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  1. 鹿児島県議会 2015-10-01
    2015-10-01 平成27年環境厚生委員会 本文


    取得元: 鹿児島県議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 七、審査経過        ………………………………         午前九時五十九分開会        ……………………………… ◯堀之内委員長 定足数に達しておりますので、ただいまから環境厚生委員会を開会いたします。  この際、御報告いたします。  傍聴について一名の方から申し出があり、これを許可いたしました。  当委員会に付託されました案件は、議案第七七号平成二十七年度鹿児島県一般会計補正予算(第一号)のうち、保健福祉部関係など議案二件及び請願・陳情九件であります。  ここで、審査日程等協議のために暫時休憩をいたします。         午前十時  休憩      ────────────────         午前十時二分再開 2 ◯堀之内委員長 再開いたします。  審査日程につきましては、お手元に配付しております審査日程案のとおりとし、また、特定調査事項につきましても審査日程案に記載のとおり、保健福祉部及び県立病院局関係は全国障害者芸術・文化祭かごしま大会について、環境林務部関係は森林環境税関係事業の取り組み状況についてということで進めてまいりたいと思いますが、御異議はございませんか。    [「異議なし」という者あり] 3 ◯堀之内委員長 御異議ありませんので、そのように進めることに決定をいたしました。  次に、総務委員長から特定調査事項の審査に関し、社会福祉課長の出席要請がありましたので、これを許可してよろしいでしょうか。    [「異議なし」という者あり] 4 ◯堀之内委員長 御異議ありませんので、社会福祉課長は出席要請があり次第、総務委員会に出席してください。  それでは、ただいまから保健福祉部及び県立病院局関係の審査を行います。
     議案第七七号及び議案第七八号の議案二件を一括議題といたします。  初めに、保健福祉部長の総括説明を求めます。 5 ◯古薗保健福祉部長 保健福祉部関係につきまして、お手元の資料一、平成二十七年第三回県議会定例会提出予定議案等の概要に基づきまして御説明申し上げます。  資料の一ページをお開きください。  初めに、保健福祉部の平成二十七年度九月補正予算(案)についてであります。  保健福祉部関係の一般会計補正予算額は、補正額の計の欄にありますとおり七億六千二百万円余りでありまして、補正後の予算額は一千三百十三億八千四百万円余りとなっております。  次に、一の予算議案について御説明申し上げます。  入院患者口腔ケア等推進体制整備事業につきましては、指宿医療センターにおきまして、入院患者に対する口腔管理や口腔ケアを実施するために必要な歯科ユニットの整備や口腔ケア実技等の研修に要する経費の一部を助成するものであります。  地域医療介護総合確保基金造成事業につきましては、病床の機能分化・連携、在宅医療の推進、介護施設等の整備、医療・介護従事者の確保・養成など、医療・介護サービスの提供体制の整備を推進するため基金を造成するものであります。  医療従事者確保対策事業につきましては、看護職員の就業促進・確保定着を図りますため、医療法人等が運営する病院内保育施設の運営費を助成するものであります。  二ページをお開きください。  看護師等養成所運営事業につきましては、看護師等養成所における教育内容の充実・向上を図りますため、学校法人等が設置する養成所の運営費を助成するものであります。  緊急医師確保対策事業につきましては、専門医の確保及びその質の向上を図りますため、専門医養成プログラムを作成する医療機関に対し、その作成に要する経費を助成するものであります。  介護の仕事理解促進事業につきましては、介護人材の裾野の拡大を図りますため、若い世代を初め多様な人材層を対象とした職業体験やイベント等による介護職の魅力の普及啓発を実施するものであります。  介護職員人材確保対策事業につきましては、介護従事者の確保を図りますため、介護事業所が新たに従事者を雇用し、介護職員初任者研修を受講させる経費を負担するものであります。  介護職養成研修費用助成事業につきましては、介護職員の離職防止や介護サービスの質の向上を図りますため、介護事業所が負担する介護職員初任者研修の受講に要する経費を助成するものであります。  介護事業所キャリアパス構築支援事業につきましては、介護職員が将来の展望を持って働くことができるよう、県内の介護事業所におきましてキャリアパスが構築されるための研修等を実施するものであります。  三ページをごらんください。  主任介護支援専門員指導力強化事業につきましては、要介護者に適切な介護サービスを提供できるよう、各地区のケアマネジメント力の向上を図りますため、主任介護支援専門員の指導力強化の研修等を実施するものであります。  認知症対策等総合支援事業につきましては、認知症施策に従事する認知症地域支援推進員などを養成いたしますとともに、サービスの質の向上を図りますため、県認知症グループホーム連絡協議会が実施する研修に要する経費を助成するものであります。  権利擁護人材育成事業につきましては、認知症高齢者等の権利擁護を推進いたしますため、市町村が行います市民後見人の育成等に要する経費を助成するものであります。  在宅医療・介護連携推進のための拠点整備事業につきましては、市町村が実施いたします在宅医療と介護の連携を広域的に推進するための拠点整備に要する経費を助成するものであります。  在宅医療提供体制推進事業につきましては、県内各地区で県医師会が実施する地域住民等を対象とした在宅医療の普及啓発等の取り組みに要する経費を助成するものであります。  介護職員チームリーダー養成研修支援事業につきましては、介護施設における新人職員の離職防止と質の高い介護サービスの提供を図りますため、中堅職員等を対象に新人職員への指導方法等を含むスキルアップ研修を行うものであります。  四ページをお開きください。  地域生活定着支援センター運営事業につきましては、障害を有する矯正施設退所者、高齢の矯正施設退所者の社会復帰と地域生活への円滑な定着を図りますため、地域生活定着支援センターにおきまして福祉サービスの利用等を支援するものであります。  感染症医療対策事業につきましては、韓国でのMERSの感染拡大を受けまして、各二次保健医療圏ごとの医療提供体制を構築いたしますため、第二種感染症指定医療機関のうち陰圧制御装置のない病床に対して簡易陰圧装置の設置に要する経費を助成するものであります。  薬務行政事務オンラインシステム改修事業につきましては、麻薬及び向精神薬取締法の改正に伴いまして、県に移譲される麻薬小売業者間譲渡許可に係る事務等の処理に必要な薬務行政事務オンラインシステムの改修を行うものであります。  災害救助費につきましては、口永良部島新岳噴火により、島外に避難された被災者に対し、災害救助法に基づき実施いたしました仮設住宅の供与や炊き出し等の給与など応急救助に係る経費について負担するものであります。  介護ボランティア活動活性化事業につきましては、介護職員の業務の軽減を図りますとともに、新たな介護人材の確保につなげるため、介護施設におけるボランティア体験活動等の体験の機会を提供するものであります。  五ページをごらんください。  次に、第二回定例会以降、これまでに取り組んでまいりました保健福祉部関係の主要施策につきまして御説明申し上げます。  脳卒中対策プロジェクトの推進につきましては、健康かごしま21における重要目標であります脳卒中の発症と重症化の予防につきまして、県民の理解を深めるとともに、地域全体で予防対策に取り組む機運を醸成いたしますため、九月六日に日置市におきまして脳卒中予防フォーラムを開催したところであります。  慢性腎臓病(CKD)対策の推進につきましては、CKD対策に必要な人材の育成を図りますため、医療関係者を対象とした県慢性腎臓病に関する研修会を八月二十三日に開催したところであります。  健康かごしま21の推進につきましては、健康づくり施策の推進方策を協議いたしますため、六月三十日に、健康かごしま21推進協議会を開催したところであります。  かごしま健康イエローカードキャンペーンの展開につきましては、生活習慣病の予防のための食生活の改善や運動の習慣化等を県民に呼びかけるキャンペーンを関連団体と協働で展開しておりまして、十月の強化月間を中心にさまざまな普及啓発活動を実施することといたしております。  六ページをお開きください。  HTLV─1対策の推進につきましては、ATLやHAM等といった重篤な疾病を発症する原因となりますHTLV─1の総合的な対策について協議いたしますため、県HTLV─1対策協議会を八月十日に開催したところであります。  ハンセン病対策の推進につきましては、ハンセン病であった方々への偏見・差別の解消等を図りますため、八月七日に星塚敬愛園で親子療養所訪問を実施したところであります。また、十月には療養所入所者の方々を県庁舎にお招きいたしますとともに、北薩方面の観光地を御案内することといたしております。  自殺予防週間における街頭キャンペーンの実施につきましては、自殺についての誤解や偏見をなくし、自殺予防に係る知識の普及啓発を図りますため、自殺予防週間に合わせて九月九日から十六日までの間に県内各地域において啓発用チラシの配布等を実施したところであります。  特定健康診査・特定保健指導等の推進支援につきましては、特定健康診査・特定保健指導に従事する保健師等の資質の向上を図りますため、七月に四日間にわたりまして特定健康診査・特定保健指導推進研修会を開催したところであります。  七ページをごらんください。  地域医療構想検討委員会、同懇話会の開催につきましては、地域の医療提供体制の将来のあるべき姿を示します地域医療ビジョンの検討を進めますため、第一回地域医療構想検討委員会を七月二十七日に開催したところであり、また、八月から地域振興局・支庁ごとに地域医療構想懇話会を開催しているところであります。  新人看護職員の育成につきましては、病院等の新人看護職員が卒後研修を受けられる体制を構築いたしますため、研修の企画・運営を行う教育担当者を対象とする研修会を七月に開催したところであります。  臨床研修医確保対策の推進につきましては、七ページから八ページにわたっておりますけれども、東京や福岡で開催されましたレジナビフェア等においてブースを出展し、医学生等を対象として、県内就業に向けた情報提供や進路相談を実施いたしますとともに、平成二十八年度採用の臨床研修医の確保に向けた臨床研修病院合同説明会を二回開催いたしましたほか、鹿児島県臨床研修病院見学ツアーを実施したところであります。さらに、九月十二日には県内臨床研修医のキャリア形成支援のため、臨床研修医合同研修会を開催したところであります。  八ページの中ほどであります。  奄美ドクターヘリ導入準備委員会の開催につきましては、奄美ドクターヘリの円滑な導入及び効率的な運航を図りますため、県、地元市町村、医療・消防等運航にかかわる関係機関・団体等で構成いたします奄美ドクターヘリ導入準備委員会と、そのもとに設置いたしました医療部会及び消防部会を県立大島病院で開催し、検討課題等について協議したところであります。  肝炎対策の推進につきましては、肝炎患者の早期発見を図りますため、県内の保健所において肝臓週間の平日夜間に肝炎ウイルス検査を実施したところであります。  精神科救急医療体制の充実につきましては、緊急な精神科医療を必要とする方々が迅速かつ適切な医療を受けられるよう、夜間・休日等に相談に対応する精神科救急医療電話相談窓口を新たに設置するなど、二十四時間・三百六十五日対応可能な精神科救急医療体制を整備し、本日、十月一日から運用を始めたところであります。  九ページをごらんください。  愛の血液助け合い運動の実施につきましては、献血思想の普及啓発を図りますため、愛の血液助け合い運動月間の一環として街頭キャンペーンを実施いたしますとともに、献血運動の推進に功績のありました二十二の団体及び個人を表彰し、献血運動の一層の推進を図ったところであります。  国保の新制度移行に係る市町村等との会議の開催につきましては、平成三十年度から始まります新たな国民健康保険制度の具体的な運用などを検討、協議するための市町村・県国民健康保険団体連合会との一回目の会議を明日、十月二日に開催することといたしております。  高齢者虐待防止の推進につきましては、高齢者虐待の防止など高齢者の権利擁護のための取り組みを推進いたしますため、七月二十八日、二十九日に介護施設等の職員を対象に看護実務者研修を、九月十六日、十七日には介護施設の施設長等を対象に権利擁護推進員養成研修を開催したところであります。また、十月には市町村職員などを対象に家庭内虐待防止研修を開催することといたしております。  福祉・保健医療職場就職ガイダンスの開催につきましては、福祉や保健医療の職場の人材確保及び就職希望者の求職活動を支援いたしますため、八月六日に就職ガイダンスを開催したところであります。  十ページをお開きください。  全国障害者芸術・文化祭かごしま大会実行委員会の開催につきましては、本年十一月に開催いたします第十五回全国障害者芸術・文化祭かごしま大会の円滑な実施を図りますため、七月二十八日に第三回実行委員会を開催したところであります。  全国障害者スポーツ大会鹿児島県準備委員会の設立につきましては、平成三十二年に本県で開催予定の第二十回全国障害者スポーツ大会の円滑な実施を図りますため、関係団体等の代表者から成る準備委員会を九月一日に設立したところであります。  生活困窮者自立支援制度の実施体制強化に向けた取り組みにつきましては、生活困窮者自立支援制度の県内における実施体制を強化いたしますとともに、取り組みを推進するため関係機関連絡会議を開催したところであり、十月には講演会等を開催することといたしております。  十一ページをごらんください。  県戦没者追悼式の実施につきましては、戊辰戦争から太平洋戦争までの間において犠牲となりました約八万人余りの県出身戦没者及び一般戦災死没者を追悼いたしますため、例年どおり実施することといたしております。  エイズ予防対策の推進につきましては、エイズ予防に関する正しい知識の普及啓発などの対策について協議いたしますため、県エイズ対策連絡協議会を七月二十三日に開催したところであります。  薬物乱用防止運動の実施につきましては、薬物乱用防止思想の普及啓発を図りますため、六・二六ヤング街頭キャンペーンを県下十三地区で実施いたしますとともに、七月二十二日に国・県の取締・行政機関等で構成する県薬物乱用対策推進地方本部会議を開催したところであります。  十二ページをお開きください。  動物愛護のつどい二〇一五の開催につきましては、動物の愛護と適正な飼養についての県民の関心と理解の増進を図るとともに、地域における人と動物との触れ合い共生活動を支援いたしますため、十月二十五日に動物愛護のつどい二〇一五を開催することといたしております。  以上で、保健福祉部関係の説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 6 ◯堀之内委員長 次に、県立病院局長の総括説明を求めます。 7 ◯福永県立病院局長 続きまして、県立病院局分をお手元の資料二、平成二十七年第三回県議会定例会提出議案等の概要、県立病院局に基づき御説明いたします。  資料の一ページをお開きください。  県立病院局の平成二十七年度九月補正予算(案)につきましては、資本的収入及び支出といたしまして、資本的収入・資本的支出ともに七百万円余りの増額をお願いすることといたしております。  次に、一の予算議案につきましては、感染症医療対策事業として、韓国でMERSが感染拡大したことを受けまして、県立薩南病院として感染症対策を強化するため、簡易陰圧装置を設置するものでございます。  二ページをお開きください。  二の主要施策につきまして御説明いたします。  県立病院事業の経営安定化でございますが、県立病院事業につきましては、各県立病院が地域の中核的医療機関としての役割を果たし続けていくため、平成二十三年度からは、中期事業計画(経営安定化計画)に基づき、各病院において経営面・医療面での方策に取り組んでいるところでございます。  三ページをごらんください。  引き続き主要施策でございますが、事業管理者や病院長等で構成する県立病院経営会議を開催いたしまして、県立病院の運営上の重要事項に係る施策の基本方針の決定や目標管理システムの進捗管理等を行っているところでございます。  また、職員の企業意識、コスト意識のさらなる向上を図りますため、事業管理者による職員研修会を記載のとおり各県立病院で開催したところでございます。  次に、初期臨床研修医の確保に向けての取り組みにつきましては、研修医確保対策の一環といたしまして、八月三日及び十二日に、平成二十八年度から県立病院での研修を希望する医学生を対象に鹿児島県立病院群初期臨床研修面接会を開催したところでございます。  また、福岡及び東京で開催されました医学生向けの病院合同セミナーに参加いたしまして、県立病院の臨床研修プログラムについて紹介等を行ったところでございます。  四ページをお開きください。  県立薩南病院あり方検討委員会の開催につきましては、県立薩南病院の今後のあり方を検討するため、四月の第三回に続きまして、去る八月二十一日に第四回検討委員会を開催したところでございます。  外部評価委員会の開催につきましては、中期事業計画に掲げた平成二十六年度の経営面・医療面の目標に対する達成状況等につきまして、外部有識者の評価をいただくため、去る八月三十一日に県立病院事業中期事業計画外部評価委員会を開催いたしまして、記載のとおりの評価をいただいたところでございます。  五ページをごらんください。  最後に、看護職員等採用試験の実施につきましては、県立病院の看護職員等を確保するため、職員採用試験を実施したところでございます。  以上で、県立病院局の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 8 ◯堀之内委員長 続いて、議案について関係課長の説明を求めます。  保健医療福祉課長の説明を求めます。 9 ◯塩田保健医療福祉課長 保健医療福祉課関係につきまして、保健福祉部から提出しております議案等説明書により御説明申し上げます。  以下、部内関係各課ともこの説明書により御説明いたします。  議案等説明書の三ページをお開きください。  まず、医薬総務費の技術職員確保対策費でございますが、医療従事者確保対策事業につきましては、地域医療介護総合確保基金を活用いたしまして、看護職員の就業促進・確保定着を図るため、医療法人等が運営いたします病院内保育施設の運営費に対する助成に要する経費の補正でございます。  次の医務費の医務管理費でございますが、地域医療介護総合確保基金造成事業につきましては、医療に関する事業といたしまして、病床の機能分化・連携、在宅医療の推進、医療従事者の確保・養成など、医療・介護サービスの提供体制の整備を推進するための基金への積み増しに要する経費の補正でございます。  次の保健師等指導管理費の看護師等確保対策費でございますが、看護師等養成所運営事業につきましては、地域医療介護総合確保基金を活用いたしまして、看護師等養成所における教育内容の充実・向上を図るため、学校法人等が設置いたします養成所の運営費に対する助成に要する経費の補正でございます。  四ページをお開きください。  病院整備費の県立病院整備事業につきましては、県立病院が行う事業に対しまして一般会計から病院事業特別会計への繰り出しに要する経費の補正でございます。  以上で、保健医療福祉課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 10 ◯堀之内委員長 次に、地域医療整備課長の説明を求めます。 11 ◯中俣医療技監兼地域医療整備課長 続きまして、地域医療整備課の補正予算につきまして御説明申し上げます。  同じく議案等説明書の五ページをごらんください。  医薬総務費でございますが、技術職員確保対策費の緊急医師確保対策事業につきましては、専門医の確保及びその質の向上を図るため、専門医養成プログラムを作成する医療機関に対し、その作成費用に係る助成に要する経費の補正でございます。  以上で、地域医療整備課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
