鹿児島県議会 2015-06-19
2015-06-19 平成27年総務委員会 本文
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 七、審査経過
…………………………
午前十時一分開会
…………………………
◯き久委員長 定足数に達しておりますので、ただいまから総務委員会を開会いたします。
この際、御報告をいたします。
傍聴について十名の方から申し出があり、これを許可いたしました。
当委員会に付託されました案件は、議案第六六号など議案三件、諮問一件であります。
ここで、
審査日程等協議のため暫時休憩いたします。
午前十時二分休憩
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午前十時七分再開
2 ◯き久委員長 再開いたします。
審査日程につきましては、お手元に配付の日程案のとおりとし、また、特定調査事項につきましても、日程案に記載のとおり、
県民生活局関係で、国民文化祭開催に向けた取り組みについてということで進めてまいりたいと思いますが、御異議ありませんか。
[「異議なし」という者あり]
3 ◯き久委員長 御異議ありませんので、そのように進めることに決定いたしました。
次に、関係課長の出席要請についてお諮りいたします。
陳情第一〇〇一号など新規の陳情の審査につきましては、
エネルギー政策課、
地域医療整備課、薬務課も関係しておりますので、当委員会への出席を要請したいと思います。
なお、他委員会の審査の都合上、関係課長の当委員会への出席は午後からになるとのことでありますので、陳情の審査につきましては午後から行いたいと思います。
本日は、このように進めてまいりたいと存じますが、御異議ありませんか。
[「異議なし」という者あり]
4 ◯き久委員長 御異議ありませんので、そのように進めることに決定いたしました。
次に、採択した請願・陳情につきましては、委員会の審議における意見や提案について、政策への反映状況を確認する必要があります。
このため、前年度の定例会において採択した請願・陳情につきまして、その処理経過及び結果報告を次回の第三回定例会の当委員会において調査することとし、その調査のための資料を要求したいと思いますが、御異議ありませんか。
[「異議なし」という者あり]
5 ◯き久委員長 御異議ありませんので、そのように決定いたしました。
それでは、ただいまから知事公室及び総務部並びに
危機管理局関係の審査を行います。
この際、御報告いたします。
傍聴について二名の方から申し出がありましたので、これを許可いたしました。
まず、議案第六六号など議案三件、諮問一件を一括議題といたします。
初めに、総務部長の総括説明を求めます。
6 ◯寺田総務部長 それでは、総務部関係につきまして、お手元に配付しております、表紙の下に総務部と記載しております平成二十七年第二回
県議会定例会提出議案等の概要に基づきまして御説明を申し上げます。
資料の一ページをお願いいたします。
県民生活局を除く総務部関係のその他議案の概要でございます。
(一)の議案第六六号鹿児島県
職員退職手当支給条例及び鹿児島県職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例制定の件は、
被用者年金制度の一元化等を図るための
厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正をしようとするものでございます。
(二)の議案第六七号鹿児島県税条例等の一部を改正する条例制定の件は、平成二十七年度税制改正による地方税法の改正等に伴い、法人事業税において外形標準課税の拡大を行うなど、所要の改正をしようとするものでございます。
(三)の議案第六八
号半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例制定の件は、半島振興法の改正に伴い、県税の特別措置である不均一課税の対象とする事業を変更するなど、所要の改正をしようとするものでございます。
次に、諮問について御説明申し上げます。
諮問第一号退職手当の返納を命ずる処分についての審査請求に関する諮問の件につきましては、退職手当の返納を命ずる処分に対する地方自治法第二百六条第二項の規定による審査請求について、同条第四項の規定により県議会の意見を求めるものでございます。
二ページをお願いいたします。
県民生活局を除く総務部の主要施策、最近の主な県政の展開等につきまして御説明申し上げます。
オープンな県政の展開と持続可能な行財政構造の構築の県税徴収対策の推進につきましては、平成二十七年度の自動車税につきまして、去る五月七日に約五十一万六千台分の納税通知書を発送したところであり、納期内納付の促進を図るため、ラジオ、ポスター等による広報や、コンビニ納付、
クレジット納付等の利用促進、九州各
県自動車税納期内納付合同キャンペーンなどの取り組みを行ったところでございます。
以上で、総務部関係の説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。
7 ◯き久委員長 次に、知事公室長の総括説明を求めます。
8
◯福壽知事公室長 知事公室関係につきまして御説明を申し上げます。
資料は、表紙の下に知事公室と記載のあるものでございます。
一ページをお願いいたします。
第二回県議会定例会に提出しております予算議案及びその他議案はございませんので、主要施策、最近の主な県政の展開等につきまして御説明申し上げます。
「知事と語ろ会」につきましては、五月七日にさつま町、八日に伊佐市におきまして、地域の現状や課題などについて、農業や商工業など各分野のリーダーの方々と知事との意見交換が行われたところでございます。
次の第七十五回国民体育大会(鹿児島国体)の開催準備につきましては、去る五月二十七日に準備委員会の第五回総会及び常任委員会を開催し、正式競技や公開競技の会場地市町村を選定いたしますとともに、大会の愛称を「燃ゆる
感動かごしま国体」に、スローガンを「熱い鼓動 風は南から」、マスコットキャラクターを「
ぐりぶーファミリー」に決定したところでございます。
二ページでございます。
今月の四日、県議会におきます開催決議を踏まえまして、開催申請書を日本体育協会及び文部科学省に提出したところでございまして、七月の中旬、
日本体育協会理事会が開かれますが、そこで開催内定が決定される予定でございます。
明治維新百五十周年記念事業─明治維新と郷土の人々─につきましては、平成三十年に明治維新百五十周年の節目の年を迎えるに当たりまして、明治維新の意義を改めて考える契機とするため、当時の郷土の人々の生き方について、専門家の意見も踏まえた調査等を行っておりまして、三月に中間取りまとめを行ったところでございます。引き続き、専門家の意見も伺いながら調査を進め、年末までに最終的な取りまとめを行うこととしております。
なお、御参考までに、三ページに国体の
会場地市町村ごとの実施競技をお示ししておりますので、お目通しをいただきたいと存じます。
以上で、知事公室関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
9 ◯き久委員長 次に、
総括危機管理監兼危機管理局長の総括説明を求めます。
10
◯永野危機管理局長 それでは、
危機管理局関係につきまして御説明を申し上げます。
表紙の下に危機管理局と記載したものでございます。
議案等はございませんので、主要施策について御説明をいたします。
一ページをお開きください。
一、日本一安心・安全な鹿児島づくりの、様々な危機事象への適切な対応でございます。
まず、一、
県国民保護計画の変更につきましては、国の基本指針の改正等を踏まえて、三月に変更したところでございます。
二、
県職員危機管理防災ハンドブックの改訂につきましては、四月に第二回改訂版を作成し、職員に配付したところでございます。
二ページをお開きください。
二、災害に強い県土づくりの防災対策の推進でございます。
まず、一、県民防災週間につきましては、五月第四週の県民防災週間を中心に、県民や
自主防災組織等の防災意識の高揚を図ったところでございます。
主な取り組みでございますが、
防災気象講演会につきましては、五月十九日に県庁講堂におきまして、県民や
地域防災推進員を初め、防災関係者を対象に、「災害から身を守るために」をテーマに開催したところでございます。
県総合防災訓練につきましては、五月二十一日に長島町で、警察、消防、自衛隊など七十五団体と地域住民の方が参加して、地震・津波や風水害を想定した訓練を実施したところでございます。
災害危険箇所等の県下一斉防災点検につきましては、振興局・支庁ごとに、梅雨期に備えての災害危険箇所の把握や地域における防災体制の点検を行ったところでございます。
防災意識の高揚につきましては、六月上旬に、梅雨や台風時期の防災特集を掲載した「県政かわら版」を県内の全家庭へ配布したところでございます。
二、防災体制の確立の取り組みにつきましては、適時適切な避難勧告等の発令・伝達や自主防災組織の結成促進を図るため、四月二十三日に担当課長等会議を開催し、また、八月六日には、市町村長を対象に防災研修会を開催することとしております。
三ページをごらんください。
三、地域防災力の強化につきましては、自主防災組織の結成促進や活動の活性化を図るため、
地域防災リーダー養成講座を七月二十五、二十六日に開催することとしております。
四、防災知識の普及啓発につきましては、県民の防災知識の普及・啓発を図るため、八月下旬に「防災・お天気フェア」を開催することとしております。
次に、
県地域防災計画の見直しについてでございます。
県地域防災計画につきましては、国の防災基本計画の修正や
南海トラフ地震対策特別法に基づく対応などの見直しを行い、去る三月十九日に県防災会議を開催し、計画の修正を行ったところでございます。
原子力安全・防災対策の推進でございます。
一、
川内原子力発電所周辺地域の
環境放射線調査につきましては、
川内原発周辺住民の安全の確保及び環境の保全を図るため、発電所周辺におきまして
環境放射線調査を実施し、平成二十六年十月から十二月までの調査結果を四月二十七日に公表したところであり、空間放射線量及び環境試料の放射能とも、これまでの調査結果と比較して同程度のレベルとなっております。
二、国への要請につきましては、原発立地道県で構成する
原子力発電関係団体協議会を通じて、原子力発電所の安全対策や防災対策の強化などについて、五月二十九日に要請を行ったところであります。
四ページをお開きください。
三、「原子力だよりかごしま」の発行につきましては、川内原発一、二号機の再稼働について、諸般の状況を総合的に勘案し、判断に至った経緯等についての説明を記載し、また、
県地域防災計画原子力災害対策編の見直しや
環境放射線調査結果等についてわかりやすく作成し、三月に、UPZ内の全戸等に配布したところでございます。
消防防災体制の充実についてでございます。
一、
石油コンビナート等防災アセスメント調査検討委員会の開催につきましては、
東日本大震災等を踏まえ、
石油コンビナート等防災計画を見直すため、二月二十三日及び三月十一日に検討委員会を開催し、関係者の意見を集約の上、災害想定に必要な
アセスメント調査結果を取りまとめたところでございます。
二、「マリンポートかご
しま内ヘリポート」の供用開始につきましては、救急搬送や災害発生時における被災者の搬送、緊急物資等の輸送に使用するため、四月十七日に供用を開始したところでございます。
また、三、県消防・
防災ヘリコプター運航連絡協議会の開催につきましては、山岳等での捜索・救助活動や、離島などからの急患搬送等を行う県消防・
防災ヘリコプターの円滑な運航管理のため、四月二十三日に開催したところでございます。
五ページをごらんください。
火山の活動状況等についてでございます。
まず、口永良部島についてでございますが、昨日の噴火前までの状況を説明し、最後に、追加資料によりまして、昨日の噴火について御説明をいたします。
口永良部島につきましては、五月二十九日の午前九時五十九分に新岳で噴火が発生し、気象庁は、午前十時七分に、
噴火警戒レベルを「入山規制」のレベル三から、「避難」のレベル五に引き上げたところであります。
レベル五の適用は、平成十九年十二月に
噴火警戒レベルの運用開始後、今回の口永良部島が全国初となっております。
屋久島町におきましては、レベル五への引き上げを受けて、午前十時二十分に島外への避難指示を発令しております。
噴火時に口永良部島におられた百三十七名の方は、
町営船フェリー太陽を初め、県消防・防災ヘリ、十管本部の
巡視船さつま搭載ヘリのほか、漁船で、その日のうちに全員が屋久島に避難をしております。
町が屋久島に開設している三カ所の避難所には、六月十六日現在で、合わせて五十六名の方が避難されており、残り八十一名の方は、公営住宅への入居や屋久島・本土等の親戚宅等へ避難をされております。
今回の噴火に対しまして、県といたしましては、
噴火警戒レベルが五に引き上げられた午前十時七分に災害対策本部を設置し、被害や避難状況等に関する情報収集を開始するとともに、避難に万全を期すため、速やかに
自衛隊等関係機関に派遣要請を行い、また、災害救助法を適用したところであります。
また、六月一日には知事自身も、避難所及び屋久島町役場を訪問し、被災された方々や、町を初め関係機関の方々にお見舞いと激励を行いますとともに、ヘリコプターにより、上空から火山の状況等を確認したところでございます。
六ページをお開きください。
さらに、六月十一日から、
危機管理局次長を現地対応のために屋久島町へ派遣しております。
六月十三日の安倍総理の現地調査に際しましては、知事みずから被害状況を説明しますとともに、避難長期化の場合の国の支援や火山観測体制の強化を総理に要望したところでございます。
なお、この間、関係機関との協議や情報共有のため、テレビ会議により国の
関係省庁災害対策会議へ参加しているところでございます。
また、屋久島町では、火山観測機器や電力・通信設備の
メンテナンス等のため、随時、島内への一時立ち入りを実施しておりますが、県内の防災関係機関で構成する
口永良部島火山防災連絡会による町への助言や、県消防・防災ヘリによる上空監視などの支援を行っているところでございます。
以上が、昨日の噴火前までの状況でございます。
次に、霧島山(硫黄山周辺)についてでございますが、気象庁は、昨年十月二十四日に霧島山の硫黄山周辺に火口周辺警報を発表しておりましたが、火山活動が低下したとして、五月一日に解除したところでございます。
桜島についてでございます。
ことしの一月一日ごろから山体の膨張と考えられる変化が継続しており、
噴火警戒レベルは、入山規制の三が継続しているところでございます。
七ページをごらんください。
一月から四月の累計の爆発回数は四百三十九回で、昨年の約三・八倍になっております。また、三月は、
月間最多爆発回数や
日間最多爆発回数を二日連続で記録するなど、活発な火山活動が継続しているところでございます。
県におきましては、一月に、気象台や火山の専門家と合同でヘリによる上空からの調査を実施したほか、
火山防災連絡会を定期的に開催し、関係機関による火山活動の状況や防災対策等に関する情報の共有化を図ったところでございます。
次に、台風に伴う被害状況についてでございます。
五月としては四年ぶりに県内に影響を及ぼした台風第六号は、五月十二日に奄美地方に接近し、徳之島では竜巻と見られる突風が発生するなど、記載のとおりの被害が発生したところでございます。
ことしも梅雨期に入り、連日大雨が続いております。県といたしましては、今後とも、市町村や防災関係機関と連携を図りながら、住民の方々への情報伝達体制や避難体制の確立など、防災対策に全力を傾けてまいりたいと考えております。
最後に、口永良部島新岳の昨日の噴火につきまして、追加資料により補足説明をさせていただきます。
新岳は、昨日の午前(後ほど「午後」に訂正発言あり)零時十七分と午後四時三十一分の二回噴火をしております。
一回目は、天候不良のため噴煙等は確認されておりませんが、屋久島や種子島では降灰が確認されたほか、火口から約九キロの東海上におきまして、第十
管区海上保安本部の巡視船上に、五ミリから二十五ミリの噴火に伴うと考えられる小さな噴石や降灰が確認されたところでございます。二回目は、火口から二百メートルの噴煙が確認をされております。
また、島内では、噴火の影響と思われる全島停電が発生しておりますが、
バックアップ電源により、火山の観測機器の一部は作動していることが確認をされております。
県におきましては、噴火発生直後から、気象台や屋久島町などから情報収集に努めているところであります。
また、今後、天気の回復を待って、県消防・防災ヘリによる被災状況の確認などを行う予定でございます。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
11 ◯き久委員長 この際、御報告いたします。
傍聴について二名の方から申し出があり、これを許可いたしました。
以上で総括説明が終わりましたが、総括説明に対する質疑につきましては、県政一般でお願いいたします。
次に、議案第六六号など議案三件について、関係課長の説明を求めます。
まず、人事課長の説明を求めます。
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◯谷口人事課長 それでは、人事課関係について御説明申し上げます。
議案等説明書の一ページをごらんください。
議案第六六号鹿児島県
職員退職手当支給条例及び鹿児島県職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例制定の件でございます。
議案書は一ページでございます。
この条例案は、
被用者年金制度の一元化等を図りますため、
厚生年金保険法等の一部を改正する法律が本年十月一日から施行されることに伴いまして、条例中の文言の定義として引用している
地方公務員等共済組合法の条項が削除されますことから、同様の定義を定める
厚生年金保険法の関係条項を引用するよう改正しようとするものでございます。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
13 ◯き久委員長 次に、税務課長の説明を求めます。
14
◯馬場税務課長 次に、税務課関係について御説明いたします。
議案等説明書の三ページをごらんください。
議案書は二ページから五ページでございます。
議案第六七号鹿児島県税条例等の一部を改正する条例制定の件でございます。
これは、地方税法の改正等に伴いまして、鹿児島県税条例等について、所要の改正をしようとするものでございます。
まず、一つ目の鹿児島県税条例の一部改正につきまして、主な改正の内容を御説明いたします。
(一)の法人事業税につきましては、資本金が一億円を超える大法人に導入されております外形標準課税の付加価値割及び資本割を、平成二十七年度と二十八年度の二カ年で四分の一から二分の一に段階的に引き上げ、見合いで所得割の税率を引き下げるものでございます。
二年目の平成二十八年度は、付加価値割について、現行〇・七二%を〇・九八%(後ほど「〇・九六%」に訂正発言あり)に、資本割については、現行〇・三%を〇・四%にそれぞれ引き上げ、所得割については、現行六・〇%を四・八%に引き下げるものでございます。
次に、(二)の県たばこ税につきましては、旧三級品であります、わかば・エコー・しんせい等六銘柄の製造(紙巻)たばこにつきましては、千本当たり八百六十円のところ、四百十一円の特例税率が適用されております。平成二十八年四月以降、これを段階的に縮減し、平成三十一年四月以降、廃止しようとするものでございます。
次に、(三)の地方消費税でございます。
国境を越えた役務の提供(取引)に対する
現行消費税制度におきまして、役務の提供が行われた場所が明らかでない取引に係る国内外の判定基準につきましては、役務の提供を行う者の事務所等の所在地に基づくものとされております。
このため、電子書籍・音楽・広告の配信などの役務の提供につきまして、国内事業者が行う場合については課税される一方で、国外事業者が国境を越えて行う場合には、国外取引として不課税となり、提供者の違いによって最終的な税負担に差異が生じており、国内外の事業者間で競争条件にゆがみが生じているとの指摘がございました。
このため、今回、国内外の事業者間における競争条件の公平性を確保する観点から、国外事業者が国境を越えて日本国内の消費者に対して行う、電子書籍・音楽・広告の配信などの取引についても、課税対象に追加しようとするものでございます。
次に、(四)の個人県民税でございます。
個人住民税(個人県民税)の所得割の課税標準となります総所得金額につきましては、所得税の規定による所得金額の計算の例により、算定することとされております。
今回、所得税におきまして、国境を越えて行われる課税逃れを防止する観点から、評価額一億円以上の株式等を保有する高額資産家を対象に、出国時に未実現となっている(売却していない)株式等のキャピタルゲイン(含み益)につきましては、出国時に譲渡所得があったものとして課税する特例措置が創設されたところでございます。
一方、個人住民税(個人県民税)につきましては、翌年一月一日に住所を有する者に課税される税でございまして、出国の日の翌年一月一日時点では、いずれの地方団体にも課税権が発生しないことから、このような場合における課税のあり方を引き続き検討するため、所得税の譲渡所得の計算の規定の例によらないこととする規定を追加しようとするものであります。
次に、二の鹿児島県税条例の一部を改正する条例(平成二十五年条例第二十一号)の一部改正につきましては、一の(三)で御説明いたしました、国境を越えた役務の提供に対する消費税・地方消費税の課税方式が見直されたことに伴い、文言の整理を行うものでございます。
次の四ページをお開きください。
三の鹿児島県税条例の一部を改正する条例(平成二十五年条例第六十二号)の一部改正につきましては、条例で引用しております租税特別措置に条の移動がございましたことから、規定の整備を行うものでございます。
次に、四の鹿児島県税条例の一部を改正する条例(平成二十六年条例第四十六号)の一部改正につきましては、引用法令中の用語の定義に係ります根拠法令が、法人税法から地方税法に置きかえられましたことから、規定の整備を行うものでございます。
施行期日は、三と四が公布の日、一の(三)と二の地方消費税関係が平成二十七年十月一日、一の(四)個人県民税関係と一の(五)が平成二十八年一月一日、また、一の(一)の法人事業税関係と、一の(二)の県たばこ税のうち、特例税率の縮減に関するものが平成二十八年四月一日、同じく県たばこ税のうち、特例税率の廃止に関するものが平成三十一年四月一日でございます。
次に、五ページをごらんください。
議案書は六ページでございます。
議案第六八号の半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例制定の件でございます。
これは、半島振興法の改正に伴い、県税の特別措置の対象とする事業を変更するため、所要の改正をしようとするものでございます。
改正の内容は、県税の不均一課税の対象となる業種につきまして、現行の製造業と下宿営業を除く旅館業に加えまして、2)の有線放送業・ソフトウェア業などの情報通信業、3)のコールセンター業、4)の農林水産物等販売業を追加するものでございます。
具体的には、一定の取得価格以上の事業用施設・設備を新設又は増設したものに対しまして、当該施設等の取得に係る不動産取得税等について、税率十分の一の不均一課税を行うものでございます。
なお、この県税の不均一課税時の減収分につきましては、その七五%が地方交付税で補填されることになっております。
施行期日につきましては、公布の日から施行し、改正後の半島振興法の施行期日である平成二十七年四月一日から適用することとしております。
なお、先ほど、一の法人事業税の関係で、付加価値割につきまして、〇・九八%と申し上げましたけれども、〇・九六%でございます。訂正させていただきます。
以上で、税務課関係の説明を終わります。
15 ◯き久委員長 ここで、お知らせいたします。
傍聴人について二名の方から申し出があり、これを許可いたしました。
以上で説明が終わりましたので、議案についての質疑をお願いいたします。
なお、質疑に当たりましては、関係調書のページ及び議案名等もあわせてお知らせくださるようにお願いいたします。
16 ◯田中委員 説明書の五ページの議案第六八号について幾つか教えてください。
半島振興法に係る県税の不均一課税の条例改正ということですけど、今、この適用基準の説明が少しあったんですけど、現行の適用業目で製造業がありますが、例えば工場の施設を新設した場合に、面積とか雇用者増という適用区分じゃなくて、いわゆる評価額ですかね、そういうことなのかということが一つと、どれぐらいの価格以上ならこの不均一課税というのの特典といいますか、特例が適用されるかというのが一つですね。
それから、例えばそういった施設の固定資産税についた場合の減免率はどれぐらい、正規の率ならこれぐらい、不均一ならこれぐらい。それから、いわゆる減免される期間というのは、半島地域にその工場があれば永久にそういう適用なのかということと、もう一つは、これまでの現行の業種で製造業と旅館業がありますけど、鹿児島県内でこの不均一課税の特例を適用した実例があるかということを教えてください。
17
◯馬場税務課長 幾つか御質問がございました。
一番目と二番目につきましては、まとめて御回答させていただきます。
製造業、旅館業、現在、対象業種となっておりますけれども、これにつきましては、資本金一千万円超、五千万円以下の法人につきましては、設備等の取得価格が一千万円以上、資本金が五千万円超の法人につきましては、取得価格二千万円以上となっております。
三つ目の期間でございます。私ども、県税につきましては、不動産取得税、事業税、それと固定資産税の大規模償却につきまして課税対象税目でございますけれども、不動産取得税については一回限りの税でございますので、取得時の一回、事業税につきましては三事業年度、三回この不均一課税が適用になります。
