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  1. 鹿児島県議会 2014-03-17
    2014-03-17 平成26年企画建設委員会 本文


    取得元: 鹿児島県議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 七、審査経過        ………………………………         午前九時五十九分開会        ……………………………… ◯小園委員長 定足数に達しておりますので、ただいまから企画建設委員会を開会いたします。  本日と十八日は、土木部及び工業用水道部の審査であります。  まず、当委員会に付託されました議案第四六号鹿児島県手数料徴収条例の一部を改正する条例制定の件など議案五件、及び予算特別委員会から当委員会へ調査依頼のありました議案第三一号平成二十六年度鹿児島県一般会計予算のうち、土木部関係など予算関係議案三件を一括議題といたします。  初めに、土木部長の総括説明を求めます。 2 ◯栗原土木部長 おはようございます。  平成二十六年第一回県議会定例会に提案しております土木部関係の当初予算に関係いたします議案及び重点施策等につきまして、お手元に配付いたしております提出議案等の概要(当初予算関係)に基づきまして御説明申し上げます。  一ページをお開きください。  平成二十六年度の土木部の当初予算(案)でございますが、まず、上の表の全体の姿といたしましては、一般会計で一千十四億一千八百余万円、対前年比九七・九%、特別会計で七十七億一千九百余万円、対前年比八四・七%となる予算を計上しております。  主な内訳としましては、下の表の一般会計では、公共事業で六百六十三億八千三百余万円、対前年比一〇一・九%、県単公共事業で百三十七億五千九百余万円、対前年比一〇〇・三%、災害復旧事業で七十二億三千万円、対前年比八八・六%をそれぞれ計上しております。  次に、特別会計では、港湾整備事業で七十七億一千九百余万円、対前年比八六・七%を計上しております。  次に、債務負担行為につきましては、一般会計で百十四億五千六百余万円を計上しております。  二ページをお開きください。  二のその他議案でございますが、鹿児島県手数料徴収条例の一部を改正する条例制定の件、鹿児島県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例制定の件、鹿児島県水防協議会条例の一部を改正する条例制定の件、鹿児島県営住宅条例の一部を改正する条例制定の件及び鹿児島県道路公社の有料道路事業に係る国土交通大臣の許可事項の一部変更に同意することについて議決を求める件の五件を提案させていただいております。  三ページをごらんください。  三の平成二十六年度当初予算(案)のうち、重点施策等につきまして御説明申し上げます。  初めに、社会基盤整備の基本的な考え方についてでございますが、重点事業と地域密着型事業に区分して整備を進めており、このうち重点事業といたしまして、県土をつなぐ陸海空の交通ネットワークの構築や、県民の生活と暮らしを守る安全な郷土づくりなどを推進する事業を位置づけ、集中的な整備に努めております。
     表、平成二十六年度当初予算案の状況のとおり、土木部の公共事業は対前年度比一〇一・九%でございます。重点事業には対前年度比一〇二・〇%を配分することとしております。また、地域密着型事業につきましては対前年度比一〇一・八%の予算配分を行いました。  四ページをお開きください。  次に、重点施策についてでございます。  まず、一の安心・安全な社会の形成と県土づくりの災害に強い県土づくりにつきましては、大規模な地震に備え、県民の生命等の安全性を確保するため、耐震診断を義務づけられた大規模建築物の耐震診断費用の一部を助成する建築物耐震化促進事業や、火山地域の荒廃渓流より発生する土砂から人家等を守るための火山砂防事業のほか、寄洲除去計画に基づき寄洲の除去に取り組むこととしております。  次に、二の快適で活力ある生活空間の形成の個性豊かな景観と活力あるまちづくりにつきましては、甲突川リバーサイドウォークの整備を進めてまいります。また、県民の多様なニーズに対応するため、都市公園の整備を進めてまいります。  国内外をむすぶ交通ネットワークの形成については、五ページにかけまして、高規格幹線道路など高速交通網の整備や鹿児島港新港区の改修、また、鴨池港区から中央港区間の臨港道路の計画調査などの取り組みを推進してまいります。  六ページをお開きください。  六ページから八ページまでに主要施策の概要をまとめさせていただいておりますので、お目通しいただきたいと思います。  九ページをごらんください。  土木部所管事業の主な予定等についてでございます。  まず、道路関係でございますが、高規格幹線道路につきましては、東九州自動車道及び南九州西回り自動車道におきまして、用地買収や工事等が進められる予定でございます。  このうち、南九州西回り自動車道阿久根インター阿久根北インター野田インターの名称が去る三月十四日に正式に発表されたところでございます。  次に、地域高規格道路につきましては、都城志布志道路や南薩縦貫道などにおきまして、用地買収や工事等を鋭意進めることといたしております。  これら高規格幹線道路地域高規格道路につきましては、早期供用が図られますよう、今後とも重点的な整備に取り組んでまいりたいと考えております。  十ページをお開きください。  国道・県道については、引き続き整備を進めますとともに、歩行空間のバリアフリー化や通学路の交通安全対策、橋梁の耐震補強などを進めてまいります。  十一ページをごらんください。  河川関係でございますが、奄美大島の二河川における床上浸水対策特別緊急事業甲突川リバーサイドウォークの整備を進めてまいります。また、川内川の阿波井堰の改築や鶴田ダムの再開発事業を進めるほか、指宿市の東方海岸におきまして、護岸の整備を進めてまいります。  砂防関係でございますが、霧島市の霧島川における砂防事業など土砂災害危険箇所の整備や特定緊急砂防事業を進めてまいります。  また、ソフト対策として進めております土砂災害警戒区域等の指定につきましては、関係市町村等の意見を伺いながら、北薩地域振興局管内などで区域指定を進めてまいりたいと考えております。  次に、港湾関係でございますが、鹿児島港新港区において、耐震強化岸壁フェリーターミナルを三月十五日に供用開始したところでございます。今後、残るフェリー岸壁や貨物上屋等についても、早期供用に向け着実な整備に努めてまいります。  マリンポートかごしまにつきましては、一期二工区について二月七日に、全体のイメージ図や、噴水があり子供たちが水と触れ合うことができる親水性のある広場のイメージ図など、緑地整備実施計画を公表したところです。今後、沖合側のヘリポート周辺部から優先的に整備を進め、平成二十七年度中の一部供用が図られるよう努めてまいります。  めくっていただき十二ページにあります、このほかの重要港湾や地方港湾につきましても、港湾機能の向上を図りますため、防波堤などの整備を進めることとしております。  また、指宿港海岸につきましては、去る三月十二日、国において新規事業採択時評価に関する審議が行われ、国の事業の採択候補として了承されたところでございます。  離島空港につきましては、奄美空港などにおきまして、滑走路改良などの整備を行ってまいります。  次に、県営住宅につきましては、鹿児島市松陽台町の(仮称)松陽台第二団地におきまして一期工事に着手したところであり、その他の県営住宅におきましても実施設計や工事などを進めてまいります。  以上で、土木部関係の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 3 ◯小園委員長 ありがとうございました。  次に、工業用水道部長の総括説明を求めます。 4 ◯秋元工業用水道部長 平成二十六年第一回県議会定例会に提案しております工業用水道部関係の議案につきまして、同じ資料に基づきまして御説明申し上げます。  十三ページをごらんください。  平成二十六年度当初予算(案)に係る工業用水道事業の予算議案でございます。  収益的収入で一億四千七百余万円、収益的支出で一億七千七百余万円、資本的収入で六百余万円、資本的支出で六千三百余万円となる予算を計上しております。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 5 ◯小園委員長 部長総括説明のうち予算議案以外の質疑につきましては、県政一般でお願いをいたします。  次に、議案等について関係課長の説明を求めます。  まず、監理課長の説明を求めます。 6 ◯木下監理課長 それでは、監理課関係の平成二十六年度当初予算の主なものにつきまして、部から提出しております、白色の表紙の当初予算等説明書に基づきまして御説明を申し上げます。  なお、各課とも、この当初予算等説明書により御説明申し上げますので、よろしくお願いをいたします。  まず、二十五ページをお開きください。  土木総務費のうち職員給与関係費八億八千九百八十九万一千円につきましては、土木総務費で予算措置しております部内の管理職及び監理課の職員九十六名分の人件費でございます。  各課におきましても、同様に職員給与関係費を計上しております。  次に、土木諸費一千三百九十六万三千円につきましては、土木施設管理補助員の報酬のほか、九州ブロック会議等の各種会議、工事事務担当職員等の研修等に要する経費でございます。  次の二段下の登記処理対策費一千四万円は、用地調査員の研修や未登記土地の登記処理を促進するための業務委託などに要する経費でございます。  次の収用委員会費一千百八万九千円は、収用委員七名の報酬のほか、収用委員会の運営等に要する経費でございます。  次に、三段下の南九州西回り自動車道建設受託事業費三百二十六万八千円は、南九州西回り自動車道の早期完成を図るため、用地取得業務を国から受託することに伴います所要の経費でございます。  次の建設工事材料試験費二千百十万二千円は、建設工事に使用されるコンクリートや骨材の材料試験に要する経費でございます。  次に、二十六ページをお開きください。  設計単価調査費一千六百八十一万四千円でございますが、工事発注の積算に必要な労務単価や資材単価等の設計単価を定めるための実態調査に要する経費でございます。  