    12 ◯堀之内委員長 次に、社会福祉課長の説明を求めます。 13 ◯印南社会福祉課長 社会福祉課関係につきまして御説明を申し上げます。  六ページをお開きください。  まず一、社会福祉総務費の社会福祉振興費のうち、一のボランティア活動促進事業は、地域医療介護総合確保基金を活用して福祉・介護分野のボランティア活動の活性化を図るため、県ボランティアセンターが行うボランティアの育成等に要する経費の補正でございます。  二の福祉人材センター運営事業は、地域医療介護総合確保基金を活用して福祉・介護分野の人材を確保するため、就労促進に要する経費の補正でございます。  また、三の地域生活定着支援センター運営事業は、福祉的支援を必要とする矯正施設退所者の地域への定着を図るため、地域生活定着支援センターの運営に要する経費の補正でございます。  次に二、災害救助費は、屋久島町口永良部島新岳の噴火災害に伴う災害救助法による救助の実施に要する経費の補正でございます。  以上で、社会福祉課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 14 ◯堀之内委員長 次に、介護福祉課長の説明を求めます。 15 ◯有村介護福祉課長 介護福祉課関係につきまして御説明申し上げます。  七ページをお開きください。  老人福祉費の老人福祉対策費でございます。  一の介護の仕事理解促進事業は、介護人材の裾野の拡大を図るため、若い世代を初め多様な人材層を対象とした職場体験やイベント等による介護職の魅力の普及啓発に要する経費の補正でございます。  二の介護職員人材確保等対策事業は、介護職員の離職防止や介護サービスの質の向上を図るため、介護事業所が負担する介護職員初任者研修の受講料に対する助成や介護事業所におけるキャリアパス構築のための研修等に要する経費の補正でございます。  三の主任介護支援専門員指導力強化事業は、要介護者に適切な介護サービスを提供できるよう各地区のケアマネジメント力の向上を図るため、主任介護支援専門員の指導力強化研修等の実施に要する経費の補正でございます。  八ページをお開きください。  四の認知症対策等総合支援事業は、認知症施策に従事する認知症地域支援専門員などを養成いたしますとともに、サービスの質の向上を図るため、県認知症グループホーム連絡協議会が実施する研修に対する助成に要する経費の補正でございます。  五の権利擁護人材育成事業は、認知症高齢者等の権利擁護を推進するため、市町村が行う市民後見人の育成等に対する助成に要する経費の補正でございます。  六の在宅医療推進事業は、県医師会が実施する県内各地における地域住民等を対象とした在宅医療の普及啓発等の取り組みや市町村が実施する在宅医療と介護の連携を広域的に推進するための拠点整備に対する助成に要する経費の補正でございます。  九ページをごらんください。  七の地域医療介護総合確保基金造成事業は、介護施設等の整備や介護従事者の確保・養成など、医療・介護サービスの提供体制の整備を推進するための基金への積み増しに要する経費の補正でございます。  以上で、介護福祉課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 16 ◯堀之内委員長 次に、健康増進課長の説明を求めます。 17 ◯松岡健康増進課長 健康増進課関係について御説明申し上げます。  議案等説明書の十ページをお開きください。  予防費でございます。  感染症医療対策事業の指定医療機関施設設備整備事業につきましては、韓国での中東呼吸器症候群(MERS)の感染拡大を受け、第二種感染症指定医療機関のうち陰圧制御装置のない病床に対して簡易陰圧装置の設置に要する経費を助成するものでございます。  がん診療施設設備整備事業につきましては、地域医療介護総合確保基金を活用いたしまして、良質かつ適切な医療を効率的に提供するため、がん診断及び治療を行うがん診療連携拠点病院や地域がん診療病院等に対し、設備整備に要する経費の一部を助成するものでございます。  保健所費でございます。  入院患者口腔ケア等推進体制整備事業につきましては、地域医療介護総合確保基金を活用して、指宿医療センターにおける入院患者に対する口腔管理や口腔ケアを実施するために必要な歯科ユニットの整備や口腔ケア実技等の研修に要する経費の一部を助成するものでございます。  十一ページをお開きください。  医務費でございます。  原子爆弾被爆者実態調査事業につきましては、被爆者の生活、健康や介護の現状を把握し、今後の被爆者対策の基礎資料を得ることを目的として国が十年ごとに行う調査について、県が国の委託を受けて実施するものでございます。  以上で、健康増進課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 18 ◯堀之内委員長 次に、薬務課長の説明を求めます。 19 ◯満留薬務課長 薬務課関係について御説明申し上げます。  十二ページをごらんください。  四、薬務費の薬務行政事務オンラインシステム改修事業は、麻薬及び向精神薬取締法が平成二十八年四月一日に改正されることに伴い、麻薬小売業者間譲渡許可権限が国から移譲されることなどから、これらの業務を行うシステムの改修に要する経費の補正でございます。  次の在宅介護に係る薬剤等の円滑供給のための検討・整備事業は、地域で使用する薬剤等の規格・品目統一を地域の関係者間で協議し、在宅療養患者に薬剤等を円滑に供給する体制の検討・整備に要する経費の一部を助成するための補正でございます。  以上で、薬務課関係の説明を終わります。よろしくお願いします。 20 ◯堀之内委員長 最後に、県立病院課長の説明を求めます。 21 ◯寳満県立病院局次長兼県立病院課長 県立病院課関係につきまして御説明を申し上げます。  議案等説明書の十三ページをお開きください。  病院事業特別会計の補正予算につきましては、資本的収入・資本的支出ともに七百万円余りの増額をお願いをいたしております。  これは、感染症医療対策事業としまして、韓国でのMERSの感染拡大を受けまして、県立薩南病院として感染症対策を強化するために感染症病床に簡易陰圧装置を設置するための補正でございます。  以上で、県立病院課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 22 ◯堀之内委員長 以上で説明が終わりましたが、総括説明に対する質問につきましては県政一般でお願いをいたします。  それでは、議案についての質疑をお願いいたします。 23 ◯成尾委員 ありがとうございました。  私のほうからは四ページの県立病院の整備事業費、これは、県立病院のMERS関係ということでした。それから、十ページの健康増進課も同じようにMERSの第二種感染症指定医療機関の整備とあるんですが、県立病院は七百万円、これは、それ以外の病院ということで計上されているのか、そこについて教えてください。 24 ◯塩田保健医療福祉課長 病院整備費の今回お願いしております七百万円余りの補正予算でございますけれども、これは県立病院事業ということで、MERS対策として県立病院において整備されるものについて、県の一般会計のほうからの繰り出しをするということでの補正でございます。 25 ◯松岡健康増進課長 健康増進課関係の指定医療機関施設設備整備事業としての陰圧装置の整備につきましては、二つの医療機関に関する整備費ということで、国庫と一般、二分の一ずつの支出ということでございます。 26 ◯成尾委員 わかりました。  次に、介護福祉課にお尋ねしたいんですが、九ページにあります地域医療介護総合確保基金造成事業ですが、その他の課にもあるわけですが、これは、今回積み立てたお金でこの介護従事者の確保等を行うのか、それとも、もともとあったものに一億円積み上げたのか。全部積み立てたお金が一億円なのか。そこのところを少し詳しく説明していただけませんか。 27 ◯有村介護福祉課長 今お尋ねのありました地域医療介護総合確保基金につきましては、医療分と介護分がございます。取り扱いとしましては、それぞれ別々に内示、交付申請、交付決定がなされるということが、国のほうから五月に交付要綱等が示されてからわかりました。当初予算におきましては、こうした取り扱いが不明だったため、保健医療福祉課の医療分の基金のほうに介護分も一緒に積み立てているというような状況でございました。  今回の九月補正につきましては、五月に国から交付要綱が通知され、医療分と介護分の交付決定がそれぞれなされたわけです。そこで、介護分の事業は介護福祉課で予算を計上するということで、この地域医療介護総合確保基金造成事業で一億円余りを積み立てさせていただいております。国の内示額が約九億八千万円余りあり、当初予算計上が八億七千万円余りありましたので、その差額分を介護分として今回積み立てさせていただいております。その差額につきましては、現在、保健医療福祉課のの医療分のほうに入っているということになりますが、そこの更正は三月補正でさせていただきたいというふうに思っているところです。 28 ◯成尾委員 そうすると、当初では計上しなかったけれども、五月に国から内示が出たので、それに応じて差額分をここで計上したと。不用額等については三月にするというような形なんですかね。 29 ◯有村介護福祉課長 当初予算に計上した分は医療分のほうに積み立てていたものですから、今回は国からの交付決定額と医療分に積み立てている分の差額を介護分のほうで一億円少々を積み立てさせていただいたということであります。 30 ◯成尾委員 後ほどまた教えてください。  もう一つ、三ページですが、保健医療福祉課の技術職員確保対策費で今回補正を組んであるわけですが、これは増員したからこういう補正になっているのかということをお聞きしたい。  それから、同じページに、看護師等養成所の運営費に対する助成に要する経費とあるわけですが、これは当初の想定よりも人数がふえたというふうに考えていいのか、そのための補正なのか。そこのところを教えてくれませんか。 31 ◯塩田保健医療福祉課長 医療従事者確保対策事業の中で、病院内保育所運営費補助と看護師等養成所の運営費補助をお願いしてございますけれども、いずれにつきましても、対象となる施設は独立行政法人国立病院機構で、これが四月から身分が非公務員化されてたというようなこともございまして、加えて同機構の各医療施設のほうからの要望もございましたので、それを対象にするということでの補正のお願いでございます。 32 ◯成尾委員 介護福祉課にもう一つ聞きたいんですが、七ページのほうに介護の仕事を理解させる、それから人材を確保するということでイベントをしたり、職場体験をさせたりと、そういう意味では非常にいいことなんですが、これはどこかに委託されていらっしゃるのか、普及啓発を含めてですね。そこあたりはどういうふうになっているのか教えていただけませんか。 33 ◯有村介護福祉課長 この介護の仕事理解促進事業の中には、細かく事項でまいりますと七つの事項がございます。その中で四つが委託と、あと三つは補助ということでいろいろな関係団体等から手が挙がったものに対して補助をするものでございます。 34 ◯成尾委員 そこは成果も含めてきちっと毎年やっていらっしゃるというように認識していいんですか。 35 ◯有村介護福祉課長 地域医療介護総合確保基金を使った介護分の事業はことしからということでございますので、ことしが初年目ということになります。 36 ◯成尾委員 ぜひ、介護現場の少ない人数を広げるということ、確保するということはもう一番の喫緊の課題なので、こういう形で手を打たれたときに、委託先に確認しながら、確実に介護職になってくれればありがたいなと思っているものですから、そこあたりのところをまたぜひやっていただければと思っています。  それからもう一つ、八ページのほうですけれど、市町村が行われる市民後見人の育成に関する助成ですが、これは例えば、県内ではどことどこがこのような制度を利用しているのか。そして、対象というわけじゃないんですけど、どのぐらいの人数がいらっしゃるのか、御存じであれば、よろしくお願いします。 37 ◯有村介護福祉課長 今回の補正予算でお願いしております権利擁護人材育成事業につきましては、霧島市と奄美市が取り組みたいということで要望が上がったものでございます。それ以外に薩摩川内市が熱心に取り組んでおられまして、薩摩川内市は平成二十七年度に権利擁護センターを市で開設されて、社協が主体となって市民後見人の養成などを行っておられるところでございます。  あと対象者の話でございますが、成年後見人制度を利用しておられる方の人数ということでお示しいたしますと、家庭裁判所から聞き取った数字で、平成二十六年で、総数が約二千七百人程度というふうに聞いているところでございます。(「わかりました」という者あり) 38 ◯下鶴委員 私からは三点ほどお伺いいたします。  一点目は、先ほど成尾委員からもありましたけれども、地域医療介護総合確保基金、今回、造成並びにこれを活用した各種事業が提案をされておりますが、この基金についての現況、残高、そして基金の終期並びに本県の配分額と国からの総枠について教えてください。 39 ◯塩田保健医療福祉課長 まず、基金の現況ということでございます。  この基金は平成二十六年度からのものでございますけれども、二十六年度の補正におきまして、九億九千万円余り積み立てをしております。二十六年度に取り崩して事業を行いましたのが六億円余りでございますので、二十六年度末ということでいいますと、基金としましては三億八千万円余りあります。当然この三億八千万円につきましては、二十七年度あるいは二十八年度にも事業を行う予定としているところでございます。  さらに、今年度につきましては、まず、医療分といたしましては十億六千万円余りを今計画といたしまして国のほうに提出してございます。また、今回内示が二回に分けて来るということになっておりまして、一回目の内示は既にあったところでございます。具体的な内示額を申し上げますと、一回目が七月にあったわけですけれども、基金ベースで六億二千万円余りとなっております。この六億二千万円につきましての交付申請はいたしておりますけれども、交付決定まではまだ至っていないところでございます。また、二回目の内示が今後なされるという予定になってございます。  それから、介護分のほうも今年度からあるわけでございますけれども、九億八千万円余りを計画いたしまして、これについては交付決定がなされているという状況になってございます。  終期につきましては、現時点で終期というのは定められていないところでございます。  あと、国の総枠といたしまして、まず、二十六年度は九百四億円ということになっておりまして、二十七年度についても医療分として九百四億円、介護分として七百二十四億円というふうになっておるところでございます。 40 ◯下鶴委員 ありがとうございます。  今、この基金に関して国からの総枠と本県への昨年度の配分額並びに今年度の要求並びに内示額をお示しをいただきました。  この基金は、今後本県において医療並びに介護の体制を築いていく上で非常に大事な基金であり財源であると考えております。その中で、先ほど国からの配分額をお伺いしたのは、きちんと本県で取れているのかなというところを確認したかったからなんです。もちろん、当局の皆さんが一生懸命に計画も上げていると思いますし、国からの配分額確保に全力を尽くされていると思いますけれども、一方で、本県、全国の人口ベースでいえば、大体七十から七十五分の一ぐらいであります。それを見たときに、例えば昨年度の場合だと、本県に九億九千万円来ていて、全体が九百億円であると。そして、介護分はともかく、本年の医療分も全体が九百四億円に対して計画申請を上げているのが十億六千万円と。人口ベースに対して若干少ないのかなというふうな印象を持つんですが、ここら辺の背景がもしあれば教えてください。 41 ◯塩田保健医療福祉課長 基金を活用して事業を行うとする際にどういった事業を行うかということで、いろいろと医療従事者、医療関係者を含めまして要望等もお聞きしながら事業計画を立てていくということでございます。この医療介護総合確保基金の目的といたしましては、地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設整備でございますとか、あるいは居宅医療提供に関する事業、介護施設の整備、加えまして、医療従事者、介護従事者の確保事業ということでの用途ということになっておるわけでございます。地域医療構想については、先ほど説明もありましたとおり、現在、本県においては地域医療構想の策定に向けて検討を進めているというところでございます。こういったまだ県内での地域医療構想が未策定の段階におきまして、医療機関でありますとか、介護施設もそうですけれども、そういったものも見きわめながらというところの動きもまだあるのかなというふうに思っております。そういったところでなかなか事業者側のほうといたしても今方針をまだ明確にされていない部分もあるといったようなことがこういった事業計画の中における要望としての数字に出てきていないのかなというようなところを考えているところでございます。 42 ◯下鶴委員 ありがとうございます。  先ほど本基金は終期がないということでありましたが、やはり予算は取れるうちに取っておくにこしたことはない話だと思います。  そこで、今、事業者の計画策定の話も理由の一つとしてお示しいただきましたけれども、事業者に対してこういう制度を活用できるんだよということを周知をしていただきたいというのが一つ。もう一つは、先ほど人口割の話を申し上げましたが、ただでさえ全国から比べても高齢化率が高くなってきている本県にとって、その辺の体制整備が急務であるという中で、最低限人口に応じた分ぐらいは確保していただきたいということを要望しておきます。  あと一点、議案等説明書の十ページでございます。  指定医療機関施設設備整備事業、MERSの感染拡大を受けたものですけれども、二次保健医療圏ごとの医療提供体制を構築するということですので、このMERSに対して各二次保健医療圏ごとに必要な設備が整備されているのかどうか。現在の整備状況について教えてください。 43 ◯松岡健康増進課長 まず、二次医療圏ごとのMERSを含めた二類感染症に対する感染症病床は既に整備がされております。ただ、MERSに関しては、陰圧装置のある陰圧室での入院治療が望ましいという国の指針が出ました関係で、このたび補正でお願いしたところでございます。先ほど申し上げましたとおり、二カ所の病院で補正をお願いしてございますけれども、配置が認められると、九医療圏全てこれで整備が完了する見込みだということでございます。 44 ◯下鶴委員 ありがとうございます。今回の提案が通れば全ての二次医療圏にこの陰圧装置が整備されるということが確認できました。  最後にもう一点、同じページの入院患者口腔ケア等推進体制整備事業についてお伺いをいたします。  今回は、指宿医療センターに入院患者向けの歯科ユニットの整備ということでありますが、こういう設備はあるのが望ましいとは思うんですが、今後、入院患者向けの歯科ユニットの整備をどのように進めていくのか。また、どういうものが補助対象になってくるのかといった基準ですとか、整備の考え方について教えてください。 45 ◯松岡健康増進課長 まず、補正でお願いしてあります入院患者口腔ケア体制整備事業につきましては、医療介護総合確保基金を活用した事業でございまして、指宿医療センターから入院患者の口腔管理や口腔ケアの効果及び必要性をセンター自身が認識されて、事業化の要望が上がったということで、このたび補正をお願いしたところでございます。また、これは設備だけではなくて、例えば歯科衛生士、人材についても活用できるということでございますので、今後そういう要望が上がってきた場合にはこちらからまた事業化をお願いすることになるかというふうに思います。 46 ◯下鶴委員 ありがとうございます。今回の一カ所限りではなくて、今後要望が上がってくればその都度しっかりと検討するということが確認できましたので、私からは以上です。 47 ◯宝来委員 二課にまたがるんですけれど、介護事業所のキャリアパス構築支援事業と介護職員チームリーダー養成研修支援事業が二つの課からそれぞれ出されています。介護職員の研修助成に関して、結構、介護福祉課のほうは細かく分かれていて、実際運用するほうは使いづらいのではないかなというような認識もあるんですが、この進捗状況というか、事業所の数とか、そういうもので何かばらつきがあったりするものなのか。  また、社会福祉課に関しては、これは介護施設に対する助成だから社会福祉課が行うのか。なぜ社会福祉課と介護福祉課と似たような形のものを二課にまたがってやっているのかということをお聞かせいただければと思います。 48 ◯有村介護福祉課長 まず、キャリアパスが構築できている事業所数というようなことでよろしいでしょうか。(「とりあえず」という者あり)  キャリアパスにつきましては、御存じのように、職位、職責、職務内容に応じた任用要件と賃金体系を整備するというようなことでございますけど、平成二十七年四月に新設されました介護報酬の新しい介護職員処遇改善加算の申請のために必要な要件の一つとなっております。この新しい加算の請求率ということで、介護職員処遇改善加算の請求をどれぐらいの事業所が行っているかということで申し上げますと、平成二十七年三月時点、これは旧加算になりますけど、約八四パーセントの事業所が請求しておりました。新しい加算になった平成二十七年四月は約八七パーセントというふうになっております。 49 ◯宝来委員 研修費用助成に関して細かく分かれているところに関しては、現場から使いづらいとかそういう意見は届いていないでしょうか。 50 ◯有村介護福祉課長 研修費の助成につきましては、これもことしから新たに始めた事業でございますので、今から御活用いただくということになりますけど、小規模の事業所については介護職員の方が就職してから研修を受ける時間がないと、また、介護職員の初任者研修の経費も大体四万円から十六万円かかるということで、なかなか受けられない状況があるようでございます。そこで、今回の補正予算で介護職員として就労してから三年以内でまだこの研修を受けていない方を対象にして、受講する場合にその経費を助成するという制度をつくったところでございます。  具体的に今から広報をするということになりますので、どれぐらいの事業所に使っていただくかはこれからということでございますけれど、我々としても有効に活用していただくようにPRをしていきたいと思っているところでございます。
