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  1. 鹿児島県議会 2019-09-26
    2019-09-26 令和元年文教警察委員会 本文


    取得元: 鹿児島県議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 七、審査経過        …………………………         午前十時  開会        ………………………… ◯中村(素)委員長 定足数に達しておりますので、ただいまから文教警察委員会を開会いたします。  当委員会に付託されました案件は、警察本部及び教育委員会関係など、議案四件及び陳情三件であります。  ここで、審査日程などの協議のため、暫時休憩いたします。         午前十時二分休憩      ────────────────         午前十時四分再開 2 ◯中村(素)委員長 再開いたします。  審査日程につきましては、お手元に配付しております審査日程案のとおりとし、また、特定調査事項につきましても、審査日程案に記載のとおり、教育委員会及び学事法制課関係は日本遺産についてということで進めてまいりたいと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 3 ◯中村(素)委員長 御異議ありませんので、そのように進めることに決定いたしました。  それでは、ただいまから、警察本部関係の審査等を行います。  初めに、議案第八三号、議案第九〇号、議案第九五号を一括議題といたします。  まず、警察本部長総括説明を求めます。 4 ◯大塚警察本部長 それでは、お手元の資料に基づきまして、県内の犯罪情勢等について御説明申し上げます。  なお、資料の数値につきましては、お断りをしない限り、本年八月末現在及び対前年同期比となっております。  ただし、行方不明者届け出の数値につきましては、暫定数値となっておりますので、御了承ください。
     まず初めに、刑法犯についてであります。  資料一ページをごらんください。  刑法犯の認知件数は三千五百五十七件で、七百五十四件減少しております。  殺人、強盗等の重要犯罪認知件数は五十三件で、一件減少しております。  重要犯罪検挙件数は、大島郡和泊町における殺人事件等三十九件で、検挙率は七三・六%となっております。  次に、窃盗犯についてであります。  二ページをごらんください。  窃盗犯の認知件数は二千五百三十八件で、六百五十九件減少し、検挙件数は千二百二十七件、検挙率は四八・三%となっております。  今後も、県民の平穏な生活を脅かす重要犯罪、住宅対象の侵入盗など、悪質な窃盗犯の検挙のための取り組みを推進してまいります。  次に、知能犯罪についてであります。  三ページをごらんください。  知能犯罪認知件数は九十四件で、六十件減少し、検挙件数は六十七件、検挙率は七一・三%となっております。  うそ電話詐欺事件につきましては、認知件数が二十六件、被害総額が約五千三百万円となっており、引き続き被害の未然防止と検挙のための取り組みを強力に推進することとしております。  次に、組織犯罪対策についてであります。  四ページをごらんください。  まず、暴力団組員等の検挙状況であります。  県内に本拠を置く小桜一家関係者十八人、県外に本拠を置く六代目山口組や神戸山口組等の関係者二十五人の計四十三人を検挙しております。  今後も、警戒活動取り締まりを強化するとともに、県民や関係機関・団体と一体となった県民総ぐるみ暴力団排除活動を展開してまいります。  薬物事犯につきましては、覚醒剤事犯等暴力団関係者を含む四十人を検挙しております。  今後も、関係機関・団体と連携し、薬物乱用防止のための積極的な広報啓発活動に努めるとともに、薬物事犯取り締まりを徹底してまいります。  次に、ストーカー事案や配偶者からの暴力事案等についてであります。  五ページをごらんください。  ストーカー事案相談件数は、新規相談二百三十五件を含む三千八十九件で、五百九十一件増加しております。  一方、配偶者からの暴力事案、いわゆるDV事案の相談件数は、新規相談二百八十八件を含む四千二百七十八件で、千百五十二件増加しております。  警察が継続的に対処している被害者や被害関係者の数は、ストーカー事案で千百三十二人で、配偶者からの暴力事案では千五百七十人になります。  これらストーカー・DV事案について、傷害、暴行、ストーカー規制法違反等で五十三件を検挙しております。  今後も、被害関係者の安全確保を最優先に、事件化や被害者保護等の支援を積極的に行ってまいります。  子供や女性に対する声かけ、つきまとい等の前兆事案の発生件数は五百五十一件で、五十八件増加しております。  この種事案は、特に登下校の時間帯における発生が多いことから、見守りや警戒活動を強化して予防に努めているほか、県警あんしんメール等によるタイムリーな情報発信や各種防犯訓練、保護者や学校関係者に対する安全指導強化の要請など、注意喚起を図っているところであります。  また、県内で受理した行方不明者届け出の総数は八百七人で、このうち、認知症または認知症の疑いのある行方不明者の届け出は百三人で、二十九人増加しております。  今後も、行方不明者の生命及び身体の保護のため、自治体等関係機関と連携して早期発見に努めることとしております。  次に、サイバー犯罪等についてであります。  六ページをごらんください。  サイバー空間における誹謗中傷や架空請求詐欺等に関する相談件数は千七百三十三件で、三百八十八件減少しております。  また、サイバー犯罪検挙件数は四十二件で、十六件増加しております。  サイバー空間に潜む危険性について積極的に広報啓発を行うとともに、新たな技術や犯罪に関する情報を関係機関や団体と共有しつつ、徹底した取り締まりに努めてまいります。  次に、少年非行等についてであります。  七ページをごらんください。  刑法犯で検挙した少年は九十九人で、罪種別では、万引き、オートバイ盗等の窃盗犯が全体の約六五%を占めております。  喫煙、深夜徘回等の不良行為で補導された少年は九百九十二人で、喫煙と深夜徘回での補導が全体の約八四%を占めております。  また、児童虐待通告児童数は九百七十人で、二百九十九人増加しており、心理的虐待が全体の約七二%を占めております。  今後も、関係機関・団体との連携を一層強化して、少年の非行防止を図るとともに、児童虐待の対応については児童の安全確保を最優先とした取り組みを徹底してまいります。  次に、交通情勢についてであります。  八ページをごらんください。  交通事故発生件数は三千五十九件で八百二件の減少、死者数は三十七人で四人減少、負傷者数は三千五百三十八人で九百八十人減少となっております。  死亡事故の特徴として、原因別では、第一当事者の前方不注意によるものが十三件、ハンドル・ブレーキの操作不適によるものが七件、安全不確認によるものが三件と、運転基本の不遵守が原因となる事故が全体の約六四%を占めております。  亡くなられた方の年齢別では、六十五歳以上の高齢者が二十人で三人減少しておりますが、高齢者が全死者の約五四%と半数以上を占めており、依然として高い割合で推移しています。  状態別では、自動車運転中が十三人、うち高齢者が四人、歩行中が十四人、うち高齢者が九人などとなっており、死亡事故三十六件中、第一当事者が原付車以上の高齢運転者であった事故は八件で、約二二%を占めております。  また、歩行中に亡くなられた十四人のうち、高齢者五人を含む九人の方が夜間に被害に遭われておられますが、うち八人の方が夜光反射材を着用されておりませんでした。  このような現状を踏まえ、交通指導取り締まりや街頭活動を強化するとともに、高齢者の交通事故防止対策等、自治体や関係機関・団体と連携した総合的な交通事故防止対策を図っているところであります。  次に、飲酒運転による交通事故についてであります。  