次に、二段下の公共事業支援統合情報システム導入推進事業費一億七百二十四万円でございますが、県と市町村が共同で開発・運用しております電子入札システムの維持運営等に要する経費でございます。  次の建設業指導監督費四千百七十六万九千円でございますが、これは、建設業者の許可や経営事項審査等に要する経費でございます。  次に、二十七ページをごらんください。  予算以外の議案につきましては、議案第四六号鹿児島県手数料徴収条例の一部を改正する条例制定の件でございます。  今回の消費税率及び地方消費税率の引き上げ等に伴い、建設工事材料の試験手数料の改定及び試験項目の見直し等による改正でございます。  改正の内容は、まず、一の消費税等率の引き上げに伴う改定が、試験等手数料など十八件でございます。  次に、二十八ページをお開きください。  説明欄の上から四行目、二の原価計算結果を勘案した単価見直しによる手数料の改定が、五試験手数料ございます。また、三の日本工業規格に準じる試験項目名称の変更による改正が二試験手数料、また、四の項目の廃止による改正が七試験手数料ございます。内容につきましては記載のとおりでございます。  以上で、監理課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 7 ◯小園委員長 次に、道路建設課長の説明を求めます。 8 ◯兒島道路建設課長 道路建設課関係につきまして説明いたします。  当初予算等説明書の二十九ページをお開きください。  第一目道路橋りょう総務費は、一億九十六万一千円を計上しております。このうち、道路橋りょう調査費は、地域高規格道路など幹線道路の計画調査に要する経費でございます。  第三目道路新設改良費は、三百二十二億四千二百四十四万四千円を計上しております。  このうち、県単道路整備事業費は、電源立地交付金を活用した県道川内串木野線の薩摩川内市宮里工区の改良工事のほか、公共工事の事前測量調査等に要する経費でございます。  次の地方特定道路整備事業費では、県道鹿児島蒲生線の鹿児島市川上二工区や県道伊集院蒲生溝辺線の霧島市有川工区などの整備に要する経費でございます。  道路改築事業費は、南薩縦貫道の知覧道路や都城志布志道路有明志布志道路など地域高規格道路の整備や、国道二百二十三号小谷拡幅、県道鹿島上甑線藺牟田瀬戸架橋県道西之表南種子線安城工区、奄美大島の国道五十八号網野子バイパスなど、国・県道の改築等に要する経費でございます。  三十ページをお開きください。  直轄道路事業費は、東九州自動車道南九州西回り自動車道及び鹿児島東西幹線道路など、国が行います道路整備事業に対する県の負担金でございます。  最後に、道路整備受託事業費は、県道の整備とあわせて市町村道の改良や県道の橋梁のかけかえに要する経費につきまして、県が市町村等から負担を受託し、合併施工するものでございます。  以上、当初予算といたしまして、三百二十三億四千三百四十万五千円を計上しております。  続きまして、三十一ページから三十四ページにわたり掲載しております債務負担行為について説明いたします。  主要地方道頴娃川辺線の南九州市知覧道路麓川橋など、橋梁やトンネル工事など十六件につきまして、工期が二カ年以上にわたるものを債務負担行為により一括発注を行い、工事の早期完成を図ろうとするものでございます。  平成二十七年度支出分から平成二十九年度支出分の債務負担行為限度額百六億六千万円を計上しております。  続きまして、三十五ページをお開きください。  鹿児島県道路公社の有料道路事業に係る国土交通大臣の許可事項の一部変更に同意することについて議決を求める件でございます。  これは、本年四月一日からの消費税及び地方消費税率の引き上げに伴いまして、指宿有料道路の通行料金を値上げすることについて同意しようとするものでございます。  以上で、道路建設課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 9 ◯小園委員長 次に、道路維持課長の説明を求めます。 10 ◯渡邉道路維持課長 道路維持課関係の当初予算について御説明申し上げます。  三十七ページをお開きください。  まず、道路橋りょう総務費の十億七十万円は、道路管理や廃道敷地の調査等に要する経費でございます。  次に、道路維持費の二十九億二千七百五十二万円でございますが、このうち、道路維持補修費は、県管理道路の維持補修等に要する経費でございます。また、ふれあいとゆとりの道づくり事業費は、植栽帯等の路傍樹の管理等に要する経費でございます。  次に、道路新設改良費の九十七億五千六百二十五万九千円でございますが、このうち、県単道路整備事業費は、小規模な改良工事等に要する経費でございます。  三十八ページをお開きください。  道路災害防除事業費は、落石等による通行危険箇所の解消を図るために要する経費でございまして、国道二百六十九号南大隅町佐多浮津地内などの整備を実施することとしております。  次の道路補修事業費は、橋梁の耐震補強や修繕及び道路の舗装補修に要する経費でございまして、国道二百七十号の日置市神之川橋や国道二百二十六号の指宿市開聞十町などの整備を実施することとしております。  次の特定交通安全施設等整備事業費は、交通の安全を確保する必要がある箇所の整備に要する経費でございまして、県道国分霧島線の霧島市国分清水の歩道整備などを実施することとしております。  次の県単交通安全施設整備事業費は、小規模な交通安全施設の整備等に要する経費でございます。  三十九ページでございます。  人にやさしい道づくり事業費は、歩道のバリアフリー化に要する経費でございます。  次の電線共同溝整備事業費は、電線類の地中化整備に要する経費でございまして、県道鹿児島東市来線鹿児島市甲南地内を実施することとしております。  次に、橋りょう新設改良費の十七億二千五百九十六万一千円でございますが、このうち、県単橋りょう整備事業費は、小規模な橋梁の補修等に要する経費でございます。  次に、河川等災害復旧費の八千万円と土木施設災害復旧費の六千万円につきましては、ともに台風等による道路施設の災害復旧に要する経費でございます。  四十ページでございます。  議案第五七号鹿児島県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例制定の件でございます。  これは、消費税率及び地方消費税率の引き上げに伴い、道路占用料の額を改定する等のため、所要の改正をしようとするものでございます。  以上で、道路維持課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 11 ◯小園委員長 次に、河川課長の説明を求めます。 12 ◯福元河川課長 河川課関係について御説明申し上げます。  説明書の四十一ページをお開きください。
     まず、河川総務費の一億二千三十五万二千円でございますが、県管理河川の管理や調査、河川及び海岸施設の維持修繕に要する経費でございます。  四十二ページをお開きください。  河川改良費の百三億八千七百四十七万六千円は、河川の改修に要する経費でございます。  基幹河川改修事業費は、南さつま市の万之瀬川など六河川、都市河川改修事業費は、鹿児島市の新川など三河川の改修に要する費用でございます。  次の都市基盤河川改修事業費は、鹿児島市が施行いたします脇田川、木之下川の改修事業に対する県の補助金でございます。  次の直轄治水事業費は、国が行う川内川や肝属川の河川改修事業や鶴田ダム再開発事業などに要する県の負担金でございます。  次の県単河川等防災事業費は、国庫補助の対象とならない河川改修や寄洲除去などに要する経費でございます。  四十三ページをごらんください。  リバーフロント整備事業費は、鹿児島市の甲突川リバーサイドウォークの整備などに要する経費でございます。  次の河川受託事業費は、河川改修に伴い、市町村管理の橋梁等の建設を、協定に基づき、県が受託して施行するものでございます。  総合流域防災事業費は、枕崎市の花渡川など三十三河川の改修に要する経費でございます。  次に、海岸保全費の四億四千八百十四万九千円は、大和村の大金久海岸及び瀬戸内町の網野子海岸で施工する高潮対策、及び指宿市の東方海岸で施工する海岸保全施設の整備に要する経費でございます。  四十四ページをお開きください。  水防費の一億八百六十五万三千円は、水防情報を提供する河川情報システムの保守点検や、川辺ダム、大和ダム、西之谷ダムの維持管理などに要する経費でございます。  四十五ページをお開きください。  河川等災害復旧費の五十一億七千九十七万八千円は、現年発生の公共土木施設災害に対応するための災害復旧工事に要する経費でございます。  四十六ページをお開きください。  鹿児島県水防協議会条例の一部を改正する条例制定の件についてでございます。  これは、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の制定により、水防法が一部改正となったことに伴い、所要の改正をしようとするものでございます。  これまで、都道府県水防協議会の委員定数等については、水防法で、会長一人及び委員十五人以内で組織すると規定されておりましたが、水防法の改正によりまして、委員定数等の規定が廃止されたため、鹿児島県水防協議会条例委員定数等の規定を追加し、その他所要の改正をしようとするものでございます。  以上で、河川課関係の説明を終わります。よろしくお願いします。 13 ◯小園委員長 次に、砂防課長の説明を求めます。 14 ◯植野砂防課長 砂防課関係の主なものにつきまして御説明いたします。  四十七ページでございます。  まず、河川総務費の七百二十八万九千円は、職員給与関係費及び災害関連地域防災がけ崩れ対策事業市町村指導監督に要する経費でございます。  次の砂防費百二十億五千四百七十六万二千円のうち、砂防管理費は、砂防指定地などの維持管理及び土砂災害防止に関する啓発などに要する経費でございます。  次に、砂防修繕事業費地すべり防止施設修繕事業費及び急傾斜地崩壊防止施設修繕事業費は、砂防施設などの維持修繕に要する経費でございます。  次の県単砂防事業費は、国庫補助の対象にならない荒廃渓流において、砂防工事などに要する経費でございます。  