鹿児島県議会 2014-09-25
2014-09-25 平成26年文教警察委員会 本文
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 七、審査経過
……………………
午前十時開会
……………………
◯柳 委員長 定足数に達しておりますので、ただいまから
文教警察委員会を開会いたします。
当委員会に付託されました案件は、
警察本部及び
教育委員会関係などの請願一件、陳情五件であります。
ここで、
審査日程など協議のため暫時休憩いたします。
午前十時一分休憩
────────────────
午前十時二分再開
2 ◯柳 委員長 再開いたします。
審査日程につきましては、お手元に配付しております
審査日程案のとおり進めてまいりたいと思いますが、御異議ございませんか。
[「異議なし」という者あり]
3 ◯柳 委員長 御異議ありませんので、そのように進めることに決定いたしました。
それでは、ただいまから
警察本部関係の審査を行います。
まず、
警察本部長に
総括説明を求めます。
4
◯池田警察本部長 おはようございます。
総括説明に先立ちまして、人事異動に伴い、
執行部メンバーに一名
入れかわりがございましたので、紹介させていただきます。
七月二十四日付で捜査第二課長として就任しました
砂田武俊警視です。
5
◯砂田捜査第二課長 砂田です。よろしくお願いいたします。
6
◯池田警察本部長 それでは、お配りしました資料に基づきまして、最近の
犯罪情勢等について御説明をいたします。
まず、資料の一ページをごらんください。
資料の数値につきましては、お断りをしない限り、本年八月末現在となっておりますので御了承ください。
まず、全刑法犯についてでありますが、
認知件数は五千四百三十九件で、昨年同期と比べ六百八十一件減少、そして、殺人、強盗といった
重要犯罪の
認知件数は五十四件で、同様に昨年同期と比べ十四件減少しております。
検挙件数は、鹿児島市三和町における
女性殺人事件など三十九件で、検挙率は七二・二%となっております。
続きまして、二ページをごらんください。
侵入盗、自動車盗といった
重要窃盗犯の
認知件数は五百八十五件で、昨年同期と比べ百三件減少し、
検挙件数は二百五十一件、検挙率は四二・九%となっております。
今後とも、県民の平穏な生活を脅かす
重要犯罪、
重要窃盗犯等の悪質犯罪の検挙に重点を指向した捜査を推進してまいります。
次に、知能犯罪についてでありますが、三ページをごらんください。
認知件数は百四十四件で、昨年同期と比べ九件減少し、
検挙件数は百十八件、検挙率は八一・九%であります。
振り込め詐欺等の
特殊詐欺事件、いわゆる、
うそ電話詐欺の
認知状況につきましては、振り込め
詐欺事件が十二件、
被害総額約四千三百万円であり、また、振り込め詐欺以外の
金融商品等取引、
ギャンブル必勝情報提供等をめぐる
特殊詐欺事件が十六件、
被害総額約六千五百万円となっております。
主な検挙事例といたしましては、だまされたふり作戦を活用した大島郡宇検村での
うそ電話詐欺事件や
県町村議会議長会職員による多額業務上横領事件、このほか、この統計には出ておりませんが、南大隅町議会議員繰り上げ当選をめぐる
贈収賄事件等であり、引き続き強力な
取り締まりを推進してまいります。
次に、
組織犯罪対策についてでございます。
四ページをごらんください。
まず、
暴力団組員等の
検挙状況であります。
検挙人員は六十五人、
うち小桜一家関係者が二十六人で、昨年同期と比べ二人増加、
山口組関係者が二十九人で九人増加となっております。
検挙罪名は、
暴力団特有の傷害、暴行、脅迫等のほか、窃盗、詐欺の被害者に対する
被害金回復名下の
特殊詐欺を初めとする
詐欺事犯、
覚醒剤事犯等となっております。
県警察といたしましては、改正された
県暴力団排除条例の周知活動を推進するとともに、県内各自治体や企業に対して、
暴力団排除条項等の整備を申し入れるなど、
暴力団排除の環境を整えているところであります。
引き続き、小桜一家はもとより、
県外暴力団組織の動向に関して、他府県警察と連携を密にし、監視活動や
取り締まりを強化するとともに、
暴力団排除活動とあわせて総合的な
暴力団対策を推進してまいります。
銃器につきましては、遺品の銃の拳銃一丁を押収しておりますが、
暴力団関係者からの押収はございません。
全国的に
暴力団関係者による銃器使用の
凶悪事件が依然として発生しているところであり、今後も暴力団を最重点とした
拳銃等銃器の摘発に向けて
取り締まりを強化していくこととしております。
薬物事犯につきましては、
覚醒剤事犯で
暴力団関係者を含めて二十九人を検挙しておりますが、昨年同期に比べ九人減少しております。
覚醒剤の押収量につきましては、資料の中で約四十六キログラムとなっておりますが、これは、本年三月に他県警との合同捜査により、メキシコからの
密輸入事件で押収した量を計上したためであります。今後もこのような大量の
密輸入事件の水際での阻止に向けて、税関や
海上保安庁等の
関係機関と緊密な連携を図るとともに、
末端乱用者の摘発にも重点を置いた
取り締まりを徹底してまいります。
大麻事犯につきましては、昨年同期に比べ三人増加の十一人を検挙し、約四十六グラムを押収しております。
また、社会問題となっている
危険ドラッグにつきましては、八月末現在での検挙はありませんが、九月に入り、指定薬物を所持していた
薬事法違反で男性一人を逮捕し、現在も鋭意捜査中であります。
引き続き、
関係機関・団体と連携して、
街頭キャンペーンの実施など、積極的な
広報活動に努め、
危険ドラッグを含む薬物の危険性、有害性について啓発していくとともに、
取り締まりを徹底してまいります。
次に、配偶者からの
暴力事案や
ストーカー事案等についてでありますが、資料の五ページをごらんください。
まず、配偶者からの
暴力事案、いわゆるDV事案についてであります。
相談件数は二千七十五件で、昨年同期と比べ二百八十九件増加しており、暴行・傷害等で十九件を検挙しております。
ストーカー事案の
相談件数は千三百九十八件で、昨年同期と比べ四百四十二件増加しており、
ストーカー規制法や傷害、
器物損壊等で十八件を検挙しております。
これらの事案に対しましては、
被害関係者の安全確保を最優先に、事件化や
被害者保護等の支援を引き続き行ってまいります。
また、子供対する声かけ・つきまとい事案は百六十六件で、昨年同期と比べ四十四件増加しております。
この種事案は、
性犯罪等に発展するおそれがあり、特に、登下校時間帯における発生が多いことから、見守りや
警戒活動を強化して予防に努めているほか、
県警あんしんメール等によるタイムリーな情報発信、保護者や
教育関係者への安全指導の強化の依頼、
各種防犯訓練の実施などにより
注意喚起を図っているところであります。
次に、
少年非行等の概況についてでありますが、六ページをごらんください。
検挙した
刑法犯少年は三百四人で、昨年同期に比べ四十四人減少し、凶悪犯では強盗と放火で二人を検挙しております。全体の約七〇%を占める万引き、自転車盗などの窃盗犯は二百七人で、昨年同期と比べ五十四人減少しております。また、喫煙、深夜徘回等の問題行動で補導された
不良行為少年は二千八百八十七人で、昨年同期に比べ七百九十七人減少しております。詳細な内容については、資料のとおりであります。
なお、資料にはございませんが、福祉犯の
検挙人員は七十三人で、そのうち
インターネット利用に起因する
児童ポルノや県の
青少年保護育成条例違反等で前年比五人増の十二人を検挙しております。特に、少年の不適切な
インターネット利用をめぐる性的な犯罪に対応するため、昨年十月から
サイバー補導を開始し、被害の
未然防止に努めているところであります。
引き続き、少年を取り巻く社会環境の
状況変化に的確に対応しながら、
関係機関・団体との連携を一層強化し、少年の非行防止と
保護活動を積極的に推進することとしております。
次に、
交通情勢でございますが、七ページをごらんください。
交通事故の
発生件数は五千四百九十件、死者数は五十九人、傷者、けがですね、傷者数は六千四百四十三人となっており、昨年同期に比べて
発生件数は五百八十八件、傷者数、けが人の数は八百八人、それぞれ減少しておりますが、死者数は三人増加しております。
なお、きのう、九月二十四日現在の
交通死亡事故は六十四件、六十五名で、昨年と比較しまして、八月末と同様に三名の増となっております。
死亡事故の特徴は、資料のとおりでございますが、原因別では、第一当事者の
前方不注意や
ハンドル等の操作不適という運転の基本が遵守されていないものが約半数を占めております。
年齢別では、高齢者が半数以上の三十八人で、昨年同期に比べ八人増加し、状態別では、歩行中が二十四人、
自動車運転中が二十二人となっております。歩行中の死者二十四人のうち十九人は夜間の歩行中で、全員が
夜光反射材を着用していませんでした。また、加害車両のうち前照灯の
上向き対象車両十一台全てが下向きの状態でありました。
このような現状から、
道路利用者に緊張感を持たせるため、街頭活動や
交通指導取り締まりを強化するとともに、
高齢者宅訪問等による個別指導や
ナイトスクールの開催、
夜光反射材の着用促進など、自治体や
関係機関・団体と連携した総合的な対策を図っているところであります。
次に、
飲酒運転による
交通事故でございますが、八ページをごらんください。
原付以上の車両の運転者(第一当事者)が、
飲酒運転で起こした
交通事故は、
発生件数では四十七件で、昨年同期と比べ十七件減少し、死者数は四人で六人減少しております。
飲酒運転につきましては、
酒酔い運転は一件、酒気帯び運転は二百四十一件を検挙しておりますが、件数は、昨年同期に比べ六十件減少しております。
今後とも、県民の
飲酒運転防止の機運醸成を図るとともに、
取り締まりを徹底するなど、
飲酒運転根絶に向けた各種対策を推進してまいります。
次に、
災害発生状況についてでありますが、九ページをごらんください。
六月二十一日の大雨により、
JR指宿枕崎線において、観光列車の脱線事故が発生し十五人が負傷、また、七月八日の台風第八号及び八月一日の台風第十二号の襲来により計十人が負傷したほか、家屋の一部損壊や
床下浸水被害も発生しております。
火山活動につきましては、桜島の噴火回数がきのう現在、三百四十八回で、昨年同期に比べ半減しておりますが、依然として活発な
火山活動が続いております。
特に、八月三日には
口永良部島新岳が三十四年ぶりに噴火し、
噴火警戒レベルが一から三の入山規制に引き上げられておりますし、九月三日には
諏訪之瀬島御岳において、最高噴煙高度二千二百メートルの噴煙を観測するなど、予断を許さない状況が続いております。
今後とも、
自然災害に対しましては、
警戒活動を強化するとともに、