九ページをごらんください。  原付車以上の車両の運転者が飲酒していた交通事故は、発生件数三十四件で、七件増加、死者数は一人で、二人減少、負傷者は四十二人で、七人増加となっております。  飲酒運転検挙件数は、酒酔い運転一件、酒気帯び運転二百十一件の計二百十二件で、五十七件の減少であります。  また、車両提供酒類提供等の周辺三罪については、酒類提供の検挙はありませんが、車両提供が一件で、二件の減少、同乗が一件で、一件増加している状況であります。  今後も、飲酒運転根絶に向けた各種対策を推進していくこととしております。  次に、災害発生状況についてであります。  十ページをごらんください。  本年は、梅雨前線に伴う大雨等により、二人の方が死亡し、十二人が負傷しております。  火山活動につきましては、桜島、口永良部島、諏訪之瀬島に噴火警報が発表されております。  今後も自然災害に対する警戒警備活動を強化するとともに、自治体等関係機関との連携を図りながら、迅速・的確な警備活動が行えるよう、情報共有や訓練に努めてまいります。  次に、資料にはございませんが、テロ対策についてであります。  川内原子力発電所を初め、新幹線関連施設等重要施設等については引き続き警戒警備を徹底し、テロの未然防止に万全を期すこととしております。  最後に、今議会に提案しております予算外議案についてであります。  資料十一ページをごらんください。  今議会に提案を予定しております予算外議案は、条例改正によるものが三件であります。  一件目は、鹿児島県職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例制定の件についてであります。  本改正につきましては、知事部局において各任命権者関係条例を一括改正とする議案を上程したため、表題のような改正となっているところであります。  本件では、鹿児島県地方警察職員の勤務時間、休暇等に関する訓令において超過勤務命令を行うことができる上限時間の設定など本制度の詳細を設定できるよう、鹿児島県地方警察職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正するものであります。  施行期日につきましては、本年十一月一日としております。  二件目は、鹿児島県地方警察職員の給与に関する条例及び鹿児島県警察職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例制定の件についてであります。  本件は、令和二年四月一日より施行される鹿児島県会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の制定に伴い、鹿児島県地方警察職員の給与に関する条例及び鹿児島県警察職員の旅費に関する条例に規定された職員の定義から、会計年度任用職員を除く旨の改正をしようとするものであります。  三件目は、鹿児島県手数料徴収条例の一部を改正する条例制定の件についてであります。  本件は、道路交通法施行令の一部を改正する政令の公布に伴い、鹿児島県公安委員会が行う運転免許の事務に関する手数料額の一部改定を行うものであります。  詳細につきましては、関係課長から御説明申し上げます。  以上で、私からの説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 5 ◯中村(素)委員長 総括説明が終わりましたが、県警本部長総括説明に対する質疑につきましては、県政一般でお願いいたします。  次に、議案について、関係課長等の説明を求めます。  まず、警務課長の説明を求めます。 6 ◯井上警務課長 議案第八三号鹿児島県職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例制定の件について、御説明いたします。  議案書は十ページ、議案等説明書は一ページでございます。  この条例案は、職員、学校職員及び地方警察職員について、超過勤務を命ずる時間の上限を定める等のため、所要の改正をしようとするものでございます。  なお、本委員会においては、この条例の第三条の警察本部関係の一の(三)鹿児島県地方警察職員の勤務時間、休暇等に関する条例について、御審議いただきます。  改正の内容についてでありますが、その前に、まず、改正の背景等について若干御説明申し上げます。  長時間労働の是正のための措置として、民間企業については、本年四月から、民間労働法制として労働基準法の改正により時間外労働の上限規制等が順次導入されているところであります。  一方、地方公務員のうち、官公署の事業所等に従事する職員については、労働基準法改正後の本年四月以降も、労働基準法上、上限規制の適用を受けないこととされているところです。  また、国家公務員については、労働基準法の適用を全く受けないものの、民間労働法制の改正の趣旨を踏まえ、超過勤務を行うことができる上限規制人事院規則で定めるなどの措置を講じたところであります。  こうした国の取り扱いや法改正を踏まえ、本県において、職員の健康保持の観点から上限規制の制度を設けることとし、必要な規定の整備を行いたいと考えております。  条例としましては、労働基準法上、上限規制の適用を受けない官公署の職員を対象に、超過勤務を命ずる時間の上限などの必要な事項について、任命権者人事委員会と協議して定めることができるという規定を条例に定めるための改正をしようとするものであります。  条例で委任する内容は、今後、人事委員会と協議して、訓令に規定を予定している内容でございます。  具体的には、説明書の条例で委任する内容にお示ししているとおり、まず、原則の限度時間は、アの月四十五時間以下、年三百六十時間以下とすることとしています。  次に、原則の限度時間を超えて勤務させる必要がある場合については、労働基準法の規定を踏まえ、イのとおり、通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、臨時的に限度時間を超えて勤務することを命ずる必要がある場合とし、その上限時間等について、労働基準法の取り扱いや国の制度に準じて、(ア)から(エ)のとおりとすることとしています。  また、公務においては、必要な行政サービスの提供を中止することはできないことなどの観点から、国において設けられている措置に準じて、ウのとおり、大規模な災害への対応など、公務の運営上真にやむを得ない場合は、アやイの上限時間等を適用しないこととし、このウにより上限時間等を超えた場合には、エのとおり、事後的な検証等を行うこととしています。  以上の上限設定の制度施行について、下の施行期日のとおり、本年十一月一日からとしております。  続きまして、議案第九〇号鹿児島県地方警察職員の給与に関する条例及び鹿児島県警察職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例制定の件について、御説明いたします。  議案書は十九ページ、議案等説明書は二ページでございます。  今回の条例改正に先立ち、平成二十九年五月に地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が成立し、令和二年四月一日に施行されます。  同改正法の施行に伴い、会計年度任用職員制度が導入されることとなっております。  同制度の導入を受けて、会計年度任用職員の給与等については、令和二年四月一日に施行されます鹿児島県会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例により対応されることとなります。  現状としまして、鹿児島県地方警察職員の給与に関する条例及び鹿児島県警察職員の旅費に関する条例に規定された職員の定義では、会計年度任用職員を含む整理となっておりますので、それぞれに規定された職員の定義から会計年度任用職員を除く旨の改正をしようとするものでございます。