四十八ページの県単急傾斜地崩壊対策事業費は、小規模な急傾斜地の崩壊防止工事を行う市町村に対する補助などに要する経費でございます。  次の通常砂防事業費は、霧島市三本松川など三十四渓流において、砂防堰堤・護岸工などを施工するための経費でございます。  次の火山砂防事業費は、鹿児島市西道川など二十六渓流において、砂防堰堤・護岸工などを施工するための経費でございます。  次の火山噴火警戒避難対策事業費は、霧島山において、火山活動の状況や異常な土砂の動きを監視するためのワイヤーセンサー監視カメラ等を設置するための経費でございます。  次の地すべり対策事業費は、霧島市丸尾地区など十六カ所において、地下水排除工事などを施工するための経費でございます。  四十九ページの急傾斜地崩壊対策事業費は、鹿児島市田上十地区など四十五カ所において、崩壊防止工事を施工するための経費でございます。  災害関連緊急砂防事業費、災害関連緊急地すべり対策事業費及び五十ページの災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業費は、再度災害防止のための緊急的に砂防堰堤などを整備するための経費でございます。  次の災害関連地域防災がけ崩れ対策事業費は、市町村が施行する崩壊防止工事に対する補助に要する経費でございます。  次の直轄火山砂防事業費は、桜島において、国の直轄事業として行われております火山砂防事業の県負担金でございます。  五十ページから五十一ページにかけての総合流域防災事業費は、土砂災害対策のハード対策とソフト対策を一体的に実施するための経費でございます。  五十二ページの特定緊急砂防事業費は、平成二十三年の奄美地方における集中豪雨により甚大な土砂災害が発生した龍郷町加世間沢など六渓流において、砂防堰堤などを施工するための経費でございます。  以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 15 ◯小園委員長 次に、港湾空港課長の説明を求めます。 16 ◯立元港湾空港課長 港湾空港課関係の当初予算の主なものについて御説明申し上げます。  五十三ページをごらんください。  まず、一般会計でございます。  四の海岸保全費の二億五千九百八十六万二千円でございますが、まず、港湾海岸高潮対策事業費及び港湾海岸侵食対策事業費の二事業につきましては、大根占港など二港の護岸、消波堤の整備などに要する経費でございます。  直轄港湾海岸改修事業につきましては、指宿港海岸において、国が施工する事業に対する県負担金でございます。  次に、五十四ページをお開きください。  二の港湾建設費の百二十九億百七十五万五千円でございますが、まず、重要港湾改修事業費につきましては、鹿児島港など重要港湾五港の岸壁や防波堤の整備などに要する経費でございます。  五十五ページをごらんください。  地方港湾改修事業費につきましては、本土・離島・奄美の十三港の地方港湾に係る防波堤や岸壁の整備などに要する経費でございます。  港湾施設改良費統合補助事業費につきましては、鹿児島港、西之表港など二十港の岸壁など港湾施設の局部的な改良や延命化などに要する経費でございます。  直轄港湾改修事業費につきましては、鹿児島港、志布志港、名瀬港の国が施行する事業に対する県負担金でございます。  五十六ページをお開きください。  三の空港費の十三億一千六十四万一千円でございますが、まず、空港管理費及び県単空港整備事業費につきましては、県管理七空港の管理委託や維持修繕に要する経費でございます。  五十七ページをごらんください。  空港整備事業費につきましては、奄美空港などの滑走路改良などの整備に要する経費でございます。  次に、二の港湾災害復旧費の二十億八百十七万一千円でございますが、これは、災害復旧に迅速に対応するための経費でございます。  五十八ページをお開きください。  港湾整備事業特別会計について御説明申し上げます。  まず、一の歳入でございますが、主なものは、野積み場、上屋、待合所などの港湾施設の使用料収入として、港湾使用料、起債償還などのための一般会計からの繰入金及び港湾整備に伴う埠頭用地造成債や上屋建造債の借り入れなどで、合計七十七億一千九百六十六万四千円を計上しております。  続きまして、五十九ページをごらんください。  歳出の主なものについて御説明申し上げます。  港湾整備事業費の二十八億三千六百二十八万六千円でございますが、県管理港湾の維持・管理に要する経費や、鹿児島港新港区の整備などに要する経費でございます。  次の元金及び利子は、過年度の起債借入金の元利償還金でございます。  以上で、港湾空港課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 17 ◯小園委員長 次に、都市計画課長の説明を求めます。 18 ◯松薗都市計画課長 続きまして、都市計画課関係の主なものにつきまして御説明いたします。  六十一ページをお開きください。  環境衛生対策費五億四千四百二十八万五千円のうち、合併処理浄化槽整備促進事業費は、生活排水対策を図るため、市町村が実施する合併処理浄化槽の設置整備事業に対し、県が助成を行うための経費でございまして、対象は、鹿児島市や鹿屋市など四十市町村でございます。  次に、土地改良費四億五千八百六十三万四千円のうち、団体営農業集落排水事業費は、農業用用排水の水質保全と農村の生活環境の改善を図るため、市町村が実施する農業集落排水事業に対し助成する経費でございまして、対象は、大和村など十一市町村でございます。  次に、水産基盤整備費三百六十万円につきましては、漁業集落排水施設整備促進事業費といたしまして、公共用水域の水質保全と漁業集落の生活環境の改善を図るため、市町村が実施いたします漁業集落排水事業に対し、県が助成を行うための経費でございまして、対象は、南さつま市でございます。  次に、都市計画総務費につきましては、八千九百九万七千円を計上しております。  六十二ページをお開きください。  都市計画基本調査費は、都市計画の決定や変更を行うための基本となる基礎調査等に要する経費でございまして、二十六年度は曽於市など三市を予定しております。  次に、土地区画整理費一億四千七百三十一万六千円のうち、土地区画整理事業費は、市町村が実施いたします土地区画整理事業に伴う県管理道路の整備に対しまして、費用の一部を県が助成するものでございまして、対象は、鹿児島市の吉野地区など六市町九地区でございます。  次に、街路事業費十三億五千九百八十四万九千円のうち、街路事業費は、市街地の幹線街路の整備を行うもので、日置市の郡中央通り線や霧島市の新町線二など五路線の整備に要する経費でございます。  六十三ページをごらんください。  地方特定道路整備事業費は、街路事業を補完して効率的な街路の整備を行うものでございます。  次に、公園費六億八千八百七十六万八千円のうち、県単公園管理費及び緑地管理費は、吉野公園や谷山緑地など県立公園六カ所の維持管理に要する経費でございます。  また、公園整備事業費は、北薩広域公園等の施設整備や改修等に要する経費でございます。  以上、当初予算といたしまして、三十二億九千百五十四万九千円を計上いたしております。  以上で、都市計画課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 19 ◯小園委員長 次に、建築課長の説明を求めます。 20 ◯坂野建築課長 建築課関係の当初予算の主なものについて御説明申し上げます。  六十五ページをごらんください。  建築指導費につきましては、七億二千七百三十一万九千円を計上しております。  四段目の建築許可確認指導取締費は、建築基準法に基づく建築許可、建築確認、指導取り締まり、建築技術職員研修、構造計算適合性判定の実施、建築行政の情報化等に要する経費でございます。  次に、三段下の宅地建物取引業指導取締費は、宅地建物取引業の免許及び指導監督並びに宅地建物取引主任者の資格登録等に要する経費でございます。  次に、一番下の建築防災プロジェクト推進事業費は、既存建築物のアスベスト台帳の整備、耐震改修の促進、維持保全対策等、建築物の総合的な安全性の確保に要する経費でございます。  六十六ページをお開きください。  二段目の指定道路調査事業費は、都市計画区域の拡大が予定されている地域において、建築基準法に規定する道路として指定を行う際に必要となる図書作成に要する経費で、単年度の新規事業でございます。  次の建築物耐震化促進事業費は、耐震改修促進法の改正に伴い、不特定多数の者が利用する大規模建築物の耐震診断を実施するに当たり、これに要する費用の一部を補助することにより建築物の耐震化の促進を図るとともに、緊急輸送道路の沿道建築物の実態調査に要する経費で、新規事業でございます。  次の都市計画総務費の百三万八千円につきましては、都市開発指導費として、開発許可等に係る指導や検査等に要する経費でございます。  次の住宅管理費につきましては、八億二千四百二十八万円を計上しております。  二段下の県営住宅管理費は、県営住宅の入退去事務、維持補修など、県営住宅の管理に要する経費でございます。  六十七ページをごらんください。  住宅建設費につきましては、二十七億六千二百三万七千円を計上しております。  二段下の県営住宅建設用地取得造成事業費は、ガーデンヒルズ松陽台において県営住宅建設に必要な用地の取得に要する経費でございます。  次に、一番下の県営住宅建設事業費は、(仮称)松陽台第二団地、宇和寺団地などを整備するための経費でございます。  六十八ページをお開きください。
