、給料及び期末・勤勉手当など、職員の給与改定に要する経費を計上いたしております。  四ページにつきましては、先ほど申し上げました一般会計補正予算の歳入の内訳でございます。  五ページが、歳出の目的別経費の内訳でございます。  以上で、令和元年度十二月補正予算案の概要の説明を終わります。  続きまして、九ページをお願いいたします。  総務部関係につきまして、御説明を申し上げます。  (一)の表、総務部の令和元年度十二月補正予算案でございます。  一般会計で三千八百三十二万七千円の増額補正を計上いたしております。  中ほどの表が、文化スポーツ局及び男女共同参画局を除く総務部の令和元年度十二月補正予算案でございます。  補正内容につきましては、一、予算議案にございますとおり、職員給与関係費など、県人事委員会の勧告等を受け、給料及び期末・勤勉手当など職員の給与改定に要する経費を計上いたしております。  十ページをお願いいたします。  文化スポーツ局及び男女共同参画局を除く総務部関係のその他議案の概要でございます。  (一)の議案第一〇〇号鹿児島県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定の件につきましては、人事委員会の令和元年十月二日付の勧告等に鑑み、本県職員の給与を改定する等のため、所要の改正をしようとするものでございます。  (二)の議案第一〇二号鹿児島県情報公開条例及び鹿児島県個人情報保護条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、開示決定等の期限を改めるため、所要の改正をしようとするものでございます。  (三)の議案第一〇四号当せん金付証票の発売限度額を定めることについて議決を求める件につきましては、県が発売する令和二年度の宝くじの発売限度額を令和元年度の限度額と同額の百五十億円としようとするものでございます。  (四)の議案第一〇六号鹿児島県税条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の改正等に伴い、所要の改正をしようとするものでございます。  (五)の議案第一〇七号鹿児島県森林環境税条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、森林環境税の名称を変更し、県民税の均等割の税率の特例として税を課する期間を五年間延長する等のため、所要の改正をしようとするものでございます。  以上で、総務部関係の説明を終わります。どうぞよろしくお願い申し上げます。 6 ◯西村委員長 次に、危機管理防災局長の総括説明を求めます。 7 ◯地頭所危機管理防災局長 危機管理局関係につきまして、表紙下に危機管理防災局と記載してあります、令和元年第四回県議会定例会提出議案等の概要に基づきまして御説明申し上げます。  一ページをお願いいたします。  まず、令和元年度十二月補正予算案についてでございます。  補正額といたしまして、一般会計で六十二万三千円の増額をお願いしております。  内訳は、一の予算議案、(二)その他の事業に記載してございます。  職員給与関係費につきましては、職員の給与改定に要する経費について増額補正を行うものでございます。  防災研修センター整備推進事業につきましては、防災研修センターの展示施設の改修に係る入札執行残について、減額補正を行うものでございます。  二、その他議案についてでございます。  鹿児島県手数料徴収条例の一部を改正する条例制定の件については、高圧ガス保安法に基づく手数料について、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の改正に伴い、所要の改正をしようとするものでございます。  二ページをお願いいたします。  三、主要施策について御説明いたします。  初めに、防災対策の推進でございます。  一、防災体制の確立につきましては、(一)のとおり、災害発生時における初動対応能力の向上や防災関係機関相互の連携体制を確立し、住民の防災意識の高揚を図るため、防災訓練を実施しているところでございます。  防災訓練の主な取り組みにつきましては、1)離島防災訓練を、十月十五日に十島村諏訪之瀬島において、防災関係機関や地域住民合わせて約二百七十人の参加のもと、実施したところでございます。  2)桜島火山爆発総合防災訓練の図上訓練を、十一月七日に県庁において、二十九の防災関係機関約二百二十人の参加のもと、実施したところでございます。  また、(二)のとおり、市町村防災担当職員を対象に、避難勧告等の発令に関する実務研修会を開催したところでございます。  二、地域防災力の強化でございます。  (一)地域防災リーダー養成講座の開催につきましては、自主防災組織の結成促進等を図るため、十月十九日から二十日にかけて、奄美市で養成講座を開催したところでございます。  (二)自主防災組織連携ネットワーク構築支援事業の実施につきましては、地域防災力の強化を図るため、自主防災組織と地域の企業を初めとする各種団体との災害時における連携・ネットワーク構築の支援を行っております。  今年度は、これまで県内二地区において、地域での連携・協働による防災研修会や図上訓練等を実施したところでございます。  三ページをお願いいたします。  危機管理対策の推進でございます。  全国一斉情報伝達訓練につきましては、国からの緊急情報を住民へ確実に伝達するため、十二月四日に、全国瞬時警報システム(Jアラート)による訓練を実施したところでございます。  原子力安全・防災対策の推進でございます。  一、県原子力安全・避難計画等防災専門委員会の開催につきましては、川内原子力発電所に係る安全性の確認や避難計画の検証など原子力発電所に関する諸課題について、技術的・専門的見地から意見、助言を得るため、十一月二十六日に同委員会を開催したところでございます。  また、十一月十六日には、これまでの委員会での議論の内容等について県民にわかりやすく説明するため、専門委員会による講演会がいちき串木野市で開催されたところでございます。  二、川内原子力発電所周辺地域環境放射線調査につきましては、川内原発周辺の地域住民の安全確保と環境の保全を図るため、発電所の周辺地域における環境放射線調査を実施し、空間放射線量及び環境試料の放射能とも異常がないことを確認したところでございます。  三、「原子力だよりかごしま」の発行につきましては、県原子力安全・避難計画等防災専門委員会の開催状況や原子力災害時の心構え等について掲載し、十月に関係市町等に配布したところでございます。  四ページをお願いいたします。  消防防災体制の充実でございます。  一、県消防団PR推進事業の実施につきましては、消防団員の加入促進や消防団活動の活性化を図るため、高校生等を対象に、消防団に関する啓発用クリアファイルのデザイン及び標語を募集し、最優秀作品をもとにクリアファイル五万枚を作成して、秋季全国火災予防運動期間に合わせて、県内全ての高校生等に配布したところでございます。  二、国への要請につきましては、自衛隊による離島からの急患搬送体制の維持について、十一月に、県開発促進協議会を通じて提案活動を行ったところでございます。  石油コンビナート等の防災対策の推進でございます。  県石油コンビナート等総合防災訓練の実施につきましては、防災関係機関相互の協力体制を緊密にし、特別防災区域における災害の防止と防災活動の円滑な実施を図るため、十月から十一月にかけて、川内地区を初め県内四地区において、特定事業者や消防、関係市町等の参加により、総合防災訓練を実施したところでございます。  最後に、口永良部島の火山活動への対応でございます。  十月二十八日に口永良部島の噴火警戒レベルが二から三の入山規制へ引き上げられたため、災害警戒本部を設置し、対応しているところでございます。  以上で、危機管理防災局関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 8 ◯西村委員長 以上で総括説明が終わりましたが、総括説明に対する質疑につきましては、県政一般でお願いいたします。  次に、議案第九六号令和元年度鹿児島県一般会計補正予算(第二号)のうち歳入予算補正及び地方債補正について、財政課長の説明を求めます。 9 ◯青山財政課長 それでは、今回の補正予算に係ります歳入関係の説明をさせていただきます。  お手元の水色の表紙の予算に関する説明書の一ページをお開き願います。  一般会計でございます。  まずは総括の歳入でございますけれども、表頭の補正額の欄をごらんいただきたいと思います。  内訳といたしましては、第九款国庫支出金が一億五千八百万円余り、第十三款繰越金が十億四千万円余り、第十四款諸収入が二千四百万円余り、また、第十五款県債が六千七百万円の増額となっておりまして、二ページにございますとおり、今回の補正額の歳入合計は、十二億九千万円余りとなってございます。  ただいま申し上げましたものの内訳について御説明申し上げます。  七ページをお開きください。  まず、第九款国庫支出金でございます。一億五千八百万円余りを計上してございます。  第一項国庫負担金につきましては、一億九百万円余りを計上しております。これは、小学校、中学校及び特別支援学校の職員の給与改定に伴う国庫負担金の増額分でございます。  第二項国庫補助金につきましては、四千八百万円余りを計上しております。  まず、第五目農林水産業費国庫補助金で四百万円を計上しております。これは、六月末からの大雨により発生した林地崩壊が激甚災害に指定されたことに伴う林地崩壊防止事業に係る国庫補助でございます。  次に、第七目土木費国庫補助金で三千七百万円を計上しております。これも、先ほどの農林水産業費国庫補助金と同様に、六月末からの大雨により発生した崖崩れが激甚災害に指定されたことに伴う、災害関連地域防災がけ崩れ対策事業に係る国庫補助でございます。  次に、第十目災害復旧費国庫補助金で七百万円余りを計上しております。これは、六月末からの大雨により被害を受けた児童福祉施設の復旧に要する経費の一部を助成する事業に係る国庫補助でございます。  第三項委託金につきましては、一万二千円を計上してございます。これは、参議院議員選挙費といたしまして、職員の給与改定に伴う国からの委託金の増額分でございます。  続きまして、第十三款繰越金で十億四千万円余りを計上してございます。これは、平成三十年度の決算に関し、実質収支が四十六億六千百万円余りとなりましたことから、当初予算に計上している二十億円との差額の一部を計上するものでございます。  続きまして、第十四款諸収入でございます。  八ページをお開きください。  第八項雑入で二千四百万円余りを計上してございます。これは、鹿児島の国立公園の魅力を生かした欧米豪市場からの誘客促進等を図る事業の財源として、環境省が委託した事業者から事業費支援を受け入れるもののほか、被爆者者援護業務に係る国庫返還に関する原因者からの賠償金を受け入れるものでございます。
