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  1. 鹿児島県議会 2015-10-02
    2015-10-02 平成27年企画建設委員会 本文


    取得元: 鹿児島県議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 七、審査経過        ………………………………         午前九時五十九分開会        ……………………………… ◯寺田委員長 定足数に達しておりますので、ただいまから企画建設委員会を開会いたします。  この際、御報告をいたします。  傍聴について六名の方から申し出があり、これを許可いたしました。  本日は、土木部及び工業用水道部の審査であります。  まず、議案第七七号など議案六件を一括議題といたします。  初めに、土木部長の総括説明を求めます。 2 ◯久保田土木部長 平成二十七年第三回県議会定例会に提案しております議案等の概要及び所管事業の主な経過等につきまして、お手元に配付しております提出議案等の概要に基づきまして御説明申し上げます。  一ページをお開きください。  まず、補正予算(案)でございます。  今回は、一般会計で十六億四千七百万円余り増額しておりまして、補正後の一般会計といたしましては一千三十六億一千四百万円余り、平成二十六年度の九月現計と比較しまして一〇二%となる予算を計上しております。  次に、予算議案について御説明申し上げます。  まず、(一)の災害復旧対策でございますが、安心・安全な社会の形成と県土づくりのうち、災害に強い県土づくりとして、六月の梅雨前線豪雨等により被害を受けた土砂災害箇所について、被災箇所の復旧等を行うため、公共事業で十二億五千九百万円余り、また、道路、河川等の公共施設について、災害復旧事業で三億八千五百万円余りを計上しております。  二ページをお開きください。  (二)のその他の事業でございますが、大規模な地震に備えて県民の生命等の安全性を確保するため、法律で耐震診断を義務づけられた大規模建築物の耐震改修費用の一部について助成を行う経費として、二百三十万円を計上しております。  次に、二のその他議案について御説明申し上げます。  今回は、土木部関係で五件を提案しております。
     項目一の訴えの提起について議決を求める件につきましては、道路整備(交付金)事業(国道二百二十六号坊ノ津道路)の道路用地について、共有物分割により国土交通省の単独所有とすること等の訴えを提起するものでございます。  次に、契約の締結について議決を求める件が四件ございます。  項目二は、国道五百四号における出水市の北薩トンネル出水二工区であり、項目三及び四は、県道鹿島上甑線における薩摩川内市の藺牟田瀬戸架橋第二橋及び第三橋、項目五は、鹿児島市の原良団地四期A─五号棟建築でございます。  以上四件につきまして、一般競争入札の結果に基づき、それぞれ請負契約を締結しようとするものでございます。  三の土木部所管事業の主な経過等についてでございます。  まず、道路関係でございますが、高規格幹線道路のうち東九州自動車道につきまして、去る七月八日、東京において、沿線市町の首長や地元選出国会議員や県議会議員らとともに、国土交通大臣政務官や財務副大臣に面談し、整備予算の安定的な確保と本自動車道の整備推進について働きかけたところであり、七月三十一日には大分市において、沿線住民約一千名参加のもと、東九州自動車道建設促進地方大会を開催し、早期整備を求める地方の声を国へ届けたところです。  また、事業化されていない志布志から県境間につきましては、去る六月、都市計画に関する地元説明会を開催したところであり、今後、都市計画案の公告・縦覧、県都市計画審議会への附議などを行うこととしております。  南九州西回り自動車道につきましては、去る七月十六日、東京において、鹿児島・熊本両県知事や県議会議長、沿線市町の首長らとともに、国土交通大臣や財務副大臣に面談し、整備予算の安定的な確保と本自動車道の整備推進について強く要請を行ったところであります。  また、本年度新規事業化された阿久根川内道路につきましては、去る七月に沿線六会場で、測量立ち入りの地元説明会を開催したところです。  地域高規格道路につきましては、四ページにかけて記載しておりますが、北薩横断道路や南薩縦貫道などの整備推進に努めており、去る八月には、都城志布志道路及び大隅縦貫道におきまして、沿線市町による地方大会がそれぞれ開催され、早期整備を求める地元の声を国へ届けたところです。  今後とも、高規格幹線道路や地域高規格道路の早期供用が図られますよう、国と一体となって重点的な整備に取り組んでまいります。  そのほか、国道・県道につきましては、引き続き整備を進めますとともに、老朽化対策などを進めてまいります。  河川関係でございますが、奄美大島の二河川における床上浸水対策特別緊急事業甲突川リバーサイドウォーク等の整備を進めてまいります。  また、川内川の阿波井堰の改築や鶴田ダムの再開発事業を進めるほか、指宿市の東方海岸におきまして、護岸の整備を進めてまいります。  次に、土砂災害防止対策につきましては、砂防事業や急傾斜地崩壊対策事業等により土砂災害危険箇所の整備を進めているところでございます。  また、ソフト対策として進めております土砂災害警戒区域等の指定につきましては、平成二十七年九月末現在で、県全体で一万四千六百二十六カ所の土砂災害警戒区域と、六千四百七十八カ所の土砂災害特別警戒区域を指定したところであり、関係市町村等の理解を得ながら、改正土砂災害防止法の趣旨を踏まえ、引き続き、早期指定に努めてまいりたいと考えております。  五ページをお開きください。  港湾関係でございますが、鹿児島港新港区において、フェリー岸壁や貨物上屋等の整備を進めているところであり、利用者との調整を図りながら、国と連携し、早期供用に向け着実な整備に努めてまいります。  また、マリンポートかごしまにつきましては、一期二工区の緑地整備を進めており、七月には親水広場を供用し、子供たちが水遊びをするなど、多くの方々に利用いただいているところであります。今後も引き続き整備を進め、多目的な利用が可能な芝生広場など残る緑地施設につきまして、平成二十八年度中の供用を図りたいと考えております。  鹿児島港の鴨池港区と中央港区を結ぶ臨港道路につきましては、七月までに国や県の新議会の審議を経て、ルートに関する港湾計画の変更手続を終えたところであり、今後は、国の直轄事業として当該臨港道路の早期事業化が図られるよう、引き続き国に強く要請してまいります。  このほかの重要港湾や地方港湾につきましても、港湾機能の向上を図りますため、防波堤などの整備を進めることとしております。  離島空港につきましては、奄美空港などにおきまして、滑走路改良の整備などを行ってまいります。  次に、都市計画関係でございますが、都市公園の整備について、北薩広域公園においてテーマゾーンの整備等を進めているところであります。  六ページをお開きください。  県営住宅につきましては、鹿児島市松陽台町の松陽台第二団地におきまして二期工事を、その他県営住宅におきましても、実施設計や工事などを進めてまいります。  次の空き家対策につきましては、空家特措法の完全施行を受け、市町村職員向けに、国の担当者を招いた説明会を開催したところであり、引き続き、法に基づく基本方針等も踏まえながら、市町村の支援に取り組んでまいります。  建設産業担い手確保・育成事業につきましては、建設業の魅力を発信するとともに、建設業の担い手確保、技術力の向上に資する支援等を実施しているところでございます。  七ページをごらんください。  七ページは、九月末現在の災害復旧状況につきまして取りまとめております。  このうち、平成二十六年災につきましては、早期復旧に向け、鋭意工事等を進めているところでございます。  平成二十七年災につきましては、六月の月間降水量が県下各地の多くの観測地点で観測史上一位の値を更新するほどの降水量となりました梅雨前線豪雨や台風等により、河川や道路などで三百二十七カ所の被害報告があり、順次災害査定が行われているところであります。  今後とも、防災対策に万全を期するなど、災害に強い県土づくりを進めてまいります。  以上で、土木部関係の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 3 ◯寺田委員長 総括説明に対する質疑については、県政一般でお願いします。  次に、議案について関係課長の説明を求めます。  まず、監理課長の説明を求めます。 4 ◯富永監理課長 それでは、監理課関係につきまして、部から提出しております議案等説明書に基づきまして御説明させていただきます。  なお、各課とも、この議案等説明書により御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。  それでは、九ページをお開きください。  議案書は、十六ページから十七ページでございます。  訴えの提起について議決を求める件でございますが、南さつま市坊津町久志字麻畠一千五百三十五番一の土地につきまして、国土交通省の単独所有とするため、共有物分割請求訴訟を提起するものです。  これは、当該地の登記名義人が死亡していたため、県は、その共同相続人十三人に対し用地交渉を行い、十一人の持ち分については国土交通省への所有権移転登記手続を完了させたところですが、残る二人については売買の合意に至らず、また共有物分割の任意協議も整わなかったことから、当該地の任意取得は困難であると判断し、価格賠償金の支払いと引きかえに二人の持ち分を国土交通省が取得する方法で共有物分割を行うよう裁判所に求めるため、本案の訴えを提起するものでございます。  以上で、監理課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 5 ◯寺田委員長 次に、道路建設課長の説明を求めます。 6 ◯兒島道路建設課長 道路建設課関係につきまして、議案等説明書に基づき御説明申し上げます。  議案等説明書、表紙が白色のその他議案関係図表に基づき御説明いたします。  議案等説明書の十一ページから十三ページに記載してあります、工事の請負契約に伴います契約の締結について議決を求める件、三件でございます。  まず、議案第八六号国道五百四号道路改築工事北薩トンネル出水二工区で、トンネル覆工の工事でございます。  議案等説明書は十一ページ、その他議案関係図表は三ページから四ページでございます。  当案件は、一般競争入札により、七月二十八日に入札執行いたしました。入札参加者は四者であり、このうち、熊谷・渡辺・鎌田特定建設工事共同企業体が落札しましたことから、同共同企業体と請負契約を締結しようとするものでございます。  次に、一般県道鹿島上甑線道路整備(交付金)工事藺牟田瀬戸架橋第二橋二十七─一工区及び第三橋二十七─二工区の二件についてでございます。  その他議案関係図表五ページの位置図をごらんください。  藺牟田瀬戸架橋は、全長千五百三十三メートルの橋梁で四つの橋梁から成り、鹿島側から第一橋、第二橋、第三橋、第四橋となっております。  この二件は、第二橋延長五百五十メートルのうち中央部の延長百六十八メートルの橋梁上部工と、第三橋の延長三百八十三メートルのうち延長百三十二・三メートルの橋梁上部工に係るものでございます。それぞれ一般競争入札により、七月十五日に入札執行いたしました。  まず、議案等説明書の十二ページをごらんください。  その他議案関係図表は、五ページから七ページでございます。  議案第八七号一般県道鹿島上甑線は、道路整備(交付金)工事藺牟田瀬戸架橋第二橋二十七─一工区で、橋梁上部工の工事でございます。  入札参加者は四者であり、このうち、コーアツ工業株式会社が落札しましたことから、同社と請負契約を締結しようとするものでございます。  次に、議案等説明書の十三ページをごらんください。  その他議案関係図表は、八ページから十一ページでございます。  議案第八八号一般県道鹿島上甑線道路整備(交付金)工事藺牟田瀬戸架橋第三橋二十七─二工区で、橋梁上部工の工事でございます。  入札参加者は三者であり、このうち、株式会社ピーエス三菱鹿児島営業所が落札いたしましたことから、同社と請負契約を締結しようとするものでございます。  以上で、道路建設課関係の説明を終わります。 7 ◯寺田委員長 次に、道路維持課長の説明を求めます。 8 ◯渡邉道路維持課長 道路維持課関係の補正予算につきまして御説明いたします。  議案等説明書の十五ページでございます。  土木施設災害復旧費の増額補正額二億四千五百九十五万八千円につきましては、梅雨前線に伴う豪雨等によります小規模な道路災害の復旧に要する経費でございます。  以上で、道路維持課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 9 ◯寺田委員長 次に、河川課長の説明を求めます。 10 ◯福元河川課長 河川課関係の御説明を申し上げます。  議案等説明書の十七ページをお開きください。  補正予算についてでございます。  河川等災害復旧事業費の一億三千九百九十八万五千円は、河川等の公共土木施設に係る災害箇所の調査・測量を行う経費の補正でございます。  以上で、河川課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 11 ◯寺田委員長 次に、砂防課長の説明を求めます。 12 ◯田村砂防課長 砂防課関係の予算議案につきまして御説明申し上げます。  議案等説明書の十九ページをお開きください。  砂防費の補正額十二億五千九百四十万円につきましては、梅雨前線豪雨で被災した箇所に対する災害防止対策に係る経費でございます。  まず、災害関連緊急砂防事業費は、現年度に土石流災害が発生した一カ所におきまして、次の降雨等による被害の拡大を防止するために、緊急に砂防堰堤等の防止工事を新たに施工するための経費の補正でございます。  次の災害関連緊急地すべり対策事業費は、現年度に地すべり災害が発生した一カ所におきまして、被害の拡大を防止するために、緊急な地すべり対策工事の施工に必要な経費の補正でございます。  次の災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業費は、急傾斜地に崩壊が生じている一カ所におきまして、次の降雨等による被害を防止するため、のり面工など急傾斜地崩壊防止施設の整備を緊急に施工するための経費の補正でございます。  以上で、砂防課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 13 ◯寺田委員長 次に、建築課長の説明を求めます。 14 ◯上橋建築課長 建築課関係の議案につきまして御説明申し上げます。  二十一ページをお開きください。  建築指導費の二百三十万円の補正でございますが、これは、耐震診断が義務づけられた建築物の耐震改修費用の一部を助成する経費の補正でございます。  続きまして、二十二ページをお開きください。  契約の締結について議決を求める件でございます。  これは、鹿児島市の原良団地四期A─五号棟建築について、請負契約を締結しようとするものであります。  以上で、建築課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 15 ◯寺田委員長 以上で説明が終わりましたので、議案についての質疑をお願いいたします。 16 ◯鶴田委員 それでは、一点だけ砂防課にお伺いしたいと思います。  まず、今回の補正なんですけれども、上の砂防事業と地すべり対策事業、これは垂水の二川という理解でよろしいんでしょうか。 17 ◯田村砂防課長 垂水の二川の深港の災害対応につきましては、一段目の災害関連緊急砂防事業費、これが垂水の二川深港の土石流災害に係る対策の経費でございます。 18 ◯鶴田委員 わかりました。  それから、最後の災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業費、これは、きのう視察をしました鼓川に係る対策費ということの理解でよろしいんでしょうか。 19 ◯田村砂防課長 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業費につきましては、六月に発生した鹿児島市の南新町というところのがけ崩れの災害に関するものでございます。鼓川のものではございません。 20 ◯鶴田委員 わかりました。  そうしますと、三千三百万円というと意外と低い予算だなというイメージなんですけれども、これで一応緊急対策は対応できるという理解でよろしいんですね。 21 ◯田村砂防課長 がけ崩れ対策で、のり面を整形して吹きつけを行うような工事でして、例えば二川のような災害のようなものとは規模が違いますので、通常の急傾斜地の対策事業をするのに必要な経費はこれで、緊急対策として必要は経費はこの経費で確保できます。
    22 ◯持冨委員 九ページの議案第八五号なんですが、これは道路整備をするために土地を取得しようとして、十三人のうち、あと二人が合意に至らないとこういうことですけれども、合意に至らない理由というのは何なのかということと、それから、今後、裁判になっていくわけですけど、今後の手続というか流れはどういうふうになるんですか。 23 ◯八田用地対策室長 理由でございますけれども、相手方は東京都のほうに在住でございます。これまでかなりの回数を用地交渉してまいりましたけれども、やはり地域の価格と違う価格、かなりの開きがございまして、そういう要望がありまして、それには県としては乗ることができないということで難航している状況でございます。裁判につきましては、過去の事例から申し上げましても、いわゆる県で査定をしました用地代金をお支払いすることで相当の補償をするということになりますので、半年程度の期間があれば取得ができるものと考えております。 24 ◯持冨委員 わかりました。  それと、建築課ですね、二十一ページですか、補正が二百三十万円になっているわけですけど、これは要するに、耐震診断についてはずっと耐震設計についても補助をしてきて、いよいよもう耐震改修になってきたと、こういうことだろうと思うんですけど、この金額で耐震改修ができるんですか。これは何カ所でしょうか。 25 ◯上橋建築課長 この耐震改修の補助につきましては、一棟でございます。金額が低いのは、耐震性がない中でも比較的よいほうということで金額が小さくなったものでございます。 26 ◯持冨委員 わかりました。  そうすると、あと耐震診断、耐震改修が終わらない五千平米以上の人がたくさん集まる建物とこういうことでしょうけど、それはあとどれぐらい残っていることになるんですか。 27 ◯上橋建築課長 耐震診断、補強設計、それと耐震改修について、いずれか県の補助を予定しているものが二十五棟ございます。このうちまだ耐震診断を終わっていないものもありますので、これは最大、耐震性がないというふうに仮定しますと、今後、二十四棟の耐震改修を予定しているところでございます。 28 ◯持冨委員 耐震診断、耐震設計についてはほぼ大体進んできたけれども、耐震改修はこれからということですね。 29 ◯上橋建築課長 現在、まだ耐震診断の途中というものも結構ございますので、それらの結果を受けまして、今後、耐震改修に進んでいくということでございます。 30 ◯持冨委員 はい、わかりました。 31 ◯堀口委員 十一ページの契約のことでございますが、北薩トンネル出水二工区のことについてお伺いしたいと思います。  契約金額は八億六千万円ほどでございますが、これの工事期間、工事内容等はどのようなものでしょうか。 32 ◯兒島道路建設課長 北薩トンネルの今回の工事ですけれども、関係図表の三ページをごらんいただきますと、出水二工区のほうなんですけれども、出水のほう、右側のほうが坑口ですが、ここのところの千六百二十七メートルにつきましては、防水工事、覆工、コンクリートでトンネルを覆う工事なんですが、それは終わっておりますが、湧水対策の関係で左側のほう、さつま町側になりますけれども、九百八十二・五メートルにつきましてはまだそのコンクリートを覆う工事をしておりませんでしたので、今回、工事を行うということで、工期といたしましては二十九年三月十七日限りということにいたしております。 33 ◯堀口委員 三月十七日限りですね、わかりました。  それで、それだけの水が出ているわけですが、その水の後の利用というか、それは何か計画されておりますでしょうか。 34 ◯兒島道路建設課長 水につきましては、今、減水工事をやっておるんですが、全ての水をとめられないということで、それにつきましては、また地山に戻す還元工及び坑外施設で外で処理することにしております。また、その水につきましては水力発電等、網野子トンネルでもやっておりましたけれども、落差を利用して水力発電をいたしまして、照明とかそういうふうな維持管理に充てたいと考えております。 