     一段目の既設県営住宅改善事業費につきましては、紫原第一団地や唐仁原団地の住戸改善のほか、県営住宅の外壁改修などに要する経費でございます。  六段目の高齢者あんしん住まい整備事業費は、高齢者が安心して居住できる環境を備えたサービス付き高齢者向け住宅の整備費の補助に要する経費でございます。  一番下の県営紫原第二団地老朽住棟解体事業費は、団地内外の良好な住環境を確保するための老朽住棟の解体に要する経費でございます。  六十九ページをごらんください。  次の危険住宅移転等促進費の一千九十四万二千円につきましては、がけ地近接等危険住宅移転事業費として、がけ地に近接する危険住宅の移転助成に要する経費でございます。  このほか、建築課の予算には計上しておりませんが、各部各課からの依頼により、営繕工事として枕崎漁港高度衛生管理型荷さばき所や県立高校の改修などの工事の執行を見込んでおります。  七十ページをお開きください。  債務負担行為について御説明申し上げます。  平成二十六年度募集に係る地域優良分譲住宅利子補給につきましては、平成二十六年度新規分の後年度負担に係るものでございます。  次の県営住宅建設事業と、その次の既設県営住宅改善事業につきましては、平成二十六年度から二十七年度にかけて実施する事業に係る債務負担行為であります。  七十一ページをごらんください。  鹿児島県手数料徴収条例の一部を改正する条例制定の件でございますが、今般の消費税率及び地方消費税率の引き上げに伴い、建築基準法に基づく許認可などの事務経費が変更となるため、建築確認申請または計画通知審査手数料など二十九の手数料について改正しようとするものでございます。  七十三ページをごらんください。  鹿児島県営住宅条例の一部を改正する条例制定の件でございます。  県営住宅について十年を超えない範囲内を入居期限とする定期借家制度を導入するため、改正しようとするものでございます。  以上で、建築課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 21 ◯小園委員長 最後に、工業用水課長の説明を求めます。 22 ◯田中工業用水課長 工業用水課関係の当初予算の主なものにつきまして御説明申し上げます。  七十五ページをお願いいたします。  工業用水道事業特別会計でございます。  まず、収益的収入及び支出のうちの収入でございます。  事業収益は総額一億四千七百二十三万三千円で、主なものは、第一項営業収益のうち第一目給水収益に計上しております工業用水の使用料でございます。  第二項営業外収益のうち第二目長期前受金戻入は、地方公営企業会計制度の見直しに伴い、永田川施設関連の償却資産の取得のため受け入れた補助金等について、資産の減価償却見合い分を長期前受金戻入として収益的収入に計上するものであります。  次に、支出でございます。  事業費用は、総額一億七千七百六十九万一千円でございます。  主なものとして、第一項営業費用のうち第一目総係費一億三百五十五万二千円は、人件費及び動力費等の工業用水道事業の運営に要する経費でございます。  第二目減価償却費は、建物、構築物、機械及び装置等の固定資産に係る減価償却費として五千六百七十六万三千円を計上いたしております。  第三目資産減耗費は、鹿児島市が実施している谷山駅周辺地区土地区画整理事業に伴う永田川施設導水管に係る撤去費等として二百八十六万円を計上しております。  次に、第二項営業外費用のうち第一目支払利息及び企業債取扱諸費八百三十七万七千円は、平成十二年度から十三年度の施設改築の際に借り入れた企業債の支払利息でございます。  次に、第三項第一目その他特別損失は、地方公営企業会計制度の見直しに伴い、賞与引当金及び法定福利費引当金として百六十三万九千円を計上しております。  七十六ページをお願いいたします。  資本的収入及び支出でございます。  まず、収入でございますが、資本的収入の第一項第一目工事負担金六百二十五万八千円は、万之瀬川導水施設の維持管理費等に要する経費について、鹿児島臨海環境整備基金から受け入れる工事負担金でございます。  次に、支出でございますが、資本的支出の第一項第一目工業用水道整備費六百二十五万八千円は、資本的収入の工事負担金と同じく、万之瀬川導水施設の維持管理に要する経費でございます。  また、第二項第一目企業債償還金五千六百七十九万四千円は、平成十二年度から十三年度に借り入れました企業債の元金償還に要する経費でございます。  以上で、工業用水課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 23 ◯小園委員長 以上で説明が終わりましたので、付託議案及び調査依頼のありました議案に対する質疑がありましたら、お願いいたします。  なお、質疑に当たりましては、関係調書のページ及び事業名等もあわせてお願いをいたします。 24 ◯持冨委員 確認も含めて、順次ちょっと聞かせてもらいたいと思います。  まず監理課、二十五ページの土木職員研修費というのがありますが、土木の技術の職員というのが、何かこの間建設業者の方と語ったら、少ないんじゃないかというような話も聞いたんですが、ここの研修の中身というか、また、技術職員というのはどれぐらいいらっしゃいますか。 25 ◯大塚技術管理室長 資料二十五ページの土木職員研修費についてでございます。  これは、土木技術職員の県内研修と県外研修に伴います費用でございまして、県内研修につきましては、研修を行う講師の謝金ですとか研修講師の旅費を計上しております。それから県外研修におきましては、国土交通大学校あるいは全国建設研修センター、こういったところに、まず国土交通大学校に二科目二名、全国建設研修センターに四科目四名の職員を研修に派遣するという予算を計上しております。 26 ◯木下監理課長 土木技術職員の数についての御質問でございましたが、平成二十六年一月一日現在で土木技師が四百二十九・五名、五名はこれは再任用のハーフでございます。それと建築技師が六十九名等となっておりまして、全体の技術の職員数は五百二十・五名となっております。  以上です。 27 ◯持冨委員 今、数を教えていただきましたが、これは減っているんでしょうか、ふえているんでしょうか。また、そういう人材確保ということについてはどのようにされているんですか。 28 ◯木下監理課長 土木技術職員につきましても、県政刷新大綱等、平成十六年度以降漸次減少してきているところでございます。人材確保につきましては、毎年各大学校、それから高専等を回りまして人材の確保に努めているところでございます。 29 ◯持冨委員 二十九ページ、道路建設課長さんにお伺いしますが、道路橋りょう調査費というのの中身をちょっと教えていただきたいのと、予算が三分の二ぐらいに減っているわけですが、その理由も教えてください。 30 ◯兒島道路建設課長 この道路橋りょう調査費につきましては、幹線道路整備の計画調査に関する費用ということで、主に地域高規格道路なんかの調査をいたしております。それで、現在、末吉道路が昨年度新規採択になりまして、その前年度にも広瀬道路等が新規採択になっております。そういう地域高規格道路の新規採択のための調査でございますので、そういう採択に伴いまして減少しているという状況でございます。引き続き、必要なところを調査しております。 31 ◯持冨委員 それから三十一ページですが、債務負担行為ということで藺牟田瀬戸架橋の項目がずっと載っているわけですけれども、この工事の進捗状況と今後のスケジュールはどうなっているのかということを教えてください。二十七年から二十九年というのと、二十七年から二十八年、要するに、架橋のP橋のあれで違うんでしょうけれども、最終的にはいつでき上がるのかというところまで教えてください。 32 ◯兒島道路建設課長 藺牟田瀬戸架橋については全体が千五百三十三メートルということで、大きく分けますと、四つの橋で構成されております。現在、第一橋が二百十七メートル、第二橋が五百五十メートル、第三橋が三百八十三メートル、第四橋が三百八十三メートルということで四つの橋で構成されておりまして、現在、第一橋につきまして上部工まで発注を終えておるところでございます。第二橋、第三橋につきまして順次橋脚の施工をしておりまして、先般、変更を承認いただいて進めております。  あと、今回債務負担行為を上げておりますのは、その藺牟田瀬戸架橋に係る橋脚、P9橋脚からP14橋脚までと、あと第二橋と第三橋の上部工ということでございます。あと、まだ第四橋の上部工が今後、整備を進めていくということになろうかと思いますが、だいたい橋脚につきましては二年程度の債務、上部工については三年程度の債務というように設定しております。 33 ◯持冨委員 それから三十五ページなんですが、指宿有料道路の金額のことで、本会議でもお話をいたしましたが、現在、普通車が三百十円なんですけれども、今度十円上がるということで、わずか十円の話なんですけれども、それはもう消費税ということなんですが、例えば空港から鹿児島までたしか千百円で、時間帯によっては五百五十円なんですよね、割引があってですね。それで、わずかな距離の間に三百十円取られるということで、大変高いんじゃないかということをよく聞くわけです。その辺は、この金額についてはどのように考えておられますか。 34 ◯兒島道路建設課長 この指宿有料道路の三期の料金につきましては、当時建設にかかりました費用を償還するということで料金設定をしております。一方、高速道路につきましては全国プール制ということで、全国の高速道路の一律の料金ということで設定されておりまして、もともと料金の設定の仕方がちょっと異なっております。  そして指宿有料道路三・三キロが有料区間なんですけれども、確かに言われるとおり、高いというような声は聞くんですけれども、当時建設にかかった費用を償還するということで、今回消費税が上がるんですけれども、これを上げなかった場合、その償還ができないということになりますので、やむを得ないかというふうに考えております。 35 ◯持冨委員 このことについては、また県政一般のところでもうちょっとお話を聞きたいと思います。  次に、道路維持課にお願いします。  三十七ページの建設機械整備費ということで建設機器の購入ということが書いてありまして、予算的にいうと二倍ぐらいになっているんですけれども、この理由を教えてください。 36 ◯渡邉道路維持課長 予算がかなりふえておりますけれども、平成二十六年度におきましては路面清掃車とパトロールカーの更新を考えておりまして、これに要する費用がかかるということで前年度より多くなっている状況です。 37 ◯持冨委員 それから、河川課の県の河川等の防災事業費ということで寄洲除去というのがありました、そこの下のところにですね。これは、寄洲除去については計画ができたわけですけれども、これは、寄洲除去の状況といいますか、そういうことをちょっと教えていただきたいと思います。 38 ◯福元河川課長 寄洲除去につきましては、平成二十四年度から寄洲除去計画に基づきまして、今、順次計画どおり進んでいるところでございます。  