     第十五款県債でございます。六千七百万円を計上しております。これは、先ほども申し上げました、六月末からの大雨による被害に対する災害復旧事業等の財源として、災害復旧債などを充当するものでございます。  なお、県債につきましては、これと連動いたしまして、別冊となっております白い表紙の議案書十一ページにも、第四表といたしまして地方債補正がございますけれども、こちらに掲げていますとおり、限度額の補正をさせていただいておりますので、あわせて御参照いただければと思います。  以上で説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 10 ◯西村委員長 以上で説明が終わりましたので、説明のありました歳入予算補正及び地方債補正についての質疑をお願いいたします。  なお、質疑に当たりましては、関係調書のページ等もあわせてお知らせくださるようお願いいたします。    [「なし」という者あり] 11 ◯西村委員長 ないようですので、歳入予算補正及び地方債補正についての質疑を終了いたします。  次に、議案第九六号令和元年度鹿児島県一般会計補正予算(第二号)のうち歳出予算補正及びその他議案六件について、関係課長の説明を求めます。  まず、人事課長の説明を求めます。 12 ◯向井人事課長 説明に当たりましては、お手元の白い表紙で、下に総務委員会とあります議案等説明書に基づいて行わせていただきますので、よろしくお願いいたします。  それでは、人事課関係につきまして、説明いたします。  議案等説明書の二ページをお開きください。  第一目一般管理費職員給与関係費及び第二目人事管理費の人事給与管理事務費は、人事課で予算措置しております、税務課などを除く総務部各課職員の給与関係費でございまして、千百五十九万円の増額補正をお願いしておりますが、これは、県人事委員会の勧告等を受け、給料及び期末・勤勉手当など職員の給与改定に要する経費を計上するものでございます。  続きまして、その他議案について説明いたします。  議案等説明書の三ページをお開きください。  議案書は十六ページでございます。  議案第一〇〇号鹿児島県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定の件でございます。  この条例案は、本年十月二日になされました県人事委員会の勧告等に鑑みまして、本県職員の給与を改定する等のため、所要の改正をしようとするものでございます。  改正内容につきまして、説明いたします。  一の給料につきましては、現行の行政職給料表などの給料表を人事委員会勧告どおり改定しようとするものでございます。  なお、今回の改正に伴います給与の改定率は〇・一一%で、改定額は三百八十七円でございます。  次に、二の諸手当でございます。  まず、(一)の期末・勤勉手当については、人事委員会勧告におきまして、職員の年間支給月数が県内民間の支給割合を下回っていることから、支給月数を現行の四・四五月分から四・五月分に改定することが必要とされたことを踏まえまして、人事委員会勧告どおり、本年十二月期に支給される一般職員の勤勉手当を現行の〇・九二五月分から〇・九七五月分に、また令和二年四月以降の勤勉手当を、六月期、十二月期いずれも〇・九五月分に改定しようとするものでございます。  また、表にはございませんけれども、知事及び副知事の期末手当の支給割合につきましても、ただいま説明いたしました人事委員会勧告に基づく一般職員の改定の取り扱いを踏まえまして、国の指定職職員の期末・勤勉手当の支給割合の改定に準じて、本年十二月期の支給割合を現行の一・六七五月分から一・七二五月分に、令和二年四月以降の支給割合につきまして、六月期、十二月期いずれも一・七月分に改定しようとするものでございます。これによりまして、三・三五月分が三・四月分になるということでございます。  次に、(二)の住居手当につきましては、人事委員会勧告どおり、手当の支給対象となる家賃額の下限及び手当額の上限などを改定しようとするものでございます。  二つ目のポツでございますけれども、この住居手当につきましては、人事委員会勧告どおり、改定に伴い手当額が千円を超える減額となる職員につきまして、三年間、経過措置として、その差額から千円を減じた額を手当として支給しようとするものでございます。  三の実施時期でございます。  一の給料表の改定につきましては、平成三十一年四月一日、二、(一)の期末・勤勉手当の改定につきましては、令和元年十二月一日、二、(二)の住居手当の改定につきましては、令和二年四月一日としております。  なお、改正の対象となります条例は、四に記載してありますとおり、鹿児島県職員の給与に関する条例など七本の条例となっております。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 13 ◯西村委員長 次に、学事法制課長の説明を求めます。 14 ◯伊地知学事法制課長 それでは、学事法制課関係につきまして御説明申し上げます。  議案等説明書の五ページをごらんください。  議案第一〇二号鹿児島県情報公開条例及び鹿児島県個人情報保護条例の一部を改正する条例制定の件でございます。  議案書は四十一ページでございます。  改正の趣旨としましては、県情報公開条例及び県個人情報保護条例について、他の都道府県の制度状況等を踏まえ、情報公開の一層の推進を図るため、開示請求に対する決定等の期限の見直しを図ろうとするものでございます。  改正の概要といたしましては、開示決定等の期限を三十日以内から十五日以内に、事務処理上の困難その他正当な理由があるときに延長可能な期間を三十日以内から四十五日以内に改めようとするものでございます。  施行期日は、令和二年四月一日としております。  以上で説明終わります。よろしくお願いいたします。 15 ◯西村委員長 次に、市町村課長の説明を求めます。 16 ◯加治市町村課長 市町村課関係につきまして、御説明申し上げます。  議案等説明書の六ページをごらんください。  第一目市町村連絡調整費の職員給与関係費及び第一目選挙管理委員会費の職員給与関係費並びに第四目参議院議員選挙費職員給与関係費は、市町村課で予算措置しております職員の給与関係費でございます。それぞれ、七十九万二千円、四万三千円、一万二千円の増額補正をお願いしておりますが、いずれも、県人事委員会の勧告等を受けまして、給料及び期末・勤勉手当など、職員の給与改定に要する経費を計上するものでございます。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 17 ◯西村委員長 次に、財政課長の説明を求めます。 18 ◯青山財政課長 それでは、財政課関係について御説明申し上げます。  議案等説明書の七ページをお願いいたします。  議案第一〇四号当せん金付証票の発売限度額を定めることについて議決を求める件でございます。  これは、来年度、令和二年度の宝くじの発売限度額を定めるものでございます。  限度額につきましては、議案書の四十三ページにございますとおり、今年度と同額の百五十億円とさせていただきたいと考えております。  以上です。よろしくお願い申し上げます。 19 ◯西村委員長 次に、税務課長の説明を求めます。 20 ◯坂脇税務課長 それでは、税務課関係について御説明申し上げます。  議案等説明書の八ページをお開きください。  税務課関係の補正予算でございます。  第一目税務総務費の職員給与関係費は、税務課で予算措置をしております職員の給与関係費でございまして、四百五十万九千円の増額補正をお願いしておりますが、これは、県人事委員会の勧告等を受け、職員の給与改定に要する経費を計上するものでございます。  次に、九ページをお開きください。  議案書では四十五ページとなります。  議案第一〇六号鹿児島県税条例の一部を改正する条例制定の件について御説明いたします。  これは、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律が改正されたこと等に伴い、所要の改正をしようとするものでございます。  改正の内容でございますが、一としまして、法の題名の変更に伴いまして条文中の法の題名を改正するもの、次に、二としまして、条ずれへの対応、三としまして、省令の改正に伴う条項ずれへの対応等を行うものであり、取り扱いに変更はありません。  施行期日につきましては、記載の法律の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日としております。  次に、議案等説明書の十ページをごらんください。  議案書は四十六ページとなります。  議案第一〇七号鹿児島県森林環境税条例の一部を改正する条例制定の件について御説明いたします。  これは、森林環境税の名称を変更し、県民税の均等割の税率の特例として、税を課する期間を五年間延長する等のため、所要の改正をしようとするものでございます。  改正の内容は、まず、一としまして、税の名称変更でございます。  これは、平成三十一年度税制改正において国税としての森林環境税が創設されましたが、県として独自に課税している森林環境税と国の森林環境税との混同を避けるため、税の名称を「みんなの森づくり県民税」に変更し、あわせて条例の題名も改正するものでございます。  次に、二の課税期間の延長でございます。  これは、個人については、上の段ですが、原則と書いてある欄をごらんいただきますと、県民税均等割額の本則税率である千円に森林環境税として五百円を加算し課税する期間を、現在、平成十七年度から平成三十一年度までの各年度と規定しているものを、令和六年度までの各年度へ延長するものでございます。  なお、下の段の特例でございますが、県民税均等割額については、注に記載のとおり、東日本大震災からの復興に関し、県が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するため、平成二十六年度から令和五年度までの間、本則税率である千円に五百円を加算して千五百円とする特例税率が定められておりますので、当該特例規定についても、その適用期間を平成三十一年度から令和五年度まで延長するものでございます。  また、法人については、県民税均等割額の五%相当額を森林環境税として加算し課税する期間を、現在、平成十七年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に開始する各事業年度等と規定しているものを、令和七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度等へ延長するものでございます。  施行期日につきましては、令和二年四月一日から施行することとしております。  以上で、税務課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 21 ◯西村委員長 次に、危機管理課長の説明を求めます。 22 ◯永野危機管理課長 危機管理課関係につきまして、御説明申し上げます。  議案等説明書の二十ページをお願いいたします。  第一目防災総務費につきましては、全体で五万七千円の減額補正をお願いしております。  まず、職員給与関係費は、危機管理課、消防保安課等の職員給与費でございまして、百六万二千円の増額補正をお願いしております。これは、県人事委員会の勧告等を受け、給料及び期末・勤勉手当など職員の給与改定に要する経費を計上するものでございます。  次の防災行政推進費の百十一万九千円の減額につきましては、防災研修センターの展示施設の改修に係る入札執行残の補正でございます。  以上で、危機管理課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 23 ◯西村委員長 次に、原子力安全対策課長の説明を求めます。 24 ◯中川原子力安全対策課長 それでは、原子力安全対策課関係につきまして、御説明申し上げます。  議案等説明書の二十一ページをお願いいたします。  第一目環境衛生総務費の職員給与関係費は、原子力安全対策課及び環境放射線監視センターの職員給与費でございまして、六十八万円の増額補正をお願いしております。これは、県人事委員会の勧告等を受け、給料及び期末・勤勉手当など職員の給与改定に要する経費を計上するものでございます。  以上で、原子力安全対策課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 25 ◯西村委員長 次に、消防保安課長の説明を求めます。 26 ◯小村消防保安課長 消防保安課関係について御説明いたします。  議案等説明書の二十二ページをお開きください。  議案第一〇五号鹿児島県手数料徴収条例の一部を改正する条例制定の件でございますが、高圧ガス保安法に基づく手数料について、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の改正に伴い、所要の改正をしようとするものでございます。  改正の内容につきましては、製造保安責任者試験手数料のうち、電子申請による場合の手数料に係る法律名及び条ずれを修正するものでございます。