     以上でございます。よろしくお願いします。 7 ◯中村(素)委員長 次に、免許管理課長の説明を求めます。 8 ◯大瀬免許管理課長 議案第九五号の鹿児島県手数料徴収条例の一部を改正する条例制定の件について、御説明いたします。  水色の表紙の議案書と議案等説明書をごらんください。  関係箇所は、いずれも一ページ目であります。  このたび、道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴い、道路交通法施行令に定める運転免許手数料のうち、運転免許試験手数料及び免許証交付手数料、免許証再交付手数料標準額等を定めた道路交通法施行令の一部を改正する政令が公布されたところであります。  これらの手数料については、道路交通法の規定により、政令で定める手数料額を標準として条例で定めなければならないとされており、条例の手数料額について、政令の標準額と同額に一部を改正しようとするものであります。  条例の施行日は、政令の施行日である令和元年十二月一日としております。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 9 ◯中村(素)委員長 説明が終わりましたので、議案に対する質疑をお願いいたします。 10 ◯松里委員 井上警務課長に御説明いただきましたが、議案第八三号を具体的に説明してください。  議案等説明書の一ページですけど、条例で委任する内容について、アからエまで御説明いただきました。  まず、イの通常予見することのできない業務量の大幅な増加等、これは、通常予見することのできない業務量の大幅な増加以外も想定されていると思いますから、どのようなものを想定しているのか、お示しください。  二点目に、ウの大規模な災害への対処など、これも、それ以外も想定していると思いますが、具体的に教えてください。  三点目に、ウの公務の運営上真にやむを得ない場合、公務の運営上やむを得ない場合と記載しないで、真にやむを得ない場合と記載してありますけれども、この部分についても、具体的に教えてください。  最後に、エの上限時間等、事後的な検証等、とありますが、この等についても御説明ください。  以上です。 11 ◯井上警務課長 まず、通常予見することのできない業務量ということですけれども、これについては、例えば、災害や事件・事故の対応など、一時的・突発的に業務量が大幅に増加する場合を想定しております。  また、それ以外のものとして、新規課題等の対応、国・関係機関市町村等の外部機関と密接に関係する業務等で、業務の量が他律的に決まる業務、人員減に伴う補完業務等々を想定しております。  二点目でございます。大規模な災害への対処ということで、具体的にということですけれども。 12 ◯松里委員 違います。大規模な災害への対処と記載されている後ろに、などがありますけど、それ以外をお示しください。 13 ◯井上警務課長 大規模な災害以外の他、事件・事故の関係で、大規模災害も、あくまでも例示でございます。公務の運営上真にやむを得ない場合については、明確な定義づけがあるわけではないということで、上限を超えて超過勤務を命ずることから、個々の事案について、厳格に判断していくものと考えております。  三番目でございます。真にやむを得ない場合と御指摘ありましたけれども、真にやむを得ないというのは、今申し上げたとおり、公務の運営上やむを得ない場合を、さらに強調したということで、特例的な措置でございますので、厳格に解釈していこうと考えております。  四点目でございます。エの、ウにより上限時間等を超えた場合ということで、この等は何かということですけれども。  暫時休憩お願いします。 14 ◯中村(素)委員長 暫時休憩します。         午前十時二十九分休憩      ────────────────         午前十時 三十分再開 15 ◯中村(素)委員長 再開します。 16 ◯井上警務課長 エのウにより上限時間等を超えた場合の等についてでございますけれども、上限が百時間という数字もありますが、ほかにも、二カ月から六カ月の平均時間が八十時間以下、一年間で四十五時間を超えていいのは六カ月まで等々の項目がありますので、それを等と記載しております。  最後の事後的な検証については、職員の健康管理、職場環境等について検証し、その後の業務に反映させるということで、事後の検証を考えております。  以上です。 17 ◯松里委員 ありがとうございました。  要するに、課長が説明した趣旨は、この条例を厳格に運用していくと理解しました。  最後に、厳格に運用していくということですけれども、仮に残業を真にやむを得ない事情等で百時間行った場合、残業手当は百時間きちんと支給されるという認識でよろしいんですね。 18 ◯樋渡警務部参事官 超過勤務手当の支給についてでございますけれども、公務のため、臨時または緊急の必要がある場合には、所属長が正規の勤務時間を超えて勤務することを命令し、この命令に従って勤務した場合に支給されるものでございます。  したがいまして、所属長がこのような超過勤務時間を命じた時間につきましては、全て超過勤務手当が支給されるものと考えております。 19 ◯田之上委員 今議論を聞いておりまして、厚労省の働き方改革の目指すものによって条例をつくる、こういうことだろうと思います。  厚労省は、働き方改革は、働く方々が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自分で選択できるようにするための改革であると言っていますね。働く方の置かれた個々の事情に応じ多様な働き方を選択できる社会を実現することで、成長と分配の好循環を構築し、働く人一人一人がよりよい将来の展望を持てるようにすることを目指しますということで、改正の内容は、今説明いただきました。  お尋ねしたいことは、この条例を制定することについて、警察職員の健康保持という答弁をいただきましたが、この条例をつくるメリットは何なのかお教えいただきたいというのが第一点。  そして、警察の場合には、想定されない事故・事件もあるんじゃないかなと思いますが、捜査関係上、条例の中で支障はないのか、二点だけお尋ねしたいと思います。 20 ◯井上警務課長 お答えいたします。  メリットの関係でございます。警察職員は、即時に人の生命、身体にかかわるような厳しい現場判断及び行動を求められる場合があります。また、昼夜を問わず不測の事態への即応が求められるなど、厳しい勤務環境にございます。  こうした状況下で、職員一人一人が生き生きとその能力を遺憾なく発揮できるよう必要な体制を整備していくことが重要でございまして、業務の効率化を図りながら超過勤務命令時間の上限を設けて長時間労働を是正していくことは、ワーク・ライフ・バランスの確保などによる警察職員の士気高揚や健康の確保につながり、より一層の警察機能の発揮に資するものと考えております。  超過勤務命令の上限を設定することで、例えば、捜査の関係で治安水準等も危惧されるところではございますけれども、今般、超過勤務命令時間の上限の設定に当たっては、同時に、超過勤務に関する意識改革を含むメリハリある勤務の実態や業務の効率化、高度化等にしっかりと取り組んでいく方針でございます。その上で、長時間労働の是正を図ることで職員の士気高揚等につながり、より一層の警察機能の発揮に資するものと考えているところでございます。 21 ◯田之上委員 今、メリットを答弁いただきました。  大企業はもう既に四月から実施しているとしますと、委員会でありますので、あすは教育委員会で議論になると思うのですが、中小企業が来年の四月から導入ということで国は言っておりますが、そうした場合、このような条例ができたということをどのように県民の皆さん方に周知をされるのかをお尋ねしたいと思います。(「暫時休憩をお願いします」という者あり) 22 ◯中村(素)委員長 暫時休憩いたします。         