    51 ◯宝来委員 社会福祉課のほうのチームリーダー養成研修支援と今の介護福祉課の研修と、すみ分けはどのように考えていらっしゃるんでしょうか。 52 ◯印南社会福祉課長 まずは、介護福祉課と私ども社会福祉課のすみ分けですけれども、福祉・介護の人材の裾野を広げるという業務、事業については基本的には社会福祉課、その後の就労されている方の雇用環境を整えるとか、キャリアパスとかそういうものについては介護福祉課が担うということで整理をしております。ただし、御指摘の介護職員チームリーダー養成研修支援事業につきましては、私どもも過去から福祉や介護の人材確保の面でこの事業を県社協と一緒に実施してきた経緯もございまして、今年度につきましてはその実績もあったものですから、引き続き当課のほうで実施をさせていただいております。今後につきましては、この基金を活用した事業について実施していく上で整理をさせていただきたいと思っております。介護福祉課から説明のあった介護の仕事理解促進事業については、介護福祉課だけではなく、先ほど私どもが所管していると申し上げました裾野を広げるための事業として私どものほうも事業を実施することとしております。 53 ◯宝来委員 社会福祉課のほうにもう一点。ボランティア活動促進事業、県のボランティアセンターが行うボランティア育成等に要する経費の補正というのは、基本的に事業自体は県ボランティアセンターが行っているものということで理解して、その内容的なものを少しお教えいただければと思います。 54 ◯印南社会福祉課長 お尋ねの介護ボランティア活動活性化事業につきましては、社協のほうに県ボランティアセンターを設置しておりまして、そちらで実施することを想定しております。  事業の内容につきましては、まずは、地域住民が介護施設等でボランティア活動を経験していただくことによってボランティア活動の促進を図るとともに、介護職員の業務の軽減を図ることといたしております。  二つ目が学生ボランティア交流事業ということで、学生のボランティア活動の活性化を図るとともに、福祉・介護職への就職を促すために学生ボランティアに介護・福祉施設においてボランティア体験をしていただくことにしております。 55 ◯宝来委員 今の学生ボランティアはどこか特定の介護職養成学校みたいなところと組まれて実施するという感じですか。 56 ◯印南社会福祉課長 介護人材を養成している養成学校もございますけれども、そのほかに福祉に関心のあるボランティアを行っている学生チームもありますので、そういうところは県ボランティアセンターのほうで登録団体となっておりますので、広くその登録団体に呼びかけて実施をしていきたいと思っております。(「ありがとうございます。以上です」という者あり) 57 ◯上山委員 社会福祉課ですが、災害救助費が計上されています。口永良部の避難の関係だと思いますが、現状と予算の配分を少し教えてもらえればと思います。 58 ◯印南社会福祉課長 補正予算の災害救助費の内訳ということで御説明をさせていただきます。  主なものは応急仮設住宅の供与、これはマスコミ等でも報道が何度もされましたけれども、二十七世帯について応急仮設住宅を設置したというものが二億円を超える予算規模となっております。そのほかに避難所の設置・運営にかかった費用や炊き出し等による食品の給与または生活必需品の給与等にかかった経費、そして屋久島町等の事務費を含めまして要望しているところでございます。 59 ◯上山委員 ということは、今、避難所が解消されて各仮設住宅に入っていますので、今後はこういった費用はもう計上されないということですか。 60 ◯印南社会福祉課長 災害救助法に基づく応急救助につきましては、発災から間もなくということですので、仮設住宅が建設されて、ほぼこの応急救助については終了したかと思いますが、まだ仮設住宅にお住まいですので、修理とか、それから今後、仮設住宅での生活と避難がどのくらい続くかによってまたこの終期も違ってくるかと思いますけれども、ほぼ予算的には終了したというふうに思っております。 61 ◯上山委員 心のケアとか、そういったソフト面での配分というのはここには入っていないんですね。 62 ◯印南社会福祉課長 その分については入ってございません。(「わかりました」という者あり) 63 ◯堀之内委員長 ほかに質疑はございませんか。    [「なし」という者あり] 64 ◯堀之内委員長 ほかにありませんので、これで議案に対する質疑を終了いたします。  これより、付託議案の採決を行いますが、議案第七七号の一般会計補正予算の採決につきましては、環境林務部関係もありますので、採決を一時留保いたします。  それでは、議案第七八号平成二十七年度鹿児島県病院事業特別会計補正予算(第一号)について、取り扱い意見をお願いいたします。 65 ◯前原委員 議案第七八号については可決の取り扱いでお願いいたします。 66 ◯堀之内委員長 ほかに御意見はありませんか。    [「なし」という者あり] 67 ◯堀之内委員長 それでは、採決をいたします。  議案第七八号については、原案のとおり可決すべきものとすることに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 68 ◯堀之内委員長 御異議ありませんので、議案第七八号は、原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。  次に、請願・陳情の審査をお手元の請願・陳情文書表により行います。  保健福祉部関係は、新規の請願一件、陳情五件及び継続分の陳情二件であります。  初めに、新規の請願第五〇〇一号を議題といたします。  健康増進課長の説明を求めます。 69 ◯松岡健康増進課長 お手元の請願・陳情文書表の二ページをお開きください。  請願第五〇〇一号につきまして、御説明させていただきます。  件名は、受動喫煙防止の強力な取り組みを求める請願で、提出者は、日置市在住、渉秀憲氏でございます。紹介者は、東清剛議員でございます。  請願の趣旨は、健康増進法第二十五条においては、多数の者が利用する施設を管理する者は、受動喫煙の防止措置を講ずるよう努めることが定められているものの、特に飲食店等においては、そのほとんどにおいて当該措置がなされていないことから、受動喫煙の弊害から県民を守るために、一、健康増進法第二十五条を補完するため、強制力(罰則)を持つ県条例を制定すること、二、県条例が施行されるまでは、暫定的に登録された全飲食店に対し「煙のないお店」に登録するよう勧告を続けることを求めるものであります。  状況説明を申し上げます。  資料の三ページでございます。  一についてでございますが、県においては平成二十五年三月に健康増進計画「健康かごしま21」を策定しており、計画の中で受動喫煙の機会を有する者の減少等を目標として掲げまして、県民への情報提供、禁煙指導・支援及び受動喫煙の防止などに取り組んでおります。  健康増進法第二十五条の規定に基づき、多数の者が利用する施設のうち官公庁や病院、百貨店など比較的規模の大きな施設においては受動喫煙防止のために必要な措置が講じられてきております。しかし、強制力を持つ条例を制定することにつきましては、先日、保健福祉部長が本会議において答弁しましたとおり、少なくとも現時点においては考えていないところであります。仮に制定するといたしましても、区域設定のあり方や営業活動への影響など課題も多いことから現時点では困難であると考えております。  二についてでございますが、県では、肺がんや循環器疾病などの生活習慣病予防対策の一環として受動喫煙防止対策を推進するため、鹿児島市以外で全面禁煙に取り組む飲食店または喫茶店を「たばこの煙のないお店」として登録し、ホームページなどを通じて県民に情報提供する制度を平成二十六年三月から実施しており、制度の趣旨に賛同した飲食店等の申請により、本年七月末現在で百三十三の店舗が登録されております。県といたしましては、引き続き飲食店への啓発用チラシの配布などさまざまな機会を通じて受動喫煙防止対策及び「たばこの煙のないお店」に対する理解、登録の促進がなされるよう周知に努めることとしたいと考えております。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 70 ◯堀之内委員長 説明が終わりましたが、質疑がありましたらお願いをいたします。 71 ◯成尾委員 全国では、こういう条例を制定しているところはあるのかどうか。そこについてお示しください。 72 ◯松岡健康増進課長 県のレベルで申し上げますと、神奈川県と兵庫県が条例を制定してございます。 73 ◯成尾委員 今ここでは区域の設定のあり方とか営業活動への影響ということでお話があったんですけれども、神奈川県と兵庫県では、営業される方も含めてどのような評価をされているのか。実際に条例を設けられているところではどのような評価があるのか。また、反対にデメリットとしてこういうのがあるというような話もあるのか。そこあたりについて少し教えてください。 74 ◯松岡健康増進課長 両県の県民の条例に対する評価というのは私どもとしては承知していないところでございます。ただ、デメリットということにつきましては、例えば、神奈川県の条例につきましては、全ての飲食店などは禁煙または分煙ということで定められているんですけれども、小規模な、調理施設・設備を除いた床面積が百平米以下のところは条例の除外施設という規定がございますので、やはり営業への影響とかそういう問題があって除外されているのではないかというふうに考えております。 75 ◯成尾委員 もう一つは、二のほうで、鹿児島市以外でということで、飲食店とか喫茶店に対して「たばこの煙のないお店」として登録をされている。鹿児島市にはあえてこういう協力をしてくださいというようなことはされないのか。また、鹿児島市は市として独自にやっていらっしゃるのか、そこあたりはどうなんですか。 76 ◯松岡健康増進課長 鹿児島市は独自にやはり「たばこの煙のないお店」に相当するお店の指定制度を設けてございまして、県といたしましては、鹿児島市を除く他の県下の飲食店等について登録をお願いするという立場でございます。 77 ◯成尾委員 いわゆる鹿児島市は中核市なので県とは違うんですよということなんですが、受動喫煙とか云々の話の中で、鹿児島市以外には県はされているわけです。鹿児島市はこういう店に「たばこの煙のないお店」というような登録は、市は独自でそういうようなことをされていらっしゃるのかどうかということは御存じありませんかということなんです。 78 ◯松岡健康増進課長 鹿児島市は独自にそういう制度を持っておられます。 79 ◯成尾委員 わかりました。  「たばこの煙のないお店」として登録をされますけれども、これはどんな感じで、例えば、お店側が言ってきた場合に登録をするという話なのか。推進するということであれば、地域振興局とかいろいろなところと一緒になってやっていらっしゃるのか、そういうところはどうなんですか。 80 ◯松岡健康増進課長 登録に関しましてはあくまで登録を承知いただいた飲食店を登録させていただくという立場でございますけれども、地域振興局については保健所でその登録の勧奨といいますか、登録をお願いするということは行っております。 81 ◯成尾委員 健康増進課としては進めるほうですので、できれば登録をしたいところが出るというよりも、こういうのをするとどうですかというような形で進めていくという、周知とあわせて、そういうことはやはりしっかりやるべきだというふうに思っています。向こうから来たらしますよみたいではなくて、ぜひこういう登録がありますよというような形で、もう少し県として、保健所でもいいですので、勧奨しないと、百三十三店舗ですと、何店あるかとなると、何パーセントになるのかどうかわからないじゃないですか。そこは所管されているところで、しっかり登録のほうもふやせるようにすべきだと思いますので、努力をしていただきたいと思います。 82 ◯下鶴委員 本請願にあります受動喫煙の弊害から県民を守るという趣旨は大いに理解するものであります。一方で、本請願は条例制定を求めるものを含んでおりますので、やはり条例制定に当たってはどのような権利、義務を規定するのか。また、刑事罰を科す場合にはさらに慎重な検討が必要であろうと思います。立法事実の必要性については、さきの一般質問で部長から答弁がありました。  ここで、請願の一項目についてお伺いしたいのは、健康増進法第二十五条が条例による上乗せ規制を許容しているかどうかということを確認しておきたいと思います。  つまり、この健康増進法第二十五条は義務ではなくて努力義務を規定するものであります。これは恐らく、受動喫煙防止の措置は望ましいことではあるけれども、特に一般の店舗に対して費用負担並びに労力を要求するものであることに鑑みて努力義務を規定したものだと私は考えております。  そこで二点お伺いしたいのは、一点目は、先ほど神奈川、兵庫の他県の条例があるということでしたけれども、この条例では上乗せ規制をしているのかどうか。  そして二点目は、健康増進法第二十五条の趣旨として、これを上回る義務を課すことを法の趣旨として許容していると考えるかどうか。  この二点を示してください。 83 ◯松岡健康増進課長 一点目についてお答えさせていただきたいと思います。  兵庫県においては罰則を設けてございますけれども、その罰則の適用の前提条件といたしまして、施設の設置管理者が受動喫煙防止対策の措置をとらないため、知事がまず条例に基づく勧告をいたしまして、その勧告に従わないため従わない旨を公表し、それでも従わない場合に従うよう命令し、その命令にも違反する場合、三十万円以下の罰則に処すというふうになっております。神奈川県は過料という扱いでございます。 84 ◯古薗保健福祉部長 他県の条例についてはただいま申し上げたとおりでありまして、神奈川県については過料ということで行政罰を科している形になっております。  先ほど委員のほうからお尋ねがありましたが、きのうも本会議の答弁で申し上げましたけれども、条例は法令に違反しない限りにおいて制定することができるということになっておりまして、まさに法律が条令の制定を認めているかということが条例を制定するに当たっての、制定する場合の一番の留意点になります。そういう観点から見ますと、他県において、少なくとも神奈川県、兵庫県につきましては、条例を制定しておりますので、この両県についてはさまざまな検討の上で法律に違反しないという判断のもとに制定されたものではないかというふうに思います。ただ、やはり各県それぞれ事情がありますけれども、少なくともこれが裁判所で実際に違法であるとかそういうことで争われたことはありませんので、まだ正確に法令に違反しない条例であるとは言い切れない状況にあります。  本県で例えば罰則つきの条例をつくるに当たりましては、私、先日申し上げましたとおり、本県においてはそういう立法事実があるとは考えられないということで、入り口論で議論いたしましたけれども、仮に条例を制定すべきという観点から議論を始めますと、やはり法令に違反しないかどうか、そこら辺はまた改めて慎重に検討する必要があるのではないかと思います。やはり法律、健康増進法第二十五条で努力義務を定めているだけで、それ以外に一般的に喫煙を禁止する法律というものは存在しませんので、やはり喫煙する方の喫煙の自由という人権もあるかと思います。もちろん、受動喫煙をしない権利も存在すると思いますけれども、やはりそういう人権同士のぶつかり合いになりますので、健康増進法の趣旨をもう一遍ひもといて条例が制定できるかどうかについては慎重な検討が必要になるんだろうと考えております。 85 ◯下鶴委員 ありがとうございます。  次に、二項目めについてお伺いしたいんですけれども、これは恐らく県内の全飲食店に対して、煙のないお店に登録するよう勧告し続けることという趣旨だとは思うのですが、状況説明のほうには、「たばこの煙のないお店」というものについて周知をしたいという状況説明がございます。この勧告と周知という言葉については、先ほども他県の条例の説明の中で勧告という言葉が出てきましたが、私自身はこの勧告というのは何らかの法的権限に基づいて、それを受諾するかどうかは自由だけれども、何らかの権限に基づいて行うことではないのかなというふうに思っております。  そこで、健康増進法上、もしくは本県の条例上、こういう勧告というものは法定されているものかどうかということの確認をさせてください。 86 ◯古薗保健福祉部長 この陳情に書いてあります勧告という言葉がどういう意味を持っているのか、そこはもうここの提出者に聞かないとわからないところではありますけれども、一般的に勧告と申しますのは、法令用語にもありますように、やはり一定の権限を持った者が権限を行使とまでは申し上げませんけれども、行使を前提とした行為ではないかと考えます。したがいまして、言葉にありますとおり、勧める、告げるですので、勧告自体には厳しい要素はないわけですけれども、一般にやはり国民から見ると、行政から勧告を受けるということはやはりそういう重たい意味を持っているかと思います。したがいまして、先ほど成尾委員のほうからもお話ありましたとおり、まさに言葉にありますように、勧めると、一方ではどういうお店にするかという営業の自由もありますので、行政としてどこまでかかわるかということは非常に難しいわけですが、やはりこういう制度がありますよという形のお勧めということは可能だと思いますけれども、委員おっしゃいましたように、法令用語にありますような勧告という形での進め方というのはなかなか難しいのではないかと思います。 87 ◯下鶴委員 ありがとうございます。以上です。 88 ◯宝来委員 私も薬剤師として基本的にはたばこのない世界をつくりたいなとは思っておりますが、県の立場としては、大規模店とか公共機関はもちろん分煙・禁煙がほとんど進んでいますが、飲食店がやはり一番ネックになるのかなと思っております。  そこでお聞きしたいのが、現在、飲食店に営業許可を与えるときに、この健康増進法の存在自体を何か啓発する機会というのは持っているのかと。やはり飲食店という文言がこの法に入っていますので、全て開設するときには健康増進法を遵守してくださいというふうなことを一言申し上げて、こういう制度がありますよというふうに言っているのか。以前からずっとある飲食店もあるので、なかなか全飲食店に啓発というのは難しいと思いますが、何か対策を今考えられるものがあったら教えてください。 89 ◯二石食品衛生専門監 営業許可についてのお尋ねがございました。  飲食店も食品衛生法に基づく営業許可を得るわけですけれども、許可に当たっては他法はよらないと、食品衛生法だけで許可をしております。 90 ◯宝来委員 それを受けて、今後この啓発活動はどのような手段があるとお考えでしょうか。 91 ◯松岡健康増進課長 県といたしましては、たばこの煙のないお店、営業許可には食品衛生法上の義務はないんですけれども、やはり啓発、周知という意味から、営業許可の申請あるいは継続の手続のときに、「たばこの煙のないお店」にぜひ登録をしてくださいというパンフレットをお渡しして、その際に登録に承諾いただける飲食店に関しては登録をしていただくということで今般その活動を始めたところでございます。(「以上です」という者あり) 92 ◯上山委員 この陳情を受けて、県として、他県が二例ですけれどもやっていらっしゃる、公共性の高い、もしくは敷地面積の広い、そういった限定的な何かの上乗せの考え方というのは検討の余地があるんでしょうか。 93 ◯古薗保健福祉部長 本会議でも申し上げましたとおり、ある意味、上乗せ条例になりますので、やはり立法事実がしっかりしたものがないとなかなかこういう規制条例というのは難しいかと思います。  一般論で申し上げますけれども、法と道徳ということでよく語られますけれども、やはりマナーといってもいいかと思います。喫煙者のマナー、あるいは営業活動を行う者のマナー、そういうもので達成できるのであればやはりそれが一番望ましいわけで、そういうマナーが通用しない状態になったときに初めてルール、法が登場するのではないかと思います。したがいまして、社会において法と道徳の関係で申し上げれば、やはりまずは道徳に委ねて、その上でどうしても道徳が果たされない、マナーが消えていくと、そういうときになって初めて規制をすべき分野ではないかと思います。権力はやはり抑制的でないといけないと思いますので、今のところは先日申し上げたような形で考えております。 94 ◯上山委員 趣旨は非常によくわかります。県として健康増進法に基づくこういった煙のないお店ということは推進していらっしゃるわけですよね。ただ、こういった条例を求めるところまでは少しやり過ぎではないかという御意見だと思うんです。ただ考え方として、どう進めるかという方向での議論の余地というのはあるわけですよね。この当人との話をまだ十分できていないわけですけれども、今後はこういった当人と話をしながら、この条例をどう考えていくかという余地はあるんでしょうか。要するに取り下げてもらうということを求めていくのか。それとも、この陳情を今後とも継続して考えていくという考え方を持っていらっしゃるのか。 95 ◯古薗保健福祉部長 ただいまの御質問に対して、私としてはちょっとお答えする立場にはないかと思います。(「わかりました」という者あり) 96 ◯堀之内委員長 ほかに質疑はありませんか。    [「なし」という者あり] 97 ◯堀之内委員長 ほかに質疑がないようですので、質疑を終了し、採決を行います。  取り扱い意見をお願いいたします。 98 ◯園田委員 請願第五〇〇一号は、受動喫煙の弊害から県民を守るため強制力を持つ条例の制定等を求めるものであります。  受動喫煙の防止対策を推進してほしいという請願の趣旨は理解できるものでありますが、強制力のある条例を制定するということについては、区域設定のあり方や営業活動への影響など課題も多いことから、現時点での制定は困難であると考えられますので、当請願は不採択の取り扱いでお願いいたします。 99 ◯成尾委員 先ほど質疑をしましたけれども、県下全体で、こういう登録がまだ少ないと思いますので、ぜひ推し進めていただきたいと。登録がふえることが皆さん方の普及のあり方になると思いますので、私としてはこれは継続でお願いをしたいと思います。 100 ◯上山委員 この提出者の意図というのは少し勘違いしているところがあって、飲食店はほとんど無措置と言われていますけれども、県としては推進をしているというのが現状ですから、これをどんどん広めていくというのは方針としては一致していると思うんです。ただ、県条例を制定することについては、これまでマナーの問題で県としてもそこまではやり過ぎだ、難しいというような現状なんですけれども、こういった強制力の範囲とか、今後も検討する余地は私としてはあるのではないかと思いますので、継続という形で今後も議論してもらえればと思います。 101 ◯宝来委員 今の委員会の流れとして、この請願に関しては条例を求めているわけですから、ここは一度取り下げていただいて、別途の形でまた新たな枠組みで出されたほうが審査する意味合いが大きくなると思いますが、いかがでしょうか。 102 ◯堀之内委員長 ほかに。 103 ◯下鶴委員 私は、一項を不採択、二項を継続すべきだと考えます。  理由を申し上げます。  本請願の受動喫煙の弊害から県民を守ることの必要性並びに趣旨は理解いたしますが、第一項の強制力(罰則)を持つ条例を制定するということについては、やはり法律との関係性等検討すべき課題も多く、また、条例というのはあくまで何らかの政策目的を達成するための政策手段の一つでありますことから、当面は他政策手段において目的の達成を図るべきであると考えますので、第一項は不採択でお願いします。  第二項に関しましては、煙のないお店に登録するよう周知に努めるべきことは理解いたしますが、この勧告というのが、提出者がどこまでの措置を要求しているものなのか判然としないことから、こちらは継続審査でお願いをいたします。 104 ◯堀之内委員長 ほかに御意見はありませんか。    [「なし」という者あり] 105 ◯堀之内委員長 それでは、採決いたします。  請願第五〇〇一号については、項目により取り扱い意見が分かれておりますので、項目ごとに採決を行います。  請願第五〇〇一号第一項については継続審査の意見と不採択を求める意見がありますので、まず、継続審査についてお諮りをいたします。