自治体等関係機関との連携を図りながら、迅速・的確な活動が行えるよう訓練にも努めてまいります。
最後に、資料にはございませんが、
テロ対策についてであります。
県警察では、
川内原子力発電所の
警戒警備を強化しているほか、
石油備蓄基地や
新幹線発着駅、空港等の
重要防護施設につきましても引き続き
警戒警備体制をしいて、テロやハイジャックの
未然防止に万全を期すこととしております。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
7 ◯柳 委員長
総括説明が終わりましたが、
警察本部長の
総括説明に対する質疑につきましては、
県政一般でお願いいたします。
続いて、陳情の審査をお手元の請願・
陳情文書表により行います。
継続分の陳情第四〇三二号を議題といたします。
それでは、その後の情勢の変化などにつきまして、
交通規制課長の説明を求めます。
8 ◯満
留交通規制課長 陳情第四〇三二
号県公安委員会が設置している
パーキング・
メーターに関する陳情に対する
状況説明をいたします。
鹿児島県
公安委員会が設置、管理している
パーキング・
メーターは、平成二十六年九月一日現在、百四十基で、休止中の機器はありません。
本年三月下旬に機器の不具合で休止中であった四十四基については、その後、修理及び撤去を行い、休止を解消しております。なお、機器の更新については、
道路管理者の意向を踏まえつつ、利用率や
周辺駐車場の
整備状況等を総合的に判断して対処してまいります。
以上で、
状況説明を終わらせていただきます。
9 ◯柳 委員長 説明が終わりましたので、質疑をお願いいたします。
10 ◯二
牟礼委員 休止中の機器はないということで、不具合は修理、撤去されたということでありますので、努力を評価したいと思います。後段のほうに、機器の更新については、
道路管理者の意向を踏まえつつ、利用率や
周辺駐車場の
整備状況等を総合的に判断して対処してまいりたいというふうにありますが、これは、具体的にはどういう意味ですかね、少し設置数をふやすということなんでしょうか、それとも、撤去の方向の表現なんでしょうか、お伺いします。
11 ◯満
留交通規制課長 今後の方針について申し上げます。
現在、
パーキング・
メーターが百四十基ということで申し上げておりますけれども、この利用率、いわゆるそこにとめる車の台数、これには非常に差がございまして、一日につき八台、九台とまるところもあれば、ゼロに近いようなところもあるというようなことでございます。このような状況につきましては、警察庁のほうも平成二十三年に
パーキング・
メーターの利用率の低いものにつきましては、
道路管理者が
自転車専用レーン等を設置したり、もしくは歩道を拡幅したりする場合にはそちらのほうに転用するようにというような通達が出されております。それから、
パーキング・
メーターを整備した当時、
路外駐車場が少なくて、現在はその整備が大分行き届いているというような状況、それから、全部鹿児島市の道路でございまして、
道路管理者が今後、
自転車専用レーンをつくりたい、それから市役所の旧庁舎、新庁舎のところの道路を今後、市のほうで使いたいというような意向がございますので、それを踏まえて撤去する分については撤去、それから利用率の高いところについては更新するというようなことでございまして、更新するべきものについては予算要求していくということでございます。(「わかりました」という者あり)
12 ◯柳 委員長 ほかに質疑はございませんか。
[「なし」という者あり]
13 ◯柳 委員長 ほかにないようですので、質疑を終了いたします。
それでは採決に入りますが、まず、
取り扱い意見をお願いいたします。
14
◯吉永委員 陳情第四〇三二号は、
公安委員会が設置している
パーキング・
メーターに関する陳情であります。
現在、本年三月下旬に機器の不具合で休止中であった四十四基については、その後、修理及び撤去を行い、休止を解消したとのことであります。なお、機器の更新については、
道路管理者の意向を踏まえつつ、利用率や
周辺駐車場の
整備状況等を総合的に判断して対処していくとのことであり、今後の状況を確認する必要があると思われますので
継続審査でお願いいたします。
15 ◯柳 委員長 ほかに御意見はございませんか。
[「なし」という者あり]
16 ◯柳 委員長 それでは、採決に入りますが、ほかに御意見はございませんね。陳情第四〇三二号につきましてお諮りいたします。
継続審査との御意見でございましたが、
継続審査とすることに御異議ありませんか。
[「異議なし」という者あり]
17 ◯柳 委員長 御異議ありませんので、陳情第四〇三二号につきましては、
継続審査すべきものと決定いたしました。
以上で、陳情の審査を終了いたします。
次は、
県政一般に入ります。
まず、先般、
奄美地区での
行政視察を実施したところでありますが、これらに関し、委員の方から御意見、御質問等がありましたらお願いいたします。
18 ◯二
牟礼委員 この要望事項について、二ページの地区内にある
トンネル入り口に、
トンネル内点灯の
注意喚起の看板を設置できないかということでありますが、ここには、なかなか
土地所有者の問題や
維持管理の問題があり、看板設置については、引き続き検討事項としたいというふうになっているんですが。
19 ◯柳 委員長 二
牟礼委員、
奄美地区での
行政視察について。よろしいでしょうか、後でまたお願いします。
20
◯鶴田委員 それでは、先般行きました奄美の視察の件で、特に沖永良部でいろいろちょっと質疑があったものですから質問したいと思います。
大きく一項ですね、まず、離島における
国民保護ということに対して、県警察はどのように対応を考えていらっしゃるのか、それをまずお聞かせいただきたいと思います。
21
◯郡山警備課長 国民保護法にかかわる関係でございますけれども、訓練の
実施状況等についての御質問かとは思いますけれども、現在、各警察署が県民の生命、身体の保護を目的としまして取り組んでいる訓練と申しますのは、
武力攻撃あるいは大規模テロはもとより、大
規模災害、事故などをくくりとした
緊急事態という枠組みの中から大
規模災害ということを想定した訓練を中心に実施しておるところでございます。
国民保護法につきましては、
武力攻撃というのを想定した法でございますけれども、
武力攻撃事態あるいは大
規模災害等々につきまして、この大きな
緊急事態のくくりの中で、県警察に求められる
対処能力、これはそれぞれ異なるように受けとめられがちではありますけれども、中身としましては、住民の避難広報、避難誘導あるいは
関係機関との連携による情報収集、その情報の伝達手段、
交通規制、警戒区域の設定などなど、
活動そのものとしては同種のものであり、想定が違ったとしましても訓練の成果を他の類型の
緊急事態に十分に活用することは可能だと考えておるところでございます。
したがいまして、今現在、訓練の主体として想定を大
規模災害とはしておりますけれども、同時に
国民保護計画に規定された警察の任務遂行に必要な対処の向上というのも図るものとなっていると考えているところでございまして、こういった大
規模災害の訓練を通じまして、
国民保護に資する警察の
対処能力の向上というのに努めていくというようなことで今現在進めているところでございます。
22
◯鶴田委員 わかりました。今、県が示したこの
国民保護計画において、
県警察本部の役割というか、七つの所掌事務が指定されていますね。今、課長がおっしゃったようなことが指摘されているんですけれども、先般、沖永良部に行きましていろいろお伺いをしましたところ、いわゆる訓練に対する対応、これが私自身は不十分だなというふうに思ったので今、質疑をするところです。ただいま、災害と同様の対応である程度いけるんじゃないかという御判断をお伺いしました。
私もこの計画を読んでおりまして、非常に似たような対応かなと思いますけれども、
自然災害と例えば台風であれば、事前に来ることは予測されるし、住民は事前に当然避難もするでしょうし、災害があった場合には、ある程度時間等もかけながら対応もできると思うんですが、先ほど、本部長が
テロ対策に対しても空港と、それから原発、
石油コンビナート、石油の備蓄施設ですね、十分に対応されているというのは私も見てまいりましたけれども、今後、離島に対する、要するに離島住民の保護、これは、特にテロ等の対策というのは非常に今後課題になってくるかなというふうに考えておりまして、その視点でちょっと幾つかお伺いしたいというふうに思っています。
まず、
国民保護の計画に基づいた訓練、これがなされているわけですけれども、余り大きな話してもいけないと思いまして、沖永良部におきまして、例えばそういったような事態が出たときに、被災者及び住民の避難等の指示誘導ということがここに書かれておりますけれども、訓練の中でそれはどのような対応されたんでしょうか。
23
◯郡山警備課長 実際、沖永良部におきまして、この
国民保護法に特化した訓練というのは、御指摘のとおり実施されていないのが実情でございます。ただ、先ほどお話ししましたように、災害対応等々の訓練を通じまして、そういった技能向上を図っていきたいと思っておりますけれども、この住民避難に関しましては、要は、知事の避難指示を受けまして、各市町村が避難の方針を決定いたします。これをもとに警察がその支援等々に当たるという形になっておりますので、これはどういった形でどこに住民を避難させるかにつきましては、その都度都度の判断だろうというふうに考えておりますけれども、ただ、住民を安全に避難誘導する技能という面では、今やっておる訓練で十分技能的には、対処的にはできているのかなというふうに考えております。
24
◯鶴田委員 わかりました。この計画を読んでみましても、避難の指示なりは市町村長がまず権限持っていますよね。ただ、その指示を出すいとまがない場合には警察がこれに当たるということも明記されておりまして、災害とはちょっと違うと思いますので、今後やはりその対応というのをさらに研究していただきたいなというふうに要望いたします。
次に、先ほどおっしゃいました通信の確保、それから情報の収集ですけれども、例えば、沖永良部において通信を確保しなきゃいけない施設が幾つぐらいあるのかとか、それから、情報収集に当たって、例えばどことどんなふうに情報収集してどこに伝えていくのかというようなことは、もう既に、例えばマニュアル化とか、計画の中で盛り込まれているということはあるんでしょうか。
25
◯郡山警備課長 通信の施設につきましては、今ちょっと具体的な資料持ち合わせておりませんけれども、情報収集につきましては、ちょっと大きな話になるのかもしれませんが、外部からの