それと、これまでの実績でございますけれども、平成二十六年度が製造業で四件、二百二万八千円、あと旅館業が一件でこちらは五万四千円、計五件の二百八万二千円となっております。二十六年度については若干低かったんですけれども、二十五年度で実績で申し上げますと、製造業、こちらが七件の四千八百七十七万九千円、それと旅館業が二件で九万五千円、計の九件、四千八百八十七万四千円の減免を受けております。以上でございます。
18 ◯田中委員 一つ目の確認で、固定資産税の減免の適用期間というのが幾らかというのが一つと、それから今度、改正案のほうで、細かいんですけど、法の改正で農林水産物等販売業という業種がありますけど、これは商店、お店ですね、そういう書いてあるとおり理解すればいいのか。言わんとするのは、個人でもこういった業態であれば適用されるかということと、それと法人ですよね、そういったのになるかというのが一つです。
先ほど、資本金による投資額の差によって減免ということがあったんですけど、それとのかかわりを含めて、例えば4)の農林水産物等販売業についてはどのような経営形態といいますか、個人でもオーケーなのか、それから法人でもオーケーなのか、あくまでも資本金とか投資額によって事業税、固定資産税の減免の適用なのかを説明してください。
19 ◯地頭所市町村課長 ただいま、固定資産税の減収補填関係の御質問がございました。
固定資産税につきましても、三年間対象になるということでございます。
20
◯馬場税務課長 取得者の業態区分でございますけれども、法人、個人、特に違いはございませんで、個人の場合、今回新たに業種が拡大しておりますけれども、この業種につきましては、設備等の取得価格が五百万円以上でございましたら、いずれも不均一課税の対象になるということでございます。
あと、農林水産物等販売業、これにつきましては実績がございませんので、どういう中身かわかりませんけれども、個人の方も、今申し上げました五百万円の施設・設備等に取得を要する場合であれば、この不均一課税の対象になるということでございます。
21 ◯地頭所市町村課長 失礼いたしました。実績の答弁が漏れておりました。
半島振興に関する減収補填につきましては、平成二十六年度、昨年度、五つの団体で約一千五百万円の減収補填の対象になっております。
22 ◯田中委員 最後に、公布の日が施行期日のところに、本年四月一日以後、新設云々とありますけど、これは当然に遡及適用ということですよね。
それと、県民の皆様へのこの制度の事前周知といいますか、可決後のことになるんですけど、そういった取り組みというのはどんなふうにされるのかということと、直感的に考えれば、半島振興法の法改正がいつだったかわからないのですけど、例えば専決とかそういった、よく三月末にされている税に係る国法の改正については専決をされて、それから議会のほうへは報告ということで、先日は狩猟税のこともあったそうなんですけど、遡及かということと、それから、こういう取り扱いの有利になる、県民にとっては、事業者にとっては有利になることを、四月一日適用だと思われるのをなぜ六月議会かということで、そこの条例提案の時期についての考え方を説明してください。
23
◯馬場税務課長 まず、一点目の遡及適用でございますけれども、委員おっしゃるとおりでございます。
二番目の御質問、周知でございますけれども、当然、条例等を改正いたしますと、各地域振興局のほうにも通知いたしまして、各地域振興局のほうで例えば法人事業税等の申告の受け付け、あるいは不動産取得税に係ります家屋調査、ここらを実施いたしますので、対象となるものがございましたら、その時点で関係者の方には職員のほうから制度のお話、周知をさせていただくということでございます。
質問の三点目でございます。四月一日から施行するために専決すべきではなかったのかというような御質問でございますけれども、県税条例につきましては、地方税法の改正内容が確定していないということ等から、第一回定例会への議案の提案は困難でありますものの、地方税法の改正法案の国会提出後、三月末までの条例改正の作業準備を行うことは可能でございます。
しかしながら、今回の県税の特別措置を含めました条例、これにつきましては、その規定内容が関係省令の内容を受けた部分が多く、例年三月末に公布されます関係省令の改正内容が明らかになっていないため、施行期日が年度当初の場合は、改正案の作業期間が全く確保できていないという状況でございます。
ちなみに、今回、半島振興法の改正に伴います関係省令の一部改正につきましては、三月三十一日に公布されたということで、地方税法の改正に伴います専決処分については、あらかじめわかっておる部分は専決させていただいておりますが、今回のような特別措置につきましては、三月末のぎりぎりにしか関係省令が公表されませんので、今回、六月議会に御提案させていただき、これを四月一日に適用という形で、この手の条例の改正についてはさせていただいているところでございます。
24 ◯田中委員 最後に、要望としまして、こういう県民といいますか、半島地域の事業者にとっては非常に有利な取り扱いのことでございますので、ある種といいますか、今、議論されている地方創生のそういう制度的なメリットでございますので、ぜひ広く広報・周知をされるようにお願いいたします。
25 ◯まつざき委員 まず一ページ、議案第六六号についてですが、一つは確認で、これは年金一元化に基づく条例の改正になると思うんですけれども、この年金一元化によって、県職員については年金の支給水準が減ることになるのかという確認が一点と、本条例の改正によって県職員に不利益が及ぶことがあるのかということを確認させてください。
26
◯谷口人事課長 先ほどの説明でも説明いたしましたとおり、今回の改正は、引用条文、他の法律で引用しております条文のほうが削除される、そこを変えるということですので、引用条文の変更でございますので、実質的な影響は何らございません。したがいまして、支給の水準でありますとか、不利益でありますとか、そういったことには及ぶものではございません。
27 ◯まつざき委員 この条例の改正によって不利益になることはないというのはわかりました。
もともと年金の一元化によって、共済年金だった部分の水準というのが、私は水準が下がるというふうに理解していたんですが、それはもう確認だけですので。違うんですか。
28 ◯渡邊厚生監 共済年金につきましては、今までは手当制ということで、給与月額に一・二五倍したものを年金の算定基準としていました。これが年金一元化になりますと、標準報酬制ということで総報酬制を採用いたします。ですから、掛金が大きくなった方には年金もそれだけ支給額は大きくなるということになります。ですから、職員にとって不平等ということは発生しないというふうに考えております。
29 ◯まつざき委員 はい、わかりました。
次に三ページ、議案第六七号についてですが、(一)の法人事業税については、臨時議会の専決処分に提出された条例改正と内容は同様だというふうに理解していいですか。
30 ◯馬場税務課長 二十七年三月三十一日付で専決処分させていただきました改正の部分、現行の欄、平成二十七年度と書いてある部分、ここの部分を専決処分させていただき、改正させていただいたものでございまして、今回提案しております改正案、平成二十八年度は、平成二十八年四月一日以降の事業開始年度から適用になる部分でございます。したがいまして、事業開始年度という部分では若干違うという部分でございます。
31 ◯まつざき委員 事業開始年度は違うけれども、この中身といいますか、法人事業税の外形標準課税を四分の一から二分の一に拡大していくという中身で、段階を追って二十七年度は専決処分で行われ、二十八年度の四月一日からの分は、今回こういう形で提案されたという理解でいいですか。
32 ◯馬場税務課長 法人実効税率の引き下げ等に伴います第一段階として、平成二十七年度の税制改正におきまして、委員、今おっしゃいましたとおり、外形標準課税を現在の四分の一から二分の一に拡大するという、その流れにあるものでございます。
33 ◯まつざき委員 次に、(二)の県たばこ税についてなんですが、この表によると、現行は、県たばこ税は四百十一円、これを特例を段階的に縮減していって、平成三十一年度はこれが廃止ということで、千本当たり八百六十円になるというふうな説明なんですが、まず、もともと旧三級品の製造たばこに係る特例税率が設けられている理由は何なんでしょうか。
34
◯馬場税務課長 旧三級品の紙巻たばこにつきましては、主として高齢者によって長年親しまれているもので、たばこ専売制度のもとでも価格面で特別の配慮が加えられておりましたことから、当分の間の措置として、昭和六十年度から現在に至るまで、一般品の紙巻たばこよりも低い税率が適用されているということでございます。
35 ◯まつざき委員 それが段階を追って最終的には特例が廃止になるという、その理由は何でしょうか。
36
◯馬場税務課長 紙巻たばこの販売数量につきましては、平成二十二年十月のたばこ税率の引き上げに伴う小売定価の大幅な引き上げ以降、たばこ全体としては減少傾向にあるんですけれども、旧三級品につきましては、一般品に比べて安いというようなこともあったりして、その販売数量が急速に急増しているというような状況、ここらを踏まえて引き上げるという形になった次第でございます。
37 ◯まつざき委員 ちなみに、ここに県税の分は表記されておりますが、たばこ税は市町村税、国税の分があると思うんですが、現行はそれぞれ市町村税、国税幾らで、それが特例廃止でそれぞれ幾らになるのか教えてください。
38 ◯地頭所市町村課長 市町村たばこ税につきましては、現在二千四百九十五円というものが段階的に特例が削減されまして、平成三十一年四月一日からは五千二百六十二円という形になります。また、国のたばこ税につきましては、現行二千九百六円が平成三十一年四月一日からは六千百二十二円という形になります。(「はい、結構です」という者あり)
39 ◯柴立委員 法人事業税の外形標準課税の拡大について質問をさせてください。
前も質問したと思うんですけど、資本金一億円超の大法人というのは対象法人、県内に今、何社になっているのか、まず教えていただきたいと思います。
40
◯馬場税務課長 二十五年度の決算ベースで申し上げますと、全体法人事業税の申告数、三万一千八百九十九社ございます。うち外形対象法人、資本金一億円超の法人につきましては全体で一千四百八十七社ございますけれども、うち県内につきましては百十八社でございます。
41 ◯柴立委員 わかりました。
これによって、平成二十五年度はもう実績が出ていると思うんですけど、二十六年度は今ちょうど課税の時期になっているわけですけど、現行と改正案、大体今までの実績を踏まえた上で、二十七年度、二十八年度のいわゆる県税としての法人事業税が大体どのぐらいになるという試算があるんでしょうか。
42
◯馬場税務課長 今回の法人実効税率の引き下げを含みます法人税改革により、平成二十七年度の本県の法人県民税、それと法人事業税の地方法人二税の税収に与える影響につきましては、一千四百万円程度の増収を見込んでおります。
改正の影響が税収にあらわれるまでには一定の期間を要するということでございまして、平成二十七年度の影響は限定的なものになるものと見込んでおります。
それと、今後の税収への影響でございますけれども、平成二十七年度税制改正大綱で示されております全国の影響額を参考に試算いたしますと、今回の法人税改革による本県の法人県民税と法人事業税、法人二税の税収への影響の見込み額は、改正の影響が平年度化いたします平成三十年度、この時点で約二億円の増収になる見込みでございます。
43 ◯柴立委員 わかりました。
もう一つ、たばこ税の旧三級品の製造たばこ、これは旧三級品というのはどういうのかよくわからないんですけど、どういうものなんですか。
44
◯馬場税務課長 旧三級品の製造たばこでございますけれども、わかば、エコー、しんせい、それとゴールデンバット、あと沖縄県に限定販売されております、うるま、バイオレット、六品目でございます。(「わかりました。ありがとうございました」という者あり)
45 ◯柳 委員 五ページですが、議案第六八号ですけれども、半島振興法の改正によりまして、新たに2)、3)、4)が追加となったわけですけれども、ここが追加になった理由をまず教えてください。
46
◯馬場税務課長 半島振興法の一部改正が今回行われたわけですけれども、この中で、半島地域の自立的な発展を促進するため、この法律の期限を十年間延長するということでございました。半島地域の公共交通機関の活性化と再生ということと、あと情報通信面での格差の是正をすると、あと、その他の産業の振興を図るというような観点から、今回、不均一課税の対象業種として、情報通信業、コールセンター業、それとあと農林水産物等販売業が追加になったというところでございます。
47 ◯柳 委員 過疎化が進む鹿児島県においては大変歓迎するものなんですけれども、今後十年間延長をされる中で、またさらに見直しも必要な部分が出てくるのではないかと思うんですけれども、その辺の見通しというのはどうなんでしょうか。
48
◯馬場税務課長 半島振興法につきましては所管が企画部でございますので、私のほうでは税の適用期限の観点だけで申し上げますと、二十九年三月三十一日までの今回は延長でございますので、またこの際、二十九年三月三十一日の延長の時点で、今、委員御質問のあられた部分が新たな課題とかそういう面で出てくるのではないかなと思っております。(「はい、ありがとうございます」という者あり)
49 ◯き久委員長 ほかに質疑はございませんか。
[「なし」という者あり]
50 ◯き久委員長 ほかに質疑がありませんので、これで議案についての質疑を終了いたします。
これより、採決に入ります。
議案第六六号など議案三件について、取り扱い意見をお願いいたします。
51 ◯大園委員 議案第六六号、第六七号、第六八号につきましては、いずれも適当であると認められますので、原案のとおり可決でお願いします。
52 ◯まつざき委員 議案第六七号につきましては、法人事業税の部分については臨時議会での審査を行いましたが、外形標準課税の拡大というのが、課税されるべき所得がなかった法人でもこの課税の対象になるということを確認いたしました。
前回の臨時議会で出た議案と同じ流れにあるものということで、今回は改めてその分については確認はいたしませんでしたが、その折に、県内でも外形標準課税が、課税されるべき所得がなくても課税の対象になるところが三十五社あることが明らかになりました。
本来、税は応能負担で課税されるのが原則です。もうけに応じて税を払うという仕組みです。しかし、外形標準課税は赤字でも税が課せられるという問題があります。この外形標準課税というのは応能負担の原則から後退すると考えられます。赤字であるのに課税が拡大されることになると、人件費などのコストの縮減を招き、雇用の安定化や賃上げにマイナスの影響を与える可能性があるというふうに思われます。
また、県たばこ税についても、大企業については外形標準課税の所得割もそうですが、大企業の法人税の減税が進められる中で、庶民には増税というふうになるものです。
これらの理由により、議案第六七号については否決、議案第六六号、六八号については可決でお願いいたします。
53 ◯き久委員長 それでは、議案第六六号など議案三件を採決いたしますが、議案第六七号については、賛否両意見がございましたので、挙手による採決を行います。
議案第六七号について、原案のとおり可決すべきものと決することに賛成の委員の挙手を求めます。
[賛成者挙手]
54 ◯き久委員長 挙手多数ですので、議案第六七号につきましては原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第六六号、六八号については、可決との御意見がありましたが、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
[「異議なし」という者あり]
55 ◯き久委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第六六号、六八号につきましては原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
56
◯永野危機管理局長 済みません。先ほどの私の総括説明の中で、昨日の口永良部島の新岳の噴火の時間を午前零時十七分と申し上げたようでございます。午後零時十七分に訂正をさせていただきます。大変申しわけございません。
それから、新たな情報といたしまして、本日九時四十三分にごく小規模な噴火が発生した模様ということで、鹿児島地方気象台のほうから連絡を受けております。噴煙の高さが二百メートルということでございます。よろしくお願いいたします。
57 ◯き久委員長 委員の皆様は御承知のほどお願いいたします。
次に、諮問第一号を議題といたします。
人事課長の説明を求めます。
58
◯谷口人事課長 それでは、諮問第一号退職手当の返納を命ずる処分についての審査請求に関する諮問の件につきまして、御説明申し上げます。
議案等説明書の二ページをごらんください。
この諮問は、鹿児島県教育委員会がした退職手当の返納を命ずる処分につきまして、一から四のとおり、地方自治法第二百六条第二項の規定により審査請求がありましたので、五のとおり裁決することについて、同条第四項の規定に基づきまして、議会の意見を求めるものでございます。
諮問に当たりましては、議案書の二十七ページ以降に、本県審査請求に対する裁決案の理由をお示ししているところでございますが、この内容等につきまして、別途取りまとめをしました資料をお手元に配付してございます。
右上に、平成二十七年六月八日提出諮問第一号関係と四角囲みで記しております参考資料で御説明させていただきたいと思います。
まず、参考資料一をごらんください。
給与その他の給付に関する処分に係る不服申し立てにつきまして、全体的な流れを御説明申し上げます。
まず、資料の1)、一番上の矢印でございますが、1)は、不服申し立ての対象となる給与その他の給付に関する処分でありまして、今回は、本県教育委員会がした退職手当の返納を命ずる処分ということであります。
これに不服がある場合は、当該処分を受けた者は、2)のとおり、地方自治法第二百六条に基づきまして、知事に審査請求をすることができるとされております。
昨年の四月に、この処分の取り消しを求める審査請求が知事に対してなされたところであり、知事は、行政不服審査法に基づく審査庁として審査を進めまして、その裁決を行うに当たりましては、3)のとおり、議会に諮問してこれを決定しなければならないとされているところでございます。
今回、裁決案がまとまりましたことから、六月八日付で諮問議案を提出したところでございます。
議会は、4)のとおり、諮問があった日から二十日以内に、知事に対し意見を述べなければならないとされているところであり、知事は、議会の意見をいただいた上で、5)のとおり、審査請求に対する裁決を行うこととなっております。
なお、資料の下のほうの囲みにございますのは、今後想定される不服申し立てについてでありますが、まず、処分について不服があるときは、裁決があったことを知った日の翌日から六カ月を経過するまでは、処分の取り消しを求める訴えを提起することができることとされております。
また、裁決に不服があるときは、裁決があったことを知った日の翌日から三十日以内に、総務大臣への再審査請求をすることができることとされております。
おめくりいただきまして、参考資料二をごらんください。
ここに掲げておりますのは、諮問議案の別紙第四の認定事実に記載しております、本件処分に係る主な経過でありますが、いずれも、今回の審査請求に至るまでの客観的に認められる争いのない事実を整理したものでございます。
なお、資料にはありませんが、審査庁の審査の経過について若干申し上げますと、審査請求の審理は、行政不服審査法の規定に基づきまして、書面等により行うこととされているところであり、本件につきましては、昨年の四月三日付で知事に対して審査請求がなされた後、処分庁である県教委からは弁明書が、請求人からは反論書がそれぞれ二回ずつ提出されたところであります。
また、同法の規定に基づく請求人からの申し出を受けまして、直接口頭で意見を述べる機会を設けますとともに、証拠書類の提出を受けたところでございます。
審査庁といたしましては、県
職員退職手当支給条例に基づく退職手当の返納命令処分に関し、処分庁の判断が違法、不当なものでないか、また、本件処分を行うに当たっての手続が適正になされたかについて判断することとし、これまで書面等による双方の主張及び提出のあった証拠書類などを審査してきたところでございます。
このような経過を経まして、審査庁として、本件審査請求についての裁決案がまとまりましたことから、地方自治法に基づき、今定例会に諮問したところでございます。
今後、裁決案についての議会の意見をいただいた上で、裁決を行うこととしたいと考えております。
おめくりいただきまして、次は、A3横長の参考資料三というものをごらんください。
ただいま申し上げました審査の経過におきまして、処分庁及び請求人双方から提出のありました書面等による主張の要旨をまとめたものであります。
ここに掲げている双方の主張の要旨は、それぞれ諮問第一号の別紙第二及び別紙第三に掲げているものと同じ内容でございます。
おめくりいただきまして、参考資料四をごらんください。
審査庁の判断についてでございますが、ここに掲げております内容は、諮問第一号の別紙第五と同じものでございます。
まず、一は、本件処分の根拠となる県
職員退職手当支給条例の第十四条の規定についてでございます。
一の二行目からごらんいただきますと、退職手当等の額が支払われた後において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職した者について在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたときは、(一)から(七)までの各事情を勘案しまして、最後の二行でございますが、「当該一般の退職手当等の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる」と規定されているところでございます。
処分庁は、二に記載のとおり、この一に記載の退職手当条例の規定に基づきまして、本件処分を行ったとしているところでございます。
次に、三は、審査庁の審査の考え方についてでございます。
四以降につきましては、「退職手当支給条例に基づいて処分庁が行った本件処分に関し、請求人の在職期間中における懲戒免職等処分を受けるべき行為の認定及び一般の退職手当等の額の全部返納処分についての判断が違法、不当なものでないか、また、本件処分を行うに当たっての手続が適正になされたかについて判断する。」としているところでございます。
四でございます。
「民事訴訟の訴訟記録によれば、請求人は、本件わいせつ行為の事実を一貫して否認している。審査請求書、反論書及び口頭意見陳述によれば、請求人は、審査請求においても民事訴訟における供述内容と同様の主張を行っているが、その内容は、挙証のないもの及び本件わいせつ行為の有無と直接関係のないものである。また、請求人が審査請求において提出した証拠書類は、請求人の主張が採用されなかった民事訴訟における証拠書類と同一のものがあるほか、新たに提出された証拠書類についても、判決で認定された本件わいせつ行為の事実を否定できる内容は認められない」としているところであります。
五でございます。
「請求人は、わいせつ行為の事実がなかったから二度にわたり不起訴処分となったと主張しているが、これらの不起訴処分は検察庁の判断であって、本件わいせつ行為の有無について司法判断が示されたものではないことから、不起訴処分となったことをもって、わいせつ行為の事実がなかったとは認められない」としているところであります。
おめくりいただきまして、六でございます。
「このため、処分庁が、判決で請求人のわいせつ行為の事実が認定されたことを踏まえ、『児童生徒に対するわいせつ行為』を『免職』と規定している『学校職員の懲戒処分の指針』に基づき、本件わいせつ行為が退職手当支給条例第十四条第一項第三号に規定する『在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為』に該当すると判断したことは、他の類似する懲戒事案と比較して著しく均衡を失するとはいえず、その裁量権を超えた違法、不当なものであるとは認められない。」
七、「また、処分庁は、請求人の在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為があったとの判断を踏まえ、上記一の(一)から(七)までに記載のとおり、その行為の非違の内容及び程度、公務に及ぼす影響、生計の状況などの事情を総合的に勘案しており、一般の退職手当等の額の全部を返納させるとする本件処分を行ったことが、その裁量権を超えた違法、不当なものであるとは認められない。」
八、「さらに、処分庁は、本件処分に当たって、退職手当支給条例第十四条第四項の規定に基づき、請求人に対して聴聞を行うとともに、退職手当支給条例第十七条第二項の規定に基づき、本件処分案について鹿児島県人事委員会に意見を求め、適当であるとの同委員会の意見を得るなど、所定の手続を適正に行っている」としているところであります。
以上のことから、審査庁といたしましては、最後の段落に記載のとおり、「処分庁が一般の退職手当等の額の全部を返納させることとした本件処分は裁量の範囲内の適法かつ妥当なものであり、請求人の主張には理由がなく、本件審査請求は棄却すべきである」としているところであります。
なお、資料の最後には、参照条文としまして、地方自治法及び鹿児島県
職員退職手当支給条例の関係条文を抜粋しておりますので、御参照いただきたいと思います。
説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
59 ◯き久委員長 以上で説明が終わりましたので、諮問についての質疑をお願いいたします。
60 ◯柴立委員 私は率直に思うんですけれども、まず、これが諮問として議会に送られたときに、何ゆえ県議会がこのような格好で判断しなければならないのかと率直に思った次第でありました。
今、本日の課長の説明で、地方自治法の第二百六条の第四項ですか、「異議申立て又は審査請求があったときは、議会に諮問してこれを決定しなければならない」、及び第五項に「議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内に意見を述べなければならない」という地方自治法の抜粋を見ましたので、それはわかりました。