     請願第五〇〇一号第一項を継続審査とすることに賛成の委員の挙手を求めます。    [賛成者挙手] 106 ◯堀之内委員長 挙手少数であります。  よって、請願第五〇〇一号第一項を継続審査すべきものとすることは否決されました。  それでは、請願第五〇〇一号第一項を採決いたします。  本件を採択すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。    [賛成者なし] 107 ◯堀之内委員長 挙手なしでありますので、請願第五〇〇一号第一項は不採択とすべきものと決定をいたしました。  次に、第二項については継続審査の意見と不採択を求める意見がありますので、まず、継続審査についてお諮りをいたします。  請願第五〇〇一号第二項を継続審査とすることに賛成の委員の挙手を求めます。    [賛成者挙手] 108 ◯堀之内委員長 挙手少数であります。  よって、請願第五〇〇一号第二項を継続審査すべきものとすることは否決されました。  それでは、請願第五〇〇一号第二項を採決いたします。  本件を採択すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。    [賛成者なし] 109 ◯堀之内委員長 挙手なしでありますので、請願第五〇〇一号第二項は不採択とすべきものと決定をいたしました。  次に、陳情第五〇〇四号を議題といたします。  介護福祉課長の説明を求めます。 110 ◯有村介護福祉課長 陳情第五〇〇四号について御説明申し上げます。  請願・陳情文書表の四ページでございます。  提出者は、鹿児島県社協老人福祉施設協議会会長、松村武久氏でございます。  陳情の趣旨は、高齢者の地方移住促進事業の協力に関する要望でございます。  初めに、陳情の主な内容について申し上げます。  提出者は、先般、国において日本地方創生総合戦略で地方創生の一翼を担う事業として高齢者の地方移住が提案されたことから、高齢者の地方移住促進により、若者の雇用創出、地域経済の活性化につながっていくとしております。その上で、高齢者用の医療介護施設等の社会資源の有効利用の促進と県内各地の活性化のため、高齢者の地方移住促進事業を推進することを要望しております。  五ページをごらんください。  本陳情に対する状況について御説明申し上げます。  国立社会保障・人口問題研究所の五年ごとの推計では、県内の六十五歳以上高齢者数は平成三十七年がピークで、七十五歳以上高齢者数は平成四十七年がピークとされております。県内では現在でも特別養護老人ホームの待機者が平成二十六年六月一日現在約七千人おられ、介護人材も不足している状況にあります。また、県では高齢者が住みなれた地域や家庭で生きがいを持って健やかで安心して暮らせる地域包括ケアシステムの構築を推進しているところでもございます。  地方創生で提案されている高齢者の移住促進では、地方の人口減や都市部における急速な高齢化への対応策として、高齢者が元気なうちに地方への移住を推進するものとされております。国は移住による経済効果として、高齢者百人の移住で年間一・八億円の地域消費喚起、地方公共団体の収支は高齢期でも比較的若い時期はプラスの要素が大きいなどとしておりますが、移住の受け入れ先に対する具体的な財政支援の仕組みは示されていないところであります。  以上のことから、現段階では高齢者の移住促進については今後まだ解決すべき課題が多いと考えているところであり、引き続き国の動向を注視してまいりたいと考えております。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 111 ◯堀之内委員長 説明が終わりました。質疑がありましたらお願いをいたします。 112 ◯成尾委員 例えば、介護保険の住所地特例がありますけれども、現在、鹿児島県が特例を使ってどのぐらいの方を県外から、もしくは県内でもいろいろあると思いますけれども、どのぐらいの人を受け入れ、どういう形でされているのか、現状等について教えてくれませんか。 113 ◯有村介護福祉課長 県内の四十三市町村のうち住所地特例者を把握していない一市を除いた人数でございますが、平成二十五年度末現在におきまして、県外からの転入者、住所地特例を使って県外から県内に転入してこられている方が百七十四名という数字が出ております。ちなみに県内の市町村からの転入者、県内相互の住所地特例を利用して動いておられる方たちというのは千三百十二人ということでございます。 114 ◯成尾委員 やはり結構いらっしゃるんですね。特に県外の方は百七十四名ということですけれど、これは先ほどあったように関東首都圏とか、大阪とかが多いのか。特にどこが多いのかということについて、もし把握できていれば教えていただきたいと思うんですが。 115 ◯有村介護福祉課長 申しわけありません。そこは把握していないところでございます。 116 ◯成尾委員 そうしますと、県内で待っていらっしゃる、入居待ちの方々もいらっしゃるのではないかと思うんですが、いわゆる待機者の状況について教えていただきたい。 117 ◯有村介護福祉課長 待機者につきましては、特別養護老人ホームの入所待機の状況を毎年調査しております。これは平成二十六年六月一日現在の数字でございますけど、県内で待機をされている方が全体で六千九百二十二人、そのうち要介護三以上でかつ在宅の方が千五百六十五人ということでございます。 118 ◯成尾委員 結構まだ県内でも待っていらっしゃる人が多いというように感じるんですが、それはもうそういうふうに理解していいんですか。例えば、よく言われるのは、待機者がいらっしゃるんだけど、お一人の方が幾つも申請をしていてダブルカウントしているようなことがあって、今おっしゃる要介護三以上の千五百六十五名の中でその方が施設をダブルでお願いしているとか、そういう重複しているような方々というのを除けばどうなるのかということを教えていただけませんか。 119 ◯有村介護福祉課長 今、委員のほうから御指摘いただいたように、数だけ言うと同じ方が重複して申請されている例もございますが、先ほど申し上げた要介護三以上で千五百六十五という数字と総数で六千九百二十二人という数字は、これはいわゆる名寄せといいまして一人ずつ確認をした後の実数ということでございますので、重複はございません。 120 ◯成尾委員 そういう意味では、県内でもいまだに要介護三以上の方で待っていらっしゃる方が千名以上いらっしゃるという理解でよろしいんですね。 121 ◯有村介護福祉課長 おっしゃるとおりでございます。 122 ◯上山委員 状況説明の中で、「現段階においては」という前置きを置きながら困難という表現になっているんですけれども、これは待機者が多いからまだ受け入れることが非常に厳しいという判断でよろしいんでしょうか。 123 ◯有村介護福祉課長 状況説明の一番上に書いてございますように、本県の五年ごとの人口推計では、県内の六十五歳以上高齢者は平成三十七年がピークですが、要介護認定率が高くなる七十五歳以上高齢者数は平成四十七年がピークとなっております。ですから、そのあたりを考えますと、平成四十七年まではこの特別養護老人ホームのいわゆる介護需要、特別養護老人ホームに限りませんけど、いわゆる介護需要という面で見ますと、さらに増加していくのではないかというふうに予想されることから、こういう表現をしております。(「わかりました」という者あり) 124 ◯堀之内委員長 ほかに質疑はありませんか。    [「なし」という者あり] 125 ◯堀之内委員長 ほかに質疑がないようですので、質疑を終了し、採決を行います。  取り扱い意見をお願いいたします。 126 ◯前原委員 陳情第五〇〇四号で求められている高齢者の地方移住促進につきましては、現在、国の地方創生総合戦略会議で議論されているところでありますが、受け入れ自治体への具体的な財政支援の仕組みが示されていないなどまだ解決すべき課題が多いと聞いております。したがいまして、本県への高齢者移住促進については国の動向等を注視する必要があると思われますので、継続審査の取り扱いでお願いをいたします。 127 ◯成尾委員 先ほど言ったように、県内でまだ待っていらっしゃる方がいらっしゃる。また、国の地方創生では、元気なうちに移住してもらって十年ぐらいという話が出ているわけですが、それに対する何らかの財政的な裏づけがあるのかというと、今の現状はないような気がしていまして、そこも含めてしっかり見据えた上でということで、私としても継続でお願いをしたいと思います。 128 ◯堀之内委員長 ほかに御意見はありませんか。    [「なし」という者あり] 129 ◯堀之内委員長 それでは、採決をいたします。  陳情第五〇〇四号については、継続審査との御意見でありましたが、継続審査すべきものとすることに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 130 ◯堀之内委員長 御異議ありませんので、陳情第五〇〇四号については、継続審査すべきものと決定をいたしました。  次に、陳情第五〇〇五号を議題といたします。  社会福祉課長の説明を求めます。 131 ◯印南社会福祉課長 陳情第五〇〇五号外国人介護技能実習生受入支援事業に関する陳情について御説明いたします。  請願・陳情文書表の六ページでございます。  提出者は、鹿児島県社協老人福祉施設協議会会長、松村武久氏でございます。  陳情の趣旨は、一点目は、介護分野の人材開発に関する事業として、提出者が提案する外国人介護実習生受入支援事業を政府が推進する地方創生のまち・ひと・しごと創生総合戦略に組み込むよう、市町村に指導することを県に求めるものでございます。  二点目は、当該事業の早期実現が図られるよう、政府及び国会に対し、地方自治法第九十九条による意見書を提出することを県議会に対して求めるものでございます。  二点目は県議会に対するものであることから、一点目についてのみ状況説明をいたします。  外国人技能実習制度は、国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間に限り受け入れ、技能実習を行うことで、開発途上国等に対し技能を移転する制度でございます。  介護ニーズの高度化、多様化に対応している日本の介護技能を他国に移転することは国際的に意義があることから、さきの百八十九回通常国会において、同制度の対象となる職種に介護職を追加する内容を含む外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案が提出されておりましたが、九月二十七日の会期終了に伴い、当該法律案は継続審議の取り扱いとなっております。国においては、法案可決後に具体的な受け入れに関する仕組みを検討することとしているところであります。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 132 ◯堀之内委員長 説明が終わりました。質疑がありましたらお願いをいたします。 133 ◯成尾委員 この法案は廃案ではなくて継続ということの取り扱いになったということでいいんですか。 134 ◯印南社会福祉課長 そうです。 135 ◯成尾委員 そうなると、具体的に受け入れについての仕組みがまだできないような状況にあるということなので、こういう外国人の技能実習制度自体はやはり国のほうである程度しないとなかなか県として云々ということは難しいと考えられます。実際に外国人技能実習制度、介護の人員が足りないからということで今特別にやっていらっしゃるところがあると思いますが、制度はできていませんけれども、受け入れをして、資格を取って、何年かすればというような、そこあたりは今何人ぐらい外国人の方々がいらっしゃるか。日本で就業されたりとかいうことがわかればと思うんですが。 136 ◯印南社会福祉課長 今、委員のほうでお話のあったことにつきましては、経済連携協定の枠組みの中で特例的に介護職の資格を日本のほうで取るという制度はございます。ただし、これにつきましても、介護分野の労働力不足への対応ではなく、二国間の経済活動の連携の強化という観点から実施されているところでございます。この受け入れにつきましては、二十年度から始まりましたが、本県につきましては十三人を受け入れているところでございます。なお、期間がございますので、既に本国に帰られた方もいらっしゃるところでございます。 137 ◯成尾委員 ということは、経済活動の一環としてそういうことをしていますが、もう帰られたりとかしているということですね。  ただ、介護の現場では人材不足というのがあるので、そこを何とかそういう形でしてほしいという要望の声も強いと思いますので、今後県として国が決めていないとなかなか難しいと思いますけれども、この介護人員の確保についてはぜひやっていただきたいというふうに思っています。 138 ◯堀之内委員長 ほかに質疑はありませんか。    [「なし」という者あり] 139 ◯堀之内委員長 ほかに質疑がないようですので、質疑を終了し、採決を行います。  取り扱い意見をお願いします。 140 ◯前原委員 陳情第五〇〇五号は、外国人介護実習生の受け入れ支援を求める陳情でありますが、現在、国会に外国人技能実習制度の対象職種に介護職を追加する内容を含む技能実習法案が提出されておりまして、法案可決後に国において具体的な受け入れの仕組みを検討するとのことであります。  そこで、介護人材確保につきまして、本県の喫緊の課題ではありますが、外国人介護実習生の受け入れについては、今後の国の検討状況等を踏まえた上で検討する必要があると思いますので、一項目については継続審査の取り扱いでお願いをいたします。  また、二項目めについては意見書の提出でございますので、一の項目が継続審査であれば同様に継続審査でお願いしたいというふうに思います。 141 ◯堀之内委員長 ほかに御意見はありませんか。    [「なし」という者あり] 142 ◯堀之内委員長 それでは、採決をいたします。  陳情第五〇〇五号については継続審査との御意見でありましたので、継続審査すべきものとすることに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 143 ◯堀之内委員長 御異議ありませんので、陳情第五〇〇五号については、継続審査すべきものと決定をいたしました。  次に、陳情第五〇〇六号を議題といたします。  介護福祉課長の説明を求めます。 144 ◯有村介護福祉課長 陳情第五〇〇六号について御説明申し上げます。  請願・陳情文書表の十ページでございます。  まず最初に、資料の追記をお願いいたします。  提出者につきまして、松村武久の後に「外一名」を追記くださるようにお願いいたします。  それでは、説明いたします。  提出者は、鹿児島県社協老人福祉施設協議会会長、松村武久氏外一名でございます。  陳情の趣旨は、消費税増税に伴う養護老人ホームの基準単価への対応に関する要望でございます。  初めに、陳情の主な内容について申し上げます。  提出者は、養護老人ホームに対する老人保護措置費が平成十七年度に一般財源化されて以降、社会情勢や施設環境が変化しているにもかかわらず何ら改善がなされていないとのことで、一点目として、消費税率八パーセント引き上げに伴う地方交付税への措置を踏まえ、各市町村において老人保護措置費支弁基準が適切に改正されるように県において指導を徹底すること、二点目といたしまして、平成二十七年度以降、消費税率引き上げ分に係る地方交付税上の措置が継続されるよう国に要望するとともに、各市町村の老人保護措置費支弁基準へ適切に反映されるよう市町村へ指導を行うことの二点を要望するものでございます。  十一ページをごらんください。  本陳情に対する状況について御説明申し上げます。
     養護老人ホームは国が示した老人保護措置費支弁基準により運営されてきており、この運営費等につきましては、いわゆる三位一体改革により平成十七年度から一般財源化され、現在では地方交付税措置されているところでございます。  老人福祉法におきましては、市町村に対し県は必要な助言を行うことができるとされていますが、国におきまして老人保護措置費支弁基準の積算根拠が示されていない状況で、同支弁基準の見直しにつきまして具体的な助言を行うことは困難であります。  このため、県といたしましては、平成二十七年八月、九州各県保健医療福祉主管部長会議を通じて、国に対し、消費税引き上げ等に伴う老人保護措置費支弁基準額の見直しや運営の実態に即した交付税の算定を行うよう要望したところでございます。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 145 ◯堀之内委員長 ここで、昼食等のため暫時休憩をいたします。  再開は、おおむね一時十五分といたします。         午前十一時五十七分休憩      ────────────────         午後 一時 十五分再開 146 ◯堀之内委員長 再開いたします。  先ほど介護福祉課長の説明がございました。質疑がありましたらお願いをいたします。 147 ◯成尾委員 簡潔に聞きます。  十ページのほうで運営費は一般財源化されて地方交付税措置をされているということですが、実際に基準に基づいて現在も行われているということで、いわゆる一般財源化されたけれども、地方交付税として措置されていて、今もずっとこれが続いているという認識でいいんですか。 148 ◯有村介護福祉課長 平成二十六年の十一月に厚生労働省のほうから事務連絡という形で参っておりまして、その中で、いわゆる交付税措置されているという旨、記載してございます。(「いいです」という者あり) 149 ◯上山委員 二段目のほうに積算根拠は示されていないと書いてあるんですけれども、基準にのっとって運営されているということを考えれば根拠はあるんじゃないかと、少し不思議に思うんですけれども、その辺の説明をお願いします。 150 ◯有村介護福祉課長 平成十八年一月二十四日の厚生労働省老健局長通知で老人保護措置費の支弁基準額が示されております。職員の人件費と職員の旅費、庁費などの管理費である事務費と入居者の方の日用品とか食費などの生活費、それに移送費と葬祭費を加えて、それから費用徴収基準によって算定した本人及び扶養義務者から徴収すべき額を控除した額を基本とするということで、それぞれの基準額や単価等が示されているわけでございますけど、それぞれの積算根拠といいますか、そのあたりが示されていないということでございます。そのようなことで、どこに消費税分を乗せればいいのか、あるいはその後の事情変更、社会情勢の変化等に伴ってどこを見直せばいいのかがわからないというような状況でございます。(「わかりました」という者あり) 151 ◯堀之内委員長 ほかに質疑はありませんか。    [「なし」という者あり] 152 ◯堀之内委員長 ほかに質疑がないようですので、質疑を終了し、採決を行います。  取り扱い意見をお願いします。 153 ◯前原委員 陳情第五〇〇六号は、消費税率引き上げに伴う市町村における老人保護措置費支弁基準の見直しを求めるものでありますが、養護老人ホームの運営費等については、一般財源化、地方交付税措置がきちんとなされており、県では、具体的な積算根拠が示されていないために国に対して具体的に支弁基準額の見直しや運営の実態に即した交付税算定を行うよう要望を行っているところでございますので、その推移を見守る必要があると思いますので、継続審査でお願いいたします。 154 ◯堀之内委員長 ほかに御意見はありませんか。    [「なし」という者あり] 155 ◯堀之内委員長 それでは、採決いたします。  陳情第五〇〇六号については、継続審査との御意見でありましたが、継続審査すべきものとすることに御異議はありませんか。    [「異議なし」という者あり] 156 ◯堀之内委員長 御異議ありませんので、陳情第五〇〇六号については、継続審査すべきものと決定をいたしました。  次に、陳情第五〇〇七号及び陳情第五〇〇八号は、安定ヨウ素剤の配布に係る陳情であり、趣旨を同じくしておりますので、これら二件を一括議題といたします。  それでは、陳情第五〇〇七号及び陳情第五〇〇八号について、薬務課長の説明を求めます。 157 ◯満留薬務課長 陳情第五〇〇七号につきまして御説明申し上げます。  請願・陳情文書表の十二ページをごらんください。  提出者は、薩摩川内市の川内原発建設反対連絡協議会会長の鳥原良子さんでございます。  陳情の趣旨は、甲状腺に関する病気を防ぐ手だては安定ヨウ素剤を直ちに服用することであることから、安定ヨウ素剤について、一、原発から三十キロ圏内住民全員を配布対象とすること、二、市役所、学校、幼稚園、保育園、福祉施設等や九州電力の本店・支店等に配置し、住民だけではなく旅行者等にも配布できる状態にしておくことを要望するものであります。  十三ページをごらんください。  本陳情に対する状況について御説明申し上げます。  国は、「安定ヨウ素剤の配布・服用に当たって」において、地方公共団体は、緊急時の安定ヨウ素剤の配布に備えて各地域に応じた必要数を備蓄し、また、おおむね五キロ圏内では全面緊急事態に至った場合の避難の際に服用の指示に基づき速やかな安定ヨウ素剤の服用を可能とするために事前に各個人に配布する必要があると定めているところでございます。  このことから、県においては本土内の九カ所の保健所及び三十キロ圏内の関係九市町等に約九十五万丸を配備するとともに、五キロ圏内においては平成二十六年度より十七回の説明会を開催し、これまで三千二百五名の住民に事前配布を行い、また、七カ所の病院、福祉施設に千七百丸を配備しているところでございます。  続きまして、陳情第五〇〇八号につきまして御説明申し上げます。  請願・陳情文書表の十四ページをごらんください。  提出者は、いちき串木野市の川内原発三十キロ圏住民ネットワーク代表の高木章次さんでございます。  陳情の趣旨は、安定ヨウ素剤について、一、三十キロ圏内での保育園、幼稚園、小・中・高校、さまざまな公共施設などでの保管と全戸事前配布を直ちに実施すること、二、三歳未満の乳幼児に対しては、放射性ヨウ素を吸い込む前に確実に安定ヨウ素剤を飲めるように対策をとること、三、三十キロ圏外でも希望する自治体や保育園、幼稚園、小・中・高校、さまざまな公共施設などと個人に対しては事前配布を行うことを要望するものであります。  十五ページをごらんください。  本陳情に対する状況について御説明申し上げます。  国は、「安定ヨウ素剤の配布・服用に当たって」において、地方公共団体は、緊急時の安定ヨウ素剤の配布に備えて各地域に応じた必要数を備蓄し、また、おおむね五キロ圏内では全面緊急事態に至った場合の避難の際に服用の指示に基づき速やかな安定ヨウ素剤の服用を可能とするために事前に各個人に配布する必要があると定めているところでございます。  このことから、県においては、本土内の九カ所の保健所及び三十キロ圏内の関係九市町等に約九十五万丸を配備するとともに、五キロ圏内においては平成二十六年度より十七回の説明会を開催し、これまで三千二百五名の住民に事前配布をしているところでございます。また、事前配布が可能な薬剤を用意できない三歳未満の乳幼児については、安定ヨウ素剤の粉末と調製用のシロップ等を県内十カ所の保健所に備蓄しており、救護所などで調製・配布することとしているところでございます。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 158 ◯堀之内委員長 説明が終わりました。質疑がありましたらお願いをいたします。 159 ◯成尾委員 安定ヨウ素剤の配布の話で、これは三十キロ圏内に配付してほしいということですけれど、五キロについては事前配布し、そして三十キロについての必要であろうというものは準備はしているということで理解していいんですか。 160 ◯満留薬務課長 ただいま委員から御質問がありましたけれど、平成二十六年度からPAZ圏につきましては事前配布に取り組んでおりまして、本年五月までで十七回終えておりまして、UPZにつきましては、ただいま申し上げましたように、管内九市町と県の九保健所への九十五万丸配備は終了しております。ただ、ヨウ素剤の五キロ圏内につきましては、御案内のように、まだ配布率が六九・九パーセントほどでございます。 