午前十時三十八分休憩      ────────────────         午前十時 四十分再開 23 ◯中村(素)委員長 再開いたします。 24 ◯井上警務課長 県民への広報ということでございますけれども、今後、知事部局、教育委員会等とも同時の条例制定でございますので、連携して進めていきたいと思います。  あわせて、警察に特化して話をしますと、採用活動等もございます。警察官を志望する若い人たちに対して、警察はそういう働き方改革も進めているんだということをアピールし、今後採用活動にも生かしていきたいと考えております。(「結構です」という者あり) 25 ◯田中委員 同じく、議案第八三号について、幾つか確認させてください。  ただいまの説明、質疑で、概要はわかったんですけど、超過勤務の命令について、警察本部長人事委員会との協議規定、現行条例の第八条に、設備等の保全や外部との連絡等について明確な規定があるわけですが、改めて確認しますが、現行条例では、警察職員超過勤務時間は際限がない、規定上の命令時間は青天井という理解でよろしいんですか。 26 ◯井上警務課長 条例におきましては、第八条については、御指摘のあった部分は、日直、当直の部分と、超過勤務をさせることができると定められていますが、超過勤務時間の詳細については、これまで規定がございませんでした。今回、第八条に加えるという形で考えていただければいいのかなと思っております。 27 ◯田中委員 条例改正上は現行の第八条に第三項を付記するという形になっているんですが、条例で委任する内容ということでございますので、先ほど、課長の説明で訓令という言葉が聞こえたんですが、ア・イ・ウ・エの内容と時間数は、規則や要綱などを明文化したことになるんですよね。条例には出てこないけれど、条例の委任規定で規則等に明示するという理解でよろしいですか。 28 ◯井上警務課長 条例改正後は、詳細について、本部長訓令、通達等で、詳しく決めていきたいと考えております。 29 ◯田中委員 現在、県地方警察職員超過勤務手当等の支給に関する規則があります。その中に、給与条例と勤務時間の条例も出てくるわけなんですけど、今回のこの条例改正に関連して、現行の規則に改正が出てきますか。 30 ◯井上警務課長 警察におきましては規則がございませんので、鹿児島県地方警察職員の勤務時間、休暇等に関する訓令で定めることになりますので、そこで改正していくことになると思います。 31 ◯田中委員 ウの大規模な災害への対処とあります。災害規模のことですが、大規模というのは、感覚的なものなのか、例えば、激甚災害に指定された災害という読み方でいいのか、教えてください。 32 ◯井上警務課長 大規模災害についても、先ほど、公務の運営上真にやむを得ない場合の例示ということでお示ししたわけですけれども、そのときの災害の発生内容によって変わってくると思われます。その都度、個々に応じて、このウに該当するかどうかは判断することになると考えております。 33 ◯田中委員 激甚災害に限るとか、そういう規定はないという理解でよろしいんですね。 34 ◯井上警務課長 現在のところ、特定する決め方は考えておりません。 35 ◯田中委員 最後に、条例改正、訓令制定によって、来年度以降の超過勤務に、上限規定が余りにも前面に出てきますと、予算は要らんのじゃないかという見方もできるわけなんです。ただし条項があって、上限撤廃のウなどあるわけですけど、上限があっても、それを超えた分についても、職員が働いた分はきちんと超勤手当を支給すべきだという意味で申し上げるんですけど、働き方改革や超勤の是正が余りにも出てきますと、予算は前年より要らんのじゃないかという見方もできないことはないんですけど、この辺はどうでしょうか。 36 ◯井上警務課長 超勤上限の制度化後は、今後、上限の遵守を図っていき、引き続き、事前命令、事後確認を徹底するなどして超過勤務縮減に向けた取り組みを進めながら、業務上必要な予算についてはその確保に努めていきたいと考えているところでございます。 37 ◯遠嶋委員 議案第九〇号についてお伺いしたいと思います。  会計年度任用職員への対応なんですけど、この中にもありますように、対象職員の整理をするためという表現があるわけですが、会計年度任用職員に当たるかもしれないという対象職員数は何人ぐらいいらっしゃるんでしょうか。 38 ◯井上警務課長 具体的な人数はまだ決定しておりませんけれども、会計年度任用職員に今後移行するであろうと思われる非常勤職員、臨時職員等についてでございますけれども、四月一日現在で、非常勤職員が九十一人、臨時職員が五十人となっております。 39 ◯遠嶋委員 意外と少ないんですね。  今交渉中ですので、なかなか中身は言えないんですが、今合わせて百四十一人の対象者がいらっしゃるわけですけど、会計年度任用職員にするしないというのは、個々の職員の意向をしっかり把握されてされるのか、それとも、百四十一人を一括してぽっとやるのか。本人の意向を聞かれるのか、聞かれないのか、そこをお伺いしたいんですけど。 40 ◯井上警務課長 会計年度任用職員につきましては、採用の明確化もありますので、今後、採用について、募集する形になると思います。  現在ついている方々については、今後、それぞれに資料等をお配りし、制度内容を周知していきたいと考えております。 41 ◯遠嶋委員 百四十一人ですから、個々に説明などするのは可能と思うんですが、教育委員会も含めて対象者が物すごく多いわけですよね。現在、非常勤職員等をされている人たちが、自分たちの声を聞いてほしい、機械的にしないでくれという要望が強いもんですから、働き方改革も含めて、警察職員のモチベーションをどう上げていくかが大きな目的だと思いますので、会計年度任用職員の場合も同様の対応をしていただければと思いますので、よろしくお願いします。 42 ◯中村(素)委員長 ほかにございませんか。 43 ◯たいら委員 議案第八三号からいきますけれども、御存じのように、国が決めた働き方改革の中で、過労死、過労自殺で家族を失われた遺族会の方々からは、この残業上限規定には最後まで反対されて、このままでは過労死、過労自殺を助長してしまうということまでおっしゃった状況でした。私自身としては、非常にこれは危惧する内容だとお伝えしたいと思います。その状況に立って、現在の長時間労働の実情について教えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 44 ◯樋渡警務部参事官 長時間の時間外勤務による健康障害を防止するために、県警察におきましては、毎月、職員の時間外勤務を申告により把握しております。これは、平成三十一年度以降は、自己申告の時間外勤務が八十時間を超えた者を対象として、医師による面接指導を行うなどの措置が必要となっております。それ以前につきましては、自己申告による在庁時間が百時間を超えた者について把握していたところでございます。  その職員の状況でございますけれども、平成三十年度で申しますと、自己申告による在庁時間が百時間を超えた者は、勤務者数が延べ一千六百七十三人となっております。そのうち、本人の希望等により面接指導を行った実施数が延べ百九十二人となっております。  あくまでも自己申告による在庁時間でございますけれども、長時間勤務の職員につきましては、把握した上で必要な健康障害防止対策を講じているところでございます。 45 ◯たいら委員 八十時間を超えた方々、百時間を超えた方々は、体の状態が本当に気になるところですけれども、先ほどの残業手当の関係からいくと、この方々に自己申告に値する残業手当はきちんと支払われているのでしょうか。 46 ◯樋渡警務部参事官 先ほども説明申しましたように、超過勤務手当でございますけれども、超過勤務手当につきましては、公務のため、臨時または緊急の必要がある場合に、それぞれの所属長が正規の勤務時間を超えて勤務することを命令したものでございます。この命令に従って勤務した場合につきましては、超過勤務手当は支給されております。 