武力攻撃につきましては、まずもって、国のほうが情報収集し、かつ、それが順を追って市町村のほうにおりてくるといったような通常の手順だろうというふうに考えます。そういった場合に、例えば警察としましては、警察庁を通じましてそういった情報を収集する、あるいは地域の住民の状況、あるいは被災の状況等々につきましては、関係市町村と連携を図りながら情報の収集をしていくというような手法になろうかと思います。それから、通信の確保という面では、離島の通信、弱体、脆弱な部分はありますけれども、各署に衛星携帯を配備させていただいております。こういった機材を使用しまして通信が途絶した場合でも本土との連携、図られるというふうには考えておるところです。
26
◯鶴田委員 わかりました。例えば通信の確保というと、先ほどおっしゃった衛星通信のアンテナがあるところとか、NTTとか、さらには、ラジオ・テレビであればその中継局とか、少し我々も考えられますよね。そういった訓練のときに、やはり具体的な箇所を挙げて、それでやはり当然、これは自衛隊が来て防護をするものでしょうけど、いわゆるタイムラグの間の警察の役割というのは大きいと思いますので、そういったところを、どこにあって、それをどういうふうに守るのが適当なのかということは、やはり計画で設定されるべきかなというふうに考えます。
それからもう一つ、重要な生活関連施設に対する安全確保ということがうたわれています。これはまさしく国内治安のところでも重要かと思うんですけれども、この重要な生活関連施設というのはどんなものなのか。具体的に沖永良部に何カ所ぐらいあるのかなとちょっと素朴に思ったんですけれども、そこはどんなふうになっているんでしょうか。
27
◯郡山警備課長 生活関連施設と申しますのは、いわゆるライフラインの関係でございます。これに関しましては、御承知のとおり、水道、ガス、電気あるいは通信も含めまして各施設あるわけなんですけれども、実は、別な意味で警察はこれを
重要防護施設ということで、テロ攻撃の対象になる可能性もありますので、こういった箇所を
重要防護施設ということで重点警戒をしたり、あるいは管理者対策をして、不審者の侵入を防ぐ施策を指導したりというようなことをやっておるところです。この防護施設の数とか、具体的な施設名につきましては、防護上ちょっと申し上げるわけにはまいりませんけれども、そういったことで、
国民保護法に限らず、通常の警察活動の中で
重要防護施設の防護という形で活動はやっておるところでございます。
28
◯鶴田委員 よくわかりました。
それから、最後に、この計画の中に、警察官による警戒区域の設定等という項目があります。これは、そういう外部からのテロリスト等が入ってきた場合に、その設定に対する取り組み方、考え方、それが訓練の中ではどんなふうに位置づけられているのか教えてください。
29
◯郡山警備課長 この警戒区域につきましては、危険箇所に対する住民の立ち入りを防止すると、これが目的だろうというふうに考えております。
したがいまして、例えば福島の原発事故に関しまして、立ち入り制限区域を設けまして、ここに警察官が二十四時間常駐して、いわば検問、それから立ち入ろうとする人たちを制止するといったような活動を続けております。そういったケースというふうに考えておりますので、これに関しましては、特別な警察活動というわけではなくて、警察官として当然身につけておくべき技術だろうというふうに考えております。
30
◯鶴田委員 わかりました。大体、全体的な取り組みはわかりましたけれども、やはり今、集団的自衛権等も設定をされて、特に、離島に対するプレゼンス、これが高まっていますよね。今度、奄美に二つ、陸上の自衛隊が入ってきて、あそこを今後、与那国まで強化するという話があります。今の説明をいろいろ聞きまして、果たして沖永良部一島においても警察のマンパワー、それから装備、これが短時間であってもどの程度対応できるのかというのは非常に私は不安に思うんですね。この前ちょっと防衛勉強会を自民党でやりまして、そのときに甑島だったか、対馬だったか、大量の外国の漁船が港湾に入り込んで、そこにいた警察官が一人しかいかなかったというような話、それは、漁民だったからよかったんでしょうけれども、今後は、そういうテロに対するリスクというのが、やはり高まってきていると思うんですね。昨年か一昨年かは、サイバー攻撃に対する人事の採用等をされましたね。今後、やはり国に向かって、そういう離島を抱える我が県にとって、特に、国境離島の自衛隊の防護に対するバックアップというか、そういったことの充実というのは、特に、鹿児島県警は急務だと私は思っておりますので、そこをぜひまた手厚くお取り組みいただきますように要望したいと思います。
終わります。
31 ◯柳 委員長 ほかに
行政視察に関しまして質問はありませんか。
[「なし」という者あり]
32 ◯柳 委員長 質問がないようですので、
行政視察につきましては、これで終了いたします。
それでは、その他の
県政一般について質問をお願いいたします。
33 ◯二
牟礼委員 これは新聞によりますと、先日、二十一日に鹿児島市で犯罪被害者交流会が開かれて、そこで、被害女性の方と娘さんが、いろいろ犯罪被害に遭った後、兄弟絶縁状態になり、悲しみを理解してくれない夫からは暴力を受けて離婚した。子供はいじめを受けたと、そういった報告がなされているわけですが、私、一昨年の委員会のときに、犯罪被害者支援条例の制定をぜひ検討していただきたいということでお願いをしまして、これは、県警の安全・安心プログラムの中にも各市町村に、この犯罪被害者支援条例の制定を促すと、求めるというふうに記載をされているものですから、肝心の県のほうが条例が制定されていないのに、市町村が率先して制定するわけはないので、県として率先垂範すべきだということで質問をしました。そのときには、具体的な条例案まで、各県のいいところをつくってお示しもしたんですけれども、去年は、その当時の課長からは、いろいろ犯罪被害者基本法が制定をされていて、その所管は内閣であると、この基本法に基づいた第二次基本計画が百七十ぐらい事業があるけれども、検察庁とか知事部局での事業推進というものが多くなっていると、したがって、知事部局での対応が必要ではないかという答弁をされているわけですが、そのときに去年、うちの青木議員のほうから、ぜひ知事部局とも相談してこの取り組みを進めてほしいと要望しているわけですが、それ以降、具体的にどのような知事部局とのやりとりがあって、今どういった状況になっているのかお伺いしたいと思います。
34 ◯八丸相談広報課長 条例制定に関しまして、県のほうとは、毎年、県主催の連絡会議とか、その都度連携をとっているところでありますが、平成二十四年一月に、県から条例制定の必要性に関し意見を求められた経緯がありますけど、その際も、県警としては、途切れのない支援を図る上で、条例の制定は一定の手段であると考えている旨を回答しております。なお、警察としましては、委員のおっしゃる被害者基本法もあることから、条例制定の意義等を含め、他県の先行事例の状況を見つつ検討しているところであります。
35 ◯二
牟礼委員 私が質問しましたのは、昨年の九月議会で、うちの青木議員のほうから、知事部局との連携をとってほしいという要望をしておりますので、その経過がどうだったのか、知事部局の考えはどうだったのかということなんです。知事部局との相談の経過と知事部局の考えはどうですかということです。
36 ◯淵之上警務部参事官 委員のほうからいつも適切なアドバイスをいただいております。
私どももこの条例制定は、被害者を支援する地域社会の形成ということで非常に大事だということで考えております。ただし、カウンターパートがやはり内閣府の関係で知事部局だと考えておりますので、その後も知事部局の窓口に係をやりまして、積極的に今、働きかけはしているところでございますが、今のところ条例を制定しようというような動きまでには至っていないような感じがしております。今後もまた、知事部局と連携してまいりたいと考えております。
37 ◯二
牟礼委員 県警の安全・安心プログラムの中に市町村に条例制定を求めているわけですから、少なくとも率先垂範して県で条例制定をするように、その必要性についても御理解いただいているようでありますから頑張ってください。
ほかの件、
危険ドラッグについて、先ほどの本部長の説明でも、伊佐の大口のほうで逮捕されておりますが、そのときの新聞記事を拝見しますと、県内でこれに関連する事故や救急搬送は県内確認されていないと、しかし、気分が悪くなったと、通報、
相談件数は、ことしになって三十二件、八月末現在、昨年一年間の十七件を上回っているとありますが、全国的に大変社会問題にもなっているわけですけれども、本県のこういった
危険ドラッグにかかわります現状というのは、ここに数字はありますけれども、どのように把握されているのか、まずお聞きします。
38 ◯山下
組織犯罪対策課長 県内の検挙の状況でございますが、インターネットや店舗でお香、ハーブなどと称して
危険ドラッグを販売したものが、それを吸引するなどして体調不良を訴えて一一〇番通報された事案や相談、これを平成二十五年中十七件、本年は八月末現在で三十二件取り扱っておりますが、薬事法に規定する指定薬物の所持、使用に係る検挙及び同指定薬物に起因する事件・事故の発生はなかったところであります。
しかしながら、先ほど委員からもありましたように、鑑定を進めた結果、本年、九月十三日に伊佐市内の男性二十歳を
薬事法違反で通常逮捕し、現在も捜査を進めているところであります。
なお、現在も取り扱った事案の中で、当事者等が所持した
危険ドラッグについては、法手続に従い、押収物の鑑定を継続して続けておりますので、指定薬物と判断されれば適正に処理する方向で現在鑑定を継続しているというところでございます。
39 ◯二
牟礼委員 新聞では、大麻のような植物片を発見し、鑑定で
危険ドラッグと判明したとなっているんですが、まだ鑑定中ということなんですか。
40 ◯山下
組織犯罪対策課長 この伊佐の事案につきましては、当初、情報が寄せられた段階で、大麻ようなものということで情報が寄せられ、大麻取締法違反で捜査を行った。鑑定した結果、薬事法に規定する指定薬物ということが判明しましたので、薬事法の所持違反ということで逮捕して現在も捜査を進めているということであります。
41 ◯二
牟礼委員 これは新聞に、根絶へ対策次々というのがありまして、都道府県の科学捜査研究所の鑑定体制を強化するというのがあって、来年度、サンプルと鑑定機器の購入費として五億二千万円を盛り込んだとありますが、鹿児島県警の鑑定に使うサンプル品とか、あるいは機器とか、これはどのような現状なんでしょうか、十分対応ができるものなんでしょうか。(「暫時休憩願います」という者あり)
42 ◯柳 委員長 暫時休憩します。
午前十時四十八分休憩
────────────────
午前十時四十九分再開
43 ◯柳 委員長 再開いたします。
44 ◯竹下刑事企画課長