35 ◯堀口委員 よろしくお願いします。 36 ◯ふくし山委員 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業、さっき南新町のお話がございましたが、私も何度か見に行きまして、下からぐるっと見てみると、この予算とは直接関係ないので大変恐縮なんですが、参考にお聞きをしたいのは、あの周辺も同じような感じで、何かいつ同じような状況が起こってもというようなそういう場所なんですけれども、今回は緊急対策としてそういう事業をするわけですが、すぐ隣接するところも同様の状況にあるわけです。こういったところについての考え方はどうしていらっしゃるんですか。 37 ◯田村砂防課長 委員御指摘のとおり、周辺二カ所も含めて、崖が続いておりまして、同じような地形はしております。それで、今回はがけ崩れが起きた箇所についての緊急対策というところで、崩壊した範囲の対策を行いますが、周辺の隣接斜面等の整備の必要性等については、また引き続き、地元の意向であるとか現地状況を見ながら検討した上で、ほかの箇所との優先順位や地域の状況、地元の用地の状況等を勘案しながら、また検討していくことになると考えております。 38 ◯ふくし山委員 形状的にはよく似て、同じような感じですよね。たまたま今回のあの箇所が崩壊したということだと思いますけれども、地権者がどういうふうになっているかはちょっとよくわかりませんけれども、そういったことの兼ね合いもあるでしょうが、少しやはり注意していく必要があるんじゃないかなというふうに思います。 39 ◯小園委員 先ほど持冨委員のほうからも質問がありましたけれども、共有分割請求訴訟による用地取得のことなんですけれども、いろんな事業の中でこういう話というのはよく出てきて、事前にわかっておりますとなかなかその区間の整備ができなかったり、着手ができなかったりすることも結構聞いていたりするわけですが、八十四分の七十八は国土交通省の持ち分になったんだけれども、八十四分の三と八十四分の三、八十四分の六ですよね、このことによって行政が、我々委員会も含めて、こんなに公共的な意味合いの強い道路なのに、私もここを通ったことありますけれども、行政のいろんな遅滞を招くということに対して、実は土木部だけじゃなくて農林水産の関係もそうなんですけれども、非常に多くの方が憤りを感じておられますよ。こういうのは年間どれぐらい大体出てくるものですか、土木部だけで。 40 ◯八田用地対策室長 現在、難航箇所という箇所で六十六カ所を持っておるんですが、その中の四十四カ所がこういった類いのものでございます。 41 ◯小園委員 法的ないろんな手続も含めて、何かもう少し簡素化できないかとかいろいろありますけれども、法律の改正も含めて、何かそういうところは国と話をしたりとかそういうことはないんですか。 42 ◯八田用地対策室長 やはり財産権の問題がございまして、抜本的な対策というのは非常に難しいところということではございますが、土地収用法という考え方もあるんですけれども、土地収用法につきましても、交通の量とかあるいは事故とか、そういういわゆる現道の不利益、これがどういう状況なのかということによって事業認定も非常に難しゅうございます。そういった観点から、今回の共有物分割請求訴訟というのは有効である、それとある程度短期間である、それから経費が余りかからないということで、用地対策のほうとしてはかなり突っ込んだ対策であろうというふうに考えているところです。 43 ◯小園委員 もう本当に非常に御苦労されているというのは私はよくわかっているんですけれども、我々もこういうことによく遭遇することがあるものですから、ここはお互いに、何か法律改正も含めていろんな知恵を出していかないと、やらなきゃいけない事業がいつまでたってもできないとか、あるいはやらなきゃいけないんだけれども、そういうようなことが想定されるものだからなかなか事業に踏み切れないとか、そういうことは結構やはり見聞きしておりますので、またよろしくお願い申し上げたいと思います。以上です。 44 ◯寺田委員長 ほかに質疑はありませんか。    [「なし」という者あり] 45 ◯寺田委員長 ほかに質疑がありませんので、これで議案についての質疑を終了いたします。  これより、採決に入ります。  議案第七七号など議案六件について、取り扱い意見をお願いいたします。 46 ◯山田委員 議案第七七号につきましては、必要な補正であると思いますので、可決でお願いをいたします。  また、その他の議案についても、原案のとおり可決でお願いをいたします。 47 ◯寺田委員長 ほかに取り扱いの御意見はありませんか。    [「なし」という者あり] 48 ◯寺田委員長 それでは、議案第七七号など議案六件を一括採決いたします。  ただいま、可決との御意見がありましたが、議案第七七号など議案六件につきましては、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 49 ◯寺田委員長 御異議なしと認めます。  よって、議案第七七号など議案六件につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で、議案の審査を終了いたします。  次は、請願・陳情の審査をお手元の請願・陳情文書表により行います。  初めに、請願・陳情文書表の十一ページからの新規付託分の陳情の審査を行います。  まず、陳情第三〇〇七号を議題といたします。  道路建設課長の説明を求めます。 50 ◯兒島道路建設課長 陳情第三〇〇七号の国道五十八号(龍郷町役場前から浜千鳥館前)の拡幅改良に関する陳情でございます。  請願・陳情文書表の十一ページ、図表は一ページでございます。  別途配付のカラーA4判の資料もあわせてごらんください。  提出者は、大島郡町村議会議長会会長でございます。  陳情の要旨でございますが、国道五十八号は、奄美大島の奄美市笠利町から奄美市名瀬を経て瀬戸内町に至る交通の大動脈である。  このうち、奄美市名瀬の港から奄美空港までは特に交通量が著しく、その途中である龍郷町役場前から浜千鳥館前までの約七百メートル、通称「浦の橋立」は道路が未整備で幅員が狭く、大型車両等の離合するときは最徐行で通行しなければならない。  奄美群島振興交付金による飛行機・船舶の割引制度や成田・奄美間の格安航空機等による相乗効果により観光客がふえ、また、今後、奄美群島の世界自然遺産登録に伴う観光客の増加等により、交通量も大幅に増加することが予想される。  実情を賢察の上、国道五十八号龍郷町役場前から浜千鳥館前の約七百メートル区間について、既存の松並木景観を保存しつつ、海側への拡幅改良を要望するものでございます。  状況説明でございますが、龍郷町役場付近の国道五十八号につきましては、役場前交差点の改良と、幅員狭小で歩道がなかった役場前から島育ち産業館までの道路改良のため、平成十四年度から浦拡幅として事業に着手いたしました。  このうち、役場前交差点の改良につきましては、当初、カーブを緩くし、海側へシフトする線形で計画していましたが、地質調査を行ったところ、非常に軟弱な地盤であり、地盤改良等の工事に多額の費用を要すること、また、周辺の環境調査により、本県レッドリスト絶滅危惧I類のトサカハゼやシイノミミミガイ等の希少種の生息が数種確認されましたことから、改良済みである現道へすりつける線形へ計画を見直し、平成二十一年度に整備を終えたところでございます。  御要望の龍郷町役場前から浜千鳥館前までの海側への拡幅改良につきましては、直線で見通しがよく二車線改良済みでありますことから、厳しい財政状況の中では難しいものと考えております。  県といたしましては、現在事業中箇所の着実な整備に努めてまいりたいと考えております。 51 ◯寺田委員長 説明が終わりましたので、質疑をお願いいたします。 52 ◯山田委員 執行部のいろんな説明の仕方の中でよく使われるのは、「厳しい財政事情の中では」という表現を使われるんです。我々は、厳しい財政事情というのも考える必要はないとは言わないんですけど、我々は、住民の考え方、それに沿って県政に対するいろんな要望というのはしていくわけです。そのときにちょっと不思議な言い回しだなと思うのは、あちこちちゃんとした財源をつけてくださるんですけど、わかりやすいのは、我々は地元でどういう説明をするかといえば、やはり困窮度、緊急性というのをベースに置いて説明をするんです。  例えば、Aという地域とBという地域とCという地域があったとすれば、Cの地域がこういう形で上がってきた。そのときに、厳しい財政事情の中でというのはもちろん使いますよ。だけど、やはり緊急性から見たら、私はいつも言うんですけど、例えば道路の改良にしたときに、一日に百台通行量がある道路、五百台通行量がある道路、千台通る道路がある。その改良をしてくれと、A、B、Cが言ったときに、やっぱり百台でもCのところは通るところは、自分の地域、自分の生活しやすいところに道路があれば、ぜひともこの前から先にやってくれよという考え方というのは出てしかるべきだと思う。  だけど、あなたたちが説明をされるときに、我々も厳しい財政事情の中でと言うだけでは説明が届かない部分があるんですよ。だから、やはり困窮度とか緊急性、そういうのもこういう説明をされるときは交えて、わかりやすく、特に私みたいなのが理解できるようにちゃんとした、一つ物事じゃなくて、ちょっといろいろ加えながら説明をしてもらえばと思いますが、それに基づいてもう一回説明してみてください。 53 ◯兒島道路建設課長 この龍郷町役場前から浜千鳥館前の海側への拡幅についての要望なんですけれども、過去にここの区間について道路改良するという計画の中で、海側へ出すというような計画もございましたけれども、その当時、その地域については、そういうふうな絶滅危惧種になっているようなものがあること、それと地盤的には非常に弱いということで多額の費用を要するということで計画を見直した経緯もございます。  また、現場のほうは企画建設委員会の調査のときに見ていただきましたとおり、二車線改良済みで、早急に整備をしないといけないというような状況ではございませんので、現時点では難しいものと考えてございます。 54 ◯寺田委員長 ほかに質疑はありませんか。    [「なし」という者あり] 55 ◯寺田委員長 ほかに質疑がありませんので、取り扱い意見をお願いいたします。 56 ◯山田委員 陳情第三〇〇七号につきましては、今いろいろ説明をいただいたんですけど、拡幅改良の件でありますけれども、取り扱いとしては、先ほど御説明いただいたように、財政状況の中でも早急にというのは厳しいという説明だったわけです。ただ、地元にとってはこれについては大事な案件だと思いますので、地元議員もおられますので、我々もいろいろ地域の事情等も聞きながら、継続にして、もう少し審議をしていけばと思いますので、ぜひ委員長、継続で取り扱いをお願いいたします。 57 ◯寺田委員長 ほかに取り扱いの御意見はありませんか。 58 ◯向井(俊)委員 夏の視察のときに見ていただいたとおりです。あれは国道になっていまして、非常に交通量の多いところなんですよね。確かに説明のとおり、海側のほうは非常に地盤が弱くて、今度は陸側のほうは松がずっと生えていて、陸側のほうにはもう拡張できないと、海側のほうしかないと。  そういう工法の問題とかあるんでしょうし、それと、将来においてやはり世界自然遺産とか、それからあと自衛隊が入ってきますと、かなり大型車両というのが通行する可能性もあります。ですから、やはり将来においては考えなくちゃいけない箇所かなという思いがあります。  でも、ああいう災害の多い島ですから、ほかに道路関係でも優先してやらなくちゃいけないところもあるでしょうし、ですから、これは含みを持たせて、一応継続審査という形にしていただけたらありがたいと思います。 59 ◯寺田委員長 ほかに取り扱いの御意見はありませんか。    [「なし」という者あり] 60 ◯寺田委員長 陳情第三〇〇七号につきましては、継続審査との御意見ですが、継続審査すべきものとすることに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 61 ◯寺田委員長 御異議ありませんので、陳情第三〇〇七号については、継続審査すべきものと決定いたしました。  次に、陳情第三〇〇八号を議題といたします。  道路建設課長の説明を求めます。 62 ◯兒島道路建設課長 陳情第三〇〇八号の主要地方道名瀬瀬戸内線の大金久─戸円間トンネルの早期実現に関する陳情でございます。  請願・陳情文書表の十三ページ、図表は二ページでございます。  提出者は、大島郡町村議会議長会会長でございます。  陳情の要旨でございますが、主要地方道名瀬瀬戸内線は、大島本島南部地域への西回り路線として大変重要な路線であり、昭和五十一年に一般県道から主要地方道に昇格以来、逐次整備が進められている。  大金久─戸円間については、いまだ標高約二百二十メートルの急峻な峠越えが残されており、大雨や台風時には常に災害が発生する区間であり、今後、このような災害等によって村内が分断される可能性も十分懸念される。  また、救急患者搬送及び火災時等における救急車両の物理的な時間短縮と通勤・通学等において、村民の経済的・精神的負担の軽減を図ることは極めて重要であり、あわせて災害に強い道路づくりとして、この区間のトンネル整備は必要不可欠なものである。  現在調査が進められている国直・根瀬部区間の新バイパス整備が実現した後には、大金久・戸円間についても新たな整備計画を策定され、トンネルを含む新バイパスの早期実現がなされるよう要望するものでございます。  状況説明でございます。  奄美大島の道路整備につきましては、近年の集中豪雨や台風により国県道において多数の通行どめが発生し、孤立集落の発生など住民生活に多大な影響が生じましたことから、災害に強い道づくりの観点から、島内を南北に貫く国道五十八号の整備や国道五十八号を補完する代替道路の整備を重点的に進めるとともに、孤立集落の発生を防ぐため、奄美大島南部の集落間を結ぶ県道の整備に取り組んでいるところでございます。  現在、主要地方道名瀬瀬戸内線につきましては、奄美市と大和村境の根瀬部国直工区、瀬戸内町の伊目工区及び浦工区の整備を進めているところでございます。  御要望の大和村大金久─戸円間トンネルの早期実現につきましては、現道に急勾配、急カーブはあるものの、おおむね二車線で改良済みであること、また、トンネル整備は大規模な事業となることが予想されますことから、現時点では難しいものと考えております。  県といたしましては、現在事業中箇所の着実な整備に努めてまいりたいと考えております。 63 ◯寺田委員長 説明が終わりましたので、質疑をお願いいたします。 64 ◯山田委員 おおむね二車線で改良済みという表現がされているんですけど、ここをもう少し詳しく説明をしていただけないですか。 65 ◯兒島道路建設課長 この路線につきましては、従前から現道整備ということで、一車線だったものを二車線で改良しております。ただ、昔の規格といいますか、古い規格でありますことから、五・五メートル、二車線はできるんですけど、古い規格。ただ、今は車両が大型になっていますので、三メートルの幅員をとるというようなことになっていますけど、古い規格での改良とかそういうこともあります。  また、場所によっては、従前の道路構造令という令があるんですけれども、それに基づく特例値とか現道にすり合わせた形で整備しているところもありますので、急カーブ、急勾配は残っているんですが、一応は二車線、すれ違いできるというような状況でございます。 66 ◯持冨委員 奄美に行きますと、あちこちが大雨のたびに崩れて、あそこもここも整備せないかんなといつもいつも思うことですけれども、そういう意味では、優先順位をつけてやっていくしかないのかなと、現実的にはですね、そんな気がしております。実際ここのところは一日何台ぐらい車が通るのかということがわかりますか。  それから、これが開通したらどれぐらいの時間短縮ができるんでしょうか。先ほどは緊急車両が通るためにもというようなことが書いてありましたけど。  それから、もしつくるとしたら工費はどれぐらいかかるんでしょうか。 67 ◯兒島道路建設課長 交通量につきましては、場所によりましてですけれども、ちょっと手元に資料がございませんので、また後ほどお伝えしたいと思います。  工事費につきましては、路線の線形によっても大分違ってきますことから、ただ、トンネル工事につきましては、メートル三百万円とか四百万円とかいう工事費がかかりますので、それで延長によってはまた変わってくるというふうに考えてございます。  時間短縮効果につきましても、路線によりまして短縮効果はありますので、ある程度計画を立てないと言えないという状況でございます。
    68 ◯持冨委員 わかりました。 69 ◯寺田委員長 ほかに質疑はありませんか。    [「なし」という者あり] 70 ◯寺田委員長 ほかに質疑がありませんので、取り扱い意見をお願いいたします。 71 ◯山田委員 地元の向井委員もいらっしゃいますし、大体先ほど、おおむね改良を県としては対応されているんですけど、先ほども使われましたけど、財政には限りがありますので、やはりほかのところの兼ね合いとかいろいろ総合的に判断をしないといけないんでしょうけど、我々も、委員会に所属をされている向井先生が地元だから一番事情は知っておられると思いますので、その辺のこれからのいろいろ御意見等も拝聴しながら最終的な判断をしたいと思いますので、今は継続審査で取り扱っていただきたいと思います。 72 ◯向井(俊)委員 確かにここに、村内にもし災害、大きな台風が来た場合、これは以前も二、三年前にあったんですけど、完全に道路がもう使えないと、緊急時ということで海上保安部の巡視船で例えば透析患者を輸送したりとか、そういう事態が発生しております。そういう意味においては、将来においては、やはり財政的なものとかそういう優先順位がもっと先のほうが進んで、今、考えているのが工事が終わってくれば、将来においてはやはり必要になってくる箇所だと私も思っております。  どうしても奄美の場合、災害において道路が分断された場合は、もう本当に海を使っての行き来しかできません。うちのほうでも高校生を二十数名、二日間ぐらい泊めて、道路が片道通行できるまで泊めた経過もありました。そういう地元の人は地元の人で一緒に、お互いに協力し合って難局を乗り切るという形をとっておりますけど、将来においてはやはり必要な箇所だということで、継続でお願いしたいと思います。 73 ◯寺田委員長 ほかに取り扱いの御意見はありませんか。    [「なし」という者あり] 74 ◯寺田委員長 陳情第三〇〇八号につきましては、継続審査との御意見ですが、継続審査すべきものとすることに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 75 ◯寺田委員長 御異議ありませんので、陳情第三〇〇八号については、継続審査すべきものと決定いたしました。  次に、請願・陳情文書表の十五ページの委員会付託日から一年を経過していない継続審査分の陳情の審査を行います。  陳情第三〇〇一号及び陳情第三〇〇二号の二件を一括議題といたします。  道路建設課長の説明を求めます。 76 ◯兒島道路建設課長 陳情第三〇〇一号の主要地方道名瀬瀬戸内線芦検─今里間トンネル開設に関する陳情でございます。  請願・陳情文書表、継続審査事件の六ページでございます。  陳情の要旨でございますが、同路線における宇検村芦検から大和村今里間についてトンネル整備を要望するものでございます。  なお、平成二十七年第二回県議会定例会以降、情勢に変化はございません。  次に、陳情第三〇〇二号の主要地方道名瀬瀬戸内線の大金久─戸円間トンネルの早期実現に関する陳情でございます。  請願・陳情文書表、継続審査事件の八ページでございます。  陳情の要旨でございますが、同路線における大和村大金久から戸円間のトンネルを含むバイパス整備の早期実現を要望するものでございます。  なお、平成二十七年第二回県議会定例会以降、情勢に変化はございません。よろしくお願いいたします。 77 ◯寺田委員長 説明が終わりましたので、質疑をお願いいたします。    [「なし」という者あり] 78 ◯寺田委員長 質疑がありませんので、取り扱い意見をお願いいたします。 79 ◯山田委員 陳情第三〇〇一号、そして陳情第三〇〇二号につきましては継続審査で取り扱っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 80 ◯寺田委員長 ほかに取り扱いの御意見はありませんか。    [「なし」という者あり] 81 ◯寺田委員長 陳情第三〇〇一号及び陳情第三〇〇二号につきましては、継続審査との御意見ですが、継続審査すべきものとすることに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 82 ◯寺田委員長 御異議ありませんので、陳情第三〇〇一号及び陳情第三〇〇二号の二件については、継続審査すべきものと決定いたしました。  