ただですね、議会として意見を述べなければならないとあるんですけれども、我々が何をどういうような格好で審査すればいいのか、この辺が少し私自身としてはもう一回確認をしたいものですから、その辺を御説明をいただきたいと思います。
61
◯谷口人事課長 今、資料をもとに順を追って説明申し上げました。
議案のほうに、これは初めてのケースでありまして、今までごらんになったことのない諮問ということでございますけれども、私ども、経過も含めまして、それから今ちょっと制度についても御説明しましたが、端緒からこの処分にまつわるものを具体的にお示しして、審査庁について、今さっき申し上げました考え方、判断の考え方を具体的にお示しして、それをもとに審査庁の判断が適当かどうかということについての意見をいただきたいということで、特にこの法律で、どういう形での形式を伴ってということは定めてはいないんですけれども、今申し上げたようなことでの審査庁の判断が適当かどうかということでの御意見をいただければというふうに考えているところでございます。
62 ◯柴立委員 審査庁の判断が適当かどうかという、今そういう課長の御発言でしたけど、我々はここに至るまで、審査庁がどういう判断をされたのか、説明ではここで今、先ほどから話をしましたけど、我々としては、議会としては、審査庁の経過はそれなりにこの文章でわかりますけど、双方の言い分を聞いていないわけですよね。そういう中でやはり判断をしなければならない、あるいは意見を述べなければならないというのは、非常に私は重いのではないかと思うんです。議会として、それだけで審査ができるものかどうかということについて、どういうふうに思われますか。
63
◯谷口人事課長 この審査請求について、どのような判断基準で結論を出したかということも、先ほど御説明したとおりでございますが、これはあくまでも給与その他の給付に関する処分ということで、退職手当の返納を命ずる処分が、先ほど申し上げました、議案で申し上げると、ちょうど参考資料四のほうの第三というところに書いてありますけれども、本件処分に関し、請求人の在職期間中における懲戒免職処分を受けるべき行為の認定及び一般の退職手当等の全部返納処分についての処分庁の判断が違法、不当なものでないか。いわば処分庁は一定の裁量権を持っていますので、その範囲で行っていますが、それを逸脱するとか、そういった違法、不当なものでないか。また、その処分を行うに当たって手続が適正になされたかと。この二点でもって、今のその処分についての審査を行うという切り口ですので、委員がおっしゃっております、その大もとになっているさまざまな事実関係というものを、全て改めて掘り起こしてみるというようなところまでは及ばない。
この説明の過程で一番大きなのは裁判、司法判断というのがございますので、民事訴訟ではありますけれども、最高裁の決定でもって確定した判決、その中で認定されている事実を踏まえて行った処分ということが大前提になっておりますので、そういったことで所定の手続を経てきているというようなことでの判断でございます。
ですので、全てを一から、端緒となったことの事実関係から全てここの場で調べ直してということにはならないというふうなことで御理解いただきたいと思います。
64 ◯柴立委員 今の説明は説明でこれは承りましたけど、何といいますかね、刑事事件とはなっていないですよね、不起訴になっていますよね。この辺との兼ね合いというのは、審査庁の中ではそういうようないきさつがあったのかどうか、その辺はどうなんでしょうかね。
65
◯谷口人事課長 事実経過の中で、先ほどの資料二のほうでは、争いのない事実ということでずっと平成十九年以降の事実関係が出ておりますけれども、おっしゃるとおり、最初に刑事事件としての告訴があり、それについては不起訴となっているということでございますけれども、これは、先ほども申し上げておりますが、退職手当支給条例というものについては参照条文のほうに、一番最後の紙の表のほうにあります、第十四条に。ここで、これは退職手当等が支払われた後にこういう事情が生じた場合は返納を命ぜられるというような定めですけれども、ここに、下にあります一号、「当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき」、それから一つ飛ばしまして、三号のほうに、「当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき」ということでございまして、この懲戒免職等処分を受けるべき行為に当たるかどうかということで、この条文の適用関係が出てまいりますけれども、先ほど申し上げたわいせつ行為というのは、最高裁が決定して確定した民事訴訟、こちらのほうの事実認定で、それはあったというふうに認定されている。そのことを処分庁も重く受けまして、それを踏まえて、この懲戒免職等処分に該当する行為があったというふうに判断して、この条例を適用しておりますので、そこについては、刑事処分があったかなかったかということとはまた別個のことになってくると思います。
66 ◯郷原委員 審査庁の審理についてお聞きしたいと思うんですけれども、審査請求人から審査庁に対して審査請求があったということで、その審理はどのようにして進められたのかということ、それからもう一点は、二回書面でのやりとりが、それぞれ審査請求人と審査庁、それから審査庁と処分庁との間で二回ずつ書面でのやりとりがあったという先ほど御説明をいただいたんですけれども、書面のやりとりだけで審査をされたのかということをお聞かせいただきたいと思います。
67
◯谷口人事課長 審査の経過については先ほど若干触れました。もう一度繰り返し申し上げますと、この審理というのは、行政不服審査法の規定に基づきまして、書面が中心になりますけれども、書面等により行うこととされているところでありますが、四月三日の審査請求以降、処分庁である県教委から弁明書が、それから請求人からは反論書がそれぞれ二回ずつ提出されたということ。それと、この法の規定に基づく請求人からの申し出を受けまして、直接口頭で意見を述べる機会を設けました。さらに、証拠書類の提出をそれぞれ受けているところでございます。こういったものを踏まえて、審査を行ってきたというような経過でございます。経過についてはそういったことでございます。
68 ◯郷原委員 その審査に基づいて、最終的には参考資料四のような結論という形になったと、経過と結論という形でよろしいんですね。
69
◯谷口人事課長 はい。
70 ◯き久委員長 ほかにございませんか。
71 ◯酒匂委員 幾つかお伺いしますけれども、まず、退職金の処分ですね、返納命令というんでしょうかね。これは納付の期限というのはあるんでしょうか。
72
◯谷口人事課長 これは、返納命令がまず平成二十六年二月十二日に出されまして、そこで定めのありました納付期限というのが、平成二十六年三月四日ということになっております。
73 ◯酒匂委員 これは時効というのは適用されるんでしょうか。
74
◯谷口人事課長 これは民事の債権の関係になってまいります。適用される時効というのは五年ということでございます。
75 ◯酒匂委員 五年ということですね、わかりました。
もし、この返納命令なんですけれども、何らかの事情があって返納するのがおくれるとか、例えば、当分少し納得がいかなくて返さないとか、そういう場合はどうなるんでしょうか。
76
◯谷口人事課長 現時点においてはもう債権化されておりますので、その債権管理の話ということになってまいります。これは、債権は教育委員会のほうで管理する、対応するということでございますので、そういった形での対応になろうかと思います。(「わかりました」という者あり)
77 ◯井上委員 審理は書面のやりとりでされたということになっておりますが、処分庁のほうから弁明書が出て、そしてそれに対して反論書がまた出てと、それは二回ずつ繰り返されたということですかね。
78
◯谷口人事課長 先ほど御説明したとおり、二回ずつ提出をいただいたということでございます。
79 ◯井上委員 それから、口頭の意見陳述があったということですが、これは何回ほどあったんですか。
80
◯谷口人事課長 これは一回でございます。
81 ◯井上委員 口頭の意見陳述というのは、どういう状況の場合にそういうのを求めることになるんですかね。
82
◯谷口人事課長 これの一連の手続は行政不服審査法に基づいてやっておりまして、その中で請求人のお求めがあれば、口頭での意見陳述の機会というのを設けなければならないと。その申し出がございましたので開かせていただいたということでございます。
83 ◯井上委員 請求人は、何をもって処分が不当だというふうに主張を続けておられるわけでしょうか。
84
◯谷口人事課長 これも先ほど説明しました、資料三になりますか、審査請求人の主張というところに書いてございますけれども、要約しますと、刑事事件が二度にわたって不起訴になっていると、そういったことで、そういう刑事処分もなかったのにこういう処分をするのかという御主張。それから民事訴訟につきましても、供述内容はでっち上げであり、判決は一方的で公平性を欠くというような御主張をされております。それらが大きくは原因になって、こういった請求に及ばれたということと理解しております。
85 ◯井上委員 元校長は、わいせつ行為に対しては一貫して否認しておられるということでありますが、審査庁においては、女子生徒側への事実確認というようなことは全然、これはないわけでしょうか。
86
◯谷口人事課長 先ほど申し上げました、わいせつ行為の有無につきましては、裁判という場で一定の結論が出ていると考えております。したがいまして、退職手当の返納命令処分が適当だったかどうかということを審査するわけでございまして、改めて当該生徒に対しての調査というものは必要ないというふうに判断したところでございます。
87 ◯田畑委員 校長先生がずっと無罪を訴えているわけであって、審査庁側として、処分庁が、結局鹿屋教育委員会ですね、教育委員会側がなぜ控訴しなかったかということは疑問には思われなかったんですかね。
88
◯谷口人事課長 そのことにつきましては、この審査請求と直接関連のないところですので、我々の是非を申し上げるような立場にないと考えております。
89 ◯田畑委員 審査庁は結局、処分庁から審査請求、意見を求められたわけですよね。ですから、審査をされたわけですよね。その中で、本当に正当になされているかということが問題だと思うんです。ですからこれを聞いているんです。鹿屋市教育委員会が控訴しなかったということはちょっと余りにもですね、無罪を主張している校長先生にとっては納得のいく話じゃないんじゃないかなと思いまして、聞いたんです。その辺の審査庁は調査までなされないんですか。
90
◯谷口人事課長 これは裁判でいろいろ出されました判決にまつわること、それから証拠書類も含めて、そういった一連のものは全部確認させていただいております。それから各当事者の主張、そちらから提出いただいている証拠、そういったものも確認させていただいた上での審査でございますけれども、退職手当の返納処分という処分庁の行った処分が、先ほど申し上げましたように違法、不当なものであったのかなかったのか、それから、所定の法に基づく手続がちゃんととられているのかという観点での審査でございますので、そういったことに関係する審査というのを進めてきたということで、先ほど来お聞きの部分については、特にそこを掘り下げて、審査庁のほうで改めて吟味し直すというようなことはしていないところでございます。
91 ◯大園委員 先ほど、審査庁が書面等で審査したと。二回のお互いの処分庁と請求人とのやりとりをされたと言われていましたよね。そして最後に、請求人との意見の聞き取りをしたという中で、その最後に意見の聞き取りをされた中での皆さんが判断された感じというもの、当然私は、我々が審査庁という形の中で、地方自治法、条例、何か書いてあるのかもしれませんけれども、書面だけの二回のやりとりの中で、我々はやはり疑問点に思うところもあると思うんですね。そういったものを直接処分庁あるいは請求人に対しての確認ということはされないんですか、審査庁としては。
92
◯谷口人事課長 先ほど来、審査の過程、それから審査に当たっての基準といいますか、観点というのは何回も申し上げております。それに沿った形での審査、判断というのを行ったわけですけれども、そういった中で口頭意見陳述、書類審査をやりながら、またそういうお求めがありましたので開かせていただきまして、請求書や反論書に記載されていたもろもろの事項につきまして、改めて口頭で詳細な陳述をいただいたところでございました。
ただ、事実関係に対しては新たな内容の陳述はなかったということで、先ほど、私どもの審査庁の判断というところで読み上げさせていただきました判断のとおり、裁判でそういった事実認定というのがなされて、それを踏まえるべきという処分庁の判断の大もとがあって、それと反するような新しい事実なり、そういったものはその中で出てこなかったということでして、従来のそういう裁判で繰り返されております事実、それから、それよりも新たな事実というのは、書面の審査あるいは聴聞において出てこなかったというような認識で審査を進めてきたところでございます。
93 ◯大園委員 審査庁のやり方そのものについて、我々議会の中で、こういう委員会の中で、きょう初めてこういう書面を出されたときに、皆さん方の審査庁のやり方が、一般県民が、本当に行政としての審査庁のあり方としてなじむのかなと。やはり処分庁と請求人の間にやりとりがある中で、ただ書面だけ確認して、はい、こういう不服申し立てがありましたよと、そしてまた教育委員会に返して、教育委員会はまたそれに対して弁明をすると、それを見守るだけの審査庁だったら、本当にこんな審査庁のあり方というのは私はもうない方がいいと、実際いって、個人的にはですね。
やはり審査庁に与えられた審査の中で、書面の中で、処分庁であっても請求人であっても、ある程度思いを言われている部分についてはじきじきに、これは書面等だからですね、最後に聞き取りもされているわけだから、その間に当然、聞き取りをする中で確認するということがあってもよかったんじゃないかと思いますけど、どうなんですか。
94
◯谷口人事課長 先ほど申し上げました審査の観点、これは行政不服審査法でもって審査請求については、実例もあり、処分庁の一定の裁量権、それに照らして、違法、不当なものであるか、あるいは手続がなされたかという、そういったことについて審査を行うものでございまして、これは法の規定に基づいて審査をし、その法においては書面等により審査を行うとされておりますので、私どもはあくまで法に従った審査を行ったということで御理解をいただきたいと思います。
95 ◯大園委員 私が先ほどから言うのは、書面等の「等」をね、最後に聞き取りをされたと、その聞き取りをされるやり方というのは、途中の過程にあってもよかったんじゃないですかと、そのことを言っているんですよ。
96 ◯き久委員長 暫時休憩いたします。
午前十一時四十九分休憩
────────────────
午前十一時 五十分再開
97 ◯き久委員長 再開いたします。
98
◯谷口人事課長 先ほど審査の手順でも申し上げました。それぞれ書面等のやりとりをし、その後にいろいろ、処分庁の陳述あるいは反論をいただきながら、そういった書面のやりとりの中で審査を進めていく過程で、昨年の秋ごろ、請求人御本人のほうから、意見の陳述の機会を設けてほしいというような申し出がございまして、それに基づいて、いろいろ口頭で御本人の意見をお聞きする機会を設けて、主張の内容を詳しく聞かせていただいたということでございます。
99 ◯大園委員 当然、処分庁と審査庁の関係というのは、行政という立場の中では一緒だと思うんですね。だから、この文章を見て、中身を見ると、処分庁の言ったものをトレースするような形の、また審査庁の議論になっているような気もするわけですよね。
だから、私はやはりこういう審査庁が、幾らそういう定められた法であったとしても、この事案というのは大変、一県民にとっては重い選択、重い判断を求められた、私はこれは事案だと思っています。
だから、そういった中で、本当に今回のこういった問題について、長い時間をかけられたのはわかっております。だから、実際疑問と感じたときのその思いというのが、今の審査されている、請求された方も、実際に本当に自分自身が申し立てを行ったそれに応えられていないという気持ちを持っていらっしゃると思うんですよね。
だから、今回皆さん方がされた審査のあり方、こういったものが今後、軽い、本当に我々が明らかに見て、これは仕方ないよねというような事案だったらわかるけど、実際いって、疑問を我々も持っているこういう中で、我々にこういう諮問をしろというのは大変重たい、我々にとっても本当にこれは一県民の人権まで考えんといけないような重大な問題であるということを考えると、やはり審査のあり方ということを考えていただきたい。これは要望にしておきます。
100 ◯まつざき委員 今回の諮問というのは、法令による不服申し立てということで、審査請求人が行ったことに基づいて議会の意見を聞くという形で行われているわけですけれども、よって、議案の二十七ページに審査請求人の主張として、るる述べられています。
この中で、この二には、「供述の内容は完全な悪意を持ったでっち上げで、わいせつ行為は全く身に覚えがなく、事実無根である」、三には、「当時の友人や学校関係者の証言からも信用性や一貫性がないことは明らかであり、このような原告側の主張に基づいた民事訴訟の判決は、あまりにも一方的で公平性を欠く内容で誤りである」というような請求人の主張を審査庁として検討し、判断し、その結果、棄却という形での裁決を示されているわけですけれども、今、私が申し上げた、審査請求人の主張の二や三にあるような中身について、結論として却下とされたその根拠は、何に基づいて、どういう審査を行われてそういう判断に至ったのかというところを教えてください。(「ちょっと休憩をお願いします」という者あり)
101 ◯き久委員長 暫時休憩いたします。
午前十一時五十四分休憩
────────────────
午前十一時五十五分再開
102 ◯き久委員長 再開いたします。
103
◯谷口人事課長 私どもが今回の審査請求において判断の基準としているものについて再度申し上げますと、審査庁の判断、参考資料四のほうに書いてございますけれども、今お尋ねの件につきましては、四のほうに記載があります。民事訴訟の訴訟記録によれば、請求人は、本件わいせつ行為の事実を一貫して否認している。審査請求書、反論書及び口頭意見陳述によりますと、請求人は、審査請求においても民事訴訟における供述内容と同様の主張を行っているが、その内容は、挙証のないもの及び本件わいせつ行為の有無と直接関係のないものでございます。また、請求人が審査請求において提出した証拠書類は、請求人の主張が採用されなかった民事訴訟における証拠書類と同一のものがあるほか、新たに提出された証拠書類についても、判決で認定された本件わいせつ行為の事実を否定できる内容は認められないというような判断に基づいているものでございます。
104 ◯まつざき委員 今、四にある「民事訴訟の訴訟記録によれば」ということで、ということは、民事訴訟において、その記録においては、審査請求人が自分の意見を申し述べたり、弁明したりする機会はあったというふうに思うんですが、それがこの訴訟記録にあるのか。
また、今回、県議会には、この問題について、六月十八日付で元中学校PTA会長という方から要望書ということで届いています。その民事訴訟の訴訟記録では、この元中学校のPTA会長も意見を述べる機会があったのではないかと思いますが、いかがですか。
105
◯谷口人事課長 民事訴訟での訴訟記録のことも申し上げました。あと、審査請求書、反論書、口頭意見陳述書を全て踏まえた上で、先ほど申し上げたような審査内容、判断ということでございますが、個別具体のことにつきましてはちょっとこの場ではなかなか、個人情報等々の関係もございますので、個別具体にはお示しできないことを御理解いただきたいと思います。
106 ◯まつざき委員 では、私のほうから、裁判の記録を見ますと、この審査請求人も尋問ということで本人尋問が行われていますし、県議会へ要望を出されている元PTA会長も証人として尋問を受けている。それが民事訴訟の訴訟記録には明らかになっているもので、それらも判断された上でのこの裁決であるというふうに思うところです。
107 ◯大園委員 今、審査庁の意見をいろいろ聞いたところなんですけれども、先ほど審査庁から出された参考資料の三については、処分庁の意見も聞いた上で、また審査庁のほうにもその後に意見も聞きたいと思っておりますので、まずこちらとしては、参考資料三が出してある以上、教職員課長の出席を午後一番でお願いしたいと、要望したいんですけど。
108 ◯まつざき委員 今の件ですが、これは審査庁というのは、請求人と処分庁の双方の意見を聞く形で、書面ではありますが、そして審査が行われているわけです。であるのに、一方の処分庁を呼んで聞くというのは、今回のこの諮問にはふさわしくないというふうに思います。
109 ◯大園委員 審査庁が、我々が処分庁の意見を聞く場合に、審査庁にはこの席をとりあえず外していただいて、処分庁に聞かない限り、この参考資料三についての、我々も聞かなければならない、そしてまたそれをベースに審査庁のほうにも聞くことだと思っておりますので、資料三が出してある以上は、処分庁のほうにも意見を聞きたいという思いですので、審査庁を外しての意見を聞く会にしていただければと思います。
110 ◯き久委員長 これも含めて、午後からということでよろしいですか。
[「異議なし」という者あり]
111 ◯き久委員長 ここで、昼食等のため暫時休憩いたします。
再開は、おおむね一時十五分といたします。
午後零時一分休憩
────────────────
午後一時十七分再開
112 ◯き久委員長 再開いたします。
ただいま大園委員から、教職員課長の出席要求がありましたが、賛否両意見ありますので、採決を行います。
本委員会として出席を要求することに賛成の委員の挙手を求めます。
[賛成者挙手]
113 ◯き久委員長 挙手多数であります。
したがいまして、本委員会として出席を要求することに決定いたしました。
暫時休憩をとります。
午後一時十八分休憩
────────────────
午後一時十九分再開
114 ◯き久委員長 再開いたします。教職員課長の出席を要求いたしますが、諮問の議案の範囲内で審査を行うという御認識でよろしいですか。
[「異議なし」という者あり]
115 ◯き久委員長 では、もう一度、暫時休憩をとります。
午後一時 十九分休憩
────────────────
午後一時二十二分再開
116 ◯き久委員長 では、再開いたします。
審査庁と処分庁の席の入れかえを行うこととしてよろしいですか。
[「異議なし」という者あり]
117 ◯き久委員長 では、暫時休憩をとります。
午後一時二十三分休憩
────────────────
午後一時二十九分再開
118 ◯き久委員長 再開いたします。
ここで、出席をお願いしておりました処分庁、教職員課長が出席されておりますので、質疑をお願いいたします。
119 ◯田畑委員 先ほども聞いたんですけど、鹿屋の教育委員会が控訴しなかった理由というのをお聞きしたい。
そしてその中で、今、私から質問されたことを、審査庁のほうがそういう中身を聞かれましたか、審査をされましたかということをお聞きしたい。
それとあと、退職金の全額返納を求めているわけですが、結局、刑事事件では二回不起訴になっているわけです。二回不起訴になっているのに、特段の理由がないという形を言われていますが、不起訴を二回されて、それで今までの校長の実績というものも認めるところがあるわけです。そういうところも考えると、全額の返納というのは、どの辺でその全額ということを決められたのか。それも審査庁が調査されたか、お聞きします。
120 ◯寺園教職員課長 まず最初に、設置者である鹿屋市が控訴しなかった理由というのについては、鹿屋市自体が設置者として裁判に臨んでいて、結局、中学校に元校長が勤務していたということであったり、部活の副顧問であったというような客観的な事実を認めているのみで、わいせつ行為そのものについては不知、知らないという立場を鹿屋市教委はとってきているというふうに聞いています。
したがって、最初から争っていなかったということを聞いております。
控訴しなかったことについては、訴訟の当事者である鹿屋市が判断をされたものですので、その判断について県教委として言及するというのは控えさせていただければというふうに思います。
二度にわたり不起訴処分という部分は、不起訴処分というのが、嫌疑不十分としての行政庁の判断だというふうに考えておりますので、刑事事件における司法の判断が示されたわけではないというのが、私どもが考えていることであります。
その後の民事訴訟において、元校長のわいせつ行為が認定されたということですので、県教委としては、その司法の判断を重く受けとめて、在職中であれば懲戒免職処分に相当する行為があったと認めて、返納命令処分を行った。ということは、在職中であれば懲戒免職処分に相当するというのを前提としておりますので、その場合であれば支給されない、現職であれば支給されないということになりますので、そことの整合性が全額という考え方の基本にあります。
済みません、それから、審査庁が審査をしたかどうかということについては承知していないところでございます。
121 ◯田畑委員 済みません、一点目ですけど、結局、わいせつで訴えられたわけです。この先生は県の職員ですよね、であれば、やはり鹿屋市教育委員会とも連携をとるべきだと思うんですけど。そして、県としてやはり県の職員を守っていくということも大事なことだと思うんです。ですから聞いたんです。今、この件について。それを鹿屋に全部任せてもちょっといかがなものかと思うんですけど。
122 ◯寺園教職員課長 小・中学校の教員については、身分は市町村立学校の職員ということになります。ただ、給与について等が県費負担教職員という形ですので、私どもとしては、第一義的には鹿屋市教委が設置者ですので、そこの服務監督権も鹿屋市教委が持っているというのが立場になっております。
123 ◯大園委員 今のその言い分はわかるんです。県と市町村の立場というのは、対等の立場であろうということをおっしゃっておられるんだろうと思う。