予算としましては、四十二ページの県単河川等防災の括弧書きに保全系ということで十八億九百二十万円という予算の中の約十一億円が、二十六年度の寄洲に要する費用でございます。  寄洲除去につきましては、既にゼロ県債で十二月議会で承認をいただきまして、現在、発注の準備等を進めているところでございます。二十六年度につきましては、約四十五万立米の寄洲を除去する計画としております。進捗につきましては、予算規模でいきますと、二十五年度末で約四七%ほど進捗しております。 39 ◯持冨委員 一応そこまでで、また。 40 ◯小園委員長 ほかに質疑はございませんか。 41 ◯大園委員 二十五ページの登記処理対策費という項目なんですけれども、未登記処理業務委託等に関する経費という中で、この未登記処理というのは、県道とかそういったところの道路関係に関する未登記処理に関する業務委託なのか、ちょっと教えていただけますか、この内容を。 42 ◯永山用地対策室長 過年度の未登記処理の業務委託費についてでございますが、これは、土木部の例えば道路事業とか河川事業とかそういった事業で、過年度取得した事業で登記が済んでいないものについて、未登記を解消しようとする事業でございます。 43 ◯大園委員 この未登記件数というのはどれぐらい土木部関係であるんですか。 44 ◯永山用地対策室長 二十四年度末で千百十四件ございます。 45 ◯大園委員 そうしたら、数的に言ったときに、この数が多いか少ないかちょっと私わからないんですけど、やっぱり未登記のこれをしっかり解消しないことにはなかなか先に進まないと思うんですけど、もうちょっと予算があって、未登記処理についての処理のあり方というのは進めるべきだと思うんですけど、そのことについてはどうなんですか。 46 ◯永山用地対策室長 未登記につきましては、公共事業を進める上で非常に重要な問題だと認識しております。まず、未登記を発生させないということが重要だと考えておりまして、平成十一年度からいわゆる現年度分につきましては、登記をする前の登記前払いというのがあるんですけれども、登記をしないまま支払うというのを厳格に運用しております。  過年度の未登記につきましては、先ほど千百十四件あると申し上げましたけれども、これにつきましては、各事務所、振興局等において、未登記の解消についてそれぞれ会議を持っていただきまして、未登記の解消に努めているところでございます。 47 ◯大園委員 ちょっと確認なんですけど、この未登記処理ができない限りはそういう道路等については工事に入れないんですか。 48 ◯永山用地対策室長 この過年度の未登記というものは、未登記ではあるんですが、権利者から工事の施工承認等をもって既に工事がなされているものでございます。 49 ◯大園委員 はい、わかりました。  それと、二十六ページの公共事業支援統合情報システム導入推進事業費ということなんですけれども、このことをちょっともう少し説明していただけますか、このことに関して。 50 ◯木下監理課長 公共事業支援統合情報システム導入推進事業ですが、これは電子入札、それから電子納品等の運営等に要する経費でございまして、委託費とかそういったものが入っております。 51 ◯大園委員 このシステムはでき上がって、今、稼働をしているわけですね。 52 ◯木下監理課長 公共事業支援統合情報システムにつきましては既に稼働をしておりまして、平成十九年九月から試行を開始しておりまして、平成二十二年一月からは全ての案件で電子入札の本格運用を行っているところでございます。  平成二十六年度の当初予算では前年度より五十万円増加しておりますが、その理由は、電子入札システムを平成二十五年度中に更新したことにより、サーバー機器及びソフトウエアなどのリース料金が増加したものでございます。 53 ◯大園委員 電子入札になって、業者間のそういう事前の何といいますかね、悪い言い方をすると談合的なそれがなくなってよかったという話と、入札がほとんど横一線になって、額がですね、その後の調整がなかなかどうなのかなという中で、この電子入札にして業者間のそういったものはなくなったんでしょうけれども、最低の落札価格というのが、皆さん同じようなラインになったときの対応の仕方というのがちょっと問題になっているんじゃないかと思うんですが、それはどうなんですか。 54 ◯木下監理課長 委員おっしゃるのは、最低制限価格と同一の価格で札入れがあったときの対応についてどうかということだと思うんですが、それにつきましては、電子入札システムの中で、くじをしまして落札を決定しているというふうにしております。 55 ◯大園委員 最後に、三十九ページの電線の共同溝整備事業費なんですけれども、電線地中化のことなんですけれども、この事業についてちょっと詳しく教えてもらっていいですか。 56 ◯渡邉道路維持課長 電線共同溝整備事業につきましては、現在、鹿児島市で工事を行っておりまして、電線の管を地中に埋設したものですから、来年度はそこの路面の補修という形で、それを考えております。 57 ◯大園委員 今のこの事業は、例えばどこを先にするとか、そういう希望のあるところを今しているんですか。それとも何か、災害とか含めて、交通、景観も含めてされているのか、ちょっとこの事業の趣旨を、どこを優先してされていくのか、その内容等については何か基準があるんですか。 58 ◯渡邉道路維持課長 施工箇所につきましては、電線管理者がおりますので、相手の同意も必要ということで、九州全体の協議会を持ちまして、お互いに同意した箇所について整備する箇所を決めている状況でございます。 59 ◯大園委員 今、事業をされている場所は私も把握しているんですけれども、あそこを地中化にしたほうがいいのか、まだほかにあるのか、優先度がどういう話で来るのかちょっとわからなかったものだからですね、どこを優先していくのか。  大変大事な事業で、相手があってのことだと思いますので、できるだけこの事業は進めていただきたいという思いでおりますので、また頑張っていただきたいと思います。  以上です。 60 ◯小園委員長 ほかにありませんか。 61 ◯与 委員 今の大園委員の話にちょっと関連をするんですが、この計画の期間はどのくらいなんですか。 62 ◯渡邉道路維持課長 計画期間は五年ごとに計画を更新していく状況でございます。 63 ◯与 委員 二十六年度で何年目に入るの。 64 ◯渡邉道路維持課長 二十六年度から新しい年度、初年度となっていきます。 65 ◯与 委員 これまでもやってきましたね、この事業を。前期の事業は何年から何年までだったんですか。 66 ◯渡邉道路維持課長 平成二十一年度から平成二十五年度でございます。 67 ◯与 委員 この事業のいわゆる電気事業者の持ち分というのがありますよね。どうですか、電気事業者は持ち分はないですか。 68 ◯渡邉道路維持課長 電気事業者もそれぞれ費用を…… 69 ◯与 委員 例えば九州電力が持ち出しというのかね、こういうのはないですか。 70 ◯渡邉道路維持課長 電線管理者が、占有予定者が電線共同溝の建設によりまして支出を免れる分、それの分について負担金がございます。 71 ◯与 委員 いわゆる電線管理者というのは九州電力という認識でよろしいですよね。
    72 ◯渡邉道路維持課長 九州電力のほかに、NTTとか通信事業者も入ります。 73 ◯与 委員 これまでの二十一年度から二十五年度までの五年間の事業で、いわゆる九州電力がどの程度なのか、NTTがどの程度なのか。あるいはガス管なんかも一緒に入るわけですよね、ガス管なんかはどうなんですか。水道の管、上下水道というのか。 74 ◯渡邉道路維持課長 電線地中化はガス管は別でございまして、ガス管はもともと地中に基本的には入っておりますので、電柱に…… 75 ◯与 委員 NTTと九州電力だけですね、そうしたら。 76 ◯渡邉道路維持課長 NTT、通信事業者と電力事業者ということでございます。 77 ◯小園委員長 暫時休憩します。         午前十一時四分休憩      ────────────────         午前十一時四分再開 78 ◯小園委員長 再開いたします。 79 ◯与 委員 負担割合は後でまた教えてもらえばいいんですが、実は私が詳しくこれを伺っているのは、鹿児島のように利便性の高いところと、例えば台風のたびに停電をするという離島ですね、特に与論とか沖永良部とか、台風が来たら五万世帯も六万世帯も停電を何日もするというような状況で、やっぱり離島はそういう生活を強いられているというのが長い間続いていて、前からずっと離島地域のそういう、一定の地域でもいいからこういう共同溝の整備なんかできないのかということで、長い間我々も議論をしてきているんですけれども、五万軒も六万世帯も何日も電気が通らないというのは非常にこれはもう離島住民にしては大変なことなんですよね。こういう事業というのは離島なんかには当てはめられないのか、どうにかできないのか。どうなんでしょうかね。 80 ◯渡邉道路維持課長 電線地中化事業は、景観の向上とか災害の防止等を目的としてやっておりますけれども、都市部で今、進められているということは、住宅が密集して電線管理者にとってもそれだけ効用が大きいということで相手が同意して、事業実施に至っている状況でございます。  離島につきましては、人家が非常に少ないということと、防災上、地中化したらかなり停電等のそういうのは減るとは思うんですけれども、もしやるとしたら全体的に全てしないと効果が発揮できないということもありますし、そういうことで電線管理者の合意が得られにくいということで、今のところ、離島での活用というものはそこまで至っていない状況でございます。 81 ◯与 委員 よく奄美の全郡の市町村議員大会などで共同溝の提案が出てきます。採択をするんですけれども、なかなか日の目を見ないというのかですね。  例えば、NTTはわかりませんが、九州電力は、台風が南のほうからずっと上ってきますと、何日か前にもう既に九州電力の、九州電工かどっか知らないんだけれども、車を何台か送り込むとか、職員を送り込むとか、こういうことを電気事業者、いわゆる九州電力はやっているわけですよ、NTTはわかりません。そうすると、たまたまそういった人たちで作業が手っ取り早くというのかね、被害が少なければ早く終わりますし、被害が多ければまた長くかかりますし、そういう何日も前から、一週間も五日も前から、沖永良部とか与論とか徳之島とか奄美とかいうところに派遣しているんですよ。  