具体的には、中ほどの表に記載のとおり、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項に改正するものでございます。  施行期日につきましては、記載の法律の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日でございます。  以上で、消防保安課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 27 ◯西村委員長 以上で説明が終わりましたので、説明のありました議案についての質疑をお願いいたします。  なお、質疑の際は、関係調書のページ及び議案名等もあわせてお知らせくださいますようお願いいたします。 28 ◯上山委員 議案第一〇二号について説明を求めたいと思います。  県情報公開条例等の改正なのですが、第二条のところで、第十八条第一項中、三十日を十五日に改め、とありますが、これは全国的な流れなのでしょうけれども、改定に至った理由を教えてください。  それと、同条第二項中、三十日を四十五日に改める、と逆に延ばしているんですが、これについても説明をしていただければと思います。 29 ◯伊地知学事法制課長 今回の条例改正の理由でございますけれども、公文書の開示決定等を行うべき期限につきましては、本県におきましては、国の取り扱いを参考に原則三十日以内と定めていたところでございますけれども、他の都道府県の制度状況等を踏まえまして、情報公開の一層の推進を図るため、当該期間を原則十五日以内とするなどの条例改正を本定例会に提案したところでございます。  次に、延長の期間を三十日から四十五日とするというところの理由でございますけれども、処理に時間を要します大量請求に関する事案につきましては、やはり一定程度存在していることに加えまして、第三者保護の手続など期間を要する場合もございますことから、トータルで現行の六十日以内を維持する必要があると考えたところでございます。
     なお、延長した場合のトータル期間につきましては、六十日以内としている都道府県が最も多く、二十二道府県となっております。以上でございます。 30 ◯上山委員 六十日かかる事例もやはり相当あるという認識なんでしょうか。 31 ◯伊地知学事法制課長 今回、平成三十年度の例で申し上げますと、当初の三十日を超えて延長した事例というのが三十件ほどでございます。それにつきましても、延長も三十日以内が限度でできるということになっておりますので、当然それ以内に決定等ができればするということになります。(「以上です」という者あり) 32 ◯西村委員長 ほかにないですか。 33 ◯瀬戸口委員 税務課にお聞きします。  十ページのみんなの森づくり県民税、これで改正案では課税期間を五年間延長ということですが、この改正案が令和六年度までと五年度までとかありますが、これはどう理解したらいいんですか。 34 ◯坂脇税務課長 ただいまのそれぞれ改正案の部分で期間が違っていることについての御質問でございます。  個人につきましては、原則と特例があり、改正案で原則は六年度まで、特例は令和五年度までとなっている理由でございますけれども、先ほど御説明したところでございますけれども、平成二十六年度から、東日本大震災からの復興に関しまして、注にございますけれども、県が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するため、平成二十六年度から令和五年度までの各年度分の個人県民税の均等割の税率が五百円加算されまして、千五百円という特例が設けてございます。  それで、その期間が令和五年度で切れるということですので、それに合わせて森林環境税の五百円加算する規定もそこで使い分けたというような部分で、一年違っているところでございます。  あと、法人につきましては、法人の申告といいますのが、各事業年度によって区切られているものですから、このように個人と規定の仕方の記載を少し変えているところでございます。以上でございます。 35 ◯瀬戸口委員 ちなみに、個人と法人で税の収入はどのくらいですか。 36 ◯坂脇税務課長 ただいまの御質問でございます。  令和元年度の当初予算で申し上げますと、個人県民税が三億七千万円程度と、あと法人県民税が八千四百万円程度で、合わせて四億五千四百万円と見込んでおります。以上でございます。(「はい、わかりました」という者あり) 37 ◯西村委員長 ほかに。 38 ◯上山委員 原子力防災対策に関して、今、危機管理防災局から主要施策について報告がされました。原子力安全防災対策の推進なんですけれども、資料要求について発言させていただきたいと思っております。  資料の三ページに書いてありますけど、先月の二十六日、県の原子力安全・避難計画等防災専門委員会が開催されております。その際、原子力防災対策について議論がありましたが、県政一般において質問したいと考えておりまして、委員の皆様も資料を拝見しながらのほうがよいと考えておりますので、資料要求をいたします。  資料の内容は、専門委員会で配付されました原子力防災対策の資料五、資料六、資料七になります。よろしくお願いいたします。 39 ◯西村委員長 暫時休憩いたします。         午前十時四十五分休憩      ────────────────         午前十時四十五分再開 40 ◯西村委員長 再開いたします。  ただいま上山委員から、原子力防災対策に関する資料要求がありましたが、本委員会として要求することに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 41 ◯西村委員長 御異議ありませんので、執行部においては、本日の県政一般までに提出をお願いいたします。  引き続き、議案についての質疑をお願いいたします。 42 ◯鶴田委員 それでは、提出議案等の概要の二ページ、予算に関する説明書は十六ページなのですが、ASF侵入防止緊急対策事業、これは畜産課の所管ですけれども、総務部でこの額を上げてきたということは、やはり畜産課との折衝の中で、例えば適用すべき規模、それに対する必要な予算等々を積み上げて議論されてきていると思うんですけれども、この額が妥当かどうかということはどのように判断されたでしょうか。 43 ◯青山財政課長 ASF侵入防止緊急対策に係ります補正の増額した額の趣旨、妥当性についての御質問だと思いますけれども、詳細につきましては、産業経済委員会で御審議いただければと考えてございますけれども、本県は、まず九月補正において九州でいち早くこの制度を創設いたしまして、県単の補助事業を開始したところでございます。  その後、十月末時点のフォローアップということで、資金不足を理由に柵設置を希望しない農家というのが、小規模農家を中心になお一割程度あるということが判明いたしました。またこの間、国からも地方財政措置が講じられるということが判明いたしました。  こうしたことを踏まえまして、柵を設置しない希望農家というのがほとんど、外周が四百五十メートル未満のいわば中小規模であることを踏まえまして、こうした小規模・中小農家に対する補助率が九割という非常に高率となるよう、改めて補助制度を見直したところでございます。  なかなか、額の妥当性をどう判断するというのは一概にはお答えしづらいものでございますけれども、この四百五十メートル未満の農場におきましては、隣の宮崎県と比較しても高率となっているという現状でございまして、この補助制度を使って全ての養豚農家がしっかり柵を設置していただくということが必要であると、財政当局としても認識してございます。 44 ◯鶴田委員 わかりました。  九月の第三回定例会の補正予算でいち早く事業化していただいて、その後、知事のいろいろな要望活動で特交措置が講じられるということになって、負担が少ないということになりました。ただ、県が、当初示した農家に対する助成の状況が、まだまだだということでありまして、それで我々自民党の畜産振興調査会も役員の議員で知事に緊急申し入れをいたしました。その結果、一応手厚く予算措置をされていると思うんですけれども、その際に知事が繰り返し言われていることが、一つでも農家が外れるとこの事業は効果がないというようなことでありまして、それは今、財政課長がおっしゃったとおりだと思います。  いろいろ我々も農家に聞き取りをしてみますと、大体、小規模農家は例えば地元の市町村、それからJA等の各機関等の助成で負担がないところもあるようでありますけれども、大規模農家においては大体二割ぐらいはまだ意思決定をしていないという状況だと思います。  これは、もう予算が足りるとか足りないという状況ではなくて、百二十万頭いる豚を日本一の鹿児島県がいかに守るかという話になっておりますので、これはもう基金もある程度もっとぐっと取り崩して、一〇〇%対応するような必要があるのかなと思っております。  しかしながら、今回こういう形で組んでいただきましたので、第二ステージとして、例えば農政の技術者とかそういう担当者が今、各市町村で説明会をしているようでありますけれども、ここでやはり全戸これが対応するようにまず努力すべきであると。しかしながら、それでできない場合が当然想定されますので、その後は例えば開促協等で、今後のさらなる財政措置、これも国に要望すべきだと思っています。  したがって、私がここで何を言いたいかというと、やはりこういう災害とか、これはまさしく災害に準じることだと思うんですけれども、来てからでは遅い、こういった事態に関しては思い切って財政を投入していただくという判断をお願いしたいと思います。終わります。(「関連していいですか」という者あり) 45 ◯瀬戸口委員 特別交付税の考え方ですけれども、特別交付税で措置されたのが大体八〇%というのがあるんですが、これは、国のいろいろな財政状況によってこれが減額されるということがあるんですか。 46 ◯青山財政課長 特別交付税に関しましては、いわば総額として各地方公共団体に交付されるものでございますので、この費目に対して幾らという形ではなくて、総額という形で示されるということでございます。  また、関連しまして、経済対策が先般閣議決定されましたけれども、その中でも特別交付税の増額というのがメニューの一つになってございますので、我々としても、このような特別な財政需要が存在しているということを踏まえまして、国に対してもしっかり要望していきたいと思ってございます。(「わかりました」という者あり) 47 ◯西村委員長 ほかにございませんか。    [「なし」という者あり] 48 ◯西村委員長 ほかに質疑がありませんので、これで、歳出予算補正及びその他議案についての質疑を終了いたします。  これより、採決に入りますが、議案第九六号につきましては、あすの歳出予算補正の審査後に行うこととし、採決は一時留保します。  それでは、議案第一〇〇号など議案六件について、取り扱い意見をお願いいたします。 49 ◯寺田委員 議案第一〇〇号、第一〇二号、第一〇四号、第一〇五号、第一〇六号及び第一〇七号につきましては、いずれも適当であると認められますので、原案どおり可決でお願いいたします。 50 ◯西村委員長 ほかに御意見はありませんか。    [「なし」という者あり] 51 ◯西村委員長 それでは、議案第一〇〇号など議案六件を採決いたします。  ただいま、議案第一〇〇号など議案六件につきましては、可決との御意見がありましたが、議案第一〇〇号、第一〇二号、第一〇四号、第一〇五号、第一〇六号及び第一〇七号の議案六件につきましては、原案のとおり可決すべきものとすることに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 52 ◯西村委員長 御異議なしと認めます。  よって、議案第一〇〇号、第一〇二号、第一〇四号、第一〇五号、第一〇六号及び第一〇七号の議案六件につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で、議案第一〇〇号など議案六件の審査を終了いたします。  