危険ドラッグの鑑定の対策ということでお答えいたします。
危険ドラッグにつきましては、先ほど、お話ありましたように、覚醒作用と、そういったものを生じさせるものでありますが、この鑑定につきましては、本県におきましては、ガスクロマトグラフ、質量分析装置という名称でございますが、それによりまして、
危険ドラッグとか、危険ハーブに薬事法で規制されている成分が含まれているかどうかということを鑑定しているところでございます。
警察庁におきましては、
危険ドラッグの鑑定体制の充実及び鑑定方法の効率化等を検討しておるところでありまして、本県におきましても、
危険ドラッグを鑑定するための指定薬物標準品、この整備を図っているところでございます。
45 ◯二
牟礼委員 いろいろ対策が強化をされつつありますので、ぜひそれに積極的に対応ができるように今後お願い申し上げたいというふうに思います。
あと三点ありますけれども、簡潔にいきます。
七月に埼玉県で、全盲の男性が盲導犬を伴って職場に出勤する途上で、何者かに犬のおしりの辺、腰を刺された事件があったわけですが、これは、埼玉県警としては器物損壊容疑で捜査しているというふうになっていますけれども、今の刑法上は器物損壊罪での対応しかできないのかと思いますが、身体障害者に関しての補助犬というのは、視覚障害者に対する盲導犬、聴覚障害者への聴導犬、肢体不自由者に対する介助犬と、この三つの対応で身体障害者補助犬法というのがありまして、国民の協力、理解、そういったものが規定をされているわけですけれども、ここに新聞の世論がありまして、これは聴覚障害者や視覚障害者の目となり耳となって働いている介助犬だから、これを物扱いするのはおかしいんじゃないかと、身体障害者の体の一部分なんだと、だから刑法を改正してほしいという世論欄がありまして、私もこれを見て、やはりそうじゃないかなと、障害者にとっては、まさに、犬を刺されるということは、自分の身体の一部を、いわば、目を刺され、耳を刺されるというに等しいわけで、これを物扱いするのはいかがなものかなというふうに思うんですが、これは刑法上、同じような事例が鹿児島県でも、たばこの火を押しつけられたとか、傘でつっつかれたとか報告がありますけれども、そういった場合は、やっぱり器物損壊罪での捜査になるんですか。まず、そこのところを教えてください。
46 ◯竹下刑事企画課長 今、刑法の器物損壊ということでお話ございましたが、現行刑法の器物損壊につきましては、刑法の第二百六十一条に規定されておりまして、この内容は、他人の所有に属するもの、これを故意に損壊、または傷害することによって成立すると、物によっては、物というのは動物を含むとされているという規定でございます。なお、物を条文の中で、傷害しという規定がございますが、物を傷害しと規定してあるのは動物を客体と、その被害の客体とすることを前提としていると、このように承知しております。
47 ◯二
牟礼委員 それで、私が思いますに、障害者の方々の体の目、耳、肢体の一部分を損傷する、また、それが行き過ぎれば死んでしまうわけですから犬は、死に至らしめるという行為は、やはり刑法の傷害罪二百四条、「人の身体を傷害した者は」と、あるいは二百五条の傷害致死、「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は」と、ここに人及び身体障害者補助犬を追加して、同じような厳しいやっぱり理解を県民の皆様に啓発すべきではないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
48 ◯竹下刑事企画課長 現行刑法上、先ほど申し上げました盲導犬等の補助犬、これを傷つけたり、あるいは殺したりという行為につきましては、繰り返しの答弁になりますが、器物損壊罪として処罰されるということでございます。
法改正についてというお話でございますが、県警として法改正についてはお答えする立場にないと承知しております。
49 ◯二
牟礼委員 県警としてはなかなかお答えする立場にないという、それは我々議員の役割かなと思いますので、後ほど、この刑法改正を求める意見書を相談申し上げたいというふうに思います。
次の質問でよろしいですか、谷山の交通安全センターで免許更新をするわけですけれども、この免許更新は、あそこに行きますと、その日に、特段、ゴールド免許であればさっさっさっと、違反等があれば一時間、二時間の教習を受けなきゃいかんわけですが、大体この免許更新のあそこにおける費用というのはどのくらいかかるものですか。
50 ◯木山交通部長 免許センターの即日交付ですけれども、最近では、奄美警察署、ここで平成十五年から即日交付を開始いたしました。これを参考にいたしますと、奄美警察署の場合、初年度三カ月ですけれども、即日交付システムの機器の借り上げ料及び登録料、これが約一千二百万円、それから免許証の作成、写真とかプリンターとか、これが機器及び搬送、設置等で百四十万円、それから本庁とのLANの工事、これが四百五十万円、約一千八百万円かかっております。次年度以降は、これが平準化されますので、機器借り上げ料等が七百五十万円かかるということであります。ただ、規模によって、更新に訪れる人数によって機器の台数がふえますので、これはあくまで奄美警察署のときの概算でございます。
51 ◯二
牟礼委員 なぜこういった質問をしましたかと言いますと、今度、鹿児島市の上町にあります県民交流センターのあそこの今までのいろんな施設が入っていますが、それの見直しの検討をするわけですよ。それで谷山に行かれる方は行かれるんですが、こちらの北部の方とか、非常に時間をかけて行かれるんで、できればこの県民交流センターの中にこの即日交付のシステムをセットすると、毎日のように更新の方はいらっしゃいますので、あそこのにぎわいも出てきて、上町振興に一石二鳥じゃないかなと思っているんですが、ぜひ知事部局に検討をしますので、千八百万円、初年度、あとは八百万円ぐらいですから、どうでしょうか。
52 ◯木山交通部長 機器の導入にかかる経費はそれだけでございまして、このほか即日交付といたしますと、講習をしなくてはなりません。免許証をつくって更新時講習をしなくてはならないわけですが、それが優良、一般、違反、初回と四つございますので、部屋が四つ必要と、これに講習をする人が四人は最低必要というようなことでございます。あと駐車場とか、それから現在、即日交付をしているのは奄美警察署と免許センターだけですが、大隅半島に一カ所もございません。それを考慮しますと、鹿児島市内に二カ所設けることが県民の理解を得られるかどうか、その点もございますので。
53 ◯二
牟礼委員 今、大隅の方もいらっしゃいますので、そういった声も踏まえて、多角的に検討していただきたいと、そういうふうに思います。
最後なんですが、今からちょっと質問することは、この十年間の話もあるものですから、整理をしてきておりますので、事件の経緯と質問事項について、ちょっと皆さんに配りたいんですけれども、よろしいですか、理解をしていただくために。
詐欺事件、これの情報開示を求めているんですけれども、捜査のあり方について、なかなか、検察からの情報開示の却下というのが非常に理解できないというのがあるものですから、私自身も理解できないというのがありますので、どうですか、よろしいですか。
54 ◯柳 委員長 暫時休憩します。
午前十一時一分休憩
────────────────
午前十一時一分再開
55 ◯柳 委員長 再開いたします。
56 ◯二
牟礼委員 それでは、
詐欺事件の経過等について質問をいたしたいものですから、資料をお配りいたします。
それでは、ここに事件の経過については記載をしてあります。事件は、平成十六年四月六日に、これは福岡にありますK油糧株式会社による手形詐欺を受けたということで南警察署に申し立てが行われております。それ以降、平成十六年に五百五十万円の寸借詐欺の被害届を提出して、A刑事が本格的に捜査を開始したわけですが、ここにありますように、なかなか捜査が進展せずに、結果的には、平成十九年十二月にA刑事から寸借詐欺で送致したが、起訴に向けての送致ではないと、情状意見書に厳重処分をと書いていたら、上司から穏便に書き直すように言われたと、断ったら別な刑事に書き直させた。これはこのA刑事から直接、被害に遭われた方がこういった事情を聞いていらっしゃるわけです。
それで二つ質問がありますが、この検察庁への送致というのは起訴に向けてのものではないのかどうかということ、このような厳重な処分をというところを穏便に書き直すようにそういった指示というものがなされたのかどうかについてお伺いします。
57 ◯竹下刑事企画課長 質問が二つございました。
一点目の検察庁への送致は起訴に向けてのものなのかどうかということでございます。個別の事件の送致の有無につきまして答弁は差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、刑事訴訟法第二百四十六条に基づきまして、警察においては、犯罪の捜査をし、犯罪の嫌疑があると認めるときには、「速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官へ送致しなければならない。」というふうにされております。そして、この送致というのは、一律に起訴に向けて行うべきものとされているわけではないというふうに承知しております。なお、起訴とか不起訴とかというのにかかわる処分につきましては、これらの判断、決定権限は検察官のみが有しているものと承知しております。
続きまして、二番目の質問ですが、質問事項は、厳重な処罰をというところを穏便にと書き直すように指示をしたのかどうかということでございますが、個別の事案に答弁した場合には、当該事案について捜査が行われたことが明らかとなりまして、関係者の名誉等を侵害するおそれがあるため、事案の有無にかかわらず、個別事案についての答弁は差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、犯罪捜査規範第百九十五条、この規定は、送致書及び送付書に関する規定でございます。その内容は、事件を検察官へ送致または送付する際には、情状等に関する意見等を付すこととされているところです。同意見は、第一次捜査機関である警察の処分に関する意見を検察官に示し、先ほども申し上げましたが、検察官において起訴、不起訴の処分を判断、決定する際の参考とされる趣旨のものと承知しております。
なお、同意見の判断に当たりましては、犯罪の証明、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況等を総合的に勘案することとされております。
58 ◯二