47 ◯たいら委員 現在のところでは、自己申告という形でいくと、命令しない部分も発生しているということですから、一概に、本人が申請した残業手当とは少し結果が違ってくると受けとめてよろしいですか。 48 ◯樋渡警務部参事官 職員が超過勤務の命令を受けずに正規の勤務時間以外の時間に在庁しているケースについても、そのようなケースもあるとは認識しております。  ただし、命令に基づかない在庁時間に関することでございますので、その詳細は把握しておりませんけれども、勤務の準備、勤務の後片づけなどの用務が該当しているのではないかと考えております。 49 ◯たいら委員 最後におっしゃいましたけど、勤務の準備や後片づけの時間は、労働基準法からいくと、勤務時間に該当するんです。そういう意味では、一応、考え方の範疇も労働基準法に合わせてやっていただくことが望ましいと感じます。  基本的には命令に基づいてというところからいきますと、これからは、これまで以上により的確に命令が下されると考えてよろしいのでしょうか。 50 ◯樋渡警務部参事官 今回の条例改正により、超過勤務の内容、あるいは命令の判断が異なるものではございません。あくまでも、公務のため、臨時または緊急の必要がある場合には、所属長が必要と認めて勤務を命じるということについては、相違はございません。 51 ◯たいら委員 続きまして、議案第九〇号についてお聞きしたいのですけれども、旅費及び費用弁償は、どのようなものが対象となるのでしょうか。(「暫時休憩願います」という者あり) 52 ◯中村(素)委員長 暫時休憩いたします。         午前十時五十七分休憩      ────────────────         午前十時五十八分再開 53 ◯中村(素)委員長 再開いたします。 54 ◯樋渡警務部参事官 会計年度任用職員の旅費、費用弁償に関してでございますけれども、旅費は公務のため出張を要する場合に支給されるもの、また、費用弁償は通勤に要する費用となっております。 55 ◯たいら委員 これからの作業になると聞いているのですけれども、会計年度任用職員と職員は分けるということであれば、その内容が違ってくると思うんですね。例えば、金額設定もあろうかと思いますが、出張はその方々は控えていただくとか、そういう形にもつながっていくのかどうか。仮に費用弁償をなくすという状況であれば、出張命令は行わないという判断も成り立つかと思うんですけれども、その点についてはいかがですか。 56 ◯樋渡警務部参事官 出張につきましては公務の必要上行うもの、また、通勤手当等の費用弁償につきましては、勤務の都合上支給するものでございます。  したがいまして、必要と認められるものにつきましては、当然に支給されるべきものと考えております。 57 ◯たいら委員 まだこれからということでお聞きしているのですが、単純に考えますと、費用弁償の金額等の設定が職員と違うという認識をするわけですけれども、そういう認識でよろしいでしょうか。
    58 ◯井上警務課長 フルタイムの会計年度任用職員の旅費については、鹿児島県職員の給与に関する条例に、職員の例によるものと規定されており、また、パートタイムの会計年度任用職員は、報酬及び費用弁償に関する条例に、非常勤職員の例によるものと規定されています。さらに、その条例に、非常勤職員にあっては、一般職の職員の旅費に相当する額とする旨規定されているところでございます。 59 ◯たいら委員 ありがとうございます。  今の御説明を伺っていると、これまでと変わらない、職員と変わらないという判断でよろしいのでしょうか。 60 ◯井上警務課長 会計年度任用職員ということで、名前は変わりますけれども、これまでどおり処遇等については、変わらないと考えていただいて結構です。(「ありがとうございました」という者あり) 61 ◯中村(素)委員長 ほかに質疑はありませんか。 62 ◯樋渡警務部参事官 ただいまの答弁につきまして、補足させていただきますけれども、基本的に、費用弁償、旅費等につきましては、具体的な金額は今後定めていくものとされておりますが、あくまでも、常勤職員の例によるもの、または非常勤職員の例によるものというように、先ほど警務課長が説明しましたとおり、全く変わらないかどうかにつきましては今ここで明言することはできませんけれども、基本的に、常勤職員の例によるとなっておりますので、相応の金額が設定されると認識しております。 63 ◯たいら委員 なぜこの質問をしたかと申しますと、雇用形態の有無にかかわらず、均等待遇という原則に基づいて対応すべきだということに基づくものであり、先ほどおっしゃっていたように、変わらないというのが原則ではないかなと考えているところで、今補足をいただいた文言につきまして、私自身の気持ちが微妙に揺れ動いているのですが、そこは基本的には変わらないと考えてよろしいかどうかを、もう一度お聞きしたい。 64 ◯樋渡警務部参事官 条例で定めておりますように、職員の例によるとなっておりますので、基本的にはそれに準ずるものと考えております。(「ありがとうございました」という者あり) 65 ◯中村(素)委員長 ほかに質疑はありませんでしょうか。    [「なし」という者あり] 66 ◯中村(素)委員長 ほかにありませんので、これで議案に対する質疑を終了いたします。  これより採決に入りますが、議案第八三号につきましては、教育委員会関係もありますので、採決を一時留保いたします。  それでは、議案第九〇号及び議案第九五号につきまして、それぞれ取り扱い意見をお願いいたします。 67 ◯田之上委員 議案第九〇号及び議案第九五号につきましては、いずれも条例改正の必要性が認められますので、原案のとおり可決の取り扱いでお願いいたします。 68 ◯遠嶋委員 議案第九〇号と議案第九五号は可決でお願いします。 69 ◯たいら委員 議案第九〇号につきましては、今の質疑の状況等をお聞きしても、まだ少し私自身、納得し得るところまで至っておりませんので、これにつきましては否決でお願いしたいと思います。  議案第九五号につきましては、可決でお願いします。 70 ◯中村(素)委員長 ほかに御意見はございませんでしょうか。    [「なし」という者あり] 71 ◯中村(素)委員長 それでは、議案第九〇号及び議案第九五号につきまして、採決いたします。  まず、議案第九〇号については賛否両意見がございますので、挙手による採決を行います。  議案第九〇号については原案のとおり可決すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。    [賛成者挙手] 72 ◯中村(素)委員長 賛成者多数でありますので、議案第九〇号につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第九五号については、可決との御意見がありましたが、原案のとおり可決すべきものとすることに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 73 ◯中村(素)委員長 御異議なしと認めます。  よって、議案第九五号については、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で、議案等の審査を終わります。  次は、県政一般の一般調査についてであります。  七月に鹿児島地区、宮崎県・熊本県・長崎県、八月に愛知県・三重県での行政視察を実施したところでありますが、これらに関し、委員の方から御意見、御質問等がありましたら、お願いいたします。 74 ◯田中委員 八月に愛知県のATMにかかる振り込め詐欺防止関係のシステムの視察に行きまして、執行部の方は行っていらっしゃいませんので、報告後に確認の質問をしたいと思います。きょうの報告にありましたように、振り込め詐欺などが全国的な課題で、愛知県の日立オムロンターミナルソリューションズ株式会社で、ATMに携帯電話の長期時間使用やマスク、サングラスの方が来たときに注意喚起をするシステムを開発しています。