しかし、元校長に対して、県は、そういう問題のある学校に対して、過去の実績を買ってこの校長に行きなさいということは命じたわけですよね。だから、この問題が生じたときに、当然、鹿屋市教委と県教委は連携しておかないといけない類いですよね。だから、それが本当に連携がなされているのかどうか。
それから、本当にこういう問題はきのうも一般質問でも言ったように、生徒と保護者、学校の先生との関係だから、微妙な間のものを裁くというのは大変難しい問題はあると思うんですよ。しかし、皆さん方が民事をよりどころと言われると。しかし、民事というのは当事者間の争い事に対する民事というのが通常で、司法は司法の判断として我々は見るんですよ、司法は司法の判断として尊重はします。しかし、そこにおかしいなという疑問を持つことは我々国民の権利でもあるわけだから、皆さん方が民事をよりどころとしてと言われる、その民事の判断と、先ほど、刑事告発を受けて不起訴になり、そして検察審査会の中で再度やり直せと言われて、もう一回やったと。しかし、それでもこの問題が出なかったことに対しての重みというのと、いろんな事実に照らし合わせて、恐らく調べを受けた中でされて、平成十九年に学校職員の懲戒処分の指針が出されてから、過去にわいせつ及びセクハラ事案による懲戒処分は十九例あり、いずれの方々も当該行為を認めていらっしゃる。
だから、そういうことを考えたときに、皆さんが民事の判断、司法の判断と言われることをもって、刑事事件は行政だよ、こっちは司法だよ、三権分立を侵すつもりは毛頭ないですよ、だからそこをもって、ただ民事だけのことで本当に、一先生のことを皆さん方が司法の判断、司法の判断と言われることが私は妥当かなと。やはりかねがね言っていること、教職員そのものは実際は自分たちでも独自の調査はすると、それは当たり前のことであって、自分たちが送った先生が助けを求めている中で、自分たちが特別にそういういろんな疑問点を投げかけている。
私は昨年六月に一般質問をして、ある方々がそういうことの疑問点に対して調査をされている話も聞きました。しかし、県教委については、いろんな私の質問、それから昨年、吉永議員、高橋議員、話をされている中で、やはりそれに対しての考え方というのは、こういう疑問が挙げられているという中で、当然それについてはみずから独自に調べる姿勢があっても私はいいんじゃないかと思うんですけれども。
124 ◯寺園教職員課長 県教委は、最初にこういう事案が、一般論で言えば、いろんな事件が起こったときに、市町村立の学校であっても、それは学校の設置者である各市町村が最初に関係者等に聞き取りをしてという調査を行います。その調査を行う過程において、第一報が来たときに当然、連携をして、こういうところも調べたら、こういう方にも聞いてみたらというような連携をとった上で、それをまとめたものとして事故報告を上げていただきます。
その事故報告に基づいて、我々も聞き取りをしてという手順をずっと踏んでいくわけですが、今回のこの件についても同じように、鹿屋市と連携をとって、最初の調査についても、県教委は鹿屋市教委と連携をとりながら調べていくという作業はしております。
それで、今度はその民事の判断ということは、先ほど申しましたことと同じことに、繰り返しになりますけれども、これは二度の不起訴等については行政庁の判断でありますので、司法の判断ということで民事の判断が出ておりますので、それを重く受けとめて、今回の返納命令処分を行ったということになります。
125 ◯大園委員 民事の司法判断という中で皆さんが、審査庁もそうだったですけど、新しい証拠が出されていないと。確かに、何もしていなければ新しい証拠は出せないと思うんですよ。だから私はいつも言うように、こういう本当にセクハラ事件というのは、もういろんな今まで社会の中で言われてきている中で、本当にセクハラをした方が不利益をこうむる事例も多かったわけですよ、これまでは。
その中で、実際にセクハラ事件というものの問題を皆さん方が考えたときに、やっぱり背後関係というのを調べるのは、それは特別な皆さん方の独自の調査ということでしていかない限り、私はこういった問題は、ただ司法判断、司法判断と言われても、多くの方がその司法判断で、本当に民事の判断というものだけで、刑事判断、二度の告発、重たい決定を受けた後の民事判断を皆さん方が重く見てという考え方というのは、それで本当に一般の社会を維持するのがどんなものですかね。
126 ◯寺園教職員課長 司法の判断のことを申しましたけれども、まずもって第一義的に、きちっと鹿屋市教委と連絡をとりながら調査をいたしました。その調査のときに、双方の方々が主張されることも合計九回の聞き取りを行いながら、こちらのほうは事故報告をいただいております。それぞれ、元校長がおっしゃっていること、それから女子生徒側がおっしゃっていること、聞き取りは十分にしております。
それをその後、裁判があって、その裁判の中で双方がそれぞれを主張されております。それはもう御本人だけじゃなくてさまざまな証人喚問なんかがあって、その中で主張されているんですけれども、我々はその過程においても、その主張に大きな違いがないかどうかということは注視して見てきております。
その中で、わいせつ行為に関しての部分について、大きな主張の違いというのが大きく変わることがなかったので、なかった上で、最終的にその上で司法のほうがわいせつ行為があったと認定をいたしましたので、そのことを新たな事実として改めて判断をしたということになります。
したがって、司法の判断のみをと言っているわけではなくて、当然、最初にきちっと調査をいたしました。その調査と主張が変わらないかということも見ていたところでございます。
127 ◯大園委員 調査をされたということの中で、要するに元校長を含めた、九回された中身を教えてみてください。
128 ◯き久委員長 この際、御報告いたします。
傍聴について一名の方から申し出がありました。これを許可いたしました。
暫時休憩いたします。
午後一時四十三分休憩
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午後一時四十三分再開
129 ◯き久委員長 再開いたします。
130 ◯寺園教職員課長 九回の中身でございますが、元校長への聞き取りを計三回、それから保護者、生徒からの聞き取りを二回、そして元校長以外の教頭、担任、それから養護教諭等からの聞き取りを合わせて四回の計九回でございます。
131 ◯大園委員 わかりました。
そこで、もう一回お伺いしますけど、元学校関係の先生、教頭、元担任、養護の先生、そこにいろいろ皆さん聞かれていると思うんですよね。その中で、元養護の先生、そして元教頭先生、そして担任との証言の食い違いが、裁判の過程と検事調書の中等で見られるんですよね。だから、皆さんは当然そこを思ったときに、そういったところをやっぱり自分たちでもう一回確認する必要はなかったんですか。食い違いは聞かれなかったですか、元担任と教頭、養護の先生の中でですよ。
132 ◯寺園教職員課長 一つ一つの裁判の途中の部分については、今ここでは言及できませんけれども、当初、我々が聞き取りを行ったものと、根本的にわいせつ行為があったかなかったかという部分についての司法の判断に至るまでのその過程において、大きな違いはないと考えましたので、改めて聞き取りをする必要はないと判断をしております。
133 ◯大園委員 例えば、学校関係者の中での担任の方が言われた証言の中で、元校長が校長室でセクハラ行為があったと、そしてその校長室が、担任は、カーテンが閉められて、ドアは閉められて、中は暗い感じでよく見えないというような証言がされていますよね、記録の中で。しかし、ほかの元先生なんか、PTA関係は、カーテンはあけられ、ドアはいつも開かれておったと、校長室の中でそういう行為ができるような環境ではないということも聞かれていると思うんですよ。
そういったところを本当はどうだったかということを皆さんは突き詰めていって、最終的には皆さん方が判断される。司法、司法と言われるけれども、本当に司法だけの判断で皆さん方は許されるのかと思ったときの、矛盾は矛盾としてしっかり明らかにするのが皆さん方の僕は務めだと思いますよ。どうですか、矛盾点について。
134 ◯寺園教職員課長 今おっしゃったような双方異なる証言があるということについては、先ほど申しましたように注視してまいりましたので、存じ上げております。
ただ、我々としては、司法の場において、それぞれが主張・立証を全力で尽くす公の場としての司法ですので、そこの場の中で両方ともがそれぞれを主張している、その状態であれば、それを司法の判断を重く受けとめるということが我々にとっては必要かなというふうに思っているところでございます。
135 ◯大園委員 司法の場で、裁判の中でいろいろ証言をされる、証言をされる中で、本来自分が言いたいことも言えないときもあるかもしれない。ただ、幾ら自分を正当化するといっても、元校長が言われるように、相手が生徒であることを考えたとき、私はいろんなこういう青少年指導をされる方々に、言われるのは、まずその子供を守りなさいという言い方なんです、子供をしっかりと。そしてそこから話を聞いてあげて、そして最終的な判断はすることだけれども。だから、裁判で自分自身が言えなかった。それが不利な証言になってしまってこういう判断に至った。そういうことも裁判の中では、あるときには考えられるんじゃないですか。
136 ◯寺園教職員課長 繰り返しになりますが、一番最初のときに私どもは双方の意見を十分に聞いたと思っております。その段階で、その主張が同じように裁判の中で繰り返されたということになるかと思いますけれども、私どもは退職手当の返納命令を出すに当たっては、元校長に対して聴聞を行っております。その段階で、本人の意見の陳述の場とかそういうものも設けておりますけれども、そのときに改めて、わいせつ行為を否定するような内容については出されなかったところでございます。元校長の発言の機会があるべきではなかったかという御指摘だと思うんですけれども、それであれば、その聴聞のその段階でもお話しになられる機会はあったのかと思います。
137 ◯大園委員 平成二十四年三月に、霧島市のMさんという方が住民監査請求を行っている中で、県教委はこんなに述べています。本事件当時、民事訴訟の判決前のことですよね。「本事件については、当時の服務監督権者であった市教委において、元校長はもとより、教頭や担任など関係職員に対し事情聴取がなされ、当該事情聴取等の結果や事故報告の内容を踏まえた上で、県教委においては、元校長に対し直接事実確認を行ったものであるが、わいせつ行為に係る事実認定はできなかった」と。それは県教委が行ったことですよね。「刑事事件においては、不起訴が確定したことも踏まえ、県教委としては当時は懲戒処分は行わなかった」と。
これから、当然、皆さん方が言う高裁においてセクハラ認定がされた、民事のほうでですね。皆さん方はこういったときに、自分たちで事実確認はできなかったんだと。そして司法判断、司法判断と言うけど、そうしたら皆さん方がこのときの事実認定はしっかりなされたかということですよ。どうですか。
138 ◯寺園教職員課長 当時の調査の段階では、二度不起訴になっていることであったり、本人が否認していることであったり、それから裁判が確定していたわけではなかったので、そういう意味では、確証を得られないと判断して、在職中の懲戒処分は行わなかったというのは事実でございます。そのときに調べた要件についてで、それだけで懲戒処分を行うだけの確証は得られなかったと。ただ、その後の裁判において司法の判断がなされたわけですので、そのことが新たな事実として出されたと我々は考えているので、それをもって再度検討をした結果として、返納命令処分を行ったというのが流れでございます。
139 ◯大園委員 今後、教職員課を含めてこういう事案が出てきたときに、我々が一番心配するのは、民事の当事者間の中で、白か黒かはっきりわからない、証拠能力がどちらも出せないようなこういう事案について、本当に刑事事件でそういう徹底的な調べをして何もなかったと、そこまではできなかったと。このグレーゾーンの中の司法判断の中で、これは何もそういう、民事が大体が当事者間のものを争って、そしてそれに対して決定を下すわけだから、そういったものをして今後こういうことがなされていけば、それは今後どういう社会においても、自信を持って社会の中で頑張るという先生はいなくなると。
だから、皆さんが民事、民事と言われる、その民事のよりどころの中で皆さん方が調べた結果、最初は、調べた結果、なかったと。ただ、民事の判定の中で、控訴審の中で決定されたと言われる。それが本当に皆さん方は、退職金を全額返納。だから、一行なんですよ、セクハラ認定の中で皆さんが退職金を返納しなさい。それはわかるんですよ、それが認められたから、退職金を全額返納しなさいと。
しかし、民事の司法判断ということの重きと、それは民事の司法判断だから、三権分立のことを考えたらそれは司法判断。だから、そこだけで皆さん方がこういったことをずっとしていって、そして自分たちが当時のいろんな状況等を調べて、当然、皆さん方はこの判定を出すときに、元学校関係者と、そしてまた担任の先生、そういった生徒の証言等も含めて、またいろんな状況はあったと思うんですよね。その中で、皆さんがこういうことをただ民事だけと。それは本当に我々が一般県民として、我々議会にこういうものも、そういうものをするつもりもないけれども、こういう判断を我々も求められて、すごく我々自身も重たい責任を持って臨んでいるわけですので、だから、司法の判断だけでこういったものができるのかなと。重たい判断だと思いますよ。
140 ◯寺園教職員課長 司法の判断のみをもってしているとは我々は当然思っていないわけで、一番最初にある、確証は得られなかったとはいえ、そのときの状況等を調べて、我々として事故報告として上がってきているわけですので、本人にも聴取をしてと。ただ、確証が得られるまでは至らなかった。したがって、懲戒処分はいたしませんでしたという状況です。
例えばほかにも、先ほどあったみたいな本人の認否の状況であったり、警察、検察の捜査の状況であったり、今度の場合であれば、二回不起訴になっているとか、そういうことも考えた上で、確証が得られないという判断をしているわけですが、そのほかにも当然、裁判があれば司法の判断もありますし、そういうことを総合的に判断をして、結論は教育委員会としては出しているつもりでございます。
141 ◯柴立委員 今、その司法の判断でちょっとわからない点があるんですけど、教育委員会の返納を命ずる処分に係る経過を見ますと、当初、十九年に生徒及びその保護者が請求人を告訴していますよね。その後、二回にわたって不起訴処分になったと。これはわかるんですけど、今度は逆に言うと民事訴訟を起こしたと。
そこで、二年近く経過があって、鹿児島地裁で認定をしたというふうに経過が載っているんですが、逆に言うと、認定されたにもかかわらず控訴しているんですよね、生徒側のほうが。これはどう考えても不自然じゃないかと思うんですけど、その辺の経過というのは、教育庁としては何か経過は認識されているんですか。
142 ◯寺園教職員課長 控訴した理由というのについては、二点伺っております。一つは、これは国賠法で鹿屋市教委に損害賠償請求が行きましたので、これに対して女子生徒側のほうは、本人にも損害賠償請求がいってほしいと、損害賠償請求を本人へもするということが控訴の一つの理由で、もう一つは損害賠償の金額、額の問題、この二つの問題で控訴したというふうに伺っております。
143 ◯柴立委員 では、その前の、わいせつ行為を行ったと認定した場合の鹿屋市の教育委員会の対応はどうだったんですか。
144 ◯寺園教職員課長 先ほど申しましたけれども、鹿屋市のほうは学校設置者として裁判に臨んでおり、元校長が勤務していた、それから部活の副顧問であったなどの客観的事実を認めているのみで、わいせつ行為そのものについては不知、つまり知らないという立場で臨んでいたというふうに聞いております。
控訴の期限のときに鹿屋市がコメントを出しておりまして、「鹿屋市としては控訴いたしません。今後は、控訴状の内容を確認し、対応してまいります」ということで、理由として、今申しました、「今回の裁判においては、鹿屋市は、元校長が鹿屋市が設置している中学校に勤務していたこと、部活の副顧問であったこと等の客観的事実を認めているだけであり、元校長の行為そのものについては不知としており、特段主張をしているものではない」というコメントを出しているところです。
145 ◯柴立委員 今回のこの答申というか、我々が受けているのはまさしくそこに起因しているわけですよね。そこで、市の教育委員会が控訴しないということは、逆に認められたということになっていて、本人は認めていない。それがずっとやって、しかし、これでもう民事訴訟法では認められたことになってしまっているということになるんじゃないですか。そうなると、我々としてはそこでどういう判断をするか、非常に難しいわけですよ。まず、そこの民事訴訟法で、市の教育委員会がこれはおかしいと上告しなかったことが、いわゆる判決として残ってきているというふうに私は受け取るわけですね。
そういう間柄で、どっちが正しいか正しくないかという判断を我々がされるということが、非常に私としては難しい判断だというふうに思っているものだから、その辺を少し、何とか我々としては判断材料にできないかなというところがそこなんですけど、その辺についてはどうですかね。
146 ◯寺園教職員課長 今、委員がおっしゃったことについては、私の今の立場ではなかなかなんですが、先ほど申しましたように、組織としては、鹿屋市教委と県教委は別な、基本的には法的な組織であって、そしてそれぞれ、当事者である鹿屋市教委も多分、鹿屋市教委の中で弁護士さんとかと相談をしながら決めていかれたでしょうから、そこについて我々が言及することはちょっと難しいです。
147 ◯柴立委員 しかし、県の教育委員会としてはそこで、振り返ってもうこれは今さら言ってもしょうがないんだけど、それが回り回って今ここまで来ているというふうに私は思っているものだから、あえて言いたくなるんですよね。それだけは言っておきます。
148 ◯まつざき委員 処分庁の処分の判断というのが今のやりとりの中で、聞き取り調査を県教育委員会と鹿屋市と協力して行われたと、それと、民事裁判のわいせつ行為の認定に基づくものだということが示されました。
そこでお尋ねしますが、民事裁判において、この審査請求の請求人、元校長が弁明したり、発言したりだとか、そういう機会というのはどういうものがありますか、裁判の中で。
149 ◯寺園教職員課長 我々の裁判のものでいえば、元校長の証人尋問というんですかね、それが裁判の中でなされたと。それから相手方の生徒側のほうも、これを証人尋問というのがなされているというのは承知しております。
150 ◯まつざき委員 今回の諮問に当たって、審査請求人の主張というのがありまして、その中の二に、「供述の内容は完全な悪意を持ったでっち上げで、わいせつ行為は全く身に覚えがなく、事実無根である」、三番目に「当時の友人や学校関係者の証言からも信用性や一貫性がないことは明らかであり、このような原告側の主張に基づいた民事訴訟の判決は、あまりにも一方的で公平性を欠く内容で誤りである」という請求人の主張があるわけです。
処分庁としては、これに対する弁明書もありますが、今回の処分のもとになった民事裁判では、これらの本件生徒の供述の信用性、一貫性についてはどのように認定していますか。
151 ◯寺園教職員課長 先ほども申しましたけれども、判決文を我々のほうも読ませていただいた中で、双方が主張・立証を尽くした上で、裁判官のほうは、生徒側のほうに客観性、妥当性があるという判断をしたというふうに考えております。
152 ◯まつざき委員 今、課長が話されたように、判決文の中には、これは一審も控訴審も、原告供述は一貫性を有し、かつ認定した事実に合理的に整合するものと言えるから、その信用性は高いというべきである。他方、元校長の供述については多分に不自然なものである。いずれの主張も理由がないなどとして、元校長のわいせつ行為を認定して、不法行為としているわけです。
それで、こういう判決が出される前にといいますか、先ほど、この請求人、元校長の弁明の機会として尋問があったわけですけれども、その本人尋問の中ではどのような事実が明らかになったというふうに判決では述べられているんでしょうか。
153 ◯き久委員長 暫時休憩をとります。
午後二時五分休憩
────────────────
午後二時七分再開
154 ◯き久委員長 再開いたします。
155 ◯寺園教職員課長 私どもは、繰り返しになりますけれども、最初にまず校長、それから女子生徒のほう等から聞き取りの調査を行っております。私どもは、その最初の我々が把握したものと、裁判の途中においてそれぞれが主張されていること等に大きな違いが、変化がないかということを注視してまいっておりますので、個別の一つ一つの文言等については、今ここで申し述べるのは控えさせていただければと思います。
156 ◯まつざき委員 このやりとりの中で、民事裁判の判決について、それでもってこういうふうな処分をするのはいかがかという意見が出るものですから、結局、民事裁判でもわいせつ行為が否定されれば、こういう事態にはならなかったわけで、認定されたわけですよね。その認定に当たっては、元校長の言い分というのも十分に言う機会があって、その中で御自身が尋問されて、その尋問を先ほど、生徒のことを考えて言えなかったものもあるんじゃないかと言われましたが、ちゃんと尋問調書の、尋問に当たっては宣誓として、「良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べないことを誓います」というふうにして署名して捺印もしてあるわけです。そういうことに基づいて本人に聞いてある。その本人の尋問の中で例えば、九月二十五日に教頭が元校長に、女生徒がこういうふうに告白をしてきたと、そのことを校長に言ったときに、教頭に校長は言っているんですよ、つい腹立たしくて、私は身辺整理をしないといかんなということを言いましたというふうに自分で言っているわけですね。
また、女生徒の両親に教頭と担任が謝罪に行ったんです。そのことを校長に報告をしたときに、本人尋問の中で、両親に教頭と担任が謝罪したことを聞いて何とも思わなかったのかという質問に、なぜやってもいないのに謝罪をするんだと思ったと言いながらも、抗議をしたのかと聞くと、教頭にも担任にも特に抗議はしていませんというふうに答えているわけですね。
また、九月二十七日に緊急職員会議が開かれたんですけど、それに校長は出席しませんでした。本人尋問の中で、潔白であれば積極的に出て、潔白だと話をするのが本当ではないか、どうしてされなかったのかというふうに聞かれて、まず当事者の生徒と保護者と話をする必要があると思っておりました、なぜこうなったかということもじっくり自分で考える時間も必要でしたというふうに答えて、抗議の意思を示していないわけですね。
また、十一月七日に元校長は異動を命じられているんですけれども、本来、校長が潔白であれば異動する理由はないわけですから、それについて不満を述べて、異議を唱えてもよかったはずですけれども、それについて、教育委員会に異議とか不満を申し入れられたことはありますかという質問に、ありませんというふうに言っている。これは本人の尋問です。
また、ほかに証人として招かれた尋問もありますし、今回、要望書ということで、元校長を守る会代表の元PTA会長さんから要望書をいただきました。この方も尋問を受けています。この尋問の中で、また課長に伺っても、きっと個別のことについては答えられないと思いますので、もう私が紹介しますが、元PTA会長にも尋問がなされて、その中で、このPTA会長の発言については、校長室にずっとしょっちゅう行っていたから、生徒が言うように、校長室で抱きつかれたりとかいうことは自分は見ていないというふうに、そういうことはないというふうに言われるわけですけど、これも判決の中で、証拠としてPTA会長の手帳があるわけですけど、これを全面的に信用したとしても、会長が昼休みに校長室を訪れたことが明らかなのは六日間であり、昼休み時間中に始終校長室にとどまっていたのはそのうちの三日間にすぎないとして、元校長の主張を退けているわけです。
そして、こういうやりとりの結果、争いのない事実並びに証拠及び弁論の全趣旨によって認めることができる真実であるとして、どのような事実が認定されているかという中に、私も言いたくもないので、もう全部は言いません。両親が元校長のところに、本当にそういうことをしたのかというふうに九月二十六日に問いただしたときに、元校長が下を向いて控訴人の両親と目を合わせようともせず、太ももや肩にぽんぽんと触れたかもしれない、行き過ぎた指導があったかもしれない、辞表を出すつもりであるなどと述べたということがこの判決の中に、事実として認定したとしてあるわけですね。
ですから、わいせつ行為の中身についても詳しく書かれていますが、それはもう述べませんけれども、こういう判決に基づいて処分庁は処分したものであるということ。先ほどから言われているような、民事裁判のみをとってというふうに言われますが、民事裁判でこれが認定をされなければよかったわけですけど、結局こういう事実が明らかになって認定されたわけですから、私たち議会としては、この諮問というのは、審査庁が請求人と処分庁の意見を両方聞きながら、それを審査して出された。それについて諮問を受けているわけですから、私はもうこれ以上、わいせつ行為の認定などの中身について、教育委員会にこの処分の根拠の部分としては、そういうふうに裁判で明らかになっているわけですから、これ以上の審査は必要ないというふうに思います。以上です。
157 ◯柳 委員 前年度、私も文教警察委員会におりましたけれども、元校長は、鹿児島地裁ではわいせつ行為を否認をして争ったわけですが、地裁の判決を受けた後の高裁への控訴、最高裁への上告の際には争っていないんです。一般論として言えば、本当に自分が何もやましいことはしていないというのであれば、ここで争うはずなんですけれども、ここでは争っていません。最高裁の判決を受けて、鹿屋市への百八十六万円の賠償金の支払いが命じられたわけですけれども、鹿屋市は元校長に求償権を発動して、元校長はこれに応じて、鹿屋市にこの百八十六万円を支払っているわけです。