161 ◯成尾委員 五キロ圏内は三千二百五名の住民に事前配布を行っていらっしゃるわけですけれども、何かまだ全部に行き渡っていないような今お話なんですけれど、もう一回そのパーセントを教えていただきたいのと。なぜ事前配布できないのか。そこあたりについて、説明会等や個人のところに訪問されての中で出てくるような話はどういうことなのか教えてください。 162 ◯満留薬務課長 ことしの五月三十一日時点で五キロ圏内の対象人数は四千五百八十三名となっております。その中で配布済みの人数が三千二百五名、この計算によりまして六九・九パーセントとなっております。残り千百六十五名の方がまだ説明会にも来ていらっしゃらないということでございますが、これにつきましては、薩摩川内市のほうでことしの九月の頭ぐらいから、大体千百六十五名といいますと七百五十世帯ぐらいになりますけど、ローラーをかけまして、次回また十一月に第二回目の説明会、配布会をする予定にしておりますので、そのときに御出席願いたい、安定ヨウ素剤の持つ意味、そしてこれまで来れなかった理由を含めてローラーをかけていらっしゃると聞いております。その中で一部聞いた中では、やはりかなり御高齢の方もいらっしゃいまして、「もう私はいいですよ」という方もいらっしゃったと聞いております。 163 ◯成尾委員 陳情者としては、ぜひとも三十キロ圏内という話の中で、事前配布しなければならない五キロのところも六九・九パーセントということです。それは高齢のために取られないという話なのか。もう一回されるということなんですけど、そこあたりを再度教えてくださいませんか。 164 ◯満留薬務課長 これまで十七回、昨年度からことしの五月までにかけて説明会をして、あと配布会も九回、ことしの五月まででやっておりまして、それを終了した中で、先ほども申し上げた、まだ千百六十五名の方が説明会に来ていらっしゃらないということでございます。これまでも薩摩川内市と協力しながら五キロ圏内の方々にそういう説明会、配布会に御出席いただくように御協力はお願いしているところでございますが、たまたま開催日時に都合がつかなかった方もいらっしゃるかとも聞いております。先ほども申し上げたように、薩摩川内市が、まだ来ていらっしゃらない世帯につきましてはローラーをかけて、安定ヨウ素剤の有用性などを説明した上で、次回の説明会、配布会に来ていただくようにお願いしているところでございます。 165 ◯成尾委員 まだ配布されていないところにもう一回ローラーをかけながらやられるという話、これは近々されるんですか。 166 ◯満留薬務課長 十一月を予定しておりまして、今、薩摩川内市と最終的な打ち合わせに入っているところでございます。 167 ◯成尾委員 もう一点は、ヨウ素剤配布がありますが、これは期限の問題として、それがそのままでずっといいですよという話なのか。それとあわせて、保管をどんなふうにしないといけないのか。この五〇〇八号を見ますと、子供さんがいらっしゃるところなんかでも、保管の仕方によってひょっとしたら、もしもの場合があったらいけないというのもあったりするんじゃないかと思うんですが、そのあたりについて事前研修会はされているんでしょうけど、配られたところでそれがちゃんとなっているのかどうかも含めて、今現状としてどのぐらい把握されているのか教えてください。 168 ◯満留薬務課長 一点目の御質問の期限の件ですが、安定ヨウ素剤の有効期間は三年でございます。ですから、三年ごとに更新とはなりますけど、製販業者から入ってきて、お手元に届いて丸々三年ということではございませんので、二年少々の間にはまた更新作業をしないといけないということになろうかと思います。  次に、配布世帯における安定ヨウ素剤の管理についてでございますが、説明会、配布会におきまして安定ヨウ素剤を交付する際には、世帯での管理につきましては、当然、医薬品としての処方、保管の仕方がございまして、直射日光が当たらないところ、いわば救急箱とかそういうところで一緒に保管していただくという形で、子供さんたちの誤飲のないようにもらわれた世帯の方には申し上げているところでございます。 169 ◯成尾委員 五〇〇八号の中で、三歳未満児の乳幼児のところに、「しかしシロップが腐るため保管できないとして」と陳情者が書いていらっしゃるんですけれど、状況説明では、調製用のシロップ等を十カ所の保健所で備蓄しているというわけです。陳情者の方は、これは腐るため保管できないと、しかし、調製用のシロップを十カ所で備蓄していますよという、何か少し合わない気がするんですけれど、そこはどうなんですか。 170 ◯満留薬務課長 安定ヨウ素剤につきましては丸剤と粉末がございまして、この粉末につきましては、用いる際に調製するということになっております。また、一回調製しますと二十四時間しか持たないというふうに書いてございます。もしもの際にはそのときに用事調製という形で粉末を水で溶かして、それにシロップを混ぜて、幼児が飲みやすいような形で服用する、必要に応じてそういう調製をして飲ませることとしております。 171 ◯成尾委員 ここにはシロップが腐るためにということで陳情者は書いてあるんですけれど、粉末にしてシロップと調合するために置いてあるというふうに考えて、要するに、陳情者はシロップは腐ると言われているので、腐るから準備しませんと言われたのかどうかわかりませんが、でも、県としては、粉末等を準備していますよと言っている。それでは、シロップ自体も腐らないのかどうなのか。粉末とシロップを調合してからなのか。この言葉が私わからないんです。 172 ◯満留薬務課長 UPZの方々がもしもの際には避難して救護所等で服用させることになっておりますが、その場合には、粉剤につきましては、保健所のほうから粉末剤と水と、それと単シロップを持っていきまして薬剤師等が調製した上で、そのときに飲ませるということになっております。 173 ◯成尾委員 だから、おっしゃっているそういうシロップも準備はしているということで理解していいんですか。 174 ◯満留薬務課長 委員がおっしゃること、それで結構でございます。あと、シロップ自体も封を切らなければ保存期間がございますので、当然調製した後には、冒頭申し上げたんですけど、二十四時間ほどしか効力が、だんだん劣化していくということで用事調製としているところでございます。(「わかりました」という者あり) 175 ◯下鶴委員 二点伺います。  一点目は、安定ヨウ素剤も薬である以上、正しく飲めば当然に効果があるんでしょうけれども、その一方で、長期連用を含めた誤った飲み方もしくは体質によっては飲んではいけない人もいるかもしれない、そういうことも正しい飲み方を含めて配布等々対応する必要があるのかなというふうに思っております。その点で、この安定ヨウ素剤というものについて間違った、もしくは体質によってどのようなリスクがあるのかというのが一点目。  そして二点目は、本陳情は三十キロ圏内についての事前配布を求めておりますが、状況説明には三十キロ圏内の関係九市町には配備されていると。この場合に、その方々の中で、三十キロ圏内の中で希望している方がもらうことはできるものなのかどうか、現状ですね。その二点を教えてください。 176 ◯満留薬務課長 まず、安定ヨウ素剤のリスクでございますけれど、当然、医薬品でございますので副作用等も懸念されるわけでございますが、特に我々が説明会のときに住民の方々に申し上げているのは、ヨウ素剤に対して過敏症、アレルギー症状のある人はいませんかと、そういう方はもう飲めませんので、このことを非常に一番住民の方々にはお尋ねしております。あと、一般的な副作用といいましても胃腸障害等はあるんですけれど、今回の場合は緊急時の一回限りの服用でございます。胃腸障害等はあるとは言われておりますが、例えば東京電力の福島第一原子力発電所事故の事例で、救急作業員の方が安定ヨウ素剤を十四日以上、二十丸連続服用した事例もございますが、その中でも一過性の甲状腺機能の低下症ぐらいが見られたと、そういう状況でございます。  次に、UPZ圏内の住民の方々で希望される方々についてでございますが、現在のところは原子力規制庁がつくっております原子力安全対策指針の中で「安定ヨウ素剤の服用・配布に当たって」という解説書がございまして、我々としてはそれに準拠した形で体制を整備させていただいておりますので、今のところはそういうところは考えておりません。(「わかりました。以上です」という者あり) 177 ◯田之上委員 まず、基本的なことをお教えいただきたいと思います。  緊急な場合に飲む安定ヨウ素剤ということのようでありますので、今、副作用の話がありましたが、五キロ圏内には当然配布を今、三千二百五名にはされている。ただ住民は住居を変えるときがあると思います。そうしたときに、ヨウ素剤を救急箱なりに置いてということでありましたが、その五キロ圏内から離れた場合にはヨウ素剤はどのような手続をするのか。  それと、ヨウ素剤の一丸は幾らするのか。そのヨウ素剤の財源というものはどうなっているのかお教えいただきたいと思います。 178 ◯満留薬務課長 ただいま委員から御質問いただいた住民の方々が転居された場合については、説明会、配布会等におきましても、先ほど申し上げましたけど、原子力安全対策指針の中の「安定ヨウ素剤の配布・服用に当たって」という解説書の中でも、転居とかそういうことがありましたら自治体のほうに返却してくださいという指示が出ておりまして、我々も説明会のときに住民の方々にはそこのQ&Aのところもお渡ししておりますし、受領書を書いていただくときにも不要になられた場合は返却いたしますという形で署名等をいただいておるところでございます。  二問目の御質問ですけれど、安定ヨウ素剤の丸剤につきましては薬価が五円六十銭でございます。その財源につきましては、内閣府のほうの原子力発電施設等緊急時安全対策交付金、これを用いて購入しております。 179 ◯田之上委員 今、居住地が変わったら返却をするという説明でありましたが、実際に転居されてヨウ素剤を返していないという方もおられるのかどうなんですか。 180 ◯満留薬務課長 ただいまの御質問ですが、きのう報道等でも流れたかと思いますが、薩摩川内市がそういう転居等の手続等はされる窓口でございますので、薩摩川内市の市民健康課のほうにお尋ねしたところ、転出者が五十二名いらっしゃって、そのうち十名は回収ができたと。ただ、四十二名が未回収であるということをけさ確認したところでございます。(「結構です」という者あり) 181 ◯上山委員 十五ページの説明で国のほうが五キロ圏内という部分で根拠が示されているんですけれども、要するに、国としては五キロ、三十キロということでそういった判断の基準を示されているんですかね、違いというのを。 182 ◯満留薬務課長 この五キロ圏、五キロから三十キロ圏、PAZ圏、UPZ圏と呼んでおりますが、このPAZ圏の具体的な範囲につきましては、IAEA(国際原子力機関)の国際基準においてPAZの最大半径を原子力施設から三キロから五キロの間で設定すると、五キロを推奨ということになっております。それを踏まえまして、原子力施設からおおむね半径五キロを目安ということで原子力規制庁のほうもその範囲としているところであります。  UPZにつきましても、UPZの具体的な範囲につきましては、IAEAの国際原子力機関の国際基準においてUPZの最大半径を原子力施設から五キロから三十キロの間で設定されていること等を踏まえて、原子力施設からおおむね半径三十キロメートルを目安とする、そういうふうになっているところでございます。 183 ◯上山委員 今、各市町村も議会を開いていると思うんですけれども、各市町村における議論の経過というのは、この件に関して状況がわかっていれば教えてください。 184 ◯満留薬務課長 七市二町全ての議会の云々等まで全て把握しているわけではございませんが、九月二十九日にいちき串木野市議会では安定ヨウ素剤の事前配布などを求める陳情が趣旨採択という報道だけは承知しております。 185 ◯上山委員 市町のほうからそういった要望があれば配布を指示することがあり得るんですか。県としての対応を教えてください。 186 ◯満留薬務課長 安定ヨウ素剤の配布につきましては、原子力規制委員会が出しています原子力安全対策指針等に基づきまして、地方公共団体がというふうになっておりますので、地方公共団体のお考え等もあろうかと思うところでございます。 187 ◯古薗保健福祉部長 ただいまの御質問に関連してですけれども、原子力災害対策指針、何度も申し上げておりますけれども、その中では、PAZとUPZを明確に分けております。PAZにおきましては、全面緊急事態に至った場合には避難を即時に実施するなど予防的防護措置を実施することが必要だと。そのため、避難に際して安定ヨウ素剤の服用が的確に行われるように平時から地方公共団体が事前に住民に対し安定ヨウ素剤を配布することができる体制を整備しておく必要があるというものがありまして、ですから、指針上はPAZ圏内におきましては事前に配布することを前提に考えているということでございます。  それから、UPZ圏内につきましては、全面緊急事態に至った場合ですけれども、避難等とあわせて安定ヨウ素剤の服用を行うことができるよう体制を整備する必要があるということになっております。その上で原則として、服用に当たっては、原子力規制委員会が原子力施設の状況ですとか緊急時モニタリング結果等を勘案して、避難や一時移転等とあわせた防護措置として安定ヨウ素剤の配布・服用の必要性を判断するということになっております。したがいまして、PAZ圏内については全面緊急事態になったときに服用の指示が出る可能性があるということですので、事前に配布をすると。ただUPZ圏内につきましては、先ほど申し上げましたように規制委員会のほうでさまざまな判断をした上で避難とあわせて実施するということになっておりますので、UPZ圏内の方々に事前に配布する必要性に乏しいということがこの指針が言っているところではないかと思います。服用に当たっても御自身が持っていて御自分の判断で飲むという形になっておりませんで、あくまでも規制委員会が判断をして、災害対策本部ですとか地方自治体の指示に基づいて服用するということですので、その服用の際に手元にあればいいということがこの指針の言っていることであります。 188 ◯上山委員 それは指針の説明ということでよろしいんですね。県としてはその指針を尊重しているという立場なんでしょうけれども、現実的に福島の事故を鑑みるに、この陳情者が言っているように三十キロ圏を越える被害がありまして、東京のほうでも甲状腺がんの疾患が見られるという現状はもう既に明らかになっております。ですから、その現状を踏まえた上で、県としてもう少し対策をしてほしいというこういった陳情なんですが、それに対してはそこまで考えることはないということで県としては今の趣旨にのっとったほうがよろしいんですかね。 189 ◯満留薬務課長 ただいまUPZ外のことについての御質問でございますが、原子力規制委員会が二十七年四月二十二日に出したパブコメに対する回答でございますが、UPZ外における防護措置で屋内退避だけでなく安定ヨウ素剤も必要ではないかという意見に対しまして、UPZ外においてもプルーム通過時の防護措置が必要となる事態に至るおそれがある場合には、避難施設の状態等を踏まえて防護措置の必要性を判断し、放射性物質が到達する前に予防的な屋内退避を実施することが基本であると言っております。安定ヨウ素剤は服用のタイミングによってその効果が大きく異なると、緊急時にプルーム通過時の防護措置が必要な範囲や実施すべきタイミングを正確に把握することができず、また、プルームの到達を観測してから安定ヨウ素剤の服用を指示しても十分な効果が得られないおそれがあることから、効果的に実施可能な防護措置であるとは言えませんということで、今回の原子力災害対策指針の改定では、UPZ外におけるプルーム通過時の防護措置として安定ヨウ素剤の服用を求めておらず、UPZ外の地方公共団体がそのために安定ヨウ素剤を備蓄する必要はありませんという回答が出ております。 190 ◯上山委員 それは国の原子力規制委員会のほうの回答ということでよろしいんですか。 191 ◯満留薬務課長 原子力規制委員会の回答でございます。 192 ◯上山委員 今回、いちき串木野市が安定ヨウ素剤の配布を市民の方々に求める陳情を採択したというふうに聞いているんですが、背景には今回、台風で複合災害でそういった、いざというときに配布がされない事態も考えられる。一方で二十四時間以内には服用しないといけない、効果がなくなるという状況を鑑みたときに、そういった市民の陳情を採択したと聞いています。県の姿勢としてもそういった不測の事態、複合災害の事態を含め、あるいは一気に要請が来たときに対応が不可能という状態を考えれば事前に配布するということも一つの手だというふうに考えられるわけです。各市町村のほうの要請があれば県としても対応せざるを得ないという状態であれば、今後検討する余地もあるのではないかと思うんですが、その辺の見解はどうでしょうか。 193 ◯古薗保健福祉部長 陳情にあります他の自治体の取り組みについていろいろ申し上げるつもりもございませんけれども、いわゆる原子力災害対策というのは、国・県・市町村一体となって取り組むべきものだと思っております。その中で、やはり最大の知見を持っておられる原子力規制委員会のほうで安定ヨウ素剤についてもこういう指針を出されて、それに基づいて国で設置される災害対策本部ですとか、そういうところがさまざまな判断をして動いていくものだと考えております。したがいまして、地方自治体の対応といたしましては、特に我が県の対応といたしましては、国の災害対策指針を尊重して、ここに書いてある形で体制を整えて、いざというときにはこの指針を持っております国の指示に基づいて県・市町村が動くと、それが一番やはり効率的であり、効果的な対応策ではないかと考えております。 194 ◯上山委員 県の考え方はわかりました。ただ、危機管理という観点で考えた場合に、事故が起これば実際上、事故の処理のほうで相当労力を費やす状態になると思います。ですから、できるだけ事前配布をすることでその労力を少しでも緩和するという対策も考えてもいいのではないかというのが私の意見ですので、今後そういった方向性でこの陳情書を取り扱ってもらえればというふうに考えております。考え方の説明ということでよろしいと思います。 195 ◯堀之内委員長 ほかに質疑はありますか。    [「なし」という者あり] 196 ◯堀之内委員長 ほかに質疑がないようですので、質疑を終了し、採決を行います。  取り扱い意見をお願いします。 197 ◯前原委員 陳情第五〇〇七号及び第五〇〇八号に関しましては、県におきましても原子力規制委員会の国の指針に基づいて現在安定ヨウ素剤の配備、配布等を行っておりますが、今現在、まだ五キロ圏内配布率が七〇パーセントということでございましたけれども、中には入院したりとか説明会に来なかったりとか、あと受け取り拒否をしている人もいますので、また、さきに配っていてもう飲んでしまった人もいるという話を聞いております。ですから、個人の管理というのは非常に難しいというふうなことも考えられますので、ぜひ、今後議論を深めてからもう少し検討したほうがいいというふうに思いますので、継続審査でお願いしたいと思います。 198 ◯上山委員 私としては、これは採択すべき非常に重要な項目だと思います。期限についても三年ということでしたので、逆に考えれば三年ごとに説明ができるということですから、もっと自分たちの服用の仕方、管理の仕方が深まるというふうに考えますから、これはどちらかというと配布については市町村が責任を持ってやるべき課題ですし、県としてはそういった指導をしてもらいたいと思います。継続にしながら、今後の県の姿勢あるいは住民への市町村による対応とかいう意見を吸い上げる姿勢であれば、私としては継続でもいいのかなと思います。ただ、基本的には採択という方向が強いということで申し上げたいと思います。(後ほど「私としては採択ということで述べさせていただきました」との確認発言あり) 199 ◯成尾委員 今、種々お話をして、ヨウ素剤は置いてはあると、ただし、今度十二月二十日に訓練をされますので、そのときにそれが機能するかどうか、置いてある場所がうまくいくのかどうかも含めて、置いてある場所その他がそのままでいいのか、やはりもう少し広げなければいけないのか。そういう訓練を通しながら検討していただきたいということで、継続でお願いいたします。 200 ◯堀之内委員長 ほかに御意見はありませんか。