ATMを使った犯罪で、振り込め詐欺の被害者がATMの前で長時間携帯電話を持っている、振り込め詐欺の犯罪者も長時間携帯電話を持っているパターンが多い、それから、盗難・偽造カードによる不正払い戻しの犯罪者がATMの出金の際にマスク、サングラスを着用しているということがあり、この会社では、ATM内搭載カメラが、長時間携帯電話を持っている、あるいは、マスク、サングラスの人が来たときに自動認識して、犯罪防止のためマスク、サングラスは着用してのお取引はできません、着用の場合は外して、確認ボタンを押してくださいという文字と、サングラス、マスクを外してくださいという画面が表示され、それに従わない場合、警告、ストップ、ATMでの取引を中止してくださいというシステムがあるのですが、このようなATMに関する振り込め詐欺防止システムを、鹿児島県警本部として承知されているかということと、この機械を見たことがありますかという質問です。 75 ◯中島生活安全企画課長 委員御質問のATM内蔵カメラとAI技術を活用したATMにつきましては、先般の県政調査会で遠嶋委員からも紹介していただき、昨年、愛知県警からの申報等でも確認し、再度、今回確認しました。  機能につきましては、今、委員がおっしゃったような、被害者自体が携帯電話を使用して長時間いる場合に警告メッセージが表示される、もしくは被疑者がそこでキャッシュカードを使うために携帯電話を使いながら長時間いると警告メッセージが表示される、また、マスク、サングラスを装着してATMを操作した場合には警告メッセージが表示されるというものであると承知しています。  これにつきましては、同会社の機械のデモンストレーションが愛知県ほか三県の県警においてもされているようですけれども、現在、まだ金融機関への設置は把握されていないということで、今後、このような先進県等の動向も注視しながら、本県でもこの機械等の効能について研究していきたいと思います。 76 ◯田中委員 まだシステム開発されたデモ的な状況で、導入する金融機関も費用がかかるわけですが、特殊詐欺の被害が、本県もですが、全国的になかなか減らない状況でございますから、特に大型の金融機関などに対してこのようなシステムの啓発、PRをされるように要望します。  終わります。 77 ◯遠嶋委員 関連して。  県政調査会でこのシステムの話をさせていただきました。最近、大分県警が、固定電話の横に録音機のようなものを置いて、高齢者に電話がかかってきたら、その機械が反応して振り込め詐欺を防止するということで、非常に効果を上げているという話がありました。日立オムロンの機械よりもそっちが有効なのかなと思ったりもしたのですが、けさのニュースを見ていたら、消費税が十月から一〇%に上がり、その補助金があるということで、携帯にメールが入って、ひと月五十万円振り込まれるということで、応募したらしいです。そしたら、口座を開設するために十万円入金しろと返信があり、引っかかったという話をやっていました。  高齢者は固定電話が多いから、メールはほとんど使わないと思うんですよね。この前の県政調査会でしたか、高齢者じゃなく、比較的若い人で詐欺に引っかかる人がふえてきているという話もありました。そういう意味で言えば、田中委員がおっしゃった日立オムロンの機械が有効なのかなと思ったりするわけですね。再度ですけど、ぜひ、そういうシステムを活用した機械の啓発も検討していただければ、大体、この視察に行ったときの資料では、年間三百五十億円余りが詐欺に引っかかっているということで、三百六十五日で割れば、ほぼ一日に一億円がどんどんだまし取られているという計算になりますから、鹿児島県でも三千万円弱ですかね、被害があったという話ですから、それを少しでも減らすように、ぜひ努力をしていただければと思います。これは要望です。  もう一点。  同じく、七月の下旬から八月の初旬に熊本、宮崎、長崎県の行政視察で、高齢者がアクセルとブレーキを踏み間違って事故を起こすという問題が頻繁に出ており、ナルセ機材という会社が、ワンペダルといって、ブレーキに本体のペダルをつけて、アクセルは靴を横にするとアクセルがかかるという装置を開発しており、そこを視察しました。普通は、危ないと思ったときは、ペダルを踏むわけですが、ペダル踏めば、アクセルが解放され、ストップするという装置で、NHKでも報道があったそうですが、ワンペダルという機械があるのは御存じですか。 78 ◯柏木交通企画課長 今、委員が御指摘されましたワンペダルは、後づけの踏み間違い防止装置と認識しておりますけれども、ナルセ機材が開発したワンペダルは認識しております。安全運転サポート車の普及を進めるために、こういうものをいろいろなところで広報しているところであります。 79 ◯遠嶋委員 安心しました。広報はもう既にされているということです。私のほか、ほとんどの皆さんが試乗して、少し慣れるまで五分以上はかかったんですけど、田之上委員はものすごく上手でした、慣れればすぐできるんだと思います。ぜひそういう普及を図っていただきたいと思います。  以上です。 80 ◯中村(素)委員長 ほかに行政視察に関しての質問はありませんか。 81 ◯たいら委員 七月三十一日に行きました中央警察署の吉野交番ですが、非常に活気があって、重要なお仕事をされているなと思いました。ここで質問ですが、三交代勤務をされて、それが月十回あるということで、月十回の三交代勤務はかなり体にも影響があるというところで、回数としてもう少し少なくしていただく方向がいいんじゃないかなと思います。また、勤務間隔について、日勤と当直に入る勤務間隔が何時間あるのか。今国会でも議論されていますが、大体十一時間以上が世界の流れになっているようです。日勤、当直という勤務間隔、インターバルがどれぐらい確保されているのかにつきまして伺いたいと思います。  三交代でしたら、日勤、準夜、深夜というのが病院で一般的に使われていますが、そういう勤務と勤務の間隔が何時間あいているかということです。 82 ◯安樂地域課長 三交代勤務は、当務の日には二十四時間勤務をすることになります。当然、休憩等も入ってきますが、その翌日が非番になります。その翌日が週休、その翌日がまた当務という、その繰り返しになります。それで、おおよそ一週間当たり三十八時間四十五分の勤務時間となっております。(「ありがとうございました」という者あり) 83 ◯中村(素)委員長 行政視察に関しての質問はほかにございませんでしょうか。    [「なし」という者あり] 84 ◯中村(素)委員長 ないようですので、行政視察については、これで終了いたします。  そのほか、県政一般に関する質問がありましたら、お願いいたします。 85 ◯松里委員 先ほど、議案第八三号等の質疑をして、議論があったわけでございますが、改めて基本的なことを少し確認しておきたいなと思いまして、質問いたします。  鹿児島県警を初め四十七都道府県警は、一般の知事部局の職員よりも、同じ年齢等であれば、給与は高いという認識を当然のごとく思っていたんですが、その認識でよろしいですよね。 86 ◯井上警務課長 警察官の給与となりますけれども、警察官は公安職となります。知事部局等の職員、警察の事務職員も一緒ですけれども、一般職員は行政職となっております。初任給は、公安職が行政職よりも約二万円高いところでございます。  以上です。 87 ◯松里委員 初任給は二万円高いという御説明でしたけれども、行政職と公安職は、等級号俸等がありますよね。同じ場合は、当然、金額は高いんでしょう。 88 ◯井上警務課長 行政職の給料表と公安職の給料表は適用される給料表が違うので一概には言えませんが、公安職については危険度等により高くなっていると判断していただければと思います。  平成三十一年四月の支給実績ベースで、公安職の給料月額が三十万九千百十七円、一般職が三十万一千九百四十五円で、差額が七千百七十二円となっております。 