地元紙によりますと、元校長は、学校や市民や鹿屋市に申しわけないことをしたと話をしているということが報じられていたわけですが、元校長はなぜ、一審からの控訴や高裁から上告する際に、わいせつ行為を否定して、何もやましいことはやっていませんと否定をして争わなかったのか、ここがとても問題にすべきだと思うんです。本当に自分は何もやっていないんだということであれば、ここで普通争うはずなんですよ。ここで争っていないんですよ。ここが私は決定的だと思うんです。
鹿屋市の求償に対しても拒否をしなかったのか。一切自分はやましいことをしていないのであれば、なぜ自分が百八十六万円を支払わなければいけないのかということで、ここで争うはずなんですよ。でも、これは争っていません。
まつざき委員のほうからもありましたけれども、当時の記録、私も持っていますが、当事者ではないので、私たちは、あったのかなかったのか、それはわかりません。しかし、それを民事裁判で争った結果が出ているわけですので、私たち議会は、何も裁く側、何の権利もないわけです。そういう力は持ち合わせておりませんし。ただ、審査庁が判断をして議会に諮問してきたものを、法律にのっとって議会としては採決をするということですので、これ以上の教育委員会に対する質問も必要ないと思います。
158 ◯き久委員長 暫時休憩いたします。
午後二時十七分休憩
────────────────
午後二時十七分再開
159 ◯き久委員長 再開いたします。
160 ◯大園委員 今、柳委員が、なぜ控訴しなかったのかと。校長は、この裁判において、判決の中で校長に責任はないと。だから、校長は控訴できる立場じゃなかった。これは法律においてですよ。だから、上告についても、校長はその上告ができる立場じゃなかったから、校長は控訴も上告もできない。これは法律の範囲なんです。だから、鹿屋市教委がなぜしなかったのかと、そのことを僕は言っています。
それともう一点、宣誓したからその証言が全て正しいのかと。私が聞いているのは、相手方の方も、私の昨年の一般質問に対して、再調査をされていると聞いているけれども、実際にその女生徒の虚言というものに対してどうだったのかと。だから、実際は、教育委員会も昨年、私が質問した、あるいは吉永議員、高橋議員がいろいろ言っている中に、そういう矛盾点に対してはみずから、元担任を含めてPTAとかに調査をかけるべきなんです。かけていないからこういう問題が、我々は民事だけの判断でしていいのかということを言っているのであって。
だから、例えば元担任が、先ほど言ったように、カーテンは閉められ、ドアは閉められておったと。しかし、元教頭やPTA関係者は、カーテンはいつも開かれて、ドアはオープンにされて、いつでも校長室の中は見える状況の中で、セクハラをする状況にはなかったということをはっきり言っているんですよ、再調査でもこのことは言われている。
そして、元女生徒が実際にこの問題で最初に相談したのはどこだったのか。お母さんがそれはどう言うかは知らないけれども、──────────────ということを先生に相談する中で、先生は、「校長に相談に行ってごらん」と。しかし、裁判の中では、宣誓されたお母さんが、「──────────」と言ったら、どちらが本当なんですかと。
だから、私としては、ほかの委員に対して何らする必要はないけれども、いろんな裁判記録、そして生徒のいろんな報告書等も見た中で、矛盾点がありませんですかと。民事で争われた中の、あくまでも民事は当事者間の中で、そしてこれまで民事でセクハラ事件というのは、どちらかといったら弱い側にほとんど有利な裁判になってきている。その中でこの問題については、このような矛盾点を感じてきている。私は自分で、もしこれが間違っておったら議員をやめてもいいぐらいの思いでこの問題を闘ってきている。この問題について教育委員会として独自に、その矛盾点、裁判での論点、そして皆さん方が最初にここに書いているように、直接事実確認を行ったものであって、そこについては確認ができなかったことを言っておられるわけだから、さらに高裁が出したことに対しては、皆さん方が直接そのことを再度調査するのが本来の姿であるはずなんです。
そして、県教委としても、自分たちがその任にあるということを、責任を持って送り出した以上は、その先生に対しての皆さん方は弁護し、守るべき立場を、そこに突き放していること自体がいろんな意味で、私はそう思っている。
だから、皆さん方にお願いするのは、裁判だからと、そして裁判の中でもいろんな矛盾点を、私は本当なんだろうかと。裁判は裁判でいいんですよ、それは法治国家だから。しかし、疑問に思うことが多々あるから、皆さん方が、向こうも調べたんだから、教育委員会は、もう我々が自民党の調査チームを組んでしたことに対してはみずから調べて、そしてそのことについては司法が判断してくれると思うと。これを我々としたら、再審の道がないからこのことはこれでいいですよと。しかし、教育委員会は教育委員会として、この矛盾点と、自分たちが調べたことに対しての再調査をしっかりするのが本来の姿じゃないですか。それをしていないから僕は皆さんに言うんですよ。どうですか。
161 ◯寺園教職員課長 当初調査をいたしました。その調査の中で、意見が相入れない、食い違うものであるということも認識しております。それについて、我々はその段階で調査を行って、先ほどありましたように、確証が得られなかったから懲戒処分はしなかったという状態であります。
その後、裁判があって、裁判の中で同じ主張がずっと繰り返されて、それぞれ行われています。ただ、裁判という場が私どもにとっては制度上、手続上、より厳格な、我々が最初に調べたものをさらにもう一度、司法の場、公の場で、もう一度それが双方主張・立証を尽くしてされているわけですので、その間を我々はずっと注視していたわけです。そこの段階で大きな違い等あれば、また改めて別途の必要があったかもしれませんけれども、最初に我々が捉えていたものと基本的には、主張しているものは同じでございますので、これについて双方相入れない状態のまま最終的に裁判所が判断を下したという、それが状況だと考えております。
私どもとしては、その裁判の様子を注視していく、我々が捉えたもの、我々が調査をしてわかったものと、それを裁判の中で主張されている、それを注視して、違いがないかということについて見守っていくというのも一つの調査の方法かと思っております。
162 ◯柴立委員 ちょっと確認をさせてください。
先ほど、上告で、柳委員は、本人の先生がしなかったということを言われて、大園委員はそれは本人はできないんだと、あくまでも教育委員会だという話で、ちょっと分かれているように私、受けとったんですけど、教育委員会としてはどういう判断を、その経過を当然御存じだろうと思うんですが、その辺はどちらが真実なんですか。
163 ◯寺園教職員課長 今の話は、国家賠償法の問題だと思います。国賠法では、公務員が職務を行うに当たって、故意又は過失によって違法に他人に損害を与えた場合、国又は地方公共団体が被害者に対する賠償の責任を負い、公務員個人はその責任を負わないこととなっているという、この国賠法がございますので、判決においては、鹿屋市のほうに損害賠償請求がなされたものと考えております。
164 ◯柴立委員 ということは、今回のこの請求者は、上告する権利がなかったということでよろしいんですか。
165 ◯寺園教職員課長 はい、元校長本人は控訴することはできなかったと考えております。
166 ◯大園委員 もう一点、確認ですね。
その裁判の過程と、皆さんが裁判の過程を見守ってきたと、そして原告、被告の双方の言い分を聞く中で、裁判の判断ということに従ったと。しかし、先ほどの審査の中では、皆さん方は、県教委としては元校長に直接事実確認を行ったものであるが、わいせつ行為に係る事実認定はできなかったんだと、皆さん方はそれだけの調査をして、できなかったということを言われているわけですよ。そうしたら、この文と皆さん方が裁判において認めたところの違いというのはどこがあったんですか。
167 ◯寺園教職員課長 懲戒処分をその段階で行わなかったのは、確証を得られなかったというのが判断でございます。わいせつ行為があったとの確証を得られなかったと。裁判が進行しまして、司法の判断が出されて、その司法の判断の中に、判決文の中に、明確にわいせつ行為があったということが認定された、司法の場で認定されたことを新たな事実として、改めて判断をしたというのが経緯でございます。
168 ◯大園委員 だから先ほど、元校長が控訴、上告できなかったと。わいせつに対しては、自分はしていないんだということも言って争っているわけですよ、控訴審でも。しかし、そのことをもって、自分はしていないんだと。だから、市教委は市教委の皆さん方で独立したものかもしれんけれども、当然そのことについては県教委にも相談があったと思うんですよ、幾ら独立したものであったとしても、校長はこう言っていると。過去に我々も実際そういう判断をしたわけだから。
そこのところを皆さん方が、県教委は、鹿屋市教委との問題、鹿屋市との問題だということでするのは、私は、教育委員会として、県教委としてこういう大事な問題をこんな中途半端な形で、本人が控訴できればまだしておったと思うんですよ、自分はセクハラはしていない、控訴したくてもできなかったんだと。そのときに鹿屋市教委はなぜ、校長の言い分を聞いて、そこで何らかの話があったからしなかったのか、控訴のときも何らかの話があったからしなかったのか。それは我々は見えないですよ。校長はできなかったから、自分自身不利益をこうむっていると言っているわけですよ。それはどう考えます。
県教委は、鹿屋市教委がそうだったと、鹿屋市教委は独立して鹿屋市教委の判断に。当然、僕は県教委にも相談があって処分を決められて、控訴をするか上告するかは決められるはずだと思うんですよ。司法、司法と言っても。私が、だから司法の中にも疑問点があるよという、その疑問点が解決できない限り、私個人としては、皆さん方のあり方というのは僕は無責任だと。どうですか。
169 ◯寺園教職員課長 控訴を鹿屋市教委がしなかったということについて、その当時、鹿屋市教委からこちらのほうに相談があったかということについて言えば、その相談はございません。先ほどから申しますように、これは服務監督権者であり、設置者である鹿屋市教委の、しかも訴訟の当事者である鹿屋市教委の判断を我々は尊重するという立場をとっております。
170 ◯大園委員 今のこのことについて、鹿屋市教委は控訴しなかったと。そうしたら当然、県教委は、元校長はセクハラはしていないと言っているのに、なぜ鹿屋市教委に対して、控訴しなかったのかということは聞いていないんですか。
171 ◯寺園教職員課長 先ほど申しましたように、鹿屋市教委は、不知という立場をとって争っているということでしたので、私どもとしては、その鹿屋市教委の立場を尊重しているということです。(「議事進行」という者あり)
172 ◯まつざき委員 大園委員の質問並びに見解というのは大園委員の考えで、この民事裁判の判決に疑問があると、疑問があるのに、それを県教委は調査しなかったのかと。それはあくまでもこの疑問というのは大園委員の疑問であり、さっき私は、処分庁の判断という民事裁判についてどういう事実が、それも、請求人も本人尋問を受け、請求人を擁護する立場の元PTA会長も本人尋問を受けた結果、事実が認定されて、わいせつ行為が認定されて、判決があるということをお示ししたつもりです。
それに基づいて判断されたわけで、大園委員の見解は見解であるかもしれませんが、本来のこの諮問に付託された議案に戻していただいて、ここで、教育委員会についての審査、やりとりについては、これ以上進めても何か新たな状況になるわけではないと思いますので、ここでもう打ち切っていただいて、総務部を呼んでいただいて、本来の議案の審議に戻っていただきたいというふうに思います。
173 ◯き久委員長 暫時休憩をとります。
午後二時三十一分休憩
────────────────
午後二時三十二分再開
174 ◯き久委員長 再開いたします。
175 ◯酒匂委員 少し基本的なところを教えてください。処分庁の裁量の範囲内で、今回、適法かつ妥当だということで、請求棄却ということが審査庁から出ておりますが、この裁量の範囲というものについて具体に教えてください。
176 ◯寺園教職員課長 私どもが、今回のこれは退職金の返納命令ですので、これは県の退職手当支給条例に基づいて、私どもはその手続にのっとってやってきたつもりです。例えば聴聞を行うことであったり、人事委員会に諮問を行うことであったり、そういう手続はきちっと踏まえて行ってきているつもりでございます。したがって、裁量権の範囲内で行っていると考えているところです。
177 ◯酒匂委員 ちょっともう少し具体的に聞きます。
それでいいんですけれども、まず基準がありますね、基準。それと幅がありますよね、例えば全額返納もあれば一部もあれば、または懲戒免職もあればとかですね。そのそういう裁量のいわゆる基準と幅です。その中でどこに今回当てはめたかということを具体的に教えてくださいということです。
178 ◯寺園教職員課長 退職手当支給条例の第十四条の第三項(後ほど「第十四条第一項第三号」に訂正発言あり)の中に、在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき、退職手当等の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができるというのが私どもの根拠の法令になっております。
179 ◯酒匂委員 懲戒免職に当たる規定は、わいせつ行為を含め、幾つあるんでしょうか。
180 ◯寺園教職員課長 今度は、その懲戒免職に当たる行為というものは、懲戒処分の指針というのが規定がありまして、これが、児童生徒に対するわいせつ行為については原則懲戒免職ということになっておりますので、それを当てはめております。
根拠法令のところを、退職手当支給条例第十四条第一項第三号でございました。済みません、失礼いたしました。
181 ◯酒匂委員 その中で、退職手当の全部と一部というのがあるんですが、今回、全部にした理由を明らかにしてください。
182 ◯寺園教職員課長 退職手当支給条例の中に七項目、項目がございまして、退職者が占めていた職の職務及び責任、それから勤務の状況、非違の内容及び程度、それから非違に至った経緯、非違後における言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度及び公務に対する信頼に及ぼす影響、そして生計の状況、こういうものを勘案して、教育委員会として全額返納とする判断をしたところでございます。
183 ◯酒匂委員 わかりました。
最後にもう一点ですが、審査庁の意見ですから、ちょっと教育委員会が答えられないかもしれません。後で、審査庁にもまた我々の中から質問があるかもしれませんが、今回の審査庁の最終的な我々に来ている、棄却というところで、「請求人の主張には理由がなく、本件審査請求は棄却すべきである」となっております。請求人の主張に理由がなくというのは、ちょっと余りにもきつい表現かなと私は思う部分もあったりもしたものですから、裁量の範囲内で適法に処理、手続が進んでいるという部分で出てきているものでありますが、請求人の主張に理由がないということについて答えることはできませんが、何かコメントがあればお聞きしたいと思っております。
184 ◯寺園教職員課長 それについては、それはもう審査庁の御判断ですので、私どもは処分庁の側ですので、済みません。
185 ◯き久委員長 ほかにないようですので、教職員課長は退席されて結構です。
どうも御苦労さまでした。審査庁との入れかえを行います。暫時休憩に入ります。
午後二時三十八分休憩
────────────────
午後二時 五十分再開
186 ◯き久委員長 再開いたします。
人事課長への質問等がございましたら、どうぞ。
187 ◯田中委員 一点だけ、議案の三十ページの認定事実のところの記載についてなんですけど、第一審判決が改められたというくだりになってくるんですけど、「請求人は鹿屋市に対して求償債務を負うことになり、その限りにおいては法的責任が認められることになる」というくだりがあります。
この資料の二十七ページの四に、請求者の方はいかなる責任も問われずという記載がありますが、ここ辺の審査庁として、請求人の思いは自由でしょうけど、記載ということと、それから三十ページの、審査庁として、認定事実として法的責任、求償債務ですよね。ここについては、第二審判決において、第一審の改め判決ということだと思うんですけど、請求人に対してはこういう、第二審において法的責任があるというこの記載のとおりの判断、それから請求者の記載との記述の違いについてどのように判断されるか、見解をお示しください。
188 ◯き久委員長 暫時休憩いたします。
午後二時五十一分休憩
────────────────
午後二時五十二分再開
189 ◯き久委員長 再開いたします。
190
◯谷口人事課長 今、二点、議案書のほうでの記載についての審査庁の見解をということでした。
第二の審査請求人の主張の四番の二行目に記しています「請求人個人はいかなる責任も問われず」ということ、これについては、国家賠償法の損害賠償ということで鹿屋市が当事者となっているために、こういう事実関係だということで、もうそのとおりだというふうに思います。
それから、三十ページの(六)の続きですね、二行目、「鹿屋市に対して求償債務を負うことになり、その限りにおいては法的責任が認められる」、これは求償が請求人のほうに一部生じましたので、そこについては法的責任が発生するということで、そのとおりの事実だというふうに認識しております。
191 ◯田畑委員 三十一ページの下のほうなんですけど、「請求人の主張には理由がなく」という、この「理由がなく」というここを説明いただきたい。
192
◯谷口人事課長 御指摘は、議案書の最後から一行目の「請求人の主張には理由がなく」という記述に関してでございます。
審査請求の手続については、先ほども申し上げましたとおり、その手続の流れの基本は、行政不服審査法によっているところです。この行政不服審査法の第四十条の二項ですけれども、「審査請求が理由がないときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する」というふうにありますので、この「理由がない」というのと「棄却する」というのは一つ、法律に載っておる対の言葉というふうに御理解いただければいいのかなと。この部分だけが非常に強調されるような意識で見ておられる向きがあろうかと思いますけれども、これはもう法律にのっとって淡々と記述をさせていただいたということでございます。
193 ◯田畑委員 それともう一点、さっきも聞いたんですけど、一部返納をさせるべき特段の理由はないことから、全額返納させるとすると、本件はですね。三十ページのほうですけど、下から五、六行目。刑事責任で二回不起訴になったということとか、そういったものは考えられないですかね、一部返済とかですよ、そういうのは考えられなかったのか。
194
◯谷口人事課長 済みません、ここは処分庁のほうの判断に関することです。先ほど、恐らく一連の御質問の中で御説明あったのではないかどうかわかりませんが、処分庁のほうでお答えになったのではないかと思いますが。
195 ◯田畑委員 これは審査庁の判断のところですよね。
196
◯谷口人事課長 この審査庁の判断の、先ほど冒頭で説明しましたように、一番には、こういう退職手当条例の規定がございますと、二番目に、この規定に基づいて処分庁がこういう判断を行って処分を行いましたというふうに申し上げましたので、この二番のくだりは、処分庁がそういう判断の処分を行ったということで、この「一部を返納させるとすべき特段の理由はない」と判断したのも、処分庁でございます。
197 ◯酒匂委員 「請求人の主張には理由がなく、本件審査請求は棄却すべきである」というのが法律的な何か用語で、自動的についてくる話だったんですが、なければいけない文言なんでしょうか。
198
◯谷口人事課長 これは、この議案にも載せておりますように、いろいろな双方の主張、それから証拠、そういったものを総合して、具体的にこういう御主張をなさってこういう確認をした上で、審査庁の判断をこういうプロセスでもって結論しましたというものを具体的に記しておりますので、最終的には、さっき言いました行政不服審査法の結論を棄却とするのか、それから理由があるとして認容とするのか、要は二つに一つですので、棄却とすべきという判断のもとに、この法律の記述に基づいて記しただけでございます。
199 ◯き久委員長 ほかにございませんか。
[「なし」という者あり]
200 ◯き久委員長 ほかに質疑がありませんので、これで質疑を終了いたします。
201 ◯大園委員 今、自民党として、意見は後で言いますけど、これまでいろいろ処分庁、審査庁の話を聞く中で、意見の統一を図らないといけないところがありますので、暫時休憩をお願いしたいと思います。
202 ◯き久委員長 暫時休憩をとります。
午後二時五十八分休憩
────────────────
午後三時三十九分再開
203 ◯き久委員長 再開をいたします。
大園委員のほうから発言を求められています。
204 ◯大園委員 執行部の皆さんと他会派の皆さん方には、この諮問についての我々会派の取りまとめということで時間をいただきました。
ただ、会派そのものが大所帯ということで、自民党の団総会にも図る必要があるということの中で、大方四時半をめどに団総会を開きたいということでしたので、またそのときには皆さん方にお願いもしますので、お願いしたいと思っております。
それで先に、この諮問に対する結論は留保していただいて、ほかのところから進めていただけたらありがたいと思います。
205 ◯まつざき委員 議案の中身について、この委員会で慎重に時間をかけて議論するということは、やっぱりそれは重要だと思いますので、それについては私は異論を挟むつもりはありませんし、納得をするまで議論するべきだというふうに思います。
ただ、今の事態というのは、自民党県議団のここの委員の方の問題であって、ここに至るまでにそれは十分に議論するなり勉強するなりして、ここに結論として、委員会で県議団として結論を出されるのか、個人に任されるのか、そこはわかりませんけれども、ここに臨む前にそこは十分にやるべきであったんじゃないですか。委員含めて議論するというのはわかりますけど、今も、見通しがわからない中で待たされて、さらにまた四時半から団総会をやるから休憩と、それは納得できないですよ。
206 ◯大園委員 実際この問題を議論する中で、審査庁そしてあるいは処分庁の意見を聞く中で、またその判断材料も含めて我々は判断するわけですので、これをする前に、うちの自民党の部会として判断を決めてくることはあり得ないわけですよ。一応皆さん方の話を聞いた中で我々は考えるわけですので。実際、先ほどの処分庁あるいは審査庁の話を聞いてわかるところもあるわけですので、最初からそれだったら、もうこういう議論をする必要はないわけですので。時間を、皆さん方に大変御迷惑をかけたことはおわびをしますので。
207 ◯き久委員長 暫時休憩いたします。
午後三時四十二分休憩
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午後三時四十六分再開
208 ◯き久委員長 再開いたします。
ここで、請願・陳情の審査をお手元の請願・陳情文書表により行います。
新規の陳情第一〇〇一号県議会として「川内原発の再稼働を認めない」との意思をあらためて表明することを求める陳情書など、新規の陳情六件については、いずれも川内原子力発電所の再稼働にかかわる陳情でございますので、一括議題といたします。
まず、原子力安全対策課長の説明を求めます。
209 ◯岩田原子力安全対策課長 陳情第一〇〇一号につきまして御説明を申し上げます。
表紙右上に総務委員会と記載してあります請願・陳情文書表の一ページから二ページをごらんください。
提出者は、鹿児島市のストップ再稼働!三・一一鹿児島集会実行委員会、提出代表者の向原祥隆氏でございます。
陳情の趣旨は、川内原発の再稼働を認めないとの議会意思を表明すること、及び鹿児島県知事に対して、再稼働同意を白紙に戻すよう働きかけることを求めるものでございます。
これに対する状況説明でございます。
関係九市町において避難計画の作成は終了し、在宅の要援護者に係る避難支援計画の作成もことし三月末で終えたところであります。
また、昨年九月には、国の原子力防災会議において、川内地域の避難計画を含めた緊急時対応について、確認、了承されたところであります。
県といたしましては、引き続き、国や関係市町と連携して、緊急時の情報連絡体制の確認・強化などに取り組み、避難計画の実効性を高めるよう努めてまいります。
火山につきましては、噴火の時期や規模を正確に予知することは困難でございますが、巨大噴火の前には、地下からのマグマの供給量が大きく増加し、地殻変動や地震活動など何らかの前兆現象が見られますことから、新規制基準では、火山の動きを把握するためのモニタリングを行い、状況に変化が生じた場合には、原子炉の運転を停止するなど必要な措置を講ずることを求めており、川内原発の火山対策について、原子力規制委員会により、新規制基準に適合していることが確認されております。
また、福島第一原発の事故から四年以上経過した現在においても、多くの方々が避難生活を送られており、汚染水、廃炉などの課題が継続しております。
国においては、避難者向けの公営住宅の建設支援、除染など、前面に立って福島の復興再生に全力で取り組んでいるところであります。
再稼働の判断に係る経緯等でございますが、川内原発につきましては、昨年九月に原子力規制委員会により、原子炉設置変更許可が出され、県では住民説明会を行い、その後、薩摩川内市議会、薩摩川内市長、県議会が御判断を示されたところでございます。
これらを踏まえ、再稼働の前提となる安全性の確保やエネルギー政策に占める原発の必要性など、諸般の状況を総合的に勘案し、県として、再稼働はやむを得ないと判断したところであります。
次に、陳情第一〇〇二号につきまして御説明申し上げます。
資料は三ページから四ページをごらんください。
提出者は、同じく向原祥隆氏でございます。
陳情の趣旨は、鹿児島県議会として、九州電力に対し川内原発再稼働前に、最低限三十キロ圏内九自治体で住民説明会を開催するよう要請すること、最低限三十キロ圏内九自治体全ての正式な同意を得るように要請すること、また、説明を求める住民に対して、三十キロ圏内外にかかわらず説明会を開催するよう要請することを求めるものでございます。