以上で、請願・陳情の審査を終了いたします。  次は、県政一般であります。  初めに、特定調査から行います。  土木部の特定調査事項は、防災対策についてであります。  それでは、まず、河川課長の説明を求めます。 83 ◯福元河川課長 防災対策につきまして、お手元に配付してございます資料に基づきまして御説明をいたします。  私のほうからは、一の災害発生状況について、二の河川関係についてということで、続けて説明をさせていただきます。  資料の一ページをお開きください。  過去五カ年の災害の発生状況と本年九月末現在の災害の発生状況でございます。  まず、1)の公共土木施設災害の推移でございますが、災害発生件数で見ますと、奄美豪雨が発生いたしました平成二十二年及び二十三年、台風被害が多かった平成二十四年と三年続きで災害が多かったところでございますが、一昨年、昨年は災害が少ない年でございました。また、本年はこれまでのところ、発生件数で過去五カ年の平均の八割程度となっております。  次に、2)の土砂災害の推移でございます。  箇所数全体で見ますと、公共土木施設災害の推移とほぼ同じような傾向を示しております。本年につきましては、全体として過去五カ年の平均を若干下回る程度の箇所数となっております。  二ページをお開きください。  平成二十七年の異常気象の状況についてでございます。  六月の降水分布の特徴についてでございますが、九州南部は降水量がかなり多く、特に薩摩半島南部から大隅半島にかけて、平年の六月の降水量の三倍に達する降水量となっておりまして、六月の雨量としては、多くの地点で観測史上最多を更新したところでございます。  また、右下のグラフを見ていただきますと、六月の一カ月間に年間の平均の五、六割程度の降水があったという状況でございます。  次に、風による被害が大きかった台風十五号の状況でございますが、下の左側の図表でございますが、薩摩半島を中心に各地で最大瞬間風速四十メートル以上の風が吹いたという状況でございます。  三ページをごらんください。  平成二十七年の災害発生状況でございます。  地域別に見ますと、本土では大隅地域振興局、離島では熊毛支庁及び徳之島事務所が、被害の件数が多くなっている状況でございます。  また、工種別で見ますと、河川が百十六カ所で全体の約三六%、道路が百九十九カ所で全体の約六一%という状況になっております。  主な被災箇所では、梅雨前線豪雨による宇検村の湯湾大棚線の道路災害、台風十五号による三島村黒島の片泊港の港湾災害が特に大きなものとなっております。  なお、黒島関係につきましては、後ほど別途御説明をいたします。  四ページをお開きください。  工種別の主な箇所の被災の状況につきまして、五ページまで記載をしております。  六ページをお開きください。  土砂災害の発生状況でございます。  土石流が七件、がけ崩れが六十二件、地すべり二件の計七十一件発生をいたしております。  七ページをごらんください。  垂水市の二川深港地内で、三度にわたりまして発生いたしました土石流災害の状況でございますが、先ほど御説明いたしましたように、災害関連緊急砂防事業で事業を実施いたすこととしております。  なお、深港川に埋塞しました土砂の除去につきましては、河川管理者でございます垂水市が除去を実施したところでございます。その費用につきましては、災害復旧事業として先般、査定決定を受けたところでございます。  八ページをお開きください。  鹿児島市南新町地内のがけ崩れの状況でございますが、災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業を実施いたします。  九ページをごらんください。  南さつま市坊津町久志平崎地内の地すべりの状況でございます。災害関連緊急地すべり事業で事業を実施いたします。  なお、応急工事の実施によりまして、地すべりの大きな動きは収束いたしましたことから、九月三日に南さつま市が平崎地区に発令しておりました避難指示は解除となったところでございます。  十ページをお開きください。  公共土木施設における災害発生時の初動の対応についてでございます。  まず、災害対応の基本的な流れにつきましては、大雨洪水警報など気象警報が発表された場合、職員が災害発生に備えた待機体制を整えて情報収集に当たっております。  災害が発生しました場合につきましては、初動の対応としまして、直ちに職員による災害調査を始めますとともに、道路や河川など緊急的な対策が必要な箇所につきましては、年間契約を結んでおります地元の建設業者に応急対策を実施していただいているところでございます。  また、広域・大規模な災害が発生した場合に備えまして、県建設業協会、県測量設計業協会等の団体と災害支援協定を締結し、組織的な支援をいただくこととしております。  以上が、災害発生状況についての説明でございます。  続きまして、河川関係についての御説明をいたします。  十一ページをごらんください。  まず、ハード対策の取り組みについてでございます。  河川事業につきましては、近年、著しい住宅浸水被害が発生いたしました河川について重点的な整備を進めているところでございます。また、近年、気候変動によりまして集中豪雨の発生が増加傾向にある中で、本県の河川整備率は約四六%にとどまっておりますことから、限られた予算の中、整備の必要性、緊急性、地元の協力体制など、優先度を総合的に判断して整備を進めることとしております。  平成二十七年度の整備内容でございますが、床上浸水対策特別緊急事業の大美川・戸口川や交付金事業の万之瀬川など、四十一河川で整備を進めているところでございます。  なお、床上対策事業の大美川・戸口川につきましては、平成二十四年度から五年間で集中的な整備を進めておりまして、平成二十八年度の完了に向け、現在、河道の拡幅や橋梁四基のかけかえ工事等の整備を進めているところでございます。  十二ページをお開きください。  海岸事業でございます。  海岸保全施設の整備につきましては、高潮や侵食から人命・財産を守るため、海岸保全区域を設定し、護岸や離岸堤などの整備を行うとともに、老朽化しました海岸保全施設の機能強化や回復を行っているところでございます。平成二十七年度は、錦江町の大根占港海岸や指宿市の東方海岸などにおきまして、高潮対策事業や海岸堤防等老朽化対策緊急事業等の整備を進めているところでございます。  十三ページをごらんください。  寄洲除去事業についてでございます。  寄洲除去につきましては、河川の氾濫を未然に防止するため、平成二十四年度に策定いたしました寄洲除去計画に基づきまして、四カ年で集中的に取り組んでいるところでございます。平成二十七年八月末までに、県内四百二十四カ所におきまして約百七万立方メートルの土砂を除去したところでございます。  十四ページをお開きください。  ソフト対策の取り組みについてでございます。  市町村の防災活動や住民避難が円滑に行われますよう、県内各地の雨量や主要な河川水位等の観測データをインターネット等で提供いたしますとともに、平成二十二年七月からは、NHKのデジタル放送でも雨量や水位情報等を提供しているところでございます。  また、河川砂防情報システムにつきましては、システムの更新及び機能向上を図りまして、本年四月より、新しいシステムによる情報提供を開始したところでございます。今回のリニューアルによりまして、ホームページの操作性を向上するとともに、十五ページになりますが、新たにスマートフォン向けの専用画面を構築しております。  また、市街地部の主要な河川におきまして、監視カメラを設置しまして河川状況の静止画像を提供するなど、ソフト対策の充実を図ったところでございます。  十六ページをお開きください。  これまでの整備効果でございます。  本年六月から七月にかけまして、鹿児島市の総雨量は二カ月間で約千八百ミリを記録しておりまして、これは平成五年の雨と同程度の雨量でございました。しかし、甲突川や新川など鹿児島市内を流れる河川では幸いにも大きな浸水被害は発生しておりません。これは、右の雨量を比較したグラフでわかりますように、八月に入ってからの雨量の違いもありますが、一番下段に示しておりますように、例えば鹿児島市の新川におきましては、河川改修とあわせまして、上流のダム整備や下水道事業によります内水対策を進めた結果、治水効果が発現されているものと考えており、近年の流域内の大幅な浸水被害の減少につながったものと考えております。  十七ページをごらんください。  その他の整備効果事例でございます。  一番上は、平成二十三年七月に、激特事業を実施中でありました出水市の米之津川におきまして、平成十八年の洪水と同規模の集中豪雨に見舞われましたが、整備が完了した区間では河川の氾濫が防止された事例でございます。  中段は海岸事業、下段は寄洲除去事業のそれぞれの整備前、整備後の写真でございますが、整備により治水安全度の向上が図られている状況でございます。  以上で、河川関係の説明を終わります。よろしくお願いします。 84 ◯寺田委員長 次に、道路維持課長の説明を求めます。
    85 ◯渡邉道路維持課長 道路関係について御説明いたします。  資料の十八ページをごらんください。  ハード対策の取り組みにつきましては、災害の未然防止と県土の保全を図るため、道路防災対策や橋梁の耐震対策を実施し、災害に強い道路のネットワークの形成に努めることとしておりまして、整備に当たりましては、緊急輸送道路等を優先的に進めているところでございます。  資料の十九ページをごらんください。  道路の防災対策でありますが、平成八年度に約一万カ所の道路防災総点検を実施し、対策が必要な九百三十六カ所について、緊急輸送道路を優先して、下の写真にありますように、のり面の崩壊を防止するのり枠工や、落石等による被害を防止する落石防護棚などの防災対策を推進しております。残りの要対策箇所につきましても、経過観察箇所とあわせて定期的に点検を実施し、のり面等の変状を確認するとともに、対策を進めることとしております。  資料の二十ページをごらんください。  橋梁の耐震補強でございますが、地震後においても主要防災拠点間等のアクセスを確保し、迅速な救急活動や救援物資の輸送が円滑に行えるよう、緊急輸送道路上にある橋梁について、重点事業として落橋防止や橋脚補強などの耐震対策を進めてきているところでございます。  また、防災対策に係る過去五年間の予算はグラフのとおりですが、限られた予算の中で、路線の重要性及び緊急性を考慮しつつ、防災対策の推進が図られるよう努めてまいりたいと考えております。  資料の二十一ページをごらんください。  ソフト対策の取り組みでございますが、道路の通行規制の情報提供につきましては、道路情報総合システムにより、各地域振興局等から入力された通行規制状況を、インターネットや携帯電話を通じてリアルタイムに県民に広く提供するとともに、県警の交通管制センター、日本道路交通情報センターとの間で通行規制情報を共有化し、これらの機関からマスコミを通じて県民への情報提供が行われております。  資料の二十二ページをごらんください。  次に、ドライバーなど道路利用者に対する情報提供ですが、緊急輸送道路や交通途絶が予想される箇所などにおきまして、通行規制等の情報提供を行う道路情報板を設置しているところでございます。  また、のり面崩壊等の被害が発生するおそれが著しい区間において、異常気象時に事前通行規制を実施しているほか、鉄道等との交差箇所で周辺地盤より低いアンダーパス箇所について、一定の路面水位になれば通行どめを行うなど、事故の未然防止に努めております。また、アンダーパス以外で特に冠水する可能性が高い箇所についても、ホームページで情報を公開するとともに、道路利用者への注意喚起を図るため、注意看板の設置を進めております。  資料の二十三ページをごらんください。  防災対策の整備効果事例でございます。  一番上は、国道二百六十九号の南大隅町浮津地内で発生した落石に対する整備効果事例でございます。  同地区では、平成十九年に道路脇の斜面から巨大な落石が発生しましたが、左側の写真のとおり、洞門を整備した箇所では道路への被害はなく、通行どめを回避しております。  真ん中及び下の事例につきましては、落石防護柵や落石防護網がのり面からの崩土等を捕捉し、道路への直接的な影響を最小限に防いでいるものでございます。  道路関係につきましては、以上でございます。 86 ◯寺田委員長 次に、砂防課長の説明を求めます。 87 ◯田村砂防課長 土砂災害関係の取り組みについて御説明いたします。  資料の二十四ページをお開きください。  県内の土砂災害の発生のおそれのある土砂災害危険箇所は、土石流危険渓流、急傾斜地崩壊危険箇所、地すべり危険箇所を含めて、合計で一万六千二百四カ所となっております。  土砂災害危険箇所の整備状況につきましては、保全対象とする人家五戸以上等を保全する箇所は四千九百五十二カ所あり、このうち、一部完成した箇所を含めて、平成二十六年度末の整備率は約三五%と、いまだに低い状況にあります。  砂防堰堤等の施設整備を行うハード対策につきましては、近年の災害状況などを勘案し、近年大きな被害を受けた地域内の土砂災害防止施設の整備、要配慮者利用施設や重要交通網の保全を重点事業として優先的に推進するとともに、重点以外の地域密着事業については、危険性、緊急性の高い箇所及び地元の要望等を総合的に判断し、優先度の高い箇所から整備を図ることとしております。  二十五ページをごらんください。  平成二十七年度における主な事業といたしましては、通常砂防事業等百七十五カ所を行い、また、直轄火山砂防事業を桜島地区二河川で実施することとしています。  このうち、近年大きな被害が発生している地域、要配慮者利用施設や重要交通網を保全する土砂災害防止施設の整備を、合計六十四カ所において重点事業として実施することとしております。  なお、平成二十三年度以降の砂防関係事業予算の推移を参考にお示ししています。  二十六ページをお開きください。  ソフト対策の取り組みについてですが、土砂災害から県民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域の周知、警戒避難体制の整備、建築物の構造規制等のソフト対策を推進するために、平成十三年に施行された土砂災害防止法に基づき、土砂災害警戒区域土砂災害特別警戒区域の指定を推進しております。指定に当たりましては、近年の災害実態を踏まえ、市町村との連携のもとで推進することとしております。  土砂災害警戒区域については、調査の完了した区域から順次指定を行っており、平成二十七年九月末で、三十五市町村一万四千六百二十六カ所を指定しており、平成二十七年度は、薩摩川内市、曽於市、奄美市などで区域指定等を進めることとしています。  また、土砂災害特別警戒区域については、警戒区域と同様に、平成二十七年九月末で、三十市町村六千四百七十八カ所を指定しております。  次に、土砂災害警戒情報の提供については、平成十七年九月から全国に先駆け鹿児島地方気象台と共同で実施しており、市町村の防災活動や避難勧告等の判断及び住民の自主避難の判断の支援を行っております。  二十七ページをごらんください。  広報活動については、平常時から土砂災害に対する知識や防災知識の周知・啓発のため、二十年度から実施している「土砂災害防止の集い」や、雨期前に砂防施設等の点検を行う県下一斉防災点検、また、平成十八年度からは、土砂災害に関する全国統一防災訓練の実施などの取り組みを行っております。  総合的な土砂災害対策についてですが、土砂災害から県民の生命・財産を守り、県土を保全し、安全で豊かな地域づくりを進めるため、要配慮者利用施設の保全、危険度や緊急度の高いところから計画的に施設整備を進めるとともに、危険箇所の周知や防災情報の提供など、ハード・ソフト両面から総合的な土砂災害対策を推進しているところであります。  二十八ページをお開きください。  新燃岳は、噴火警戒レベル二が継続し、火口から半径一キロメートルが立入規制区域となっております。噴火による降灰に伴う土砂災害対策については、被害の防止・軽減を図るため、ハード・ソフト両面から総合的に取り組むこととしております。  ハード対策では、これまでに新燃岳周辺で砂防堰堤を五十五基整備しており、平成二十三年の爆発的噴火以降、霧島川水系三カ所で緊急除石を実施しました。  今後は、霧島川における砂防堰堤の整備や火山活動に応じた除石工等を実施してまいります。  ソフト対策としましては、的確な警戒避難が行えるようワイヤーセンサー十七基、監視カメラを二基から七基に増設し監視を行っており、市町へ情報提供しております。  また、降灰量や土砂移動を定期的に観測するとともに、自律無人航空機による立入規制区域内の地形測量や、降雨観測体制の強化として三局で降灰対策型雨量計への改良を行っております。  今後は、土石流監視用Webカメラや監視センサーの増設を行うこととしております。  今後も、噴火活動や降灰に伴う土砂の流出状況を監視しながら、ハード・ソフト両面から総合的な土石流対策に取り組むこととしております。  二十九ページをごらんください。  ハード対策による整備効果の事例について御紹介します。  平成二十五年九月に、姶良市の城瀬川で山腹崩壊による土石流が発生しましたが、既設の砂防堰堤により約五千立方メートルの土砂や流木を捕捉し、下流の集落は土石流の直撃を免れ、甚大な被害を回避することができました。  次に、がけ崩れの事例ですが、平成二十六年七月に薩摩川内市の湯之元一地区で、人家裏の斜面でがけ崩れが発生しましたが、急傾斜地崩壊防止施設により土砂・流木を捕捉して、人家等への被害を防止することができました。  以上で説明を終わります。 88 ◯寺田委員長 次に、監理課長の説明を求めます。 89 ◯富永監理課長 それでは、私から、台風十五号に伴う黒島の災害復旧に係る土木部の対応状況について御説明いたします。  資料の三十ページからでございます。  一のこれまでの経緯につきましては、土木部の対応状況について時系列に整理をしたものです。  まず、台風十五号の接近により、八月二十五日に黒島で風速六十七メートルという猛烈な風が観測されました。  そのため、住宅や県道、港湾などに相当の被害が発生したことから、八月三十一日には三島村の村長が危機管理防災課を訪問され、関係各課に対して被災状況の説明と復旧に向けた支援の要請がなされました。この場には、土木部としましては道路維持課及び港湾空港課が同席いたしました。  九月二日には関係各課が村役場を訪問し、復旧に向けて具体的にどのような要望があるのか聞き取りを実施いたしました。  その結果、建築や土木の技術職員により現地調査を実施していただきたい旨の要望があったため、住家の被害判定調査を依頼しました鹿屋市職員二名と県職員八名、これらのうち土木部におきましては、建築課一名、住宅政策室一名、鹿児島地域振興局建設部の四名が現地入りし、建築物被害や島内危険箇所の調査等を実施いたしました。  次に、二の被害の状況等でございます。  まず、道路関係ですが、県道片泊大里港線につきましては、台風十五号やその後の大雨により崩土が発生し、のり面には不安定な土砂がありましたことから、通行どめを実施しておりましたが、応急工事が九月二十四日に終了いたしましたことから、現在は通行規制を解除しているところでございます。  今後、十月下旬に国の災害査定を経て、年内に工事発注を予定しているところでございます。  次に、三十一ページの港湾関係ですが、島西部にあります片泊港につきましては、防波堤及び取りつけ道路が被災したことから、現在、使用できないため、島東部の大里港のみを使用しているところでございます。  なお、資料に記載してございませんが、定期船が片泊港に接岸できるよう、今月末までにブロックの除去や臨港道路の応急復旧を行うこととしております。  今後、国の災害査定を経まして、年明け以降に村が本復旧工事を発注予定であり、県といたしましては、引き続き、積算等の業務支援を行っているところでございます。  最後に、住宅関係ですが、四十一戸が被災し、全壊が三戸、半壊が十六戸、一部損壊が二十二戸という状況でございます。  このうち、村営住宅につきましては、九月十七日から復旧工事に着手しており、年内には全ての村営住宅の復旧工事が完了する見込みでございます。  県としましては、引き続き、村営住宅の復旧に係る積算等の業務支援を行っているところでございます。  以上で、私からの説明を終わります。 90 ◯寺田委員長 次に、砂防課長の説明を求めます。 91 ◯田村砂防課長 鹿児島市鼓川町ののり面崩壊につきまして御説明いたします。  三十四ページをごらんください。  平成二十七年九月十四日十時三十八分ごろ、鹿児島市鼓川町内の急傾斜地崩壊危険区域内の民有地において、行為許可した民間工事により、のり面保護と基礎工事のための掘削が行われていた箇所で、のり面が崩壊しました。行為許可申請者がみずからバックホウにより作業を行っていました。  のり面崩壊の規模は、高さ約二十メートル、延長約三十メートル、重機を操作していた申請者本人が軽傷を負っています。