89 ◯松里委員 なぜこういうことを聞くかといいますと、警察は警察庁がございますけれども、四十七都道府県に県警本部等がございますよね。行っている事務は、国民の生命・財産を守る、また、国家の安定、直接・間接、治安を維持していく等ございますよね。そういう目的によって組織されているわけですよね。そういう目的なので、日本国憲法における基本的人権の社会権だと思いますが、労働三権は完全に制限されていますね。労働組合をつくる権利、労働組合をつくって交渉する権利、ストライキをする権利、近代民主主義の根本的な部分である労働三権は、ほかの行政機関はあるわけですけれども、制限されて、全くございませんよね。そうでしょう。だから、皆さん警察の等級号俸が一般の事務職員よりも高いという認識でいたんです。そういう認識で、改めてよろしいんですよね。 90 ◯井上警務課長 委員のお話のとおりと認識しております。 91 ◯松里委員 高いんですか、本当に。 92 ◯井上警務課長 一般的に高いと思っておりますが、そのようないろいろな職については、全ては存じ上げませんので、一般的に警察官の給与は高いと認識しておりましたので、そのように申し上げました。 93 ◯樋渡警務部参事官 多少補足いたしますが、委員がただいまおっしゃいましたように、労働三権に基づいての給与格差といった認識は、正直、私もございませんでしたが、少なくとも、警察業務の特殊性は委員もおっしゃいましたように、個人の生命・身体・財産を保護する、公共の安全と秩序を維持するという、ある種危険を伴う業務であるといった、特殊性に鑑みた給料体系になっていると認識しております。 94 ◯井上警務課長 公安職の給与については、ほかの職種と比較しても差額が大きいということですけれども、給料表自体が警察業務の特殊性に鑑みた給料表となっており、犯罪予防等の作業手当など特殊勤務手当が支給されているということで、警察官に対して支給が多いと考えております。 95 ◯松里委員 先ほど、参事官並びに警務課長が言われましたように、職員に危険が及ぶ可能性があるという業務の特殊性、それと、労働三権が制限されて、皆さん方はそういうことができないので、ほかの行政職よりも高いのは当然と思っていますけれども、なかなか財政が厳しい中でそういう理念に近づかない部分は、我々、委員会の委員が、行政当局、知事部局等にもきちんと言わなきゃいけないという責務がありますので、先ほどの答弁で、公安職として、行政職よりも、等級号俸等が同じ年齢等であれば高いですよという答弁ですので、そのように運用されて、残業についても、真に許可された部分については支払われているという答弁等もありますので、そのような認識でいます。 96 ◯井上警務課長 話が変わりまして、先ほど、田中委員から、超過勤務手当関係の規則改正はないのかという質疑に対し、勤務時間に関する規則はないと答弁したところでございました。これについて、超過勤務手当に関する公安委員会規則の改正はないということ、また、超過勤務時間については、申し上げましたとおり、規則がありませんので、訓令で詳細を定めていくということで、補足させていただきます。 97 ◯中村(素)委員長 ほかに質問はありませんか。 98 ◯遠嶋委員 六月議会の常任委員会で、嘱託犬の話をさせてもらいました。大変ありがとうございました。  早速、固有名詞を出しますけれども、園田さんから連絡があって、ありがとうございました、あれを機会に、大変よくなったという印象を持っておられました。  ただ、新聞記事を読まれて、一つ納得いかないというか、心外なところがあるという話をされました。それは、警察犬が先で、嘱託犬が後だという認識が、本人にとっては非常に不満をお持ちでした。でも、おおむね、非常に良好な印象は持っておられました。  これは前回の委員会の議事録なんですけど、きのうの夜、読み直して、取材に来られた警察の方にも言わせていただいたんですけど、質問の中で、回答がないのがあったんですよね。例えば、嘱託犬に、出動した後、幾らお金を払ったかについて刑事企画課長が答弁されました。私が聞きたかったのは、直轄犬の年間維持費がどれぐらいかかるのかということです。出動回数も物すごく多かったわけですけど、餌代、人件費、移動車の経費などで、直轄犬は年間どれぐらいの費用がかかるのかというのを聞いてほしいということだったんです。  嘱託犬は、前回答弁されたように、その支払いで済むわけですよね。あとは自分たちでやるわけですから。直轄犬の経費はわかりますか。 99 ◯上村刑事企画課長 直轄警察犬そのものに係る経費につきましては、餌代や予防接種代として、過去三年で見ますと、国費で平均約四十五万円が措置されております。  ただし、職員の人件費は個々の職員によって異なるほか、車両代等についても国費措置された国からの配分車両であり、ガソリン代や犬舎の光熱水費等さまざまな費用を含めた具体的な経費を算出することは困難でございますので、御理解をお願いいたします。 100 ◯遠嶋委員 直轄犬は、個体一頭当たり、大体、餌代などで四十五万円、プラス人件費、それから車の関係は国費で措置されているということですね。わかりました。 101 ◯上村刑事企画課長 国費で平均四十五万円と申し上げましたのは、現在、警察犬が四頭おりますので、四頭で四十五万円を経費措置している状況でございます。 102 ◯遠嶋委員 わかりました。  本当は、人件費などを含めた経費がどれぐらいなのかを御本人は知りたかったそうです。多分一千万円を超えるんじゃないかと言っていらっしゃいました。だから、出費という意味で言えば、嘱託犬が経費的には安いわけですよね。  それと、前回、私が質問した、警察署長が出動命令できるのかに関して、この回答書の中には、警察署長はできません、鑑識課長が一括して行うというお話でしたが、ここに嘱託警察犬運用要綱の制定についてと、嘱託警察犬運用要綱があって、この中の第八に、警察犬の出動について、ただし、急を要し出動要請を行ういとまのないときは、直接、訓練者に連絡して、使役をし、事後、その旨を運用責任者に報告をする、要するに、急を要した場合は警察署長が命令ができるとあるということで、この回答書にはそういう余地もない書き方をしているが、違うんじゃないかというのも聞きたかったみたいです。私自身が、その問題点というか、質問の内容をよく理解していなかったもんですから、私の受け取り方が少し違っていたかなと思ったところでした。  要綱にこういう表現があるわけですが、そういう場合もあると捉えてよろしいでしょうか。 103 ◯上村刑事企画課長 前回申し上げましたとおり、基本的には、現場で発生した事案について、警察署長等から出動要請がなされ、それに基づき、鑑識課に要請がまいりますので、基本的には鑑識課で一元的に判断をさせていただくということになろうかと思っております。 104 ◯中村(素)委員長 委員に申し上げます。  質問は簡潔にお願いいたします。 105 ◯遠嶋委員 簡潔じゃないですかね。  基本的にはとおっしゃいましたから、要綱にもこういう趣旨で書いてございますので、そういう場合もあり得ると捉えたいと思います。  それと、幾つかあるんですが、こればかりにしたいと思います。回答書を改めて読んでみたんですね。この中に、顧問等の役職から県警幹部は外されという表現が書いてあるんですよね。これは、どう捉えていいのかなと思ってですね。指導手会の役員の中から、県警幹部が外されたと書いてあるわけですね。県警の回答の中にそういう表現があるわけですけど、これは、指導手会が外したととるのか、それとも、敬語で外されと言っているのか、意味がよくわからなかったんです。読み方によって、随分立場が違ってくるわけですよね。  この件に関して、回答は必要ないですけど、この文章を読んで非常にショックを受けたということで、前回質問させてもらったんです。前回のやりとりの中で、県警の皆さんも、非常に協力的に対応してくださっているということで、この新聞記事も持っていますけど、これを読まれて、例えば、協力関係構築へ議論を、という表現に非常に賛意を示されているというか、ほっとされているわけです。  