環境林務課長及び森林経営課長は、退席されて結構です。御苦労さまでした。 53 ◯西村委員長 続きまして、陳情の審査をお手元の請願・陳情文書表により行います。  まず、新規の陳情から審査を行います。  新規の陳情第一〇〇五号安全対策施設の未完成な川内原発の即時停止を求める陳情について、原子力安全対策課長の説明を求めます。 54 ◯中川原子力安全対策課長 それでは、陳情第一〇〇五号につきまして、御説明を申し上げます。  請願・陳情文書表の一ページをお願いいたします。  提出者は、原発再稼働に反対する全国自治体議員の会、代表者鹿児島市議会議員野口英一郎さん外二名でございます。  陳情の趣旨は、川内原発一、二号機については、築四十年が近づいており、事故を起こす確率も高まっているところに、特重施設が未完成のまま稼働していることは非常に危険な状態にあると言える。よって、二〇二〇年の特重施設の設置期限まで稼働し続けるのではなく、直ちに停止させることについて、国、県及び九州電力に意見書等を提出するよう求めるものであります。  これに対する状況説明でございます。  特重施設は、故意による大型航空機の衝突などテロリズムによる重大事故等に対処するための施設であり、その設置については、新規制基準における本体施設の工事計画認可日から五年間の経過措置期間が設けられております。川内原発の場合、特重施設の設置期限は、ここの括弧書きにありますとおり、一号機が来年の三月十七日、二号機が来年の五月二十一日となっております。  設置期限内に特重施設に係る使用前検査に合格していない発電用原子炉施設につきましては、同期限の翌日以降、停止状態を継続しなければならないとされております。  このため、原子力規制委員会においては、設置期限の約一週間前までに特重施設に係る使用前検査に合格していない場合は、当該施設の設置者に対し、停止命令を発出することとされておりましたが、その後、同期限までに、定期検査のために発電を停止していることが、文書などの確実な証拠によって明らかである場合は、停止命令を発出しないこととされたところです。  九州電力では、川内原発一、二号機の特重施設について、設置期限内に完成しないことから、同期限までに発電を停止し、定期検査を開始するとして、一号機は令和二年三月十六日、二号機は同年五月二十日から、定期検査により発電を停止することを表明する文書を、本年十月二十三日に原子力規制委員会に提出しました。  これを受け、原子力規制委員会は、川内原発一、二号機について、特重施設の設置期限日には定期検査により使用を停止していることが、同社から提出された文書により明らかであるとして、川内原発一、二号機に対して使用の停止を命ずることはしないこととしたところでございます。  以上で説明を終わります。 55 ◯西村委員長 説明が終わりましたので、質疑をお願いいたします。  質疑はないですか。 56 ◯上山委員 原子力規制委員会の方針にのっとって九州電力も動いていると聞いていますが、県としても、こういった措置という部分はしっかりと九州電力と話をしながら、特重施設の完成に向けた要請をしていらっしゃるという認識でよろしいですか。要するに、特重施設が完成しないことには安全は保てないんだよということを県からちゃんと申し入れているということでよろしいでしょうか。 57 ◯中川原子力安全対策課長 ただいまの御質問ですけれども、御指摘のとおり、この件につきましては、原子力規制委員会において今後の具体的な手続等が示されたものでございます。  県としましては、特重施設については、故意による大型航空機の衝突などのテロリズムによる重大事故等に対処するための施設であるということで、安全性を確保するために必要な施設であることから、九州電力においては、引き続き、安全確保に万全を期した上で、特重施設の完成に向けて取り組んでいただきたいということで話をしているところでございます。(「以上です」という者あり) 58 ◯西村委員長 ほかにないですか。    [「なし」という者あり] 59 ◯西村委員長 ほかにないようですので、質疑を終了いたします。  それでは、採決に入りますが、まず、取り扱い意見をお願いいたします。 60 ◯寺田委員 陳情一〇〇五号につきましては、県議会に対して、新規制基準で定めた安全対策施設(特定重大事故等対処施設)が未完成な川内原発一、二号機を停止するよう、国、原子力規制委員会及び県知事に対し意見書を、九州電力に対し要請書をそれぞれ提出するように求める陳情であります。  九州電力は、川内原子力発電所一、二号機の特重施設について、原子力規制委員会が定めた設置期限内に完成しないことから、設置期限までに発電を停止し、定期検査を実施することを表明する文書を原子力規制委員会に提出しております。  これを受け、原子力規制委員会は、設置期限日には使用を停止していることから、川内原子力発電所一、二号機に対して使用停止を命ずることはしないとしているとのことであります。  このようなことから、原子力規制委員会等への意見書、九州電力への要請書は提出する必要はないと考えることから、不採択の取り扱いでお願いいたします。 61 ◯上山委員 確かに特重施設については、九州電力も、設置期限までに完成ができなければ停止するということで動きが確認されているようです。県も、そういった動きをしっかりと後押しするという確認ができました。  これは、当然ながら当たり前のことであり、県議会としては、この当たり前の陳情を不採択にする必要はないと考えます。設置期限であります令和二年五月二十一日ですかね、それまでしっかりと確認をしていくということが大事ですので、継続の取り扱いで様子を確認するということで私はいいと思います。継続を要請します。 62 ◯西村委員長 ほかに御意見はありませんか。    [「なし」という者あり] 63 ◯西村委員長 ほかにないようですので、陳情第一〇〇五号を採決いたします。  それでは、採決いたします。  陳情第一〇〇五号については、継続審査の意見と不採択を求める意見がありますので、まずは継続審査についてお諮りします。  陳情第一〇〇五号を継続審査とすることに賛成の委員の挙手を求めます。    [賛成者挙手] 64 ◯西村委員長 挙手少数であります。  よって、陳情第一〇〇五号を継続審査すべきものとすることは否決されました。  それでは、陳情第一〇〇五号を採択すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。    [賛成者なし] 65 ◯西村委員長 挙手がありませんので、陳情第一〇〇五号は不採択とすべきものと決定いたします。  続いて、新規の陳情第一〇〇六号所得税法第五六条廃止を求める陳情についてでございますが、この陳情は、関係課がありませんので、各委員の御意見をお願いいたします。 66 ◯向井委員 二、三質問いたします。  所得税法第五六条の廃止を求める陳情ですが、法第五六条の概要と青色申告制度について御説明をお願いいたします。 67 ◯坂脇税務課長 まず、所得税法第五六条についてでございます。
     所得税法第五六条は、事業主と生計を一にする親族に支払った給料等は、その事業主の事業所得等の金額の計算において、必要経費に算入しないことなどを規定しているものでございます。  その趣旨は、個人事業においては、事業主の配偶者や親族が事業に従事している場合が多いですが、親族等に支払われた給与が事業の経費性を有する労務の対価としての支払いなのか、あるいは扶養の立場からの家計的な支払いなのかを明確に区分することが困難であることからでございます。  そのため、国においては、所得分割による租税回避の手段として親族等が利用されることがあり、所得税法においては、事業主が親族等の間で所得分割を行うことを防止する観点から、事業主が親族等に支払った給与等は、事業主の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入しないものとされているところでございます。  次に、青色申告についてでございますけれども、所得税が、納税者みずからが所得と税額を正しく計算し、納税するという申告納税制度がとられている中で、収入金額や必要経費に関する日々の取引状況を一定水準で記帳し、帳簿や書類を保存し、決算時に損益計算書と貸借対照表を作成すること等を要件として、税務署の承認を受けて行う申告をいうものでございます。  この青色申告の場合、配偶者や親族等に支払った給与は、青色事業専従者給与として事業主の所得金額の計算において必要経費として算入できるほか、青色申告特別控除等の有利な取り扱いが受けられるものでございます。以上でございます。 68 ◯向井委員 国でも青色申告の推進を盛んにしております。  そういう中で、この青色申告と白色申告の違いを御説明いただきたいと思います。 69 ◯坂脇税務課長 青色申告と白色申告の制度の違いについてでございます。  まず、青色申告の場合、先ほど申し上げたように、配偶者や親族等に支払った給与は、青色事業専従者給与として、事業主の所得金額の計算において必要経費として算入できるほか、青色申告特別控除等の有利な取り扱いを受けられるものでございます。  この青色申告は、要件を満たせば承認されるものであり、そういう意味では、誰にでも門戸は開かれているものでございます。国は、この青色申告を奨励しており、説明会や記帳指導などを実施しているところでございます。  一方、青色申告でない申告を白色申告と呼んでございます。所得が三百万円を超える白色申告者については、従来から記帳義務が課されており、所得が三百万円以下の白色申告者については、平成二十六年一月から記帳が義務化されたところでございます。  ただ、白色申告に求められる記帳の水準は、収入金額や必要経費を記載した帳簿の作成や、決算時の収支内訳書の作成などであり、複式簿記により記帳を行っている青色申告とは同じレベルではないという状況でございます。以上でございます。 70 ◯向井委員 今回、陳情が上がってきておりますが、一昨年度も同じ趣旨の請願が不採択となっているようでございます。国の検討状況も含め、情勢に変化があるのでしょうか。そこら辺、御説明をお願いします。 71 ◯坂脇税務課長 国の検討状況の情勢変化でございます。  国においては、本年三月の国会の委員会において、財務大臣が、青色申告をしていない事業主の記帳レベルを引き上げていくということが重要である。以前から、所得税法五六条を見直すべきとの指摘を受けているところであり、引き続き丁寧に検討させていただきたいと答弁されていると承知してございまして、一昨年度の請願からの情勢の変化はないところでございます。  以上でございます。(「ありがとうございます」という者あり) 72 ◯西村委員長 ほかに御意見ありませんか。 73 ◯上山委員 この陳情書の中を見ますと、国連の女性差別撤廃委員会から勧告が日本政府になされているという形で書いてございます。やはり女性の差別撤廃というところに力点が置いてあるような気がいたします。  家族経営の場合においては、女性というのはどうしても配偶者に従属するという形がとられているケースの中で、やはり女性がしっかりと一人前に労働者として認めていただきたいという趣旨だと思うんですが、実際上、この所得税法第五六条によって女性の労働というのが制限されているという観点は、県はそういった認識はあるんでしょうか。 74 ◯坂脇税務課長 これにつきましては、財務大臣も答弁しているところですけれども、所得税法第五六条は性別を問わずに適用されているということから、この所得税法第五六条が女性の経済的な自立を損なうものではないと答弁してございますので、我々も、国がそのようにお話ししている状況であるというふうに認識してございます。 75 ◯上山委員 税法上はそうなんでしょうけれども、実態としては、女性がどうしてもそういった形で一人の労働者として認められないという形態があると、特に多いということから、こういった婦人部の協議会の中で陳情が出されているんじゃないかなと私としては察しております。