そういう実態を見ると、やっぱり今のままではいかんのじゃないのかと、これはいわゆるライフラインの話ですからね、景観を美しく見せましょうとかいう話じゃない。景観を美しく見せましょうといったら、奄美は世界自然遺産登録を目前に控えているから、当然それも事業として導入できるんじゃないかと私は思うんですよね。やり方がいろいろあるんだろうと思いますが、やっぱりどこが旗を振るかはこれからの問題ですが、もうそろそろ振興開発事業なんかも、ある程度多くの公共施設なども社会資本も整ってきましたのでね、そういうやっぱり生活インフラもやる必要があるのかなと思ったりして、我々もちょっと勉強をせんといかんなと思ったりもしているんですけれども。  そういう鹿児島市街地なんかは景観でやる、あるいは離島なんかはライフラインだということでやらなければならないだろうし、どうもその付近で私もかねてから、これはどうなるんだろうかね、どうしたらいいんだろうかねと思ったりしているんですが、私の今言っていることは意見ですから答弁は課長からは求めませんけれども、やっぱりちょっと勉強をする必要があるのかなと、奄振を含めてですね。  部長はもう専門家かもわからんから、ちょっと部長の意見まで。 82 ◯栗原土木部長 いや、私は専門家ではなくて、課長のほうが詳しいんですけれども、一昨年、かなり停電が離島で災害が発生して、本会議でも私も答弁したことがありました。いろいろ話を聞いてみると、一つは、共同溝の基本の形というのがもう完全に決まっているんですね。それが九州地方でどの県でもこの形でやりなさいという、かなりがっちりしたものを、必ずそれでやるようにというふうに電気関係、さっき通信関係も言っていましたけれども、民間と協議会をつくってその中で決まっているんですね、国も含めて。そのために、簡易なものをつくろうとか、少し離島に合わせたオリジナルなものをつくろうと思ってもなかなかうまくいかないというのがちょっと今、一つで、それは今、協議会にいろいろ意見を我々のほうから言うように今、指示はして、意見は出してもらっています。  もう一つは、民間企業が負担する割合がやっぱりそこそこあるものですから、そうなってくると、民間の経営の中で、全国いっぱいありますから、九州各地ありますから、その中で、じゃどこに優先順位をつけていくのかというような民間サイドの考え方もあるんですが、ただ、私が言っているのは、ちょっと地域でもう少しいろいろ勉強会みたいなのをしていただきたいし、声を出していただかないと、やっぱり民間も含めての調整になってくるので、そういうことが必要だと思います。  繰り返しですけど、余りにも今、共同溝の形、構造的なものが画一化されているので、そこをもうちょっと地方のほうでいろいろと柔軟にできるようなことが本当にできないのかを勉強をするようにと今、言っています。  ただ、現実問題として、電気などは一戸一戸の家に配線していかなくちゃならないという問題もあるんですね。そうすると、地中をはわせておいたものをどうやって各家庭に配線させていくかというのは、これもまた結構技術的に難しいところがあるようなので、そういう面もありますが、もうちょっと先生がおっしゃられるような検討をというのは、土木部としても認識持っておるところです。 83 ◯小園委員長 暫時休憩します。         午前十一時十二分休憩      ────────────────         午前十一時十七分再開 84 ◯小園委員長 再開いたします。  ほかにございませんか。 85 ◯大久保委員 二十六ページ、監理課の公共事業支援統合情報システム導入推進事業についてちょっと私も確認したいと思うんですが、これは既にあるシステムの導入推進に要する経費とあるんですが、いろいろ条例改正とか制度変更とかあるそういう形での何かシステムの変更の対応で、この予算が組まれていると考えていいんでしょうか。 86 ◯木下監理課長 そのような変更とかそういったことではございませんで、これは先ほど申し上げましたように、平成十九年九月から試行を開始しておりますが、電子入札システム、これ等の運営とかそういったものの経費に係る費用を計上しているところでございます。 87 ◯大久保委員 ということは、これは運用の費用であって、恒常的に出ていると。ここに導入推進とあるものですから、新規に何かシステム変更のものかなと、システム開発とか何かあるのかなと思ったんですが、じゃなくて、運用の恒常的にかかる費用だということでいいんでしょうか。 88 ◯木下監理課長 まさしくそのとおりでございます。もう既に運用をしておりますので、それの委託経費等に要する経費でございます。 89 ◯大久保委員 これにつきましては、県と市町村をつなぐという話もさっき伺ったんですけれども、これは全ての県下の市町村はここにつながっているという理解でよろしいんですか。 90 ◯木下監理課長 まだ運用を開始していない市町村、それから、加入をされていない市町村等もあります。 91 ◯大久保委員 ということは、電子入札を行っていない市町村もまだあるということですかね。それとあと、どれぐらいの市町村が割合的にはカバーされているんでしょうか。 92 ◯小園委員長 暫時休憩いたします。         午前十一時二十分休憩      ────────────────         午前十一時二十分再開 93 ◯小園委員長 再開します。 94 ◯木下監理課長 先ほども申し上げましたが、電子入札運営部会というのを県で持っておりますが、これに参加自治体数が四十三市町村のうち四十二市町村が参加をしております。一つの市町村が参加をされていない。それと、この運営部会を休止されている市町村も一カ所ございます。全体でシステムの共同利用に今のところ至っていないところは、全体の数ではちょっと今、手元、もう一度休憩させていただいていいですか。 95 ◯小園委員長 暫時休憩します。         午前十一時二十一分休憩      ────────────────         午前十一時二十一分再開 96 ◯小園委員長 再開します。 97 ◯木下監理課長 済みません。この電子入札の本運用をしている市町村が十六市町村ございます。今、試行の市町村が二十六あるところでございます。試行のところが二十六市町村で、本運用まで至ったところが十六市町村となっております。(後ほど訂正発言あり) 98 ◯大久保委員 この共同システムは、県の事業が絡んだものだけの入札なんでしょうか。それとも、市町村が単独で行っている公共事業は全部このシステムをやっぱり使って電子入札が行われるんですか。 99 ◯木下監理課長 このシステムは、それぞれの市町村さんが市町村のほうで実施される入札にも使えます。県だけということではございません。 100 ◯大久保委員 ということは、大もとが全部県のほうでシステムを構えているということですから、ということは、県がそこにもし障害なり何なりストップすると各市町村の業務もとまってしまうと、そういうことでしょうか。 101 ◯木下監理課長 運用のほうは県で委託をかけておりますので、これがストップをしますと、当然、参加されているところもストップをするといったことになると思います。 102 ◯大久保委員 システムですから絶対ということはないので、そういった障害等々について、市町村なりあるいは建設業協会とかそういった業者の皆さんとの間では、こういうことも想定してくださいねというのは、万が一に備えたことというのは何か備えはされていらっしゃいますか。 103 ◯木下監理課長 このシステムの運用につきましては、県庁のほうにサーバーを構えておりますので、外にサーバーがあるとかいうことではございませんので、県のほうで委託をかけて実施をしております。 104 ◯大久保委員 県が構えています。県のサーバーがもし何か障害があってとまったときに、市町村も使えなくなるんですよね。その処理がとまったときに各市町村も、それはもうそういう事態も機械だからあり得ることですよねと、場合によっては予定していた電子入札を延期しなきゃいけないとか、そういうことによって今度は業者の皆さんも、当てにしていたのが、あら、延期になったとかいうこともあるのかなということで、そういうことを事前に周知なり何なりしておく必要があるのかなと考えるんですけど、そのあたりの対応はどうなっていらっしゃるんでしょうか。 105 ◯木下監理課長 このサーバーがシステムを攻撃されたときとかいろいろなことを、ケースを委員、想定されていらっしゃると思います。当然、委託会社にはそういったことも含めましてサーバーの維持をお願いしているところでございます。 106 ◯大久保委員 ベンダー側じゃなくてユーザー側としてですね、県につながっている市町村とか、その先の業者の皆さんとかも、そこはそういうこともあり得るんですよねということは想定はされているんでしょうか。 107 ◯木下監理課長 委員おっしゃるとおり、四月、五月に研修会等を開催しまして、その旨は勉強会等を開催しております。 108 ◯大久保委員 次に、河川課にお聞きします。  四十六ページの議案第五八号です。法律が変わったことによって条例が制定されたということなんですが、委員の定数等々についてはもう現行のままでなっているのか、何か県独自に変更を加えた部分があるのか、お聞きしたいんですが。 109 ◯福元河川課長 水防法の改正で、これまでは水防法の中で委員の定数、委員長一人、あと委員が十五名ということで定めがありましたけれども、これがいわゆる第三次一括法でその規定が廃止されることに伴いまして、委員の定数を定めるものがなくなったということで、それを県の条例のほうで委員の定数を定めるということで、基本的には法の位置づけが変わっただけで、中身としては今までどおりということで変わりません。 110 ◯大久保委員 わかりました。  続いて、都市計画課についてお聞きします。  六十一ページの合併処理浄化槽整備促進事業費の部分で、先ほど四十市町村について助成をされているということだったんですが、わずかだと思うんですが、それ以外の市町村については合併処理浄化槽の設置整備事業というのはされていないという理解でいいでしょうか。 111 ◯樗木生活排水対策室長 三島村とか、既に普及率一〇〇%の地域もございまして、そういうところについては補助していないということでございます。 112 ◯大久保委員 わかりました。  それと、建築課の事業についてお聞きします。