いずれにしても、最初に言いましたけど、少し不満は残っているみたいですけど、非常に対応はよくなったということで、本人も喜んでいらっしゃいますので、ぜひこの方向で頑張っていただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。 106 ◯たいら委員 一つお聞きしたいのは、あおり運転の件ですけれども、昨日は、たしか鹿児島市内ということで、谷山の事例が画像で、テレビで流れたと記憶しております。その後、一般の方から、吉野でも同じようにあおり運転をしているケースがユーチューブでアップされているという相談があって、鹿児島でも、あおり運転の問題が出てきているのかなと思います。あおり運転の場合には、被害届が出てから動かれると思うのですが、日常的なあおり運転を抑止するためにも、パトロール等があるかと思います。今現在、あおり運転に対する対応はどのような形でされているのかをお聞きしたいと思います。  それから、要望ですけれども、別件ですが、オレオレ詐欺、振り込め詐欺のことに関しまして、被害の方々が、なかなか減らない状況で、完全ボランティアで、宮崎、鹿児島とか、老人会などを回って、ポスターをつくって、自分のつくった歌をCDにしたりして、活動されている方がいらっしゃいます。恐らく県警にも御挨拶に来られたんじゃないかなと思います。そのボランティアの方は、以前、自分自身が詐欺に遭い、全財産をなくしてから、二度と起こしちゃいけないということで立ち上がられて、その活動を何年も続けていらっしゃるということです。要望と申しますのは、この方が、ぜひ警察とタイアップして、オレオレ詐欺、振り込め詐欺をなくす方向で一緒に取り組んでいきたいと要望が出ています。折を見て、御本人も御挨拶に伺いたいということですので、その点について、受けとめていただきたいなと思いますので、お願いします。 107 ◯宮永交通指導課長 あおり運転の被害の届け出に関する警察の対応ということで御質問いただきました。  あおり運転と言われますけれども、明確な定義はございません。一般的には、前方の車両に異常に接近してパッシングなどを浴びせるとか、後方でジグザグ運転をするとか、追従しながらクラクションを鳴らすとか、不必要な急ブレーキをかけるとか、そのような悪質な危険な運転を言っております。  現状としましては、あおり運転そのものを処罰する法律等もございませんので、個々の違反に関して、例えば、急ブレーキ禁止違反でありますとか、警音器使用制限違反でありますとか、このような違反を問擬することになります。  委員が申されました報道に流れた件については、私どもも承知しておりますけれども、あの映像につきましては、恐らくドライブレコーダーの映像であるかと思います。ドライブレコーダーの映像をもとに被害の申し出をされたことに関しましては、ドライブレコーダーが改編されたものでないということがまず前提でありますけれども、そのほかにも、付近の防犯カメラ、目撃者のような客観的な証拠に基づいて捜査を尽くし、道路交通法違反や刑法犯のようなものが疎明できた場合には、検挙する方針で対応しております。 108 ◯たいら委員 日常的に防止するもの等についての対策や対応はいかがでしょうか。 109 ◯宮永交通指導課長 近時の常磐自動車道や東名高速道路などでのあおり運転に起因する交通事故多発の状況がございますので、県警といたしましても、防犯ということで、ホームページでありますとか、テレビやラジオなどの媒体、それから各種交通安全教室などの機会を捉えて、あおり運転への対応やあおり運転をした者には行政処分を受ける可能性もあるということを広報しております。  また、あおり運転を受けない運転方法でありますとか、受けた場合の対処方法も広く広報を図っているところでございます。  検挙対策につきましては、東名高速道路のあおり運転に起因する死亡事故を受け、県警といたしましても、昨年二月に全所属に対し、悪質危険な運転に対する厳正な捜査の徹底ということで、交通部門だけではなく、全ての部門が対応してください、厳格な対応をお願いしますということで、通達を発しているところでございます。
     先般の常磐自動車道の事案を受けましても、再度、交通指導課から全所属に対し、厳正な対処を行うよう通知したところでございます。  以上です。 110 ◯中村(正)委員 今のあおり運転に関連してですけれども、確かにあおり運転は悪いことですが、あおり運転を受けた方々も、例えば、交通法規を守っていないとか、ルールを守っていないとか、何らかの理由があるんじゃないかなと思うんです。  最近つくづく、交通法規を守らない人が多いとか、ルールを守らない人が多いと思うのですが、あおり運転は、ドライブレコーダーをつける台数がふえたので、今マスコミ等で大きく報道されていますが、以前からあったと思うんですよね。それは、ルールを守っていない人に対して怒っている人たちが注意したりしていたこともあるんだと思うんですよね。ということは、あおり運転を受けないために交通法規を守りましょうとか、ルールを守りましょうという部分で、自動車学校や交通法令講習等により、あおる人だけでなく、あおられないように交通法規を守りましょうというところにも、もう少し力を入れていただければと思います。要望です。 111 ◯中村(素)委員長 ほかに質問は。 112 ◯東 委員 この前、松元交番に行ってきたんですけど、私が行ったとき、警ら中か何かで、いらっしゃらなかったんですね。松元交番の人員や交代の仕組みを説明していただければありがたいです。 113 ◯安樂地域課長 まず、松元交番の人員でございますけれども、前回の委員会の中でも申し上げましたとおり、各交番の人員につきましては、業務の支障や保安の関係上から、公表は差し控えております。 114 ◯東 委員 普通は交番相談員がいらっしゃるんですけど、松元交番にはいらっしゃらなかったわけです。全交番で、交番相談員がいない交番というのは県内に幾つあるんですか。 115 ◯安樂地域課長 交番相談員がいない交番が、現在、十八施設ございます。 116 ◯東 委員 全部で交番は幾つあるんですか。 117 ◯安樂地域課長 七十三施設になります。 118 ◯東 委員 松元交番だったですけど、交番相談員がいない場合は、電話がありまして、電話すれば西警察署につながるというシステムになっていると思うのですが、いないときの電話の件数はわからないですよね。 119 ◯安樂地域課長 委員がおっしゃるのは、恐らく戸外電話と思います。交番の外に設置されております。その件数につきましては、統計はとってございません。 120 ◯東 委員 別な質問です。  児童虐待関係で、鹿児島県出水市でもありましたが、新聞報道で、スクールサポーターを児童虐待に活用する記事も載っていたのですが、県警として、スクールサポーターを児童虐待防止に活用する考えがあるのか、教えてください。 121 ◯久保少年課長 委員御質問のとおり、スクールサポーターにつきましては、警察と学校との橋渡し役として運用しているものでございます。  スクールサポーターの具体的な任務の一つは、学校等における児童等の安全確保対策、さらに、関係機関と連携した被虐待児童の早期発見・保護活動及び児童虐待防止啓発活動の支援と規定してございますので、この具体的任務に基づく活動をさらに進めてまいりたいところでございます。 122 ◯東 委員 ぜひ今後とも学校以外の現場での児童虐待にも活用していただければありがたいと思います。  結構です。 123 ◯中村(素)委員長 ほかに質問はありませんか。    [「なし」という者あり] 124 ◯中村(素)委員長 ほかにないようですので、県政一般を終了いたします。  以上で、警察本部関係の審査を終わります。  あすは、午前十時から教育委員会及び学事法制課の審査を行います。  本日は、これをもちまして散会いたします。  御苦労さまでした。         午前十一時五十二分散会 鹿児島県議会 ↑ ページの先頭へ...