牟礼委員 個別の事案はコメントはできないということなんですけれども、ここにありますように、平成二十年五月十五日に、鹿児島地検から不起訴の通知が届くわけですが、ここのヨネモリさんが、担当の検察官に問い合わせたところ、そのとおり穏便という表現になっていると、これは録音の記録があるわけです。こういうふうに、ここに検察官とのやりとりの記録もあるわけです。個別の事案については答弁は控えるということなんですが、そのようなことはなかったんですか。そして、このA刑事は、定年した際に、検察庁に呼ばれて、いろいろ聞かれて、ありのままを話をしたと、当時の署長が一回しか取り調べをさせてくれなかったと、自分はもう少しやりたかったと、最初から警察が捜査ミスをしていると、再度調べをさせてほしいと要望したが、上から無理と言われたと、こういう記録もあるわけです。なぜそういうようなことになるんですか。そういったヨネモリさんの不起訴に納得はいかないということで、ずっとこの間ここにありますように、十年近く県警本部に行かれたり、南署に行かれたり、地検に行かれたりされてきているわけですよ。そういった訴えに対して、どう県警としては対応されてきたんですか、この二点。
59 ◯竹下刑事企画課長 御質問は、その不起訴処分に納得いかないというこの被害者の方の訴えに、県警がどのように対応したかということでよろしいでしょうか。(「はい」という者あり)まず、それについて答弁いたします。繰り返しになりますが、個別の事案の答弁は差し控えることを御理解いただきたいと思います。
一般論として申し上げますと、起訴、不起訴の判断、決定に係る権限は検察官のみが有するものでありまして、警察は、不起訴処分に対する不服申し立てを受理する立場にはないと承知しております。他方、警察官の捜査について訴えがある場合には、その都度、真摯に対応しているところでございます。
次に、二つ目の質問としては、元刑事の一回だけしか取り調べをさせてもらえなかった云々ということで、これについて県警としてどのように思うのか、なぜこのような事態になったのかということでよろしいでしょうか、(「はい」という者あり)答弁いたします。
一般論として申し上げるわけですが、警察は、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、公平中立な立場で捜査を尽くすために、法と証拠に基づき厳正に対処しているところであります。
60 ◯二
牟礼委員 個別の事案についてはなかなか答えていただけないんですけれども、今お手元に資料を差し上げてありますように、これは検察の不起訴を不服として検察審査会に申し立てを行っていらっしゃるわけです。その際の検察審査会の判断は、検察官の不起訴処分の裁定には納得がいかず再捜査を要請をすると、いわば被害者の立場に立った決定がなされているわけです。しかし、またこれも、地検で不起訴になっているわけですね。検察審査会というのは、いわば常識的なといいますか、そういった捜査の過程を踏まえて、これは
詐欺事件として立件すべきだと、起訴すべきだという立場に立ってのこれ判断なんですよね。そういうのを類推すると、やはり最初のA刑事の主張されている、圧力で最初から捜査のミスがあったというその主張のほうが妥当性を帯びてくるわけですよ、そのことについてはどう思われますか。
61 ◯田中刑事部長 ただいまの御質問でございますけれども、検察官の処分、それから検察審査会における決定につきまして、警察として意見を申し上げる立場にはないということは御理解いただきたいと思います。それと、先ほど刑事企画課長、答弁申し上げまして、繰り返しになりますけれども、一般論として申し上げますと、警察としては、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、公平中立な立場で捜査を尽くしまして、その上で法と証拠に基づいて厳正に対処しているところでございます。
62 ◯二
牟礼委員 個別については、なかなか質問が得られませんので、そうした経過を踏まえて、この二ページにありますように、平成十六年からこの間ずっと捜査が不十分じゃなかったのかと、検察のやり方も不十分だということで、県警本部やら南署やら検察庁やらもう盛んに行かれたんですが、なかなからちが明かんもんですから、ということで、平成二十五年十月四日に、この
詐欺事件に係る県警の事件指揮簿の公文書公開を請求されたわけですけれども、十月三十一日に却下すると、鹿児島県情報公開条例の適用除外であると、こういう理由なんですが、次は、質問なんですが、それを受けて、ヨネモリさんが十月五日に県警相談広報課において、捜査二課の担当者に指揮簿の公開を依頼したところ、札幌高裁の平成二十四年八月二十九日の判決あるいは福岡高裁宮崎支部の二十五年九月二十四日の判決確定によって、訴訟に関する部分に当たるとして、条例の適用除外となり開示されないことになったと説明されているわけです。これも記録があるわけです。ここに記録があります。その際、今までは開示されたものもあるが、ヨネモリさんの例から除外となったと、今度から除外になったんだと説明がなされているわけです。この判決あるいは指揮簿というのは訴訟に関する書類と認定された判決なんでしょうか、それ以前は、捜査二課の担当の方がおっしゃったように公開されていたんですか、それをお聞きします。
63 ◯有嶋警務課長 繰り返しになりますけれども、個別の案件の存在を前提とした御質問に対する答弁を行った場合には、当該案件について捜査を行った事実が明らかとなりますことから、当該事案の有無にかかわらず答弁は差し控えさせていただきます。
なお、御指摘のとおり、福岡高裁の平成二十五年九月二十四日の決定におきまして、事件指揮簿は訴訟に関する書類と認定されたと承知しております。この決定によりまして、事件指揮簿が訴訟に関する書類に該当するとの司法判断が確定する以前においては、対象公文書を情報公開条例の適用対象と解して、個人情報及び公共安全情報等が記載された公文書として一部開示により対応していたところでございます。いずれにしましても、今後とも情報公開請求の対応に当たっては、情報公開条例を初めとした関係法令の適用、判断に慎重を期してまいりたいと考えております。
64 ◯二
牟礼委員 ヨネモリさんの例から宮崎高裁の判決確定後、除外になったと、それ以前は一部開示をしていた例もあったと、これはわかりました。
この却下通知に対して、平成二十五年十二月二十八日に不服申し立て審査請求を行われたわけですが、二十六年四月二十二日にこれを棄却するという裁決書が送ってきてるわけです、ここに。これを見ますと、今おっしゃったように、鹿児島地方裁判所、平成二十五年五月八日決定、事件指揮簿については、文書提出命令の申し立てがなされてるものに関するものであるので、刑事訴訟法四十七条における訴訟に関する書類と同様だと、これは地裁の決定を受けて今の九月二十四日の福岡高裁宮崎支部の決定がなされたということなんですけれども、これを見ますと、これは
公安委員会が出している文書ですけれども、ここのくだりは、鹿児島地方裁判所、平成二十五年五月八日の決定はというふうになっているわけです。事件の名前は書いてないわけですよ、何の事件かわからんわけです。何の事件かわかりません。私もこの裁決書を見て、何の事件でこの事件の指揮簿が訴訟に関する文書になったのかと、書類になったのかと疑問を持ちましたよ。ですから、ヨネモリさんにお願いして地裁に行ってもらった。また県警にもお問い合わせしてもらった。そしたらようやくわかりましたよ、何の事件か、志布志事件でした。私はこういう文書を発する際は、少なくともここに、これには原審鹿児島地方裁判所平成二十四年(モ)第百二十一号と、これくらいは付記すべきだと思います。そうでないと何の事件かわからんですよ。これは、私はもう書類としても不備だと思います。また、この請求者に対して不親切だと思いますよ、どうですか。
65 ◯今村警務部参事官 繰り返しになりますけれども、個別の案件については答弁を差し控えさせていただきたいと思います。
一般論で申し上げますと、情報公開条例の処分庁、これの実施機関は県警察でありましたけれども、これに対して審査請求の審査庁、これについては、県警察の上級庁であります県
公安委員会でありました。なので、県警察としては答弁を行う立場にないことを御理解いただきたいと思います。
66 ◯二
牟礼委員 この棄却の理由の中に、対象公文書は、刑事訴訟法第五十三条の二、所定の訴訟に関する書類に該当すると、本件処分は、その該当性を受けて、情報公開条例三十条の規定に基づき条例の適用除外の公文書であるから請求を却下したと、違法不当な点は見られないとあります。この五十三条の二ないし、刑事訴訟法の四十七条及び五十三条の二にあるこの訴訟に関する書類というのは、刑事訴訟法を見ますと、刑事訴訟規則第三十七条に規定があるわけですよね、この四十七条、五十三条の訴訟に関する書類の規定というのは、この刑事訴訟規則の三十七条は、これを見ますと、「訴訟に関する書類は、特定の定のある場合を除いては、裁判所書記官がこれを作らなければならない。」と、そういうふうに規定されているわけです。規則として厳々に規定されているわけですよね。事件指揮簿というのは、さっきお話のありました犯罪捜査規範というものの十九条に、
警察本部長または署長が直接指揮すべき事件は、事件指揮の方法その他、事件指揮簿の様式、定めるところによると、こうなっているわけです。だから、これは警察官がつくった指揮簿ですから、裁判所の書記官がつくるのが訴訟に関する書類ということになると、これはこの却下理由に該当しないんじゃないかと思うんですけれども、どうなんですか。
67 ◯竹下刑事企画課長 刑事訴訟規則第三十七条の規定でございますが、訴訟に関する書類とは、裁判所において作成するものに限られるというふうに解されているものと承知しております。
68 ◯二
牟礼委員 だから、この裁決書にある訴訟に関する書類は、刑事訴訟法四十七条及び五十三条の二にある訴訟に関する書類とは別ものじゃないですかと、別ものとすれば、裁決書の理由に、刑事訴訟法四十七条、五十三条の二に該当するから指揮簿は出せないというのは理屈が合わないんじゃないですかということです。
69 ◯有嶋警務課長 鹿児島地方裁判所平成二十五年五月八日決定は、文書提出義務が除外されている刑事事件に係る訴訟に関する書類とは、刑事訴訟法第四十七条における訴訟に関する書類と同様に被疑事件または被告事件に関して作成された文書一切を言い、裁判所または裁判官において保管している書類に限らず、司法警察員において保管しているものも含まれるとしております。さらに、事件指揮簿は、捜査の進展に応じて指揮すべき必要が生じた際に作成される文書でありまして、その文書の客観的な性質上、被疑事件または被告事件に関して作成され、警察官が保管している文書として、刑事事件に係る訴訟に関する書類に該当すると判断しており、その抗告審判決、福岡高裁宮崎支部平成二十五年九月二十四日の決定も同様に判断しております。
70 ◯二