鹿児島市が周辺住民を対象に避難勧告を発令しました。  上のほうの写真二枚は、崩壊発生後の状況写真です。  崩壊発生後の県の対応でございますが、崩壊発生翌日の九月十五日には、申請者に対し、急傾斜地の崩壊を防止するために必要な措置等を直ちに講ずるよう命令しております。その命令に対し、申請者からは、実施できない旨の回答がありました。  周辺住宅への被害拡大防止等が緊急に必要であるため、同日から県が応急工事に着手し、土砂流出防止のための大型土のう二百袋を斜面下部に設置いたしました。九月十六日には地盤伸縮計を斜面上部にある寺の敷地内に設置、九月二十四日には、基礎工事のために掘削された箇所を現地盤高さまで埋め戻す作業が完了しましたことから、鹿児島市が避難勧告を一部解除したところであり、現在は防護柵の設置作業などを進めております。  下のほうの写真二枚は、応急工事の実施状況です。  三十五ページをごらんください。  応急工事の工程計画表と計画平面図をお示ししております。  現在、建物取り壊しを行う重機の足場となるステージを造成するための1)の盛り土工と、取り壊し作業中のコンクリート破片などの落下に備える2)の防護柵工を施工中です。  今後は、3)の本堂テラスの建物取り壊しを行った後、4)の仮設モルタル吹きつけによる浸食防止対策、5)の家屋の取り壊しを行った上、工事用車両の出入り口を6)の大型土のうで閉め切ることとしており、現時点で、応急工事の完了は十月中旬を見込んでいるところです。  三十六ページをごらんください。  行為許可の申請経緯について御説明いたします。  当該箇所については、平成二十四年六月十一日に、行為目的が事務所の建築、行為内容が車庫・資材置き場の切り土、基礎梁との内容で許可を行っております。  以降、これまでに三回、平成二十四年十二月二十七日、平成二十五年十二月二十四日、平成二十六年十二月二十五日、これまで三回、期間更新の許可を行っております。  その後、平成二十七年に行為変更許可申請がなされ、行為目的が共同住宅の建築、行為内容がのり面保護、基礎工事のための掘削との内容で、平成二十七年五月二十七日に許可を行っております。  次に、住民からの苦情への対応について御説明いたします。  苦情については、工事に伴う騒音が五月に一回、道路への泥水流出が五月に一回と六月に一回の計二回、梅雨期の工事であることの不安が六月と七月に計二回ありました。  県の対応といたしましては、申請者に対して、これら住民からの苦情を伝えるとともに、現場管理を適切に行うよう指導しておりました。  以上で説明を終わります。 92 ◯寺田委員長 以上で説明が終わりましたので、特定調査事項につきまして、質問や意見等がありましたらよろしくお願いいたします。 93 ◯鶴田委員 それでは、特定調査の防災対策について大きく二点、私のほうからお伺いをしたいと思います。  一点目が資料の十ページ、災害発生時の初動対応についてというところであります。  このたび、台風十五号あるいはそれ以前の長雨等で非常に危険な状況があった中で、いろいろ御苦労があったというふうに聞いておりますけれども、私の地域も肝付町の大浦地区というところと、それから南大隅町の打詰というところが土砂崩壊で道路が封鎖されて孤立する。そんな中で、防災ヘリで二回ほど地域住民には水、食料を運ぶというような状況がありまして、いかに封鎖状況を解くかということが課題になっておりました。  そういった中で、私も雨が降りやんで即座に現場に行ったんですけれども、狭い県道が土砂崩壊でもう何カ所も寸断されていて、非常に危険な状況だなと認識をしました。  県の役割として、やはり二次災害の防止、それから安全対策に対する確保というか、そういった責務があると考えておりまして、この表を拝見いたしますと、災害発生の後、災害の調査、それから業者による応急対策、こんなふうに書いてありますけれども、いわゆる取り組みの際の災害支援協定、これが結ばれていると聞いておりますけれども、特に初動の部分でその協定の内容はどうなっているのか。これを教えていただきたいと思います。 94 ◯渡邉道路維持課長 道路の災害発生時の対応についてでございますけれども、道路につきましては、各地域ごとに、災害があった場合にすぐ対応できるように地区ごとの建設業者等に年間契約をいたしておりまして、災害等の発生があった場合には、職員も現場調査しますけれども、担当となっております地区の企業の方にも現場調査していただいて、道路を復旧するための応急対策工事も同時に行うようにしているところでございます。  そういう中で、倒木とか、それから路面にたまった崩土等の取り除きをしながら、通行を確保するということで、今、委員がおっしゃられました地区につきましては、早急にそういう作業をいたしまして孤立集落の解消に努めたところでございます。 95 ◯鶴田委員 私もその現場に参りまして、まず最初に行くのが消防なんですね。ここで地域住民の状況を確認して、いろんな必要な救助を行うと。その後に県並びにまた市町村の行政の方と業者が入っていくわけですけれども、例えば山間部にある県道が土砂崩壊で埋塞してしまっている。これをその土砂を乗り除くのに、どの程度の土砂がどこから崩れているか、これを確認をしないとなかなか難しい。二次災害の危険のおそれがあるわけですね。  ここに対して、やはりそれまで現場をいろいろと維持管理、工事を受注していた業者が実はこれ一番詳しくて、例えばそこの土質であるとか、それからその上がどの程度崩れていて、どこから土砂を除去して、その土砂をどこに捨てるというか移動させれば、ある程度の応急対策が完了するのかということをいろいろと判断すると思うんですね。
     そこが果たしてそれで安全なのかというのはやはり県のほうが確認すべきだと思うんですけれども、そこのいわゆる時間がない中で、どんなような判断というかスキームというか、それが行われるんでしょうか。 96 ◯渡邉道路維持課長 今の、災害が発生した場合には、交通を確保するために倒木とか土砂の撤去を行っていきます。その作業は、先ほどお話ししましたように民間の管理委託業者が行いますけれども、そこの安全性とか、その後、通行をさせていいかどうかというその判断は、道路管理者が現地に行って行うこととしております。 97 ◯鶴田委員 わかりました。  それで、応急対策と恒久対策、ここをまた分けて考えないといけないと思うんですけれども、応急対策に関しては、協定に基づいて地域の業者が行くということは理解しました。恒久対策ということになると、やはりこれはある程度の事業規模等々をちゃんと設定をして、入札にかけて進めていくと思うんですけれども、必ずしも災害の緊急対策に携わった業者さんが行くとは限らないというふうに聞いておるんですけれども、そこに対する地域の業界の皆さんの声というのはどんなふうなものでしょうか。 98 ◯渡邉道路維持課長 恒久対策といいますか、まずは応急対策で通行を確保するということを前提に工事を進めております。  その後、災害査定を受けまして、本格的な復旧工事につきましては、査定後、入札を行いまして、入札の中ではそういう地域性とかそういうものを考えて示していくものと考えております。 99 ◯鶴田委員 わかりました。  特に、やはり初動から大変な思いをして、いろいろ安全対策も考えながら取り組んできた業者さん、こういう方が、やはりそういった恒久対策に対する、入札に対する優位性ということは、やはりこれは考えていかないかんと思うんですね。したがって、それはいろいろ正論はありましょうけど、ぜひそういう入札においての配慮、これはできればお願いをしたいなというふうに要望をしておきます。  それでは、鼓川のがけ崩れについてお伺いをしたいと思います。  このことにつきましては、委員長の御配慮等もありまして、昨日現場も見させていただきましたけれども、見上げるような崖がごっそり崩れていて、家がぶら下がっていると。しかも、その下の地域には避難をされている住民の方がまだ多数いると。しかも、それが今、もう二週間を超える状況だという非常に大変だなとお見舞いを申し上げる次第でありますけれども、一方では、着実にあそこの応急対策に取り組んでいただいていることも感謝を申し上げたいと思います。  今回ののり面崩壊ですね、やはり自然災害ではないと、これは人為的な工事による災害だというふうに私は認識をしたんですけれども、そういったことでよろしいんでしょうか。 100 ◯田村砂防課長 今回ののり面崩壊につきましては、申請者の工事施工に起因して発生したものというふうに考えております。 101 ◯鶴田委員 わかりました。  そこでお伺いしたいんですけれども、急傾斜地崩壊危険箇所、今、説明でもありましたけれども、大体まだ整備率が三五%ぐらいということですね。先ほどの南新町地区、これは、ふくし山委員もいろいろと指摘をされましたけれども、こっちは自然災害なんでしょうけど、非常に今後、やはり手を加えていかないといけないところが多いということで非常に大きな課題があると思うんですけれども、まず、あの状況を見て、例えばいろいろな県民の意識を聞いてみると、例えば、何で急傾斜の崩壊危険区域に指定されているところを許可して、それでああいった事故になるんだと、県の責任はどうなっているんだというような話をやはり聞くんですね。  そこで、県として、この制度の仕組み、そこがどうなっているのかというのをお聞かせいただければと思うんですけれども。 102 ◯田村砂防課長 急傾斜地の崩壊危険区域に指定された中におきましては、その中で、切り土あるいは掘削あるいは盛り土あるいは伐採等の行為につきましては、これは、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律という法律がありまして、この法律に基づきまして、そういった行為につきましては、県知事の許可を受けなければ実施してはならないということになっております。その許可する際の基準、考え方といたしましては、その行為が急傾斜地の崩壊を助長、誘発するおそれがないものを許可するということになっております。 103 ◯鶴田委員 そうしますと、民間の方がこういう崖地をお持ちであっても、そこに、これを見ると最初事務所、その後、三階建てのアパートというかマンションというふうに、共同住宅となっておりますけれども、一定の安全性を確保した工事が確認されれば、これは県としても許可せざるを得ないと、こういう解釈でいいんでしょうか。 104 ◯田村砂防課長 その行為ですね、いろいろな形での行為内容で上がってくるんですが、それを審査しまして、その申請内容が急傾斜地の崩壊を誘発、助長するおそれがないということになれば、許可をするということになります。 105 ◯鶴田委員 それでは、許可をするに当たってのいわゆる掘削予定部の地盤とか、そういったことはどのような状況だったのか。そして、それをどんな条件のもと許可したのか。ここが一つ焦点になると思うんですけど、そこはどんなものでしょうか。 106 ◯田村砂防課長 まず、今回の申請された内容が、資料にも書いてございますが、二つ中身がありまして、のり面保護といったものと、基礎工事のための掘削といった二つの内容で構成されております。それが行為内容として申請されております。  まず、のり面保護につきましては、内容はどういう内容であったかといいますと、もともとののり面にモルタル吹きつけが施工されておった斜面ですが、そこのモルタル吹きつけをコンクリート吹きつけに取りかえるという内容となっておりました。  基礎工事のための掘削につきましては、のり面の前面のところを掘り下げると、要は、基礎工事というのは建物の基礎という意味だと思うんですが、建物をつくるところの敷地のところに、今ある地盤よりも掘り下げる、それはのり面の前面ですが、掘り下げると、そういった内容になっておりました。  それで、のり面につきましては、もともとこれは県が急傾斜地崩壊防止工事として実施したものでして、モルタルが吹きつけしてあるということはどういうことかといいますと、もともとが岩盤の斜面、岩の斜面というところののり面保護として、モルタル吹きつけを行っていることは通常でありますし、また、見たところ岩の形というか、でこぼこしているというような状況、そういったこともあってということがありましたので、のり面についてはもともと岩盤であろうと、岩だろうというふうに判断しておりましたのと、あとは、もともと今あるものを、今ある安定しているその状態のものののり面の保護の種類を変えるだけと、少し、モルタルからコンクリートに変わりますので強化なものに変わりますが、強化なものにつくりかえるということであったので、のり面保護の行為については、崩壊を誘発、助長するおそれはないだろうというふうに判断をしております。  基礎工事の掘削につきましては、こちらは、地盤の中は地質が見えませんので、やはりそこを掘るということは掘り方ですね、掘り方の申請では、斜面と同じ勾配で続けるような形で地面を掘るというような申請になっておったんですが、その掘る勾配が余り急過ぎると不安定になることもあるものですから、その勾配が大丈夫かどうかというところを判断するために、地面の上から見てわからないものですから、申請者のほうが提出してきた、そこの地盤のボーリング調査結果も見まして、そこの中で、凝灰岩という種類の岩の軟岩であるというボーリング調査結果がありましたので、それを見て、掘削していくほうの地盤も岩であるというふうに判断しまして、その岩である凝灰岩の軟岩以上という判断なんですが、そういう土質であれば、そういう土質の場合での切っていい安定勾配というものを県の基準と比較をしまして、それが合致しているということで、地盤を掘る掘削のほうも崩壊を誘発するおそれはないと。  もう一点申し上げますと、掘削して掘りっぱなしではありません。申請内容ののり面保護というのは、掘削した後の新しくできた、以前の地盤の下に新しくできたのり面のところにも同じようにコンクリート吹きつけをしていくという内容でしたので、掘りっぱなしではなくて、掘ったのり面を保護するという申請内容でしたので、土質が岩であって、その安定勾配で切って、上をコンクリート吹きつけで覆うといったことから、掘削する行為についても崩壊を誘発、助長するおそれはないと判断をして、許可をしたということになります。 107 ◯鶴田委員 わかりました。  そうしますと、ただいま課長が答弁をされたように、のり面保護と、それから地盤の強度、こういったものを業者の提出等々で確認をして、安全性は確保されているという判断があったと、こういうことでよろしいわけですね。わかりました。  ちょっとマスコミ等の報道で、地盤はそうなんですけど、いわゆるのり面の部分で、モルタルを剥離した後、二度の現地調査を行っているということなんですけれども、そこの調査の状況あるいは調査による判断、これはどうだったんでしょうか。 108 ◯田村砂防課長 二回行ったというのは、時期が二つありまして、一つは、そもそも今回の経緯にもつながるんですけれども、ことしの四月二十二日に現地に行って、そのときに要はモルタル吹きつけを一部剥がしている現場を見ております。そのときはまだ斜面の上までは剥がしていないものですから、そのとき見た範囲内では、斜面の下のほうだったこともあると思うんですけれども、そのあたりは岩が露出しておりました。  次に現場に行ったのが七月二十四日になるんですが、七月二十四日に現場に行った際には、もう吹きつけは終わっておりまして、現地盤から下の掘削した面が出ておりました。その地盤のほうの話ですが、掘り下げたほうの地面のほうについては岩が出ていたという状況になっております。  三回行っているんですが、三回目は九月四日に現場に行っているんですが、そのときも同じような状況で、斜面は吹きつけが終わっていましたので、地盤の下の状況ですね、地盤の下の掘り下げたところがまだ露出していましたけど、そこは岩だというところなので、職員のほうが現場で見たときには、見えているところの面は、モルタル吹きつけの裏側は岩が見えていたと。  それとあと、今回の崩壊が起こった後に少し聞き取りを始めてはいるんですけれども、その中で入手した吹きつけ途中の写真を何枚かは見ているんですが、見ている範囲の中では、吹きつけ前の状態で岩が出ているというようなところを確認している状況です。 109 ◯鶴田委員 わかりました。  そうしますと、この工事全体の安全管理、これはどのようになっているのかというのが非常に疑問なんですけれども、そこに対する規定というのはどうになっているんでしょうか。 110 ◯田村砂防課長 今回の五月二十七日の行為許可に当たりまして、許可条件を付しております。許可条件の中に特に大事なところが、今回ののり面保護工、掘削工の施工時には土砂等が急傾斜地下に落下、崩落しないよう工法等に十分留意することということを、条件の中につけております。施工業者が、こういった許可条件に基づいて適切に施工すべきものというふうに考えております。 111 ◯鶴田委員 わかりました。  そうしますと、やはりそういったような規定で施工者が努力義務があるにもかかわらず、ああいったような大変な事故が起こっていると、こういう認識だと思います。  そこで、まず現地の安全確保、これが一番の今、課題だと思っておりまして、今、応急工事をどんどん進めて、きのうもいろいろと一定の詳しい説明をいただきました。あの工事が完成すると、どの程度の安全の確保ができるとお考えでしょうか。 112 ◯田村砂防課長 今、不安定な建築物を撤去します。それから、今、むき出しになっているのり面のところをモルタルで吹きつけをします。そういうことによりまして、今、避難勧告が出ている範囲の斜面の下のほうの住宅に対して、物が落ちていくといった危険性はなくなると考えておりまして、鹿児島市と協議することになりますけれども、鹿児島市と協議して、場合によっては避難勧告の解除ということになるのではないかと考えております。  ただ、吹きつけたものが、これはあくまでも仮設ですので、いつまで持つかというと、すぐにぼろぼろになるものではないような形でもちろんやるんですけれども、恒久的な構造物ではないものですから、そういう面で、長期的にはまだもう少し手を加えないといけない状態になるんだろうと考えております。 113 ◯鶴田委員 わかりました。  とりあえず、まず、今、避難されている方を含めて、下の住家の安全確保をお願いしたいと思いますし、それはしっかり担保できているということですので、それが一日も早く完成するように頑張っていただきたいと思います。  費用の問題ですけれども、代執行というふうに聞いておりまして、大体の全体どのぐらいかかるのか、応急対策ですね。それからその負担はどうになっていくのか、これを教えていただけますか。 114 ◯田村砂防課長 現在、着手しているのが応急工事の部分になります。応急工事の部分も、とりあえず現場の測量等もできない状態で概算で発注をしておりますので、今後ふえていく可能性があるような数字ではありますが、おおむね、今、当初で契約している分でいきますと、応急工事分で約五千万円ぐらいになる見通しで今、契約をしていると。今後、多分安全対策の費用がかかったりとか、あるいは少し、当初考えていたものよりも少し強度なものにしなくちゃいけないとかという変更が出てくる可能性が高いので、もう少し膨らむ可能性がある数字と思っております。  それで、応急工事命令を出して、申請者ができないという意思表示があって、緊急を要するということで県が実施しておりますから、これはもともと命令に基づく内容ですので、申請者が負担すべきものになりますので、費用については今後、申請者のほうに請求をしていくということになります。 115 ◯鶴田委員 わかりました。  県の指導のもと、ああいうような形で建築をしていたにもかかわらず、やはりああいう事故になったということになると、自己責任でやってもらわないと、何でもかんでも県がすればいいという話じゃないと思っていますので、そこはぜひ、担保されていると聞きましたけれども、よろしくお願いしたいと思います。  それから、気になるのが、あそこの施工者というか地主というか、さらに建築工事を進めていくというようなことになったときは、許可するんでしょうか。 116 ◯寺田委員長 休憩いたします。         午前十一時四十七分休憩      ────────────────         午前十一時四十八分再開 117 ◯寺田委員長 再開いたします。 118 ◯田村砂防課長 まずは申請者に対しては、応急工事の実施というか請求になるんですけど、そこをしっかりやっていただくということを求めていきたいと考えておりまして、今後、申請者がまたどういうことを考えているかということとかその辺については、また斜面の上の家がどうなっていくかという話もまだ不確定なことが多くありますので、引き続き申請者とは、まず応急工事についてしっかり対応してほしいということを言っていく中で、またいずれ何か方向性が見えてくればと思いますが、現時点では、今後の申請者がどういうふうに考えているかわからないという状況です。 119 ◯鶴田委員 わかりました。  あそこの一つのやはり大きな問題というのは、被災された住民の方がたくさんいらっしゃって、現時点でも避難をされているという状況だと思うんですね。