       [「なし」という者あり] 201 ◯堀之内委員長 それでは、採決いたします。  陳情第五〇〇七号及び陳情第五〇〇八号については、継続審査の意見と採択を求める意見がありますので、まず、継続審査についてお諮りをいたします。  陳情第五〇〇七号及び陳情第五〇〇八号を継続審査とすることに賛成の委員の挙手を求めます。    [賛成者挙手] 202 ◯堀之内委員長 挙手多数であります。  よって、陳情第五〇〇七号及び陳情第五〇〇八号は、継続審査すべきものと決定をいたしました。  次に、継続分の陳情第五〇〇一号を議題といたします。  介護福祉課長の説明を求めます。 203 ◯有村介護福祉課長 陳情第五〇〇一号について御説明申し上げます。  請願・陳情文書表の十八ページでございます。  件名は、離島・僻地における介護サービスの充実に関する要望についてでございます。  陳情の趣旨につきましては、外海離島の中に離島を抱えた地域における介護保険料の特別な軽減措置による住民の負担軽減や介護事業を行う事業者への特別な支援を要望するもので、継続審査扱いとなっております。  第一項及び第二項ともに第二回定例会以降、特段の情勢変化はございません。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 204 ◯堀之内委員長 説明が終わりましたが、質疑がありましたらお願いをいたします。    [「なし」という者あり] 205 ◯堀之内委員長 質疑がないようですので、質疑を終了し、採決を行います。  取り扱い意見をお願いいたします。 206 ◯前原委員 陳情第五〇〇一号につきましては、内容はよくわかるんですけれども、介護保険制度は全国一律でございますので、引き続き国の動向等を踏まえた上で、その必要性等を検討する必要があると思われますので、継続審査の取り扱いでお願いいたします。 207 ◯堀之内委員長 ほかに御意見はありませんか。    [「なし」という者あり] 208 ◯堀之内委員長 それでは、採決をいたします。  陳情第五〇〇一号については、継続審査との御意見でありましたが、継続審査すべきものとすることに御異議はありませんか。    [「なし」という者あり] 209 ◯堀之内委員長 御異議ありませんので、陳情第五〇〇一号については、継続審査すべきものと決定をいたしました。  次に、陳情第五〇〇二号を議題といたします。  子ども福祉課長の説明を求めます。 210 ◯平 子ども福祉課長 陳情第五〇〇二号について御説明申し上げます。  請願・陳情文書表の二十ページでございます。  件名は、養育費支払確保及び面会交流の公的支援を求める陳情でございます。  陳情の趣旨につきましては、面会交流が子の健やかな育ちを確保する上で有意義であり、さらに養育費を支払う意欲にもつながることなどから、国の補助事業である面会交流支援事業を県の協働事業として実施するとともに、各地における専門相談制度や面会交流についての履行支援制度など、当事者が利用しやすい相談・支援体制を整備してほしいというもので、継続審査扱いとなっております。  第二回県議会定例会以降、特段の情勢変化はございません。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 211 ◯堀之内委員長 説明が終わりました。質疑がありましたらお願いをいたします。  質疑はありませんか。    [「なし」という者あり] 212 ◯堀之内委員長 質疑がないようですので、質疑を終了し、採決を行います。  取り扱い意見をお願いいたします。 213 ◯前原委員 陳情第五〇〇二号は、離婚、別居後の養育費の支払い確保及び親子の面会交流の公的支援を求めるものでございますが、引き続き国の動向等を注視していただいて、具体的な支援のあり方等を検討する必要があると思いますので、継続審査の取り扱いでお願いいたします。 214 ◯堀之内委員長 ほかに御意見はありませんか。    [「なし」という者あり] 215 ◯堀之内委員長 それでは、採決をいたします。  陳情第五〇〇二号については、継続審査との御意見でありましたが、継続審査すべきものとすることに御異議ありませんか。    [「なし」という者あり] 216 ◯堀之内委員長 御異議ありませんので、陳情第五〇〇二号については、継続審査すべきものと決定をいたしました。  以上で、請願・陳情の審査を終わります。  次は、県政一般であります。  まず、特定調査から行います。  特定調査事項の全国障害者芸術・文化祭かごしま大会について、障害福祉課長の説明をお願いいたします。 217 ◯橋口障害福祉課長 全国障害者芸術・文化祭かごしま大会につきまして、お手元の特定調査資料に基づき御説明いたします。  一ページをお開きください。  全国障害者芸術・文化祭は、障害者の芸術及び文化活動への参加を通じて障害者の生活を豊かにするとともに、国民の障害への理解と認識を深め、障害者の自立と社会参加の促進に寄与することを目的として、平成十三年から各都道府県持ち回りで開催されております。  第十五回全国障害者芸術・文化祭かごしま大会「ふれ愛・アートフェスタかごしま」は、本年十一月二十七日から二十九日にかけて、かごしま県民交流センターにおいて開催することとしておりまして、「障害のある人もない人もみんなで楽しみ、交流でつなぐアートの輪!」をコンセプトに、誰もが参加でき、楽しめるような大会となるように工夫し、障害のある人とない人の交流を図り、国民・県民の障害に対する理解の促進につなげますとともに、障害のある方の感性あふれる創作活動の魅力とあわせてまして、「本物。鹿児島県」の持つ多彩な魅力を全国に発信する契機としたいと考えております。  かごしま大会は、平成二十六年三月に厚生労働大臣から開催決定通知があり、同年七月に県、鹿児島市、障害福祉関係団体、商工・経済団体等の代表者を構成員とします実行委員会を設置しまして、これまでに事業計画、実施計画を策定し、現在、大会実施に向けた準備作業を進めているところでございます。  二ページをお開きください。  本大会の機運の醸成のための取り組みについて御説明します。  本大会を県内外に広く周知いたしますとともに、より多くの作品応募や集客につなげるために、これまで大会愛称の全国公募、県内外の関係機関・団体等へのポスター・パンフレット等の配布、各種のイベントなどにおけるのぼり等PRグッズの活用、県政広報テレビや県政かわら版等によります広報等の取り組みを実施しているところでございます。  また、第三十回国民文化祭・かごしま二〇一五と連携し、国民文化祭の各種イベントへの障害者団体の出演・出展や国民文化祭のガイドブック、リーフレット等における障害者芸術・文化祭の紹介等を通じまして本大会の周知・広報等に取り組んでいるところでございます。  三ページ以降は、障害者芸術・文化祭かごしま大会の事業概要をお示ししています。  三ページでは、かごしま大会開催期間中の全体スケジュールについて会場別にお示ししています。  県民ホールにおきましては、二十七日午後から大会オープニングセレモニー、木下航志さんの記念コンサート、二十八日は公募出演者によるパフォーマンスステージ、鳥取県の養護学校生による伝統芸能の披露、川畠成道さん、城南海さんの音楽コンサート、二十九日は菊池桃子さんの記念講演会、otto&orabu、井上あずみさんの音楽コンサート、フィナーレイベントを実施いたします。  大ホールにおきましては、三日間を通して全国障害者美術・文芸作品展及びアールブリュット展を開催いたします。  中ホールにおきましては、二十七日は公募出演者によりますパフォーマンスステージを実施し、二十八日及び二十九日はバリアフリー映画祭を実施いたします。  展示ロビーにおきましては、三日間通してパラアート展を開催いたします。  研修室におきましては、三日間通してワークショップを実施いたします。  屋外の県政記念公園では、三日間通して授産製品等の展示販売を行いますかごしまあったかタウンマルシェ及びShow─1グルメを開設いたしますほか、二十八日及び二十九日は障害のある人とない人の音楽による交流スペースとしてのふれ愛ステージを開設いたします。  四ページでは、各イベント会場のレイアウトをお示ししています。  本大会のイベント会場は、舞台発表や美術・文芸作品展等の屋内スペースと授産製品の展示販売等の屋外スペースに分かれておりまして、館内一階の中央付近に総合案内を設置いたしますとともに、各所にボランティア等の案内人を配置し、来場者のスムーズな誘導を図ることとしております。なお、屋外スペースの出展ブース前の芝生上にはボードを設置するなど、車椅子での移動に支障のないように適切に対応することとしております。  五ページでは、オープニングセレモニーの概要をお示ししています。  オープニングセレモニーでは、冒頭に障害のある方の作品制作や舞台発表練習等のメイキング映像を放映いたしますほか、全国障害者美術・文芸作品展のテーマ部門の入賞者の表彰、県内障害者施設等の紹介、大会メッセージ宣言等を実施することとしております。  六ページでは全国障害者美術・文芸作品展、また、七ページではアール・ブリュット展の展示イメージ等をお示ししています。  作品の展示に当たりましては、車椅子等での入場を考慮し、ゆったりとした空間・通路の確保に配慮することとしております。なお、アール・ブリュット展につきましては、本大会の周知を兼ねたプレイベントとしまして、十一月二十一日から二十三日にかけて黎明館におきまして展示会を開催することとしております。  八ページから十四ページにかけては、記念コンサート等のアトラクションの内容と出演者のプロフィール等についてお示ししています。  記念コンサート及び音楽コンサートの出演者につきましては、本県にゆかりのある方々を中心に集客力等も考慮し、人選を行ったところでございます。  十四ページでは、舞台発表等の際の障害のある方への情報支援についてお示ししています。  県民ホール、中ホール、ふれ愛ステージでの舞台発表につきましては、手話通訳者や要約筆記者の配置、音声受信機の貸し出し等、視覚障害者や聴覚障害者に対する情報支援を行うこととしております。  十五ページから十八ページにかけましてはバリアフリー映画についてお示ししています。  バリアフリー映画は、目の不自由な方のためにせりふの合間に場面の視覚的情報を補う音声ガイドナレーションを入れたり、耳の不自由な方のために字幕をつけるなど、さまざまなアクセスバリアを抱えた方々にも楽しんでいただけるよう配慮して作成された映画のことでございます。  本大会のバリアフリー映画祭では、鹿児島に関連した作品、障害や障害者をテーマとした作品のほか、話題性の高い作品などを上映いたしますとともに、上映作品の一つであります「舞妓はレディ」の周防正行監督と主演女優で鹿児島市出身の上白石萌音さんのトークショーや活動弁士によります副音声ライブ等を実施することとしております。  十九ページでは、記念講演会の内容についてお示ししています。  二十九日の記念講演会では、タレントであり、戸板女子短期大学の客員教授であります菊池桃子さんに「ソーシャル・インクルージョンってなに?~すべての人々が参加する社会~」を演題としまして、年齢、性別、障害の有無などを越えて誰もが参加できる社会に向けた方策について御講演いただくこととしております。  二十ページでは、ワークショップの内容についてお示ししています。  ワークショップにつきましては、障害のある人とない人との交流を深めることを目的に、「みんなでつくる!」、「みんなで学ぶ!」、「かごしまの魅力を感じる!」という三つのテーマで、NPO法人や障害者団体等がものづくりの楽しさを学ぶワークショップ、車椅子や補助犬を体験するワークショップ、火山灰アートや郷土料理を学ぶワークショップを開催いたします。  二十一ページでは、授産製品の展示・販売の内容についてお示ししています。  県政記念公園のかごしまあったかタウンマルシェでは、授産製品の展示・販売等だけでなく、飲食スペースを設けるなど多くの方に楽しんでいただけるような交流スペースにしたいと考えております。  二十二ページでは、フィナーレイベントの概要をお示ししています。  フィナーレイベントでは、ハートフルコンサートに出演する井上あずみさんと大会出演者等による合唱や、三日間の大会を振り返るメモリアル映像の放映等を行い、大会参加者等によりますファイナルパフォーマンスで大会を締めくくることとしております。  二十三ページでは、交通・輸送対策の内容についてお示ししています。  大会参加者の利便性の向上を図るため、大会期間中、鹿児島中央駅と会場間、また、二十九日は大会関連イベントのあったか交流フェスタが開催されますハートピアかごしまと会場間を結ぶ低床のシャトルバスを運行することとしております。  二十四ページでは駐車対策をお示ししています。  多くの方の車での御来場が見込まれますことから、会場周辺に臨時駐車場を確保し、会場と駐車場間を結ぶシャトルバスを運行することとしております。  二十五ページから二十七ページにかけましては広報計画についてお示ししています。  大会の広報につきましては、これまでも県や市町村の広報媒体等を活用した広報に積極的に取り組んでまいりましたが、今後、テレビ等各種メディアを活用した告知、交通機関、金融機関、量販店などでのポスター掲示、大型商業施設でのPRイベント、街頭キャンペーン等を実施し、大会開催を広く県民に周知していくこととしています。  なお、本年七月に大会専用ホームページを開設しまして、大会に関する情報を随時発信しているところでございます。  以上で、全国障害者芸術・文化祭かごしま大会に関する説明を終わります。よろしくお願いいたします。 218 ◯堀之内委員長 説明が終わりました。特定調査事項につきまして、質問や意見等がありましたらお願いをいたします。 219 ◯成尾委員 全体の話ですが、国民文化祭は結構宣伝をしながらしてきたんですけど、障害者芸術・文化祭かごしま大会があることは知ってはいるんですけれど、障害を持っていらっしゃる方、そういう方々への通知ですとか、周知ですとか、そういうものはしていらっしゃると思いますが、県民の方々に対するPR等がまだもう一歩足りないのかなという気がしているんです。そこあたりはどういうふうに具体的に進めていらっしゃるのか教えていただければと思います。 220 ◯橋口障害福祉課長 委員のおっしゃられるとおり、国民文化祭の広報と比べて若干、芸術・文化祭の広報が手薄ではないかということですが、県におきましては、昨年、実行委員会を設置しまして、それ以降、県政広報テレビとか、県の告知番組、ラジオスポット等を活用してこの大会について県民の方々に広報をしているところでございます。そして、県政かわら版のほうで、ことしの四月と八月、それぞれ芸術・文化祭のページを設けまして広報しているところで、本日発行の十月号の県政かわら版におきましても紙面の二分の一のスペースを活用して広報等をやっているところでございます。あと市町村の広報紙での掲載を毎月、市町村の広報紙用のメール配信という制度があるんですが、そこで各市町村の広報紙への掲載をお願いしているところでございます。今後、十一月の上旬から中旬にかけまして、大会の開催に向けて効果的な時期、効果的なタイミングでテレビやラジオでの放送、大型商業施設でのPRイベント、そういったものを実施するなどして周知・広報に努めてまいりたいと考えております。 221 ◯成尾委員 国民文化祭の場合は、室も設けて、予算もあってということもあるんでしょうけれど、ただ、今おっしゃったようなペーパーとかというものは、見る人は見るかもしれませんけれど、なかなか見る回数は少ないのかなと思いますので、さっきおっしゃったテレビ、ラジオとかそういうものに、予算はないとは思うんですが、団体の方々も含めて、こちらから持っていって、こういう人が来るんですよ、こういう人が話をするんですよ、イベントをするんですよみたいな、何かこう持っていき方に汗をかいていただいて、金がなければと思っておりますので、そこあたりをさらに進めていただければと要望をしておきます。
    222 ◯園田委員 今回の第十五回全国障害者芸術・文化祭かごしま大会、大体どれぐらいの県内外の方々がお越しになられ、参加されると予定されていらっしゃいますか。 223 ◯橋口障害福祉課長 これまで開催されました県におきましては、大体一万人から二万人程度の参加者となっているようでございます。本県も同程度の参加者を確保できればということで今取り組んでいるところでございます。 224 ◯園田委員 県外からは。 225 ◯橋口障害福祉課長 県外のほうはその参加者の約一割程度が県外からの来訪者ということで推計されているところでございます。 226 ◯園田委員 県立の養護学校とかありますけれども、そういう子供たちの児童生徒の大会への参加については、その辺の連携というのはいかがですか。 227 ◯橋口障害福祉課長 大会の開催につきましては、県内の特別支援学校のほうにもそれぞれ通知をしておりまして、参加はもちろんですけれど、出演とか作品の出展、そういったのもあわせてお願いしているところでございます。 228 ◯園田委員 それに向けた取り組みがもうなされているというふうに理解してよろしいわけですね。 229 ◯橋口障害福祉課長 そのとおりでございます。(「了解しました」という者あり) 230 ◯堀之内委員長 ほかに質問等はありませんか。    [「なし」という者あり] 231 ◯堀之内委員長 ほかにないようですので、特定調査に関する質問等はこれで終了いたします。  ここで、暫時休憩いたします。         午後二時十五分休憩      ────────────────         午後二時十六分再開 232 ◯堀之内委員長 再開いたします。  ただいまの特定調査事項につきましては、委員会の中で出されたさまざまな御意見を踏まえて委員長報告とすることでいかがかと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 233 ◯堀之内委員長 御異議ありませんので、そのように取り扱いをいたします。  次は、県政全般に係る一般調査についてであります。  初めに、先般実施いたしました北薩・鹿児島地区への行政視察に関して御意見、御質問等がありましたらお願いをいたします。 234 ◯下鶴委員 私からは在宅歯科医療についてお伺いしたいと思います。  先般の視察では、薩摩川内市歯科医師会地域在宅歯科医療推進室にお伺いをいたしまして、多職種連携による在宅歯科医療の取り組みについて視察をさせていただきました。その中でいろいろ驚いたことがありまして、一つは、やはり歯医者さんというと大きな治療ユニットがないとできないのかなと思っていましたところ、今、持ち運びができるリュックサックに入るようなコンパクトな、削ったりも大体のことができるそういう機器がものとしてあるということ、そしてもう一つは、特に認知症等の患者さんの中には自分で口腔内の状態が悪いことを訴えられない、その結果、悪化してしまうということが見られるというこの二点が特に驚きでありました。  そこで、二点お伺いしたいんですけれども、まず一点目は、これらの在宅歯科診療に必要な持ち運び型の機器の整備について、ひょっとすると地方部で足りないのではないかなというふうに思ったもので、そこの充足状況をお示しいただきたいのが一点。  そして二点目は、先ほど認知症の患者さんの事例を申し上げましたけれども、やはり、まず歯科医師の方の前にお年寄りの方と直に接しているお医者さん、看護師の方々、ケアマネの方々との職種間連携が非常に重要かと思いますけれども、予防も含め職種間連携の取り組みについて現状をお示しください。 235 ◯松岡健康増進課長 ポータブルユニットの配置台数についてでございますけれども、健康増進課で配備しておりますポータブルユニットにつきましては、単体で配備するものではございませんで、例えば、委員からお話がございました地域在宅歯科医療推進室整備事業において市郡歯科医師会への推進室の設置とともに、訪問歯科医療の実施に必要な機材、すなわちポータブルユニットの整備という形で補助を実施しているものでございます。この事業によって設置されたユニットといたしましては、先ほど御案内にございました薩摩川内市の歯科医師会に推進室を設置した際にポータブルユニット一台を整備したということでございます。  あと多職種連携が必要であるというお話でございましたけれども、この事業といたしましては、地域医療介護総合確保基金を活用いたしました地域在宅歯科医療推進室整備事業あるいは医科歯科連携推進事業によりまして、医師、歯科医師、あと介護職の間で連携して入院患者あるいは入所の方、さらには在宅の方々の歯科及び口腔ケアの推進に現在取り組んでいるところでございます。 236 ◯塩田保健医療福祉課長 高齢者や寝たきりの方々への歯科医療の確保ということで、平成二十一年度から平成二十六年度、昨年度までに在宅歯科診療設備整備事業を行ってございます。この六年間におきまして、各歯科医師会等の要望を通じまして医療機関のほうに整備しております診療機器でございますが、台数にいたしますと、二十一年度に二台、二十二年度に二台、二十三年度も二台、二十四年度に三台、二十五年度に二台、二十六年度に一台ということで、計十二台をこれまで医療機関のほうで整備がされているところでございます。 237 ◯下鶴委員 ありがとうございます。今、機器の整備状況等についてお示しをいただきました。  先ほど二十一年から二十六年までといいますことは、昨年度までそういう補助事業があったように答弁があったわけですけれども、私が今手元にいただいている調べた資料では、やはり熊毛、大島郡や大隅のほうで必要だけれども、補助事業適用分も含めて機器が今のところない、もしくは少ないという地域があるように見受けられます。その中で、今お示しいただいた制度は二十一年度から二十六年度までというふうにありましたけれども、今後こういう、特に各市郡の歯科医師会のほうから要望があった場合に、何らかの活用できる基金ですとか、事業ですとかをぜひ検討していただきたいというふうに思いまして、要望を申し上げて終わります。 238 ◯堀之内委員長 ほかに行政視察に関しての質問はありませんか。    [「なし」という者あり] 239 ◯堀之内委員長 ないようですので、行政視察に関してはこれで終了いたします。  次に、資料要求をいたしました平成二十六年度に採択した請願・陳情につきまして、その処理経過及び結果報告について調査いたします。  初めに、国保指導室長の説明を求めます。 240 ◯藤井国保指導室長 それでは、お手元の参考資料、平成二十六年度採択された請願・陳情の処理経過等報告という資料の二ページをごらんください。  採択済みの陳情第五〇四三号のその後の処理経過等につきまして御報告いたします。  件名は国民健康保険への国庫負担引き上げを求める陳情書で、提出者は鹿児島県生活と健康を守る会連合会会長、祝迫加津子氏でございます。  陳情の趣旨は、国民健康保険税は住民の負担能力を超える高いものとなっており、その根本原因には国庫負担の大幅削減があるとして、国及び政府に対し、国民健康保険への国庫負担の大幅な引き上げを求める意見書を提出してほしいというものでございますが、本陳情は平成二十六年第三回定例会におきまして採択されております。  その後の処理経過等につきまして御説明いたします。  資料の三ページをごらんください。  本陳情の採択後、地方自治法第九十九条の規定に基づきまして、国民健康保険制度の財政基盤強化を求める意見書が県議会から国会両院議長及び関係大臣に対しまして平成二十六年十月三日付で提出されたところでございます。  また、持続可能な医療保険制度の構築を目的といたします医療保険制度改革関連法が本年五月に成立したことに伴い、市町村国保につきましては財政支援の拡充によりまして財政基盤が強化されますとともに、平成三十年度から都道府県が財政運営の責任主体となるなどの運営のあり方の見直しがなされたところでございます。  なお、高齢化の進展等に伴い今後も医療費の増加が見込まれており、これに耐え得る財政基盤の確立が必要でありますことから、県としましても所要の財政措置が講じられますよう、全国知事会や県開発促進協議会を通じまして国に要望していくこととしているところでございます。  続きまして、資料の四ページをごらんください。  採択済みの陳情第五〇四四号のその後の処理経過等につきまして御報告いたします。  件名は、国民健康保険事業運営に係る国の財政支援に関する陳情書で、提出者は、第四回種子島屋久島議会議員大会会長、鎌田勇二郎氏でございます。  陳情の趣旨としましては、国保の財政運営は厳しい状況にあり、市町村では一般会計からの法定外繰り入れを余儀なくされているとして、国民健康保険を持続可能な制度とするために、国において国庫負担割合を引き上げるなど財政基盤をさらに充実・強化してほしいというものでございますが、本陳情は平成二十六年第四回定例会において採択されております。  本陳情につきましては、先ほどの陳情第五〇四三号と同じ趣旨でございますので、五ページに記載してございます処理経過につきましても、先ほどごらんいただきました三ページの二段目以下と同様の内容となっております。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 241 ◯堀之内委員長 次に、社会福祉課長の説明を求めます。 242 ◯印南社会福祉課長 お手元の参考資料六ページをごらんください。  