やはり国に対してもしっかりと、こういった第五六条というのがそういった観点でとらえられているという認識を持って、国に対してしっかりと意見反映させることはできないんでしょうか。そういう場がないんでしょうかね。 76 ◯西村委員長 暫時休憩いたします。         午前十一時九分休憩      ────────────────         午前十一時十分再開 77 ◯西村委員長 再開いたします。  ほかに御意見はありませんか。    [「なし」という者あり] 78 ◯西村委員長 ほかに御意見等がないようですので、終了いたします。  それでは、採決に入りますが、まず、取り扱い意見をお願いいたします。 79 ◯寺田委員 陳情一〇〇六号につきましては、所得税法第五六条の廃止を求める陳情を採択し、政府に意見書を提出するよう求めるものであります。  我が国の所得税は、納税者みずからが、税法に従って所得と税額を正しく計算し、納税するという申告納税制度をとっております。  国が推進している青色申告制度では、一般の記帳よりも水準の高い記帳をし、その帳簿に基づいて正しい申告をすることにより、所得の計算等について有利な取り扱いを受けることができ、家族従業者についても必要経費の特例が認められております。  つきましては、提出者が求める陳情の採択、意見書の提出は現時点では必要ないものと思っておりますので、陳情第一〇〇六号につきましては、不採択でお願いいたします。 80 ◯上山委員 この陳情の趣旨をしっかりとかみ砕くならば、やはり女性であろうと男性であろうと、家族経営体であろうと、一人一人が労働者としてしっかりと認識をした形で所得税法は考えていただきたいという趣旨だと思っております。  戦後、家族経営体の中での税法がなかなか改正されていないということで、国連も日本政府に対して勧告をされています。国も、改善する必要があるという認識を持っているんですけれども、なかなかまだ研究段階というところでとどまっていますので、やはり国を動かすためにも、地方から意見書を上げていくということが大事だと思っておりますので、採択でお願いいたします。 81 ◯西村委員長 ほかにないですね。    [「なし」という者あり] 82 ◯西村委員長 それでは、採決いたします。  陳情第一〇〇六号については、採択、不採択の両方の意見がありますので、挙手による採決を行います。  それでは、陳情第一〇〇六号を採択すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。    [賛成者挙手] 83 ◯西村委員長 賛成者少数でありますので、陳情第一〇〇六号は不採択とすべきものと決定いたします。  続いて、継続の陳情の審査を行います。  まず、継続の陳情第一〇〇四号「鹿児島県情報公開条例」第十二条(開示決定等の期限)の見直しを求める陳情書について、学事法制課長の説明を求めます。 84 ◯伊地知学事法制課長 それでは、陳情第一〇〇四号について御説明申し上げます。  請願・陳情文書表の六ページをお開きください。  件名は、「鹿児島県情報公開条例」第十二条(開示決定等の期限)の見直しを求める陳情書でございます。  提出者は、鹿児島市の内田伸子氏外一名でございます。  陳情の趣旨は、県政情報の迅速な公開と、それによる県民のより積極的な県政参加及び緊張感を持った県政運営を実現するため、県情報公開条例第十二条第一項で、開示決定等の期限について、三十日以内とあるのを見直し、旧県情報公開条例が定めていたように、十五日以内に改めることというものでございます。  これに対する前回定例会以降の情勢の変化でございます。  他の都道府県の制度状況等を踏まえ、情報公開の一層の推進を図るため、所要の条例改正を本定例会に提案したところでございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 85 ◯西村委員長 説明が終わりましたので、質疑をお願いいたします。 86 ◯向井委員 今定例会で、陳情の趣旨のとおり、条例改正を行うということでよろしいのかどうか。  それと、従来三十日以内であったのを十五日以内ということになっております。その十五日以内で十分対応できるのかどうか、そこら辺をお伺いします。 87 ◯伊地知学事法制課長 条例改正につきましては、これまで開示請求者などから、開示決定等の期限についてはさまざまな御意見をいただいておりまして、庁内で検討してきたところでございまして、今回、条例の改正に至ったところでございます。  それから、十五日以内につきましては、今、現時点で三十日以内で事務処理をしておりますけれども、できるだけ早期に開示決定を行われるよう事務の進め方ですとか、資料、手引等の見直しとか、そういったものを進めてまいりたいと考えております。以上でございます。 88 ◯向井委員 何でも迅速に早く処理していくということが大事かと思います。よろしくお願いします。 89 ◯西村委員長 ほかに。    [「なし」という者あり] 90 ◯西村委員長 ほかにないようですので、質疑を終了いたします。  それでは、採決に入りますが、まず、取り扱い意見をお願いいたします。 91 ◯寺田委員 陳情一〇〇四号につきましては、鹿児島県情報公開条例第十二条第一項で、開示決定等の期限について、現在、三十日以内とあるものを見直しをして、旧条例で定めていた十五日以内に改めてほしいという陳情であります。  開示決定等の期限については、今定例会において、三十日以内を十五日以内に見直す条例改正案が提出されておりますことから、採択の取り扱いでお願いいたします。 92 ◯西村委員長 ほかに意見はございませんか。    [「なし」という者あり] 93 ◯西村委員長 ほかにないようですので、陳情第一〇〇四号を採決いたします。  それでは、採決いたします。  陳情第一〇〇四号につきましては、採択を求める意見ですが、採択とすべきものとすることに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 94 ◯西村委員長 御異議ありませんので、陳情第一〇〇四号につきましては、採択すべきものと決定いたします。  以上で、陳情の審査を終了いたします。  次は、県政一般についてであります。  まず、先般実施いたしました、鹿児島地区、大隅地区への行政視察に関して、御意見、御質問等がありましたらお願いいたします。 95 ◯森 委員 今回、志布志市役所につきまして、危機管理のことについて勉強させていただきました。  その際、その場で御質問させていただいたんですが、県が事業主体となって若浜避難高台の整備を進めているという中で、ここに九百人収容できる高台をつくるといったときに、そこにそれだけの人が集まって、ある程度の時間をそこで避難しなければならないといったときに、県として、しっかりと市町村と連携をとって、水とか食料といった避難したときに、例えば地面の下ですとかそこに必要なものをおさめておくことが必要ではないかということを質問したんですが、現在、この事業についてはそういったスペースがあるのか、もしあるのであれば、市町村にそういったものを入れるように話をしたのかということが一点。  もう一つは、これは国土交通省の防災・安全交付金を使った港湾改修事業となっておりますが、県内におきまして、同様に、このような南海トラフ地震等の大きな津波等を想定した避難高台等がほかでも行われているのかを教えてください。 96 ◯永野危機管理課長 南海トラフ地震に係る若浜地区での事業の関係ですが、現在、港湾空港課でこの事業を進めておりまして、まだどういった形で整備を進めるかと、避難タワーにするのか、高台という形でするのかというのは、現在、検討中ということで、令和四年度までの事業として今、進めているところでございます。  その形態によって、今後その場所において備蓄というか、食料とか水とかそういったところをどうすべきかというのは、また検討をしていかれるのかなと思っているところです。  それで、この避難場所においては、あくまでも一時的に身体の安全を図るというのが目的でございますので、大体数時間から数十時間というのを目途に、ここで過ごしていただくことになろうかと、地震・津波の状況によってその時間は異なってくると思います。  それと、このような事業をほかでもやっておられるかということですが、この地震・津波において避難困難地域が発生するのが、今のところ志布志市だけになっておりまして、ほかの地域ではこの事業を使っての整備は行われていないと承知しております。以上です。 97 ◯森 委員 避難の待機時間は数時間から数十時間という話でありました。当然、数十時間となれば、そのときにはそういったいろいろな物資等が必要になってくると思うので、ぜひ検討の中に入れていただきたいと思います。以上です。 98 ◯上山委員 非常に勉強になったんですが、意見交換の場で、南海トラフ地震も相当影響が大きいのですが、種子島東方沖地震も要注意だという意見もあったんです。ですから、志布志だけかなと少し疑問に思ったものですから、そういった種子島東方沖地震に対する危機管理というのは必要ないのかどうか見解を教えていただきたいんですが。 99 ◯永野危機管理課長 この地震・津波に関連しましては、県で平成二十四年度から二十五年度にかけて、地震等災害被害予測調査を実施しております。  それで、十一の震源を想定いたしまして、それぞれ対策をとるように、また、それによって津波の到達時間や最大津波高など、そういったものがそれぞれ明らかにされておりますので、それに応じた形で対策をとっていただくということで、各市町村にそのデータもお渡しして、対策をとるようにお願いしているところでございます。 100 ◯上山委員 志布志市が南海トラフ地震防災対策推進計画を具体的に出されていて、非常に感心したんですが、まだまだ課題も多いなと思ったんですけど、ほかの地域もそういった計画は進んでいるんでしょうか。 101 ◯永野危機管理課長 南海トラフ地震防災対策推進計画をつくる市町村は、四十三のうち四十二市町村が対象になるところですが、そのうち十四市町村で、現在、作成が済んでいるという状況でございます。(「わかりました。以上です」という者あり) 102 ◯西村委員長 ほかにないですか。    [「なし」という者あり] 103 ◯西村委員長 ほかにないようですので、行政視察に関しての質問はこれで終了いたします。  ここで、資料配付のため暫時休憩いたします。         午前十一時二十三分休憩      ────────────────         午前十一時二十三分再開 104 ◯西村委員長 再開いたします。  先ほど上山委員から、原子力防災対策について資料要求がありました資料について、皆様のお手元に配付させましたので御了解をお願いいたします。  そのほか、県政一般に関する質問がありましたらお願いいたします。 105 ◯上山委員 資料配付ありがとうございました。  原子力防災の関係で、三点ほど資料をいただきました。