この地域住民に対する今後の例えばスケジュールであるとか対策の詳細であるとか、そういったような説明等を含めた対策、これはどんなふうにお考えでしょうか。 120 ◯田村砂防課長 まず、今回のスケジュール、きのう御説明した内容等ですが、この内容につきましては、先週の金曜日ですから二十五日ですかね、そこで地元の避難されている皆様、そのとき既にもう避難対象は縮小しておるんですけれども、縮小する前の避難されていたもともとの方々への御説明、それから町内会長さんにお願いして回覧による御説明、そういったことでまずは一度、今の見通しについては説明をしておりますし、恐らく次のタイミングは、応急工事がある程度完了していって、めどが立ったという状態になれば、また戻っていただけるかどうかということの説明をする機会になろうと思いますので、地域の方からいろんな要望等があれば振興局のほうで受けつけておりますが、その地域の方からの声にもよると思うんですが、そういう工事の状況については必要に応じて説明をしていくことになると考えております。 121 ◯鶴田委員 わかりました。  それでは最後に、私のほうから要望ですけれども、一義的には地域の問題は鹿児島市がいろいろまた詳しいでしょうから、そことよくタイアップしていただいて、一日も早い、いわゆる地域住民の方の安心・安全が確保できるようにぜひ御努力をお願いしたいと思います。 122 ◯山田委員 我々は現場に行ったんですけど、今、質問をいろいろしていただきました。  自分の地域だったらある程度、昔からの地理的なことというのは頭の中に入っているんですよ。そういう意味で連れて行ってくださったと思うんですけど、今、課長がいろいろ身振り手振りで御答弁をいただいたんですけど、大事な問題ですので、ぜひ委員長のほうでもう一回、一番あなたたちが持っている被災地の現場の図面でもいい、何でもいい、それを午後から持ってきて、そして黒板のところで私でもわかるようにもう一回説明をして、大事な問題だからですね。  そして、あなたはよそから来ているから標準語が得意で速いけど、私は鹿児島弁で小さいときから育っているから、もうちょっとわかりやすく、できるだけ理解ができるような図面を持ってきて、時間をかけてできれば説明をしていただきたいなと思うけど、一人考えで私が言ってもいかんから、委員長のほうでみんなに諮っていただいて、今、山田国治が言ったことをしてみようやというみんなの意見であれば、ぜひお諮りをしていただいて、そういう対応を委員長のほうでしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 123 ◯寺田委員長 ここで、議事進行のために休憩いたします。         午前十一時五十三分休憩      ────────────────         午前十一時五十三分再開 124 ◯寺田委員長 再開いたします。  田村課長、今、山田委員から要望がありましたとおりでございますので、資料をちゃんと準備をされて、午後からの説明をお願い申し上げます。 125 ◯小園委員 一つだけいいですか。  敷地面積は、建築計画のお知らせの中には何平米になっておったんですか、これは。 126 ◯田村砂防課長 敷地面積というのが、急傾斜地の県のほうの申請の内容のほうには申請事項に入っていませんので、正確なところは把握しておりません。添付した資料の中にあったのは、それは多分、鹿児島市のほうに出す建築確認であるとか、そういった鹿児島市のほうの行政用に出す用の図面が入っているようには見えるんですが、そこをちょっと我々で責任を持って建築面積が幾らであるとかというのは、数字を把握できておりません。 127 ◯小園委員 大事なところなので、昼からでいいですから、しっかりとそこら辺は、大事なところですから。 128 ◯田村砂防課長 申請書のほうに添付してあった図面があるんですが、その中に書いてあった数字、ちょっと意味が私どももよくわからないところもあるんですけれども、そのまま素直に書いてあった数字の情報は申し上げることはできます。  それでいきますと、まず行為を行う場所ということは書いておりまして、行為の場所、これは鹿児島市鼓川町の三十九番、四十四番、四十二番という地番が書いてありまして、そこの地目及び面積という情報が入っておりまして、それは地目は山林、面積は二千四百八十五平方メートルと書いてあります。これは、そういう情報が一個ありました。  ほかの情報は何があったかといいますと、添付されていた図面のところに書いてあったものとして、敷地面積という確かに表があります。そこに敷地面積というところに二千七十七・七三平方メートルという数字が書いてありました。何を意味するところかは正直わかりません。  もう一つ、建物の面積というものは書いておりまして、建物の面積、これもどういう意味なのかはちょっと私ども存じ上げないんですが、建物の面積として書いてあった数字が三百二十三・二六平方メートルという数字が入った図面が添付されておりました。 129 ◯寺田委員長 小園委員、よろしいですか。 130 ◯小園委員 いいです。ありがとうございました。 131 ◯寺田委員長 田村課長、今、小園委員からも資料についていろいろお話がありましたが、これは鹿児島市に問い合わせをすれば、この行為に関しましての事前相談簿というのがあるはずです。ですから、それを休憩時間中に鹿児島市に問い合わせをいただいて、正確な位置図、そしてその平米数、委員の要望でございますので、資料を準備していただければと思いますが、できますか。 132 ◯田村砂防課長 要は建築確認のときの書類ということでよろしいですか。 133 ◯寺田委員長 はい。 134 ◯田村砂防課長 それを市のほうに問い合わせをして情報を得ると。市のほうに問い合わせてみます。 135 ◯寺田委員長 委員の皆様方にお諮りいたします。  ここで、昼食等のために暫時休憩をいたしたいと思いますが、再開は、おおむね一時十五分としたいと思いますが、それでよろしゅうございますか。    [「異議なし」という者あり] 136 ◯寺田委員長 それでは、ここで、休憩いたします。         午前十一時五十七分休憩      ────────────────         午後 一時 十五分再開 137 ◯寺田委員長 再開いたします。 138 ◯上橋建築課長 先ほど建築確認申請上の敷地面積はということでございましたけれども、建築確認申請の際に建築主のほうから提出していただいている建築計画につきまして、鹿児島市のほうで閲覧したところ、敷地面積につきましては二千九十・四三平米でございます。  それと、床面積についてでございますけれども、先ほど砂防課長のほうから三百幾らということがございましたけれども、床面積につきましては千二百十一・九五平米でございます。 139 ◯小園委員 ちょっと確認しますね。敷地面積が二千九十・四三平米ですね。そして、建物の延べ面積が一千二百十一・九五平米ですね。これは鹿児島市の資料ですよね、鹿児島市から聞いたんですよね。  建築計画のお知らせというのが現地に立っていますけど、これはどこが出すんですか、これは。本人ですか。 140 ◯上橋建築課長 建築主のほうで、建築確認を受けた場合に立てるということになっております。 141 ◯小園委員 これによれば敷地面積は二千七十七・七三平米なんですよ。建築物の延べ面積が一千百九十八・七〇平米なんですよ。全然数字がもう、似たようなところかなと言われればそれまでだけど、こういう申請をするにしては、こんなのは初めて私、聞くなと思っているんですけど、こんなのはよくあるんですか、こういうこと。 142 ◯寺田委員長 休憩いたします。         午後一時十七分休憩      ────────────────         午後一時十九分再開
    143 ◯寺田委員長 再開いたします。 144 ◯上橋建築課長 建築確認申請と現場の建築計画の表示が異なっていたということにつきましては、再度鹿児島市のほうに確認してみたいと思います。 145 ◯寺田委員長 小園委員、よろしいですか。 146 ◯小園委員 はい、いいです。  基本的なことだけお伺いしたいんですが、この方は郡山にある会社の社長をしておられまして、─────、事件を起こされて、会社は指名停止ということで会社を閉じたらしいんですけど、そういうことは把握しておられますか。 147 ◯寺田委員長 暫時休憩いたします。         午後一時二十分休憩      ────────────────         午後一時二十分再開 148 ◯寺田委員長 再開いたします。 149 ◯富永監理課長 県のほうでも認識はしております。 150 ◯小園委員 基本的なことをお聞かせいただきましたが、ちょっと私の表現が不適切かもしれないけれども、──────、鹿児島地域振興局の窓口に来られて、─────いろいろあったということは把握しておられますか。 151 ◯山田委員 委員長、ちょっと議事進行で。 152 ◯寺田委員長 暫時休憩いたします。         午後一時二十二分休憩      ────────────────         午後一時二十六分再開 153 ◯寺田委員長 再開いたします。 154 ◯小園委員 平成二十年に許可の取り消しを受けたと、事件を起こしたものだから。そういう方であるというのは、鹿児島地域振興局のほうは把握はしておられたんですか。 155 ◯富永監理課長 鹿児島地域振興局のほうも認識はしておったとは思います。ただ、今回のいろんな許可手続についてはそういうことに左右されることなく、手続はされたものと認識しております。 156 ◯小園委員 また後でいろいろ聞きたいと思っているんですが、先ほど県のほうの許可の関係で、モルタル吹きつけをコンクリート吹きつけに変えると。それと、のり面保護で、岩があるということで丈夫なところだというふうな判断をしたと。それで、掘削は、のり面の前面を掘り下げるという内容で要するに許可をしたんだというふうに言われましたけれども、そういうことでよろしいんですか。 157 ◯田村砂防課長 そのような趣旨で説明しました。 158 ◯小園委員 そういうことですね。よし、じゃ、後でいいです。 159 ◯寺田委員長 それでは、委員の皆さんにお諮りいたします。  今、午前中の山田委員からの状況説明についての要望がございましたので、私の背後にその旨の準備がされておりますので、当局からの説明を受けたいと思いますが、それでよろしゅうございますか。    [「異議なし」という者あり] 160 ◯寺田委員長 それでは、砂防課長、よろしくお願いいたします。 161 ◯田村砂防課長 それでは、午前中の説明の内容を含めまして、改めて、どういう判断で許可をしたかというところを説明させていただきたいと思います。  まず、こちらが、きのうも現場のほうにありましたけれども、斜面の全容ですが、この部分を上から見た平面図をここに示しております。ここにあるのが、これがのり面の上にあるお寺です。このお寺からここに斜面が下がっておりまして、この斜面がこの部分。ここにこういう、この部分がここになりまして、今ここに建築の申請の目的に言われていた共同住宅といった位置がここになります。この写真でいうとこのあたりになります。  今回崩れた範囲、写真でいくとこの範囲が崩れておりますが、この崩れた範囲を平面図、上から見た範囲で示しますと、少し概略で書いておりますけれども、正確ではないかもしれませんが、大体このあたりの範囲が崩れていると。  きのう現場で説明をさせていただいた場所がここになりまして、ここから道が入っていって、上っていった先がこちらになるという位置関係になります。これがそういう図面です。  これが平面図ですので、先ほど説明した内容を御説明するために、まず二カ所で、ちょうどこのマンションの建物にかかるあたりの位置、この位置で断面図を切った断面と、あとこちら側で切った二つの断面を使って、どういう申請内容があって、それをどう考えて許可をしたかといったことを説明させていただきたいと思います。  こちらが、A断面とここに書いていますけど、この断面図はこれが行為許可の申請に添付されていた横断図に色をつけたものですけれども、この位置がこういう形で断面図になっておりまして、行為許可の行為をする前の状態の地形をいいますと、山の上からこのようにのり面があって、この位置ですね、こういう形のもともとの地形があったところに、申請内容というのは、一つは、ここに今、こののり面にはもともとモルタルの吹きつけが施工されております。このモルタルの吹きつけが施工されたところをコンクリート吹きつけに変えると、それがのり面保護工の内容です。  もう一つが、この地盤、今の地盤よりも地盤を掘り下げる。のり面の斜面の前面、前というのはそういう意味です。斜面の前を今の地盤から掘り下げる、掘削をする。これが基礎工事のための掘削。この建物の基礎部分に当たりますので、申請書のほうでは基礎工事の掘削といったものが、ここの現在の地盤を掘り下げるといった内容です。ここの掘削をすることによって、ここは新しく斜面ができてくることになります。そこで、掘り下げてできた斜面も含めてコンクリート吹きつけを行うと。  もう一回繰り返しになりますが、地盤を現地盤から掘削するといった行為、これが基礎地盤の掘削。そして、掘削した結果出てきた新しいのり面も含めて、もともとあったのり面と一体でコンクリート吹きつけ工を施工すると。この二つの内容が申請の内容になっております。  同様に、今度はこちら側のこのあたりですね、こちら側の横断図はこのようになりまして、ここは申請者から聞き取った内容によると、ここは駐車場にするスペースだというふうに申請がありまして、申請者から説明がありまして、ここも同じようにもともとの地形は、崖の上から斜面があって、もとの地盤がある。この地盤を掘削して掘り下げる。新しく出てきたのり面も含めて、斜面全体をコンクリート吹きつけで保護するといったことが申請の内容になっております。  一点補足すると、もともとここに、もとの地形の段階でもともとモルタルの吹きつけが施工されておりますから、このモルタルの吹きつけは一遍取り外して、上からコンクリート吹きつけをするとそういうことで、そういう行為内容で申請がありました。  これに対して、急傾斜地の崩壊を助長、誘発するおそれがあるかないかといったことが許可の判断基準になりますので、どう考えたかといいますと、まず一点は、こののり面ですね、もともとモルタルの吹きつけがされておって、ここののり面の工事は過去に鹿児島県が急傾斜地崩壊防止工事で施工したものです。モルタル吹きつけを施工してのり面保護をするということは、もともとの地山が岩の場合に、岩盤の場合に適用される工法です。ということと、現状の状態で斜面の状態がモルタルを吹きつけた状態ででこぼこしている状態、これは岩の形が見えているような状態で、のり面の表面がでこぼこしているといったこと、もう一つが、もともとあった今のモルタル吹きつけの状態で、現場のほうで崩壊の兆候があるとかそういった不安定な状況が見受けられないということから、もともとあったモルタル吹きつけを一遍剥がして、もとよりも強いコンクリート吹きつけ工でやり直したことによって、のり面の崩壊が誘発、助長されるおそれはないというふうに考えて、こののり面保護工というのが崩壊を誘発、助長するおそれはないという判断をしました。  今度は、掘削することについてどうかということですが、掘削につきましては、もともとの地面の中の状態ですので、掘削して新たにできたのり面が、ここが土砂なのか岩盤なのかはわかりませんので、そこについては申請者から、この前面の地盤の地質調査の結果を、ボーリング調査の結果を提出されましたので、そのボーリング調査の結果を見ると、掘ろうとしている地盤が岩盤であると、岩であると、正確に言うと凝灰岩という判定でしたが、凝灰岩の軟岩であるという評価がされておりましたので、ここは岩であるというふうに判断をしまして、岩のところを掘削する場合ののり面勾配、これは申請の図面で三分勾配、三分というのは一メートル下がって〇・三メートルいくというぐらいの勾配ですけれども、こういう勾配で切りますという申請だったものですから、通常、軟岩の場合あるいは凝灰岩の場合には三分勾配で切ることができるという基準がありますので、その基準に合致しているということで、この掘削行為についても崩壊を助長、誘発するおそれはないというふうに判断して、許可をしたということになります。  以上です。 162 ◯寺田委員長 今の説明を受けて、質問等がございましたらどうぞ。 163 ◯山田委員 あなたもそういうあれには詳しいからでしょうけど、こういう説明があったから、それに基づいて許認可と、そういうものをしたとはとても思えないけど、振興局なりあなたなり、関係者の人が行って、申請するほうは許可をもらいたいわけだから、悪く言えば、申請の基準に合ったような説明をするわけ、図面も出すわけ。それでも、それをチェックする、疑うわけじゃないけど、それをチェックして初めてあなたたちが許認可するわけだから、そのチェックをどういうチェックをしたのか、もう一回教えてみて。 164 ◯田村砂防課長 今回の最初に変更となった、経緯になったことは、ことしの四月二十二日なんですが、現場に職員が呼ばれまして、これは行為者、申請者のほうから呼ばれました。もう少し前から言いますと、もともと、先ほど経緯で説明しましたように、ことしじゃなくて平成二十四年の六月に、まずここの範囲の地盤を掘削すると、この図面でいくと、ちょうどこのブロックのこの前です、このあたり、建物を建てようとするところの地盤を下げると、掘削するといった内容が、先ほどの資料に書きました、切り土とか書いていましたけど、二十四年にはここの範囲を掘り下げるというような申請が出ておりまして、それを許可していたわけなんですが、許可した範囲の外側で、その範囲がこちら側になるんですが、許可した範囲の外側でのり面をいじっている、要はモルタル吹きつけを取り壊していたりという状態がそのときに発覚しました。 165 ◯山田委員 説明の途中かもしれないけど、そこが一番大事な部分なんですよ。だから、業者さんというのは、ほかの人たちも含めて、業者というのは自分の思うような建物を建てたい。その前提となるのは、あなたたちの建築基準法とかいろんなこういう縛りがかかっているわけ。その縛りがかかっていたら、それをクリアできるような図面を出したり、工事をしたりするわけで、そのときに、ここが崩れたから言うわけじゃないけど、ほかのところも含めて、あなたたちの責任としては、やはり行って、ちゃんとした工事をしているだろうかとか、申請どおりやっているだろうかと、そういうのをチェックをしないといけない。それをしていたら、申請せずにこういう形になっていたなんかいうのを我々は納得ができないよ、何をしおったかとなるわけだから、そこをもうちょっと詳しく説明してみて。 166 ◯田村砂防課長 まず、今言ったように、最初に現場を見て、そういう区域外の行為があったので、それじゃまずいということで、きちんとした形で、当初は入っていなかったんですが、のり面保護工を施工するとか、あるいは掘削するところも含めてコンクリート吹きつけで施工するようにというような変更を出させるといったことが、四月の段階での現場を見ての対応になりまして、その後、変更を出させた後に、次に現場に行ったのが七月二十四日になりまして、そのときにはコンクリート吹きつけのほうは終わっておったんですが、もう一回繰り返しますが、四月二十二日の段階で気づいてこの行為を変更させて、上のほうからもともとあったモルタルを剥がして吹きつけをする工事がなされておりました。次に現場に行った七月の段階では、吹きつけがほぼ元地盤のあたりまでされておりまして、そういう状態にありましたが、今度、この下をもう掘り始めていました。七月二十四日に行ったときには現地盤よりも下を掘り始めていました。  そのときの状態がどうも、申請ではこういう三分勾配に掘るとなっていたんですが、少し余計に掘り込んでいるような状態にあった。それから、そもそも次の掘ったところをすぐにコンクリート吹きつけをすべきなんですが、すぐに吹きつけができない状態で工事がとまっているような状態だったということが、七月二十四日の段階でわかりましたので、それはちょっとまずいので、速やかに施工するなり、吹きつけをするなり、ブルーシートで養生するなり、そういったことをやりなさいというような指導を七月二十四日にしたということであります。 167 ◯山田委員 その結果は。 168 ◯田村砂防課長 その結果、次に現場に行ったときは、今度は九月四日に現場に行っているんですが、そのときには、実はその結果としてはまだ、七月からはもう時間はたっているんですけれども、九月四日に行ったときにはまだ吹きつけは終わっておりませんで、掘った状態のところに一応途中から吹きつけるためのラス網とか鉄筋の配筋はされていたということですので、作業は進めてはいたんですけど、まだ吹きつけまでは終わっていない状態だったので、九月四日の段階ですね、その段階では、急いでくださいという指導をしたということで、その後は今回の崩壊に至ったという経緯になります。 