これに対する状況説明でございます。
昨年十月二十九日に日置市で、川内原発に係る住民説明会を開催いたしました際、九州電力から、川内原発の安全確保に向けた取り組みについて説明がなされたところであり、説明資料については県のホームページに掲載しております。
また、九州電力によりますと、これまで、川内原発の展示館の情報コーナーやホームページ、広報誌などによる情報発信に加え、訪問活動や発電所見学会等を実施してきており、現時点において、九州電力主催の大規模な住民説明会を開催する予定はないと聞いております。
また、再稼働に係る同意につきましては、川内原発の立地市である薩摩川内市においては昨年十月に、立地県である本県においては同じく十一月に、それぞれ再稼働同意に係る判断を行ったところであります。
県といたしましては、原子力発電所の建設からこれまでの経緯や、立地自治体として担ってきた重い責任等を踏まえますと、同意が必要なのは鹿児島県と薩摩川内市であると考えております。
次に、陳情第一〇〇三号につきまして御説明申し上げます。
五ページから六ページをごらんください。
提出者は、いちき串木野市の川内原発三十キロ圏住民ネットワーク代表の高木章次氏でございます。
陳情の趣旨は、川内原発の再稼働前に、県と三十キロ圏の自治体共催による、避難計画の実効性を確認できる、住民も参加する避難訓練の実施を、県知事に対し求める意見書を採択するよう求めるものでございます。
これに対する状況説明でございます。
訓練の実施の時期につきましては、現在、川内原発は原子力規制委員会による使用前検査の手続中であり、事業者九電によりますと、最大限の人員体制で対応に当たっており、現実的に訓練への対応は困難なことから、再稼働後を考えております。
今後、国や関係市町、関係機関と、より実効性の高い防災訓練が実施できるよう、日程や訓練の内容を調整したいと考えております。
続きまして、陳情第一〇〇四号につきまして御説明申し上げます。
七ページをごらんください。
提出者は、同じく高木章次氏でございます。
陳情の趣旨は、川内原発の再稼働前に、県と三十キロ圏の自治体共催による避難計画についての説明会の実施を、県知事に対し求める意見書を採択するよう求めるものでございます。
これに対する状況説明でございます。
関係九市町においては、平成二十五年中に避難計画の作成が完了し、これを受け、昨年四月から八月にかけて、県と各市町の共催による避難計画の説明会を二十五回開催したところであります。
その後の変更点につきましては、県のホームページに掲載するほか、三十キロ圏内全戸に配布しております「原子力だより」などの広報紙により周知を図っているところであります。
次の陳情第一〇〇五号につきまして御説明申し上げます。
九ページから十ページをごらんください。
提出者は、いちき串木野市の避難計画を考える緊急署名の会、共同代表の高木章次氏でございます。
陳情の趣旨は、口永良部島の噴火に際し、川内原発の火山影響評価と火山モニタリングについて、再稼働前に説明会の開催を県知事に対し求める意見書を採択すること、また、県議会においても再稼働前に、原子力規制委員会、九州電力、火山の専門家を招いての十分な審議を行うことを求めるものでございます。
これに対する状況説明でございます。
川内原発に係る火山影響評価と火山モニタリングにつきましては、昨年十月に五回開催いたしました、審査結果に関する住民説明会において、原子力規制庁の担当者から説明がなされたところであり、説明資料については県ホームページに掲載をいたしております。
次に、陳情第一〇〇六号につきまして御説明申し上げます。
資料は十一ページから十二ページをごらんください。
提出者は、鹿児島市の原発ゼロをめざす鹿児島県民の会、筆頭代表委員の井上森雄氏でございます。
陳情の趣旨は、原子力規制委員会の適合性審査について、精査、検証し、やり直すよう、国、関係機関に対して意見書を提出すること、また、新潟県の例のように、県民に公開された「川内原発の安全管理に関する技術委員会(仮称)」を設置することを求めるものでございます。
これに対する状況説明でございます。
国のそれぞれの分野の専門家から構成される原子力規制委員会は、福島第一原発事故の教訓やIAEA等の国際基準を踏まえて新規制基準を策定しており、同委員会の田中委員長は、国会において、「世界でも最も厳しいレベルの規制基準を策定している」と述べております。
川内原発については、この規制委員会によりまして、新規制基準に適合するとして、昨年九月に原子炉設置変更許可が出されたところであります。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
210 ◯き久委員長 次に、
エネルギー政策課長の説明を求めます。
211 ◯早水
エネルギー政策課長 お手数でございますが、陳情第一〇〇一号にお戻りください。
一〇〇一号に関連いたしまして、一の三に係ります使用済み核燃料や高レベル廃棄物の処理の方針等につきまして、現状を御説明申し上げます。
国におきましては、二〇〇〇年に成立いたしました「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」に基づき、高レベル放射性廃棄物を地下三百メートル以深の安定した地層に処分する方針に沿って、処分地選定調査を受け入れる自治体を公募してまいりましたが、現在に至るまで調査に着手できていない状況でございます。
そこで、国は、本年五月に「特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針」を改定し、原子力政策を担当する立場にある国が、科学的により適性が高いと考えられる地域を科学的有望地として提示するとともに、調査等への理解と協力について、関係自治体に申し入れを行うこととされたところでございます。
現在、国におきましては、国が科学的有望地を提示するために必要な具体的な要件・基準等につきまして検討を進めているところでございます。
以上でございます。
212 ◯き久委員長 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
まず、
エネルギー政策課、
地域医療整備課、薬務課に対する質疑がありましたらお願いいたします。
213 ◯まつざき委員 では、陳情第一〇〇一号について、この中に、今、
エネルギー政策課から説明がありました(三)の使用済み核燃料のこの問題があります。ここに「使用済み核燃料や高レベル廃棄物の処理の方針が未確立であり」というふうに表記がありますが、この方針が未確立であるということの確認をさせてください。
そして、処分の方法が決まっていない中で核のごみがふえていくことについて、どのように所管として考えられるか、お聞かせください。
214 ◯早水
エネルギー政策課長 ただいま申し上げましたとおり、放射性廃棄物の最終処分につきましては、今年五月に改定されました、特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針におきまして、原子力政策を担当する立場にある国が科学的有望地を提示するとともに、関係市町村に理解や協力を求めるというような形で決定したところでございます。
その法律そのもので、処分地選定につきましては三段階の選定調査を行うこと、その後、処分場の建設にかかるというようなことは法律でも明示されておるところでございます。
215 ◯き久委員長 暫時休憩をとります。
午後四時一分休憩
────────────────
午後四時二分再開
216 ◯き久委員長 再開いたします。
217 ◯早水
エネルギー政策課長 使用済み核燃料の最終処分についてのことでございます。
九州電力によりますと、現在、川内原子力発電所内にある使用済み燃料貯蔵設備の貯蔵余裕につきましては、一号機が五百二十七体、二号機が三百二十五体あるところでございまして、これにより十年以上の運転ができると聞いておるところでございます。
全国におきましては、現在、約一万七千トンの使用済み燃料を保管中でございますが、これをガラス固化体に換算いたしますと、既に処理された部分も含めまして、約二万五千本相当の高レベル放射性廃棄物となりますことから、そのような点を踏まえて、今後、国が前面に立って最終処分場の選定及び建設等を強力に進めていくというような方針を示されたものでございます。以上でございます。
218 ◯まつざき委員 今、どれだけ使用済み核燃料が川内原発にあるのか、全国でどれだけあるのか、国においてもそれが、ガラス固化体どのくらいあるのかという説明はありましたが、結局まだ、先ほどの説明にあったように、どこにどう処分するのかというようなことが決まっていないという中で、結局、川内原発の再稼働をすれば、今、説明された分以上にまた核のごみが出されるということになるわけで、それについて所管の担当としてはどのように考えられますかというそこの部分について、見解はいかがですか。
219 ◯早水
エネルギー政策課長 ただいま申し上げましたとおり、核の最終処分場の建設等につきましては、国が前面に立って取り組むというような方針を示したところでございます。これに沿って、国が責任を持ってさまざまな取り組みを進められるものと考えております。
220 ◯まつざき委員 川内原発を動かすのは九州電力で、それについての、知事はそれに同意をし、ごみはふやすけれども、その処分は国が考えるからということでありました。
状況説明の中に、国の方針が新たに示されて、それについての説明会が今月九日に鹿児島でも行われたと聞いておりますが、この説明会に県は参加したのか。参加しなかった県内の自治体もあったと聞くが、幾つの自治体が参加したのか。あと、どういう方針が示されたのか。なぜ全国でこういう説明会が開催されるのか。今、参加状況について教えてください。
221 ◯早水
エネルギー政策課長 国の地方自治体向けの説明会につきましては、六月九日に開催されたところでございます。本県も参加をいたしました。参加した自治体につきましては、開催元の国のほうが参加自治体数等は公表しておりませんが、マスコミ等によると二十団体ほどというようなのを聞いているところでございます。
説明会の内容につきましては、今回改定されました基本方針の内容、それに対する国の考え方、今後の取り組みの進め方などについて説明があったところでございます。以上です。
222 ◯まつざき委員 今議会の代表質問などの答弁の中で、核のごみの処分場については本県は受け入れないということを強調されましたが、九日に行われた説明会に県が参加されたとありますが、県が参加されたスタンス、なぜ参加されたのか、そこをお示しください。
223 ◯早水
エネルギー政策課長 原子力政策、エネルギー政策につきましては、国の基本的な業務でございますが、最終処分場等につきまして、どのような方針のもとに今後の取り組みがあるかというようなことにつきましては、県としましても十分承知する必要がございます。
また、最終処分場以外につきましても、例えばNUMOの今後の機構をどうするか、もうちょっと強化すべきではないかとか、さまざまな観点から、そのほかにも今言ったような観点の説明もあると聞いておりましたので、私どもは広く原子力行政を認知するという立場で参加したところでございます。
224 ◯まつざき委員 薬務課にお尋ねしたいと思います。
今回出されております陳情の中には、特に避難計画について実効性があるものにするために、避難計画の説明会を再稼働前にしてほしいとか、避難訓練をしてほしいとか、そういう中身がありました。
特に住民の安全の確保という点では、ヨウ素剤の配布について、特に要援護者と子供たち、妊産婦の避難とあわせて、ヨウ素剤が的確に必要なところに配布がされるのかどうかというところが大変心配されることですけれども、まず、ヨウ素剤の配布方法、配布場所等について、住民の理解についてはどのようになっているというふうに受けとめておられるのか、また、これまでどういう方法で周知をされてきたのか、お示しください。
225 ◯満留薬務課長 平成二十六年度にヨウ素剤の事前配布を始めまして、これはPAZ圏でございますが、これにつきましては、昨年度十六回の説明会と八回の配布会を実施しまして、事前配布を済ませているところでございます。
UPZにつきましては、緊急時の防護措置の事態に応じて、住民の避難の準備開始、そして安定ヨウ素剤の服用準備等するわけでございますが、実際のところ、避難所もしくは救護所等において配布するということになっております。
なお、そこに持っていきますのは、薩摩川内市(後ほど「三十キロ圏内市町村」に訂正発言あり)のほうで原子力防災計画に基づいて、薩摩川内市の市役所の担当の方が救護所、避難所等に持っていくことになっております。
226 ◯まつざき委員 一般に避難訓練というのは、やはり訓練をやってみて初めて新たな課題が見つかったりして、それを学校等でもそうですし、県においても避難訓練という形を毎年繰り返しながら、より実効あるものにしていかれると思うんですけれども、ヨウ素剤の配布について、例えば、実際ヨウ素剤を使わなくても、配布の訓練とかいうのは今まで行われましたでしょうか。
227 ◯満留薬務課長 避難訓練のときのヨウ素剤の配布についてでございますけど、このときも実際に、川薩保健所に準備してございますヨウ素剤、それと丸剤、それとヨウ素剤の粉末ですね、これにつきまして避難所等に持っていきまして、丸剤のほうはそのまま持っていきますが、水剤につきましては川薩保健所のほうで調製した後に避難所等に持っていきまして、そこに集まってきた方々について服用の勧め等を行って、そういう実際の訓練等を行っております。
228 ◯まつざき委員 前もって、これまでの避難訓練というのは十分に計画を立てられて、いろんな人の配置、車の配置も含めて行われてきましたが、今回、新たなシステムを導入して、そのときの風向によって、モニタリングの数値によって避難する方向を変える、場所を変えるというふうなことが示されています。
例えば、そういう中で、途中で避難場所が変わった場合とかにヨウ素剤をどうやって配布していくのかという、そういう訓練は、そういうシミュレーションも含めてというか、行われているんでしょうか。
229 ◯き久委員長 暫時休憩します。
午後四時十二分休憩
────────────────
午後四時十三分再開
230 ◯き久委員長 再開いたします。
231 ◯満留薬務課長 委員が今おっしゃった内容の訓練について、例えば、そういうモニタリングによって急遽場所を変えると、そこまでの訓練は今のところはしておりません。
それと、先ほどちょっと申し上げたんですけど、UPZ圏内における地元自治体、いろいろ薩摩川内市に特化して、私、先ほど言ってしまいましたけど、三十キロ圏内に入っている市町村の方々がその避難所に持っていくということですね。ごめんなさい。
232 ◯まつざき委員 新しいシステムに基づく避難訓練というのはまだ全体に行われていないので、今回薬務課長にだけ伺いましたが、それについてはまた全体の中で伺いたいと思います。結構です。
233 ◯柳 委員
エネルギー政策課長にお尋ねをします。
六月九日に国のほうから説明があったということですが、国の示す、国が言われる科学的に見た有望地というのを、イメージも湧かないんですけれども、これは何を基準にして有望地とするのか。あるいは、最終処分地選定の流れがありますよね、まず、国が科学的な有望地を提示して、これは火山とか活断層などを考慮するとあります。それから住民説明会を開催し、理解を求める活動と。そして国が複数地域に調査を申し入れ、自治体の公募もあるということで流れが示されているわけですけど、その後の文献調査とか概要調査とか精密調査、これは二十年程度をかけてやるというようなことになっていますが、この事前のまず選定の流れで、どれぐらいの期間を見て国はこれから探していくのかということを教えていただきたいということと、科学者というのはどういった方々を想定をしていらっしゃるのか、火山学者とかですね、その辺を教えてください。
234 ◯早水
エネルギー政策課長 まず、科学的有望地についての質問でございます。
国の総合エネルギー調査ワーキンググループ中間取りまとめで示されている内容によりますと、例えば、火山から十五キロメートル以内でありますとか、過去十万年の隆起量が三百メートル以上でありますとか、活断層が現にある地域等につきましては処分地に適さないというような方向が示されておりまして、これ以外のところが中心になってくるものと考えております。
また、国の方針に従った今後の要件や基準の検討についてでございますが、国の地質等の専門家が集まって議論をすると聞いておるところでございまして、今後どのようなスケジュールで、基準がいつまでに決まるとか、有望地をいつ示すというようなことは何らまだ示されていないところでございます。
235 ◯柳 委員 自治体の公募も含めて選定をして、それから二十年程度をかけて調査をすると。それから処分地が決められて、施設の建設が始まると。最終的な処分場の閉鎖まで考えると、百年以上というふうなことが示されておりまして、全くもって、今、生きている私たちがここを当然確認をすることもできませんし、地下三百メートル掘って、ガラス固化体で埋めるというようなことが今、示されているわけですが、三十年、五十年あるいは百年とたったときに、地球がどういった状態にあるのかも私たちにはわからないわけですよね、火山学者でさえわからないということを言われているわけですので、そういったことを、鹿児島県が再稼働させることによってこういった処分をしなければならない、高レベルの放射性廃棄物がどんどんどんどんたまっていくわけですよね。
知事は、絶対、高レベルの放射性廃棄物は受け入れないとおっしゃっておられますが、では、ほかの県に持っていくのかということになると思うんですよね。その辺を私たちは本当に真剣に考えないと、こういった百年以上もかかるような処分の方法というものを今、本当に、ただ、ガラス固化体で安全ですよとそういうことにはならないと思うんですよね。その辺も、今ここで皆さんに申し上げてもなかなか答弁ということにはなりませんが、ぜひその辺も念頭に置いていただいて、関係各課、慎重に対応をしていただくように要望をいたします。
エネルギー政策課については以上です。
236 ◯き久委員長 ほかはございませんか。
[「なし」という者あり]
237 ◯き久委員長 ほかに、
エネルギー政策課、
地域医療整備課、薬務課については質疑はございませんので、これで退席されても結構です。
どうも御苦労さまでございました。
暫時休憩いたします。
午後四時十九分休憩
────────────────
午後四時十九分再開
238 ◯き久委員長 再開いたします。
それでは、ほかに質疑はございませんか。
239 ◯まつざき委員 陳情第一〇〇一号につきまして、陳情者は、避難計画について、「実効性が疑われる」、「県民の不安・疑問が解消されていない」という見解を示しています。
県は、状況説明の中で、二十六年九月に国の原子力防災会議で、避難計画について、「具体的かつ合理的なものになっていることが、確認、了承された」というふうにしていますが、県としては、今つくられている九市町の避難計画で、住民が被曝することなく一〇〇%安全に避難できるというふうに考えておられますでしょうか。
240 ◯岩田原子力安全対策課長 今、避難計画について御質問がございましたけれども、先ほどおっしゃったように、川内地域の緊急時対応というものは、国の原子力防災会議において確認、了承されたわけでございます。各市町の避難計画についてもでき上がっております。ただ、実効性を上げていくために、市町それから県としても努力をしているところでございます。
一〇〇%云々というところはありますけれども、そういったことがないように、引き続き、避難計画の充実・強化に向けて対応を図っていきたいとこういうふうに考えております。
241 ◯まつざき委員 先ほども申し上げましたが、やはり訓練をしたり十分な説明を行う中で、住民の理解というのが促進されていくと思うんです。実際に避難するのは住民ですから、住民がよくわかっていない中で「さあ避難してください」と言っても、本当に安全な避難というのが保障されるとはわからないわけですから。
そこで、この陳情の中には、「県民の不安・疑問が解消されていない」というふうにありますが、県は、これまで住民説明会を開かれてきたわけですけれども、県とか市町で、住民説明会が避難計画について開かれてきましたけど、この間、県も参加されてきている中で、住民の不安、疑問について、どのようなものを持っているというふうに認識されておりますでしょうか。アンケートとかとられて、そこら辺についてはきっと受けとめておられると思うんですが、住民はどんな不安や疑問を持っているでしょうか。
242 ◯岩田原子力安全対策課長 まずは原子力に関する事項等について、原子力の知識等のところで御心配なさっているところもあると思いますけれども、そういったところについては、いろんな広報活動を通じて、御心配ないようにという形で説明をしたいと思いますし、また、避難についても二段階避難といいますか、まずはPAZについては放射性物質が外に漏れる前に避難をしていただく、そしてUPZというのはいわゆる五キロから三十キロ圏の住民の方々については、基本的には屋内に退避していただいて、モニタリングの結果によって避難をしていただく、こういった避難の基本的なところを御理解いただいて、御心配が少しでも減るようにというふうに考えております。
243 ◯まつざき委員 理解してもらう努力をするためには、どういう疑問、不安があるかというところをしっかりと承知していただきたいと思うわけです。そういう意味でも、この陳情というのが非常に大事になってきますし、その審査を大事にしたいと思っているところです。
状況説明の(一)のところで、「緊急時の情報連絡体制の確認・強化、避難手段の確保に向けた関係機関との調整、防災訓練の実施などに取り組み、避難計画等の実効性を高めるように努めていく」とされています。ここで言われる「避難手段の確保」とは具体的に何で、「関係機関との調整」というのはどういう関係機関か、「努めていく」ということは、まだなされていないということなのか、どこまでなされているのかをお示しください。
244 ◯岩田原子力安全対策課長 原子力災害のときの避難手段というのは、基本的には自家用車でもって避難するというのが原則でございますけれども、自家用車等で避難できない住民の方々、あるいは避難行動の要支援者の方々、あるいは児童生徒さん、こういった方々についてはバスによって避難をするというふうになってございまして、今の関係機関との協議というところにつきましては、バス事業者あるいはバス協会、こういったところとの協定締結に向けた協議等について書いているところでございます。協議がまとまっていないから、努めるということなんですけれども、これにつきましては、今、協定締結に向けた詰めの作業をしているところでございます。
245 ◯まつざき委員 計画の中にはバス何台というのが明確になっていますよ。そういう意味では、今、協定の作業中と、調整中とありますが、今、現時点で何台は確保されている、何%ぐらいは確保されているんですか。
246 ◯岩田原子力安全対策課長 何台確保するという積み上げの形ではなくて、そういう事故時に御協力いただけるかどうかという形で今、調整をしているところでございます。
247 ◯まつざき委員 次に行きますね。
陳情者が一の(二)で述べている、「日本火山学会が、規制委員会の規制基準および適合性審査について不十分である旨の指摘をしている」とありますが、これについて認識をされていますでしょうか。
248 ◯き久委員長 暫時休憩いたします。
午後四時二十六分休憩
────────────────
午後四時二十七分再開
249 ◯き久委員長 再開いたします。
250 ◯西原原子力安全対策監 日本火山学会原子力問題対応委員会というところで、巨大噴火の予測と監視に関する提言というのが出されているというのは承知しております。
251 ◯まつざき委員 火山の専門家が、そういうふうに適合審査について不十分であるという、そういう指摘をしていて、実際に動くのは川内原発で、そしてそういう審査が行われているけれども、そういう専門家の指摘がある中で、住民の皆さんというのはやはり不安に思われると思うんですけれども、所管の県として、こういう専門家から指摘がある点について非常に、大丈夫だろうかというふうに率直に不安を感じられるんじゃないかと思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。
252 ◯西原原子力安全対策監 まず、原子力規制委員会は、破局的噴火が川内原発に影響を及ぼす可能性はまず十分に低いということを確認しております。
さらにその上で、現在の状況に変化がないことを継続的に確認するということで、原子力施設における火山活動のモニタリングに関する検討会というのを設置し、有識者の見解を伺いながら、検討を進めているというふうに理解しております。
253 ◯まつざき委員 そういう見解について専門家が、巨大噴火の前兆というのは把握は対応が難しいということで、こういうふうに適合審査が不十分だというふうに言っているわけです。やはり規制委員会のそういう審査についての問題提起をされているというところをしっかりと受けとめていただきたいと思います。
この陳情についてはもう一点、(四)で、福島第一原発の事故について、ここで陳情者は五点にわたって非常に現状が深刻な状況があるという、これについて県民が関心を持っているというふうなことが書かれておりますが、私はこの間、委員会のたびごとにといいますか、今の福島の現状に照らし合わせて、やはり福島の原発事故のこれをどう認識するか、そこを伺ってきました。四月で原子力安全対策課長が岩田課長にかわられましたので、この福島第一原発の事故についての今の現状についての御認識をお聞かせください。
254 ◯き久委員長 ここで、あらかじめ時間の延長をいたしておきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
[「異議なし」という者あり]
255 ◯き久委員長 では、暫時休憩いたします。
五時に再開をさせていただきます。
午後四時三十一分休憩
────────────────
午後四時五十九分再開
256 ◯き久委員長 再開いたします。