牟礼委員 今、答弁のあったところは、私、次の質問にしようかと思っていたんですが、確かにここにそのように書いてあります。五十三条の二に規定する訴訟に関する書類とは、刑事訴訟法四十七条に規定する訴訟に関する書類と同様にと、五十三条というのは適用除外になりますという規定ですけれども、書類の性質内容のいかんを問わず、裁判官の保管する書類に限らず、検察官、弁護人、司法警察員、その他の者が保管しているものも含まれると解されているというふうになっているわけですよね。これは、鹿児島地裁の判決決定、福岡高裁宮崎支部の決定が引用されているわけですよ。ということは、先ほど言われたように、指揮簿とは、もともとは訴訟に関する書類ではなかったけれども、その書類の性質、内容のいかんを問わずということだから、その中身において、訴訟に関する書類として同様に扱えますと、こういうことですよね、法律上の根拠というのはないですよね、裁判所の判断ですよね、判決、裁判所の判断ですよね、事件指揮簿と訴訟に関する書類が同一であるというのは言われなかったから、しかし、鹿児島地裁と宮崎高裁の判決では、内容のいかんを問わず同じものでありますというふうに解されるとなっているわけですよ。だから、事件指揮簿が直接的に訴訟に関する書類ということではないですよね、どうですか、わかりますか。二課長わかりますか、答えてみて。そういうことでしょう。判決で解されるというふうになっただけであって、刑事訴訟法あるいは刑事訴訟規則上、指揮簿と訴訟に関する書類が同一であるという根拠規定はないわけですよ。裁判での解釈ですよ、どうですか。これは、次にまた再審査請求をせんないかんから、その際の根拠にせんないかんわけですよ。あと一カ月あるから。
71 ◯柳 委員長 どなたが答弁なされますか。(「暫時休憩を」という者あり)
暫時休憩します。
午前十一時二十九分休憩
────────────────
午前十一時 三十分再開
72 ◯柳 委員長 再開いたします。
73
◯砂田捜査第二課長 法律の解釈というものは、最終的には司法権である裁判所が判断するものであります。裁判所の判決で示された内容というものは、もうその法律の解釈について権威のあるもの、通用するものというふうに承知しております。したがって、その裁判所が今回、委員が御質問の判決の中でそのような判示をしたということであれば、それはもう法律上のその法律に規定している訴訟に関する書類、これの中に犯罪事件指揮簿が含まれるというふうに、当然、前提として行政機関としては活動するということになると承知しております。
74 ◯二
牟礼委員 要するに、法律上、あるいは刑事訴訟法上、規則上は明確な規定はないけれども、その書類の性質、内容上、同一のものだと、訴訟に関するこれが高裁で確定をしたから、それに従って進めなければいけないという警察の立場だということですね。
もうこれで終わりますからね。しかし、この指揮簿というのは、刑事訴訟法上は訴訟記録として送致されることは予定されていなかったわけですよ。証拠採用にもなっていないわけですから、刑事事件に係る訴訟に関する書類、これには、あるいは四十七条の訴訟に関する書類には私は該当しないと、それは裁判で確定したからと言われればそれまでですけれども、該当しないと思います。今回、開示請求しました事件指揮簿というのは、この間、請求人のヨネモリさんらが受けた犯罪被害に対してどのような捜査がなされたのかと、なぜ起訴に至らなかったのかと、納得いく説明を求めているその資料に欲しいわけですから、これはもう犯罪被害者に対して、やっぱり可能な限りオープンにすべきだと思います。これは被害者救済、あるいは次のこんな手口で詐欺が行われたと、犯罪を抑止する上からも必要なことだと思いますが、いかがですか。
これで質問を終わります。
75 ◯田中刑事部長 繰り返しになりまして、まことに恐縮ではありますけれども、個別の案件につきましてはお答えを差し控えさせていただきます。
ただ、一般論として申し上げますと、事件指揮簿を含む訴訟関係書類につきましては、累計的に秘密性が高く、その大部分が個人に関する情報であること、また、開示により公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれが大きいものであります。他方、県警察としましては、被害者を初めとした県民に対する説明責任を全うし、その理解と信頼を確保するとともに、次なる犯罪の抑止に努めていかなければならないものと認識しております。
捜査を行うに当たりましては、被害者に対し、捜査に支障を及ぼさない範囲において、刑事手続の概要を説明するとともに、当該事件の捜査の経過、その他被害者の救済、または不安の解消に資すると認められる事項を通知するように努めているところでありまして、今後とも、犯罪被害者の方には、真摯に対応してまいりたいと考えております。
76 ◯二
牟礼委員 いろいろ質問をしてきましたけれども、事件指揮簿が刑事訴訟に関する書類とはとても理解ができないわけですし、今おっしゃいましたように、真摯に対応されていれば、この間十年もおかしいおかしいと訴え続けられることはないわけですよ。納得いかないし、納得がいかないから、捜査の状況を事件指揮簿で少しでも自分に納得できるように知りたいという思いで、皆さん方のところにもお願いに行っていらっしゃるわけですから、やはりそういった犯罪被害者、たしかに関係者の方のプライバシー、名誉を重んじなきゃいかんというそういう側面はありますけれども、事件が起こって、被害者がいるわけですから、その方について誠実に真摯に今後対応していただきたいなということをお願いして終わります。
77 ◯柳 委員長 ほかに質問はございませんか。
78 ◯吉野委員 私、先日の一般質問でもいろいろと質問しまして、また答弁もいただきまして、そのことはそれで満足しております。ただ、はっきり文章の中でうまく語られていない部分がありましたので、もう一回だけ確認しておきますが、県警の皆さんの健康問題というんですかね、大変大事なことですから、どうか、その分、答弁の中でも大変配慮されておられるようには聞いていましたけれども、どうも、例えば休日の日数どれぐらいとっていますかみたいな質問に対しての答弁を聞きますと、なかなかまだもうちょっと休日とられてもいいのかななんて、私、感覚的に思いましたし、それがやはり健康管理に関連してきますので、そういう御配慮をしていただきたいということと、もう一つは、警察官舎ですか、警察官の方たちがお住まいの公舎というのかな、随分やっぱり傷んでおるところが多いようにも仄聞しております。ムカデが出たりとか、そういうのを聞くと、私も、鹿児島県警の方たちは、それでも一生懸命頑張って職務に精励されておられるとは思うんだけど、子供さんたちや家族というのかな、そういう父親の姿を見て、例えば、休みのはずだったけど急に招集があって仕事に出て行くみたいなこともあろうと思いますが、やはり、宿舎の状況もムカデが出たり、壁にカビが生えたり悪い状況で、お父さんが一生懸命、朝から晩まで頑張ってるけど、休みもないなと、たまには何かこうどこか遊園地でも行きたいなとか、それは思うと思うんですよ、子供も。そうすると、そういう子供が、自分も将来、お父さんみたいに仕事を継いで警察官になろうなんていう意識が芽生えるのかなと思いまして、長い目で見てのことなんですが、やはり、警察官の方たちは一生懸命職務に精励しておられることはもうわかっております。ただ、御家族の方がそれなりに誇りを持って、そしてまた、できれば満足もされて、もっと言えば、子供たちが、これは警察に限らずなんですけれども、父親の仕事ぶりを見ていて、誇りを持って、自分も将来、父親みたいに頑張りたいなと思えるような環境づくりというのはとても大切なことだと思いますので、どうぞ、本部長初め、皆さんそういう配慮もしてください。どなたか何か答弁できますか、本部長。
79 ◯高清水警務部長 今、委員から非常に励ましのお言葉をいただきまして、私ども県警を代表して感謝申し上げたいと思っています。
確かに、住環境等々悪いところもございますけれども、それでも、警察官含む警察職員は、県民のためと思いまして、日々職務に精励しているところでございます。
この官舎の問題、あるいは警察庁舎の問題にしましても、今後とも関係知事部局の皆さん方にお願い、また御相談しながら、少しでも改善に向けて努力してまいりたいと思っております。
なお、余談になりますけれども、その御子息といいますか、お子さんたちの関係ですけれども、私が昨年夏に赴任してから以降も、警察職員、警察官の御子弟が二世ということで合格して採用され、また着任しているという例も多々ございますので、その点も御報告申し上げて、今後とも我々一丸となって、県民の安全・安心のために努力してまいりたいと思いますので、ここにいらっしゃいます委員の方を中心に議員の皆様方の御協力を得て頑張ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。
80 ◯吉野委員 今の答弁で結構なんですが、私たち議会サイドも予算要求、その他いろんなことでまた応援団になりますので、どうぞ今の件、推進してください。
私のほうからは以上です。
81 ◯持冨委員 先ほどの本部長の説明で五ページのところに、子供に対する声かけ・つきまとい事案というのがありました。最近も小学生が犠牲になる事件がありまして、非常に沈痛な思いをしているわけですが、数字を見たときに、百二十五件とか四十一件、百六十六件と先ほどあったわけですが、私がPTAの役員とかしているときに、あんしんメールというのをしていましたら、しょっちゅう鳴った記憶があるんです。こんな数なのかなという気がしまして、そういうことで言いますと、声かけとかつきまといというのは、どういう基準でこの数字になっているのかというのをちょっと教えてください。
82 ◯本村生活安全企画課長 声かけ・つきまとい等が発生した場合には、県警あんしんメールで情報を提供している場合がございますけど、これは、いわゆる、声をかけられた子供さん方がやはり不安に思ったときに、自分の保護者の方に、こんな事案があったよということで、そういった保護者の方の了解を得て情報提供をしてもいいかということで了解を得て情報提供している分でございまして、これは、高校生以下という形ですけど、あとまだ、成人の方々等への声かけ等もありまして、ことし八月末現在、あんしんメールによる情報発信は百三十回、本部から実施しているところでございます。
83 ◯持冨委員 わかりました。そうすると、保護者の方々の了解を得た分がこれだけ上がってきているということなんですね。実際にはそれよりたくさんあるかもしれない。それで、今回の事件を見ても、周辺に不審者がいたというようなことの情報があったやに思いますけれども、今までもそういうことがあると必ずそういう情報があるわけですけれども、例えばそういう不審者の情報等が入った場合に、どんな対応ができるんですか、警察としては。