六十五ページの一番下の建築防災プロジェクト推進事業費についてお聞きします。  この事業については、整備の完成の目標とか何か定められているものはあるんでしょうか。 113 ◯坂野建築課長 建築防災プロジェクト推進事業で二十六年度に実施しますのは、アスベストが使われている建物があるかどうかの調査をしまして、それを整備しているところです。二十五年、二十四年ということで、まず建物の基礎的な調査をしまして、今回、具体的な使用実態の調査を二十六年度で行おうというものでございます。(後ほど訂正発言あり) 114 ◯大久保委員 今、既存建築物にアスベストが使われているか使われていないかを今、調査をされているということだと思うんですが、これは二十六年度で一応台帳整備も含めてとりあえずその調査をやり終わる予定であるということなんでしょうか。 115 ◯坂野建築課長 ちょっと済みません。 116 ◯小園委員長 暫時休憩します。         午前十一時二十九分休憩      ────────────────         午前十一時 三十分再開 117 ◯小園委員長 再開します。 118 ◯坂野建築課長 済みません。先ほどの答弁について訂正させていただきたいと思います。  アスベストの調査につきましては、まず、基本的な建築確認を受けている建物についての調査を二十二年度から調査しまして、約四十万棟ぐらいです。それで、今回二十六年度に調査しますのは、それの建物の用途とか面積とかそういうものを具体的に調べる調査をすることにしております。私が先ほど申し上げました使用実態調査を二十六年度に行うというのはちょっと間違いでございました。この使用実態調査につきましては、国のほうから具体的に調査しろという指示等が来ると思いますので、それに合わせて行うことになります。  以上です。 119 ◯大久保委員 この事業自体は、国から例えば期間を定められて、ある程度の義務を課せられて、こういうふうにこの期間内にしなさいとか、そういう制約みたいなのが何かあるんですか。 120 ◯坂野建築課長 アスベストについては、健康被害が将来的に出てくるということで国のほうが取り組むように考えておりますので、また来ると思いますが、具体的にいつ来るかということはありませんで、この調査自体については先行して行っているものでございます。 121 ◯大久保委員 それから、六十八ページの高齢者あんしん住まい整備事業費の件でちょっとお聞きしたいと思います。  この事業でつくられた住宅というのは、多分住宅型の今、老人ホームとか民間のいろんなものがふえていると思うんですが、その建物の建設の補助という理解でよろしいんでしょうか。 122 ◯山口住宅政策室長 高齢者あんしん住まい整備事業についてのお尋ねでございますが、この事業につきましては、高齢者が安心して居住できる住宅の供給を促進するために、サービス付き高齢者向け住宅の整備の補助でございます。  このサービス付き高齢者向け住宅につきましては、民間事業者が供給いたしますバリアフリー化された住宅で、生活相談や安否確認のサービスが受けられる住宅のことでございます。  この住宅につきましては、通称「高齢者住まい法」に基づきまして登録基準が定められておりまして、その登録基準を満たす住宅を都道府県知事等が登録することにより、供給されるものでございます。 123 ◯大久保委員 ちょっと確認なんですが、今、一般的に自分の周りでも結構住宅型の老人ホームというのが建てられているんですが、そういうものも含まれるという理解でよろしいんですか、今の説明で。 124 ◯山口住宅政策室長 老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅につきましての、一致するか相違するかという御質問でございますが、厳密にはサービス付き高齢者向け住宅は、高齢者住まい法に基づきまして供給されるものでございまして、老人ホームは福祉部局の法令に基づいて供給されるものでございますので、一致するというものではないものでございます。 125 ◯大久保委員 この住宅というのは、集合住宅ではなくて戸別の一戸建て的な住宅を想定されているんですか。 126 ◯山口住宅政策室長 サービス付き高齢者向け住宅につきまして、戸建てか集合住宅的なものかという御質問でございますが、基本的には集合住宅的なものがほとんど県内では供給されてございます。 127 ◯大久保委員 この施設自体は、例えば高齢者向けの住宅として利用されているかどうかの運営のチェックとかそういったものは、補助の後はやはり行う予定であるんでしょうか。 128 ◯山口住宅政策室長 きちんと高齢者向けの住宅供給がなされているかどうかというチェックについての御質問でございますけれども、高齢者居住安定確保法、通称「高齢者住まい法」ですが、これに基づきまして定期報告や立入検査を行うことができます。この定期報告などに基づきまして、適切な運営がなされているかどうかのチェックをしているところでございます。 129 ◯大久保委員 もしそこの部分で不適切な形での施設利用ということがあれば、当然、補助金等々についてはいろいろまた返却を求めるとかそういうこともあり得るということですか。 130 ◯山口住宅政策室長 委員御指摘の補助金の扱いについても検討することが必要ですし、法的にも登録の取り消しなどの処分も行うこともできますので、そういったことも含めまして、具体の案件が出てきた段階で検討させていただきたいというふうに考えてございます。 131 ◯大久保委員 それと、この補助によって建てられた住宅の運営自体への補助というものは、別途あるんでしょうか。 132 ◯山口住宅政策室長 こちらは整備費に対する補助でございまして、運営に対する補助ではございませんので、運営に対する補助について御質問でしたが、これについてはこの項目では該当してございません。 133 ◯大久保委員 はい。 134 ◯小園委員長 ほかにありませんか。 135 ◯柚木委員 じゃ、少しだけ。二十六ページですけど、ちょっとわからないので教えてください。  建設業指導監督事業費、建築業者の指導育成とか経営事項審査に要する経費とあるんですが、内容を少し教えてください。 136 ◯木下監理課長 建設業指導監督事業費についてのお尋ねでございました。
     この事業費につきましては、建設業者の許可事務、それから経営事項審査事務、それから入札参加資格の事務に要する経費でございます。 137 ◯柚木委員 わかりました。  三十七ページの道路維持費の道路維持課ですか、ふれあいとゆとりの道づくり事業の中にボランティア活動の支援等に要する経費とあるんですけど、これも内容をお願いします。 138 ◯渡邉道路維持課長 ふるさとの道サポート推進事業を実施しておりまして、これにつきましては、地域住民等が行う道路の清掃、美化活動につきまして市町村と連携しながら支援するということで、活動を支援するための助成のための費用を計上しているところでございます。 139 ◯柚木委員 これは支援というと、やっぱり金銭支援ということでいいんですか。 140 ◯渡邉道路維持課長 具体的には、活動者のごみ袋とか花苗、混合油を支給したりとか、それから看板を設置したりとか、そういうものに供する費用でございます。 141 ◯柚木委員 はい、わかりました。  それと四十三ページ、河川課ですけど、中段の総合流域防災事業の流域面積百平方キロ以下の河川で一定の計画に基づきとあるんですけど、これちょっとよくわからないんですね、一定の計画というのはどういうことですか。 142 ◯福元河川課長 一定の計画というのは、ある被災を受けた場合の災害を復旧するための範囲ですとか、あとは計画の規模とかそういったものを指しております。 143 ◯柚木委員 これは要するに緊急な災害時等に適用される事業であって、改良が必要な事業と、災害ではなくて改良が必要な事業ということとは関係ないという理解でいいんですか。一定ということはそういうことでいいんですか。 144 ◯福元河川課長 基本的には改良が必要な箇所ということで、簡単にちょっと採択基準を書いてありますけれども、詳しくはもっと採択基準の中に、被害の戸数ですとか、被害の田畑等の面積ですとかそういった基準がございまして、それに合致するものについて改良を行う、改修を行うというものでございます。 145 ◯柚木委員 はい、わかりました。  もう最後にします。六十七ページ、建築課の上段、滞納家賃回収強化委託事業ですけど、これ減額になっているんですけど、そもそも滞納が金額ではちょっとわかりづらいんですけどね、どの程度とパーセントで言ってくださればなおわかるんですけど、わかった範囲で、滞納がそもそも幾らぐらいあるんですかね。 146 ◯山口住宅政策室長 ちょっと休憩をお願いします。 147 ◯小園委員長 暫時休憩いたします。         午前十一時四十二分休憩      ────────────────         午前十一時四十二分再開 148 ◯小園委員長 再開します。 149 ◯山口住宅政策室長 平成二十四年度の未収額につきましては、約一億八千万円でございます。 150 ◯柚木委員 それぞれに理由はあるんでしょうけどね、本来払うべきものを払っていないということに変わりはないわけで、それで、なぜこういうふうに前年度より、減額になっていますよね。(「はい」という者あり)それがよくわからないんですけど、それは何か。 151 ◯山口住宅政策室長 この滞納家賃回収強化委託事業につきましては、退去滞納者に係る家賃の回収業務を弁護士法人に委託するものでございます。この予算の差につきましては、委託先が二十五年度までと二十六年度からで変更になっておりまして、この報酬につきましては成功報酬率制をとっておりまして、その報酬率が二十五年度四〇%から、二十六年度から委託する弁護士法人は二五%と減ったことから、減額となってございます。 152 ◯柚木委員 その考え方も一つはあるんですけど、要は一億円あるわけですよ。納入者が成績がよかったから予算を減額というのはちょっと理解できないんだけど。やっぱりあるにはあるんですから。これはもう意見でいいですけどね、意見でいいですけど、成績がよかったから予算減額が、委託料が減ったんだということの説明だったろうと思うんですけど、その辺は検討ください。  それと、先ほど低家賃の低所得者に対する公営住宅を提供するということはとても大事なことだと思うんですけど、低所得者以外の、ではないという方にも提供があるのかということが一つですね。