169 ◯山田委員 これで何も起きていなければあなたたちの判断は正しかったわけ。それでも、現実としてこういう状況になった、こんなになっているわけだから、誰かがどっかでかちゃんとしたチェック体制がとれていないからこんなことになった。それは業者だったかもしれない。設計をした人だったかもしれない。それでも我々が一番思っているのは、あなたたちがこういう工事をさせて、許可を与えて結果的にこんなになったんじゃないかといったときに、それは県民というか、県民の声というか、私の声かもしれない。だけど、結果がこういう結果になっているわけだから、それなら今聞くけど、全部あなたたちの部署で、こんな結果になったけど、どこにどういうことに起因してこんなになったのかと、それを検討したな。途中で次々に聞くけど、そういうのを含めて教えてみて。 170 ◯田村砂防課長 今、崩壊した原因といいますか、どういう作業が、あるいはそもそも崩壊がどういう状態で起きて、それがどういう原因で起きたのかというところは調べなくてはいけないと思っておりまして、現在、施工にかかわった人たちに聞き取りを始めているところで、まだちょっとこれが原因だったというところの確認まではできていないんですが、工事の崩落の原因は今、調べているところです。 171 ◯山田委員 我々は現場を見に行ったり、いろんな声を聞いた。もちろんマスコミの方々の報道等も参考にしている。その中で一番大事なことというのは、どこがこれを許可をして、どこがこれを施工して、誰が申請したかと、ここが一連の中で必ずどっかに欠陥があったからこういうことになっているわけ。それをあなたたちが、これが起きた時点から、何でこんなになっただろうかということで、みんな含めて土木部で検討するのが当たり前だ。  いまだにもってというのは、さっき言ったように私は素人だからわからないけど、こっちのほうにえぐったような形で掘り込んで、そんなので施工をしているから、だからこんなになったんじゃないかと。それでも、そのえぐったような掘り方をする時点であんたたちがちゃんと行って監督して、工事を中止せいと、このままじゃ許認可をあんたたちが取ったのと違うじゃないかと。そこでちゃんとチェックをして、どういう方法で、えぐったようなところをこの角度でちゃんと強度も出してできるのかと、その辺に入るのが、私は素人だけど、そう思う。あなたは思わないの。 172 ◯田村砂防課長 まだ結論は出ていないと申し上げましたが、今回の聞き取りをしている途中の中で、そういう施工途中の状態が入った中で、土木部の中で議論しているのはやはり床掘りの仕方に問題があったのではないかというような議論はしております。それを確認するための聞き取り作業を引き続き行いたいと考えております。 173 ◯山田委員 あなたたちは、言葉を返すようだけど、結果が出た、ここに原因があった、それを調べて追求して、なるほどという答えを出しても、もとには戻らんわけよ。だから早急に、どこに原因があったのか。それはこういう工事にかかる前にあなたたちが厳重にチェックして、これはどうか、あれはどうかとあらゆる角度から検討して、それから許可を出さんといかんわけよ。目視でちょっと斜面が出ていたから岩盤だというような判断をしたとか、それは判断をするのはあなたたちの考え方で結構だけど、結果がこんなになったときに、どこに欠陥があったのかというのをチェックをしないといけない。それを早急にしないといけない。今やっていて、これからそういうチェックをしていって結論に達したときに、どういうそれなら説明をして、これに対して、県民に対してなるほどというような説明ができるの。 174 ◯田村砂防課長 原因を確認した上で、やはりこういうところに着目をしてチェックすると防げたのではないかというようなことがわかってきたところについて、そういうことについてわかってきた段階で、それを何らかの形で今後の許認可とかそういうところに生かしていくということが必要だというふうに考えております。 175 ◯山田委員 それなら、後でどうせあなたが自席に戻られてからでも、説明が終わってから聞くけど、これに対するいろんな、リアルに言えば経費もかかる。本人がもう私では手に負えんというような発言もしている。その中で、誰かがこれをもとに戻す作業をしないといけない。それは市であるか、県であるか、国であるか、あるいは三者で協議をされるのか。  それでも、それに対して必ず予算をつけるときには、どうしてこういう状況になったのかと。これを申請した業者が正直じゃなかったんですよと、申請がずさんだったんですよと、そんなことで絶対に言い逃れはきかないよ。それをチェックしたのは誰だったかとそこに来たときに、何回も言うようですけど、やっぱり県はするだけのことはしましたじゃだめ。するだけのことをしたのなら何でこんなことになったのと我々は聞くから、だから、その辺はわかりやすく、自席に戻ったら部長ともみんなと協議をして、わかりやすくしない限りは納得がいかないよ。まだ説明をこれもしておけばよかったというようなことはないな。あれば、できるだけわかりやすく。 176 ◯ふくし山委員 ちょっと確認だけさせていただいていいですか、今、質疑の途中ですけど。今、議論の中でちょっと確認をしたいところがあるんですけど、ちょっとよろしいですか。  平成二十四年六月十一日に急傾斜地崩壊区域内行為許可をしているわけですね。その後に平成二十七年五月二十七日に、さっき変更許可をしたということがありました。しかし、区域外の行為をしているのは平成二十七年四月二十二日に判明したということでしたけれども、実はこういった許可をするに当たっては、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第七条、行為の制限というところがあって、そこの第七条二項には「都道府県知事は、前項の許可に、急傾斜地の崩壊を防止するために必要な条件を附することができる」というふうにありますね。で、十四項目の許可条件を付しているわけです。このことで言うと、平成二十四年六月十一日にも行為許可をしているわけですが、このときもこの条件を付しているんですか。 177 ◯田村砂防課長 そのときの条件と、今回変更のときの条件のほうが条件はふえております。先ほど説明した、崩落が起きないように十分留意することという条件は、平成二十四年六月の段階ではそういう条件は入っておりません。のり面をいじるというような、のり面保護工というのはなかったということもあるんですけれども、今回の変更のときに条件を追加しております。 178 ◯ふくし山委員 もう一点お聞きします。 179 ◯木下土木部次長 委員長、済みません。資料を手元に持たずに回答できますかね。 180 ◯寺田委員長 それでは、ちょっと待ってくださいね。  ほかの委員に申し上げます。  今、図面をこうやって掲示をしていただいて、状況説明をいただいておりますが、山田委員からいろいろ質問がありましたけど、この図面のことについてこの際聞いておきたいという質問等がありましたらしていただいて、それ以外だったら、あとはまた自席にお帰りいただきたいと思いますので。 181 ◯小園委員 課長、モルタル吹きつけからコンクリート吹きつけに変えたと、そちらのほうの図面で説明されたんですが、Aの断面図でね。この左から二番目の地図でいうと、どの辺ですか。 182 ◯田村砂防課長 このあたり、この面にモルタル吹きつけがされておりました。ここに実は重力式の擁壁があって、擁壁の裏側に少し奥に入り込んでから立ち上がるような形で斜面がありまして、その表面がモルタル吹きつけによって吹きつけされておりました。 183 ◯向井(俊)委員 もとの原形の写真というのはないんですか。 184 ◯小園委員 モルタルの吹きつけを剥がすのはいいですよと、そしてそれはコンクリート吹きつけにしてくださいよと、それはいいですよと言われたわけですね、県のほうはね。 185 ◯田村砂防課長 はい。 186 ◯小園委員 ところが、途中には全部、モルタルだけじゃなくて防護柵とかいろいろあったんじゃないですか、そこはもともとは。 187 ◯山田委員 ちょっと整理をして、一つ一つ済ます。前の写真があるんじゃないかと聞いているのに、違う説明をしてもいけない。ないかあるか言って、あるならあるで、時間をこのぐらいかければできるとか言ってからせんといかん。 188 ◯田村砂防課長 施工していた当時の県の台帳の写真に写っておりますので、その写真は今、持ってくればあります。 189 ◯山田委員 それなら、できるだけ早く段取りをさせて。 190 ◯木下土木部次長 もとの写真は今、とりに行きますので、申しわけございません。 191 ◯ふくし山委員 ちょっと今の関連でいいですか。  その右の今崩れているところには、右のほうからずっと防護柵がめぐらされていたはずなんですけれども、県が施工した防護柵ですよね。 192 ◯田村砂防課長 県が施工した、擁壁に防護柵のついた構造物がここに。 193 ◯ふくし山委員 そこにありましたよね。 194 ◯田村砂防課長 はい。 195 ◯ふくし山委員 それは今回崩れることで崩壊したんですか、それともそれ以前にそれは撤去されたんですか。 196 ◯田村砂防課長 それ以前の撤去になります。 197 ◯ふくし山委員 それはしていい行為なんですか。 198 ◯田村砂防課長 そこは、今回の行為の内容になるわけなんですが、もともとあった擁壁を撤去した後に、のり面の押さえのコンクリート吹きつけ工を施工するということで、のり面を押さえるという機能を別の構造物に置きかえる形になるんですが、ということで、行為許可申請の中で、行為許可申請の内容として許可をしたということになっております。 199 ◯ふくし山委員 じゃ、その施設は除いてもいいという許可はもうそこに含まれていたということですか、そのことも含めて。 200 ◯田村砂防課長 はい、この行為許可の中に含まれております。 201 ◯山田委員 それは誰が出したの。 202 ◯田村砂防課長 この行為許可を出したのは地域振興局になります。 203 ◯山田委員 それなら、さっきから言うように、先生の質問の途中なんですけど、結果が出ているわけだから、どっかに欠点があったから、欠陥があったからこういう結果になっているわけだから、それを一つ一つ検証していかないといけない。あなたたちが防護柵を取り除いていいという許可を出した。それは何に基づいてそういう判断をしたのか。そういうのもやはり自分たちの足元を見詰めながら検証していって、起こったことは仕方がないというような無責任な言い方はしないけど、ただ、これからのことにも役立つような、あなたたちはいろんなこれを参考にしてチェックをしていかないといけない。 204 ◯寺田委員長 委員の皆様、それでは、この図面について今、砂防課長から説明をいただきましたが、砂防課長は自席に戻っていただき、質問を再開するということでよろしゅうございますか。    [「異議なし」という者あり] 205 ◯寺田委員長 では、課長、お帰りください。 206 ◯山田委員 必要に応じてはまた戻ってきて。 207 ◯田村砂防課長 はい。 208 ◯寺田委員長 それでは、建築課長から発言を求められておりますので、上橋課長。 209 ◯上橋建築課長 先ほど小園委員のほうから、建築計画に係る標識と確認申請のときの敷地面積が違うのではないかというような御質問がございました。  現場に出されております標識につきましては、鹿児島市の指定建築物の建築等に係る住環境の保全に関する条例というものがございまして、目的としましては、建築の計画の周知をして建築紛争を予防するというようなことが目的でございまして、設置につきましては、建築確認を申請する二十一日前までに現場に立てて、周辺に計画を周知するということが目的でございます。ということで、この二十一日から確認申請を出されたときの計画で若干変更があったものと思われます。以上です。 210 ◯小園委員 敷地面積というのはこの図面でいうとどこの部分ですか。どの部分ですか、のりも入るんですか、どうなっているんですか。 211 ◯上橋建築課長 ここが現場ですけれども、ここの黒い破線で示している部分でございます。ここがのり面で、これが計画建物でございます。きのう視察していただいたのはどこかこの辺からじゃないかと思われますけど、この黒い部分が建築確認申請上の敷地でございます。 212 ◯小園委員 のり面まで入っているわけ。
    213 ◯上橋建築課長 のり面を含んでいるという申請になっております。 214 ◯小園委員 のり面を含む申請になっているわけ。 215 ◯上橋建築課長 はい。 216 ◯小園委員 急傾斜地も含んでの申請になるわけ。 217 ◯上橋建築課長 これでいきますと、そういうことになると思います。 218 ◯小園委員 建築物の延べ面積の千二百十一・九五というのは、そこの今、ブルーのところですか。 219 ◯上橋建築課長 これが地上三階・地下一階の共同住宅でございますので、それの床面積の合計が延べ面積になります。 220 ◯小園委員 都市計画法上は全然問題はないんですか。 221 ◯上橋建築課長 都市計画法上は容積率、建蔽率、あと用途地域ございますけれども、それらは規定の範囲内に入っているということでございます。 222 ◯小園委員 わかりました。 223 ◯持冨委員 今、いろんな方から指摘がありましたけれども、最初の説明のときに、これは人災であると、そして申請者の工事に起因をした人災だという説明がありました。しかし、今いろんな方が指摘されましたけれども、県として許可した責任、それから現場を監督するべき責任、これについてはどのようにお考えですか。 224 ◯田村砂防課長 原因について調査をしている状況というところではありますが、工事の施工中に発生したということと、降雨等の自然災害の誘因等は考えられないということもありますので、工事の施工者の施工方法に起因して発生したというふうに考えております。 225 ◯持冨委員 県として許可をした責任は感じていますか、それと、現場で監督すべきその責任は感じていますかという質問です。 226 ◯寺田委員長 暫時休憩いたします。         午後二時一分休憩      ────────────────         午後二時二分再開 227 ◯寺田委員長 再開いたします。 228 ◯田村砂防課長 県の責任についてはということですが、工事の許可に当たっては、条件を出尽くした上で、着実に許可条件に基づいて工事を実施する。その工事を実施した許可条件も含めて、許可したとおりに施工が行われれば、そういった今回のような崩壊が起きなかったものと考えております。いずれにしても、崩壊原因がどういうことであったかといったことについては、引き続き調査をしていきたいというふうに考えております。 229 ◯持冨委員 そういうふうに答えるだろうとは思いますけれども、しかし、先ほど指摘がありましたように、用途の変更も、向こうから来たわけじゃなくて現場を見に行ってわかったわけですよね。そして傾斜地のところの掘削にしても、当初予定していたこととは違うことをしているわけですよね。そういったときに指導する、あるいはもう場合によっては、言っていることをきちっとやっていないんですから、そこはもう取り消すということもあるんじゃないですか。そういう責任は感じておりませんかということを含めて、そういう監督の責任を感じていませんかと聞いています。 230 ◯田村砂防課長 現にそこで今、工事が行われて、のり面が剥がされかかって、モルタルが剥がされかかっているという現状を確認しました。工事をそこで中止させるとした場合には、不安定な状態で斜面が放置されるといったことも考えられましたので、それよりかは、きちんとした崩壊の防止の機能を持った形での施工に変更させて最後まで仕上げさせたほうが安全だという、その時点での判断はそういうことで行いました。 231 ◯持冨委員 それと、急傾斜地の工事というのは恐らく大変な工事なんだろうと思うんですね。そのときに、申請者の工事に起因するということを一貫して言われているわけですけれども、この申請者という方はどれだけの工事能力を持っておられる方なんですかね。例えば会社でいえば、今までもそういう実績がありましたとか、許可を出すときにそういう申請者の資格みたいな、能力みたいなものは判断されないんですか。 232 ◯田村砂防課長 急傾斜地の行為許可申請に当たって、施工能力を判断することにはなっておりません。 233 ◯持冨委員 そうしますと、誰が掘ってもいいということであればですね、それはもう危険きわまりないということになるんじゃないでしょうか。やはりそういう意味では、許可を出すときに、その方がどれほどの能力があってその工事をされるのかというのは当然見ていないといけないことではないのかなというのと、現実に起きてしまって、その後はもう、私はできませんと言って県がやっているわけですよ。結局、できない人に振ればそういうことになるんじゃないですか。そういうことの確認というのが必要なのではないですか。 234 ◯寺田委員長 暫時休憩いたします。         午後二時六分休憩      ────────────────         午後二時六分再開 235 ◯寺田委員長 再開いたします。 236 ◯田村砂防課長 ほかの案件、通常の場合は、申請者が個人であることも結構あるんですが、それでも工事をするに当たっては専門業者に委託をするといった形で施工されるケースも多いものですから、通常はそういう形でやられているので、申請者本人の施工能力といったようなものは確認していないというのが実情です。 237 ◯持冨委員 制度でそうなっているということでしょうけれども、しかし、実際にはそういう危険性をいつもはらんでいるんだということは考えておかなきゃいけないことだと思います。  それから、先ほど監督責任のことを言いましたけれども、ここに書いてありますように、五月には現実に地元の住民の方からたくさんの苦情が寄せられているわけですよね。それに対して本当にどういうふうに対応したのか。指導するチャンス、あるいはもう場合によっては、そこで取り消すというようなこともあったのではないかと思いますけれども、そういう苦情に対してどう受けとめて、どういう対応をされたんですか。 238 ◯田村砂防課長 許可に当たって付した条件の中で、そういう地域の苦情にも責任を持って対応することといった条件も付しておりまして、そういう適切な現場管理を行って申請どおり工事をするということが、それが申請者として行うべきことというふうに考えていましたが、ただ、実際に住民の方からの連絡は受けているわけですから、それについては申請者のほうにその内容を伝えて、適切に管理をするようにということで指導しているといった対応をしております。 239 ◯持冨委員 伝えましたという話なんですけど、実際に道路に泥水が流出していましたというようなことが寄せられているわけでしょう。地域の住民の方はもう危険を感じて、何とかしてくれませんかと県にも言ってきているわけですよね。そのことを伝えましたでこれは済むのかという、そこの県としての危機感というか、そういう危機管理というか、そういう部分が本当に足りないのではないかと思いますけれども、どのようにお考えですか。 240 ◯田村砂防課長 繰り返しそういう連絡が寄せられているということで、適切に対応していただかなくてはならないという危機感といいますか、問題意識は当然持っておりまして、それで申請者のほうにはそういう気持ちで伝えていたというのが対応です。 241 ◯持冨委員 先ほどから、指摘したことをそのとおりしない事例が幾つも先ほど挙げられました。また、こうやって住民からの声が伝えられても、なかなかそのようにしない。そういったときに、いや、伝えましたでは、県として責任を果たせないんじゃないのかなと。やはりそういうことをきちっとさせ切るまでがやっぱり指導じゃないですか。伝えましたよというだけでは指導にならないのではないかなと思います。  もう一点、あと、これも申請者の最終的には責任になっていくんだと思いますが、現実に今、避難をされて大変な迷惑をこうむっておるわけでありますけれども、この人たちに対する支援といいますか、それは現実に今はどうなっているんですか。 242 ◯田村砂防課長 今は県としては、一刻も早く戻ってこれるようにということで応急工事を進めるということと、あとは、その進捗状況あるいは今後の見通しについてお知らせするといった対応が県としてやっている内容になります。 243 ◯持冨委員 最初の出だしが、これは申請者が起こしたことだということですから、県としてなかなか責任を認めない。ですから、そうであれば、そういったことについては申請者がやるべきだというのがスタンスなんでしょうけれども、現実に今、避難所におられて生活をしておられる方々がいらっしゃる。しかも、それは、やはり先ほどから言いますように、県として許可を出し、そして監督といいながらもなかなか徹底をしなかったというそういったことがあるわけですから、そこはやはりきちっと受けとめなければいけないのではないかなと。申請者にきちっとそこができるように、また市とも連携をとりながら救援をしていただきたいなと、そこのところは連携をとってやっていただきたいなと思います。