84 ◯本村生活安全企画課長 まず、不審者が出た場合に、それはその人の人定が確定できれば、その人に対して注意、指導、あるいはそれが違反があればいろいろな犯罪を構成する上では検挙という形になりますが、アバウトな形の不審者情報というようなやつにつきましては、やはり学校関係者とか、あるいは地区民とか、こういったところにこういった人がおりますと、出没時間帯はいつごろですと、そういった情報につきましては、警察の交番・駐在所で出していますミニ広報紙とか、あるいはいろんな各種会合の際に、そういった情報等を地域住民に流しまして、警戒、
注意喚起を図っているというような状況でございます。
85 ◯持冨委員 不審者というのを誰が決めるかが非常に難しくて、またやり過ぎると、今度はその方の人格もあるでしょうから、なかなかこれ難しいんだろうなと思います。もう一方でしかし、こういうことが多発するということであれば、やはり地域と学校、この辺とよく連携をとりながらしっかりやっていただきたいなというふうに思います。起きてから、必ず、ああそういえばというのが出てくるものですから、そういう情報共有をしっかりしながら取り組んでいただければと思います。
もう一つ、七ページに
交通情勢というのがありました。ここで一番気になったのは、高齢者の死者が三十八名、前年同期比で八名プラスということで、しかも歩行中というのが多かったわけです。それで、先ほどのお話を聞いておりますと、一生懸命、反射材の話だとか、あるいは高齢者に対してそういう
注意喚起を促すとかやっておられるというのはよくわかりました。
今回、九月に敬老会をずっと回っておりまして、いろいろ話を聞きますと、道路を渡りおるとすぐ赤になるということで、高齢の方はゆっくりゆっくりなものですから、もうちょっとあれは時間長くならないんですかという話を何件か聞きました。
そこで、この信号機のあれは道路の幅とか、交通量とかあるんだろうと思いますが、どういうふうに決まっているんですかね、いわゆる横断歩道の信号機の時間というか、変わる時間というのはどういう決め方をしているんでしょうか。
86 ◯満
留交通規制課長 信号機の運用についてでございます。
信号機を設置した後、運用でございますけど、道路の状況、通過する車両及び歩行者の数、その他、総合的に判断いたしまして、青色を設定しているところでございます。この場合の歩行者の青につきましては、最低でも十秒、プラス点滅を五秒というのを基本にしつつ、幅員の広い道路、つまり横断歩道の長いところにつきましては一メートル一秒、これが全国的な一般的な考え方であるようでございまして、それに基づいて計算して設定しているところであります。なお、押しボタン信号等につきましては、高齢者等感応付加装置、白いつえを持った人形の絵が載った箱がついていると思うんですけど、あのボタンを押しますと数秒長くなる。もしくは鹿児島市内でよく見かけるんですけど、電車通りなどは、砂時計方式で時間経過が表示される。青がだんだんとこう少なくなっていく付加装置の場合、赤の場合には待ち時間が逆に表示されるというようなのもございますので、信号整備と合わせまして毎年整備しているところでございます。
なお、委員からいろいろ話が出た分につきましても、各署から要望があったということで、警察署のほうで実際に見に行ったりして、調整できる分につきましては、数秒程度歩行者のほうに回すと、そこに回すとまた別なところにしわ寄せはくるんですけど、そのようなのは順次図っているところでございます。
以上でございます。
87 ◯持冨委員 いろいろと工夫をしていただいているように思いますが、高齢者が多くなっておりますので、具体的にはまた相談をしたいと思いますけれども、やはり
注意喚起も大事ですが、ちゃんと渡り切れるような環境を整えてあげないと、やっぱりそこはまた厳しいのかなと、またそこは要望をしていきたいと思います。
終わります。
88 ◯吉留委員 一点だけ少しお聞きしたいんですが、海岸線の不法入国というか、不法上陸の対策についてです。
去る六月に、拉致事件に関して、拉致被害者を救う会全国協議会の西岡さんという会長さんが、よくマスコミに出ていらっしゃるあの方が串木野にいらっしゃいまして、吹上浜沖に久多島という岩礁があるんですが、そこが要するに拉致事件の前線、そこからゴムボートで上陸しただろうと言われるので、そこを視察したいということで、串木野の漁船をチャーターして現場に向かわれたんですが、西岡さんが言うには、要するに大きな母船があって、それはかなり沖合いから小型船が出て、久多島でそれからゴムボートに乗りかえて特殊部隊というか、拉致をする専門部隊が吹上浜に上陸しただろうというような話だったんですが、うちからすぐ近いですし、また反対方向には川内原発もありますから、これ私、三・一一の以前から、もう五年も前から、いわゆる原発警備について申し上げていたんですが、この不法入国については、原発の警備にかかわらず、覚醒剤の事案もたしか枕崎か知覧か、どこかあそこでありましたけれども、そういった意味では、海上保安庁との役割分担、連絡体制があるかと思うんですが、その辺はどんな感じになっているんですか。海岸線がかなり長いですから、人出も限られている中でというのがあるんですが、具体的にそういう事案が起こっているということでありますので、我が県警の体制的にはどんなふうになっているのかということを少しお聞きしたいんですが。
89 ◯仮屋警備部長 今、話のありました沿岸警戒のお話ですけど、沿岸を有する警察署、現在十八の警察署に十九の団体というのがあります。主に、地域住民に対して沿岸の防犯思想の普及とか、あるいは自主的に防犯活動をするとか、あるいは密入国、密貿易です。こういう活動をやっております。署によってその構成はいろいろあるわけですけど、海保があるとか、あるいは税関があるとか、こういうところもオブザーバーとして参加をしておりまして、いろんなところで連携しながら指導助言をいただくというところでございます。
90 ◯吉留委員 海上保安庁と、例えば定期的というか、常に連絡体制云々というのはない、ある。
91 ◯仮屋警備部長 県警本部のほうにも、平成十九年だったですか、平成十八年ですか、テロ
未然防止連絡協議会というのがございまして、いろんなところの船舶事業者とか、あるいはインフラ、そういうところの事業者が入っております。先ほど言いましたオブザーバーとして、十管とか、あるいは税関とか、あるいはいろんなところの国の機関ですね、こういうところも入っておりまして、毎年一回、いろいろテロに関する懇談をしているところでございます。警察署も同じような感じで、先ほど言いました沿岸防犯協力会というのがございますので、例えば川内とか、串木野であれば海上保安署もあるわけですので、連携をしているというふうに承知をしております。
92 ◯吉留委員 はい、ありがとうございました。いいです。
93 ◯二
牟礼委員 南薩の
トンネル入り口の点灯は、大島の国道五十八号線、ここにも設置されています。けさ私、武岡トンネルの入り口を見てまいりました。ここにもこういう
トンネル入り口に直接設置されているわけです。ここに
維持管理の問題がありと、検討事項としたいというふうになっていますが、これは私は、
道路管理者が設置したくないからこんなこと言ったんじゃないかなと思いますので、必要性を検討されて、設置ができるものであれば、どこでも設置しているわけですから、設置するように、要望に応えるようにしてください。質問ではありません。
94 ◯柳 委員長 要望でよろしいですね。
ほかに質問はありませんか。
95 ◯井上委員 本部長の先ほどの説明に関連しながら幾つか少しお尋ねしたいと思います。
三ページの
うそ電話詐欺、
特殊詐欺の問題でございますが、振り込め詐欺以外の
特殊詐欺ということで、ちょっと聞き漏らしたかもしれないんですけれども、金融商品取引が二千九百三万円、ギャンブル情報の問題が九十五万円、その他がまた三千四百七十三万円と結構大きいんですけれども、その他というのが何だったのかということと、それから、こういうネットを通じながら詐欺に引き込んでいくと、こういうような動きというのを、私もネットでいろいろやっているときに、そういう類いの情報がぱっとこう出てきて、どんなものなのかなと思ってそれにこうちょっとアクセスしてみると、それこそ魚を釣る場合に、その糸を垂れてて、そして食いついてきたらもうぐぐぐっと引き込んでいくような、甘い言葉といろいろな形で誘い込んでいこうとするような動きが、がががっと出てくるんですよね。それも一つの団体だけじゃなくていろんな関連するようなところが、どういうふうに連携を取り合っているのかわからないけれども、そうしていろんな情報提供しながら誘い込んでくるというような動きが出てきてびっくりしたことがございます。どこまでがまともであってどこからが詐欺なのかということがなかなかわからない中で誘い込んでいくというような、闇が深いなというか、バックにある組織的な、相当広範な動きがあるのかなというふうに感じて、これは危険だなと感じたことがございます。
そういう意味で、こういうネットなんかを通じての、これを
特殊詐欺というのか何というのかわかりませんが、そういういろんな名目で引っかけようとする、こういうことに関してのアンテナというのは、どの程度、どういう形で張りながら、それに対する対策あるいはそういう集団を摘発するというような努力というのはどの程度なされているものか。鹿児島においてもそういう対策班というのか、あるいはそういうものはあるのか、全国的にはどの程度、どういう形で対応しようとしているのか、そこらのところを伺いたいと思います。
96
◯砂田捜査第二課長 一点目の御質問で、その他振り込め詐欺以外の
特殊詐欺のその他ですが、細かい話になりますと、どうしても捜査上の支障というのはございますが、ことしの傾向として、非常に手口が多様化しているということが言えます。特に、その他の中でこういうものが多いとかというのはなかなか申し上げられないんですが、複雑化しておりまして、一人の被害者が複数の詐言だの、欺罔行為と言っていますが、だます口実でだまされて複数被害に遭っているとかということもございます。そういった状況で、個別の話はできないんですけれども、非常に多様化しているというところでございます。
二点目なんですが、捜査担当部門である捜査二課から申し上げられることとしまして、体制の話でございますが、鹿児島県警におきましては、刑事部と、あと抑止の関係でいうと生活安全部というのがあるんですけれども、生活安全部こちらが連携して捜査と
取り締まりと防犯に当たっているという状況でございまして、両方の部を兼ねる参事官というのがトップといいますか、司令塔と呼んでおりますけれども、司令塔として置いております。さらに、
取り締まりの部門に関しまして、うちの捜査第二課の中に広域知能犯の対策室という室がございまして、警視の室長を現在置いておりまして、班員数名抱えて