     資料五から質問していきたいのですが、これは原子力災害時避難円滑化モデル実証事業ということでアプリの開発なのですが、今回の原子力防災訓練の中には、このアプリを使ってというのは入ってないのですが、令和二年度にこのアプリ開発、アップデート、検証という言葉が書いてあります。令和二年度からはこの原子力防災訓練に活用できるのか、令和三年度に活用できるのか、考え方を教えていただきたいのですが。 106 ◯中川原子力安全対策課長 アプリ等の開発の御質問でございます。  検証ということで、今お配りしております資料五の下のスケジュールの欄の、令和二年度及び令和三年度の欄に、検証という記載があります。  令和元年度においては、まずシステム、それからアプリの試作版のプロトタイプを作成することで、今まさに取り組んでいるところでございます。  現時点でのあくまでも予定なのですが、検証という意味では、御指摘のとおり、原子力防災訓練において活用するということを想定しておりまして、できれば令和二年度の訓練において活用したいと考えてございます。  アップデートは、令和二年度、令和三年度とも随時行っていく予定にしておりますので、令和三年度においても、現時点での考えですけれども、さらにアップデートしたもので検証を重ねていくことで考えてございます。 107 ◯上山委員 検証するに当たって、スマホでの実用もできると聞いていますので、そういったアプリを実際上誰でも使えるのか、まだ年度は違いますけど、どのぐらいの対象者を考えているのか考え方だけでも教えてください。 108 ◯中川原子力安全対策課長 このアプリにつきましては、基本的に川内原子力発電所からおおむね三十キロ圏内のUPZ圏域の住民を対象に想定しておりますけれども、このアプリのインストール自体は、その区域に限らず、それ以外の例えば鹿児島市の方でも、あるいは県外の方でもインストールは可能であると考えてございます。  それから、原子力防災訓練の中で使われるのか、その場合において、どのぐらいの方が使われるのかという質問でしたが、そこについてはまだ具体的に検討の段階に至っておりませんので、今後また検討してまいりたいと考えております。 109 ◯上山委員 わかりました。  資料六ですが、昨年度の原子力防災訓練の中身について、今年度の内容ということで、違いがわかるように非常にわかりやすく書いてありまして、二重丸のところが、新しく今年度導入することが書かれているという説明がありました。  七ページなんですが、第三者機関による評価・検証ということで、新しい訓練という掲載がされております。  これまで検証といえば、JANSIの評価でされていると理解していたんですが、この第三者機関という新たな検証・評価というのは、JANSIの評価とどう違うのか、この第三者機関というのはどういう機関なのかを教えてもらえませんでしょうか。 110 ◯中川原子力安全対策課長 七ページの第三者機関による評価・検証というのが従来の評価とどう違うのか、それと、第三者機関というのは具体的にどのようなものかという御質問だったかと思うんですけれども、従来においては、関係市町、県も含めてですが、訓練が終わった後に検証という観点も含めた反省会をしておったところです。  今回、初めて取り組む第三者機関による訓練の検証ということですけれども、これにつきましては、ほかの県の訓練でも実績がある民間の企業ですが、原子力防災に関する知見ですとか、訓練自体の経験、それから訓練の評価の経験等を有する方が社員にいらっしゃる、いわゆる評価員と呼んでいるんですけれども、そういった技術を持っている民間の企業に第三者機関として検証を新たに依頼するということで計画しております。 111 ◯上山委員 では、この評価員は今から決めるということですか。 112 ◯中川原子力安全対策課長 訓練の第三者評価の機関としての企業は今、決まっているんですけれども、具体的に誰が評価するかはまだ、企業の中で当てはめていきますので、これからになると思っております。 113 ◯上山委員 その企業名は公表できるんですか。 114 ◯中川原子力安全対策課長 訓練においては、例えば、川内のオフサイトセンターでの運営業務支援とか、評価とは別に、訓練の業務支援を委託しておりまして、そこの企業に一体的にこの評価も含めて、まとめて委託をお願いすることで考えてございます。 115 ◯上山委員 また企業も含めて具体的に教えていただきたいと思います。(「はい」という者あり)  八ページに、新たな訓練ということで、消防学校に設置しています代替オフサイトセンターの立ち上げ訓練と書いてございます。立ち上げだったら、パソコンを立ち上げるだけかなと少し残念に思っているんですけど、実際上、人の動きとか、物の動き、物資の搬入、そういったものも想定していらっしゃるんでしょうか。単なる機械だけの立ち上げだと少し残念に思ったところでした。 116 ◯中川原子力安全対策課長 この代替オフサイトセンターの立ち上げは、消防学校になるんですが、基本的には川内にありますオフサイトセンターが、オフサイトセンターとしての機能を有しておりますので、そこで訓練を行いますが、今回、初めて、代替オフサイトセンターの訓練ということで、消防学校の立ち上げ訓練を行うということでございます。  今まで具体的に取り組んでおらなかったものですから、まずは今年度の訓練内容としましては、川内のオフサイトセンターから消防学校への情報伝達の訓練、それから、消防学校におきまして放射線防護装置がありますので、それの起動、それから、消防学校での受け入れ準備に係る手順がございますので、その手順の確認などを実施するというのを基本にしております。  それからあわせて、仮に消防学校がオフサイトセンターになった場合に、具体的にどのような動きをすればいいのかを把握するために、テレビ会議システムによりまして、県庁の災害対策本部ですとか川内のオフサイトセンターでのいろいろな会議を傍聴することを計画しているところでございます。 117 ◯上山委員 オフサイトセンターにもう機材はそろっていると理解していいんですか。必要な機械を持ち込むということはないんですか。私も見たことがないものですから。 118 ◯中川原子力安全対策課長 代替オフサイトセンターに必要な機材が置いてあるのかという御質問かと思いますけれども、代替オフサイトセンターにも必要な機材は最低限、配備している状況でございます。 119 ◯上山委員 わかりました。  同じ八ページですが、下のほうにまた二重丸で、簡易除染で基準値以下とならなかった場合における養生等の拡散防止処置訓練と記載があります。また資料七のスライドの十一に具体的に模式図が書いてございまして、実際上、簡易除染をしても四万cpm超過した場合、除染が可能な機関で除染を実施と、場合によっては、内部被曝の検査ができる機関へ搬送と書いてございます。  実際上、今回の訓練で、たしか検査ができるのは済生会川内病院とか鹿児島大学病院にあると聞いていますが、そういった具体的な訓練もされると認識していいんでしょうか。 120 ◯中川原子力安全対策課長 申しわけございません。ここの人に関する除染の部分につきましては、くらし保健福祉部で分担させていただいているところでございまして、ただ、基本的にはここの二重丸にありますとおり、養生等の拡散防止処置訓練を今年度また新たに行うということで聞いております。  それから、今年度の被曝傷病者の対応訓練につきましては、御指摘のあったとおり、鹿児島大学病院、済生会川内病院と連携して訓練を行うことで、今のところ計画していると伺っているところでございます。 121 ◯上山委員 その対象の病院は独自で訓練をされているという認識でいいんですね。 122 ◯中川原子力安全対策課長 訓練の中で行いますので、独自の訓練というか、鹿児島大学病院に傷病者を運び込むという一連の訓練の中で取り組んでいただくことを想定しているということでございます。 123 ◯上山委員 わかりました。  九ページに安定ヨウ素剤配布の訓練が書いてございまして、避難退域時検査場所はまだ未定ということですが、この配布場所の中で、一時集合場所はわかります。避難退域時検査場所も指定されるのでしょうけれども、緊急配布場所についてはこれまで訓練というのはなかったと思うのですが、どこを想定していらっしゃるのか。  あと、他県では、特に九州電力の玄海原子力発電所においては、佐賀県内に百二カ所で、安定ヨウ素剤の事前配布が対象でない方は受け取れますという情報発信をしているらしいんです。事前に、ここに行けば必ず受け取れますというそういったパンフレット、市民向けの情報発信を佐賀県ではしているようですが、本県では、できないのかという御意見もあったので、危機管理の考え方を教えてください。 124 ◯中川原子力安全対策課長 委員から御指摘のあった安定ヨウ素剤の件につきましては、これまでもいろいろなところでお話としては伺っているところでございます。  安定ヨウ素剤の配布等につきましては、くらし保健福祉部で具体的に対応をしているところでございます。 125 ◯上山委員 わかりました。では、そちらで聞くようにいたします。  十五ページですが、屋内退避訓練ということで、昨年度と同様の訓練をすると書いてございます。  ただ、私どもが訓練を観察したときに、屋内退避訓練をしていますと言われても、どこで誰がどういうふうに屋内退避をしているのか、全く検証ができないと感じたところでした。  県としては、こういった訓練をどういうふうに検証されているのか。この屋内退避をされているところに安定ヨウ素剤の配布は可能なのかどうか。ただ北海道では、そういった安定ヨウ素剤の配布をするような訓練もしていると聞いていますので、こういった屋内退避の検証の中身を、危機管理として教えていただきたいと思います。 126 ◯中川原子力安全対策課長 御質問いただきました屋内退避訓練の件です。  昨年度と同程度と書いてございますけれども、この訓練というのは県だけの主催ではございませんで、関係九市町との共催といいますか、合同の主催といいますか、そういうことになっておりまして、この屋内退避につきましては、各市町で具体的にことしはこの地区でやろうとかというメニューを組み立てまして、それぞれで一義的には御判断いただいて実施していただいているところです。  県としましては、そういった各市町での実施、もちろん県も連携しますけれども、そういった形で実施した訓練結果を、第三者機関の検証も今年度から新たにいたしますので、そこでの検証結果も踏まえて、あるいはまた関係者間での反省会もまた例年どおりやる予定ですので、そういった形で検証してまいりたいと考えております。 127 ◯上山委員 屋内退避を意味あるものにするにはどうしたらいいのかと私も悩んでいるものですから、実際上、屋内退避による内部被曝の低減をどうやって図るかというJAEAの検証の報告もあるんです。なかなか難しいと書いてありますし、建物の構造によっても変わります。ですから、そういった内部被曝の低減のための屋内退避という部分で効果があるような訓練にできればと思ったところですので、その辺の中身をもう少しここでできたらと思ったところでした。意見ということで受け取ってください。  訓練の中身についての質問は以上です。 128 ◯西村委員長 ほかに質問ありませんか。 129 ◯寺田委員 さきの予算のところで質疑をするかどうか悩んでいたんですけれども、今回、雑入で、くらし保健福祉部の千六百七十五万三千円が計上されています。一連の事案についてはとりあえず私は承知をしているつもりでありますけれども、これが事案として発覚して、そしてまた返還までに至った経過を少し説明いただけませんか。そしてまた、国の指導があれば、その内容について示していただきたいと思います。 130 ◯本田行政管理室長 くらし保健福祉部で整理がされておりますけれども、こちらで把握している内容で経過等について申し上げたいと思います。  事案の概要といたしましては、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二七条に基づく健康管理手当につきまして、平成二十七年度から二十九年度の間に支給期間の満了を迎えた被爆者三十一人に対し、当時の担当職員が、期間満了後、法令等で規定されている事務決裁手続を経ずに手当を支給していることが判明したということでございます。  当該健康管理手当につきましては、国庫を財源といたしておりまして、事案判明後、その取り扱いについて、所管の厚生労働省と協議を重ねた結果、法令等で規定されている事務決裁手続を経ずに支給した手当相当額一千六百七十五万三千円につきまして、国庫への返還が必要となり、今般、十二月補正予算案に国庫返還に要する費用の計上を行うこととさせていただいているところでございます。  その財源につきましては、当時の担当職員による賠償金を充当するという取り扱いになっていると伺っております。以上でございます。 131 ◯寺田委員 結果的には個人弁済ですね。(「そうです、はい」という者あり)いいです。金額的にも結構な大きな数字ですね。  ここに至るまでの経過については、くらし保健福祉部で精査されていることだろうと思いますが、今回のこの案件、それからさきの決算特別委員会での関係の案件を含めて、やはり綱紀の粛正というのは、ある意味では、行政マンとしての初心的なものを少し外れていた部分があるのではないかと思っております。