採択済みの請願第五〇〇六号のその後の処理経過等につきまして御報告いたします。  件名は、修学資金貸付制度の再開並びに離職者訓練(委託訓練)制度の継続実施に関する請願書で、提出者は、鹿児島県介護福祉士養成施設協会、鹿児島国際大学学長、津曲貞利氏外五団体でございます。  請願の趣旨は、介護福祉士の養成に関するものであり、一点目は、介護福祉士等修学資金貸付制度について国に対して国庫負担引き上げを要望して本県の貸し付け制度を平成二十七年度以降再開するとともに、再開の際は返還免除条件の緩和についても国に要望してほしいというものでございます。  二点目は、介護福祉士養成に係る離職者訓練(委託訓練)について国に対して継続実施及び施策の恒久化と早期の予算化を要望してほしいというものでございます。  本請願は、平成二十七年第一回定例会において採択されております。  その後の処理経過等につきまして御説明いたします。  資料の九ページをごらんください。  一点目の介護福祉士等修学資金貸付制度につきましては、介護福祉士養成施設の学生の経済的負担の軽減や福祉・介護人材の安定的な確保を図る観点から、国に対し、県開発促進協議会等を通じて修学資金貸付制度の実施に必要な財源措置を講じるよう要望を行っているところでございます。  次に、二点目の雇用労政課所管分の介護福祉士養成に係る離職者訓練(委託訓練)につきましては、国に対して全国知事会や県開発促進協議会を通じて職業能力開発支援の拡充・強化について要望を行っているところでございます。  次に、資料十ページをごらんください。  採択済みの陳情第五〇三九号のその後の処理経過等につきまして御報告いたします。  件名は、防災・減災対策等についてで、提出者は大島郡町村議会議長会会長、中島智一氏でございます。  陳情の趣旨は、被災者生活再建支援法の対象基準の緩和と対象世帯の拡大であり、一点目は、被災者生活再建支援法が適用された同一災害による被災であっても都道府県や市町村が異なる場合に適用されないことがあるため、市町村で一世帯でも被災した場合は都道府県や市町村を問わず適用されるよう基準の緩和を求めるものでございます。  二点目は、現行制度は全壊及び大規模な補修を行わなければ居住することが困難な大規模半壊の世帯が対象となっていることから、半壊であってもみずからの資力では応急修理や障害物の除去ができない方や一部損壊被害を受けた高齢者等に対する支援金制度の創設を求めるものでございます。  本陳情は、平成二十六年第三回定例会において採択されております。  その後の処理経過等について御説明いたします。  資料の十二ページをごらんください。  本陳情の採択後、地方自治法第九十九条の規定に基づき、被災者生活再建支援制度の見直しを求める意見書が県議会から国会両院議長及び関係大臣に対して平成二十六年十月三日付で提出されたところでございます。  一点目の被災者生活再建支援法の対象基準の緩和につきましては、同一災害により被災した場合でも被災者再建支援法が適用されない市町村が存在する場合を配慮し、国に対して全国知事会や県開発促進協議会等を通じ、一部の市町村が同法の適用対象となるような自然災害が発生した場合は全ての被災市町村が適用対象になるよう要望しているところでございます。  二点目の被災者生活再建支援法の対象世帯の拡大につきましては、被災者の中にはみずからの資力では住宅の再建が難しい方もおられることから、国に対して九州地方知事会を通じ、半壊や一部損壊の世帯についても同法の適用対象になるよう要望しているところでございます。  続きまして、資料十三ページをごらんください。  採択済みの陳情第五〇三八号のその後の処理経過等につきまして御報告いたします。  件名は、社会福祉法人の法人税課税回避並びに人材確保についてで、提出者は、鹿児島県社協老人福祉施設協議会会長、松村武久氏でございます。  二の鹿児島県における介護人材確保につきまして説明いたします。  陳情の趣旨は、高齢化のさらなる上昇が予想される中、介護現場は慢性的な人材不足に悩まされ、介護の担い手の十分な確保が喫緊の課題となっていることから、小・中学校を含む教育機関に対し福祉への理解やイメージ向上のための事業、高齢者自身の健康づくりや雇用への連動、働くことを希望する主婦等の発掘などの介護人材の確保策を県として積極的に推進してほしいというものでございます。また、あわせて介護職員処遇改善加算が平成二十七年三月までの期限となっているため、安定的な給与等支給の継続のためにも介護職員処遇改善の施策支援を国に強く要望してほしいというものでございますが、本陳情は平成二十六年第三回定例会において採択されております。  その後の処理経過等につきまして御説明いたします。  資料の十五ページをごらんください。  本陳情の採択後、地方自治法第九十九条の規定に基づき、介護職員処遇改善の施策支援を求める意見書が県議会から国会両院議長及び関係大臣に対し、平成二十六年十月三日付で提出されたところでございます。  県では、県福祉人材センターにおいて無料職業紹介、求人・求職情報のマッチング等を実施し、介護人材の確保を図っているところでございます。  また、若者の介護職場への参入を促進するため、小・中・高校生を対象にした介護体験や介護の日のイベント等を実施するほか、昨年度は新たな取り組みとして、県教育委員会等と連携し、介護職場の魅力や県内の介護福祉士等養成施設を紹介するガイドブックを作成して県内の全ての高等学校に配布いたしました。そのほか、高齢者を対象に高齢者元気度アップ・ポイント事業やシニアボランティア養成講座等を実施し、福祉・介護分野への高齢者の社会参加を促したところでございます。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 243 ◯堀之内委員長 次に、指導監査監の説明をお願いいたします。 244 ◯久保指導監査監 資料十三ページにお戻りください。  一番目の社会福祉法人の法人税課税回避についてでございます。  陳情の趣旨は、現在、原則非課税とされている社会福祉法人に係る法人税に対して、政府税制調査会において、介護サービス事業のように民間事業者との競合が発生している分野については経営形態間のイコールフィッティングの観点から見直すべきではないかなどとの議論がなされているが、社会福祉法人は、介護保険制度における利用者負担額の減免など今日まで社会のセーフティーネットとしての役割を担ってきており、特に、社会福祉法人が行う介護保険事業は、地域包括ケアの中核として機能するよう安定的基盤の確立に努力しているところであり、我が国の安定的福祉基盤を維持していくためにも社会福祉法人への法人税課税化について回避されるよう、国に対し要望してほしいというものでございますが、本陳情は平成二十六年第三回定例会において採択されております。  その後の処理経過等につきまして御説明いたします。  資料の十五ページをごらんください。  本陳情の採択後、地方自治法第九十九条の規定に基づき、社会福祉法人に対する法人税等の優遇措置の継続に係る意見書が県議会から国会両院議長及び関係大臣に対しまして平成二十六年十月三日付で提出されたところでございます。  なお、社会福祉法人に対する法人税課税につきましては、平成二十七年度税制改正大綱におきまして、社会福祉法人を含む公益法人等の課税は非収益事業について民間競合が生じていないか、収益事業への課税において軽減税率とみなし寄附金制度がともに適用されることが過剰な支援となっていないかといった点について実態を丁寧に検証しつつ、その課税のあり方について引き続き検討を行うこととされ、平成二十七年度における社会福祉法人に対する課税の見直しは見送られたものの、平成二十八年度以降の税制改正で引き続き検討することとなったところであり、今後とも国の動向を注視してまいりたいと考えております。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 245 ◯堀之内委員長 次に、介護福祉課長の説明をお願いいたします。 246 ◯有村介護福祉課長 お手元の参考資料十三ページをお開きください。  十三ページの一番下の段、「また、介護保険事業者が活用し」以下でございますけど、陳情の趣旨は、介護保険事業者が安定的な給与等支給継続のための介護職員処遇改善の施策支援をしてほしいというものでございます。  その後の処理経過等につきまして御説明いたします。  資料の十五ページをお開きください。  一番下の段でございます。介護報酬における介護職員処遇改善加算につきましては、平成二十七年度の介護報酬改定において介護の現場で働く介護職員の処遇改善を図るため、介護職員一人当たり月額二万七千円相当の新たな区分が創設され、拡充が図られたところでございます。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 247 ◯堀之内委員長 次に、障害福祉課長の説明をお願いいたします。
    248 ◯橋口障害福祉課長 お手元の参考資料十六ページをごらんください。  採択済みの陳情第五〇四〇号のその後の処理経過等につきまして御報告いたします。  件名は、手話言語法制定を求める意見書の提出を求める陳情書で、提出者は、一般社団法人鹿児島県聴覚障害者協会会長、寿福三男氏でございます。  陳情の趣旨は、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子供が手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を目的とした手話言語法─仮称─の制定を求める意見書を地方自治法の規定に基づき提出してほしいというものでございますが、本陳情は平成二十六年第三回定例会において採択されております。  その後の処理経過等につきまして御説明いたします。  資料の十七ページをごらんください。  手話言語法─仮称─の制定を求める意見書につきましては、地方自治法第九十九条の規定に基づきまして、県議会から国会両院議長及び関係行政庁に対して平成二十六年十月三日付で提出されております。  なお、手話言語法の制定につきましては、一般財団法人全日本ろうあ連盟を中心に全国各地で取り組みが進められておりまして、本年九月九日現在で全ての都道府県及び千七百三十一の市区町村において手話言語法─仮称─の制定を求める意見書の提出を求める陳情・請願が採択されているところでございます。  続きまして、お手元の参考資料十八ページをごらんください。  採択済みの陳情第五〇四二号のその後の処理経過等につきまして御報告いたします。  件名は、児童および障害のある人の福祉施策に関する陳情書で、提出者は、社会福祉法人麦の芽福祉会、協同の組織むぎのめ代表、濱田五苗氏でございます。  陳情の趣旨について御説明いたします。  第三項は、障害のある人もない人も共に生きる鹿児島づくり条例が早く県民の心になじむよう必要な啓発を行ってほしいというものでございますが、本陳情は平成二十六年第三回定例会において採択されております。  その後の処理経過等につきまして御説明いたします。  資料の十九ページをごらんください。  県では、障害のある人もない人も共に生きる鹿児島づくり条例の普及啓発を図りますため、条例施行日であります昨年十月一日、そして本年の八月二十二日に街頭キャンペーンを行いましたほか、県ホームページによる広報やポスター、リーフレットの配布、関係団体や事業者の研修会等の場での条例の説明等を行っているところでございます。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 249 ◯堀之内委員長 最後に、子ども福祉課長の説明をお願いいたします。 250 ◯平 子ども福祉課長 お手元の参考資料二十ページをごらんください。  採択済みの陳情第五〇四一号のその後の処理経過等につきまして御報告いたします。  件名は、元気こども未来センター─仮称─建設資金助成等に関する陳情書で、提出者は、公益社団法人鹿児島県助産師会代表理事、下敷領須美子氏でございます。  陳情の趣旨は、第一項として、公益社団法人鹿児島県助産師会の元気こども未来センター─仮称─への建てかえに際し、建設資金の助成を図ってほしいというもの、第二項として、離島・僻地において地元で出産できない妊産婦が安心して産前産後を過ごすための宿泊型産前産後ケアセンターの運営費の助成を図ってほしいというもの、第三項の一として、産後ケアが必要な全ての母子が経済的な負担が少なく、宿泊型産後ケアを利用できるよう助成をしてほしいというもの、第三項の二として、新生児訪問の強化・拡充を図ってほしいというものでございますが、本陳情は平成二十六年第三回定例会において採択されております。  その後の処理経過等につきまして御説明いたします。  資料の二十一ページをごらんください。  第一項及び第二項につきましては、県内の助産師の資質向上及び産後ケアの普及啓発を図るとともに、出産前後の妊産婦のための宿泊型産前産後ケアセンターの運営等に資するため、施設建てかえに際し、その建設資金の一部助成を行う産後ケア体制整備事業を創設したところでございます。  第三項の一につきましては、出産直後の母子への心身のケアや育児サポートを行うため、宿泊型による産後ケアサービスの利用者へ費用の助成を行う市町村に対して、その費用の一部を補助することとしたところでございます。  第三項の二につきましては、新生児訪問は県内の全市町村において母子保健法に基づき、保健師または助産師により実施されているところでございます。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 251 ◯堀之内委員長 説明が終わりました。質問や意見等がありましたらお願いをいたします。  これらの件に関しまして、質問はありませんか。    [「なし」という者あり] 252 ◯堀之内委員長 ないようですので、請願・陳情の処理経過及び結果報告についてはこれで終了いたします。  そのほか県政一般に係る質問がありましたらお願いをいたします。 253 ◯園田委員 二点ほどお伺いしたいと思います。  まず一点目は、先ほどの補正予算の中でもありました地域医療介護総合確保基金の造成事業を含めた中での質問でございますので、わからない部分もありますから御答弁いただきたいと思いますけれども、この地域の医療と介護ということで、医療ではなくて介護のほうでお伺いします。  今回、二十七年度の予算に関しましては、たしか、公費ベースで一千六百二十八億円という基金を造成していこうということでありましたが、その中で、介護施設等の整備に関する事業では、地域密着型のサービスしかこれは適用にならないと。また、介護施設を増設する場合には、施設の開設準備に係る費用しか出ないということで、これまで増設並びにまた施設の建てかえには一所当たり幾らというような事業があったわけであります。先般、報道等で総理が今後またその施設の整備等に国の助成を行うというような話があるようでありますけれども、これはどのように把握していらっしゃいますか。 254 ◯有村介護福祉課長 私どももマスコミ情報で今把握しているところでございますけれど、その中では地域医療介護総合確保基金の中でというような表現がされていたというふうに承知しております。ただ、具体的な中身は国からはまだ聞いておりません。 255 ◯園田委員 わかりました。  それともう一点、災害救助に関する考え方についてお伺いをしたいと思います。今回は補正の中で、口永良部の新岳の噴火によります二億四千万円近くの予算が組まれているようでありますけれども、ただこれは災害救助法、これは保健福祉部としての対応の中でそうなったということは十分承知した中での質問でございます。  ことしは災害が非常に多くて県内各地で災害が発生いたしております。そうした中で、災害救助法の適用にならない部分は各市町村がそれなりに被災された方々へ対応していくということだと思いますけれども、ただ被災された方々に格差のない救助のあり方、助成のあり方というものはこれは必要なことだと思います。これは市町村がするからそれでいいんですよという部分でもないと思うんですよ、納税者でもございますから。  そこでお伺いしますけれども、その辺について、県として、各地域振興局も保健師やいろいろな専門の方がいらっしゃいます。災害が発生した場合、物的なものもありますけれども、体のケアとか健康状態の確認とかメンタル的なケアとかいろいろあります。その辺のこういう救助法の適用にならない方々への県としての対応、考え方というのはいかがですかね。 256 ◯古薗保健福祉部長 多岐にわたる対応だと思いますので、私のほうで一旦お答えさせていただきたいと思います。  まず、心身の面のケアですけれども、御指摘のように、やはり避難等をしますと、通常と違う生活を送ることになりますので大変だと思います。その際には、口永良部島、三島村、それから南さつま市、さまざまな災害があったわけですけれども、やはり一番身近な市町村がその現場での保健師ですとかが通常住民の方々とは接しているというふうに思っております。したがいまして、まずは保健師の方々で対応していただくのが基本になりますけれども、こちらのほうでは各保健所のほうに保健師がおりまして、精神面のケアもできる形になっておりますので、その所在市町村の保健師の状況、例えば口永良部島ですと、やはり口永良部島におられた百数十名の方が一気に屋久島島内に来られたということもありましたので、屋久島町の保健師のみならず、屋久島保健所ですとか、あるいは西之表保健所から派遣するといった対応をとらせていただきました。  それから垂水市、それから南さつま市もそうですけれども、避難した世帯数、人員によっては市の保健師で対応できる部分がありますので、そういうところは鹿屋保健所あるいは加世田保健所等からも、もし何かあったら要請してくださいというような形をとって、それぞれまず市の保健師のほうで対応していただいて、足りない部分を県が補うというような形が自然な形ではないかと思います。  それから、住民の方々への財政的支援といいますか、そういうものにつきましては、本会議でも申し上げましたけれども、日本という国はさまざまな災害をこれまで経験しておりますし、我が県もこれまで相当の被害を受けるような災害を経験しております。そういう経験の中で、国においては大きな都道府県をまたがるような大規模災害に対してどういう形で国民に直接支援をするか。もちろん、それは県・市町村を通じてという場合もあります。それから、県のほうでも一定の災害、広域的な見地から、一つの市町村だけであっても一定規模の災害を対象にして直接住民の方に給付するような制度を現在設けております。市町村もそれぞれ独自の判断で見舞金とかそういう災害対策の住民に対する直接給付を行っていらっしゃると思います。  そういう過去からの経緯を踏まえますと、例えば県から直接そういう被災された住民の方々への給付ということはやはり長年の知恵を出し合いながらやってきたわけですので、現行制度で対応できる形になっているのではないかと思います。ただ、その上で、先ほどおっしゃいましたように、市町村の格差という話もありましたけれども、財政規模に応じまして、例えば三島村みたいな財政力に乏しいところ、県内でもさまざまありますし、全国的にもさまざまあるかと思いますけれども、そういうところに対しましては、やはり県のほうで何らかの財政支援、例えば特別交付税の重点配分でありますとか、特別交付税の中には災害のルール分というのもございますので、そういう被災地での市町村が行うべき活動に対しての財政面での支援と、そういうものはできるかと思います。また、ほかにも貸し付け制度ですとかいろいろありますので、県としてもそういう被災地の市町村との協議の中でさまざま検討していくことになるかと思います。 257 ◯園田委員 とかく災害救助法の適用を受けたところ、そしてまた報道、メディア等が大きく取り上げたところにそういうような救助の方向性が非常に強いようで、なかなか隠れた部分、こういう支援が受けられない、いまだに避難していらっしゃる方等も県内には各地いらっしゃいます。今回、災害とはまた違うんでしょうけれども、鹿児島市でも大きな土砂崩れ等が発生し、きょうも別な委員会が現地調査に行っているということであり、非常にそういう方々というのは苦労されていらっしゃると思いますから、やはりそういうような格差という言葉はあれですけれども、配分というか気の配りよう、心配りというものは十分お願いしたいと思います。  最後にもう一点だけお伺いしたいと思います。  きょうも職員の中で女性の方も相当いらっしゃると思いますけれども、これも以前申し上げたんですけれども、災害が発生した場合に、赤十字であれ、DMATであれ、しっかりとした防災服を皆さん着用していらっしゃいます。先般、テレビでぱっと見たときに、女性の県の職員の方が、ただ「鹿児島県」という腕章をはめているだけで、女性はこういう災害が発生したときに何を着てすっと出動しようかな、その現地へ行こうかなというのはなかなかやりにく部分があると思います。災害の多い地域でございますので、女性だけというのもあれですけれども、男性の方々は割と防災服みたいなそれに似たものは持っていらっしゃると思います。危機管理局だけではなくて、保健福祉部でも女性の防災服の対応と申しますか、各地域振興局、特に離島では必要だと思いますので、ぜひ部長のほうでもまたそういうような予算的な部分というのも配慮していただいて、各地域振興局に大きさによって何枚かずつでも配備できるような形をとっていただきたいと思いますけれども、御見解があれば。 258 ◯古薗保健福祉部長 現在、職員の被服関係につきましては、県費を支出した上で購入して被服貸与という形あるいは共同で使用するという形、両方とっております。その中で、検討いたしますのは、どの程度の頻度でそういうものが必要になるかという観点から、やはり大切なお金を使わせていただくわけですので、常時着用する可能性のある、例えば現場でいろいろ作業をする者に対して作業服を供与しましたり、寒いところでは外套を準備したり、そういう形での対応を現在行っているところであります。今御指摘のとおり、女性に限らず、いろいろ作業をするときに必要な被服というのはありますけれども、例えば一年に一回しか使わないのに買うのはどうかとかそういう場合もあります。そういう場合には供用の形でみんなで使えるような形で買う場合もありますけれども、一方でやはり特に災害時の場合には避難されている方の中に保健師が入っていったりするわけですけれども、誰が保健師かわからないというような面もあるわけですので、そういう視認性の面も含めて、こちらのほうでいろいろさまざま検討させていただければありがたいと思います。(「以上です」という者あり) 259 ◯成尾委員 二点に絞ってお話をしますが、一つは、代表質問でも言いましたけど、大人の救急電話相談についてですが、小児科と比べるとやはり年齢層が広くて、相談内容とか病気の種類とか非常に違うとは思うんですけれども、埼玉県の例では、一日六十件ぐらいの相談があって、そのおかげで県民の不安の解消になったとか、医療機関の負担軽減になったと。