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  1. 鹿児島県議会 2014-03-28
    2014-03-28 平成26年第1回定例会〔 意見書等議決結果 〕


    取得元: 鹿児島県議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1   (二)意 見 書(議決結果)   TPP環太平洋連携協定交渉に関する意見書  TPP交渉は、昨年末までの妥結を目指して進められてきたが、年内妥結に至らず、今月シンガポールで開催されたTPP閣僚会合でも市場アクセス知的財産環境国有企業などの難航分野で各国の隔たりが埋まらず、引き続き協議を続けていくこととなった。  政府は、農林水産分野の重要五品目など聖域の確保を優先し、確保できない場合は脱退も辞さないこととした国会による決議を守るとの交渉姿勢を堅持しており、決議は実質的な政府方針となっている。今後とも国益をかけた極めて厳しい交渉が続くと予想されるが、政府はいかなる状況においても、現在の姿勢を断固として貫かなければならない。  他方、交渉が大詰めを迎えた今もなお、交渉内容についての十分な情報は開示されないままである。TPP農林水産業のみならず、食の安全、医療、保険、ISDなど国民生活に直結する問題であることから、国民に対する情報開示は必要不可欠である。交渉を主導してきた米国でさえも、自らの議会から情報開示を求められており、我が国でも早急に十分な情報を開示すべきである。  よって、政府におかれては、TPP交渉において左記の事項を必ず実現するよう強く要望する。             記 一 TPP交渉において、国会衆参農林水産委員会決  議を必ず実現すること。 二 TPP交渉に関する国民への情報開示を徹底するこ  と。  以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。   平成二十六年二月二十七日          鹿児島県議会議長 池 畑 憲 一 内閣総理大臣  殿 外 務 大 臣 殿 農林水産大臣  殿 経済産業大臣  殿 内閣官房長官  殿
    経済財政政策担当大臣 殿       ━━━━━━━━━━━━━   国会憲法改正早期実現を求める意見書  日本国憲法は、昭和二十二年五月三日の施行以来、今日に至るまでの約七十年間、一度の改正も行われていない。  しかしながら、この間、我が国を巡る内外の諸情勢は劇的に変化を遂げている。  すなわち、我が国を取り巻く東アジア情勢は、一刻の猶予も許されない事態に直面している。さらに、家族、環境などの諸問題や大規模災害等への対応が求められている。  このような状況変化を受け、様々な憲法改正案が各政党、各報道機関民間団体等から提唱されている。国会でも、平成十九年の国民投票法の成立を機に憲法審査会が設置され、憲法改正に向けた制度が整備されるに至った。  よって、国におかれては、新たな時代にふさわしい憲法に改めるため、国会憲法審査会において憲法改正案早期に作成し、国民が自ら判断する国民投票を実現するよう求める。  以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。   平成二十六年三月二十六日          鹿児島県議会議長 池 畑 憲 一 衆議院議長   殿 参議院議長   殿 内閣総理大臣  殿 総 務 大 臣 殿 法 務 大 臣 殿 内閣官房長官  殿          (三)決   議(議決結果)   損害賠償請求に係る民事調停に関する決議  公正取引委員会は、平成二十二年十一月、本県発注海上工事に関する独占禁止法違反行為について、排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。  県は、当該措置を受けて、対象となった建設業者に対して指名停止措置営業停止処分を行い、平成二十五年一月十五日には、課徴金納付命令対象となった工事を受注した三十一社に対し、建設工事請負契約書規定に基づいて、総額約三十六億四千五百万円の損害賠償金請求したところである。  もとより、公共工事入札執行に当たって、談合はあってはならないものであり、建設業者談合を行ったことを十分反省し、公正取引委員会命令及び県の措置等を重く受け止め、二度とこのようなことがないように企業倫理の確立と法令遵守を徹底し、再発防止に徹底的に取り組むべきである。  損害賠償請求を受けた建設業者は、昨年二月に賠償金額減額等を求める民事調停の申立を行い、一年以上経過した現在も調停協議中であるが、県が行った損害賠償金請求に対しては、建設工事請負契約書規定に基づいて支払うことは当然の責務である。  一方、建設業者地域雇用経済の重要な担い手であるとともに、他県に比べて大規模災害が多発する本県においては、災害発生時の応急活動災害復旧工事等を行うなど、地域社会の維持に不可欠な役割を果たしている。  しかしながら、この間の公共工事縮減等もあり、県内建設投資額はピーク時の五割、就業者数も六割に減少するなど、建設業者経営環境は非常に厳しい状況にある。損害賠償請求を受けた建設業者においては、既に課徴金負担をはじめ、指名停止措置営業停止処分を受けており、多額の損害賠償金負担に伴って対象業者経営のみならず、関連する下請業者資材業者等経営雇用及び地域経済への影響が懸念される。  よって、県におかれては、損害賠償請求の原則を踏まえるとともに、県内建設業者の果たす役割建設業者をめぐる事情、県内地域経済経営雇用への影響及び再発防止への取組も十分考慮の上、減額に応じるなど円滑な調停結果となるよう強く要望する。  以上、決議する。   平成二十六年三月二十六日               鹿 児 島 県 議 会 鹿児島県議会 ↑ ページの先頭へ...