やはりそのことについて、どういう見解をお持ちなのか、県政一般ということですので、あえてここで取り上げさせていただいたのですが、お考えをお聞かせいただけませんか。 132 ◯本田行政管理室長 職員の服務規律の厳正確保あるいは事務執行の適正化につきましては、例年、毎年度当初に総務部長通知を発出しておりますほか、年末には副知事依命通達ということで、注意喚起、周知徹底を図っているところでございます。  今般発生した事案を踏まえまして、まず主幹課長会議を開催して、改めてその旨、注意喚起の徹底に努めたところでございます。あわせて、こういった類似事務において不適切な事務処理がないかどうか、実態を把握する必要があるという観点から、全庁を挙げて調査を行うということで、今、全庁調査の実施も行っている最中でございます。  いずれにしましても、こういった事案が生じることのないように、引き続き、服務規律の徹底に努めてまいりたい、そのように思っております。以上でございます。 133 ◯寺田委員 今、行政管理室長からるる答弁がありました。  正直申し上げて、我々もこの事案が、特に決算の部分について、表に出てきたときには正直言って愕然としました。これは我々だけではなくて、当事者である皆さん方が一番びっくりされたことだろうと思っています。  その中で、いかに県民の財産をしっかりと保全し管理していくという公務員としての、行政マンとしての規律は、これからもきちっと立てた上で対応していかないと、やはり県民の信頼を損なうことにつながっていく案件ですので、これからは引き続き、今お話しされたようなことを含めてしっかりとした対応方を要望しておきます。  平木部長、何かありますか。 134 ◯平木総務部長 今、寺田委員から、決算の話でありますとか、今回の原爆被爆者の手続の関係での御指摘をいただきました。  私どもといたしましても、今回の事案というのは本当に真摯に受けとめております。我々、県政を推進していくに当たっては、やはり県民からの信頼を得ていくということは大切なことであると思っております。そういった意味で、先ほど行政管理室長が申し上げましたけれども、主幹課長会議などを開いたのも、まさにこれからやはり我々職員としてしっかり職務に推進していくと、そういったことで開かせていただきました。  今回の事案においても、どうしてこういったことが起きたのか、そしてまた今後こういうことを防いでいくのかといったことで、そのときにも職員に対して注意喚起させていただきましたのは、まさに職員一人一人が、その職務における服務規律の厳正確保、また管理監督者においても、そういった部下職員に対する指導監督の徹底、そういったことも周知徹底をしたところであります。  またあわせて、事務処理に当たっては、法令などを遵守していくということ、そしてまたさらには、職場内において事業進捗の定期的な確認に努めるとか、そういったことについても周知させていただいたところでございますので、今後また引き続き、気を引き締めて職務に当たっていきたいと考えております。(「終わります」という者あり) 135 ◯上山委員 私もこの事案については非常にショッキングな思いを受けているんですが、どうして起きたのか、これが一番大事だと思っております。  くらし保健福祉部の健康増進課から一枚のプリントをもらったんですが、やはりこれは一課だけの問題では済まされないのではないかという気がいたします。決裁を経ずに執行されるということは、これはシステム上の欠陥だと思うんです。こういった行政手続がとれること自体が問題だと思うんです。パソコンを入力すれば国からの補助金がおりる。こういったシステムがあり得るのかなと感じているものですから、これは本当に、部あるいは課だけではなくて、検証委員会をしっかり立ち上げて、この事件の背景、最終的に個人責任だけになっていますけど、それではいけないのではないかという気がいたします。  ほかの県の事例を見てみますと、監査委員の意見、弁護士の意見、検証委員会の調査、そして検討委員会での決定とか、いろいろな目から見て、なぜこの事件が起きたのか、そしてどう対策をとるべきか、苦労してそういった事案に前向きに向き合っている県もございました。鹿児島県としてはこういった形での対処というのは、それでいいのかなと疑問を抱いているところです。県の姿勢を私は問いたいと思いますが、総務部長はどう思われますか。 136 ◯平木総務部長 今回の事案を受けまして、まず担当部局で、なぜこういったことが起きたのかというところの原因の解明をしたところであります。  そしてそれを踏まえて、再発防止策というものを今、担当部局でまず検討をさせてもらっているということであります。  あわせて、先ほど申し上げましたけれども、職員に対しての周知徹底と、あわせて、同様の事案がないのかどうかといったことについて、今、全庁的な確認をしているということでございます。 137 ◯上山委員 ですから、私としては、部の報告をいただきながら、これをしっかりと別の観点から検証する必要があるのではないかと思っているんです。私の勝手な解釈なのですが、この時期というのは、難病相談・支援センターの難病の申請業務のシステム入力作業を民間委託から引き揚げて本課が一手に握ってきた、その作業にも追われていた時期じゃないかと勝手に想像しています。  報告書がこれしかないものですから、職場の背景、仕事の現状、人間関係、普通なら期限が迫ってきますので上司に相談するはずなんです。それができなかったというところの本人の追い込まれた現状、そういった現状を検証すべきじゃないかなと私としては感じているんです。総務部として、そういった現場の実態をしっかりと把握すべきだと思うのですが、もう一度お願いします。 138 ◯平木総務部長 今回の事案に関して、我々総務部としても、その当時の業務状況がどういう形であったのかと、具体的には、業務の内容であったり、上司との関係であったり、また、担当職員の超過勤務状況がどういう状況であったのかといったことは確認をさせていただいているところでございます。そういった中で、今回、こういった一連の事案の判断に至っているわけでございます。  そういった中で、やはり職員として職務の法令遵守等は大切なことでありますので、その辺を改めて全庁的に周知徹底させていただいているということであります。 139 ◯上山委員 あと対処の仕方として、賠償請求を本人にしているのか、いないのか。あと、処分に関しても状況を教えてください。 140 ◯本田行政管理室長 賠償請求に今至っているかどうかということについては、こちらでは承知してございませんので、くらし保健福祉部にお尋ねいただければと思っております。  一方、関係職員に対する処分につきましては、本事案の事実関係を十分踏まえ、厳正に対処することといたしております。以上でございます。 141 ◯上山委員 ということは、まだそういった決定はしていないということなんですか。 142 ◯本田行政管理室長 まだ、現時点において処分は科しておりません。以上でございます。 143 ◯上山委員 処分するかしないかというのも大きな争点なのですが、国は、この処理に関して、県に対して返還を求めているわけですよね。  では、県がどういうふうに返還するかというのは県の責任ですが、やはり組織としての対応が本来あるべき姿だと思っております。  ですから、個人だけの処分ではなくて、やはり課、組織としての責任体制というところを追及してほしいんですが、そういった観点があるんでしょうか。 144 ◯本田行政管理室長 職員の処分という観点で申し上げますと、当時の関係する上司等、関係する職員については事情聴取等を行うなどして、先ほど申し上げましたとおり厳正に対処してまいりたいと、かように思っております。以上でございます。 145 ◯上山委員 当然ながら、職場の現状を含めて判断がされるべきだと思っていますので、今後、推移を見ていきたいと思います。以上です。 146 ◯西村委員長 暫時休憩します。         午前十一時五十五分休憩      ────────────────         午前十一時五十五分再開 147 ◯西村委員長 再開いたします。  昼食のため暫時休憩いたします。  再開は、おおむね一時十五分といたします。         午前十一時五十五分休憩      ────────────────         午後一時十五分再開 148 ◯西村委員長 それでは、再開いたします。  県政一般に関する質問がありましたらお願いします。 149 ◯上山委員 引き続きお願いいたします。  知事のラグビーワールドカップ観戦の件についてです。本会議の中でも質問が出たんですけれども、公務ということで位置づけられたと聞いています。公務とした理由について、再度お聞かせくださいませんか。
    150 ◯西村委員長 上山委員に申し上げます。  知事のラグビー観戦の関係は文化スポーツ局の関係なので、あすの委員会で質問をお願いいたします。 151 ◯上山委員 では、そちらのほうはあすお聞きしますが、要するに、公務とした場合の判断について、これは総務部に合議はあったんでしょうか。それも答えられませんか。 152 ◯西村委員長 暫時休憩いたします。         午後一時十六分休憩      ────────────────         午後一時十八分再開 153 ◯西村委員長 再開いたします。 154 ◯上山委員 職員の倫理規程について少しお話しさせてください。  職員の倫理規程については、知事は対象外だという認識を示されました。知事に対してこういった招待状あるいは何らかの物品の授与というのは、これは秘書課のほうで何か集約をされ、そして公表というのをしているんでしょうか。要は、倫理規程はないけれども、そういった物品の受け渡しについては公表というのは特にしていないんでしょうか。 155 ◯長島総務部次長兼秘書課長 こちらでは行っておりません。 156 ◯上山委員 では、知事に対しての招待状等、受け取ったという管理は、どこも行っていないということで理解していいんでしょうか。 157 ◯長島総務部次長兼秘書課長 今回のようなチケット等につきましては、所管課で整理しまして、招待内容に沿って行動されたと思っております。 158 ◯上山委員 職員の倫理規程では、管理職であれば一件につき五千円を超える場合は届け出るという規定があるようなんです。ですから、ある程度、こういう金額以上であればしっかり届けていただいて公表するとか、あるいはこういったのがありましたという事実をしっかりと県民に知らせると、そういうことが、倫理規程というのはあくまでも汚職あるいは便宜供与を防ぐという意味合いがありますので、そういった抑止効果になるのではないかと考えておりますので、検討いただければと思っているところです。要望という形でよろしくお願いします。  二点目が、霧島演習場での日米共同訓練が公表されております。十一月二十日の南日本新聞に掲載されたんですけれども、県として、訓練の内容等について情報提供あるいは地元説明会は開かれたんでしょうか。現状を教えてください。 159 ◯永野危機管理課長 九州防衛局から十一月中旬に説明を受けております。説明の内容としましては、訓練実施時期が令和二年一月中旬から二週間程度、訓練実施場所が熊本県の大矢野原演習場と宮崎県と鹿児島県にまたがります霧島演習場、それと航空機整備拠点として熊本県の高遊原分屯地を使用すると。あと、日本側の訓練担任官が第八師団長、それと訓練実施部隊が第十二普通科連隊という形で聞いております。 160 ◯上山委員 爆破訓練、夜間訓練、時間等、そういった具体的な訓練の概要の説明があったんでしょうか。 161 ◯永野危機管理課長 この時点ではまだ米軍側との調整がついていないということで、訓練の詳細については伺っておりません。 162 ◯上山委員 新聞上でも出たんですが、十年前に同様の訓練がされているということでした。十年前の情報を仕入れたのですが、もう既に三カ月前には地元説明会を、二カ月前にも県への説明がされておりまして、具体的な概要というのも一覧で示されているんです。