七割弱がいわゆる救急対応が必要なかったのではないかというようなことも言っていらっしゃるわけです。そういう意味では、こういう場合はどうしたらいいかということで大変とは思うんですけれども、やはり、大人が相談することによって救急搬送の部分が減るということは、医療機関も含めて大変大事だと思っています。答弁では、有用とは思うけれどもという話にはなっているんですけれど、具体的に今回、精神科の相談窓口を二つ指定されて、二十四時間・三百六十五日されるようになったということで、これも大変ですけれど、何らかの形で救急が本当に必要なのかどうかというのを、電話することによってできるような体制づくりはできないものかなというふうに思っているものですから、そこについて再度お願いしたいと思います。 260 ◯中俣医療技監兼地域医療整備課長 大人の救急電話相談についてのお尋ねでございました。  本会議のほうでも部長のほうから答弁させていただきましたけれども、通常の大人がどういう受療行動をしているかということを考えた場合と、小児ですとか、御指摘のあった今般始まろうとしている精神科、その特殊性の状況等を踏まえまして優先順位をつけていく立場で申し上げますと、まずは小児救急電話相談ですとか、そういったものの拡充の検討はこれまでもしてまいりましたけれども、引き続き検討したいと思います。大人につきましては、各地域で輪番制ですとか、共同利用型ですとか、救急体制の際もございまして、その中で消防の方々がまずは窓口になっていただいているような状況等もございますので、一律にルールを決めたり、システムをつくるのはなかなかむずかしいところもございます。また、かかりつけ医の先生方が非常に頑張っていただいている部分もありますけれども、委員が御指摘されたいわゆる軽症患者の救急の受診を抑制できるということにつきましては重々私どもも重く受けとめて今後検討してまいりたいと考えております。 261 ◯成尾委員 きょうから精神科の相談事業が始まったということですが、やはり、今後の救急体制、大人の方々は幅が広くて相談内容についての判断ができないということはあると思いますが、今後救急の部分が少しでも減っていくことによって、医療機関等が少しでも軽減されればという思いもありますので、ここあたりは今お話がありましたので、ぜひ、今後いろいろな形で人材確保も含めてしっかりお願いをしたいというふうに思っています。  一方で、介護保険についてもお話をさせていただいたんですが、ある介護保険の地域医療包括ケアシステムの勉強会に行かせていただいたときに、介護施設に入れれば一カ月で介護度二が四になることはすぐできますと言うんですよ。全部取り上げて自分でさせないようにする。そうすると、寝たきりになりますよという話をされるんですね。そうではなくて、皆さん、そういうことよりも元気にというか、自立できるようにしてあげることを一生懸命されると思っております。それから見ると、品川区みたいなところがあれば、何らかの形で頑張っている職員、施設に対して要介護度が下がることによる負担を少しでも軽減してあげるようなシステムというのは、本当であれば職員の方々もそう思っていらっしゃるんじゃないかと思っています。モチベーションも含めて、介護をする方の離職が多いという中で、やはり職員が「こんなに元気になった。このことによってすごくこの方がよくなった」というような形になることが本来ではないかなと思っているものですから、そこについての見解をもう少し教えていただきたいと思います。これは市町村だと思いますが、県としてそういうようなシステム等があるということ、市町村や施設のこともあると思うんですけど、そこあたりについての考え方という部分で教えていただきたいと思います。 262 ◯有村介護福祉課長 本会議で保健福祉部長が答弁させていただきましたように、委員のほうからありました品川区、こちらは入所者の要介護度が軽減された場合にその軽減に至ったサービスの質を評価して奨励金を支給するというような取り組みでございました。一方、国の社会保障審議会介護給付分科会において、介護報酬にその介護サービスの質の評価を適切に反映させることで効果的、効率的な介護サービス提供が促進されるという基本認識のもとに立ちまして、今まで導入された介護報酬におけるアウトカム評価の検証あるいはサービスの質を踏まえた介護報酬のさらなる導入を目指した多角的な視点からサービスの質の評価手法を検討するというようなことがされております。国においてはそういうような形で検討されておりますので、介護保険制度においては介護保険事業所が基本的には介護報酬で運営されるものであるということもございますので、この点については国における検討の状況を見守ってまいりたいというふうに考えております。  一方、まさに委員がおっしゃったように、介護のやり方によって入所者の体の状況が非常に変わるというような話も伺いました。地域リハビリテーションの先生方と連携して、介護職がそういう技術を身につけることで入所者の方の状況が変わって介護度がいいほうに向かう、そういうような例もあると聞きまして、職員がそういう点に誇りを持って、介護職という職業をずっと続けていくような一つの動機づけにまたなるのではないかと思っていますので、そのような取り組みを幾つかの施設ではもうされておられますから、そのあたりの取り組みの普及啓発ということも我々としては機会を設けて行っていきたいというふうに考えているところでございます。 263 ◯成尾委員 どれをもとに治ったという評価の問題があるとは思うんですが、ただ、今後、介護職について元気になってよかったと、自立してよかったというようなモチベーションがあると長く続くということもあると思うんです。そこあたりを含めて、国がまだスタートというか、協議し始めたということですから、まだそのところが引っかかりますけど、介護保険も十年過ぎましたので、今後いろんな意味で介護施設や地域包括ケアも含めて、施設のあり方ということでいけばこういうことも考えていかなければいけないなと思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。 264 ◯堀之内委員長 ここで、速記の関係もありますので、暫時休憩をいたします。  再開は、おおむね三時十五分といたします。         午後三時 五分休憩      ────────────────         午後三時十四分再開 265 ◯堀之内委員長 再開いたします。 266 ◯下鶴委員 私から子宮頸がんワクチン副反応の件について、数点お伺いをいたします。  さきの堀之内委員長の一般質問で取り上げていただきまして、そのときに二十人という数字が出てまいりました。六月に私が質問させていただいたときに十九人という答弁でしたので、その間もふえているということであります。  さて、この点で私は二点指摘をしたいと思っております。  一点目は、やはり副反応というものが存在をして、こういう症状があるんですよということをより多くの方、接種した方もそうですし、また診療するお医者さん側もそういう啓発が絶対に必要ではないかということを六月の委員会で指摘をさせていただきました。その際に、症状の周知、啓発について要望させていただきましたけれども、現状どのように取り組んでおられるのかということをお答えいただきたいのが一点目です。  二点目は、やはり実際に副反応が起こって救済が必要な方に迅速な救済を行うということが絶対に必要であろうというふうに思っております。特に医療費の補助、支給が私は非常に重要であると思っております。この医療費がないから、出せないから治療を受けない、その結果悪化をするということは絶対にあってはならないということだと考えております。この点で一般質問でも答弁ありましたけれども、国の動向を見守りたい旨の答弁だったかと思います。国も少しずつ動き始めてはいるようですが、ただ一方で、何年もかかるものをもしも単にその間見守るということでは、真に迅速な救済が必要な子たちがほったらかしにされるということになりかねないというふうに思っております。  そこで、この被害救済について国の動向を見守るということですが、国はどれぐらいのスパンで何らかの動きを出してくると見ているのか。そのタイムスケジュール感をどういうふうに持っているのかということをお答えいただきたい。  以上、二点です。 267 ◯松岡健康増進課長 まず、六月議会以降の県の取り組みという趣旨の質問かと思いますけれども、県といたしましては、九州各県と連携いたしまして、まず八月、九州各県保健医療福祉主管部長会議を通じまして、国に速やかな救済措置等を要望したところでございます。それに加えまして、九月十四日、被害者連絡会鹿児島支部設立の際の勉強会に担当者が出席いたしまして、被害者の実態把握に努めたところでございます。実は、昨日、九月三十日付で厚労省及び文科省の連名の通知が参りました。HPVの予防接種後に症状が生じた方に対する相談窓口を県の衛生部局及び教育部局に一カ所ずつ設置するようにという通知が参りましたので、今後、相談窓口を設置することになろうかというふうに思います。  二点目の国の救済に向けた動きのタイムスケジュールを県としてどう捉えているかということでございますけれども、御承知のように、九月十八日にまず定期接種後の副反応の医療費申請をされた方に対する審査が開始されまして、六名の方の救済が決定されたと、九月二十四日には定期接種前の方に対する審査が再開されまして、十一名の方の救済措置が決定されたというふうに報道されておりますので、国のほうもスピード感を持って審査、救済に乗り出しているのではないかというふうに県としては考えております。 268 ◯下鶴委員 ありがとうございます。  まず、相談窓口の設置についての厚労省、文科省の通知が昨日あったとのことで、今後設置していくということですが、早急な設置をお願いしたいというのと。やはりどれだけ充実した相談窓口があっても知られていなければ相談しようがありませんので、設置後速やかに相談窓口の存在についてより多くの方に知っていただくように取り組んでいただきたいというふうに要望をいたします。  そして、国のスケジュール感について迅速にやっていくと見ているということですが、確かに今までよりはスピードアップすることでしょうし、それを期待はしているんですが、一方で、これまで非常にこの審査というのが遅過ぎた、もう数年単位でかかってしまっているというのも事実であります。そして、今たしか副反応の疑いがある子たちが二千五百ぐらという数字だったかと思いますが、迅速に審査できるのかなと、一年以内だとか半年以内というスケジュールでできるのかなというところは非常に不安に思っているところです。  また、実際に本当に治療に必要なお金がかかる、そして家の所得状況によってはそれが出せないから治療を受けないでおこうという危険性があると思っております。その中で、確かにこれは財源が必要だとは思うんですけれども、例えば真に国が今後審査をして救済をされるのであれば、先に県のほうで、手当云々は置いておくとしても、少なくとも医療費の自己負担分はゼロにしてあげられないのかなと、先にそれを導入しておいて、いわば一旦県が肩がわりするようなイメージです。先に出して、国のほうで救済が認められればそれを国から取ってくればいい話で、県がスピードアップするこういう仕組みはできないものかというふうに思っているんですが、これについて今のところの見解を教えてください。 269 ◯松岡健康増進課長 委員御指摘の点についてでございますけれども、県としては、やはり国の動向を注視していきたいというふうに思っておるところでございます。 270 ◯下鶴委員 そこで、私、救済の主体として、当然最後は国がやらなければいけないことだと思っています、国策でやったことですから。ただ、ないとは思いますけれど、私はこれは県がやる必要があると思っているんです。というのは、一つはやはりお金がかかることなので、例えばたまたま副反応が出たのが財政力に乏しい小規模な基礎自治体であった場合に、市町村任せにしてはそこの救済に手が回らなくなるおそれがあるということが一点と。  あともう一点指摘しておきたいのは、平成二十二年ですか、最初緊急事業で来たときに、県の基金を通ってお金が出ていっていますよね、県関与しております。また、市町村の職員という扱いでありますが、実際に教育現場では県費負担の教職員が、別に個々人の責任を言うつもりはないんです、もうこれは上から降ってきたことですから。ただし実態として、児童生徒のお母さんたちに接種勧奨をしたという事実はあるわけです。ですので、ここでの返答は求めませんけれども、ぜひとも県として救済をして、そして本当の被害者であれば、時間はかかるけれども、国が出す制度ができてきつつあるので、一旦先に県が出してあげて、早急に不安なく治療を受けられる体制を築いておく。そして国が認定したら県が一旦出したお金をそこから持ってくればいい話なので、ぜひ県が救済する必要性ということをいま一度御検討いただきたいなと、これは次でもやりますけれども、御検討いただきたいということを申し上げておきます。  この点では以上です。  もう一点、続いて被災者支援関係で先ほど幾つか御質問ありましたけど、関連で二点ほどお伺いいたします。  先般、台風十五号被害の三島村黒島のほうへ行ってまいりました。行くきっかけとなったのが、我々県議会議員のところには、台風その他の災害があったときに全半壊がどれぐらいあったかという市町村ごとのリストをいただくわけですが、その数字を見た感覚と、さきに知人がボランティアで入っていて、そこで聞いた黒島の状況が余りに違い過ぎたもので、これは行かなければならないなというふうに思って行ってまいりました。  そこで、各種救済制度あるかと思いますが、一つは、全半壊だけカウントされていて、一部損壊が要件を審査するときに外されてしまっているのではないかなというふうに思うわけです。例えば黒島の事例でいえば、確かに全半壊の数自体は数件ですけれども、一部損壊まで加えれば黒島約百世帯のうち四割ぐらいの損害が出ている。そして、片泊の集落ではたしか三十三世帯中一部損壊まで入れればほぼ全世帯に当たる三十一世帯であるというときに、これで適用されない救済制度があるとしたら何でなんだろうというふうに率直に思うわけなんです。  そこで、少し重複するかもしれませんけれども、今回の事例で国・県含めて適用されている救済制度は何か。そして、適用されていない救済制度はどういうものがあって、それはどういう要件を満たしていないから適用されていないのかというところを示していただきたいと思います。 271 ◯印南社会福祉課長 三島村の台風十五号災害につきまして、対象となっている支援制度は、一つは、小災害罹災者に対する援護措置です。これは、災害救助法の適用ほどの大規模ではない災害に対してその被災者に対して支援するための制度で、救助の内容といたしましては、被服や寝具、その他生活必需品の現物給付または貸与ということになっており、世帯の人員ごとに基準単価がありまして、この限度額内で現物をお渡しするということになっております。要件については全壊世帯が十世帯以上と、これはあくまで三島村の場合ですので、ほかの自治体では人口規模によって対象になるならないがございますが、今回の場合は、全壊世帯が十世帯以上ということで適用になっています。この十世帯も全壊世帯三棟、それから半壊世帯は二分の一換算しておりまして、合計で十世帯を超えているので適用するということを決定いたしました。  それから、住家災害見舞金、これは県の独自制度に基づきましてお支払いをいたします。一市町村において住家の滅失、全壊も含みますけれど、世帯が五以上の災害、これも半壊を全壊換算いたしまして五以上あるということで、三島村に対して、これは全壊世帯の世帯数のみですけれども、世帯当たり十万円を支給することとしております。この見舞金は、一つでも対象となる災害が起きたときには、その災害と原因を同じくして発生した災害につきましてもこの五以上の要件を満たさなくても全壊世帯は対象になるということで、今回の場合も三島村以外に対象になった世帯もございます。金額は十万円です。  また、県の制度ではありませんけれども、市町村では市町村独自制度をつくっておりまして、災害に見舞われた方へのお見舞い金として三島村の場合には全壊世帯で二十万円、半壊で十万円、一部損壊でこれは村長が決める額ということになっておりまして、今回はこれも適用されてお支払いになるということをお聞きしております。  対象にならない制度ですが、被災者生活再建支援金というものがございます。これは、災害救助法に基づく一定規模の住家災害があった災害、市町村で十世帯以上の住家全壊被害があった場合などに適用するものですけれども、これにつきましては、先ほど申し上げたような半壊部分の全壊換算がないということで十世帯以上になっていませんので、適用にならないということであります。  それから、県被災者生活支援金がございますが、これは被災者生活再建支援法が適用された市町村ということになっておりますので、三島村は該当しません。  また、ほかに被災者生活再建支援法が適用された災害と同一の災害により被害を受けた市町村ということにも該当いたしませんので、今回は三島村は対象になりませんでした。  ほかに災害傷害見舞金がありますが、これにつきましては、重傷の傷害を受けた方がいらっしゃらなかったので、対象となる方はいらっしゃいませんでした。 272 ◯下鶴委員 今、対象となるものならないものを御説明いただきました。当然いろいろな制度に客観的な要件がございますが、その中でできる限り対象になるよう尽力いただいているということもありがたいなというふうに思っております。  一方で、今、被災者生活支援金のことが取り上げられました。これは、要件は県でいじれるものなんですか。それとももう法のほうで決まっていて県の裁量はないものなんですか。 273 ◯印南社会福祉課長 被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金につきましては、法に規定されているものが対象となりますので、これについては県のほうの裁量はございません。一方、県の被災者生活支援金交付要領に基づく被災者生活支援金につきましては、これも規定がございまして、この改正がない時点では、特に支給対象者も対象災害も決めておりますので、対象にならないものがあるということでございます。 274 ◯下鶴委員 ありがとうございます。各種ある制度の中で災害救助法並びに被災者生活再建支援法に定める世帯数等々で今回の三島村の例を含めて救済対象にならないものが出てきている、法律のほうの要件で、ということが明らかになったかと思います。もちろん、どこかで線引きをすることは必要になってこようかと思いますが、一方で、例えば島の中で四割、集落の中で九割が損壊をしているという状況で適用にならないのはやはり不自然だよなと思わざるを得ません。そこで、要望ですが、例えば集落ごともしくは外海離島であれば、離島内での損壊率であったり、そういうことを要件にしてもらえるように国のほうに要望ができないのかなというふうに思うんです。例えば十世帯損壊であっても、五万、十万住んでいるところの十世帯の損壊度合いと百世帯しかない島の十世帯の損壊度合いは多分違ってくると思うんです。特に鹿児島県は僻地であったり、そして外海離島を有していたりと、そういう地理的特性がございます。そういうところになればなるほど救済の必要性は高まってくると思いますので、本県の特性を考慮したそういう要件の設定ということをぜひ国のほうに要望するよう、今後御検討いただきたいと要望して終わります。 275 ◯堀之内委員長 ほかに県政一般に係る質問がありましたらお願いをいたします。 276 ◯上山委員 九ページで国保の新制度移行に関する市町村との会議の開催が予定されていますが、多分、今回が初めてだと思うんですが、前回の委員会の中で、県への国費が二十四億円予定されていると、それは市町村に対する支援だというふうに聞いていましたけれども、あしたの説明会の具体的な中身を少し御教示いただきたいと思います。 277 ◯藤井国保指導室長 あす開催いたします市町村との会議の趣旨について申し上げたいと思います。現在、中央のほうにおきまして、国と地方の協議の場である国保基盤協議会の事務レベルのワーキンググループが七月に再開をされておりまして、今後その中で制度の三十年度以降の新たな枠組みが、政令とか省令とかの制定含めて行われていくということになります。一方、各都道府県におきましては、その制度の枠組みが決まった後、その範囲内におきまして、地域の実情に応じて運用する部分がございますので、加えて事務の効率化とか標準化、それについて市町村と県内で協議を行う必要がございます。その第一回目をあす開催しまして、今後随時開催をすることとしておりますが、あすの会議ではまだ制度の枠組みが詳細決まっておりませんので、運用について協議できる事項は少ないわけですけれども、現時点でわかっている範囲の制度、今後のスケジュールについて市町村等と意見交換を行いまして、今後の制度の移行準備を円滑に行うためのスタートといたしたいと考えているところでございます。 278 ◯上山委員 各市町村の実情を把握するということが本会の趣旨ということでよろしいですか。
    279 ◯藤井国保指導室長 各市町村の計算等についてはこちら随時把握をしておりますけれども、新しい法が五月末に通過しましてから、そのことについて全ての市町村が集まって協議をするという場がまだございませんでしたので、意見交換をしながら状況の共有、認識を図っていきたいということでございます。(「わかりました」という者あり) 280 ◯堀之内委員長 それでは、県政一般に係る質問は終わりましたけれども、上山委員のほうから、さきの請願・陳情につきまして、どうしてもこれだけは言わせていただきたいということでございますので、発言を許可いたします。 281 ◯上山委員 発言を許可いただきまして、ありがとうございます。  安定ヨウ素剤の三十キロ圏内の陳情二件について、私の最後の意見が中途半端だということで反省いたしまして、少し発言させてもらいたいと思います。  前原委員の県の姿勢を踏まえての継続ということは尊重いたしますけれども、私としては、県民の安全を守る、そして今回、いちき串木野市が陳情を採択して県に対して要請をするこの現状の中で、こういった取り扱いというのはやはり県民の方々の期待に応えることができなくなるというふうに危惧をしていますので、私としては採択ということで述べさせていただきました。改めてその確認をさせていただきたいと思います。 282 ◯堀之内委員長 ほかに質問はありませんか。    [「なし」という者あり] 283 ◯堀之内委員長 ほかにないようですので、保健福祉部、県立病院局の審査はこれで終了いたします。  あすは、午前十時から環境林務部関係の審査を行います。  本日の委員会は、これで散会いたします。  御苦労さまでございました。         午後三時三十九分散会 鹿児島県議会 ↑ ページの先頭へ...