それはなぜそういうことを言うかといいますと、県営住宅の家賃設定ですけど、基本的に民との、民間との関係があると思うんです。やはり余りにも安過ぎて、低所得者といいながらそこにずっと住み続けていいのかと、基本的にはやはり家を建ててですね、そういう形が理想でしょうから、そういう方もですよね、あるいはそういう努力をすべきでしょうから。  それと、今、高齢者も出てきていますからね、高齢者で高額な方もおられますからね。そういう方に対するニーズもあって、それは別に低所得者という考え方ではなくて、別の考え方をしないといけないんじゃないかと思って、そういう住宅提供もあっていいんじゃないかということで聞くので、そういうのがあるのかということなんですが。  要するに、ちょっと質問が難しいかもしれませんが、家賃設定をどういう考え方をしているのかというのがありましたら教えてください。 153 ◯山口住宅政策室長 まず、前半で御質問のありました入居資格につきまして、収入基準以外の基準があるのかという御質問があったと思うんですけれども、それにつきましては、県営住宅につきましては、法で定める収入基準を満たすこと、あと住宅に困窮していること、県税の滞納がないこと、入居者または同居者が暴力団員でないこと、あと、単身者が入居できる県営住宅の規格は、一戸当たりの住戸専用面積が五十平米未満で、かつ居室数が三以下の住宅ということを入居資格としております。  後段の家賃設定の考え方でございますけれども、県営住宅の家賃は応能応益家賃という制度をとっておりまして、応能は支払い能力、応益は、受ける受益によって家賃を変更するという家賃設定になっております。具体的には、収入に応じて決まる家賃算定基礎額というものに、住戸の規模の係数、あと経過年数係数、あと市町村の立地係数、あと利便性係数を掛けまして家賃を決定することとしております。 154 ◯柚木委員 たくさん係数があるみたいでよくわからなくなりましたけど、いずれにしても、民間の家賃を公営住宅に反映する基準があるのかということを聞いているんです。そのバランスが、民が官を圧迫しないというバランスだろうと。公営が安いというのは当然だといえば当然なんですよ、その辺のバランスもあるんじゃないかと。今たくさん言った事項の中にそういうのがあるんですか。 155 ◯山口住宅政策室長 収入超過者に対しましては、近傍同種の住宅の家賃を上限として家賃を設定するというような仕組みがあるんですけれども、収入を超えていない基本的な入居者の方につきましては、先ほどの家賃算定基礎額というのがありまして、それは収入ごとに家賃が幾らだというのは決まっております。それをベースにしまして、先ほど申し上げました係数を掛けていきまして、家賃を決定するということになっております。ですから、収入超過者につきましては、近傍同種の家賃を上限として家賃を決定するというような仕組みはありますが、基本的な入居者につきましては、収入に応じて決まる家賃をベースとして家賃を決定されております。 156 ◯柚木委員 ないということですよね。ごめんなさい、しつこくて。  収入を基本にすれば、要するに、ほかの民間業者との家賃の比較の基準はないということじゃないんですか。結局、民間業者は、行政のそういうのを基準にしてやっぱり家賃も設定していくわけですよ。これは、行政がそういうふうな民間との関係の中でどの辺のバランスがいいかという判断をすることは、民間業者の家賃の基準にも一部なってくるはずなんです。  収入を収入をと言いますから、収入をということは、民間業者の家賃と比較せないかんわけですから、平均的に、民間業者が平均したらこれぐらいの条件で四万円なら四万円だと、うちはこれぐらいのグレードで二万円なら二万円だと、そういう比較する基準があるのかと聞いているわけです。比較しているのかということを聞いているわけです。している、していないでいいですよ。 157 ◯山口住宅政策室長 収入超過者とそれ以外の本来入居者に分けてちょっと説明をさせていただきますと、収入超過者といいますのは、本来公営住宅に入る入居基準がありまして、例えば月収、収入が十五万八千円とか、それを超えている方を収入超過者というふうに申し上げるんですが、その収入超過者、入った後で収入超過者になられた方につきましては、家賃を近傍同種の住宅の家賃を上限として設定するような仕組みがございます。一方で、収入の中の方、十五万八千円以下の方につきましては、民間の近傍の住宅の家賃ではなくて、収入に応じて決まる家賃の基準がありますので、それに基づいて家賃を決定することとなってございます。 158 ◯柚木委員 もういいです。また後で言います。 159 ◯小園委員長 ほかにありませんか。 160 ◯桃木野委員 三十四ページですけど、主要地方道、姶良市蒲生の旭橋ですが、これは二十六年度で一つの橋脚を終えるということですか。三十四ページの一番下です。道路建設課。    [委員長退席・副委員長委員長席に着席] 161 ◯兒島道路建設課長 この工事につきましては橋脚一橋の債務負担ということで、それで終わります。 162 ◯桃木野委員 川の幅からしてもう一本あればいいのかなと思うんですけど、このもう一本というのはいつぐらいになるんですか。 163 ◯大久保副委員長 暫時休憩いたします。         午前十一時五十一分休憩      ────────────────         午前十一時五十二分再開 164 ◯大久保副委員長 再開いたします。 165 ◯兒島道路建設課長 下部工があと、橋脚は一個なんですけど、あと橋台がありますけれども、これにつきましては二十六年から二十八年、その後、上部工を二十八年から二十九年にかけて施工する予定でございます。 166 ◯桃木野委員 じゃ次に、六十六ページの建築物耐震化促進事業費というのがありますけど、これは前年度はゼロで、今回七千六百万円ぐらいありますけど、まず、耐震診断が義務づけられた建築物、これはどういったのになるんですか。 167 ◯坂野建築課長 耐震診断の義務づけにつきましては、昨年十一月二十五日付で耐震改修促進法が改正・施行されまして、ホテル・旅館あるいは店舗等につきましては、三階かつ五千平米以上の建物が耐震診断が義務づけられたところです。それらの義務づけられた建物については、平成二十七年十二月までに診断を実施して、県とか鹿児島市に報告する義務があります。これらの耐震診断について、県と市と連携しまして、約三十棟程度がまだ耐震診断が実施されていないということで補助制度を立ち上げようとしたものであります。  あともう一つ、そちらのほうが県の県費としましては三千八百八十三万三千円ということで、もう一つ、七千五百八十九万一千円との差額につきましては、緊急輸送道路の沿道建築物の実態調査ということで、残り三千六百五十万円程度を予算化したところであります。    [委員長席から副委員長退席・委員長着席] 168 ◯桃木野委員 今言われました緊急輸送道路というのはどういう道路で、県内に何本とか指定されているんですか。 169 ◯渡邉道路維持課長 緊急輸送道路は、大規模地震発生時の緊急輸送を確保するために指定する道路でございまして、九十五路線、二千二百五十九キロメートル、県内にございます。これは県管理以外も全て含めてでございます。 170 ◯桃木野委員 わかりました。 171 ◯小園委員長 ほかにございませんか。    [「なし」という者あり] 172 ◯小園委員長 ほかにないようですので、質疑はこれで終了いたします。 173 ◯木下監理課長 先ほど大久保委員の公共事業支援統合情報システム導入推進事業費のところで、私、本運用十六、それから試行が二十六と申し上げましたが、試行の二十六から本運用に至ったのが十六件ございまして、現在、試行しているのは十件でございます。十の市町村でございます。  以上です。 174 ◯小園委員長 いいですか、質疑は。 175 ◯大久保委員 はい。 176 ◯小園委員長 ほかに質疑はございませんか。    [「なし」という者あり] 177 ◯小園委員長 ほかにないようですので、質疑はこれで終了いたします。  これより、付託議案の採決を行います。  なお、議案第三一号平成二十六年度鹿児島県一般会計予算など予算議案三件につきましては、予算特別委員会からの調査依頼事項でありますので、採決はありません。  それでは、議案第四六号など議案五件について、取り扱い意見をお願いいたします。 178 ◯大園委員 まず、議案第五六号の鹿児島県道路公社の有料道路事業に係る通行料金の改定については、平成二十六年四月一日から消費税が五%から八%に引き上げられることに伴う改定とのことでありますので、原案どおり可決でお願いいたします。  また、議案第四六号など議案四件につきましては、必要な条例改正であると認められますので、原案どおり可決でお願いいたします。 179 ◯小園委員長 ほかに取り扱い意見はありませんか。    [「なし」という者あり] 180 ◯小園委員長 ないようですので、それでは、議案第四六号、議案第五六号、議案第五七号、議案第五八号及び議案第五九号を採決いたします。  ただいま、これらの議案五件につきましては可決との御意見がありましたが、原案のとおり可決すべきものとすることに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 181 ◯小園委員長 御異議ありませんので、議案第四六号など議案五件につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。  以上で、土木部関係に係る議案の審査及び予算特別委員会からの調査依頼案件についての調査を終わります。  なお、当初予算、議案関係につきましては、予算特別委員会の場で、当席において調査結果報告をすることとなっておりますので、企画部関係を含め、報告する文案につきましては当席に御一任いただきたいと思いますが、御異議ございませんか。    [「異議なし」という者あり] 182 ◯小園委員長 御異議ありませんので、そのように取り扱います。  以上で、本日の審査は終了いたします。  あす十八日は、午前十時から土木部、工業用水道部関係の請願・陳情の審査及び県政一般を行います。  本日は、これをもちまして散会をいたします。  御苦労さまでした。         午前十一時五十八分散会 鹿児島県議会 ↑ ページの先頭へ...