だから、今回は非常に遅いなと思っていますので、ぜひとも早急に訓練の概要について情報収集をしていただきたいと思っております。  それとあわせまして、米軍によるこういった陸上自衛隊との訓練が霧島演習場では三回目だと聞いているのですが、滅多にないことであればよろしいんですが、定例的にこういった訓練がされるようであれば霧島演習場の使用協定をぜひ結んでいただきたいと思っております。自衛隊との協定書は結んでいるという確認はできました。米軍が使用する場合の協定を大分県では結んでいるんですね。夜間訓練の時間、あるいは砲弾射撃の音量の測定、航空機の運用等についても、お互いに米軍と確認をしながら協定書を結んでおりますので、そういった実例がありますので、ぜひ鹿児島県としても、協定書を結ぶことに対して県の考え方はあるんでしょうか。 163 ◯永野危機管理課長 基本的には自衛隊及び米軍の訓練につきましては、国の責任のもとにおいて実施されると思っておりますので、そちらで適切に対応していただきたいと考えております。ただ、協定の実施に当たっては、地元の意向とか安心・安全の確保とかいろいろな面がありますので、そういった諸々のことを考えながら、そういったところをどうするかというのはまた考えてまいりたいと考えております。 164 ◯上山委員 それは、大分の情報とか状況をちゃんと情報収集しながら、検討するということで理解してよろしいですか。 165 ◯永野危機管理課長 諸々の状況を踏まえながら、まずは庁内、課内等でいろいろ検討はしていきたいと思っております。 166 ◯上山委員 ぜひ検討していただきたいんですが、国内における米軍との実動訓練に係る要請ということで熊本県もいろいろな事件・事故がありましたので、米軍機に関して、要請書を出しているんですよ。これも情報提供いたしますので、あわせて、各県の取り組みと連携しながら、米軍の実動訓練に対しての要望書の提出なり、あるいは協定の締結なりをぜひとも検討していただきたいと思っております。 167 ◯永野危機管理課長 今回の日米共同訓練につきましては、本県におきましても十一月二十七日付で文書を出して要請を行ったところでございます。早期の詳細な情報提供、十分な説明等を行うこと、あと、地元の意向を尊重し、住民の安心・安全の確保に万全を期すること、そして、事故等が発生した場合は速やかに国の責任において迅速かつ適切に対処するとともに、速やかに情報提供等を行うことということで、万全の対策を講じていただくよう要請をしたところでございます。 168 ◯上山委員 では、その要請書をいただければと思っております。  もう一点、会計年度任用職員に関して質問をします。  今の現状での考え方、それと報酬に対する今の考え方、あと、実際上どれだけの予算がふえるのか。一般質問の際も、概算ではなかなか出せないということでしたけれども、大まかこれだけの予算を確保すべきだという情報提供はできないのか。今の段階で情報提供できるものがあれば教えていただきたいと思います。 169 ◯大小田人事調整監 三つ質問をいただきました。  一つ目の現状の考え方でございます。  現在どういうことをしているかと申しますと、来年度設置するあらかたの職についてはおおむね固まっております。それらの職については勤務時間・給与等の勤務条件も設定しております。ただ、配置数につきましては、組織の検討作業の全体的な過程の状況に今ありまして、その中で精査を行っているところでございます。そして、また部局から新たに要求のあったものを含めて、一部の職につきましては、設置の要否、配置数、勤務条件等について引き続き検討しているところです。  ただ、一方で、来年四月からはこの制度が始まるということで、募集、先行手続はしなければなりません。ということで、任用の手続の詳細を定める作業を進めております。  続きまして、報酬に対する考え方ですけれども、この会計年度任用職員制度の報酬は、これまでの臨時・非常勤職員の報酬制度とは変わっているところがありまして、これまでの臨時・非常勤職員の報酬あるいは賃金というのは、誰がなっても一つの金額でした。日額幾らというような形で決まっていたんですけれども、これが会計年度任用職員制度になり、どうなるかといいますと、私ども常勤職員の給料表をベースに考えることになります。ということで、例えば行政職給料表の一級を用いるとなりますと、まずはその初号給、一級一号給というところを基礎として考えます。そうした上で、その方々の学歴、勤務経験、こういったもので、つく方々それぞれの報酬額が決まっていくというものがありますので、人によって報酬額が変わっていくというのが一つあります。  そうした上で、上限額を職ごとに定めましょうというのを国がまた言っておりますので、職ごとに上限額が設定されます。報酬額の上限の設定に当たりましては、現在の臨時・非常勤の職について設定されております報酬額をもとにしております。そうした上で、常勤職員の初任給の基準額、あるいは初任給基準額に経験年数を加味した額を目安として上限を設定しております。この際には、九州各県の報酬設定の考え方も考慮して設定を行っております。  その結果としてですが、設定した額については、現在の報酬額と同等の金額となるもの、あるいは高くなるもの、低くなるもの、それぞれございますが、全て上限額として計算した一定の試算によりますと、年収見込み額では、現在の年収額をほとんどの職で移行初年度である来年度から上回ることになります。そして、再来年度には期末手当がさらにふえるということが予定されております。  予算についてですけれども、現在、組織の検討作業の過程において配置数などの精査を行っている状況です。といった中で、期末手当も含めた全体としての所要額は精緻に見積もることが肝要と考えておりますけれども、現在の臨時・非常勤職員に支給する報酬等の総額が三十数億円になることに鑑みると、数億円程度の規模となるのではないかと考えております。以上です。 170 ◯上山委員 引き直すということですので、月額報酬が減るという職種もあると私としては逆に言えば危惧をしているんです。なぜかというと、今、消費生活センターの職員が欠員だということで募集をかけているんですが、なかなか来てくれる人がいないと聞いております。報酬額が日額で九千九百七十円。これがいいのか悪いのかというと、やはり応募資格が免許職なんです。国家資格の消費生活相談員とかあるいはアドバイザーの取得試験を通過した者とかコンサルタントの講習を受けている者とか、そういった専門職の場合には、それなりの処遇がないと人手が厳しいんじゃないかと思っていますので、基本原則、一の一からだという形で引き直すんでしょうけれども、職種によっては、専門職は特にですが、これではなかなか人が来ない職種もあると私としては感じています。  あと、臨床検査技師も募集しているようなんですが、県の募集が月額十四万四千五百円です。ただ、同等の職種で募集要項を見ますと、鹿児島大学病院が月額十八万六千九百円の募集ですし、国立病院機構鹿児島医療センターが月額十九万八千円という募集要項になっています。米盛病院に至っては二十万円から三十万円とちょっと幅があるのですが、非常に県としてこういった臨時的任用職員を採用するのも、募集するには非常に報酬額が厳しいと感じておりますので、ぜひとも、報酬の考え方について現実的に現場が困らないようにぜひ検討していただきたいと思っているところです。  もう一つ、予算の関係なのですが、新しい制度になる場合に、国に当然ながら現状を報告しているでしょうから、国からの予算というのはほぼ見込まれると理解してよろしいんでしょうか。 171 ◯青山財政課長 会計年度任用職員の制度移行に伴う歳出につきましては、今まさに国の予算編成過程の検討途上でございますけれども、この検討の過程の中で必要な所要額について地方財政対策に盛り込まれるというふうに考えてございまして、まさに今、検討中という状況だと認識してございます。 172 ◯上山委員 そうであれば、やはり県のシステムという形でちゃんと位置づければ、国からしっかりと予算が確保されると考えていいと思います。ですから、採用の報酬額の考え方について、専門職の場合ですけれども、少し現実的に募集が可能になるような、人が来れるような、そういった任用というのは今後検討することはできないでしょうか。 173 ◯大小田人事調整監 今の御質問の前に、先ほど委員がおっしゃった消費生活相談専門員の報酬額の設定ですけれども、説明を追加しますと、どこのどの給料表の何級に位置づけるかというのをまず仕事の業務内容、責任の程度、こういったものをもとに設定するんですが、消費生活相談専門員につきましては、行政職給料表二級に格付を行いまして、二級の一号給から二級の二十一号給を最高号給としてその範囲内で定めることとしております。  今お尋ねのありました、募集をして人が来るような報酬設定ということですけれども、募集手続はこれからでございます。その中で、私どもとしても、あくまでも現在の報酬額をもとにして会計年度任用職員制度としての報酬額を定めたものですから、この額で募集して、応募者が確保できて、適材が確保できるように努力してまいりたいと考えております。以上です。 174 ◯上山委員 具体的に、募集が始まるのは一月のいつごろからですか。 175 ◯大小田人事調整監 募集の時期につきましては、ただいま定まったものはございませんが、例年でありますと、年明け、一月、二月ぐらいに募集手続を行っている所属が多いものですから、それに間に合うようにということで作業を進めております。以上です。 176 ◯上山委員 わかりました。  最後に一点だけ。今回、ラグビーワールドカップの関係で、参与、特別顧問の方々が相当数いらっしゃるというのが明らかになりました。財政課として予算措置をしていると思うのですが、この方々が実際上どういう業務をされているのか。名前だけは公表されたのですが、業務内容とかあるいは県から仕事をしてもらった、そういった実績というのは財政課は集約をされているんでしょうか。報酬額も含めてお答えいただけたらありがたいです。 177 ◯本田行政管理室長 参与、特別顧問の制度でございますけれども、参与につきましては、平成二十年度からスタートしている制度でございまして、特別顧問につきましては平成二十一年度からスタートしている制度でございます。  参与につきましては、例えば環境でありますとか農政でありますとか、広く本県の政策について知事の諮問に答え、また意見を述べるということを任務としてございます。  他方、特別顧問につきましては、管理型処分場整備でありますとか医師の育成・確保など、本県の個別具体の業務について知事の諮問に答え、または意見を述べるというような任務についていただいているところでございます。  報酬額につきましては、一律月額十万円ということで設定してございます。以上でございます。 178 ◯上山委員 今、四種類ほどおっしゃいましたけど、それ以外にも相当数いらっしゃったと思うんですが、各委員の方々、参与、特別顧問の方々がこの一年間どういったアドバイザーあるいは仕事をしていただいたという、そういった一覧ができるようでしたら、次回の委員会までにいただければありがたいなと思います。  要は、この参与、特別顧問の方々がどういった仕事で県に貢献されているのか、そこを私としては確認したいと思っているのですが、そういった準備はできるんでしょうか。 179 ◯本田行政管理室長 それぞれ各部で職務でつながっておりますので、各部に各参与、特別顧問の職務の状況、成果といったものをまた資料で取り寄せて、御提供できるようにしていきたいと思います。以上です。 180 ◯上山委員 以上でした。 181 ◯西村委員長 ほかにございませんか。    [「なし」という者あり] 182 ◯西村委員長 ほかにないようですので、以上で、総務部、危機管理防災局関係の審査を終了いたします。  明日は、午前十時から、文化スポーツ局、国体・全国障害者スポーツ大会局、男女共同参画局、出納局、各種委員会、議会事務局関係の審査を行います。  本日は、これをもちまして散会いたします。  御苦労さまでした。         午後一時三十九分散会 鹿児島県議会 ↑ ページの先頭へ...