一応終わります。 244 ◯山田委員 今言われたことが一番大事なんですよ、先生がおっしゃっていること。時間をかけて考えればまた考え方も違うお答えが出るかもしれないけど、今おっしゃった指摘を受けてどういう対応ができると思うし、どういう対応をしないといけないかということを思うか、ちょっと話、休憩でも何でもいいけど、休憩をとってでも本当の、誰が起因してこういう状況が出てきたのか、何でこういう状況が出てきたのかというのを、我々はちゃんとした説明を受けない限りは納得しないよ。今言われたことを、即答でもいいからちょっと集約して答えてみて。答えられなければみんなで協議をして、大体今の時点ではここまでは我々もちゃんと自信を持って説明ができると。我々も言いっぱなしで、あなたたちのちゃんとした話を聞かずに前に進めるわけにはいかないよ。 245 ◯小園委員 山田先生、済みません。資料が届いているんじゃないかなと思うんですが、先ほどの。 246 ◯寺田委員長 しばらくお待ちください。  それは各委員に配付ができますか、一枚紙ですか。 247 ◯田村砂防課長 写真で持ってまいりました。前で説明してよろしいですか。  ここのモルタル吹きつけと、ここにあった両方とも県が急傾斜の施設としてつくった構造物の写真です。今回の行為許可が行われる前の状態のこれは写真になります。のり面の足元を押さえる擁壁があって、落石防護のための防護柵があって、山の斜面のほうはモルタルで吹きつけてあるという状態です。この状態が、今回の行為が行われる前の状態です。 248 ◯寺田委員長 僕からちょっといいですか。防護柵は根がどのくらい入っているの、それはわからない。 249 ◯田村砂防課長 ちょっとわからないですが、この頭を、そんなに出ているところほどは入っていないんですが、ある程度、頭の部分を取り外してというか、コンクリートの擁壁の頭をとって、この防護柵の鉄の部分を取り外した。この山の部分を一部モルタルを剥いでいるという状態で、四月二十二日に現場で確認をしまして、それでそのまま放置されては困るということで内容を変更させて、これを撤去して、これにかわる形でののり面全体をコンクリート吹きつけで覆うという工法で変更申請をさせて、許可をしたという形になっております。 250 ◯寺田委員長 よろしいですか。  では、席にお帰りください。  今、説明いただいた写真等については、今、事務局のほうでコピーをしておりますので、後ほど各委員に配付をしたいと思いますが、よろしゅうございますか。    [「異議なし」という者あり] 251 ◯寺田委員長 では、その旨お願い申し上げます。 252 ◯ふくし山委員 先ほどのちょっと続きになりますけれども、急傾斜地崩壊危険区域内行為変更許可が行われたと、そのときに知事として許可条件を十四項目付しています。 253 ◯寺田委員長 ちょっと待ってくださいね。済みません。失礼しました。  その前に、山田委員から答弁整理を言われておりましたので、そのためにちょっと休憩をいたします。         午後二時十六分休憩      ────────────────         午後二時十九分再開 254 ◯寺田委員長 再開いたします。 255 ◯田村砂防課長 現時点では県でどう考えているかということですが、急傾斜地の崩壊の法律第七条に基づいて、誘発、助長するおそれがないと認められて許可をしたというふうに考えておりまして、工事が許可のとおり施工されていれば安全が確保されると判断して、指導のほうも続けていたということです。崩壊に至った原因については、調査を今、行っているところです。  したがいまして、まず県として今やるべきことと考えておりますのが、一点目は、避難している方々の一刻も早い帰宅ができるよう応急工事を急ぐということと、施工方法ですね、どういったことが原因であったかといったことは引き続きしっかりと原因究明というか、施工方法の原因究明はしていきたいというふうに考えております。 256 ◯ふくし山委員 今回のこの審査は、県の責任であるとか、申請者の責任であるとか、こういったことについても一定明らかにするといったようなことも求められるわけですけれども、何よりも、今、避難をしている皆さんが、周辺の住民の皆さんが一日も早く帰ってこられる、そして安心して生活ができるということをどう解決をしていくのかということ、さらには、周辺の人たちがやっぱり今回の崩落によって、家屋であるとか土地であるとかという資産、そういったものにこれから今後、継続して不利益をこうむると、その価値にですね、そういったことがないように、いかに今回の事故をきちっと整理をしていくのかということが問われているだろうというふうに思いますが、そういったことでいいますと、少しこれまでの経過とか、細かいことになるかもしれませんが、お聞きをしたいと思います。  二十数項目事前にお聞きをしたいことはお伝えをしてありますが、今の質疑で大分明らかになったところもありますので、幾つかに絞っていきたいと思います。  先ほどの、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第七条、行為の制限、これに伴う許可条件、知事が付したもの十四項目あるわけですが、ここで少し素朴な疑問なんですが、行為の期間、これは変更許可をしたのは平成二十七年五月二十七日ですよね。しかし、行為の期間としては平成二十六年十二月二十九日から平成二十七年十二月二十八日まで、これは平成二十六年十二月二十五日付で更新がなされていると、そういったふうになっていますが、これはこういった形でいつも出すものなんですか。 257 ◯田村砂防課長 こういった形で出すものです。 258 ◯ふくし山委員 平成二十七年の五月に変更許可はしているんだけれども、行為の期間としては前年からになっていると、こういった形で出しているということなんですね、いつも。 259 ◯田村砂防課長 こういう形で処理をしております。 260 ◯ふくし山委員 それから、行為許可の申請経緯というのを資料でいただきました。平成二十四年の六月に当初の許可が出て、その年の十二月、さらにはその翌年、翌々年に更新許可を出しているわけですが、この許可条件の中には、許可期間の更新を受ける場合は、許可期間が満了する一カ月前までに急傾斜地崩壊危険域内行為許可期間更新申請書を提出することとなっていますけれども、これはきちっと守られていたんですか。 261 ◯寺田委員長 暫時休憩いたします。         午後二時二十四分休憩      ────────────────         午後二時二十五分再開 262 ◯寺田委員長 再開いたします。 263 ◯田村砂防課長 届け出が出た日付についてちゃんと調べて、今、そこまで調べていなかったものですから、調べてからお答えをしたいと思います。 264 ◯ふくし山委員 それでは、この許可条件十四項目ありますが、幾つかお尋ねいたします。  第一番目、工事の施工に当たって、防止施設を毀損したり不安定にしないよう工法等に十分注意すること、このことについては注意されていたのか。これを出したのは、変更許可をしたのは四月ですよね。皆さんが行って気がついたのは四月二十二日に変更になって、区域外に手をつけていたといったようなことがその時点で明らかになっているわけです。これは、当初二十四年に許可をしたときにはこの条件は付されていないですか。 265 ◯田村砂防課長 許可条件のうちの急傾斜地崩壊防止施設を毀損したときには直ちに連絡し、責任において原形に復旧することという項目については、平成二十四年のときから許可条件に入っております。 266 ◯ふくし山委員 じゃ、これが守られていたというふうに皆さんは理解してきたんですね、何回か調査もしていますけど。この条件はちゃんと守っていると、申請者が。 267 ◯田村砂防課長 平成二十四年以降、平成二十七年四月までの間においては守られていたと思っておりますが、その四月二十二日に現場を見た時点では、この許可条件が守られていないということで、そこで指導という形で、変更申請で対応するという指導を行ったということになります。 268 ◯ふくし山委員 じゃ、別な八項目め。許可行為に着手するときは五日前までに速やかに届を提出すること、なされていましたか。 269 ◯田村砂防課長 着手届が出されておりましたが、日付について改めて確認をしてからお答えしたいと思います。 270 ◯ふくし山委員 この条件は、梅雨などの災害の発生が予想される場合とか、細かくやっぱりなるほどなと思うことが確かに条件として付されているわけです。ラインを引いただけでも、ああ、これは守られていないというのがこんなにたくさんあるわけですよ、十四項目のうちに、守られていないだろうと思われることが。だから、今ちょっと確認をしているんですけれども、こういったことを守らない場合に、許可を取り消すということがあり得ますか。 271 ◯田村砂防課長 まさに今回の崩落自体がこの許可条件に違反したということでしたので、許可を取り消すということと、もう一つある方法が、急傾斜地の崩壊を防止するための措置を命ずるとかという、そういうことがあります。今回は、許可条件に違反したことに対する監督処分としましては、緊急的な措置と、それから急傾斜地の崩壊を防止するための措置ということを命令を出したという対応をしております。 272 ◯ふくし山委員 この許可条件は何のために付すんですか。事故が起きたときに、あんたはこれを守っていなかったというために出しているんですか。 273 ◯田村砂防課長 いえ、守っていただくことを前提に出しております。 274 ◯ふくし山委員 だから、事故が起きないために、万が一にも事故が起きないためにこういう条件をつけているわけですよ。しかも、結構厳しい条件ですよ。しっかりとつけていますよ。これをチェックしていたのに崩落したというふうに理解していいんですか、さっきからの答弁を聞いていると。もっと言えば、申請者だけが全て守らなかったから、私たちは知りませんよということかという話なんです、極論を言えば。 275 ◯田村砂防課長 許可条件も含めて、適正に施工がされるように、現場に行って、掘削状況の放置を早く、のり面の保護を適正に速やかに行うようにしろとか、そういった指導を行ってきております。 276 ◯ふくし山委員 先ほど区域外のところの工事に着手していて、四月の段階でそのことが判明したと、それで変更届をちゃんとしなさいよというふうに言ったと。その時点で、本来であれば、しっかり監督をしながら、きちっと履行できるのか、改善ができるのか、皆さんはそれを守らせる義務があるんじゃないですか。 277 ◯田村砂防課長 四月に現場を確認して、変更内容で行為申請を出させて許可をした。その後、まずどういう工法にするかという過程で申請者とやりとりをするわけです。そこで、向こうがやる意思とか理解はそこで確認しながら指導して、申請内容を固めたと。実際その後、申請者のほうは、モルタルを剥がして吹きつける工事のほうは現に施工をその後、実施しておりまして、四月の段階では取り壊した状態で発見したんですが、その後、引き続き、変更した申請内容に基づいて、のり面を剥がして、剥がしたところから吹きつけのほうの工事を六月の中旬にかけて、のり面の保護を現況地盤までは実施していたこともありますので、申請者のほうは、こちら側のほうが当初四月に指導をして、こういう工法でやりなさいといった内容を理解して、六月中旬の段階では一旦のり面の施工ができていたというふうに理解しております。 278 ◯ふくし山委員 私がさっきから時系列的にいろいろ確認をしているのは、そういったことが通用するような状況にあったのかということを含めてお聞きをしているわけです。申請がちゃんと行われていたのか。しかも区域外、ルールを守らない、最初の約束を守っていない工事をしていた、そういうことがあるわけですよ。これはさきの小園委員さんの質問とも少し関連するかもしれませんが、やはりいろんなことがもしかしたらある。しかし、そういったことは別にしても、きちっとチェックをしていくと、これは要注意だということがあってしかるべきなわけですよ。  例えば、何か工事でも入札をしたときに低価格で入札したときには、調査をしてオーケーが出たら、普通の倍ぐらいはチェックをするじゃないですか、それでちゃんと履行できるのか。そういう感覚がこういう場所には必要なんじゃないかと、僕はそう思っているわけです。だから、県に何も全部責任があるとかそういったことを申し上げるつもりはないんですよ。しかし、そこをよく認識しないといかんと言っているわけです。そうした上で、申請者とこれからどう向き合っていくかということにつながるわけですよ、そのことが。そういう意味でお聞きをしているわけです。だから、一つ一つ確認しているんです。事前にお聞きをしても、委員会でしか答えられないとおっしゃるから、今聞いているわけです。  許可を取り消すとかというたような選択肢をどっかの時点でやれなかったということは、やっぱり少し残念だなというふうに思っています。これはよくよくチェックをする必要があったと、そこのところは私はやはりある程度責任を問われても仕方がないというふうに思います。  それでは、いろんなことに対応してきたとおっしゃいますけれども、住民からの苦情への対応、これは先ほどもございましたけれども、苦情がこういうふうに五月、六月、七月にかけてありましたと、これにどう対応したか。申請者に住民の声を伝達した、申請者へ現場管理を適切に行うよう指導した。この申請者にこれが通用したんですか。皆さんはそのとおり改善したかチェックしましたか。改善がなされたかどうかチェックしましたか。皆さんは現場に行ったのも、四月二十二日に区域外行為が判明した。七月にまた現場に行ってみた。次に九月四日にまた行ってみた。危機感を持って対応していると言えますか。 279 ◯山田委員 委員長、ちょっと暫時休憩してください。 280 ◯寺田委員長 休憩いたします。         午後二時三十五分休憩      ────────────────         午後二時三十七分再開 281 ◯寺田委員長 再開いたします。 282 ◯田村砂防課長 申請者への、苦情された後の水処理とかをやったということの確認はしておりません。
    283 ◯ふくし山委員 今回の件について、厳しく申し上げているというふうに聞こえるだろうと思いますけれども、実は鹿児島市はこういう地域が多いわけですよね。住宅を建てるとか、いろんな財産の危険性とかいろんなことを考えると、これは非常に大事な問題。このことで今度はもうどこもかしこもだめですよという話になってくると、まちづくりも、その人の財産にも大きく影響するわけです。ですから、このことで萎縮をするということじゃなくて、明確にきちっと、いいこと悪いことはしておいたほうがいいと。そうしないと、また違う不利益をこうむる人も出てきかねない。  申請も、真面目に入り口から皆さんの指導のとおりちゃんと申請して、おっしゃるようにやりましょうと一生懸命努力をして、何とか許可を得て、そういうふうに工事を進める人、そういう人との関係でいっても、守らなくてもできるじゃないかという話じゃいかんわけですよ。やはり行政としては、そこはあくまでも公平・公正な筋を通しておく必要がある。そういう意味もあってこう申し上げているわけです。  ですから、県が全て悪いじゃないかということを申し上げているわけではありません。今、山田委員さんのほうからもありましたけれども。しかし、明らかにすべきはして、申請者にも責任をとってもらうべきはちゃんととってもらうような対応をしていく、そういうことが必要だろうと思っています。  崩壊時以降の対応ということで、申請者に必要な措置を命じたけれども、実施できない旨の回答があったということで、代執行を今しておられるんですけれども、実施できない理由というのは何ですか、本人が。 284 ◯田村砂防課長 自分のところには人がいない、あるいは工事をしてくれる業者がいないといった、体制がとれないといった趣旨のことが理由というふうに聞いております。 285 ◯ふくし山委員 ちょっとけがをして入院をされているので大変恐縮なんですが、状態はどうですか。 286 ◯田村砂防課長 一定の活動はできたり、会話ができるという状態ではあります。 287 ◯ふくし山委員 わかりました。金銭的なことを理由とはしなかったわけですね。 288 ◯田村砂防課長 金銭的な理由は言及されておりません。 289 ◯ふくし山委員 代執行をするに当たっての手続的なものというのはどういうものがあるんですか。もう本人ができないというふうに、そういうふうにおっしゃったら、じゃ直ちにやりましょうということになるんですか。 290 ◯田村砂防課長 今回の応急工事までの手続については、緊急を要するということで命令を発して、口頭でできないという旨を確認することをもって、代執行に入っております。 291 ◯ふくし山委員 それから土木部長も本会議で、発生原因については今、調査を行っているということで、先ほど、まだその調査が終わっていないというようなことでしたので、これはしっかりと進めていただきたいというふうに思いますが、ああいう状態になってくると、なかなか原因究明していくというのはだんだんだんだん、形状も変わったり、聞き取りだけになっていくと難しい面も出てくるだろうと思いますが、これはしかし、できるだけの努力をして、聞き取りなどをしてちゃんとしていただきたいというふうに思います。  それからこれも同じく、恒久的なあるいは抜本的な対策については申請者が行うべきものであるということを繰り返しおっしゃっています。そして土木部長は、しかしながら、急傾斜地崩壊対策地域でもあるので、県でも十分指導してまいりたいというふうに本会議で答弁をされました。申請者の対応できない理由が、今、金銭的なことはないととりあえずおっしゃいましたけれども、今後、県はどのように指導していくんですか。あれが応急処置のままでは、一定は安心・安全は確保できるかもしれませんが、それはいつまでもつかわからんという類いの話もされましたよね、説明も。ですから、やはり恒久的な、抜本的な対策は必要だということだと思いますけれども、どんなふうな指導をして恒久的なあるいは抜本的な改善を求めていくんですか、させるんですか。 292 ◯田村砂防課長 命令を出した県としましては、申請者に対して、まずは履行の期限も示しながら、恒久対策につきましても履行の期限を示しながら、恒久対策の実施を強く求めていくということになります。  指導という観点でいいますと、申請者の状況にもよるとは思うんですが、技術的なこと、あるいはどういったことに留意すべきであるとか、あるいは対策手法はどのようなことが考えられるかということについての技術的な指導はできると考えております。いずれにしても、申請者が実施すべきものというふうに考えておりますので、その執行、実施を強く求めていきたいというふうに考えております。 293 ◯ふくし山委員 この一連の流れを見ると、申請者にしっかりと責任をとってもらうということは大事なことです。しかし、またずっと見ていると、果たしてこの人にできるのかといった、一方で心配もあるわけです。じゃ、ここをどう解決していくのかというのがこれから問われるだろうというふうに思うんですね。ですから、代執行した分の資金の回収、こういったことも含めてこれからどう対応していくつもりですか。 294 ◯田村砂防課長 既に応急工事に要した費用も発生しておりますので、そういった費用につきましては、申請者から確実に徴収できるように万全を期していきたいというふうに考えております。 295 ◯ふくし山委員 私は、こういったことはそれぞれの責任を負うべきはしっかり負っていただくと同時に、また、けじめをきちっとつけるという意味のものも必要で、ただ、県が施工して済ませましたよということではなくて、求めるものは求める。しかし、またトータルして地域の状況をよく見ながらいろんな判断をしないといけないとそういうこともあるでしょうから、そういったことも含めて対応を誤らないようにぜひしていただきたいと。  そして、これは最後に、意見のまとめのところになるでしょうからもうこれ以上申し上げませんけれども、今、細かいことはお聞きをさせていただきました。以上です。 296 ◯山田委員 意見も大体いろいろ出て、出尽くしたとは言わないんですけど、ただ、先ほどから言っているように大事な問題なんですよ。そして、県としての責任、施工された方々、いろんなところに問題があったから現実としてこういう状況になっている。  我々も、委員長、ちょっと休憩をしていただいて、自民党としてのとにかく方向性を、こういう形で我々は考えているという、そしてまた県に対する要望、それを話して、ただ、まだまだ出るよというような状況のときはまた連絡をしますけど、その時間内に部長はみんなに、さっき言ったようにいろんな質問が出たけど、総括的にそれに対してこういう答えをするというのを整理をしてもらいたいと思う。ただ一人ばっかり答えておって、それじゃいかん。最高責任者は部長だから、部長がみんなの今までの質問に対する総括的な答弁を我々が協議をしている間に、まだ終わらんというときには、まだやっどと言ってください。