257 ◯岩田原子力安全対策課長 福島の現状認識という御質問でございましたけれども、福島第一原発の事故から四年三カ月が経過しておるわけですけれども、一部地域の避難指示等が解除されましたものの、やはり今なお多くの方々が避難生活を送られていらっしゃるということでございます。また、損害賠償や汚染水あるいは除染の問題、廃炉の問題などの課題も残されているというふうに認識をしております。
国が前面に立って原子力災害からの福島の再生を加速するとの方針のもと、福島の再生復興に向けて取り組まれておりますけれども、しっかりと取り組んでいただきたいと、こういうふうに考えております。
また、福島の事故を教訓に、二度と原子力災害が起こらないように、あらゆる対策を講じることが必要だと、こういうふうに考えております。
258 ◯まつざき委員 今、課長の御認識をお示しいただきましたが、本当に福島の現状というのは、収束どころか、まだ汚染水の対策ができない中で放射能の被害が進行している状況にあると思います。
これはやはり原発というものの持つ、人の手で放射能の被害を食いとめることができないという、そういう代物だということを私たちはやっぱりしっかりと認識して、議会としても事に当たっていかなければならないというふうに思うところです。
そこで、陳情第一〇〇二号については、これは県議会が九州電力に対して住民説明会の開催を要請するということを求める陳情ですが、一般に、川内原発の再稼働に関する住民の理解はどうあるべきだというふうに考えられますでしょうか。県民が再稼働について理解を深めることが必要だと思うんですが、そこはいかがでしょうか。
259 ◯岩田原子力安全対策課長 県民の皆さんの理解を得ることは大変必要だと思っております。それで、昨年も規制委員会によって審査がなされたわけですけれども、その結果について説明会を五回開催し、また、補足という形で、エネルギー政策ですとか九州電力の安全確保の取り組みなどについて説明会を実施いたしました。また、その審査結果についての資料につきましては、三十キロ圏内の全戸に配布をいたしております。
今後とも、原子力だよりというのもありますし、広報紙もありますし、こういったものを通じて住民の皆さんの理解の促進に努めたいというふうに考えております。
260 ◯まつざき委員 今、お話のように、昨年十月に五回説明会、一回補足説明会も行われ、また、原子力だよりというのが配布されているということでありますが、住民は十分に再稼働についての理解をしているというふうに、理解できたというふうにお考えでしょうか。
261 ◯岩田原子力安全対策課長 住民の皆さんに理解をしていただくように、こういった取り組みというものを進めていきたいというふうに考えております。
262 ◯まつざき委員 努力をされている点はそうだと思いますが、なかなか理解が進んでいない部分がある中で、このような陳情も出され、また、ここに示されておりますが、三月議会で、地方議会ですね、出水市、伊佐市、肝付町、屋久島町、南種子町、あとあわせて、この六月議会では日置市議会も、九州電力に住民説明会を開くよう求める陳情が採択されています。
県も、住民の理解を深めることが必要だと、努力をしていくということですので、では、この陳情にあるように、九電に対して、住民説明会をもう一回してくださいよと要望されればいかがかと思うんですが、その点についていかがですか。
263 ◯岩田原子力安全対策課長 住民説明会の開催につきまして、今おっしゃいましたように、九市町にそういう要望が出されておりまして、今おっしゃったように、出水市それから日置市では採択をされているところでございます。また一方、採択されなかったところもあるようでございます。住民説明会を開催するかどうかというのは、九州電力において判断されるということではないかというふうに考えております。
264 ◯まつざき委員 最終的に判断するのは九電ですよ。でも、県としても住民の理解を得ることが、そういうことが必要だと、大事だと思うと、そして県としても努力をされている。でも、住民からはこういうふうに陳情も出されていますし、地方議会において六市町の議会で、住民説明会の開催を求めてほしいという陳情が採択されているわけですから、県としては、そういう状況を鑑みて、九州電力に住民説明会を開催してくださいよと、判断は九電がするにしても、県のほうから要請することは可能だと思うんですが、いかがですか。
265 ◯岩田原子力安全対策課長 いろんな形で九州電力においても住民に対する理解というのをされておられるということで、先ほど説明したような状況でございます。実際そういう説明会を開催するかどうかというのは、九州電力の御判断によるところだと思います。
266 ◯まつざき委員 本陳情は議会に出されておりますので、議会の陳情に対する判断ということで、議会の意思もそういう形で、住民の意向を受けた形でぜひこれは採択して、九電に求めるべきだというふうに考えるところです。
次に、陳情第一〇〇三号について、これは、再稼働の前に避難訓練の実施をしてほしいという、そういう中身です。
先ほど、薬務課長には先に聞いた形になりますが、一般に地震とか火災とか、今回、口永良部島で巨大な噴火がありましたが、一人の方がやけどを負われたというのはありましたが、全員無事に避難ができました。それは、特に昨年八月の噴火以降、繰り返し避難訓練が行われてきた、そういうのが生かされてきたのではないかというふうに思われます。
一般に、地震や火災などの災害に対して安全な避難を保障するために、避難訓練というのはとても重要だと思うんですが、その避難訓練の重要性についての認識についてお聞かせください。
267 ◯岩田原子力安全対策課長 避難訓練については、避難計画について住民の方に理解いただく機会でもございますし、また、避難計画を見直すための重要な訓練というふうな位置づけがあると思います。避難訓練については重要なものだと考えております。
268 ◯まつざき委員 本当に、今度の口永良部の状況を見ましても、子供たちが的確に、指示されなくても自分たちで避難する行動をとったということは、やはり訓練のたまものだなというふうに思います。
そういう意味では、この陳情者は、再稼働の前にそういう訓練を実施してほしいということを求められており、本当にそうだろうなと、本当に安全に避難ができるのか、もし課題があるとすればどこなのかというのを見きわめるためにも、避難訓練をする必要があると思うものですが、ここの状況説明のところに、訓練の時期について、「使用前検査の手続中であり、事業者も最大限の人員体制で対応にあたっており、現実的に訓練への対応は困難なことから、再稼働の後を考えている」というふうにあるんですが、避難訓練は重要だけれども、再稼働の後を考えているというのは、今、再稼働の前にできないというのは九州電力の都合なんでしょうか。
269 ◯岩田原子力安全対策課長 避難訓練を実施するとしますと、想定される訓練というのはそれ相応の規模でやはり行うべきで、訓練の結果を避難計画等の実効性の向上につなげていく、こういうためにはしっかりと体制を整えて訓練をする必要があると考えておりまして、原子力防災訓練というのは川内原発の災害に関する避難等について訓練をするわけですので、そこの参加が必要だというふうに考えております。
270 ◯まつざき委員 当然、九州電力の川内原発における事故を想定しての避難訓練ですから、九州電力が参加するのは当然のことだと思います。
再稼働に向けての今、使用前検査の手続中ということになっていますが、そういう再稼働前に一定時間をとって避難訓練を行うということができないのか。でなければ、再稼働した後ということになれば、避難訓練という趣旨からしても、事が起きる前に、事故が起きないように事前に訓練をやっていこうという立場からすると、やはり少しでも早く、再稼働の前に訓練をやって課題を見つけ、そして再稼働を迎えるというのが、住民の安心と安全に結びつくと思うんですけれども、そういう要請を九州電力に打診して、再稼働の後を考えているということなのか、九州電力が大変だろうから、聞いてはいないけれども、再稼働の後を考えているということなんでしょうか。
271 ◯岩田原子力安全対策課長 先ほども申し上げましたとおり、じっくりと体制を整えて防災訓練を実施したいというふうに考えているところでございまして、体制が整った段階でやりたいということでございます。
272 ◯まつざき委員 何か、住民の安心・安全よりも、九州電力の再稼働を優先に考えられているんじゃないかというふうに思わざるを得ません。
次に、陳情第一〇〇四号について、これは、再稼働の前に避難計画についての住民説明会を求めるものです。
これも同様に、再稼働があってからではなくて、その前に避難計画についてしっかりと説明を受けたいという住民の思いから出されているものですが、避難するのは住民ですから、住民の理解がなければ本当に安全な避難というのはできないというふうに思うんですが、その避難計画についての住民の理解という点で、今の現状についてどのように認識しておられますでしょうか。
273 ◯岩田原子力安全対策課長 関係市町において、例えば避難ルート、こういったものを示した地図をつくられたりとか、パンフレットをつくられたりということで、三月ないし五月に関係市町のところで配られたりということで、関係市町においても、避難計画あるいは避難ルート等の周知に取り組まれておるところでございます。
そういったいろんな取り組みを通じて、県民の皆さんあるいは地域の皆さんに避難計画、避難のあり方について理解いただきたいというふうに考えております。
274 ◯まつざき委員 新聞報道でも、いちき串木野でしたか、ルートを示して、非常に丁寧な説明というか、そういう文書が配布されたというのを聞いております。
現状の状況説明の中でも、県としても、原子力だよりを三十キロ圏内の全戸に配布をしているということでありますが、これまで二十六年度の春に、それぞれの九市町のほうで住民説明会、避難計画についての説明会が行われてきました。そして、あなたのところはどこに集合して、どこに避難するんですよというのも具体的に示されました。それからまた改善が加わったところもあるようですが、その後、県は新しいシステムということで、要援護者を含めて、どこに避難するかというのを事前に決めるのではなくて、もちろん事前に決めた部分もあるけれども、放射線量の測定をモニタリングでもって、風向きを見ながら避難する方向を変えていくと、場所を変えていくと、そういう調整システムを導入したというふうにあります。
でも、これについては、これを決める前に、住民に対して九市町は住民説明会を持っているわけですから、このシステムについては、原子力だよりで一方的な形でペーパーとして示されているだけなんですね。冒頭に申し上げたように、やはり住民の理解がなければ安全な避難はあり得ないというふうに考えます。
先ほど、丁寧にされている市があるかもしれませんが、それも一方通行のペーパーだけではなくて、やはり住民が直接説明を聞き、それに対して質問をし、そういう住民説明会という形での取り組みが必要だというふうに考えます。
そういう避難計画についての説明会を、再稼働があってからではなくて再稼働前に、やはり十分に理解をされる形で行うということが私は県の責任だと思うんですが、ここには事前も事後もというか、説明会を行うというふうなことは表記されておりませんが、説明会を行わないという何か理由がありますか。
275 ◯岩田原子力安全対策課長 再稼働の前後かかわらずに、必要に応じて開催する必要があろうとは思いますけれども。
276 ◯まつざき委員 県のほうでは、当時は十月ごろと言われていましたかね、秋ごろに説明会を行うということでしたが、安心・安全な避難を考えれば、再稼働前に説明会を行うというのが最も妥当じゃないんですか。再稼働を行ってから後、しばらくしてから住民説明会を持つのではなくて、再稼働の前に、もうすぐ再稼働をしますと、でも、今、避難計画はこうこうこう考えていて、新しいシステムをここに導入しましたと、これについてはこういうふうな方向で今、検討しています、何かお尋ねありませんかというような形の住民説明会は開いて当然だと思うんですが、ぜひ開いてください。いかがでしょうか。
277 ◯岩田原子力安全対策課長 本年度予定をしております住民説明会につきましては、原子力発電に対する県民の皆さんの理解を促進するために、原子力発電の仕組みですとか安全性、それから原子力発電の必要性、それからエネルギー政策、こういったものに係る説明会の実施を、秋ごろを考えているというところでございます。
278 ◯まつざき委員 なので、避難計画についてはぜひ再稼働前にやっていただけませんかというふうなことなんですが、いかがでしょうか。
279 ◯岩田原子力安全対策課長 避難計画というのは、再稼働前だけではなくて、再稼働後でもこれはずっと必要な話でございますので、引き続き、しかるべき時期にやっていきたいというふうに考えております。
280 ◯まつざき委員 再稼働を決めているからこそ、その前に、住民が安心して再稼働が迎えられるように避難計画についての説明会を行うということは、私は当然だと思いますので、ぜひ検討いただきたいと思います。
次に、陳情第一〇〇五号について、これは、口永良部島の噴火というのを受けて、火山の影響評価とモニタリングについて、再稼働の前に住民説明会を持ってほしいというものです。
県民において、巨大な口永良部島の噴火を見て、またその後、浅間山が噴火しているとか、桜島の噴火については連日のように私たちは見ているわけですけれども、そういう状況を見て、やはり火山の影響というのについて、県民の中に改めてまた不安が広がっていると。よって、こういう陳情が出されたと思うんですが、そういう県民が存在するだろうということについては御認識ありますでしょうか。
281 ◯岩田原子力安全対策課長 そういう不安をお持ちの方もいらっしゃるだろうとは思います。
282 ◯まつざき委員 ここの陳情にもありますように、規制委員会の中にも火山の専門家というのはいらっしゃらなかった。これは後の陳情に出てきますね、いらっしゃらないとありますし、そういう不安を抱えている県民がいる中で、住民説明会を開く、火山に関して開くということも、私は先ほどの避難計画の説明会とあわせてとても必要なことだというふうに思います。再稼働の前に、そういう専門家を招いて説明会を開催するということは可能ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
283 ◯岩田原子力安全対策課長 再稼働前後にかかわらず、そういったことについても検討をしてまいりたいと思います。
284 ◯まつざき委員 再稼働を決めているからこそ、その前にぜひ実施をしていただきたいというふうに思うものです。
最後の陳情第一〇〇六号について、これは、適合審査のやり直しを求めるということで、適合審査の問題が一から八までまとめた形で掲載されています。県の担当として、この一から八までの中で、この問題点、懸念事項といいますか、これについて承知をしておられますでしょうか。
285 ◯西原原子力安全対策監 この一番から八番につきましては承知しております。
286 ◯まつざき委員 承知しておられるということで、こういう問題点があると思うんですよね、専門家が指摘しているものもあります。これらについて県としては、こういう懸念が示されている中で、これらについてどのように、いや大丈夫だというふうな形で安全性といいますか、それを確認をされているんでしょうか。
287 ◯西原原子力安全対策監 承知しているとともに、確認もしております。
状況説明のところに記載しておりますとおり、原子力規制委員会が厳正な審査を行いまして、その結果につきましては、原子力規制委員会のホームページのほうにも出ております。それぞれに、三番の確率論的安全評価ですとか、七番のクロスチェック解析等につきましても、それぞれ大丈夫だということが記載されているところでございます。
288 ◯まつざき委員 結局、全てもう規制委員会に丸投げする形になっているわけですね。その規制委員会の審査に対しても、ほかの陳情で、火山の専門家がこの適合審査は十分ではないと言っている、そういう発言もあるにもかかわらず、それを無視するような形で大丈夫だということで、適合審査の合格証というのが出されている形になるわけです。
陳情の二項目めにあるように、県独自に、新潟県は設置していますが、専門家を招いた、仮称でここは技術委員会というふうにされていますが、そういう委員会を設け、ここにあるような問題点も含めて、川内原発の再稼働、また、運転について安全性を確認するものはないのかとか、運転において心配する点はないかとか、そういうのを議論し、確認をしていくような委員会を、私はやっぱり必要ではないかというふうに思うところです。
現在、他県で、このような民間の専門家などを含めた委員会をつくっているところはどこがありますでしょうか。お願いします。
289 ◯岩田原子力安全対策課長 新潟県のほか、福井県ですとか愛媛県、こういったところで設置をされているようでございます。
290 ◯まつざき委員 以前伺ったときにはもっと数が多かったと思うんですが、減ったんですかね。
291 ◯岩田原子力安全対策課長 六県が設置をしております。新潟県のほか福井県、愛媛県、静岡県、それから茨城県、石川県が設置しているようでございます。
292 ◯まつざき委員 ぜひ、きょうのさまざまな陳情についても、先ほど申し上げたように、国の規制委員会で安全だというふうに言われているから、県としても安全だというふうな立場をとっておられますが、やはり住民の不安な声があるわけで、それを県独自に拾い上げて確認をしていくという委員会を設置することが、住民の安心・安全に結びつくと思いますので、ぜひ設置を検討していただきたいというのを要望して、終わります。
293 ◯柳 委員 原発の再稼働に関しましては、昨年の臨時議会あるいは原発の特別委員会でも、さまざまこれまで議論がされてきました。
私が特別委員会でオブザーバーとして発言をさせていただいた、県が開催をした住民説明会が五カ所で開催をされたわけですが、一回は昼間の開催ということも計画をしていたわけですが、天候の影響で昼間開催できなかったということがありました。全て夜に開催されたということです。その参加をされた方々を見ておりますと、ほとんどが男性だったわけですね。
やはりこれだけ、再稼働がゴーサインを出された今でも、県民の半数以上が再稼働に不安を持っている、反対ということを意思表示をしていらっしゃるわけですね。特に女性の皆さんは、およそ八割ぐらいが反対ということを意思表示をしていらっしゃるわけです。これまで五回、県が住民説明会を開きましたけれども、そこにはほとんど女性は参加できない状況があったんです。この辺を県はどう思っていらっしゃるのかなと、これだけ多くの、特に女性の反対の声は、不安を持つ声は大きいわけですが、この辺について県はどのような見解をお持ちでしょうか。
294 ◯岩田原子力安全対策課長 なるべく多くの方の参加ということで、時間帯で設定をいたしました。また、先ほどお話がありましたとおり、祝日の昼間に一度開催しようとしましたけれども、台風の影響でそこは延期せざるを得なかったわけですけれども、多くの方に参加いただきたいということで時間帯を設定しております。
295 ◯柳 委員 天候の影響で昼間の開催が見送られたのであれば、その後やはり開くべきだと思います。なるべくたくさんの女性が、特に小さい子供さんを持つ女性が参加できるような説明会の開催、託児所を設けるとか、そういったきめ細やかな対応をすべきだと思うんですが、そこはいかがですか。
296 ◯岩田原子力安全対策課長 会の結果につきましては、関係の全戸に審査結果の資料等はお配りをしてございます。なるべく来やすい時間の考え方、そういったものも考えていきたいと思っております。
297 ◯柳 委員 先ほどは、再稼働をした後と、この秋に九電も避難訓練も開催をするというようなことでしたが、やはりまずは再稼働をする前に避難訓練も行うべきであると、本当にこれは県民誰もが思うところだと思いますよ。それは再稼働した後ももちろん重要です、後ももちろん重要ですが、まずは再稼働をする前に、県民の共通認識でですね、ああ、こういうときはこういうふうにしないといけないなと、そこで初めてまたいろんな課題が出てくると思うんですよ、要支援者に対する支援とか、本当に細かい部分が出てくると思うんですね。そこはぜひ事前の避難訓練、そして住民説明会をぜひもう一度開催をしていただきたいと思うんですが、そこの開催の見通しはいかがですか。
298 ◯岩田原子力安全対策課長 現段階におきましては、やはりしっかりとした体制で避難訓練を実施したいというふうに考えております。説明会については秋ごろを今のところは予定をしております。
299 ◯柳 委員 先ほども御答弁でありましたが、九電の側が物理的にも非常に厳しいと、じっくりと体制を整えた段階で避難訓練を行うということでしたが、九電の側が人員的な不足もあって対応はできないということであれば、そこは電気事業者が責任を持って人員を確保して臨むべきだと思うんですが、その辺の要請はどういう話になっているんでしょうか。やはり九電が厳しいから難しいですねで、もうそれで終わっているんですか。
300 ◯岩田原子力安全対策課長 じっくりと体制を整えて、しかるべき時期に実施できるようにしたいというふうに考えております。
301 ◯柳 委員 これだけ多くの県民の声があるわけですので、そこはぜひ御配慮をしていただきたいと思います。
それから、原発から三十キロ圏の九自治体、そしてまた、先ほどもありましたけれども、五つの議会が九電に住民説明会を開くように求める意見を採択しているわけですね、議会としての意思を示していらっしゃるわけです。やはりこれだけの議会が意思表示を示していらっしゃるわけですよね。私たち県議会としてはここを無視することはできないと思うんです。
ぜひ今度の議会で、私たち県議会、再稼働ゴーサインを出しましたけれども、議会の責任として、これだけ多くの議会が、きちんと説明をしてくださいと、また姶良市議会などは、再稼働の反対の決議、それだけにとどまらず、川内の一、二号機の廃炉まで要求しているわけです。ぜひここはきちんと、県議会としては、ほかの市町村の議会と向き合う姿勢が求められると思いますが、県としては、これまでこういった議会が採択をしている、五つの議会に限らず、こういう要望が出された議会に対して県としては何らかの対応をされたのか、それを教えてください。
302 ◯岩田原子力安全対策課長 意見書については、こちらのほうに送付をされてきております。その他の分については、意見書という形ではなくて、その採択の状況を新聞等で知ると、あるいは市役所、役場等に聞いて知ると、そういった状況でございます。ということで、認識はしておりますが、いろんな考え方があるということで、それぞれの議会の意向、御判断というのは認識はしているところでございます。
303 ◯柳 委員 認識はしていらっしゃるようですが、どういう形で、それぞれの議会から、要望書という形なのかわかりませんけれども、回答を求めるといったような要望書はなかったんですか。
304 ◯岩田原子力安全対策課長 各市町の議会から回答を求めるような意見書は来ておりません。
305 ◯柳 委員 ぜひ委員の皆様にも、やっぱり私たち県議会としてゴーサインは出しましたけれども、これだけ多くの自治体の議会が意思表示をしていらっしゃるわけですので、ここはぜひ無視してはならないと思うんです。やっぱり議会の責任として、きちっと向き合ってこれから対応していかなければいけないと思うんですけれども、ほかの委員の皆様の御意見もお伺いしたいんですけれども、いかがでしょうか。
306 ◯き久委員長 委員の皆様方への意見のお伺いがございますが。
[「なし」という者あり]
307 ◯き久委員長 柳委員、ないようです。
308 ◯柳 委員 ないんですね。
309 ◯き久委員長 はい。
310 ◯柳 委員 わかりました。
それぞれ皆さん、地元に帰られたら、地元の議会の皆さんとも意見交換をされる場面が多々あると思います。そういったときに、地元の議会からこういった要請が出ているということを、要請がまたあると思いますので、ぜひ対応していただいて、県議会としてもまた今後、再稼働へ向けて慎重な姿勢で臨まないといけないと思いますので、ぜひ向き合っていただきたいと思います。
311 ◯き久委員長 ほかに質疑はございませんか。
[「なし」という者あり]
312 ◯き久委員長 ほかにないようですので、取り扱い意見をお願いいたします。
313 ◯大園委員 第一〇〇一号につきましては、再稼働を認めないとの意思を改めて表明することを求める陳情、第一〇〇二号につきましては、九州電力に対し住民説明会を開催すること及び三十キロメートル圏内の自治体の同意を得ることを要請するよう求める陳情、第一〇〇四号及び一〇〇五号につきましては、県知事に対し説明会実施を求める意見書採択を求める陳情でありますが、当議会では、昨年の臨時会で、川内原発の再稼働に賛成する趣旨の陳情を採択するという結論に至っており、これらに係る審議は十分し尽くされたものと考えております。
第一〇〇三号につきましては、再稼働前に、避難計画の実効性が確認できる避難訓練の実施に係る意見書採択を求める陳情でありますが、説明がありましたように、現在、使用前検査の手続中であり、現実的に訓練への対応は困難であると思います。
第一〇〇六号につきましては、適合性審査のやり直しに係る意見書を提出することなどを求める陳情でありますが、原子力規制委員会は、福島第一原発事故の教訓やIAEA等の国際基準を踏まえて、新規制基準を策定しており、同委員会により、新規制基準に適合するとして、昨年九月十日に原子炉設置変更許可が出されたところであります。
したがいまして、陳情第一〇〇一号から陳情第一〇〇六号につきましては、不採択の取り扱いでお願いします。
314 ◯柳 委員 陳情第一〇〇一号から一〇〇六号におきましては、今も質問をいたしましたけれども、県民の皆さんがこれだけ、川内原発一、二号機再稼働を決めたにもかかわらず、反対、不安を持つ方々の意見が多数あります。この六件の陳情におきましても、そういった住民の皆さんの不安の声、説明会を開いてくださいとか、もう一回見直しをしてくださいとか、そういった住民の方々の、県民の不安の声があるわけです。
やはりここは県議会としては、こういった県民の皆さんの声に、しっかりと声を受けとめるということで、いずれの陳情に対しましても採択でお願いをいたします。
315 ◯まつざき委員 六件の陳情について、それぞれ取り扱い意見を申し上げます。