取り締まりに当たっているところでございます。
97 ◯井上委員 そういうようなグループ、集団というのは、やはり相当の組織的な体制を組んでやっているような感じがするわけですが、今少し聞いた話の中で、それに対応するようなこちら側の数的なといいますか、問題が発覚したり、引っかかって相談があった場合にははっきりするわけですけれども、それ以外の未然にそういうものを防止する、あるいはそういうものを摘発するというようなところまで対応というのはできるようになっているものか、そういう対応というのはなされているものか、そこらはどうですか。
98 ◯本村生活安全企画課長 詐欺につきましては、いろいろ電話とか、多分インターネットとか、こういったのを利用されて相手からかかってくるわけですけれども、こういったのがあった場合は、警察署のほうに相談というのがあったり、あるいは届け出等がございます。その相談等もしっかり聞かないと内容等もわからない部分がありますけれども、内容を精査しまして、これが詐欺であるということが確実であれば詐欺の被害届をとったり、それに基づいて、犯人グループというのは、関東圏とか関西圏にいるというふうに言われておりまして、鹿児島県にもいないわけじゃないんでしょうけど、いろんなそういった手口的な情報交換というのを他県ともやっておりましたり、また警察庁とも連携をとりまして、犯人が押さえたいろんな名簿等も各県に配分されまして、それに基づいてそういう被害者になりそうな方に対する対応とか、そういったのをやっているところでございます。基本的には、被害者あるいは電話を受けた方からの相談等を通じまして、いわゆる適切に対応しているというような状況でございます。
99 ◯井上委員 ネットにおけるこういう犯罪であったり、サイバー攻撃もそうなんですけれども、非常に大変だなというふうに危惧をしております。そういうことに対して不用意に巻き込まれていく青少年であったり、いろんな方々をどう防止していくかということにおいては大変だと思いますけど、ぜひこれからも努力していただきたいとお願いをしておきたいと思います。
それから、四ページのところの銃器及びというこの問題に関連するわけですが、猟友会の方々が免許の取得あるいは更新という動きなんですけれども、昨今の状況というのはどうなのか、相当やめる人がやっぱり続いているのか、あるいは新たな取得というのが結構ふえつつあるのかという問題と、それから、国のほうで、鳥獣被害対策の関連として、こういう銃の取得あるいは更新に対する、そういう方々に対する一つの優遇措置というんでしょうか、対応として免除的な動きとかがいろいろあるというふうに聞いたんですけど、そういうものが具体的に決定してなされつつあるのか、今、途中にあるのか、そこらのところをお伺いしたいと思います。
100 ◯上村生活環境課長 委員の御指摘の猟銃の所持許可状況でございますけれども、毎年、大体三百人ぐらい減少をしているという状況でございます。新規の方につきましても、基本的に急激に増加という状況ではございません。
それから、国の鳥獣保護の関係でございますけれども、これにつきましては、今のところ警察庁のほうからは特段、その情報等は入っておりません。基本的には、鳥獣保護の関係につきましては農林水産省の所管となっておりますので、今のところこちらのほうには入っていないという状況でございます。
101 ◯井上委員 はい、わかりました。
102 ◯柳 委員長 暫時休憩します。
午後零時四分休憩
────────────────
午後零時四分再開
103 ◯柳 委員長 再開いたします。
104 ◯井上委員 鳥獣被害対策との関連で猟友会の方々の高齢化、そして、猟銃を所持しての方々が減りつつあるということは非常に残念だというふうに思っておりますが、結局、先ほどのお話ですと、年に三百人減少をしていると、新たに取得する人とのプラス・マイナスでいくとどんな感じなんでしょうか。
105 ◯上村生活環境課長 プラス・マイナスをして、年間ほぼ三百人前後で推移しております。三百人ぐらい減少しているというところでございます。
106 ◯井上委員 はい、わかりました。
それから、六ページの説明の中で福祉犯という表現をされたかと思いますが、福祉というのは福祉施設の福祉のことなんでしょうか、少しそこらの意味がよくわからなかったんですが。
107 ◯向井少年課長 福祉犯というのは、具体的に申し上げますと、児童買春、
児童ポルノ法、青少年保護育成条例、児童福祉法などですけれども、青少年の福祉を害する犯罪ということで類型的に定められております。その関係で、県警としては、少年の健全育成、非行防止のために福祉犯の検挙を推進しているところでございます。
108 ◯井上委員 わかりました。ぱっと言われて内容が把握できなかったものですから。
それから、四ページの下のほうにありますが、
危険ドラッグの問題で、この
危険ドラッグがいろいろ内容を少しずつ変えながら次々と新たなものを出してくるということを、一つ一つそれが薬事法に違反しているかどうかということをチェックするのでまたイタチごっこになっているという話もあります。
先般、新聞記事だったと思うんですが、どこかの地域でこういうのを一つ一つチェックして追われて、違反しているかどうかという、追われるというのでなくて、一括してこういうものに対して処罰するような何か条例か何か取り組んでいるような地域があるという話があったんですが、そのことがわかっていれば少し教えてください。
109 ◯山下
組織犯罪対策課長 条例改正の動向についてということでの答弁をさせていただきます。
現在、六都府県が薬物乱用防止条例を制定し、七府県において制令の準備を進めていることは承知しております。既に、大阪府の条例については、警察官の立ち入り権限が付与されております。東京都条例、それから愛知県条例では警察官の立ち入り権限付与について改正中というふうに聞いております。
委員お尋ねの条例が施行されていた鳥取県については、幻覚や陶酔などの作用を及ぼすおそれがある
危険ドラッグを危険薬物として全面的に規制するとの条例の改正案が提出されたことも承知しております。
さらに条例制定を進めていた兵庫県においては、成分を特定しなくても知事監視店に指定し、販売や宣伝に厳しい規定を設けるとの条例案が提出されたことも承知しております。
いずれの案も成分を特定しなくても、その疑いがあれば販売、使用等を禁止するというものであり、その抑止効果は十分に認められるところでありますが、条例違反として立件するには最低限の鑑定が必要となってくるところであります。
したがいまして、県警としましては、鑑識体制の充実及び鑑定方法の効率化、高度化について検討を加えており、先ほども説明いたしましたが、本県においても指定薬物標準品の整備を図っているところであります。
今後も、国の動向を注視しながら主管課となる県薬務課とさらなる連携を図りながら検討していく次第であります。
以上です。
110 ◯井上委員 成分を特定しなくてもそういうものを取り締まっていけるような条例の動きというのが出ているということでございます。また、そういう資料などを示していただきながら、我が県としても、できるだけこういうのに対して早目早目にこの対応ができるような体制というのをつくっていく必要もあるのかなと思いますので、また、そのような情報、資料というのを提供していただけるとありがたいと思います。
111 ◯柳 委員長 ほかに質問はありませんか。
[「なし」という者あり]
112 ◯柳 委員長 暫時休憩します。
午後零時 十分休憩
────────────────
午後零時十一分再開
113 ◯柳 委員長 再開いたします。
ただいま、二
牟礼委員から身体障害者補助犬に危害を及ぼす行為の刑法改正を求める意見書の発議の提案がありました。この取り扱いについて協議をお願いします。
114 ◯持冨委員 内容はごもっともだと思います。これは、やはり警察のここの委員会から出すのが適当なんですか。総務委員会ということでもないんですか。その辺はどうなんでしょうか。
115 ◯二
牟礼委員 警察が直接取り締まるから。
116 ◯持冨委員 法をつくるという観点ではここ。
117 ◯二
牟礼委員 法務大臣は入れてはあるんですけれども、厚生大臣も、もうここで議論になったから。
118 ◯柳 委員長 ほかの委員の皆様、御意見はありませんか。
119 ◯吉野委員 これ私は別に賛成なんですよ、私どもも、ただ、今、出ましたように、持冨さんのほうから、総務なのか、保健福祉部のほうなのかわかりませんが、ただもう時間的にはもう出さざるを得ないでしょうね、物理的に調整できないから、それが著しく何か違反するとか、そごを来すということであれば別としても、それはないと思いますので、手続上のことは。私どもは賛成いたします。自民党も。
120 ◯二
牟礼委員 はい、わかりました。よろしく、ありがとうございます。
121 ◯柳 委員長 ただいま出されました意見書、全委員の賛同が得られたということで、委員会として意見書を発議することに決定をいたしました。
なお、文案等につきましては、ただいま配付いたしましたとおりとし、字句の修正等につきましては、当席に御一任いただきたいと思いますが、御異議ございませんか。
[「異議なし」という者あり]
122 ◯柳 委員長 御異議ありませんので、そのようにいたします。
それでは、ほかに質問はないようですので、
県政一般を終了いたします。
以上で、
警察本部関係の審査を終わります。
暫時休憩いたします。
午後零時十三分休憩
────────────────
午後零時十四分再開
123 ◯柳 委員長 再開いたします。
あすは、午前十時から教育委員会及び学事法制課の審査を行います。
最後にもう一点、本年五月二十二日から二十三日におきまして、当委員会で鹿児島・南薩地区の
行政視察を行いました。そこで、南さつま警察署管内坊駐在所も視察をいたしました。そこで住民の方々との意見交換を行った際に、幾つか住民の方々からも要望が出されまして協議を行いました。その後、皆様のお手元に配付しておりますが、地域住民の要望と意見に対する進捗状況ということで資料も配付させていただきました。担当部署を交えての検討会を実施されたということで、坊駐在所勤務員の働きかけによりまして、七月十七日午後二時から歴史資料館のほうで要望等について検討会を開催したということで報告が来ておりますので、ぜひお目通しをください。
行政視察、地域住民の方々との意見交換ということで、ほかの委員会でも非常にこれに重きを置いておりますので、やはりそこから出された要望等につきましてはきちんと応えていくという姿勢をこれからもとっていきたいと思っております。
本日はこれで終了いたします。
お疲れさまでした。
午後零時十六分散会
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