それで何とか方向性を出していきましょう。  よろしくお願いします。 297 ◯小園委員 山田委員のほうから、今、自民党は自民党で部会を開いてという話だったんですけど、その前に、もうちょっと私も整理をするために質問したいので、よろしいですかね。 298 ◯寺田委員長 今まで、特定調査の中の鼓川の急傾斜地崩壊に関する質問がずっと出されていましたが、この特定調査は防災対策全般についての特定調査ですので、ほかの分野でも質問がある人は今のうちに、今、休憩いたしますので、今から休憩のときに、ほかのがあるのかないのかを含めて意見を出してもらえればと思います。  議事進行のために、暫時休憩いたします。         午後二時四十七分休憩      ────────────────         午後二時四十七分再開 299 ◯寺田委員長 再開いたします。 300 ◯小園委員 きのう私、企画建設の委員の皆様方と現地に行けなかったものですから、あの辺に詳しい方に同行を願って実は夕方ちょっと見に行ったんですね。そうしたら、「この辺はですね、もう小園さん、よく崩れるところで、八・六のときももう大変だったんですよ」という地区なんです、もともとが。そういう地区で、しかも、さっき写真をいただきました、この写真。こんなのを民間の人に許可するのと、私も素人ですけど、建築のそういう確認とかいろんな許可の関係は全くの素人ですけど、本当にこんなところを削らすのという話なんですよ、この近辺の皆さん方の一般常識からすると。私も実はそう思っているんですよ。  それで、急傾斜地の崩壊危険区域内の行為許可というのはこれはよく、私は指宿ですけど、そんなのは初めて聞くんですけど、こんなのはよく出る話なんですか、鹿児島県内では。 301 ◯田村砂防課長 毎年何件か出ておりまして、ただ、その内容はいろんなものがあります。今回のように深く掘り下げるようなものばかりではなくて、例えば自分の家の裏庭に区域がかかっていて、そこに側溝を掘りたいとかそういったこと、あるいは木を伐採したいとかそういったことも制限行為に入っておりますので、そういう規模の小さいものも含めて、それなりの件数が出ております。どちらかというと鹿児島市内のほうが多いです。鹿児島市外には余りないです。 302 ◯小園委員 ふくし山委員のお話を聞いておりまして、この問題は、やはり原因者である方に代執行の経費をしっかりと請求できるような体制を、これからも法的な損害賠償の請求といいますか、そういうことをしっかりやっていくような体制をとっていくべきだろうというふうに思っているんですが、ここのところは部長のほうで答弁できますかね。要するにあくまでも代執行ですから、本人がやったことでこういうふうになっているわけだから、相当高額なものになるというふうに聞いておりますけれども。 303 ◯久保田土木部長 今回の崩壊につきましては、申請者の施工に起因しているということでございまして、現在行っている応急工事につきましても、できないということで県でやってございます。また、今後、この応急工事、応急とはいいながら、今、避難されている方が帰っていただけるように十分安全性を確保したものにするつもりでございますが、永久構造物ではありませんから、当然、恒久的な対策が必要になってまいります。その恒久対策につきましても、現地で指導しながらなんですが、施工をしっかり求めていくということを行いたいと考えてございます。 304 ◯小園委員 なぜそういうふうに言うかというと、相手の方が相当、最初お話をしましたそういうような方であるならば、なおさらしっかりとやはりそこのところはですね。県の職員が何人か行ってお願いするといったような形じゃ、なかなか代執行の経費を資金回収するというのは無理なんじゃないかなというふうに思うものですから、そこのところはしっかりと担保しながらやってほしいということがありますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。  それから、私も県の責任を云々ということは、これから法的な問題もあるでしょうから、そこまでは言いませんけれども、しかしながら、県の四月の時点で、ふくし山委員がおっしゃったように、現状がそういうふうになりながら、指導もしたけれども指導どおりにいかないという状況がずっと何回か続いているわけですね、やったりとったりね。そういう中で、県が全然責任がなかったかというと、そこはどうなのかなというのもあるので、県の中で、土木部の中で、もうこういうことを二度と起こしちゃいけないと。ほとんどの土木部の職員の皆さん方は僕は真面目にやっていらっしゃると思うんですよ。でも、こういうのが出てくると、何をやっているんだよ、県はと、県議会は何をやっているんだと、企画建設委員会は何をやっているんだという話になっちゃうので、そこのところは内部のほうでこういう調査をもう一回しっかりと、何がどういけなかったのか、どこをどう反省すべきかという内部的な調査はやはりすべきだというふうに思うんですが、そこのところはどうでしょうか。 305 ◯田村砂防課長 まずは原因というか、施工方法の中にどういう原因があったかというところから始めますが、そういった崩壊の原因の調査ということはしっかり引き続き進めていきたいと思っております。 306 ◯寺田委員長 委員の皆様にお諮りをいたします。  先ほど山田委員から、少し会派内の意見の調整をしたいということで御意見もございました。また、時間も三時前になっておりますので、一定の時間を今まで要してまいりましたので、ここで、暫時休憩をしたいと思います。  三時十分をめどとして再開をいたします。  また、部長、山田委員から求められておりましたが、この件に関する総括的な答弁については、今も小園委員からの要請があり、答弁をされていましたことですが、山田委員からその前に、総括的な部長見解を求められておりますので、休憩後、開会の後に部長の答弁をその旨、対応いただきますように、当席からお願いをいたしておきます。  それから、委員の皆様方に最後に確認だけいたします。  今回の特定調査、防災対策についてということで網が大きくくくってありまして、ほかの事例も今まで順次説明がありましたが、鼓川以外にほかの部分について、防災対策について質問がございますか。    [「なし」という者あり] 307 ◯寺田委員長 じゃ、それを確認した上で休憩いたします。  再開は、三時十分をめどといたします。         午後二時五十三分休憩      ────────────────         午後三時 十一分再開 308 ◯寺田委員長 再開いたします。 309 ◯田村砂防課長 先ほど二点ほど、今回の許可条件についてのうち、着手届について五日前に出されていたのかという話、それから、期間更新のときに、期間更新の一カ月前までに更新届が出されていたかということですが、確認しましたところ、まず、着手届につきましては、当初の平成二十四年六月十二日付の許可に対して、着手届が出ておったんですが、五日前ではなく、着手する同日に出ておりますので、これは結論からいうと守られていない。  それから、期間更新です。平成二十四年以降、三回更新しておりますが、それぞれ更新届は期間終了前には出てはいるんですけれども、六日前とか、四日前とか一日前ということで、一カ月前には更新の届け出が出ていないということです。 310 ◯ふくし山委員 一点だけ確認をいたします。  五日前までに着手届を提出するという、これは二十四年に出したやつは全てにこの許可届け出で通用するんですか。 311 ◯田村砂防課長 更新するときに、ここは実際工事着手する、更新した都度に出すべきだったかもしれませんが、ここは明確なルールは確認できていませんが、少なくとも、今回、内容が変更されているわけですから、変更された内容がいつからやられるのかということについては、変更に対する届け出を出すべきではないかなと考えております。 312 ◯ふくし山委員 はい、わかりました。 313 ◯寺田委員長 それでは、ほかに質問はございますか。    [「なし」という者あり] 314 ◯寺田委員長 それでは、休憩前に特定調査についてはほかに質問もなしと、また、この鼓川崩落関連に関しましてもこれにて質問はないということですが、それでよろしゅうございますか。    [「異議なし」という者あり] 315 ◯寺田委員長 ほかにないようですので、特定調査に関する質問等はこれで終了いたします。  それでは、特定調査につきまして質問は終了いたしましたが、特に提案、提言することについて、委員の皆様方の意見をお伺いいたします。 316 ◯鶴田委員 鼓川のことに関して、自民党会派としても、県議団としてもいろいろと取りまとめをしましたので、そのことを意見並びに要望として申し上げたいというふうに思います。  ただいま長時間にわたりまして質疑がありました。そういった中でいろいろ、のり面が崩壊をして、そしてそこに被災者が出た、しかも地域住民の生命が脅かされ、そして財産が侵害されるという行為を目の当たりにしております。  そういった中で、許可権者としてまずすべき判断、それから実施すべき調査などの行為、これに瑕疵がなかったのかというような質疑がありました。それからもう一つは、いわゆる施工者の施工方法とこれに対する適否、これの指摘もありました。そして、このことは調査中ということでありますので、このことはしっかりと調査並びに検証していただきたいというふうに考えております。  そして、まずそれをしていただいて総括をされると思いますから、そのことを当委員会に御報告をいただきたいというふうに考えます。  それからもう一つ、やはりふくし山委員のほうからも、こういった地域は市内を中心にたくさんありますので、ここをしっかりと、やはりあるべき姿というのをきちんと出していかないかんと思っています。そういった中で、やはり原因者、人災ということでありますから、この方がしっかりと代執行の分も含めて、自分の責任をしっかりと負担並びに全うしていただく、この努力を執行部としてもやっていただきたいと、これが一点。  それから、被災者に対して、一日も早く現場を復旧して、そして家に帰れて、安心・安全な生活ができるという姿、これを皆様方一丸となってとっていただきたいということを要望いたします。 317 ◯山田委員 私の思いというのは、今、鶴田先生が総括して質問をしていただいた、そして要望もしていていただいた、取りまとめもしていただいた、そういうことに対して部長のほうで、さっき出たのは、まだこれからもいろんな状況が想定されるけど、それはそれとして委員長のほうでまた諮られると思いますが、部長のほうで、今の質問と私は思っていますけど、それを受けて、今まで質疑がいろいろあったことを総括して、責任を持たないといけない部長としての答弁を、ぜひ委員長、聞かせていただきたい。 318 ◯寺田委員長 今、山田委員から発言がございましたが、これまで調査を進めてまいりましたこの件に関しまして、部長から一言ございましたら、どうぞここで発言をお願いいたします。 319 ◯久保田土木部長 この問題につきまして、砂防課長から答弁をさせていただいたところでございますけれども、許可条件を守って適正に工事を行えば、安全に施工できるということで進めてきたわけでございます。しかしながら、県の許可した工事で大勢の方が迷惑し、起こってはならないことが起こったわけでございます。  県といたしましては、まずは現在進めている応急対策工事につきまして、避難されている方が一日も早く御自宅に戻れるように全力を尽くしたいと考えてございます。  また、申請者に対しましては、応急工事の費用、これを請求いたしますとともに、恒久対策の実施につきまして、これらの地域の方々が末永く安心して暮らしていけるということが必要でございますので、このようなことにつきまして申請者を指導してまいりますとともに、申請者の責務を果たすよう求めていきたいと考えております。  それから、崩壊の原因につきましては現在も調査中ではございますが、先ほど来の審査の中で、また鶴田委員からのお話の中で、許可、それから審査、それから許可後の指導、こういったあり方につきましていろいろ問題提起をいただいたと考えてございます。こういった今回のことを教訓に、こういったことの検証を進めまして、このようなことが起こらないように再発防止に努めてまいりたいと考えてございます。 320 ◯寺田委員長 土木部長から覚悟のあらわれのお言葉がありましたので、ぜひとも早急な対策、また万事支障なきようよろしくお願いをいたします。  それでは、今回、委員会の中で出された質疑の経過を踏まえて、報告については当席に御一任をいただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。    [「異議なし」という者あり] 321 ◯寺田委員長 次は、県政全般に係る一般調査についてであります。  まず、前年度の定例会において採択した請願・陳情につきまして、その処理経過及び結果報告を当委員会において調査することになっておりますので、関係課長の説明を求めます。  まず、公共事業調整監の説明を求めます。 322 ◯下迫田公共事業調整監 監理課関係の請願・陳情の採択分について御説明します。  経過処理及び経過報告の九ページをお開きください。  平成二十六年第三回議会定例会において採択されました陳情第三〇四九号の防災・減災対策等について(一項)の陳情でございます。  提出者は、大島郡町村議会議長会会長でございます。  陳情の要旨でございますが、奄美群島においては、近年、たび重なる台風や大雨により、家屋や公共施設及び農業施設等が大きな被害を受けており、対策が必要となっていることから、特に喫緊の課題である防災・安全交付金の事業費確保を要望するものでございます。  処理経過及び結果報告でございますが、防災・安全交付金の事業費確保については、県開発促進協議会により、昨年十一月に平成二十七年度政府等の予算編成等に関する提案を、ことし七月に平成二十八年度政府等の予算編成等に関する提案を行うなど、国に対し強く要請しているところです。  本年度の当該交付金の事業費は、県全体で対前年度比一・〇七倍、約二百十六億円、うち奄美で一・二八倍、約四十九億円が確保されたところです。  当該交付金は、道路や港湾等のインフラ整備における防災・安全対策に資するものであることから、今後も、県開発促進協議会を初めあらゆる機会を通じ、必要な事業費の確保について、国に対して要請してまいりたいと考えております。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 323 ◯寺田委員長 次に、道路維持課長の説明を求めます。 324 ◯渡邉道路維持課長 道路維持課関係の請願・陳情の採択分について御説明します。  処理経過及び結果報告の十ページをお開きください。  平成二十六年第三回議会定例会において採択されました陳情第三〇五〇号の一般県道荒川川内線及び山田隈之城線に係る歩道等の整備についての陳情でございます。  提出者は、薩摩川内市隈之城地区コミュニティ協議会会長外一団体でございます。  陳情の要旨でございますが、一般県道荒川川内線及び山田隈之城線を通行する児童・生徒・高齢者の歩行者の安全を確保するために、危険箇所の解消に取り組むことを要望するものでございます。  処理経過及び結果報告でございますが、県道荒川川内線のJR麓霧島踏切から、県道山田隈之城線の永利郵便局付近までの区間については、住宅が密集しており、未改良区間の抜本的な改良は難しいことから、極力、現道を活用した安全対策を行うこととしておりまして、路肩のカラー舗装工事に着手したところでありまして、引き続き、防護柵の設置や簡易歩道等の整備を行うこととしております。  また、通学時間帯での大型車通行を抑制するために、沿線事業者への協力要請や看板設置も行っており、今後とも、現場状況を踏まえながら、必要な通学児童等の安全対策に取り組んでまいりたいと考えております。  以上で、道路維持課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 325 ◯寺田委員長 説明が終わりましたので、質疑をお願いいたします。  質疑はございませんか。
       [「なし」という者あり] 326 ◯寺田委員長 ないようですので、前年度に採択した請願・陳情についての調査を終了いたします。  次に、七月に奄美地区、八月に東北地方での行政視察をいたしましたが、御意見、御質問等がありましたらお願いいたします。 327 ◯山田委員 地震・津波で影響を受けたところも見させていただいたんですが、本県は桜島を控えておりますし、また地震の専門家というのはいろんな提案をしてくださっていますけど。それとまた新幹線が今度、開通するということで、その前に函館まで視察をさせていただきましたけど、余計なことですけど、台風に遭わずに台風の前を走るような形での視察ができたんです。この状況を見て、かねての行いというのは大事だなと、そう真剣に感じました。お互い視察を通じて感じたことというのは、やはり身を、襟を正して行いを律する、ちゃんとした形で方向性を出すというのは大事だなというのを痛感いたしました。  何もないかと聞かれたから、思いのままを語らせていただきました。以上です。 328 ◯寺田委員長 山田委員から、東北の行政視察について、東北の災害現場等を見させていただいた後の感想を今いただきました。  今回の一般質問におきましても、各委員の中から、視察を終えてのことについても取り上げていただいた部分もあったようです。これらの行政視察が十分に我々の議会活動の中にさらに反映をしていきたいと、生かせるようにしなければいけないなと思った次第であります。  ほかに皆さん方、ございませんか。    [「なし」という者あり] 329 ◯寺田委員長 なければ、県政一般の質問をお願いいたししたいと思いますが、その前に、午前中、持冨委員から金額の関係で道路建設課長に答弁をお願いします。 330 ◯兒島道路建設課長 午前中、大金久─戸円間の請願・陳情の中で、そこの交通量及びどれぐらいの規模になるのか、それと整備効果についての御質問がございました。  平成二十二年にちょうど戸円の集落のところではかっているんですけど、一日の交通量が五百六十台となっております。  あと、想定する規模なんですけれども、今現在、工事を行っております根瀬部国直工区と大体同じぐらいの工事になるんじゃないかということを想定しておりまして、根瀬部国直工区につきましては、延長が三キロ、トンネルにつきましては約二・三キロで、約六十五億円を現在のところ想定いたしております。  また、整備効果につきましては、大体七、八分が半分ぐらいになるということで、短縮効果としては三、四分程度を考えているところでございます。 331 ◯持冨委員 先ほども申し上げましたけれども、奄美は雨が降ると崩れるところがたくさんありまして、緊急性もあろうかと思いますけれども、今、金額を聞いてみますと大変な金額なので、やはり奄美の中で優先度をつけていくしかないのかなとそういうふうに思っているところです。 332 ◯寺田委員長 ほかに、県政一般について質問がございましたらお願いします。  ございませんか。    [「なし」という者あり] 333 ◯寺田委員長 ないようですので、県政一般に関連する質疑を終了いたします。  委員長報告につきましては、特定調査事項を含み、文案等は当席に御一任をいただきたいと思いますが、御異議ございませんか。    [「異議なし」という者あり] 334 ◯寺田委員長 御異議ありませんので、そのようにいたします。  次に、鹿児島県議会会議規則第七十五条の規定に基づく閉会中の委員会活動に関する継続審査事件についてお諮りいたします。  請願・陳情以外の案件に係る閉会中の継続審査事件については、県政の重要計画について、交通・情報通信体系の整備について、県土の保全及び生活環境の整備についての三項目といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。    [「異議なし」という者あり] 335 ◯寺田委員長 御異議ありませんので、そのように決定いたしました。  ここで、私から申し上げます。  先ほど休憩中に自民党の部会を開かせていただきました。  その中で、今回の鼓川に関する状況について、閉会中に現場視察、進捗状況や視察、そしてまたこれまでの経過等について再度、当局の報告をいただくべきじゃないか、質疑を開陳すべきじゃないかという御意見もありましたので、また時期を見て委員会を閉会中に招集することもあるかと思いますが、委員の皆様方、その旨お含みおきをお願いをいたしたいと思いますし、当局の皆様方もその旨お含みおきをいただきたいと思います。  決定いたしましたら、副委員長と相談の上、皆様方に御通知をさせていただきます。  ほかにございませんか。    [「なし」という者あり] 336 ◯寺田委員長 なければ、これで当委員会の日程は全て終了いたしました。  これをもちまして、企画建設委員会を閉会いたします。  御苦労さまでした。         午後三時三十分閉会 鹿児島県議会 ↑ ページの先頭へ...