陳情第一〇〇一号については、十一月の臨時議会で県議会は、多数決によって再稼働に反対する陳情を不採択とし、再稼働推進の陳情を採択することで議会の判断を示しました。しかし、その後、四月に改選となって議会構成も変わりました。また、陳情者が述べているような四点にわたる安全面での疑問や問題があります。改めて、川内原発の再稼働を認めないという議会の意思を示してほしいという本陳情について、県議会として受けとめ、判断することが求められているというふうに考えます。私は採択を主張し、私自身の再稼働反対の意思を示したいと考えております。
よって、採択でお願いします。
次に、陳情第一〇〇二号につきましては、住民がさまざまな疑問や不安を抱いたまま再稼働が行われようとしています。六市町の議会が住民説明会を求める陳情を採択しています。再稼働を認める判断を行った県議会の責任として、再稼働の前に住民の疑問や不安の解決のための住民説明会の開催を求めることは、当然なすべきことだと考えます。
また、同意についても、放射能の被害について、同意の対象としている薩摩川内市だけにとどめることは誰にもできません。とすれば、最低でも三十キロ圏内の市町の正式な同意をとってほしいという要望は十分に理解できます。
よって、本陳情は採択すべきであると考えます。
次に、陳情第一〇〇三号につきましては、避難訓練は、実施してみて改善点や課題が見えてきます。避難計画の実効性を確認できる避難訓練の実施を求める住民の思いは当然であると考えます。避難計画の実効性を高めて再稼働を迎えるためにも、再稼働前の避難訓練は必要です。
よって、採択でお願いします。
陳情第一〇〇四号につきましては、避難計画について十分な住民の理解がなければ安全な避難はできません。再稼働の前に避難計画についての住民説明会を開くことは、県の責任であると考えます。再稼働を認める判断をした県議会として、住民の安全な避難を確実にするために、県に説明会の開催を求めることは当然の責任であると考えます。
よって、採択すべきと考えます。
陳情第一〇〇五号につきましては、この間の桜島の火山活動の活発化に加えて、口永良部島の巨大噴火、また、遠くは浅間山で噴火が起きたこともあって、県民の中で火山噴火についての不安の思いがあることを理解するものです。川内原発の再稼働を目前に控え、火山の専門家の考えを聞きたいという県民の思いに応えることが、再稼働を認める判断をした県議会の責任であると考えます。
よって、採択すべきであると考えます。
最後に、陳情第一〇〇六号についてです。
陳情者の述べている適合審査の問題点は、それぞれの専門家の指摘に基づくものであり、重大な問題であります。住民の安全を守る立場に立てば、これらの問題の解決を求めるべきであり、そのためには適合審査を精査・検証し、その結果によっては審査のやり直しが必要となる場合も考えられます。
また、再稼働の有無にかかわらず、川内原発の安全運転や使用済み核燃料の安全な保管などについて、他の県の例にあるように、専門家を含めた委員会を持つことは、県民の不安や疑問に応え、県民の安心・安全な生活確保に寄与することができると考えます。
よって、採択すべきであることを主張いたします。以上です。
316 ◯き久委員長 ほかに御意見はありませんか。
[「なし」という者あり]
317 ◯き久委員長 ないようですので、陳情第一〇〇一号など新規の陳情六件を採決いたします。
それでは、陳情第一〇〇一号など六件の陳情については、採択、不採択両方の意見がありますので、挙手による採決を行います。
これらの陳情第一〇〇一号など六件を採択すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。
[賛成者挙手]
318 ◯き久委員長 挙手少数であります。
よって、陳情第一〇〇一号から一〇〇六号は不採択すべきものと決定いたしました。
暫時休憩をとります。
午後五時四十三分休憩
────────────────
午後五時四十三分再開
319 ◯き久委員長 再開いたします。
大園委員のほうから意見を求められておりますので、許可いたします。
320 ◯大園委員 先ほどは委員会を中断していただき、皆さん方に大変御迷惑をおかけしましたことを、自民党の会派としておわびをいたしたいと思います。
諮問第一号につきまして、我々部会、そしてまたその報告を団の総会に諮りましたところ、我々が最初言ったように、この問題については、大変我々に重たい選択を求めている諮問であるということで、再度、団としてももう一回総会に諮りたいということで、今回、留保していただき、月曜日に意見の取りまとめをさせていただきたいということで、他会派にお願いをしたいと思っております。
お諮りをお願いします。
321 ◯き久委員長 暫時休憩をとります。
午後五時四十四分休憩
────────────────
午後六時 一分再開
322 ◯き久委員長 再開いたします。
諮問第一号につきましては、採決を一時留保いたしまして、二十二日の県民生活局、出納局、各種委員会の審査終了後に採決を行いたいと思いますが、いかがでしょうか。
[「異議なし」という者あり]
323 ◯き久委員長 それでは、そのように進めてまいります。
では次に、県政全般に係る一般調査についてであります。
まず、先般実施いたしました北薩地区への行政視察に関して、御意見、御質問等がありましたらお願いいたします。
[「なし」という者あり]
324 ◯き久委員長 ないようですので、終了いたします。
そのほか、県政一般に関する質問がありましたらお願いいたします。
325 ◯まつざき委員 川内原発の高経年化についてお尋ねしたいと思います。川内原発一号機と二号機は、それぞれ運転開始から何年と何カ月になるんでしょうか。
326 ◯岩田原子力安全対策課長 川内原発一号機が、昨年七月三日で運転開始から三十年が経過をいたしております。二号機につきましては、ことし十一月二十七日に三十年が経過するということでございます。
327 ◯まつざき委員 三十年を超えて運転するためには、法令上どのようなことが求められているんでしょうか。また、その理由は何でしょうか。
328 ◯岩田原子力安全対策課長 運転開始から三十年を経過する原発につきましては、十年ごとに、機器あるいは構造物の劣化評価と長期保守管理方針の策定が義務づけられているところでございます。
329 ◯まつざき委員 先ほど、川内原発の一号機は昨年七月三日で三十年、二号機は本年の十一月二十七日で三十年というのを示されましたが、川内原発の一、二号機において、高経年化の対応というのはどこまでいっているんでしょうか。
330 ◯岩田原子力安全対策課長 一号機については、平成二十五年十二月十八日に、二号機については昨年十一月に申請を、これはこういった長期の保守管理方針を策定したものを記載した保安規定変更認可申請書というものを申請しているということでございます。
331 ◯まつざき委員 今、申請書は出している。それについて評価として、これで高経年化で三十年経過するけれども、運転してオーケーだという、そういうふうな認可はまだ行われていないという理解でいいですか。
332 ◯岩田原子力安全対策課長 審査会合が規制委員会において行われておりますけれども、いまだ審査の途中というふうになっております。
333 ◯まつざき委員 一号機は三十年たって、高経年化に向けて申請を出されているが、まだ審査中で認可は行われていないと。今、再稼働に向けて手続が進められて、いろんなところで八月上旬だとか、再稼働のスケジュール的なものが報道されたりするわけですけど、当然、動き始めれば三十年を超えるわけですから、法令上の高経年化、この認可がなされない中で運転が始まるということはないですよね。
334 ◯岩田原子力安全対策課長 審査をしております原子力規制委員会においては、平成二十六年七月二日の会合において、一号機について、平成二十六年七月三日に運転開始後三十年を経過することになるが、新規制基準適合性審査の状況を踏まえつつ、引き続き、高経年化対策の審査を進めるというような形で、この期間を過ぎても検査を進めるという形の承認をとっているようでございます。
335 ◯まつざき委員 ですから、審査を進めると。審査を進めた結果が出る。認可となる前に、三十年を超えているのに運転が始まるということはないでしょうねと私は確認をしているんですが、いかがなんでしょうか。
336 ◯岩田原子力安全対策課長 三十年の劣化評価、あるいは保守管理の方針に関する評価書の策定の審査について、再稼働の条件には位置づけられていないというところでございます。
337 ◯まつざき委員 再稼働の条件にはないと思いますよ。でも一方で、三十年を超えて運転する場合は、改めて高経年化の申請をして、認可を得るという法令上の仕組みがある中で、結局、その認可が出る前に再稼働をするということになれば、三十年を超えて運転するということになってしまいますよね。全国の中で、過去の例で、そういうふうに高経年化の対応がなされなくて、運転が行われるということが許されている例があるんでしょうか。
338 ◯岩田原子力安全対策課長 そういう取り扱いがあったかどうかというのは承知しておりません。
339 ◯まつざき委員 私が知る限りでは、そういうのはないというふうに承知しています。
その高経年化の対策がとられる理由というのは何ですか。
340 ◯岩田原子力安全対策課長 安全上の機器、こういったものの劣化があるということで、そこが十分に安全性が担保されるかどうかというところを評価し、その後十年間の管理上、どういうことをやっていけばいいかということを計画を立てるということでございます。
341 ◯まつざき委員 であれば、やはり安全のために、結局再稼働すれば三十年を超えるわけですから、再稼働の審査とともに、三十年を超えて運転を続けていいかという高経年化の申請についての認可を得るということが終わるまでは運転はできないという立場で、安全のために県としてはそういう立場で、高経年化対策が終わるまでは再稼働しないでくださいねという立場に立って、国や規制委員会もそうですし、九電に対して要請すべきではないですか。
342 ◯岩田原子力安全対策課長 そこの審査というものは、規制委員会において厳格になされるものだというふうに考えております。
343 ◯まつざき委員 確認をしてくださいよ、三十年を超えて運転を、高経年化の申請、それに対する審査がまだ途中、認可がおりる前に三十年を超えて運転することが許されるのか、許していいのか、県民の安全を預かる県の担当として、本当に大丈夫ですかと、規制委員会はどう考えるんですかということをぜひ確認していただきたいと思います。いかがでしょうか。
344 ◯岩田原子力安全対策課長 規制委員会の判断ということであろうかと思います。使用前検査も今、途中でございますし、そこも踏まえた判断がなされるものと考えております。
345 ◯まつざき委員 ですから、規制委員会が判断するでしょうから、規制委員会の判断に対して、県として、実際にもし何かあったときに、三十年を超えて運転して、劣化によって云々だとかいうことがあった場合に被害をこうむるのは県民ですから、やはり県民の安全を守る立場の県として、高経年化の対応が完了していない中で再稼働しても大丈夫なんですかと、そのことを規制委員会に確認をしていただきたい。いかがでしょうか。
346 ◯岩田原子力安全対策課長 必要に応じて、十分な審査がなされると考えておりますので、その審査の過程を注視してまいりたいと考えております。
347 ◯まつざき委員 規制委員会に物を言うこともできないのかというふうに、規制委員会が大丈夫だというふうに、高経年化が審査完了していないけれども、適合審査に合格したから大丈夫だというふうに言っているのか、それに対して、本当に大丈夫ですかという確認くらいやってくださいという要望をします。
次に、あと二点。
私は、臨時議会の専決処分の県税条例の一部に係る審査の中で、狩猟税が有害鳥獣捕獲従事者の確保のためにということで特例措置が拡充されました。税率の引き下げとか非課税にされました。その分、県の税収が減るわけですけど、それに対して国策として、そういう捕獲者の従事者をふやすためにということでとられる税率の引き下げとか非課税化ですから、それに対して国として、有害鳥獣の捕獲に支障を来さないか、国における財政上の対策がないのかというのをお聞きしましたけど、確認ができませんでした。直接に有害鳥獣の捕獲というのは所管が違うと思いますけれども、この減収になった部分の対策として、国の対応とか県の施策についてわかったことがあればお示しください。
348
◯馬場税務課長 狩猟税につきましては、平成二十七年度の税制改正におきまして、有害鳥獣捕獲従事者に係ります税の軽減措置の見直しが行われまして、先ほど委員がおっしゃいましたとおり、平成二十七年三月三十一日付で県税条例の一部改正につきまして専決処分を行い、五月の県議会の臨時会におきまして、承認していただいたところでございます。
また、狩猟税の税収につきましては、平成二十七年度当初予算で三千二百四十九万八千円を見込み、前年度、二十六年度でございますけれども、当初予算に対しまして、税制改正の影響額一千三百万円を含め、一千六百十八万八千円の減収を見込んでいるところでございます。
一方、狩猟税を財源の一部として実施しております自然保護課所管の狩猟対策事業等につきましては、平成二十七年度当初予算におきまして一億三千四百六十万五千円を予算計上しておりまして、前年度当初予算に対しまして五千七百六十五万四千円の増となっております。これは、特定財源であります狩猟者登録に係ります手数料収入と、狩猟税を含む一般財源に加えまして、鳥獣保護法の改正により環境大臣が定めました指定管理鳥獣シカ・イノシシの生息の状況の調査、それと、捕獲を行います指定管理鳥獣捕獲等事業が新規事業として創設されまして、国庫補助金四千六百万円が新たな財源として確保されたことによるものでございます。
狩猟税につきましては、鳥獣の保護・管理及び狩猟に関する行政の実施に要する費用に充てるため、狩猟者登録を受ける方々の御理解のもとに徴収しておる目的税でございます。税務課といたしましては、狩猟税の課税の趣旨を踏まえまして、鳥獣の保護・管理等の一層の促進と捕獲の担い手の確保を図るための各種対策に、引き続き有効に活用していただきたいと考えております。以上でございます。
349 ◯まつざき委員 県税収入としては直接減るけれども、国のほうで新たな制度として国庫補助金というのが確保されているということを伺いまして、安心しました。
次に、あと一点ですね、口永良部島の火山噴火の災害にかかわる問題です。
現地の屋久島町も本当に、住民の安全な避難、そして避難生活ということで尽力をされています。県におかれましても、機敏な対応ということで努力されていることについては午前中の説明で理解をいたしました。
私は、一点気にかかっているのが、被災者の生活の支援です。やはり先の見通しが立たない中で、現金収入が島を出た途端に断たれる。そういう中でどのように生計を立てていくのか、今後いつまで避難生活が続くのかというところで大変不安な思いを持たれています。
そこで、国は、災害救助法とまた別に、そういう被災者の生活を支援するということで、被災者生活再建支援制度というのを持っているわけです。その中で、長期の避難者には、災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯には百万円支給するという制度があります。直接の所管は社会福祉課だろうと思います。
私は、長期避難についてのこれが適用できるではないかというふうに要請しましたが、もともとこの制度の対象となる自然災害が、「十世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村」というふうにあります。それで、もともと八十世帯ぐらいしかないところに、十世帯全壊の被害がないと被災者生活再建支援制度自体が動かないという状況にある中で、住家の被害がどの程度なのかも調査ができないというふうに言われています。判断ができないとされているわけです。
そこで、危機管理局の判断として、住家の被害がどの程度なのかというところの判断、調査というのは不可能ですか。
350 ◯大竹危機管理防災課長 現状、御案内のとおり、口永良部島につきましては全島避難の指示が出ておりまして、立入禁止の措置がとられております。観測機器等のメンテナンスでありますとか、今、停電をいたしておりますけれども、今まで三回ほど、一時帰島という形で入島をいたしておりますが、万全の安全対策を講じた上でやっておりますので、住家被害の調査というような時間的な余裕を持った形での調査というのができるかというと、現状では非常に困難ではないかというふうに考えております。
351 ◯まつざき委員 困難であれば、結局、調査を待っていても、もし十戸以上の全壊という被害があったとしても、調査ができなければそれが認定されないわけですから、せっかくの長期避難者に対して百万円という制度があったとしても、支援は始まらないわけです。
であれば、ぜひ危機管理局として、そういう調査が不可能だと、今すぐ調査することは難しいということをやはりしっかり伝えて、であれば、災害の被災者の支援について、ほかの仕組みなり、この適用の、自然災害というこのものの十戸以上というその基準についての見直しも含めて、ぜひ、入れないからということを危機管理局としてしっかりと説明していただいて、ほかの支援策をということで、ぜひそういう全庁的な対策の会議の中で要請をしていただきたいというふうに思うものです。いかがでしょうか。
352 ◯大竹危機管理防災課長 今回の噴火に伴いまして設置をいたしました災害対策本部、現在も継続をいたしております。知事を本部長といたしまして、社会福祉課とも連携しながら、必要な情報を各部局におつなぎをさせていただいておりますので、委員御指摘のありましたことも踏まえて、各関係部局と連携をとって、情報を共有して、対策等について検討をしていきたいと思っております。
353 ◯まつざき委員 ぜひ、制度に合わせるのではなくて、やはり被災の状況、避難者の状況に合わせて制度を適用していく、適用しないのであれば適用できるような形に変えていくということで、ぜひ対応していただくようにお願いして、終わります。
354 ◯柳 委員 関連して、口永良部の件でお伺いしたいんですけれども、今、屋久島町の職員の皆さんが電話での対応、生活相談とかですね、いろんな悩み相談にも応じていらっしゃるようですけれども、人員体制もどうなのかなと、マンパワーも屋久島町、どうなのかなととても心配するんですけれども、心のケア、保健師の方々も戸別訪問をしたり、職員も戸別訪問をしたりしていらっしゃるみたいですが、その辺は人員体制というのはどうなんですか、町のほうは。
355 ◯大竹危機管理防災課長 一義的には、被災者支援の部門につきましては、社会福祉課さんのほうで対応されておりますけれども、総合窓口の設置でありますとかいろんな形での支援というのは、町におかれてやはり災害対策本部を設置されておられますので、そこを中心に対応されていると。確かに混乱が続いておりますので、業務としては大変だとは思っておりますけれども、それが今、十分行き届いていないといったようなことは伺ってはいないところでございます。
[委員長退席・副委員長委員長席に着席]
356 ◯柳 委員 ぜひこういった心のケア、メンタルの部分においては、専門家の方を県のほうからもぜひ派遣をしていただきたいと思うんですけれども、その辺の検討はどうなっているんでしょうか。
357 ◯大竹危機管理防災課長 繰り返しになりますけれども、保健福祉サイドでの対応ということで、発災当日も屋久島の保健所の保健師さんですとかが、町の保健師さんと連携をしてそういった対応にも当たったというふうに聞いておりますので、そこは現地の保健所を中心に、十分連携をしながら対応していただけるものだというふうに思っております。
358 ◯柳 委員 はい、よろしくお願いします。
それと、地元紙も報じていますが、これからまた夏に向けて大変蒸し暑い日が続きます。家電も不足しているとか、あとレンタカーの、今はまだ梅雨時期でレンタカーも余裕があったので、地元の皆さんに提供していただいているようですけれども、これからまた夏本番へ向けて観光シーズン等もまたやってくるわけですが、風評被害もあったりして、ホテルもちょっとキャンセルがあったりしているようですけれども、こういった車の手配、搬出というのもまだ、幾つでしたかね、レンタカーが十六台のうち八台を貸し出しているとかありましたけれども、島民の方々の要望も、フェリーで運び出すことも検討されているようですが、まだ時期については未定ということになっていますので、その辺の町での対応、支援というのは大丈夫なんでしょうか。
[委員長席から副委員長退席・委員長着席]
359 ◯大竹危機管理防災課長 本日、欠席をさせていただいております
危機管理局次長、今、屋久島のほうに駐在をいたしておりまして、そういった町の御要望ですとか、そういったものをまたお伺いをして、必要があれば関係部局のほうにおつなぎをさせていただいておりますので、今後もそういった形で、役場のほうの支援というものを県としてやっていきたいというふうには考えております。
360 ◯柳 委員 はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。
361 ◯き久委員長 ほかございませんか。
[「なし」という者あり]
362 ◯き久委員長 ほかにないようであります。
ここで、柳委員から、地方財政の充実・強化を求める意見書につきまして発言を求められておりますので、これを許可いたします。
暫時休憩いたします。
午後六時二十五分休憩
────────────────
午後六時二十六分再開
363 ◯き久委員長 再開いたします。
364 ◯柳 委員 地方財政の充実・強化を求める意見書を発議したいと思います。よろしくお願いいたします。
地方自治体は現在、子育て支援でありますとか、医療、介護など社会保障、被災地の復興、環境対策あるいは地域交通の維持など、その果たす役割はますます拡大をしていっております。そんな中で、人口減少対策を含む地方版総合戦略の策定など、新たな政策課題に直面をしているわけです。
その一方では、地方公務員を初め、人材が減少するといったようなこともありまして、新たな行政ニーズへの対応が困難となっておりまして、公共サービスを担う人材確保を進めるとともに、これに見合う地方財政の確立を目指す必要があると思っております。
政府の平成二十八年度予算編成におきましては、地方財政計画の策定に当たりまして、過疎地域や離島など条件不利地域及び自主財源に乏しい脆弱な地方の財政基盤に十分配慮するとともに、増大する地方の行政需要に対応した予算措置が必要であるというところから、国におきまして、今回、七項目にわたって要請をしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
365 ◯き久委員長 暫時休憩いたします。
午後六時二十七分休憩
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午後六時二十八分再開
366 ◯き久委員長 再開いたします。
ただいま柳委員から、「地方財政の充実・強化を求める意見書」を国に対して提出したいとの提案がありましたが、意見書を発議することに御異議ありませんか。
[「異議なし」という者あり]
367 ◯き久委員長 御異議なしと認めます。全委員の御賛同が得られましたので、委員会として意見書を発議することに決定いたしました。
次に、大園委員から、口永良部島新岳の噴火災害対策に関する意見書につきまして発言を求められておりますので、これを許可いたします。
368 ◯大園委員 先ほど来、口永良部の噴火についての議論があったところですけれども、やはり県議会といたしましても、口永良部島の新岳はこれからの噴火予想もなかなかつきにくく、また、昨日噴火したということで、一時帰島して、車、家畜等の搬出を計画していたのができなかったということで、今後、なかなか見通せないところです。
それで、火砕流等が集落近くの海岸まで到達してきており、これにより新岳の
噴火警戒レベルが大変難しいレベル五に引き上げられ、口永良部の全島民が今、島外へ避難をされております。
幸いにも島民の方々は、かねがね避難訓練をされておったということで、速やかに避難ができていますが、避難生活の長期化が今後、予想されております。
また、防火・防犯対策等のために、島民の代表等が一時的に帰島したものの、島内の道路等の社会基盤についてはまだ把握はできておりません。
本県では、すぐに災害救助法の適用を決定し、関係機関と連携する中で、島民の避難生活に対する支援を開始しているところですが、不なれな土地での避難生活には、被災状況の全容が明らかにならず、また帰島や生業再開の見通しも立たないことから、島民の皆さん方の先行きに対する不安ははかり知れないものがあろうかと思います。
よって、国におかれては、島民の避難生活への支援策の強化と、帰島後における口永良部島の復旧・復興対策の充実について、以下の四項目について意見書を提出したいと思いますので、よろしくお願いします。
369 ◯き久委員長 暫時休憩いたします。
午後六時三十一分休憩
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午後六時三十六分再開
370 ◯き久委員長 では、再開いたします。
ただいま大園委員から、「口永良部島新岳の噴火災害対策を求める意見書」を国に対して提出したいとの提案がありましたが、意見書を発議することに御異議ありませんか。
[「異議なし」という者あり]
371 ◯き久委員長 全委員の御賛同が得られましたので、委員会として意見書を発議することに決定いたしました。
意見書の文案等については、ただいま配付いたしましたとおりとし、字句の修正等については当席に御一任いただきたいと存じますが、御異議ありませんか。
[「異議なし」という者あり]
372 ◯き久委員長 御異議ありませんので、そのようにいたします。
ほかに何かありませんか。
[「なし」という者あり]
373 ◯き久委員長 ほかにないようですので、以上で、本日の審査を終了いたしますが、二十二日午前十時より、県民生活局、出納局、各種委員会の審査、諮問の採決を行います。
本日は、これをもちまして散会いたします。
御苦労さまでした。
午後六時三十七分散会
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